入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」
入札資格 A B C
公示日または更新日2024 年 7 月 16 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2024 年 7 月 16 日 19:10:14

公告内容

1令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」に関する公募のご案内令和6年7月16日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属資源開発本部長 久保田 博志独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は、以下の要領に従って応募してください。記1.件名令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」2.調査目的・概要我が国の電源構成は 2011 年 3 月の東日本大震災に伴う国内の原子力発電稼働停止以降、化石燃料割合がいまだに高く、特に石炭火力発電については国際的な批判はありながらも、2022年時点でも国内電源構成の31%を占めている。日本経済を安定的に維持、成長させるためには、ベースロード電源としての火力発電は一定割合で継続していくことが想定されている。一方で、2015 年のパリ協定締結以降、国際的に脱化石燃料の声が高まり、相対的に単位当たりで CO2 排出比率の高い石炭火力発電に対しては特に風当たりが特に強まっている。

様々な国際的な枠組みや有志による活動が行われ、各国で石炭事業を継続する事が難しくなってきている。2024年4月に伊トリノで行われたG7気候・エネルギー・環境大臣会合では「各国のネット・ゼロの道筋に沿って、2030 年代前半、または、気温上昇を 1.5℃に抑えることを射程に入れ続けることと整合的なタイムラインで、我々のエネルギーシステムから排出削減対策が講じられていない既存の石炭火力発電をフェーズアウトする。」と、年限を含めた閣僚声明が出されるに至り、日本を除くG7各国からは日本に対して石炭火力廃止に向けた圧力が更に強まっている。日本でも 5 月より第 7 次エネルギー基本計画策定に向け、将来の電源構成について議論が開始され、石炭火力発電所の位置付けが注目されている。こうした情勢を踏まえ、改めてG7諸国や国際的な枠組みで進められている石炭火力発電2を巡る政策と関係者の動向や情勢を整理し、G7における日本の立ち位置を確認する。また、各国の政策による今後の日本への影響についても検討する。3.要件(1)提案者の選定方法企画競争方式(2)契約形態委託契約(3)契約期間契約締結日から令和7年2月28日(4)予算規模人件費、事業費、再委託・外注費、消費税等を含む総額が14,000,000円未満(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となる。)(5)成果物機構が依頼する業務内容に応じた電子媒体1式(6)研究成果の取扱成果物の著作権は機構に帰属する。4.公募スケジュール令和6年7月16日(火) 公募開始(機構ホームページ掲載)令和6年8月14日(水) 公募締切(提案書提出期限)【公告日+20日】令和6年8月下旬(予定) 審査、契約先候補者決定【公募締切+2週間程度】5.応募者の資格提案者は、下記全ての条件を満たすものとする。(ただし、(2)に関しては共同企業体および連合体における全ての構成員)(1)機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することのできない者」に該当しない者であること。(2)国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和04・05・06年度における、「競争契約の参加資格(全省庁統一資格)」のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級を付与されている者又は提案書提出期限までに同資格を取得した者であること。(3)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)3(4)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。また、グループ企業とは経済産業省の委託業務事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)(5)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(提案書記載例の別紙1「再委託費率が50%を超える理由書」)を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。)(6)本業務を遂行するために必要な石炭産業全般に係る知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な業績を有していること。(7)本業務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打合せ等の適切な対応が可能であること。6.応募の手続(1)公募説明会実施しない。(2)提出書類及び提出期限公募期間は、公示日から令和6年8月14日(水)17時までとします。電子メール(当日必着)によりご提出ください。※郵送、FAXおよび持ち込みによるご提出は受付いたしません。※提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。以下提出書類等の電子媒体(PDF版)を6.(3)に定める提出先に電子メールにてご提出ください。① 提案書 (別添1提案書記載例参照)② 全省庁統一資格審査結果通知書の写し共同企業体および連合体にあっては全ての構成員の資格審査結果通知書の写し。③ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写しA) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第 64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基4準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④ 最近の営業報告書(直近3年分)(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)⑤ 会社概要説明資料(パンフレット等)(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)(3)提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 石炭開発部 企画課 担当:宮崎、福水E-mail : koubo-h24030@jogmec.go.jp(4)提出書類受理証の交付提出書類を受理した証として、機構は提出書類受理証(別紙1)を発行する。7.個別説明提案書の提出を希望される方に対して、個別説明を実施します。個別説明は、令和6年8月14日までの期間で実施します。希望される方は、事前に担当者10.に電子メールで連絡のうえ、日程調整をお願いします。なお個別説明の方式については、対面式、又は Web 会議システム等を利用した非対面式など、個別に相談の上、調整することとします。8.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査する。なお、審査終了後に結果を連絡するが、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。

(2)審査項目(別添2提案書評価基準書参照)① 調査業務の実施方針A)調査内容の妥当性、独創性● 仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。 偏った内容の調査になっていないか。 仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。B)調査方法の妥当性、独創性5 課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。 調査項目・調査手法が明確であるか。 事業成果の達成のため、何を、どのような調査機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。 調査結果の取りまとめ方(アウトプット・イメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。C)作業計画の妥当性、効率性 手法、日程に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。② 組織の経験・能力A)類似調査業務の経験● 過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。 過去に同様の調査を豊富に実施しているか。B)組織としての調査実施能力● 事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 幅広い知見・ネットワークを有しているか。また、優れた情報収集能力を持っているか。C)調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制 円滑な事業推進のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。③ 業務従事者の経験・能力A)類似調査業務の経験 業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。 業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。B)調査内容に対する専門知識、適格性● 調査内容に関する知識・経験を持っているか 調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、6(2)③に示す法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか⑤ 業務経費の経済性 業務を効率良く実施し、業務経費の経済性があるか。配点は、①~③の技術評価を200点、④のワーク・ライフ・バランスを10点、⑤の経済評価を70点とし、合計点が最も高かった提案者を採択するが、審査の結果、上記①~⑤各審査項目の中で●印をつけた項目(必須項目)が1項目でも要件を満たさな6かった者、技術評価の得点が120点(60%)未満の者及び提案額が予算額を超えた者は失格となる。(3)結果の通知機構から提案代表者宛に、提案が採択された場合は採択通知書、不採択の場合は不採択通知書を送付する。9.注意事項(1)提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となる。(2)審査結果に関する個別の問い合わせには応じない。(3)現在の仕様書は採用された提案書内容に基づいて追加されることがある。10.問合せ本件に関する問合せ先は、下記のとおり。独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 石炭開発部 企画課 担当:宮崎、福水E-mail : koubo-h24030@jogmec.go.jp※問い合わせの受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く10時~17時までとする。11. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、7契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上8別紙1年 月 日○○○○株式会社担当者名 ○○○○ 殿独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構担当者 ○○○○提出書類受理証件名:令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」受理書類□提案書 1部□全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部□最近の営業報告書(3年分) 1部□会社概要 1部□ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業としての認定通知書等(書類名: )上記に係る提出書類について受理したことを証します。以上

1令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」仕様書1.調査目的・概要我が国の電源構成は 2011 年3 月の東日本大震災に伴う国内の原子力発電稼働停止以降、化石燃料割合がいまだに高く、特に石炭火力発電については国際的な批判はありながらも、2022年時点でも国内電源構成の31%を占めている。日本経済を安定的に維持、成長させるためには、ベースロード電源としての火力発電は一定割合で継続していくことが想定されている。一方で、2015年のパリ協定締結以降、国際的に脱化石燃料の声が高まり、相対的に単位当たりで CO2 排出比率の高い石炭火力発電に対しては特に風当たりが特に強まっている。

様々な国際的な枠組みや有志による活動が行われ、各国で石炭事業を継続する事が難しくなってきている。2024年4月に伊トリノで行われたG7気候・エネルギー・環境大臣会合では「各国のネット・ゼロの道筋に沿って、2030 年代前半、または、気温上昇を 1.5℃に抑えることを射程に入れ続けることと整合的なタイムラインで、我々のエネルギーシステムから排出削減対策が講じられていない既存の石炭火力発電をフェーズアウトする。」と、年限を含めた閣僚声明が出されるに至り、日本を除くG7各国からは日本に対して石炭火力廃止に向けた圧力が更に強まっている。日本でも 5 月より第 7 次エネルギー基本計画策定に向け、将来の電源構成について議論が開始され、石炭火力発電所の位置付けが注目されている。こうした情勢を踏まえ、改めてG7諸国や国際的な枠組みで進められている石炭火力発電を巡る政策と関係者の動向や情勢を整理し、G7における日本の立ち位置を確認する。また、各国の政策による今後の日本への影響についても検討する。2.契約期間自:契約締結日至:令和7年2月28日3.調査項目上記の目的を踏まえ、以下の項目について、公表されている文献・資料の調査および現地調査を実施する。調査は原則として日本国内において実施するが、必要に応じて現地のコンサルタント等を活用することを妨げない。なお、以下の調査項目以外でも、提案者は報告書をより充実させるために提案者の知見を基に調査項目を追加して提案することを妨げない。第1章 G7諸国における石炭火力発電所に対する政策的な姿勢2(1) 米国· 直近の電源構成、エネルギー自給率· 現行連邦政府(バイデン民主党政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による具体的な各種規制・脱石炭に向けた支援策、国内炭鉱開発方針· 国内産業界(電力業界、採掘業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み· 石炭依存州(ウェストバージニア州、ワイオミング州)と非石炭依存州(マサチューセッツ州、ワシントン州)の動向(連邦政府の措置や政策に対するスタンス)· 24 年 11 月大統領選挙におけるトランプ共和党大統領候補の公約、業界へのコミットメント状況(2) カナダ· 直近の電源構成、エネルギー自給率· 現行連邦政府(トルドー政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策、国内炭鉱開発方針· 国内産業界(電力業界、採掘業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み· 石炭依存州(アルバータ州、サスカチュワン州)と非石炭依存州(ケベック州)の動向(連邦政府の措置や政策に対するスタンス)(3) 英国· 直近の電源構成、エネルギー自給率· 現行政府(スナク政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策、国内炭鉱開発方針· 国内産業界(電力業界、採掘業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み· 石炭依存地域(スコットランド)と非石炭依存地域(イングランド)の動向(中央政府の措置や政策に対するスタンス)· 24年7月実施予定の総選挙での労働党の公約、業界へのコミットメント状況(4) EU· EU域内における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、域内脱石炭支援施策(Fit for 55、EU域内石炭地域の移行のためのイニシアティブ)· EU域外に対する脱石炭推進施策(EUタクソノミー、CBAM、化石燃料輸入に係るメタン排出規制)· 欧州議会選挙結果に伴う石炭関連政策への影響(5)ドイツ· 直近の電源構成、エネルギー自給率· 現行連邦政府(ショルツ政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策、国内炭鉱開発方針(予備電源としての炭鉱開発方針)· 国内産業界(電力業界、採掘業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み3· 石炭依存州(ノルトライン=ヴェストファーレン州、ザクセン州)と非石炭依存州(バイエルン州)の動向(連邦政府の措置や政策に対するスタンス))(6) フランス· 直近の電源構成、エネルギー自給率· 現行政府(マクロン政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策· 国内産業界(電力業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み· 24年7月実施予定の総選挙による影響(7) イタリア· 直近の電源構成、エネルギー自給率· 現行政府(メローニ政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策· 国内産業界(電力業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み(8) 日本· 直近の電源構成、エネルギー自給率· 現行政府(岸田政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策· 国内産業界(電力業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み※各国の政党や州・地方によっては石炭火力発電への政策的な立ち位置が異なる。また2024年は各国で選挙が予定されており、石炭政策も選挙を経てから厳格化・緩和と大きく方向性が変わる可能性がある。そうした過渡的状況である事を認識した上で、調査に際しては調査時点の現行政権での主たる意見、更に政権交代が為された場合は、その方向性を捉える事に留意する。第2章 石炭火力発電所の段階的廃止に向けた国際的な取り組み状況(1) 政策主体を中心とした枠組み、活動内容· 条約枠組みや国際機関(COP、IEA、IPCC等)におけるコミットメント· 有志連合(PPCA(Powering Past Coal Alliance)、Coal Transition Accelerator等)(2) 金融主体を中心とした枠組み、活動内容· GFANZ(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)· NZBA(Net-Zero Banking Alliance)· NZIA(Net Zero Insurance Alliance)(3) 民間事業者を中心とした枠組み、活動· 世界経済フォーラム(ダボス会議)· ブルームバーグ氏4(4) 環境NPOを中心とした活動枠組み(石炭火力廃止を活動目標の主体とする)· Beyond Coal· Banktrack· End Coal等(5) 欧米での選挙結果による各活動に対する影響第3章 課題の整理(まとめ)(1) G7各国に対する日本の石炭火力状況の説明 調査で参照したウェブサイトのリンク集を添付資料として報告書に記載する。 報告書中のグラフは、別表、又はグラフ中にて可能な限り数値を記載すること。 データ等の使用に関しては、事前に使用先から許諾を得ること。 使用したデータ等に関しては、その出所を明確にすること。 現地調査を行う場合には、調査計画(出張計画、調査内容、安全管理書等)を出発日の前日から起算して14日以前に機構に提出するとともに、帰国後には機構に対し速やかに日本語での出張報告書を提出し、調査内容について報告するものとする。

 本報告書のドラフトに関しては、11月末までに提出すること。 報告書の作成に当たっては、機構と密に連絡を取り、機構の指示を受けるものとする。※※産炭国(米国、カナダ、ドイツ)については令和 5 年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「世界の石炭事情調査 -2023 年度-」300388944.pdf (jogmec.go.jp) でも一部触れております。ホームページに公開されていますので、ご参照ください。3.調査期間契約締結日から令和7年2月28日までとする。4.成果物(1) 提出期限:令和7年2月28日(2) 提出する成果物:・CD-ROM又はDVD-ROM媒体(マイクロソフト社ワード及びPDF形式)1式・報告書に記載した図表はその元となるデータを提出する。・電子媒体には、契約件名を記すとともにワード及びPDF形式の「成果報告書(日本語版)」ファイルを入れること。また、PDF版にはしおりを付けること。5(3) 報告書構成:表紙、まえがき、目次、要約(日本語・英語)、本文、まとめ、添付資料の構成とする。また、フォントサイズは統一し、「MS明朝」「MSゴシック」等の標準的な文字フォントを使用する。(4) 報告書を印刷する場合、別途契約書で定めるとおりとするが、グリーン購入法に適合した印刷方法で実施するものとし、リサイクル適性マークが表示できる印刷物とする。5.進捗状況の報告及び報告会の開催本業務の進捗を確認する観点から、受託者は、契約後概ね1ヶ月毎に、調査の進捗状況及び調査内容に関し、機構に対して報告するものとする。また、業務完了後機構が本業務に係る「報告会」を開催する際には、受託者に対し報告会での発表を依頼する場合がある。この場合、任意ではあるが受託者は自己の負担において調査内容に係る原稿をまとめ提出するとともに状況に応じ発表に協力できるものとする。6.仕様書内容の変更本業務の進捗状況や世界の石炭事情の変化等に応じ、調査項目の追加等を行う場合がある。7.仕様書の解釈本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、機構と受託者が協議の上定めるものとする。以 上

別添2 提案書 評価基準書令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」提案書 評価基準書記入日:提案者:評価者:必須 加点(基礎点)1.調査業務の実施方針等・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。

○ 10・偏った内容の調査になっていないか。○ 10・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。

○ 10・課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。○ 20・調査項目・調査手法が明確であるか。○ 20・事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。

○ 20・調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。

○ 10③作業計画の妥当性、効率性・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。

○ 10 10 02.組織の経験・能力・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。○ 10・過去に同様の調査を豊富に実施しているか。○ 10・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。

・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。

・幅広い知見・ネットワークを持っているか。

・優れた情報収集能力を持っているか。

③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。

○ 10 10 03.業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。○ 10・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。

○ 10・調査内容に関する知識・知見を持っているか。○ 10・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。○ 104.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・別紙「ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に示す認定等を受けているか。

○5.業務経費の経済性 ・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。○1~3:技術点(基礎点) 40 01~3:技術点(基礎点を除く) 160 04:ワーク・ライフ・バランス 10 05:経済評価 70 05.の評価点は右式にて算出 (1-見積額/予算額)x70合計 280 0技術点(1~3)小計 200 0107040 0①類似調査業務の経験 20 0②調査内容に関する専門知識、適格性20 0 0○ 1050 0①類似調査業務の経験 20 0②組織としての調査実施能力○ 1020①調査内容の妥当性、独創性(調査内容の提案で評価し、報告書イメージの内容は1.②で評価する)30 0②調査方法の妥当性、独創性 70 0評価項目 評価基準配点(*)採点欄 評価者コメント110 0提案書 評価基準書別紙1ランク C B A S内容が不十分/記載がない 概ね妥当な内容である通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した提案内容である10点の場合 0 3 6 1020点の場合 0 6 13 201.調査業務の実施方針等・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。10・偏った内容の調査になっていないか。10 大きく偏っている やや偏っている 偏っておらず妥当である 偏っておらず、非常に良く検討されている・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。10 ない 1件の独自の提案がある1件の優れた独自提案、又は複数の独自提案がある優れた複数の独自提案がある・課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。20不明な部分が多く妥当とはいえない妥当と思われるが、一部に抽出・分析手法が正しいか不明なところもある課題の抽出・分析方法とも妥当で、よく検討されているネット情報、各種資料、現地調査情報等などの多数の情報源からの課題抽出・分析を行っており非常に優れている・調査項目・調査手法が明確であるか。20 明確でない 一部不明確なところがある 明確である調査項目・手法とも明確で、よく検討されている・事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。

20具体化していない。また、工夫もない具体化し、工夫もしている具体化し、事業成果をたかめるための工夫もある調査先、調査内容等がよく検討され、かつ具体化している。また、調査・分析手法にも優れた工夫があり、優れた調査結果が期待できる・調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。

10 取りまとめ方が全く不明一応のアウトプットイメージがある具体的なアウトプットイメージがあり、工夫されているアウトプットイメージは具体的、明確で、分かりやすく、かつ良く工夫されている③作業計画の妥当性、効率性 ・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。10 10 無理なスケジュールである 実現性はある日程に無理はなく、実現性が高い優れた作業計画で実現性が高く効率的でもある。

2.組織の経験・能力・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。10・過去に同様の調査を豊富に実施しているか。10同様の石炭調査を1件実施した経験がある同様の石炭調査を2~4件実施した経験がある同様の石炭調査を5~7件実施した経験がある同様の石炭調査の経験が非常に豊富である(8件以上)・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。

・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。

・幅広い知見・ネットワークを持っているか。

・優れた情報収集能力を持っているか。

③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。

10 10 いない一応は管理体制、実施体制及びバックアップ体制が組まれている。

十分な管理体制、実施体制及びバックアップ体制が組まれている。

組織上の管理体制、実施体制及びバックアップ体制も良くできており、業務管理及び事業の遂行をしていく上での問題はない。

3.業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。10 いない従事者の一部が同様の調査に従事した経験がある従事者の多くが同様の調査に数度(2~4回)従事した経験がある従事者の多くが同様の調査を多数(5回以上)経験している・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。

10 ない 1~3回の運営経験がある 4回以上の運営経験がある同様の石炭PJの運営経験が多数(5回以上)あり、国際的な協議・折衝の経験も豊富である・調査内容に関する知識・知見を持っているか。10・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。10 ない/明確でない 最低限のネットワークはある 十分なネットワークを有する国内外で優れた人的ネットワークを有している4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか。

5.業務経費の経済性 ・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。

1~3:技術点(基礎点) 401~3:技術点(基礎点を除く) 1604:ワーク・ライフ・バランス 105:経済評価 70合計 280①類似調査業務の経験 2010【別紙】「調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に基づき以下の配点の最大値を評価点とする(1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)等:認定段階1=4点、認定段階2=6点、認定段階3=8点、 プラチナえるぼし=10点、行動計画=2点(2)次世代育成支援対策推進法に基づく認定:くるみん(平成29年3月31日までの基準)=4点、トライくるみん=6点、くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)=6点、くるみん(令和4年4月1日以降の基準)=6点、プラチナくるみん=10点)(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定:ユースエール認定企業=8点70 右記計算式による : (1-提案額/予算額)x 70②調査内容に関する専門知識、適格性20要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点②組織としての調査実施能力1020要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点10 持っていない/明確でない最低限のの知見・ネットワーク、情報収集能力を有する十分な知見・ネットワーク、情報収集能力を有する優れた知見・ネットワーク、情報収集能力を有する4050採点基準評価項目 評価基準配点(*)配点レベル110①調査内容の妥当性、独創性(調査内容の提案で評価し、報告書イメージの充実は1.②で評価する)30要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点②調査方法の妥当性、独創性 70①類似調査業務の経験 20要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点別紙2評価項目評価点プラチナえるぼし 10点えるぼし3段階目 ※2 8点えるぼし2段階目 ※2 6点えるぼし1段階目 ※2 4点行動計画 ※3 2点プラチナくるみん 10点くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※46点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※56点トライくるみん 6点くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※64点8点※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。

※2労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

※3※4※5※6※7ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)認定等の区分 ※1、※7女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。

次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※6の認定を除く。)次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定