入札情報は以下の通りです。

件名国内外の石油天然ガス、脱炭素化等に係る最先端技術調査の事務局委託業務
種別役務
入札資格 A B C D
公示日または更新日2024 年 5 月 22 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2024 年 5 月 22 日 19:11:46

公告内容

令和6年度「国内外の石油天然ガス、脱炭素化等に係る最先端技術調査の事務局委託業務」に関する公募のご案内令和6年5月22日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役エネルギー事業本部長 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、当該業務について業務委託先を一般に広く募集いたしますので、当該業務への参画を希望される方は、下記の要領に基づき提案書を作成の上、ご応募いただきますようお願いいたします。記1. 件名令和6年度「国内外の石油天然ガス、脱炭素化等に係る最先端技術調査の事務局委託業務」2. 調査の背景・目的機構エネルギー事業本部では本邦におけるエネルギー資源の安定的かつ持続可能な供給の確保とカーボンニュートラル社会実現に向けた事業の推進に貢献すべく、石油・天然ガス分野や脱炭素化事業分野等における技術開発を継続的に実施しており、技術開発を通じ、産油ガス国との協力関係を構築するとともに本邦企業の技術支援を行っている。本業務をより効果的に促進するため、有力研究機関や企業等とのネットワークを利用して得た最先端の技術情報を踏まえ、定量的指標に基づき機構や国内外の企業・研究機関等が保有する技術を調査・選定しビジネスモデルを考慮した技術支援を提案するための事務局を設置する。3. 業務内容仕様書記載のとおり。なお、仕様書、評価基準書、委託契約書案の交付を希望する者は、7(3)提出・問い合わせ先に E メールにて希望する旨を連絡すること。連絡を受けた後、機構が仕様書、評価基準書、委託契約書案をPDF形式でEメール添付にて交付する。4. 要件(1) 提案者の選定方式企画競争方式(2) 契約形態委託契約(3) 契約期間契約締結日から令和7年3月31日(月)(4) 予算規模人件費、事業費、再委託外注費、消費税等を含む総額が200,000,000円以下(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となる。)(5) 成果物仕様書のとおり。(6) 成果の取り扱い成果物の著作権は機構に帰属する。5. 公募スケジュール令和6年5月22日(水) :公募開始(本公募要領)令和6年6月11日(火) :公募締切(提案書の提出期限)令和6年7月中(予定) :契約先決定、契約締結6. 応募者の資格提案者は、以下(1)~(8)の全ての条件を満たすものとする。(1) 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。(2) 令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」「B」「C」若しくは「D」の等級を付与されている者又は提案書提出期日までに同資格を取得することができる者であること。(3) 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等を受けていないこと。(4) 本業務を遂行するために必要な知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な実績を有していること。(5) 本業務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打ち合わせ等の適切な対応が可能であり、本業務実施検討過程で生じる質問事項等に可能な範囲で対応が可能であること。(6) 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)(7) 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)(8) 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)7. 応募の手続き(1) 公募説明会実施しない。ただし、仕様に係る問い合わせは(3)の提出・問い合わせ先にて随時受け付ける。(2) 提出書類及び提出期限令和6年6月11日(火)16時必着にて、下記①~⑤の書類をPDFで(3)の提出先までEメールにて送付すること。【注意事項】・持ち込み、郵送による提出は受け付けない。・提出書類に不備がある場合、または公募期間内に提出できない場合、当該提案書は無効とする。・提出書類は本公募の審査にのみ使用する。①提案書(交付する提案書記載例参照)②資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し③ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写しA) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④ 最近の営業報告書(直近3年分)⑤ 会社概要説明資料(パンフレット等)(3) 提出・問い合わせ先独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構企画調整部技術企画課E-mail:koubo-h24016@jogmec.go.jp(4) 提出書類受理の確認機構は、提出書類を受理した証として、提案者に対してEメールにてその旨を通知する。8. 審査等(1) 審査概要締切日までに受理した提案書について、下記審査項目に基づく審査を行い、採択する提案者を選定する。なお、審査終了後に結果を連絡するが、審査の経過等に関する問い合わせには一切応じない。(2) 審査項目 (提案書評価基準書参照)1.業務の実施方針①業務内容の妥当性、独自性◎仕様書記載の業務内容について全て提案されているか。偏った内容の提案になっていないか。

(必須)・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか(数)。②業務方法の妥当性、独自性◎課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。調査項目・調査手法は明確であるか。(必須)・機構が示した調査項目・分析手法以外の独自の妥当な提案がなされているか(質)。実施計画が具体化されているか。たとえば、業務に必要な関係機関・組織とのネットワークの構築・活用方針(ヒアリングやアンケート)、多岐にわたる情報収集ソースの活用方針が明確であるか。成果のアウトプットイメージが明確で、事業成果を高めるための工夫がみられるか。③作業計画の妥当性、効率性・手法、日程、エフォート等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか。2.業務遂行能力・事業実施体制①組織としての業務遂行能力◎業務遂行可能人員の確保がなされているか。また、業務を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。(必須)・石油天然ガスだけでなく他の幅広い技術、経営および投資に関しての重要な国内外キープレーヤー(民間企業、公的機関、国際イニシアティブ等)とのネットワークや知見、優れた調査・分析能力を有しているか。②業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業推進のための機構との連絡体制、管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。管理者はマネジメントの経験や知見はあるか。3.業務従事者の経験・実績・知識等①類似業務の経験◎過去に類似する調査業務を実施した経験があるか。(必須)・過去にビジネスモデルやクレジット方法論に関連する業務を豊富に実施しているか。②業務に係る知識、知見等・業務内容に関する知識・知見を持っているか。業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか。・業務内容に関連する幅広い人的ネットワーク等を持っているか。4.ワーク・ライフ・バランスの推進状況・ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、7.(2).③に示す法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか。5.業務経費の経済性・業務を効率良く実施し、業務経費の経済性があるか。上記1.~3.の項目で、◎印をつけた項目(必須項目)が 1項目でも要件を満たさなかった者及び提案額が予算額を超えた者は失格となる。配点は、1.~4.の評価を210点、5.の評価を70点とし、合計点が最も高かった提案者を採択する。(3) 結果の通知機構から提案代表者宛に、結果を文書にて通知する。また、採択者については、契約締結後にホームページにて公表する。(4) 注意事項・提案書作成、応募に要する費用は提案者側の負担となる。・提案内容、書類に不明点がある場合、機構から照会する場合がある。・公募時点の仕様書は採用された提案内容に基づいて変更されることがある。9. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、次項のとおり、機構との関係に係る情報を機構ホームページで公表するため、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に合意の上で、提案書の提出と契約の締結を行うよう、ご理解とご協力をお願い申し上げる。

なお、本留意事項は本公募への応募又は契約締結をもって同意されたものとみなす。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先・機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること・機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。・機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名・機構との間の取引高・総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上・一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供いただいく情報・契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)・直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内10. その他(1) 原則、契約書案を使用するが、詳細については採択後に協議の上確定する。(2) 契約後は、契約書案の第12条に規定する実績報告書の提出期限を遵守すること。当該実績報告書は、経済産業省大臣官房会計課作成の「委託事業事務処理マニュアル」を参考に作成すること。(3) 契約後は、機構が実施する中間検査、概算請求及び確定検査に対して協力すること。以上