入札情報は以下の通りです。

件名雄物川激甚災害対策特別緊急事業記録集作成業務
公示日または更新日2022 年 8 月 30 日
組織秋田県秋田市
取得日2022 年 8 月 30 日 19:06:15

公告内容

企画競争実施の公示令和4年8月30日東北地方整備局 秋田河川国道事務所長 木越 養一次のとおり、企画提案書の提出を招請します。1.業務概要(1)業 務 名 雄物川激甚災害対策特別緊急事業記録集作成業務(2)業務内容 本業務は、平成29年7月洪水による雄物川中流部における河川激甚災害対策特別緊急事業について記録集を作成し、被災状況や事業内容、整備効果等を一般の方にわかりやすく紹介することで、河川事業への理解促進と防災・減災に対する意識啓発を図ることを目的とするものである。(3)履行期限 令和5年3月20日(月)2.企画競争参加資格要件(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)企画提案書の提出時において、① 令和04・05・06年度の国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)のうち「役務の提供等」において東北地域の競争参加資格を有する者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、更生計画又は再生計画の認可決定を受けた者であること。なお、これに該当する場合には、企画提案書提出時に次に掲げる書類も提出すること。更生計画又は再生計画の認可決定を受けた者が提出を要する書類更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書の写し(4)企画提案書の提出期限の日から、見積書の徴収の時までの期間に、東北地方整備局長から指名停止の措置を受けていないこと。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)企画競争実施にかかる説明書の交付を3.(2)により直接交付を受けたものであること。(7)業務実施体制に関する要件秋田県内に本店、支店、又は営業所を有すること。(8)業務実施上の要件①企業の業務実績企画提案書を提出する者は、下記に示される同種又は類似業務について、平成24年度以降公示日までに完了した業務において1件以上の実績を有さなければならない。・同種業務:公共事業に関するパンフレット作成業務(単純印刷作業を除く)・類似業務:公共事業に関する広報関係業務②配置予定業務管理責任者に対する要件は、以下のとおりとする。・配置予定業務管理責任者の資格特に求めない・配置予定業務管理責任者に必要とされる業務の実績配置予定業務管理責任者は、①企業の業務実績に示される「同種又は類似業務」について平成24年度以降公示日までに完了した業務において、1件以上の実績を有さなければらない。・手持ち業務量令和4年8月30日現在の手持ち業務量(本件を含まず、特定後未契約のものを含む)配置予定業務管理責任者:全ての手持ち業務の請負金額が5億円未満かつ手持ち業務の件数が10件未満である者3.手続き等(1)担当部局〒010-0951 秋田市山王1丁目10番29号東北地方整備局 秋田河川国道事務所 経理課電話:018-864-2283(内線507) メールアドレス:thr-751keiyaku@mlit.go.jp(2)説明書の交付期間、場所及び方法交付を希望する者には、託送(着払い・希望者の負担)又は、窓口で交付を行う。① 託送の場合:上記(1)に送付先、会社名、担当者名、電話番号等を明記の上、電子メールにより申し出ること。② 窓口での交付:令和4年8月30日(火)から令和4年9月22日(木)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(ただし、令和4年9月22日は14時00分まで)。(3)企画提案書の提出期限並びに提出場所及び方法① 提出期限 令和4年9月22日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(ただし、令和4年9月22日は14時00分まで)。② 提出場所 (1)に同じ③ 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限まで必着のこと。)によるものとし、電子メールによるものは受け付けない。(4)本業務は、企画提案に関するヒアリングを実施しない。4.その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。(4)企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で2次的な使用は行わない。(5)提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。(6)特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。(7)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続きの完了までは、国との契約関係を生じるものではない。(8)その他の詳細は説明書による。