入札情報は以下の通りです。

件名世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務
入札資格 A B C
公示日または更新日2024 年 1 月 12 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2024 年 1 月 12 日 19:09:52

公告内容

1「世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務」に関する公募公告令和6年1月12日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部長 浅和 哲独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は下記の要領に基づき応募してください。記1.件名「世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務」2.業務内容「仕様書」をご参照ください。3.要件(1)契約形態:請負契約(2)契約期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3)予算規模:946,000 米ドル(税込)(上記金額は予算上の限度額です。)4.公募スケジュール令和6年1月初旬 公募開始令和6年3月初旬 公募締め切り(公示日翌日から50暦日後)令和7年4月1日 契約開始5.応募者の資格下記全ての条件を満たす者とします。(1)基本的要件① 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に係る公示」の2「3.競争に参加することができない者」に該当しない者であること。② 国内法人及び国内在住者においては、令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で「A」「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。なお、上記資格を有していない者については、提出書類等の提出期限までに、上記資格を取得すること。③ 現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。(2)技術力に関する要件① 仕様書の「2.業務内容」に定められたオンライン情報サービスの水準を満たす情報提供を実施できること。② 仕様書に示す業務に係る十分な実績を有することの証を示すこと。③ 業務の実施に支障のない財務状況及び人員体制にあること。(3)業務実績に関する要件① 本件と同様又は類似の業務実績を有していること。② 本業務の実施にあたり、必要に応じて機構からの問い合わせ等に対応できること。6.応募手続き(1)提出書類等以下提出書類等の電子媒体(PDF版)を6.(3)に定める提出先に電子メールにてご提出ください。また、必要に応じて提案者から提案内容について説明していただく機会を設けます。① 提案書(別添様式を参考に日本語または英語で作成)② 見積書(米ドルで作成)③ 組織・実績が分かるパンフレット等④ 国内法人の場合は以下の写し 令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で「A」「B」又は「C」の等級に格付けされていることの写し1部 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として関係する女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」 確認外国法人については内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(2)公募期間・提出方法公募期間は、公示日から令和6年3月5日(火)午後5時までとします。電子メール(当日必着)によりご提出ください。※ 郵送、FAXおよび持ち込みによるご提出は受付しません。※ 提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。(3)提出先独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部 調査部管理課 舘脇Email:oilgas-contract@jogmec.go.jp(4)説明会実施しません。(5)提出書類の取扱い提出書類は本件の契約に係る手続きにのみ使用します。提出書類は返却しません。7.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査します。なお、審査終了後に結果をご連絡しますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねます。(2)審査項目① 必須条件の確認提案書および提案者が以下の要件を満たしていることを確認します。満たしていない場合は審査の対象となりません。a) 必要経費が「3.(3)予算規模」に示す経費の範囲内であること。b) 提案者が「5.応募者の資格」に示す資格要件を満たすこと。c) 提案書が当該事業の趣旨及び公募要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。② 審査項目要件を満たす提案について、提案内容を以下の1)から3)の観点から評価し、評価結果が最も高いものを採択します。なお、「必須」項目のうち1項目でも要件を満たさない場合は、直ちに「不合格」となります。41)業務内容及び実施方針等ア.業務の目的、主旨との整合性・ 仕様書の業務内容について全て提案され、機構が求める内容に合致しているか(必須)・ 仕様書の内容にプラスして、独自の情報サービスが提案されているか(加点)イ.業務内容・提供方法の妥当性、独創性・ 仕様書の情報の提供方法について全て提案され、機構が求める内容に合致しているか(必須)・ ユーザビリティを高めるための工夫がなされているか(加点)ウ. 業務実施方法の妥当性・ オンラインで提供する情報は、信頼できる情報源からの情報であるか(必須)・ オンラインでの新たな情報への反映は、定期的若しくは速やかに行われるか(加点)・ 信頼できる手法により情報分析がなされているか(加点)2)業務実施主体の適格性ア.業務実施体制 業務を遂行可能な人員の確保がなされているか(必須) 機構の要請に対して、柔軟かつ迅速な対応ができるように、管理及び実施体制、バックアップ体制が組まれているか(加点)イ.実施能力・ 業務の実施に必要な知見、ノウハウを有しているか。

(加点)・ 業務内容に関連する専門人材を有しているか(加点)ウ.類似業務の経験・実績・ 類似の業務実績を有しているか(加点)エ.経営状況・経理処理能力の適格性・ 事業を行う上で適切な財政基盤や経理処理有力を有しているか(必須)3)ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか、次項の「ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価基準」に基づき評価を行う(加点)(3)結果の通知機構から提案代表者宛に通知書を送付します。8.注意事項(1)本契約において使用する通貨は米ドルとします。5(2)手続きにおいて使用する言語は日本語とします。提案書類は英語も可とします。(3)提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。(4)審査結果に関する個別のお問い合わせには応じかねます。(5)契約書は契約相手先選定後、相手先との協議の上作成することとします。9.問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部 調査部管理課 舘脇Tel:03-6758-8024Email:oilgas-contract@jogmec.go.jp※ 問い合わせの受付は土日及び祝日を除く午前10時~午後5時までとします。10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名6② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(ただし4月に締結した契約については原則として93日以内)以上提案書の記載例1.提案書は、次頁以下の記載例に従って記載してください。2.提案書は、電子媒体(PDF版)を電子メール送信にてご提出ください。【表紙記載例】令和 年 月 日「世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務」に関する提案書提案者名:代表者名:所在地:連絡先:役職名氏 名所在地※連絡先が上記所在地と異なる場合は、連絡先所在地を記載TELFAXE-mail【本文記載例】提 案 内 容1.件名:「世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務」2.業務内容:・公募公告の「7.審査等」に記載の審査項目を考慮の上、具体的に記載してください。① 会社概要② 提供する業務内容(付帯サービスを含む)の概要③ 類似業務の経験・実績

1「世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務」仕様書1.目的:石油・天然ガス、LNG 事業に係る各国の政策、個別プロジェクトの動向や地域別・国別の需給と市場動向、さらには水素・アンモニア・CCUS 等を含むエネルギートランジション動向について、足元の状況から 2050 年に向けた長期的な見通し分析を含む情報・データについて常時アクセスが可能なオンライン情報での提供を行うこと。2.業務内容:仕様書に定める、以下(1)から(3)に示す項目について、(4)の方法により提供を行うこと。(1)機構が求める4地域以上に係る石油・天然ガス上流事業に関する情報提供(ア) 国別の探鉱開発生産に係る政策動向、国営石油会社等の概要、事業戦略等にかかる歴史的経緯及び最新動向(イ) 鉱区、フィールド、プロジェクト毎の埋蔵量を含む地質状況、参画企業、契約形態等の最新動向(ウ) プロジェクト毎の開発・生産コスト、ロイヤリティ、税金、キャッシュフロー計算、ブレークイーブン、コスト回収、生産物配分等の経済性に係るデータの実績値と将来予測値(2)LNG事業に関する情報提供(ア) 世界のLNG事業、再ガス化基地等プロジェクト毎の最新の開発・生産・操業動向(イ) 世界のLNG売買契約の価格や受渡等条件の詳細情報と最新動向(ウ) ウ.2050年までの需給分析及び価格予測。なお、パイプラインガスを含む天然ガス市場全体の需給バランスを踏まえること。(3)エネルギートランジションに関する情報提供(ア) 第一次エネルギー需要予測及びその温暖化シナリオ(イ) 水素・アンモニア・CCUSの市場動向(ウ) ウ. 2050年までの炭素価格予測(エ) 主要国のエネルギートランジション関連動向(4)情報の提供方法について(ア) オンライン情報サービスによること。(イ) 数値データに関しては画面上でグラフ化するなどの操作が可能であるとともに、エクセルファイルでのダウンロードが可能であること。(ウ) オンライン上のデータについては少なくとも年1回以上は更新がなされること。(エ) 各コンテンツの担当アナリストに直接問い合わせが可能であること。(オ) 提供されるオンライン情報の範囲内で、機構の関心の高いテーマについてアナリストがブリーフィングを行うこと。2(カ) 提供されるオンライン情報サービスは、海外事務所も含めて機構の全職員が利用可能であること。3. 契約期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日4.その他:本仕様書に記載のない事項については、機構と協議のうえ決定する。以上

「世界の⽯油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務」CBAS必須 加点 内容が不⼗分/記載がない 概ね妥当な内容である通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した提案内容である0 6 13 2003610資格要件の充⾜ 別紙1、資格審査の資格を全て満たしているか。

・仕様書の業務内容について全て提案され、機構が求める内容に合致しているか。

●10・仕様書の内容にプラスして、独⾃の情報サービスが提案されているか。

○20内容が不⼗分/記載がない 概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した内容である・仕様書の情報の提供⽅法について全て提案され、機構が求める内容に合致しているか。

●10・ユーザビリティを⾼めるための⼯夫がなされているか。

○10内容が不⼗分/記載がない 概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した内容である・オンラインで提供する情報は、信頼できる情報源からの情報であるか●10・オンラインでの新たな情報への反映は、定期的若しくは速やかに⾏われるか。

○10内容が不⼗分/記載がない 概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した内容である・信頼できる⼿法により情報分析がなされているか。

○10内容が不⼗分/記載がない 概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した内容である・業務を遂⾏可能な⼈員の確保がなされているか●10・機構の要請に対して、柔軟かつ迅速な対応ができるように、管理及び実施体制、バックアップ体制が組まれているか。

○10内容が不⼗分/記載がない 概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した内容である・業務の実施に必要な知⾒、ノウハウを有しているか。

○10内容が不⼗分/記載がない 概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した内容である・業務内容に関連する専⾨⼈材を有しているか。

○10内容が不⼗分/記載がない 概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した内容であるウ.類似業務の経験・実績 ・類似の業務実績を有しているか。

○10 10 0内容が不⼗分/記載がない 概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した内容であるエ.経営状況・経理処理能⼒の適格性・事業を⾏う上で適切な財政基盤や経理処理有⼒を有しているか。

●10 10 0ア.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、⼥性活躍推進法、次世代育成⽀援対策推進法若しくは⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律に基づく認定⼜はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか。

○77 0必須点50 0加点147 0予算額US$***⼩計(イ.-エ.)1970【必須】要件を充⾜する場合10点、充⾜しない場合は0点3.ワークライフバランス等の推進に関する指標別紙を参照4.概算⾒積価格(1-(概算⾒積もり価格/予算額))*(50点)50 50⾒積額US$***○イ.実施能⼒20 0イ.業務内容・提供⽅法の妥当性、独創性20 02.業務実施主体の適格性ア.業務実施体制20 0【必須】要件を充⾜する場合10点、充⾜しない場合は0点【必須】要件を充⾜する場合10点、充⾜しない場合は0点ウ.業務実施⽅法の妥当性30 0【必須】要件を充⾜する場合10点、充⾜しない場合は0点可・否コメント欄の締め⽅1.業務内容及び実施⽅針等ア.業務の⽬的、主旨との整合性30 0【必須】要件を充⾜する場合10点、充⾜しない場合は0点評 価 基 準評価項⽬ 評価基準配点(*)配点レベルランク20点の場合10点の場合別紙評価項⽬配点例(5%の場合)※2、※8評価点プラチナえるぼし 5% 7えるぼし3段階⽬ ※3 4% 5えるぼし2段階⽬ ※3 3% 4えるぼし1段階⽬ ※3 2% 2⾏動計画 ※4 1% 1プラチナくるみん 5% 7くるみん(令和4年4⽉1⽇以降の基準) ※53% 4くるみん(平成29年4⽉1⽇〜令和4年3⽉31⽇までの基準) ※63% 4トライくるみん 3% 4くるみん(平成29年3⽉31⽇までの基準) ※72% 24% 5※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が⾼い区分により評価を⾏うものとする。

※2※3労働時間等の働き⽅に係る基準は満たすことが必要。

※4※5※6※7※8※9確認外国法⼈については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。

ワーク・ライフ・バランス等の評価に係る配点について、5%を満点として設定した場合の配点例。

⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律に基づく⼀般事業主⾏動計画の策定義務がない事業主(常時雇⽤する労働者の数が100⼈以下のもの)に限る(計画期間が満了していない⾏動計画を策定している場合のみ)。

次世代育成⽀援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則の⼀部を改正する省令(令和3年厚⽣労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則(以下「新施⾏規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定次世代育成⽀援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則第4条⼜は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※7の認定を除く。)次世代育成⽀援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則等の⼀部を改正する省令(平成29年厚⽣労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則第4条⼜は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定評価点の算出過程において、⼩数点以下の数字は切り捨てる。ただし、⼩数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。

調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準例認定等の区分 ※1、※9ワーク・ライフ・バランス等の推進状況⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代育成⽀援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)