入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 8 月 3 日
組織環境省
取得日2021 年 8 月 3 日 19:09:30

公告内容

令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事[中部地方環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 中部地方環境事務所 調達情報 令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事 2021年08月03日令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事 入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年8月3日 支出負担行為担当官 中部地方環境事務所 総務課長 岩田 浩幸 1.工事概要1.工事概要 (1) 工 事 名 令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事 (2) 工事場所 石川県加賀市片野町 (3) 工事内容 動物用侵入防止柵の設置を行う。 柵設置工 延長 L=60m (4) 工期 契約締結日の翌日から令和3年11月30日 (5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基 づき、 分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 (6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 環境省における土木工事に係るC又はD等級、もしくは、その他の工事にかかるA又はB等級の令和03・04年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。 経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成18年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 1) 同種工事:防護柵設置工事 (5) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 2) 平成18年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。 なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。 3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7) 1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。) (8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。) (9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。 中部地方環境事務所管内のうち、三重県、愛知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、長野県 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.入札手続等(1) 担当部局 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2−5−2 中部経済産業局総合庁舎1階 環境省中部地方環境事務所総務課会計係 電話番号 052-955-2130(直通) 電子メール REO-CHUBU@env.go.jp (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 1) 入札参加希望者は、環境省中部地方環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。 環境省中部地方環境事務所URL http://chubu.env.go.jp/procure/index.html なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。 入札説明書等の交付期間:令和3年8月3日から令和3年8月30日まで (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は持参、郵送又は電子メール (REO-CHUBU@env.go.jp)により提出すること。 なお、電子メールで提出した場合には、中部地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。 以下、郵送等については、期日までに送付(必着)すること。 1) 競争参加資格確認申請書 電子調達システムによる受付期間 : 令和3年8月3日10時00分から令和3年8月17日17時00分まで 紙入札方式の場合の受付期間 : 令和3年8月3日から令和3年8月17日までの休日を除く毎日、受付時間は10時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。 (4) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。 1) 電子調達システムによる入札の受付期間 :令和3年8月19日17時00分から令和3年8月30日11時00分まで 2) 持参による入札の場合は、(5)の日時及び場所に、入札心得に定める様式1による入札書を持参すること。電話、FAX、郵送等による提出は認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 (5) 開札の日時及び場所 1) 開札は、令和3年8月30日11時00分 環境省中部地方環境事務所 第2会議室において行う。 4.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 1) 入札保証金 免除。

2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行名古屋支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁中部地方環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁環境省中部地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効 1) 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2. に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。 4) 工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。 (4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格もって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。) (7) 契約書作成の要否 要。 (8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ (10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11) 申請書等の内容のヒアリング 申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。 なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (12) 申請書等に対する留意事項 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。 (13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。 電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp (14) 詳細は入札説明書による。 添付資料 入札説明書等[PDF 2.6 MB] 入札書等様式[DOCX 30.9 KB] 競争参加資格確認申請書等様式[DOC 90.5 KB] 工事費内訳書[XLSX 37.4 KB] PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 そのほか 意見募集・相談 関連リンク 政策一覧 資源循環 環境保全対策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 自然環境の整備 (function() { var cx = '003400915082829768606:wiib6pxwlwc'; var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true; gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })(); おすすめサイト ページ先頭へ 環境省(法人番号1000012110001) 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-2 TEL 052-955-2130地図・交通案内 環境省ホームページについて プライバシーポリシー ヘルプ 環境関連リンク集 Copyright Ministry of the Environment Government of Japan. All rights reserved.

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- 1 -入 札 説 明 書中部地方環境事務所の令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和3年8月3日2.契約担当官等支出負担行為担当官 中部地方環境事務所 総務課長 岩田 浩幸3.工事概要(1) 工 事 名 令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事(2) 工事場所 石川県加賀市片野町地内(3) 工事内容 動物用侵入防止柵の設置を行う。柵設置工 延長 L=60m(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和3年11月30日(火)まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:6.に同じ・受付時間:10時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 環境省における土木工事に係るC等級又はD等級、もしくは、その他の工事にかかるA等級又はB等級の令和03・04年度一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けている- 2 -こと)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成18年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。1) 同種工事:防護柵設置工事(5) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を本工事に専任で配置できること。1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7) 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。・キタイ設計株式会社(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合- 3 -2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。

中部地方環境事務所管内のうち、三重県、愛知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、長野県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5.設計業務等の受託者等(1) 4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。1) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。① 親会社等と子会社等の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。6.担当部局〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 中部経済産業局総合庁舎1階環境省中部地方環境事務所総務課会計係電話番号 052-955-2130(直通) 電子メール REO-CHUBU@env.go.jp7.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 4 -4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。1) 提出期間:令和3年8月3日(火)10時00分から令和3年8月17日(火)17時00分まで(持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日及び12時から13時を除く)2) 提出場所: 6.に同じ。3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、持参、郵送(書留郵便等)又は電子メール(REO-CHUBU@env.go.jp)にて受付期間内必着で2部提出すること。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成18年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「監理技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。また、「監理技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINZ)」の写しをもって65点と見なす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しと見なし入札に参加出来ないので留意すること。1) 施工実績(別記様式2)(500万円以上の実績)4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。2) (配置予定の)監理技術者の資格・工事経験等(別記様式3)① 4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4(5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。なお、監理技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に- 5 -対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。3) 契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。(4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年8月19日(木)までに電子調達システムにて通知する。(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。)(6) その他1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。2) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。- 6 -なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。なお、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和3年8月17日(火)17時00分までに持参、郵送(書留郵便に限る。)又はファイルを電子メール(REO-CHUBU@env.go.jp)*に添付して提出すること。* 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。1) 提出期限:令和3年8月25日(水)17時00分。2) 提出場所: 6.に同じ。3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。紙入札方式の場合は、持参又は郵送等とする。持参又は郵送等の場合の提出場所は、6.に同じ。(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年8月26日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。9.入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。1) 提出期間: 令和3年8月3日(火)10時00分から令和3年8月17日(火)17時00分まで。(休日を除く。)持参する場合は、上記期間の10時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。2) 提出場所: 6.に同じ。3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。紙入札方式の者は、書面を持参又は電送(ファクシミリ)すること。電子調達システムによる質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。(2) (1)の質問に対する回答は、令和3年8月19日(木)17時までに入札参加希望者全員に電子メールにより行う。- 7 -10.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1) (2)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。2) 紙による持参の場合は、(2)の日時及び場所に、入札心得に定める様式1による入札書を持参すること。電話、FAX、郵送等による提出は認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。(2) 日 時:令和3年8月30日(月) 11時00分場 所:〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 中部経済産業局総合庁舎1階中部地方環境事務所 第2会議室(3) その他:紙入札による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。11.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参すること。持参に当たっては、封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するものとする。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行名古屋支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁中部地方環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁中部地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。- 8 -工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載すること)。記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(3) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合14. 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。- 9 -(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、7.(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。16.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。17. 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。

18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成- 10 -28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が中部地方環境事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(5)に定める要件と同一の要件(4.(5)2)に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。また、別冊工事契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。20.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。21.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。(1) 前金払 有22.火災保険付保の要否 要23.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24.再苦情申立て支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に行う。また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の- 11 -翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2) 受付時間: 休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。25.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。26. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、6.へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。(9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(12) その他不明な点についての照会先6.に同じ以上(別記様式1) (用紙A4)競争参加資格確認申請書令和○○年○○月○○日支出負担行為担当官中部地方環境事務所総務課長 岩田 浩幸 殿郵 便 番 号 〒〇〇〇-〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商 号 又 は 名 称 〇〇〇〇〇〇代 表 者 氏 名 〇〇 〇〇責 任 者 氏 名 〇〇 〇〇担 当 者 氏 名 〇〇 〇〇電 話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇F A X 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇Eメールアドレス 〇〇〇@〇〇.〇〇.〇〇令和3年8月3日付けで公告のありました令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。

記1.一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し2.入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式3)注1.申請書として別記様式1から別記様式3までを提出して下さい。注2.発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、申請書に返信用封筒(表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金に相当する切手を貼った長3号封筒とする。)を添えて提出して下さい。(別記様式2)令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事競争参加資格確認資料 (用紙A4)同種工事の施工実績会社名・同種工事 :防護柵設置工事競 争 参 加 資 格 同種工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所(都道府県・市町村名)○○県○○市契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体/共同企業体(出資比率○○%)工事概要○○○○ (入札説明書4.(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注1.必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。注2.必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。注3. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと。「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。注4.当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。その場合は、評定点を65点と見なす。注5.受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載すること。注6.工事概要は、入札説明書4.(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。注7. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。(別記様式3)令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事競争参加資格確認資料 (用紙A4)監理技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許1級土木施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工 事 名 称○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容登山道の工事延長(何m)、園地の施工面積(何㎡)、木造建築物の施工面積(何㎡)等 (「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工 事 名 ○○○○○○○工事発 注 機 関 ○○○○○○○工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注1. 工事内容には入札説明書4.(4)による工事内容を確認できる記載をすること。また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。注2. CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。注3. 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。注4. 従事した工事経験を1件記載すること。また、複数の配置予定技術者を登録する場合(3名を限度。)は、本様式を複写し作成すること。技術者ごとに記載して下さい。(技術者1人につき様式1枚)注5 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。

注6. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。))等の写しを提出すること。・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。注7. 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から3年以内であることを確認できる書類を入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙2の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「1.企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。注8.当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。以上環 境 省 入 札 心 得(工事・設計業務)(目 的)第1条 環境省中部地方環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(入札等)第2条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び入札説明書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、様式1により作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に入札者名(所属、役職、氏名)、宛名(「支出負担行為担当官中部地方環境事務所総務課長 殿」)、及び「令和○○年○○月○○日開札『令和○○年度○○○○○○○○○』の入札書在中」と記載し、封筒綴じ目への割り印を押さなければならない。ただし、電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を持参させなければならない。4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。5 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。6 電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(公正な入札の確保)第2条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(入札の取りやめ等)第3条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)(別冊)第4条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札(落札者の決定)第5条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 予決令第85条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年総理府訓令第2号)第25条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年1月6日環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第6条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。2 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第7条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約書等の提出)第8条 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)(異議の申立)第9条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官中部地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和○年度○○○○○2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。

担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官中部地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和○○年度○○○○○2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式3―1委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官中部地方環境事務所総務課長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者役職・氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項:1.令和○○年度○○○○○の入札に関する一切の件2.1の事項に係る復代理人を選任すること。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 削除二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 削除三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。- 19 -九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少した- 20 -とき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとと- 21 -もに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の- 22 -責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。- 23 -2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該- 24 -請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 削除10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。- 25 -(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による 建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。- 26 -[別添]仲 裁 合 意 書工 事 名 令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事工事場所 石川県加賀市片野町令和3年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和3年 月 日発 注 者 住 所 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2氏 名 支出負担行為担当官中部地方環境事務所総務課長 岩田 浩幸 印受 注 者印- 27 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。

※架空電線は、施工時に影響する範囲には工事期間中は保護カバーを設置すること。

S=1:300S=1:2003現況平面図既存柵(タイプ1)H=1.8m電線(架空線)ありGL+5.0m程度水道埋設管(HIVP40A)ありGL-0.5~1.0m程度世界測地系(測地成果2011)測 点 名 X 座 標 Y 座 標NO.0 35933.991 -78359.842BC1 35916.253 -78355.412NO.1 35914.582 -78355.016SP1 35897.061 -78353.361NO.2 35894.710 -78353.475EC1 35878.038 -78356.629NO.3 35875.188 -78357.537NO.4 35856.132 -78363.609NO.4+4.70 35851.654 -78365.036NO.5 35837.076 -78369.681NO.6 35818.020 -78375.753NO.7 35798.964 -78381.824NO.8 35779.908 -78387.896BC2 35768.162 -78391.639NO.9 35760.782 -78393.733SP2 35749.150 -78396.031NO.10 35741.065 -78396.939NO.10+6.50 35734.574 -78397.269EC2 35729.679 -78397.285EP 35729.678 -78397.285IP1 35896.972 -78350.596IP2 35749.384 -78397.622NO.0L3.5 35934.839 -78356.447NO.1L3.5 35915.347 -78351.601NO.2L3.5 35894.481 -78349.983NO.3L3.5 35874.126 -78354.202NO.4L3.5 35855.070 -78360.27435850.743 -78362.177NO.5L3.5 35836.014 -78366.346NO.6L3.5 35816.957 -78372.418NO.7L3.5 35797.901 -78378.490NO.8L3.5 35778.845 -78384.561NO.9L3.5 35759.935 -78390.337NO.10L3.5 35740.792 -78393.45035734.491 -78393.770EPL3.5 35729.738 -78393.786NO.10+6.50L3.5NO.4+4.70L3.0中心線座標一覧表世界測地系(測地成果2011)測 点 名 X 座 標 Y 座 標 標 高2-2 35848.754 -78355.349 5.9934-1 35965.535 -78366.328 7.8434-2 35910.028 -78350.107 7.6894-3 35863.968 -78357.138 7.2164-4 35835.899 -78366.881 7.2954-5 35789.955 -78381.272 7.6804-6 35727.483 -78401.645 10.571基準点座標一覧表IPNOIARTLCLSLIP218-39-12120.00019.70839.0681.608IPNOIARTLCLSLIP131-41-5270.00019.87338.7262.766S=1:300(A1) 施 設 平 面 図国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事令和2年度(繰越)片野鴨池鳥獣保護区標識標識標識T片野支22T片野支23T片野支24HPφ150HPφ200HPφ150Eト33・20看板スノーポールEト33・19Eト33・18T片野支25木91木99HPφ300T片野支26T片野支27看板Eト33・21スノーポールEト33・17反射板看板看板4-64-54-42-24-34-24-17.647.637.577.507.507.347.287.427.367.898.308.929.6410.2510.5210.459.878.178.418.368.308.278.218.217.867.807.607.949.578.297.597.407.317.327.217.388.518.277.956.927.206.836.706.747.787.606.556.406.417.387.376.516.337.406.237.326.326.196.177.246.066.146.116.826.726.466.195.835.886.086.458.014.504.537.185.906.127.367.376.255.985.876.367.485.755.605.827.617.675.205.275.876.546.937.827.806.385.835.56IP2IP1EPEC2NO.10+6.50NO.10SP2NO.9BC2NO.8NO.7NO.6NO.5NO.4+4.70NO.4NO.3EC1NO.2SP1NO.1BC1NO.0Y:-78300Y:-78350Y:-78400Y:-78400Y:-78450X:35950X:35900X:35900X:35850X:35850X:35800X:35750125.72m2*1.11881004600600060006000600060006000610066006000環境省中部地方環境事務所工 事 名 称事 務 所 名会 社 名図 面 名 称公 園 名 称図面番号S=1:300照 設縮 査 査照計設計尺年 月 日 令和3年7月 4施設平面図侵入防止門扉W2.0m侵入防止柵H3.5m L=38.0mN=1箇所侵入防止柵H3.5m L=20m法面整形工(盛土) A=119.7m2仮設足場工(枠組足場)A=210掛m2(L=60.0m×H3.5m)EPL3.5NO.10+6.50L3.5NO.10L3.5NO.9L3.5NO.8L3.5NO.7L3.5NO.6L3.5NO.5L3.5NO.4+4.70L3.0NO.4L3.5NO.3L3.5NO.2L3.5NO.1L3.5NO.0L3.5侵入防止柵L=60m国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事令和2年度(繰越)片野鴨池鳥獣保護区縦断面図SH=1:500(A1)SV=1:100(A1)10.000.001:1001:500DL=-5.004-6H=10.5712-2H=5.9934-1H=7.844縦断面図SV=1:100SH=1:500図面番号公 園 名 称工 事 名 称図 面 名 称年 月 日会 社 名事 務 所 名 環境省中部地方環境事務所令和3年7月尺計設計照査 査 縮設 照5SL= 1.608CL= 39.068TL= 19.708R1=-120.000IA=18-39-12IP2SL= 2.766CL= 38.726TL= 19.873R1= 70.000IA=31-41-52IP1EPEC2NO.10+6.50NO.10SP2NO.9BC2NO.8NO.7NO.6NO.5NO.4+4.70NO.4NO.3EC1NO.2SP1NO.1BC1NO.00.0004.8966.5008.13811.8627.67212.32820.00020.00020.00015.3004.70020.0002.99117.0092.35417.6461.71718.2830.000211.396211.396206.500200.000191.862180.000172.328160.000140.000120.000100.00084.70080.00060.00057.00940.00037.64620.00018.2830.00010.2410.249.969.599.178.628.337.987.597.297.337.407.367.297.327.487.507.537.527.63曲線測点単距離追加距離地盤高計画高切土盛土勾配10.2410.249.969.599.178.628.337.987.597.297.337.407.527.407.277.607.73地盤高柵 設 置 箇 所7.447.327.357.457.65-0.08-0.08-0.15-0.080.08門扉7.327.447.65I=-0.55%L=60.0mI=0.60%L=20.6mS=1:100(A1) 標 準 断 面 図国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事令和2年度(繰越)片野鴨池鳥獣保護区ASL3.5S=1:50 標準断面図図面番号公 園 名 称工 事 名 称図 面 名 称年 月 日会 社 名事 務 所 名 環境省中部地方環境事務所令和3年7月尺計設計照査 査 縮設 照侵入防止柵A 標準断面図67.5307.370 7.3703500 10001:2.04600~610014001500既存柵(タイプ1)撤去侵入防止柵A樹木伐採・除根樹林地下草刈り法面整形(盛土)H=3.5m連続基礎道路中心線2009001:0.51:0.5GL3500 1200GL3500 1200GL3500 1200GL3500 1200S=1:100(A1)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事令和2年度(繰越)片野鴨池鳥獣保護区横 断 面 図ASASASL3.5門扉土埋っているCOL3.5L3.5埋まっているCOASL3.5NO.2GH=7.48NO.1GH=7.53NO.0GH=7.63S=1:100NO.0~NO.4+4.70図面番号公 園 名 称工 事 名 称図 面 名 称年 月 日会 社 名事 務 所 名 環境省中部地方環境事務所令和3年7月尺計設計照 査 査 縮設 照GH=7.26GH=7.60GH=7.73FH=7.35FH=7.45FH=7.65横断面図NO.3GH=7.29 GH=7.40FH=7.327DL=0.00DL=0.00DL=0.00 DL=0.007.630 7.650 7.6507.5307.3707.4507.4807.350 7.3501:1.81:1.81:1.87.290 7.320 7.3201:1.881006100470060001:0.51:0.51:0.51:0.5CABA 2.00m23.66m2CABA 1.89m23.78m2CABA 1.47m22.94m21:0.5S 3.07mS 2.37mS 1.17m1:0.5CABA 1.28m23.43m2S 1.51mB=1.05m2 B=0.95m2B=0.97m2B=0.92m2B=0.52m2B=0.95m2B=0.95m2B=0.33m23068236511661506C=3.66m2C=3.78m2C=2.94m2C=3.43m2国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事令和2年度(繰越)片野鴨池鳥獣保護区GL GL GL GL1118環境省中部地方環境事務所工 事 名 称事 務 所 名会 社 名図 面 名 称公 園 名 称図面番号S=1:30照 設縮 査 査 照計設計尺年 月 日 令和3年7月 8施設構造図142.51003500100 340056140035001000 50 100 340050 5015006501200 5670150202000 2000目透かし13内外190目透かし13内外6501000 50120035004150450 450900350W200090°開放時有効幅員1690@2000 @2000目透し12内外350010001200 5615020100 2030 10 136020402140 1416355682035010001200450 450900900200090015015014005050 50150015050 150φ250笠木ガルバリウム鋼板t=0.35壁板120x20(両面張り)柱□-125x125x4.5受けアングルL-50x50x4 溶接ボルトM12横木60x90壁板120x20(両面張り)笠木ガルバリウム鋼板t=0.35柱□-125x125x4.5最上部横木60x105壁板120x20(両面張り)横木60x90柱□-125x125x4.5ボルトM12破線は連続基礎を示す見切20x80ボルトM12柱□-125x125x4.5壁板120x20(両面張り)ボルトM12丁番(SUS)丸棒貫抜(SUS)落し金物(SUS)破線は連続基礎を示す壁板120x20(両面張り)笠木ガルバリウム鋼板t=0.35柱□-125x125x4.5最上部横木60x105壁板120x20(両面張り)丸棒貫抜(SUS)落し金物(SUS)フレーム□-60x30x1.6フレーム□-60x30x1.6基礎砕石(RC-40)t=150均しコンクリート18-8-20BBコンクリート18-8-40BBコンクリート18-8-40BB基礎砕石(RC-40)t=150均しコンクリート18-8-20BB基礎砕石(RC-40)t=150均しコンクリート18-8-20BB 均しコンクリート18-8-20BB基礎砕石(RC-40)t=150スリーブ径φ250スリーブ径φ250正面図 S=1:30下地150x20木材は杉材(角材はプレーナー加工)を使用する。

木材の見え掛り部は糸面取を行なう。

加圧注入方法はJIS A 9002による。

木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。

木材は全て加工後、AZNA ペンタキュアECO30木材保存剤を加圧注入処理する。

木材ボルト類本製品は(一社)日本公園施設業協会の総合賠償責任保険加入品とする。

特記事項製品保証は2年、木部の腐朽に関しては5年の保証とする。木ねじ類はステンレスを使用し、皿もみ加工を行う。

ボルト・コーチスクリューは、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。

見え掛り(木材表面)のボルト、コーチスクリューは図示無き限り座堀内に納める。

見え掛りの座堀は、シリコンキャップをつける。

座堀鋼材は、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。

鋼材の見え掛り部は、変性エポキシ樹脂塗料による下塗りの上、アクリルウレタン樹脂塗装とする。

鋼材木材の見え掛り部は木材表面保護塗料ガードラック 塗装とする。

下地150x20 31断面図 S=1:30平面図 S=1:30■基礎条件・・・短期許容地耐力 48.984kN/m2■設計荷重・・・国土交通省道路局(昭和50年7月15日)通達基準風速・・・40m/sec、風荷重 P=1/16・V ・CD・A 設計条件□設計荷重・・・建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基づく風圧力に依る。

基準風速・・・30m/sec 地表面粗度区分Ⅲ2平面図 S=1:30南京錠別途正面図 S=1:30下地150x20 31断面図 S=1:30南京錠別途木材は杉材(角材はプレーナー加工)を使用する。

木材の見え掛り部は糸面取を行なう。

加圧注入方法はJIS A 9002による。

木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。

木材は全て加工後、AZNA ペンタキュアECO30木材保存剤を加圧注入処理する。

木材ボルト類本製品は(一社)日本公園施設業協会の総合賠償責任保険加入品とする。

特記事項製品保証は2年、木部の腐朽に関しては5年の保証とする。木ねじ類はステンレスを使用し、皿もみ加工を行う。

ボルト・コーチスクリューは、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。

見え掛り(木材表面)のボルト、コーチスクリューは図示無き限り座堀内に納める。

見え掛りの座堀は、シリコンキャップをつける。

座堀鋼材は、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。

鋼材の見え掛り部は、変性エポキシ樹脂塗料による下塗りの上、アクリルウレタン樹脂塗装とする。

鋼材木材の見え掛り部は木材表面保護塗料ガードラック 塗装とする。

侵入防止柵 A (H3.5m) 侵入防止柵A 門扉 W=2.0mコンクリート18-8-40BB(連続基礎)(連続基礎)2000 2000S=1:30(A1) 施設構造図S=1:300(A1)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事令和2年度(繰越)片野鴨池鳥獣保護区撤去工平面図標識標識標識T片野支22T片野支23T片野支24HPφ150HPφ200HPφ150Eト33・20看板スノーポールEト33・19Eト33・18T片野支25木91木99木117木122HPφ300T片野支26T片野支27看板Eト33・21スノーポール看板Eト33・17反射板看板看板4-64-54-42-24-34-24-17.647.637.577.507.507.347.287.427.367.898.308.929.6410.2510.5210.459.878.178.418.368.308.278.218.217.867.807.607.949.578.297.597.407.317.327.217.388.518.277.956.927.206.836.706.747.787.606.556.406.417.387.376.516.337.406.237.326.326.196.177.246.066.146.116.826.726.466.195.835.886.086.458.014.504.537.296.185.907.207.185.906.127.367.376.255.985.876.367.485.755.605.827.617.675.205.275.876.546.937.827.806.385.835.56IP2IP1EPEC2NO.10+6.50NO.10SP2NO.9BC2NO.8NO.7NO.6NO.5NO.4+4.70NO.4NO.3EC1NO.2SP1NO.1BC1NO.0Y:-78300Y:-78350Y:-78400Y:-78400Y:-78450X:35950X:35900X:35900X:35850X:35850X:35800X:35750環境省中部地方環境事務所工 事 名 称事 務 所 名会 社 名図 面 名 称公 園 名 称図面番号S=1:300照 設縮 査 査 照計設計尺年 月 日 令和3年7月 9撤去工平面図既存柵(タイプ1)撤去L=24.0m側溝清掃工 L=18.0m既存柵(タイプ2)撤去L=36.0m支柱 N=13本EPL3.5NO.10+6.50L3.5NO.10L3.5NO.9L3.5NO.8L3.5NO.7L3.5NO.6L3.5NO.5L3.5NO.4+4.70L3.0NO.4L3.5NO.3L3.5NO.2L3.5NO.1L3.5NO.0L3.5国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事令和2年度(繰越)片野鴨池鳥獣保護区環境省中部地方環境事務所工 事 名 称事 務 所 名会 社 名図 面 名 称公 園 名 称図面番号S=1:20照 設縮 査 査照計設計尺年 月 日 令和3年7月 10撤去施設構造図2000 20002000 20001800175045050300200 2001800 450190040002000 20002000 200552000 2000200020001800 100028001800180010002800コンクリート柱 φ200 L=4.0mGL既存柵(タイプ1)φ50.8×2.3GLφ38.1×1.6既存柵(タイプ2)割竹 厚10 H=1.8m竹 φ40金網フェンスH=1.8m竹柵H=1.9mSGP管柱 φ65A L=5.5mコンクリート柱 φ200GLSGP管柱 65A - 5.5mL=4.0m既存柵(タイプ3)GL控柱 φ80 L=1.8m支柱 φ80 H=2.8m竹柵H=1.8m割竹 厚10 H=1.8m竹 φ40木材140×30鋼管 φ30-3.5割竹 厚10 H=1.8m鋼管 φ30竹 φ40コンクリートブロック□200×450※金網フェンス 参考重量 11.8kg/m/H1.8m※竹柵 参考重量 9.4kg/m/H1.8m参考重量 41.09kg/本(7.47kg/m)S=1:20(A1)撤去施設構造図EPL3.5NO.10+6.50L3.5NO.10L3.5NO.9L3.5NO.8L3.5NO.7L3.5NO.6L3.5NO.5L3.5NO.4+4.70L3.0NO.4L3.5NO.3L3.5NO.2L3.5NO.1L3.5NO.0L3.5IP2IP1EPEC2NO.10+6.50NO.10SP2NO.9BC2NO.8NO.7NO.6NO.5NO.4+4.70NO.4NO.3EC1NO.2SP1NO.1BC1NO.020m2国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事令和2年度(繰越)片野鴨池鳥獣保護区100112109124135 142 147S=1:300(A1) 樹木伐採平面図標識標識標識T片野支22T片野支23T片野支24HPφ150HPφ200HPφ150Eト33・20看板スノーポールEト33・19Eト33・18T片野支25木91木99木117木122HPφ300T片野支26T片野支27看板Eト33・21スノーポール看板Eト33・17反射板看板看板4-64-54-42-24-34-27.647.637.577.507.507.347.287.427.367.898.308.929.6410.2510.5210.459.878.178.418.368.308.278.218.217.867.807.607.949.578.297.597.407.317.327.217.388.518.277.956.927.206.836.706.747.787.606.556.406.417.387.376.516.337.406.237.326.326.196.177.246.066.146.116.826.726.466.195.835.886.086.454.504.535.907.185.906.127.367.376.255.985.876.367.485.755.605.827.617.675.205.275.876.546.937.827.806.385.835.56環境省中部地方環境事務所工 事 名 称事 務 所 名会 社 名図 面 名 称公 園 名 称図面番号S=1:300照 設縮 査 査 照計設計尺年 月 日 令和3年7月 11樹木伐採平面図A区間B区間C区間40m下草刈り A=214.2m2下草刈り A=117m5m11742工 種種 別細 別 規格(形状・寸法等)数 量単位数量表(池側)伐採工高木伐採・除根高木伐採・除根-1 幹周20cm未満 0 本高木伐採・除根-2 幹周20cm以上30cm未満 0 本高木伐採・除根-3 幹周30cm以上60cm未満 7 本高木伐採・除根-4 幹周60cm以上90cm未満 2 本高木伐採・除根-5 幹周90cm以上120cm未満 6 本高木伐採・除根-6 幹周120cm以上150cm未満 1 本高木伐採・除根-7 幹周150cm以上180cm未満 0 本高木伐採・除根-8 幹周180cm以上210cm未満 0 本A B C D E F G H I J0 5 8 9 4 2 0 2013 1 1 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 00 8 0 1 2 0 1 010 0 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0工 種種 別細 別 規格(形状・寸法等)数 量単位数量表(道路側)伐採工高木伐採・除根高木伐採・除根-1 幹周20cm未満 0 本高木伐採・除根-2 幹周20cm以上30cm未満 0 本高木伐採・除根-3 幹周30cm以上60cm未満 0 本高木伐採・除根-4 幹周60cm以上90cm未満 0 本高木伐採・除根-5 幹周90cm以上120cm未満 0 本高木伐採・除根-6 幹周120cm以上150cm未満 0 本高木伐採・除根-7 幹周150cm以上180cm未満 0 本高木伐採・除根-8 幹周180cm以上210cm未満 0 本A B C D E F G H I J0 0 0 0 0 0 0 01 910 4 1 2 0 01 3 3 6 3 0 1 02 611 8 4 0 1 00 1 3 3 3 1 0 02 1 9 8 2 1 0 04 5 2 6 4 2 0 05 1 2 0 3 0 0 05 5 5 0 3 1 0 0合計2031453523 7 2 0合計1016171312 4 1 2エリア合計 0 0 27 17 32 11 23 23 11 19 163下草刈り樹林地下草刈り ササ類・稚樹伐採 m2 214エリア合計 16 30 15 2 3 12 11 0 0 0 89本 本総合計 16 30 19 35 23 34 23 11 19 252 本610 117S=1:1000(A3) 仮 設 計 画 図T片野支21Eト33・22凡例NO.3付近横断面図S=1/200平 面 図国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事令和2年度(繰越)片野鴨池鳥獣保護区(参考図)拡大平面図 S=1:200標識標識標識T片野支22T片野支23T片野支24HPφ150HPφ200HPφ150Eト33・20看板スノーポールEト33・19Eト33・18T片野支25木91木99木117木122HPφ300T片野支26T片野支27看板Eト33・21スノーポール看板Eト33・17反射板看板看板埋まっているCOASL3.5標識Eト33・18T片野支25木117木122看板看板看板スノーポール4-64-54-42-24-34-24-14-34-27.647.637.577.507.507.347.287.427.367.898.308.929.6410.2510.5210.459.878.178.418.368.308.278.218.217.867.807.607.949.578.297.597.407.327.217.388.518.277.956.927.206.836.706.747.787.606.556.406.417.387.376.516.337.406.237.326.326.196.177.246.066.146.116.826.726.466.195.835.886.086.458.014.504.535.907.185.906.127.367.376.255.985.876.367.485.755.605.827.617.675.205.275.876.546.937.827.806.385.835.567.507.507.347.286.088.015.907.185.906.127.367.376.255.985.876.367.48IP2IP1EPEC2NO.10+6.50NO.10SP2NO.9BC2NO.8NO.7NO.6NO.5NO.4+4.70NO.4NO.3EC1NO.2SP1NO.1BC1NO.0IP1NO.2SP1100112109124135 142 147124135 142環境省中部地方環境事務所工 事 名 称事 務 所 名会 社 名図 面 名 称公 園 名 称図面番号S=図示照 設縮 査 査照計設計尺年 月 日 令和3年7月 12仮設計画図(参考図)60004200 7800500A区間B区間C区間D区間E区間F区間G区間H区間I区間J区間片側交互通行区間L=100m5m100m50m100m50m5mEPL3.5NO.10+6.50L3.5NO.10L3.5NO.9L3.5NO.8L3.5NO.7L3.5NO.6L3.5NO.5L3.5NO.4+4.70L3.0NO.4L3.5NO.3L3.5NO.2L3.5NO.1L3.5NO.0L3.5NO.3L3.5NO.2L3.5片側交互通行 工事作業帯①②③④①②③④①②③⑤①②③⑤①②③⑤①②③⑤①②③④②⑥②⑥樹木伐採交通誘導員交通誘導員(片側交互通行)(片側交互通行)記号セーフティーコーン片徐行M 100先この先きつ 中に 事徐お しま い願 す行工位置 止停中事工50 M先6 5 4 3 1 2M側交互通行4200 7800

工事費内訳書工事費内訳書!Print_Area設計内訳書,工事名,令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事,事業区分,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,基盤整備,敷地造成工,掘削工,掘削,小規模土工,バックホウ掘削積込,クローラ 0.28(0.2)m3,m3, 71.1 , 盛土工,埋戻し,埋戻し,最大埋戻幅1m以上4m未満,m3, 103.4 ,埋戻し,最大埋戻幅1m以上4m未満,m3, 35.8 ,山土砂,m3, 35.8 ,法面整形工,法面整形(盛土部),1,設計内訳書,工事名,令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事,事業区分,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,法面整形工,盛土法面整形,機械による築立(土羽)整形,m2, 119.7 ,既設構造物等撤去工,既設構造物等撤去工,既設構造物撤去撤去,フェンス工,金網柵工,フェンス(金網柵)撤去,m, 24 ,防護柵撤去工,ガードパイプ,支柱及びパイプ撤去・設置,m, 36 ,伐採工,高木伐採,準備工,式, 1 ,伐採工,式, 1 ,小切り・積込工,式, 1 ,道路排水構造物清掃工,2,設計内訳書,工事名,令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事,事業区分,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,側溝清掃工(U型側溝),側溝清掃工(人力),無蓋,m, 30 ,施設整備,管理施設整備工,柵工,柵,板塀 H=3500 基礎,m, 60 ,板塀 H=3500 本体,m, 58 ,板塀 H=3500 組立,m, 58 ,門扉 両開W2000 本体,基, 1 ,門扉 両開きW2000 組立,基, 1 ,産業廃棄物処理工,3,設計内訳書,工事名,令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事,事業区分,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,産業廃棄物処理工, 発生材処分工,発生材処分工,コンクリート殻(無筋),m3, 0.5 ,コンクリート殻(有筋),m3, 4.7 ,金属殻,t, 1.27 ,㈱中部資源再開発 小松市国府台5-34-1,中間処理 建設発生木材 幹,t, 0.564 ,㈱中部資源再開発 小松市国府台5-34-1,中間処理 建設発生木材 枝葉,t, 24.9 ,㈱中部資源再開発 小松市国府台5-34-1,中間処理 建設発生木材 根株,t, 12.1 ,運搬,(木クズ、枝葉、根株),式, 1 ,仮設工(全工種共通),仮設工,4,設計内訳書,工事名,令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事,事業区分,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,工事用道路工,(敷鉄板賃料等),敷鉄板設置・撤去工,設置・撤去,m2, 252 ,敷鉄板,1524×6096 厚22mm 供用1日賃料 3ヶ月以下,枚, 28 ,敷鉄板,1524×6096 厚22mm 整備費 -,枚, 28 ,交通管理工,交通誘導警備員A,人, 92 ,足場工,足場工,手摺先行型枠組足場,(安全ネット不要),掛m2, 210 ,**直接工事費**,**共通仮設費**,**共通仮設費(率計上)**,5,設計内訳書,工事名,令和2年度(繰越)国指定片野鴨池鳥獣保護区侵入防止柵改修工事,事業区分,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,**純工事費**,**現場管理費**,**工事原価**,**一般管理費率分**,**工事価格計**,**消費税相当額**,**工事費**,6,