入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー 検討業務
公示日または更新日2023 年 9 月 11 日
組織環境省
取得日2023 年 9 月 11 日 19:06:33

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年9月11日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 和也1 競争入札に付する事項(1)件名令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和6年3月22日(4) 履行場所入札説明書による。(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500 FAX:06-6881-7700(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」等のファイルをダウンロードして入手すること。・http://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和5年10月12日(木)14時30分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号(桜ノ宮合同庁舎4階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディンをふまえたストーリー検討業務【全省庁共通電子調達システム対応】近畿地方環境事務所は じ め に本件に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号 、予算決算及び会計令 )(昭和22年勅令第165号 、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号 、その他の関係 ) )法令及び入札心得(別紙1)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 和也2.競争入札に付する事項(1)件 名 令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務(2)特 質 等 別添2の仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和6年3月22日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。

入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事 。

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。

(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格 「役務の提供等」の )「その他」において、開札時までに「B 「C」又は「D」級に格付され、近畿地域 」、の競争参加資格を有する者であること。

(5)別紙2において示す業務請負条件を満たした者であること。

(6)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所総務課会計係電話:06-6881-6500 FAX:06-6881-7700(2)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。

5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は入札心得に定める様式6による書面)により提出すること。

なお、入札に関する質問がない者であっても、他者から提出された入札に関する質問に対する回答が必要な者は、次に従い入札心得に定める様式6による書面を提出すること。

提出期限 令和5年9月22日(金)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く )。

提出場所 4 (1)の場所 .提出方法 持参、郵送、FAX又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)によって提出すること。

なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。

(2)(1)の質問に対する回答は、令和5年9月28日(木)17時までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。

6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和5年10月12日(木)14時30分場所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 入札室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより、入札心得に定める様式2に、環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写しを添付し、令和5年10月11日(水)17時までに提出し、その後、入札書を(1)の日時の1分前までに提出するものとする。なお、様式2等の提出を行わないと電子調達システムを利用した入札ができないので注意すること。

イ.書面による入札の場合書面による入札を希望する者は、入札心得に定める様式3に、環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写しを添付し、6 (1)の場所へ持 .参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る 、FAX又は電子メール(RE 。)。O-KINKI@env.go.jp)により令和5年10月11日(水)17時までに提出することなお、FAX又は電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。

環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時までに持参または6.(1)の場所に郵送すること。また、入札書の日付は、入札日を記入すること。

なお、郵送の場合は、入札日の前日までに必着とし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。

ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。

7.業務請負条件に関する書類の提出別紙2の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しは、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。

(1)提出期限令和5年10月2日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。

ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。

イ.提出場所 4 (1)の場所 .ウ.部数 2部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール*1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送*2、又は電子調達システム上*3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。

*1電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)*2郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。

*3電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:REO-KINKI@env.go.jpDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4 (1)の場所 .電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和5年10月6日(金)17時までに通知する。

8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。

9.暴力団排除に関する誓約本件の入札については、入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。

10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。

(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(3)すべてのFAX又は電子メールの送信については、土・日・祝日を除くこと。

◎添付資料・別紙1 入札心得・別紙2 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書別紙1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和5年10月12日開札[令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。

14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和○年度○○○○業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。記入札件名:令和○年度○○○○業務担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和○年度○○○○業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式4-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和○年度○○○○業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式4-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和○年度○○○○業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式5入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和○年度○○○○業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式6質問書業 務 名 令和○年度○○○○業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項様式7令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和○年度○○○○業務に係る個人情報の管理について令和○年度○○○○業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。

記1.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。2.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:体 制(保有個人情報の取扱いがある場合)3.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応5.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:様式8再委任等承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。記1 業務名:令和○年度○○○○業務2 契約金額:3 再委任等を行う業務の範囲:4 再委任等を行う業務に係る経費:5 再委任等を必要とする理由:6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委任等を行う相手方を選定した理由:担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:(再委任等を申請する場合)様式9令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和○年度○○○○業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について令和○年度○○○○業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.再委任等を行う業務の範囲2.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付3.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:(保有個人情報の取扱いがある場合)4.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応6.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:体 制

別紙2令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務 業務請負条件本業務は、山陰海岸国立公園の自然や生活、歴史、文化をはじめとした当該国立公園の魅力や価値を、インナーブランディングを通して可視化し、これらを複層的に伝える魅力あるストーリー案を作成することで国立公園の目指すべき姿を明確化し、効果的なプロモーションや滞在環境作りに活用することを目的とするしたがって、本業務を実施する事業者には、下記の業務経験を有する者を業務に従事させる必要がある。① 過去5年以内に日本の国立公園または国定公園やジオパーク、日本遺産において、ストーリー作成、ステップアッププログラム策定、インナーブランディングおよびプロモーション方針検討等、地元関係団体と連携した業務を受注した経験のあること。② 本業務は、地域と密着した業務であり、現地との調整等にフレキシブルに対応する必要があるため、近畿地方に本社、支社または営業所を置いていること。以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類(以下「業務請負条件資料」という。)を提出すること。記(1)提出書類(別添様式)・①の業務実績を示すことができる資料(契約書の写し及び仕様書、報告書等)※報告書や請求書のみは不可・本社、支社または営業所が近畿地方にあることが確認できる公的書類。(公共料金領収書の写し、納税証明書の写し、法人登記事項証明書の写し等)(2)提出期限等① 提出期限入札説明書のとおり② 業務請負条件資料の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書に同じ③ 提出部数2部④ 提出方法持参、郵送又はメールによる。郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の10 時から17 時までとする。(12時から13時は除く)イ 郵送する場合は、封書の表に「令和 5 年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。ウ 提出された業務請負条件資料は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。エ 提出された業務請負条件資料について、内容確認のため提出者に対してヒアリングを行う場合がある。オ 虚偽の記載をした業務請負条件資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。カ 業務請負条件資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。キ 提出された業務請負条件資料は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11 年法律第42 号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(3)審査の結果入札説明書のとおり以上(別添様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務業務請負条件資料の提出について標記の件について、次のとおり提出します。なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。○提出資料①過去5年以内に日本の国立公園または国定公園やジオパーク、日本遺産において、ストーリー作成、ステップアッププログラム策定、インナーブランディングおよびプロモーション方針検討等、地元関係団体と連携した業務を受注した経験を示すことができる資料(契約書の写し及び仕様書、報告書等)※報告書や請求書のみは不可② 本社、支社または営業所が近畿地方にあることが確認できる公的書類。(公共料金領収書の写し、納税証明書の写し、法人登記事項証明書の写し等)(担当者)所属部署:氏 名:T E L:E-mail:別添1契 約 書支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 和也(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務(以下「業務」という。について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 契約締結日から令和6年3月22日履行場所 仕様書のとおり(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。

ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。

)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。

)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和5年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階氏 名 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 和也 印乙 住 所氏 名印別添2令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務仕様書1.業務名令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務2.目的環境省 では、政府が平成28年3月に取りまとめた「明日の日本を支える観光ビジョン」の柱の一つとして、国立公園を観光資源として活用していくことが掲げられ世界から目的地として選ばれる国立公園を目指し、国立公園の自然・生活・文化・歴史を把握し、地域のテーマやストーリーを磨きあげることで保護と利用の方向性を明らかにし、地域と一体となったブランディング活動に取り組む満喫プロジェクトを推進している。山陰海岸は、京都府京丹後市八丁浜海岸から鳥取砂丘までの約75kmに及ぶ海岸部が山陰海岸国立公園(以下「当該公園」という)に指定されている。山地が直接海に接するリアス海岸(沈水海岸)で、海食崖、海食洞、岩礁などが著しく発達し、海域と一体となった変化に富む海岸景観が特色となっており、平成22年には当該国立公園を中心とする「山陰海岸ジオパーク」の世界ジオパークネットワークへの加盟が認定され、山陰海岸の重要性が世界的にも認められている。また、カヤックやスノーケル、ロングトレイルといった、自然や地域の歴史・文化にふれあうアクティビティのほか、温泉や地域の食材といった四季を通じて楽しむことのできる自然観光資源に恵まれた地域である。しかしながら、現在、当該公園指定書等に指定理由や管理の基本方針等はあるものの、昨今の利用者のニーズが把握できておらず、また、当該公園の目指すべき姿を明確に示すことができていないため、強みや特長を活かした説得力のある効果的なプロモーションができていないことが課題である。2025年の大阪万博を控え、さらなるプロモーションを進める上で地域の各主体との共通認識を持ち、目指すべき姿となるようなストーリーの作成が急がれる。本業務は、当該公園の自然や生活、歴史、文化をはじめとした当該国立公園の魅力や価値を、インナーブランディングを通して可視化し、これらを複層的に伝える魅力あるストーリーを作成することで国立公園の目指すべき姿を明確化し、効果的なプロモーションや滞在環境作りに活用することを目的とする。3.業務内容以下の業務の実施にあたっては、2.目的に沿ったうえで近畿地方環境事務所担当官(以下、「担当官」という。)と密に連携を図りながら実施すること。(1)業務打合せの実施及び業務実施計画書の提出以下のとおり担当官と打合せを実施すること。なお、業務打合せ後は速やかに打合せ記録簿を作成し担当官に提出すること。①初回業務打合せ契約後速やかに担当官との打合せを対面で実施すること。場所は近畿地方環境事務所(大阪市北区天満橋1-8-75桜ノ宮合同庁舎4F)とする。②業務実施計画書の提出初回打合せ後速やかに業務概要、業務実施方針、安全管理体制、業務行程等を記載した業務実施計画書を担当官に提出し、了承を得ること。なお、業務対象地域 は山陰海岸国立公園とする。区域図参照:https://www.env.go.jp/park/sanin/intro/index.html③その他打合せ初回打合せ以外に、業務実施に関する打合せを計3回以上(ヒアリング前、報告書取りまとめ前等)行うこと。また、必要に応じて自然保護官事務所等を交えた打合せを実施すること。なお、これらの打合せについてはWEB形式での実施を想定する。(2)当該公園における魅力や価値の整理以下のとおり、当該公園の魅力や価値を整理するための文献整理等を行うこと。なお、ヒアリング及び意見交換会の対象者ついては請負者が提案し、担当官と相談のうえ決定すること。①文献整理担当官が提供する資料(別紙参照)や既存パンフレット、インターネットの情報等から当該公園及び周辺地域 における特徴的な自然や観光資源を抽出し、「国立公園の成り立ち」「気候」「自然(地形や動植物等)」「歴史・文化」「観光・アクティビティ」の項目別に整理する。情報整理にあたっては、以後実施するヒアリングや意見交換会で資料として用いることを想定し、見やすく図や写真を用いて整理すること。②関係者ヒアリング①で整理した資料をもとに、地域事業者等関係者に対し当該公園の特色とヒアリング対象者との関わりについて各ヒアリングを行う。(書面及びオンラインを想定、計15人程度)ヒアリング対象者は、ガイドや観光事業者等地域に密着した生業を行う者や教員、地域住民等を想定し、当該公園の自然・歴史・文化等との関わり、環境保全及び利用に関する具体的なエピソードを聞き取ること。対象者及びヒアリング内容詳細については、担当官と調整のうえ決定すること。ヒアリングに必要な資料は請負者が準備すること(A4,両面印刷6頁程度)。なお、ヒアリング対象者には謝金(1人あたり5,400円)を支払う。また、書面でヒアリングを実施したのち、内容に確認が必要な場合は電話等で確認を行うこと。ヒアリング後は結果をとりまとめ、担当官に提出すること。

③地元関係者との意見交換会(インナーブランディング )①②の結果を整理した上で、当該公園に関係する自治体や事業者団体を中心とする地元関係者との意見交換会を行う。意見交換は当該公園の価値や魅力について共通認識を持ち、それを言語化すること(=ストーリー作成)を念頭に置いて実施すること。(当該公園エリア2箇所(東部・西部を想定)、各10名程度、約2時間を想定)なお、意見交換会参加者は、②のヒアリング対象者以外の者とし、謝金(1人1時間あたり4,000円)及び国家公務員等の旅費に関する法律に準じて旅費を支払う。参加者が公的機関に所属している者などで旅費及び謝金を辞退した場合はこの限りではない。また、意見交換会会場、その他必要な資料(A4、両面印刷 6 頁程度を想定)や物品については請負者が準備し、当日はスタッフを 2名程度配置して司会進行役を務め、円滑に実施すること。なお、必要に応じてファシリテーターを別途依頼する場合は担当官と相談の上決定し、謝金(大学准教授級を想定/1時間あたり5,400円)及び国家公務員等の旅費に関する法律に準じて旅費を支払うこと。意見交換会終了後は議事録を作成し、ストーリー作成を念頭に置いた、国立公園の価値や資源、目指すべき姿について、共通認識を整理すること 。またストーリー作成にあたっての課題についてとりまとめること。(3)ストーリーの検討①(2)の結果から、当該国立公園の魅力や自然や歴史、文化等と地域住民との関わり、価値観等を整理し、今後、当該公園が目指すべき姿をふまえストーリー案として取りまとめる 。また、当該公園内においてエリアによって特色のある歴史文化等が国立公園の景観と密接に関わっている場合は、サブストーリーとして整理する。②①でとりまとめたストーリー案のアウトプットツールデータを制作する(A4、両面カラー、8 頁程度)。アウトプットツールは、国立公園満喫プロジェクト先行 8 公園で作成されたストーリー集(https://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/pdf/park-stories.pdf)を参考に、地域の観光事業者への提供や国立公園関係施設への配架を想定し、当該国立公園をよく知らない層にも理解しやすいものとすること。(4)報告書作成(1)~(3)の結果を取りまとめた報告書を作成する。4.業務履行期限令和6年3月22日(金)5.成果物(紙媒体及び電子媒体(DVD-R))・紙媒体:報告書 3部 (A4判・両面カラー・80頁程度)・電子媒体:報告書及び業務で作成した資料、電子データ等を収納したDVD-R 3式報告書、本業務にかかる資料(ヒアリング、意見交換会参加者リストや業務で作成した資料)及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。【提出場所】近畿地方環境事務所国立公園課6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(別 添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例に参考に、裏表紙に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。

(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-Rとする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.成果物の二次利用納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロードできる様式に必要事項を記入し提出すること。・https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html4.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。(別紙)担当官から提供予定資料一覧・平成21 年度山陰海岸国立公園海域景観資質調査業務報告書・平成28、29年度山陰海岸ジオパーク保護保全管理計画改訂業務報告書・平成30年度、令和元年度山陰海岸ジオパーク行動計画改訂補助業務報告書・令和2、3、4年度山陰海岸ジオパーク魅力アッププラン作成補助業務・令和2年度山陰海岸国立公園滞在型観光の推進に向けた基礎情報収集調査業務報告書・令和 4 年度国立公園における自然体験コンテンツガイドラインを活用したコンテンツの高付加価値化及び支援等業務報告書(一部抜粋)

別紙2 令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務 業務請負条件本業務は、山陰海岸国立公園の自然や生活、歴史、文化をはじめとした当該国立公園の魅力や価値を、インナーブランディングを通して可視化し、これらを複層的に伝える魅力あるストーリー案を作成することで国立公園の目指すべき姿を明確化し、効果的なプロモーションや滞在環境作りに活用することを目的とするしたがって、本業務を実施する事業者には、下記の業務経験を有する者を業務に従事させる必要が ある。

過去5年以内に日本の国立公園または国定公園やジオパーク、日本遺産において、ストーリー作成、ステップアッププログラム策定、インナーブランディングおよびプロモーション方針検討等、地元関係団体と連携した業務を受注した経験のあること。

本業務は、地域と密着した業務であり、現地との調整等にフレキシブルに対応する必要があるた め、近畿地方に本社、支社または営業所を置いていること。

以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類(以下「業務請負条件資料」という。)を提出すること。

記(1)提出書類(別添様式) ・①の業務実績を示すことができる資料(契約書の写し及び仕様書、報告書等)※報告書や請求書のみは不可 ・本社、支社または営業所が近畿地方にあることが確認できる公的書類。(公共料金領収書の写し、納税証明書の写し、法人登記事項証明書の写し等)(2)提出期限等① 提出期限入札説明書のとおり ② 業務請負条件資料の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書に同じ③ 提出部数2部④ 提出方法持参、郵送又はメールによる。

郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。

⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の10 時から17 時までとする。(12時から13時は除く)イ 郵送する場合は、封書の表に「令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。

ウ 提出された業務請負条件資料は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。

エ 提出された業務請負条件資料について、内容確認のため提出者に対してヒアリングを行う場合がある。

オ 虚偽の記載をした業務請負条件資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。

カ 業務請負条件資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

キ 提出された業務請負条件資料は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11 年法律第42 号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。

(3)審査の結果入札説明書のとおり以上(別添様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿所 在 地商号又は名称 代表者氏名 令和5年度山陰海岸国立公園インナーブランディングをふまえたストーリー検討業務業務請負条件資料の提出について標記の件について、次のとおり提出します。

なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。

○提出資料①過去5年以内に日本の国立公園または国定公園やジオパーク、日本遺産において、ストーリー作成、ステップアッププログラム策定、インナーブランディングおよびプロモーション方針検討等、地元関係団体と連携した業務を受注した経験を示すことができる資料(契約書の写し及び仕様書、報告書等)※報告書や請求書のみは不可 ② 本社、支社または営業所が近畿地方にあることが確認できる公的書類。(公共料金領収書の写し、納税証明書の写し、法人登記事項証明書の写し等)(担当者)所属部署:氏 名:TEL:E-mail: