入札情報は以下の通りです。

件名地球情報館トップライト改修工事
種別工事
公示日または更新日2021 年 10 月 15 日
組織国立研究開発法人海洋研究開発機構
取得日2021 年 10 月 15 日

公告内容

入 札 公 告一般競争入札について、次のとおり公告する。令和3年10月15日国立研究開発法人海洋研究開発機構分任契約担当役 経理部長 中村 賢司(公印省略)1.競争に付する事項(1)件 名 地球情報館トップライト改修工事(2)履行期限 令和4年3月31日(木)2.契約方式最低価格落札方式(技術審査無)3.競争参加資格文部科学省・一般競争参加資格:「建築一式工事」D 等級以上又は「屋根工事」若しくは「建具工事」C等級以上4.必要書類等の提出場所等(1)必要書類等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15国立研究開発法人海洋研究開発機構 経理部調達課 稲田 真理電話 046-867-9108E-mail keiyaku-info@jamstec.go.jp(2)入札説明書の交付方法及び交付期間上記 E-mail アドレス宛に、メール件名に本入札案件名、メール本文に公告期間、申請法人名、ご住所、ご担当者名、電話番号、メールアドレスを記載した電子メールを送付すること。令和3年10月15日(金)10:00~令和3年10月25日(月)17:00まで※別紙の機密保持に関する念書を機構へ提出の上、交付を受けるものとする。(3)仕様説明会(入札説明書交付申請必須)【参加必須】令和3年10月26日(火)13:30Web会議システムによる開催とする。※現場確認を希望する者は別途日程調整の上、確認を可とする。(4)必要書類の提出期限令和3年11月9日(火)16:00(5)入札及び開札の日時及び場所令和3年11月30日(火)14:30国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部 本館1階 入札室5.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、4.(2)の入札説明書の交付を受けなければならない。

また、4.(3)の仕様説明会に参加しなければならない。6.入札保証金及び契約保証金免除する。7.その他(1)詳細については、「入札説明書」による。また、入札に当たっては、上記に記載のほか、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/j/about/procurement/index.html)で公表している「入札参加者心得」を熟読し承知した上で入札に参加すること。(2)本公告に関する仕様書を、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/bid/)で公表している。2100195600X1- 1 -仕 様 書1. 件 名地球情報館トップライト改修工事2. 目 的海洋研究開発機構横浜研究所(以下「当機構」という。)地球情報館の経年劣化したトップライトの改修工事を実施する。3. 履行場所神奈川県横浜市金沢区昭和町3173番地25国立研究開発法人海洋研究開発機構 横浜研究所 地球情報館4. 履行期限2022年3月31日(提出書類を含む)5. 仕 様(1) 施設概要1) 施設名称 地球情報館2) 建物構造 RC造 4階建て3) 敷地面積 33,389.95㎡4) 建築面積 1,308.89㎡5) 延床面積 3,386.31㎡6) 設計者 松田平田設計事務所7) 対象施設 地球情報館 トップライト(2) 工事概要・地球情報館トップライト更新工事 1式(3) 工事区分・既存改修、執務並行改修(4) 工事内容1) 仮設工事 1式2) 建具改修工事 1式3) 発生材処分等 1式(5) 工事仕様1) 別紙設計図 通番1~21による。2100195600X1- 2 -2) 設計図書に明記なくとも機能上及び構造上当然必要と認められるものは、監督員と協議の上、契約金額の内で施工すること。3) 施工着手に先立ち施工計画書、施工図、材料等承認願いを作成し、監督員の承諾を受けること。4) 養生の範囲並びに方法については、監督員と協議を行うこと。5) 本工事においてイメージアップ経費は計上しないこと。(6) 施工条件・安全対策等1) 作業は、平日8:00~17:30を基本とする。また、これによらない場合は、当機構担当者と協議を行うこと。2) やむを得ず工事排水を排出する場合は、当機構担当の承諾を受けたうえで、受注者の負担にて法令基準を遵守し排出すること。3) 工事車両の搬出入等により、近隣住民及び当機構の交通障害並びに安全を損なう恐れのある場合は、必要な諸手続きを受注者が行い、交通誘導員を配置し安全に留意すること。4) 作業は有資格者、各種法令を遵守の上、当機構の業務に支障ないように十分留意して行うこと。作業手順及び安全対策は、当機構担当者の承諾を得て万全を期すこと。5) 当機構業務に支障をきたす作業は、当機構担当者と協議を行うこと。6) 当該建物において火気の使用は原則禁止とする。やむを得ず、火気作業等を行う場合は火気使用願いを届け出ること。7) 工程調整・安全衛生に努めること。(7) 打合せ及び記録本工事を適正かつ円滑に実施するため、工事内容の打合せを適宜行うものとし、現場代理人と当機構担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、施工条件及び工事内容の疑義を正すのもとする。また、その内容については、その都度現場代理人が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認すること。(8) 準拠すべき基準等(1) 公共建築工事標準仕様書(統一基準)(最新版)(各編)(2) 文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(最新版)(3) 文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(最新版)(4) 建築物解体工事共通仕様書(最新版)(5) 「建築工事における建設副産物管理マニュアル」(6) 「神奈川県建設リサイクル法実施指針」(7) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(8) 消防法、火災予防条例及び消防指導※なお、工事の施工にあたり、適宜適用を受ける関連法令等を遵守すること。6. 官公署への届出工事の実施に必要な官公署等への手続きがある場合は、受注者が資料を作成して速やかに届2100195600X1- 3 -出を行い当機構担当者へ報告すること。また、当機構が申請者となる官公署等への届出等のうち、立会検査が発生する場合は、必要に応じて対応すること。7. 業務遂行中の損害業務遂行中に事故が発生した場合は、遅滞なくその損害発生の事実・損害の状態及び範囲など事故の経過・結果を口頭並びに文書で当機構に報告すること。また、受注者は誠意を持って当機構と協議し、当機構の施設、備品等の滅失、損傷その他当機構に損害を与えた場合はその損害を賠償することとし、第三者に損害を与えた場合は、誠意をもって対応すること。8. 契約不適合責任工事請負契約書第 28 条に基づく契約不適合責任の期間は引渡しの日から2年間とする。ただし、防水シーリング箇所については3年間とする。9. 検 査業務完了後、本仕様書に基づいて、当機構検査員の検査を受けること。10. 提出書類(1) 業務報告書※なお、以上の業務報告書以外にも当機構担当者の指示により図書類の提出を求める場合がある。11. 守秘義務(1) 受注者は、本業務を遂行中に知り得た事項及び当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡しないこと。(2) 受注者は、当該業務に関して当機構から貸与された情報、当該業務の結果及びその他知り得た情報を当該業務の終了後においても他に漏らさないこと。(3) 取り扱い情報は、アクセス制限及びパスワード管理により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的に使用しないこと。また、当機構の許可なく複製・転送等しないこと。No. 書 類 提出数1 竣工図1部2 使用材料一覧表(出荷証明書など)3 工事写真帳4 保証書5 上記の電子データ(CD-R)2100195600X1- 4 -(4) 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、当機構への返却若しくは消去又は破棄を確実にすること。(5) 成果品や新たに調査し作成した資料は全て当機構に移譲し、承諾を得た場合以外は外部に洩らさないこと。(6) 受注者は、当該業務の遂行において貸与された当機構の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又はそのおそれがある場合には、これを速やかに当機構に報告すること。12. そ の 他(1) 工事遂行上必要とされる電気・水道については、当機構担当者の許可及び指示を受けた上で無償提供が可能である。また、接続・復旧は、受注者の負担において行うこと。(2) 工事場所以外の場所・施設には、許可無く無断で立ち入らないこと。(3) 緊急時は、速やかに対応・処置すると共に当機構担当者に報告し速やかに報告書を提出すること。(4) 工事の履行に際し、使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断基準を満たしている物品を、また特定調達品目に該当しない場合でも、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体についての環境負荷の低減に考慮するよう努めること。

(5) 本仕様書及び工事実施において疑義が発生した場合は、当機構担当者と協議の上、その指示に従うこと。以上※別紙は、入札説明書交付時に配布いたします。国立研究開発法人海洋研究開発機構分任契約担当役 経理部長 中村 賢司 殿機密保持に関する念書弊社は、貴機構から、「地球情報館トップライト改修工事」の手続き(以下「目的」という)のために、関連する情報提供を受けるにあたり、下記各項目の内容を遵守し、これに違反しないことを誓約致します。記1.(機密情報)弊社は、令和3年10月15日から令和3年11月9日までの間(以下「開示期間」という)に、「目的」に必要かつ相当と認められる範囲において貴機構から開示を受ける「地球情報館トップライト改修工事」についての、以下に指定されたものを機密情報(以下「機密情報」という)として認識し、善良な管理者の注意をもって管理および使用致します。(1)上記の期間において、書面もしくは媒体による開示、または口頭により開示されたすべての情報2.(守秘義務)(1)弊社は、貴機構から開示された「機密情報」を、貴機構の事前の書面による承諾なく、「目的」のために開示が必要とされる特定の担当者および作業従事者以外のいかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。(2)弊社は、「機密情報」が開示された前項の特定の担当者および作業従事者が、守秘義務を履行するよう適切な措置をとるものとします。(3)弊社は、貴機構から開示された「機密情報」を、「目的」以外に使用しないものとします。(4)弊社は、貴機構から開示された「機密情報」を、弊社が「目的」のために複製した場合、その複製物についても、「機密情報」と同様の義務を負うものとします。また、機密情報に接した個人の記憶に保持される残留情報についても「機密情報」と同様の義務を負うものとします。3.(義務の免除)上記1.~2.に定める弊社の義務は、以下のいずれかに該当する情報に対しては、適応されないものとします。(1)開示期間の始期において既に公知であったもの、または開示期間開始後に弊社の責に帰すべき事由によらず公知となったもの(2)開示期間の始期において法律上正当な権限もしくは権限を有する第三者から合法的に取得し既に所有しているもの、または開示期間開始後に法律上正当な権限もしくは権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得するもの4.(情報の返還)弊社は、貴機構と「目的」の終了を確認したときもしくは貴機構から返還の指示があったときには、貴機構から開示されたすべての「機密情報」(複製物を含む)を直ちに貴機構に返還するとともに、目的遂行上、弊社が一時保存等行うにあたり作成した複製物(写真媒体、電子データ媒体、書類問わず一切の有体物)は、貴機構の指示に従って廃棄するものとします。5.(守秘義務の適用対象と存続期間)本念書は、開示期間に開示された「機密情報」に対して適用されるものとし、守秘義務の有効期間は開示期間の始期から始まり開示期間終了の翌日から5年経過した時点を以て終了するものとします。6.(損害賠償)弊社は、本念書に違反したことにより貴機構に損害を与えた場合、当該損害を賠償致します。以上令和 年 月 日会社名 :所在地 :氏 名 :(法人にあっては、代表者の職名及び氏名) 代表者印