入札情報は以下の通りです。

件名無線LAN システム保守
公示日または更新日2022 年 1 月 27 日
組織国立研究開発法人海洋研究開発機構
取得日2022 年 1 月 27 日

公告内容

入 札 公 告一般競争入札について、次のとおり公告する。令和4年1月27日国立研究開発法人海洋研究開発機構分任契約担当役 経理部長 中村 賢司(公印省略)1.競争に付する事項(1)件 名 無線LANシステム保守(2)履行期間 令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金)2.契約方式最低価格落札方式(技術審査なし)3.競争参加資格全省庁統一資格 :「役務の提供等」4.必要書類等の提出場所等(1)必要書類等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15国立研究開発法人海洋研究開発機構 経理部 調達課 山崎 泰之電話 046-867-9161E-mail keiyaku-info@jamstec.go.jp(2)入札説明書の交付方法及び交付期間上記E-mail アドレス宛に、メール件名に本入札案件名、メール本文に公告期間、申請法人名、ご住所、ご担当者名、電話番号、メールアドレスを記載した電子メールを送付すること。令和4年1月27日(木)10:00~令和4年2月7日(月)17:00まで(3)仕様説明会なし(4)必要書類の提出期限令和4年2月22日(火)16:00(5)入札及び開札の日時及び場所令和4年3月9日(水)14:30国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部 本館1階 入札室5.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、4.(2)の入札説明書の交付を受けなければならない。6.入札保証金及び契約保証金免除する。7.その他(1)詳細については、「入札説明書」による。また、入札に当たっては、上記に記載のほか、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/j/about/procurement/index.html)で公表している「入札参加者心得」を熟読し承知した上で入札に参加すること。(2)本公告に関する仕様書を、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/bid/)で公表している。2200026800X11仕 様 書1.件名無線LANシステム保守2.目的本件は、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)で利用している無線LANシステムの保守について定めたものである。このシステムを安定して動作させるために、障害などが発生した場合にはこれに迅速に対処し、利用者に与える影響を最小限にとどめることが必要となる。3.履行場所国立研究開発法人海洋研究開発機構横須賀本部(神奈川県横須賀市夏島町2-15)横浜研究所(神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25)むつ研究所(青森県むつ市大字関根字北関根690)高知コア研究所(高知県南国市物部乙200)4.履行期間2022年4月1日(金)から2023年3月31日(金)まで5.仕様別紙に示す機器等について、ライセンス提供及び保守を実施すること。ライセンス提供及び保守の期間は4.で示す期間とする。6.検査故障等修理等が完了した際には、機構担当者立会いのもと、該当する機器又はソフトウエアが正常に動作する事を確認すること。7.提出書類(1)契約締結後速やかにサポート受付の連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)を提出すること。(2)作業等が完了した際には、遅滞なく作業報告書等必要な資料を提出すること。8.その他(1)原則としてシステムの停止等利用者に重大な影響を与える恐れのある措置を行う時は、出来る限り早い時期に機構担当者と協議し、その指示に従うこと。(2)本仕様書について疑義が生じた場合は、機構担当者と協議の上、その指示に従うこと。※仕様書の別紙については、別紙の機密保持に関する念書を機構へ提出の上、交付を受けるものとする。(別紙1)国立研究開発法人海洋研究開発機構分任契約担当役 経理部長 殿機密保持に関する念書当社は、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下、「機構」という。)から、「無線LANシステム保守」の調達手続き(以下「目的」という)のために、関連する情報提供を受けるにあたり、下記各項目の内容を遵守し、これに違反しないことを誓約します。記1.(機密情報)当社は、令和4年1月27日(木)から令和4年3月9日(水)までの間(以下「開示期間」という)に、「目的」に必要かつ相当と認められる範囲において機構から開示を受ける「無線LANシステム保守」の調達についての、以下に指定されたものを機密情報(以下「機密情報」という)として認識し、善良な管理者の注意をもって管理および使用します。(1)上記の期間において、書面もしくは媒体による開示、または口頭により開示されたすべての情報2.(守秘義務)(1)当社は、機構から開示された「機密情報」を、機構の事前の書面による承諾なく、「目的」のために開示が必要とされる特定の担当者および作業従事者以外のいかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。(2)当社は、「機密情報」が開示された前項の特定の担当者および作業従事者が、守秘義務を履行するよう適切な措置をとるものとします。(3)当社は、機構から開示された「機密情報」を、「目的」以外に使用しないものとします。(4)当社は、機構から開示された「機密情報」を、当社が「目的」のために複製した場合、その複製物についても、「機密情報」と同様の義務を負うものとします。また、機密情報に接した個人の記憶に保持される残留情報についても「機密情報」と同様の義務を負うものとします。3.(義務の免除)上記1.~2.に定める当社の義務は、以下のいずれかに該当する情報に対しては、適応されないものとします。(1)開示期間の始期において既に公知であったもの、または開示期間開始後に当社の責に帰すべき事由によらず公知となったもの(2)開示期間の始期において法律上正当な権原もしくは権限を有する第三者から合法的に取得し既に所有しているもの、または開示期間開始後に法律上正当な権原もしくは権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得するもの4.(情報の返還)当社は、機構と「目的」の終了を確認したときもしくは機構から返還の指示があったときには、機構から開示されたすべての「機密情報」(複製物を含む)を直ちに機構に返還するとともに、目的遂行上、当社が一時保存等行うにあたり作成した複製物(写真媒体、電子データ媒体、書類問わず一切の有体物一切)は、機構の指示に従って廃棄するものとします。5.(守秘義務の適用対象と存続期間)本念書は、開示期間に開示された「機密情報」に対して適用されるものとし、守秘義務の有効期間は開示期間の始期から始まり開示期間終了の翌日から5年経過した時点を以て終了するものとします。6.(損害賠償)当社は、本念書に違反したことにより機構に損害を与えた場合、当該損害を賠償します。以上令和 年 月 日所在地 :法人名又は商号 :代表者氏名 : ○印