入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度長期備蓄原油における原油中の水分及びセジメント減容化の調査検討業務
入札資格 A B C
公示日または更新日2024 年 7 月 24 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2024 年 7 月 24 日 19:09:09

公告内容

「令和6年度長期備蓄原油における原油中の水分およびセジメント減容化の検討にかかる調査検討業務」に係る公募のご案内令和6年7月24日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一1.企画競争入札に付する事項(1)件名令和6年度長期備蓄原油における原油中の水分およびセジメント減容化の検討にかかる調査検討業務(2)背景陸上タンクに貯蔵されている国家備蓄原油は、長期貯蔵に伴って原油中水分値の高いものが多い傾向にある。長期貯蔵原油における水分値上昇は、タンク温水洗浄の油中水滴型エマルジョン(W/O型エマルジョン)の形成及びタンク低層部に堆積するセジメントが多くの水分を含有していることが要因のひとつであることがわかっている。水分値の上昇は原油品質の低下に繋がり、原油の緊急放出時の受入先となる国内製油所において、常圧蒸留装置への影響が懸念されることから、過年度より水分値低減策の検討を進めていたが、有効な手法・工法の確立に至っていないため、本調査検討業務を実施することといたしました。(3)目的前述の背景のもと、原油中含有水分値低減に有効と考えられる、防爆型遠心分離装置等の物理分離手法を用いた小規模な実証試験(原油に対して遠心分離装置を適用した場合の水分値低減効果の検証等)により、原油中水分値の低減に対するその有効性調査を行う。(4)仕様、履行期限及び納入場所等公募説明資料の仕様書(資料番号1)のとおり。(5)採択する提案書の選定方式企画競争方式(6)契約形態委託契約2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項下記全ての条件を満たすものとする。(1)独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。(2)令和04・05・06年度全省庁統一資格のうち、「役務の提供等」で「A」、「B」、又は「C」の等級に格付けされている者であること。(3)国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。(4)入札説明資料の交付を受けた者であること。(5)原油中水分低減対策に関する調査・研究、セジメント減容化に関する調査・研究もしくは本業務に応用が可能な原油タンク洗浄工事の業務実績、知見並びにその他の調査・研究等の業務実績を有していること。(6)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)との契約書へも付す必要がある。)(7)本業務の一部について機構の承諾を得て再委託等をしようとする場合、グループ企業※の取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。

(なお、本条件は、再委託先等との契約書へも付す必要がある。)※グループ企業とは以下の通りである。■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」(8)本業務の一部について機構の承諾を得て再委託等をしようとする場合、総額(消費税及び地方消費税を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税を含む。)の割合が 50%を超える場合は、相当な理由を明記した理由書(再委託費率が 50%を超える理由書の様式を使用すること。)を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)※(1)~(3) :入札参加者(複数者が共同で入札参加する場合(以下、「共(6)~(8) 同事業体」という)は、代表会社及び共同事業体を構成する全ての構成員が要件を満たすこと。なお、(6)~(8)については代表会社が提案書の中で全体計画を提示するものとし、機構がプレゼンテーション等において是正を求めた場合には、当該是正内容を了承した上で委託契約を締結するものとする。(4)~(5) :入札参加者(共同事業体の場合は代表会社)が要件を満たすこと。※ 共同事業体の場合は、代表会社を窓口とする。3.予算規模予算規模は40百万円以内(消費税額及び地方消費税額を含む)とします。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構環境安全・技術部 技術課 担当:山城、堀、長津TEL : 03-6758-8035E-MAIL: nyuusatsu-h24043@jogmec.go.jp(2)公募説明資料の交付公募説明資料の交付希望者は、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで連絡すること。その際、連絡先(商号又は名称、担当者名、電話番号、メールアドレス)を記載すること。入札説明資料の交付期限は、令和6年8月5日(月) 17時00分までとし、上記(1)の担当者が電子メール又は手渡しにて交付を行う。なお、手渡しの交付を希望する場合は、電子メールにその旨を記述の上、事前に上記(1)の担当者と日時を調整すること。(3)公募説明会の日時及び場所令和6年8月6日(火) 14時00分より、対面並びにWEB会議システム等を活用して実施する。なお、公募説明会参加希望者は公募説明資料交付時に、公募説明会参加希望である旨を連絡すること。(4)質問等の受付期限質問等の受付期限は、令和6年8月13日(火) 17時00分までとする。本入札について、質問等がある場合は、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで質問等を送付すること。なお、寄せられた質問の内容及び回答については、質問者の名称や質問者に関する秘匿すべき情報を除き、公募説明資料を交付したすべての者へ通知する。(5)企画競争入札参加申請書及び提案書等の提出期限等令和6年8月20日(火) 17時00分までに、上記(1)の担当者宛てに郵送(必着)又は持込みにより提出のこと(提案書の作成に当たっては提案書の作成要領を参照のこと)。なお、提出の際には、事前に上記(1)の担当者へ電子メール又は電話で連絡すること。(6)提案書等の説明(プレゼンテーション)プレゼンテーションの日時及び場所等については、機構と入札参加者との間で調整する。また、プレゼンテーションの時間は、1者当たり概ね2時間程度(質疑応答を含む)を想定している。(7)入札書の提出及び開札の日時及び場所令和6年9月3日(火) 14時00分より開始する。東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 13階 E 会議室5.入札保証金及び契約保証金に関する事項全額免除6.その他必要な事項(1)入札の無効競争に参加する資格を有しない者がした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。(2)入札手続き及び契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3)その他詳細は、公募説明資料による。7.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上

資料番号1令和6年度長期備蓄原油における原油中の水分およびセジメント減容化の調査検討業務仕様書(適用範囲)第1条 本仕様書は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が、令和6年度長期備蓄原油における原油中の水分およびセジメント減容化の調査検討業務(以下「本業務」という。)を遂行するにあたり、その基本的事項を示すものである。本業務は全て本仕様書並びに委託契約書に基づいて実施しなければならない。(目的)第2条 陸上タンクに貯蔵されている国家備蓄原油は、長期貯蔵に伴って原油中水分値の高いものが多い傾向にある。一方、原油中水分値低減に有効と考えられる手法として、遠心分離装置を用いた物理分離手法がある。そこで、本業務では、防爆型遠心分離装置等を用いた実証試験により、原油中水分値の低減に対するその有効性を調査することを目的とする。(業務内容)第3条 前条の目的を遂行するため、以下の業務を実施する。1. 遠心分離装置を用いた実証試験防爆型遠心分離装置を用いた遠心分離システムによる小規模での実証試験(国家備蓄原油(油種:カフジ)に対して遠心分離システムを適用した場合の水分値低減効果等の調査)を行う。(1) 調査事項ア. 遠心分離システムの原油中水分値低減能力の計測・遠心分離処理前後の原油中水分値変化を計測するイ. 原油スラッジが遠心分離システムに与える影響調査・遠心分離処理中に遠心分離システム内に流入する原油スラッジが、経時的にストレーナーや遠心分離装置内等で滞留することで滞留箇所前後において差圧が発生し、遠心分離システムの原油処理能力が経時的な低下が想定される。よって、この遠心分離システムの原油処理能力の経時変化を計測し、原油スラッジが当該システムに与える影響を調査する。(2) 実証試験ア.実証試験対象基地・新潟石油共同備蓄基地 東基地イ.実証試験対象タンク・国備原油タンク(貯蔵原油油種:カフジ)・スロップタンク(小型タンク)ウ. 実証試験方法・国備原油タンクから常設ラインにてスロップタンクへ移送する原油に対し、遠心分離システムによる水分除去処理を行うこと。・遠心分離処理前後の原油中水分値を計測すること。(タンクの検尺や遠心分離処理前後に設置するサンプリングノズル等によって採取する原油の水分値を計測)・原油処理能力の経時変化を計測するため、遠心分離システム内のストレーナーや遠心分離装置前後の差圧、処理ポンプの負荷、及び処理流量等の経時変化を計測すること。エ. 実証試験日程・移動日、資機材搬入・搬出、仮設配管設置・解体、及び予備日を含め最大で実働30日間(取得した試験データの評価期間は除く)とする。オ.実証試験時の留意事項・実証試験は令和6年11月中旬までに完了すること。・遠心分離システムの構成は、原油処理中に原油スラッジが当該システムの処理能力に与える影響を最小限にするような構成(遠心分離装置上流にストレーナー等を設置することによる、遠心分離装置内でのスラッジ詰まりによる装置停止の未然防止等)とすること。・実証試験にあたって必要な手続きは、新潟石油共同備蓄株式会社が定める構内ルールに則って実施すること。・実証試験中に使用する遠心分離装置内の酸素濃度が爆発限界酸素濃度未満となるよう、窒素封入等により然るべき安全対策を講じること。また、遠心分離システム中に角槽を組み入れる場合等においては、原油から揮発する可燃性ガスが大気へ流出しないよう、然るべき安全対策を講じること。2. 防爆型遠心分離装置を用いた遠心分離システムの有効性検討前項の実証試験で得られた、遠心分離システムによる原油中水分値低減実績データを活用し、当該システムを10万KLカフジ原油タンク規模にスケールアップし、含有水分値が高い傾向がある原油タンク低層部の原油に対して当該手法を適用した場合の原油タンク全体の含有水分値低減効果を推定し、当該手法の有効性を検討すること。なお、当該推定の前提条件として、機構が提示する複数基の10万KLカフジ原油タンクの含有水分値実測値データを初期水分値として設定し、それぞれのタンク毎に含有水分値低減効果を推定すること。(成果の提出と成果の報告)第4条 受託者は、本業務の成果報告内容をPDF形式、MS-Word形式等で保存した電子媒体2枚を機構本部に提出するものとする。2.納入物は、業務の完了期限までに、以下の担当部局に提出すること。担当部局:〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構環境安全・技術部 技術課 (担当:山城、堀、長津)(業務の完了期限)第5条 本業務の履行期間は、令和7年3月31日までとする。(成果報告会における発表)第6条 本業務完了後、受託者は、機構が機構本部内で開催する本業務に係る成果報告会に関して、成果発表原稿の作成、配布資料の作成、成果発表を受託者の負担にて行うものとする。(仕様書の解釈)第7条 本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、又は定めのない事項等については、機構と受託者が協議のうえ定めるものとする。以 上