入札情報は以下の通りです。

件名(令和3年度)産業医委託契約
公示日または更新日2021 年 3 月 19 日
組織国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
取得日2021 年 3 月 19 日 19:07:39

公告内容

簡易入札(見積競争)公告1 簡易入札に付する事項① 件 名 産業医委託契約② 仕 様 等 別紙仕様書のとおり③ 履行場所 東京都調布市深大寺東町7-42-23電子航法研究所④ 履行期間 令和3年4月1日~令和4年3月31日2 競争に参加する者に必要な資格① 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第31条の規程に該当しないものであること。ただし、未成年者、被補佐人又は補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。② 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。③ 国から指名停止を受けている期間中に該当しないもの。④ 経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、当所に対する適正な契約の履行が確保される者であること。3 契約条項を示す場所、及び仕様書の受取方法① 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7丁目42-23国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 会計課 調達係TEL : 0422-41-3476 FAX : 0422-41-3169 e-mail : tender@enri.go.jp② 当研究所ホームページの「入札・調達・契約情報」より入手、及び閲覧すること。URL : http://www.enri.go.jp/news/nyusatu/nyusatu_index.htm仕様書の閲覧期間 令和3年3月26日(金)まで4 仕様等を説明する説明会の開催の有無 無5 仕様等に対する質問① 方法:電子メール(宛先:tender@enri.go.jp)② 電子メール記載事項:質問内容・事業者名・担当部署・担当者・電話番号・FAX番号③ 担当部署: 3.①と同じ④ 質問の受付期間:令和3年3月26日(金)17時00分まで6見積書の提出方法、提出先(送信先)、提出期限及び結果① 見積書提出方法:持参、郵送又はFAX(但し、FAXの場合は後日、本紙を何らかの方法で提出すること。)② 見積書提出先:3.①まで③ 提出締切日時:令和3年4月1日(木) 10時00分まで④ 結果連絡:令和3年4月1日(木)17時00分までに連絡なお、見積書の提出は2.に掲げる競争に参加する者に必要な資格に関する事項を全て満たすことを前提とし、確認のためのヒアリング若しくは資料提出等を求める場合があるので、その場合対応できる体制であること。7 見積書様式任意(消費税及び地方消費税相当額込みの金額を記入下さい。また、必ず担当者名及び連絡先電話番号、FAX番号を記入ください)8 簡易入札保証金及び契約保証金免除9 契約の無効上記2の資格のない者の提出した見積書は、無効とする。10 その他見積競争の結果、予定価格以下の見積書の提出がなかった場合は、6.に掲げる提出期限までに提出のあったものから見積書の提出を求め、再度の見積競争をする。令和3年3月19日国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約担当役 電子航法研究所 所 長 福田 豊※本件に関するお問い合わせ先国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 会計課調達係仕 様 書1 件 名産業医委託契約2 仕 様(1)産業医は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、職員の健康管理その他労働安全衛生規則(以下「規則」という。)第14条第1項で定める事項を行い、法第13条第3項の規定により職員の健康管理等について必要な勧告をすること。(2)産業医は、規則第15条第1項の規定に基づき、少なくとも月1回・2時間程度職場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずること。(3)産業医は、法第13条第2項の規定に基づき、職員の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識について規則第14条第2項で定める要件を備えた医師であること。3 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで4 定期巡視の日時日時については、契約後、速やかに監督職員と調整すること。5 検 査職務完了後、検査職員が検査を行う。<参考>労働安全衛生法(抜粋)(産業医等)第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。(産業医及び産業歯科医の職務等)第十四条 法第十三条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。二 法第六十六条の八第一項 に規定する面接指導及び法第六十六条の九 に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。三 法第六十六条の十第一項 に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項 に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。四 作業環境の維持管理に関すること。五 作業の管理に関すること。六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。八 衛生教育に関すること。九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。2 法第十三条第二項 の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。一 法第十三条第一項 に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの四 学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。

)の職にあり、又はあつた者五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者3 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。4 事業者は、産業医が法第十三条第三項 の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。5 事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項 の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。(産業医の定期巡視及び権限の付与)第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。2 事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。