入札情報は以下の通りです。

件名【教育庁保健体育課】部活動指導者登録システム構築業務委託の条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2023 年 11 月 13 日
組織秋田県
取得日2023 年 11 月 13 日 19:06:11

公告内容

- 1 -条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和5年11月13日秋田県知事 佐 竹 敬 久1 競争入札に付する事項(1)委 託 名 部活動指導者登録システム構築業務委託(2)委 託 内 容 仕様書のとおり(3)委 託 期 間 契約締結日から令和6年2月29日まで(4)委 託 概 要 部活動指導員登録システムのWebサイト構築2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次の要件を満たしている者とする。

(1)令和4~5年度 秋田県情報システム開発等業務に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

3 入札参加資格の確認(1)入札に参加しようとする者は、次に定める書類を提出すること。

① 提出書類等ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 競争入札参加資格審査結果通知書の写し、又は競争入札参加資格者名簿の写し② 提出期間令和5年11月13日(月)から同年11月20日(月)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。

③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県教育庁保健体育課 調整・企画チーム(〒010-8580 秋田市山王三丁目1-1)⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書等の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

⑦ 郵送による提出入札参加資格確認申請書等を郵送により提出する場合は、上記の提出期間に届いたものを有効とする。

(2)入札参加資格の確認は、開札後に、原則として落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については行わ- 2 -ないものとする。

(3)競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式任意)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本業務に係る仕様書、契約書(案)(以下「設計図書等」という。)については、令和5年11月13日(月)から同年11月20日(月)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1)設計図書等に対する質問は、令和5年11月20日(月)午後5時までに書面又は電子メールにより行わなければならない。

(2)上記質問に対する回答は、令和5年11月22日(水)までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。

6 入札保証金免除する。

7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一を付さなければならない。

(1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3)銀行又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。

(1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2)過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

9 入札日時及び場所令和5年11月24日(金)13時30分 秋田県庁第二庁舎4階災害医療対策室10 入札書の提出等(1)提出方法① 入札に立ち会う場合は、入札日時までに入札書を持参して提出すること。なお、代表者でなく代理人が入札に参加する場合は委任状を提出すること。

② 郵送の場合は、開札時刻までに到着したものに限り受理すること。この場合、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第165条の規定を遵守すること。

(2)入札書に記載する金額- 3 -入札書には、仕様書に記載された内容に対する1件当たりの単価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3)その他① 入札執行回数は、2回とする。

② 開札の結果、入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、入札価格が最も低い者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。なお、郵送により入札書を提出した者のくじ引きは、発注者において行う。

(2)(1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は、当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合は、落札者として決定しない。

(3)(2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は、(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4)落札者が決定するまで、上記の方法を繰り返すものとする。

(5)契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないと決定したときは当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書を速やかに通知する。

(6)(5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。

12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1)入札参加資格がないことが確認された者が行った入札(2)開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者の行った入札(3)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4)同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5)談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札- 4 -(7)委任状を持参しない代理人の行った入札(8)記名押印を欠く入札(9)上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札13 その他(1)入札に関する説明会は実施しない。

(2)入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3)提出された競争入札参加資格確認申請書等は返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を無断で公表し、使用することはしない。

(4)入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5)業務期間は、事情により変更することがある。

(6)入札参加者は1名とし、入札公告及び設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。

(7)落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令及び秋田県財務規則等の定めるところによる。

14 問い合わせ先課 所 名 秋田県教育庁保健体育課 調整・企画チーム住 所 秋田市山王三丁目1-1電話番号 018-860-5201電子メール hokentaiikuka@pref.akita.lg.jp

1/2部活動指導者登録システム構築業務委託仕様書秋田県教育庁保健体育課1 目的段階的な部活動の地域移行を推進するに当たり、地域の環境整備として、地域クラブ活動等において技術指導や運営等が可能な人材に関する情報を管理し検索できるWebサイトを設置し、市町村や地域クラブ活動の指導者の確保を支援する。

2 委託期間契約締結の日から令和6年2月29日までとする。

ただし当該Webサイトの試験運用は令和6年2月1日とし、試験運用開始後はシステムの不具合解消や修正に対応するものとする。

3 業務内容部活動指導者登録システムの構築及びWebサイトの公開作業4 業務の詳細(1)概要各市町村や地域クラブ、学校等において指導に当たることができる人材をWebサイトに登録し、指導者の確保や掘り起こしを行う。

また、各市町村や地域クラブ、学校等からの要請に応じて、県が指導者について活動地域、競技種目、指導内容等の条件で検索・選出するシステムを構築し運用を行う。

(2)要件詳細①動作環境保守管理を行うPCのスペック、OSについては以下のとおり【システム構築環境について】本システムは、県が別途用意する次のサーバ統合基盤で稼働するよう構築を行うものとする。

ア CPU必要数を割り当てる。

イ メモリ必要数を割り当てる。

ウ HDD必要数を割り当てる。

エ OS等WindowsSever(2016,2019,2022)Red Hat Enterprise LinuxOracle Standard Edition 2オ セキュリティ対策VMware Carbon Black Cloud Workload Enterpriseカ その他本システムの構築に当たり、端末等要件に記載するソフトウェアを除く、上記以外の種別のソフトウェア(ミドルウェア等)の追加が必要な場合は、当該ソフトウェアのライセンス料、保守料等の当該ソフトウェアの追加に係る一切の費用について、受託者が負担するものとする。

バックアップはイメージバックアップをサーバ統合基盤で行う。また、バックアップは日次で7世代管理する。但し、Oracle環境においてはダンプファイル等の指定したファイルやフォルダのバックアップとする。

サーバ統合基盤の電源は、停電時においても自家発電を利用できるため、サーバ統合基盤のメンテナンスを行う場合以外、原則として停止することがないものとする。また、リソースの使用状況を秋田県企画振興部デジタル政策推進課で監視しており、サーバ統合基盤の最適化を図る目的から割り当てを増減する場合がある。

2/2②検索カテゴリー・活動可能地域(指導可能地域)による検索・競技種目からの検索(複数項目からの検索)③指導者情報の管理機能ア 管理者権限により、指導者の本登録・変更・削除・IDおよびパスワードの管理ができること。

イ 県担当者は、登録された指導者の情報を閲覧し、個別承認および一括承認による本登録ができること。

ウ 県担当者は、本登録された指導者の個人情報を修正・追加・削除・非公開作業が可能であること。

エ 県担当者は、本登録された指導者の個人情報を検索照会できるようにすること。

④指導者情報の登録ア 指導者情報を登録・変更できること。登録には信頼性を担保するための条件を付すこと(詳細は秋田県教育庁保健体育課(以下「保健体育課」という)と別途協議すること)。

イ 管理者の承認により、事前登録から本登録となる仕組みとすること。

ウ 登録時には、プロフィールとして個人情報を入力できるようにすること。

エ 登録するプロフィールは、次の項目を必須とする。

【必須項目】氏名(よみがな)、性別、年齢、連絡先(電話番号・メールアドレス等)、指導可能競技種目・分野、指導可能対象、競技種目・分野の経歴、保有指導者資格、指導者経歴、活動可能地域、活動可能期間、活動可能曜日、活動希望形態(主担当・副担当・運営事務等)、自己紹介(自己PR)オ 必須項目以外に利用者に有益となりうる項目がある場合は、保健体育課と協議の上、設定すること。

カ 本登録後、活動可能地域や競技種目・分野等より求人情報を検索できるようにすること。

⑤その他・システムの内容については、保健体育課と適宜打合せを行い、内容を確認すること。

・PCやスマートフォン、タブレット等の個人端末から入力・利用可能とすること。

・閲覧・登録しやすいデザイン、テンプレート設計を行うこと。

・システム全体を通じて、利用者がストレスを感じることがないよう、分かりやすさ、見やすさ、使いやすさ及び表示速度を確保し、利用者が求める情報に容易にたどり着けるよう整理されたトップページデザイン・レイアウトやサイトの構成を目指すこと。

・県担当者用の操作手順書を作成すること。

5 納品・検収動作を確認した上で、指定サーバにWebページ及びシステムを構築・公開するものとする。

6 提出書類(1)契約締結時・着手届(様式1)契約締結日から 5日以内(2)試験運用開始時・暫定版操作手順書(県担当者用)(3)完了時・完了届(様式2)・操作手順書(県担当者用)7 その他この仕様書に定めのない事項、又は仕様に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。

- 1 -個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。

(責任体制の整備)第3 乙は、個人情報の適正な取扱いについて、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

(責任者等の届出)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る業務の責任者(以下「責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。これらの者を変更しようとするときも、同様とする。

2 乙は、責任者に、従事者がこの特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。

3 乙は、従事者に、責任者の指示に従い、この特記事項に定める事項を遵守させなければならない。

(派遣労働者の利用時の措置)第5 乙は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場合の守秘義務の期間は、第2の期間に準ずるものとする。

2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

3 乙は、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して、派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。

(教育の実施等)第6 乙は、個人情報の適正な取扱い、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記事項において責任者及び従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、責任者及び従事者全員に対して実施しなければならない。

2 乙は、責任者及び従事者に対して、在職中又は退職後においてもその業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならないこと、これに違反した場合の罰則規定が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。

以下「法」という。)にあることその他個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を周知- 2 -しなければならない。

(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為(以下「再委託」という。再委託の相手方が当該再委託をする者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)をしてはならない。

2 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承認を得なければならない。承認を得た再委託の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(1)再委託を行う業務の内容(2)再委託で取り扱う個人情報(3)再委託の期間(4)再委託が必要な理由(5)再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)(6)再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者(7)再委託の相手方に求める個人情報の適正な取扱いに関する措置の内容(8)再委託の相手方の監督方法3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の適正な取扱いの方法について具体的に規定しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。

6 第2項から前項までの規定は、再委託の相手方が更に再委託(以下「再々委託」という。)を行う場合以降について準用する。これらの場合において、「乙」とあるのは「再々委託する者」等と、「再委託の相手方」とあるのは「再々委託の相手方」等と、「再委託契約」とあるのは「再々委託契約」等と委託の段階に応じて読み替えるものとする。

(取得の制限)第8 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(目的外利用及び提供の禁止)第9 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)第10 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。

- 3 -(個人情報の安全管理)第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いについて、法に基づく安全管理措置を講ずるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報を取り扱う業務、個人情報の範囲及び従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。

(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。

(3) 従事者の監督・教育を行うこと。

(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除、機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。

(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。

(漏えい等の防止)第12 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、甲からこの契約による業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受ける場合は、甲が指定した手段、日時及び場所で引渡しを受けた上で、甲に受領書を提出しなければならない。

3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更する場合も、同様とする。

4 乙は、甲が承認した場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を特定した作業場所から持ち出してはならない。

5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとする場合も、同様とする。

6 乙は、従事者に対し、身分証明書を常時携帯させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。

7 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承認した場合を除き、当該パソコン等を特定した作業場所から持ち出してはならない。

8 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等その他の私用物を持ち込んで使用してはならない。

9 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。

10 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、秘匿性等その他の内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。

- 4 -(1) 個人情報は、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければならない。

(2) 個人情報を電子データとして保存又は甲の承認を得て持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。

(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録されたパソコン等及びそのバックアップの保管状況並びに個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。

(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、日時及び担当者を記録しなければならない。

(返還、廃棄又は消去)第13 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、業務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。

2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄又は消去する場合は、事前に廃棄又は消去すべき個人情報の項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法及び処理予定日を書面により甲に提出し、甲の承認を得なければならない。

3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。

4 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による業務に関して知り得た個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。

5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。

6 乙は、個人情報を廃棄又は消去した場合には、甲に対し、その日時、担当者名及び廃棄又は消去の内容を記録した書面で報告しなければならない。

(報告)第14 乙は、甲からこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。

(監査及び検査)第15 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いについて、この特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため、乙及び再委託の相手方(第7に基づき再々委託を行う場合以降の当該再々委託の相手方等も、同様とする。以下同じ。)に対して、随時、実地の監査又は検査をすることができる。

2 甲は、前項の目的を達するため、乙及び再委託の相手方に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。

- 5 -3 乙は、甲からこの契約による業務の処理に関して改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。

(事故発生時の対応)第16 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、当該事故に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。

2 乙は、前項の漏えい等の事故があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該事故に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。

3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。

4 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

(契約の解除)第17 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。

(損害賠償)第18 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。

保健体育課数量 単位 単価 金額1 システム開発(1)新規指導者登録 7.0 人日(2)指導者詳細情報登録、更新 6.0 人日(3)登録担当者用本登録機能 6.0 人日(4)担当者情報検索 5.0 人日(5)管理者保守機能 5.0 人日(6)メニュー、その他機能 6.0 人日2 環境構築(1)Webサーバー構築 3.0 人日(2)データベース構築 4.0 人日(3)メール送信環境構築 3.0 人日3 その他(1)管理者向け操作手順書作成 2.0 人日10%部活動指導者登録システム構築業務委託設計書(金抜き)作業項目小計消費税及び地方消費税合計