入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」
入札資格 A B C
公示日または更新日2021 年 6 月 9 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2021 年 6 月 9 日 19:15:10

公告内容

1令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」に関する公募のご案内令和3年6月9日独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は、以下の要領に従って応募してください。記1.件名令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」2.調査目的・概要インドネシアは世界第 4 位の石炭生産国であると同時に、世界最大の石炭輸出国である。2020年は5.58億トンの石炭を生産し、うち4.30億トンを輸出している。一方、インドネシアは石炭資源量1,490億トン(埋蔵量ベースでは370億トン)を有する有数の石炭資源国であるが、中発熱量(6,100kcal/kg)以下の石炭賦存量が圧倒的に多く、資源量でみると、およそ9割を占めている。また、我が国に取っては、豪州に次ぐ第2位の石炭輸入国であり、2020年は全輸入量の約 16%に当たる 2,750 万トンをインドネシアから輸入し、日本企業も上流企業に参入している。石炭はインドネシアの最も重要な輸出鉱物であり、インドネシア政府は石炭事業者からの税収に大きく依存しているものの、2019 年の世界の石炭価格下落と 2020 年のCovid19 感染拡大の影響による石炭需要の低迷により、国内の石炭事業者の経営は悪化した。そこで、インドネシア政府は国家歳入の増加等、国益を最大化するため、鉱物石炭法「2020年3号」を制定し、契約期限を迎える石炭鉱業事業契約(PKP2B)の特別鉱業事業許可(IUPK)への移行や下流事業を開発したIUP/IUPK事業者の操業期間の延長を保証など、国内石炭事業者の経営を保護する動きがある。また、IUP/IUPKによる許可のもとで操業する法人について、外国企業が株式を保有する場合の株式保有規定が改定されたことにより、インドネシア企業と株式保有を共にする日本企業や外国企業に与える2影響が懸念される。また、インドネシア政府は、オムニバス法のカテゴリーの一つである雇用創出法「2020年第11号」を制定し、下流事業を開発した石炭事業者に対してロイヤリティ免除のインセンティブを与える等、低品位炭の有効利用を推進している。インドネシア国内では石炭化学プロジェクトや石炭地下ガス化プロジェクト等の下流事業の開発が現在進められており、これらの高付加価値化政策が石炭探鉱及び開発事業等に与える影響が懸念される。そのほか、石炭関連政策(自国船/保険会社利用義務等)が導入されてきており、石炭事業に関連する国内事業者の利益を損なわないための法規制は今後さらに整備されていくと考えられる。以上の背景を踏まえ、本調査では最近の鉱業法改正等の最新動向(外資規制、下流事業の開発動向、石炭生産・利用状況等)を把握し、インドネシアにおける石炭探鉱及び開発事業や石炭供給・輸出動向並びに今後の石炭市況について検討する。3.要件(1)提案者の選定方法企画競争方式(2)契約形態委託契約(3)契約期間契約締結日から令和4年2月28日(4)予算規模人件費、事業費、再委託・外注費、消費税等を含む総額が10,000,000円未満(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となる。)(5)成果物機構が依頼する業務内容に応じた電子媒体1式(6)研究成果の取扱成果物の著作権は機構に帰属する。4.公募スケジュール令和3年6月9日(水) 公募開始(機構ホームページ掲載)令和3年6月29日(火) 公募締切(提案書提出期限)令和3年7月中旬(予定) 審査、契約先候補者決定5.応募者の資格提案者は、下記全ての条件を満たすものとする。(ただし、(2)に関しては共同企業体にあっては代表者、連合体にあっては全ての構成員)3(1)機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することのできない者」に該当しない者であること。(2)国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和01・02・03(平成31・32・33)年度における、「競争契約の参加資格(全省庁統一資格)」のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級を付与されている者又は提案書提出期限までに同資格を取得した者であること。(3)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)(4)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。また、グループ企業とは経済産業省の委託業務事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)(5)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(提案書記載例の別紙1「再委託費率が50%を超える理由書」)を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。)(6)本業務を遂行するために必要な石炭産業全般に係る知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な業績を有していること。(7)本業務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打合せ等の適切な対応が可能であること。6.応募の手続(1)公募説明会実施しない。(2)提出書類及び提出期限令和3年6月29日(火)17時必着にて、下記の提出書類を郵送、宅配便又は持込により提出のこと。なお、郵送又は宅配便の場合は発送した旨を、持参する場合には持参する旨を下記(3)へ電話にて連絡すること。① 提案書 6部(正1部、副5部)(別添1提案書記載例参照)② 全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部共同企業体にあっては代表会社、連合体にあっては全ての構成員の資格審査結果通知書の写し。

③ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又4はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し 1部A) 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④ 最近の営業報告書(直近3年分) 6部(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)⑤ 会社概要説明資料(パンフレット等) 6部(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)*郵送、宅配便の場合、封筒に「令和3年度海外炭開発高度化等調査事業に係る提出書類」と明記すること。(3)提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟13階独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属環境・海洋・石炭本部 石炭開発部 石炭開発課 担当:佐藤、四ツ目TEL:03-6758-8002(4)提出書類受理証の交付提出書類を受理した証として、機構は提出書類受理証(別紙1)を発行する。7.個別説明提案書の提出を希望される方に対して、個別説明を実施します。個別説明は、令和3年6月29日までの期間で実施します。希望される方は、事前に担当者10.に電子メールで連絡のうえ、日程調整をお願いします。なお個別説明の方式については、対面式、又は Web 会議システム等を利用した非対面式など、個別に相談の上、調整することとします。8.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査する。なお、審査終了後に結果を連絡するが、5審査の経過等に関する問い合わせには応じない。(2)審査項目(別添2提案書評価基準書参照)① 調査業務の実施方針A)調査内容の妥当性、独創性● 仕様書記載の調査内容について全て提案されているか(正当な理由がある場合には、全て提案されていなくても認められる場合がある)。 偏った内容の調査になっていないか。 仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。B)調査方法の妥当性、独創性 課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。また、調査手法が明確であるか。 事業成果の達成のため、何を、どのような調査機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。 調査結果の取りまとめ方(アウトプット・イメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。C)作業計画の妥当性、効率性 手法、日程に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。② 組織の経験・能力A)類似調査業務の経験● 過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。 過去に同様の調査を豊富に実施しているか。B)組織としての調査実施能力● 事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 幅広い知見・ネットワークを有しているか。また、優れた情報収集能力を持っているか。C)調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制 円滑な事業推進のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。③ 業務従事者の経験・能力A)類似調査業務の経験 業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。 業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。B)調査内容に対する専門知識、適格性● 調査内容に関する知識・経験を持っているか。 調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。6④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、6(2)③に示す法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか⑤ 業務経費の経済性 業務を効率良く実施し、業務経費の経済性があるか。配点は、①~④の技術評価を200点、⑤の経済評価を70点とし、合計点が最も高かった提案者を採択するが、審査の結果、上記①~⑤各審査項目の中で●印をつけた項目(必須項目)が1項目でも要件を満たさなかった者、技術評価の得点が120点(60%)未満の者及び提案額が予算額を超えた者は失格となる。(3)結果の通知機構から提案代表者宛に、提案が採択された場合は採択通知書、不採択の場合は不採択通知書を送付する。9.注意事項(1)提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となる。(2)審査結果に関する個別の問い合わせには応じない。(3)現在の仕様書は採用された提案書内容に基づいて変更されることがある。10.問合せ本件に関する問合せ先は、下記のとおり。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属環境・海洋・石炭本部 石炭開発部 石炭開発課 担当:佐藤TEL:03-6758-8002、FAX:03-6758-806611. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先7① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上8別紙1年 月 日○○○○株式会社担当者名 ○○○○ 殿独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構担当者 ○○○○提出書類受理証件名:令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」受理書類□提案書 6部 (正1部 写5部)□全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部□最近の営業報告書(3年分) 6部□会社概要 6部□ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業としての認定通知書等(書類名: )上記に係る提出書類について受理したことを証します。以上

令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」仕様書1.調査目的・概要インドネシアは世界第 4 位の石炭生産国であると同時に、世界最大の石炭輸出国である。2020年は5.58億トンの石炭を生産し、うち4.30億トンを輸出している。一方、インドネシアは石炭資源量1,490億トン(埋蔵量ベースでは370億トン)を有する有数の石炭資源国であるが、中発熱量(6,100kcal/kg)以下の石炭賦存量が圧倒的に多く、資源量でみると、およそ9割を占めている。また、我が国に取っては、豪州に次ぐ第2位の石炭輸入国であり、2020年は全輸入量の約 16%に当たる 2,750 万トンをインドネシアから輸入し、日本企業も上流企業に参入している。石炭はインドネシアの最も重要な輸出鉱物であり、インドネシア政府は石炭事業者からの税収に大きく依存しているものの、2019 年の世界の石炭価格下落と 2020 年のCovid19 感染拡大の影響による石炭需要の低迷により、国内の石炭事業者の経営は悪化した。そこで、インドネシア政府は国家歳入の増加等、国益を最大化するため、鉱物石炭法「2020年3号」を制定し、契約期限を迎える石炭鉱業事業契約(PKP2B)の特別鉱業事業許可(IUPK)への移行や下流事業を開発したIUP/IUPK事業者の操業期間の延長を保証など、国内石炭事業者の経営を保護する動きがある。また、IUP/IUPKによる許可のもとで操業する法人について、外国企業が株式を保有する場合の株式保有規定が改定されたことにより、インドネシア企業と株式保有を共にする日本企業や外国企業に与える影響が懸念される。また、インドネシア政府は、オムニバス法のカテゴリーの一つである雇用創出法「2020年第11号」を制定し、下流事業を開発した石炭事業者に対してロイヤリティ免除のインセンティブを与える等、低品位炭の有効利用を推進している。インドネシア国内では石炭化学プロジェクトや石炭地下ガス化プロジェクト等の下流事業の開発が現在進められており、これらの高付加価値化政策が石炭探鉱及び開発事業等に与える影響が懸念される。そのほか、石炭関連政策(自国船/保険会社利用義務等)が導入されてきており、石炭事業に関連する国内事業者の利益を損なわないための法規制は今後さらに整備されていくと考えられる。以上の背景を踏まえ、本調査では最近の鉱業法改正等の最新動向(外資規制、下流事業の開発動向、石炭生産・利用状況等)を把握し、インドネシアにおける石炭探鉱及び開発事業や石炭供給・輸出動向並びに今後の石炭市況について検討する。2.調査項目各国政府関係機関、国際機関、企業及び報道機関等が公表する情報等を基に、以下の調査を実施する。調査は原則として日本国内において実施するが、必要に応じて現地のコンサルタント等を活用することを妨げない。なお、以下の調査項目以外でも、提案者は報告書をより充実させるために提案者の知見を基に調査項目を追加して提案することを妨げない。(1) エネルギー政策、石炭政策、石炭環境政策(2) 新鉱業法等の改正に係る規制見直しとその運用状況・鉱業許可の種別・PKP2Bの契約条件の見直しと契約変更状況・PKP2B、IUP及びIUPK事業者の操業状況・外資規制(外資の株式保有割合の見直し等)の運用状況・改正新鉱業法の下での中央政府と地方政府の役割分担、中央政府による管理強化の進展状況・新鉱業法改正に係る問題点・その他この他、新鉱業法改正に係る各種規制(法律、政令、大臣令、省令等)の運用状況を整理する。(3) 外国資本による炭鉱権益獲得状況(4) オムニバス法(雇用創出法)の運用状況・高付加価値化政策の動向・ロイヤルティーや付加価値税に係る動向・下流事業の開発動向(石炭高品質化、石炭ブリケット製造、コークス製造、石炭液化、石炭ガス化等) 及び開発コスト、(有れば)CCU/CCUS事業の動向-用途別石炭利用状況-石炭生産量(炭種別)及び輸出向け数量に与える影響-石炭供給コスト・坑口発電所の建設状況・高付加価値化政策が石炭探鉱及び開発事業等へ与える影響・その他この他、雇用創出法に係る各種規制(法律、政令、大臣令、省令等)の運用状況を整理する。(5) 新鉱業法の改正及びオムニバス法(雇用創出法)の成立がインドネシアで権益を取得する日本企業及び外国企業の石炭事業に与える影響(6) その他の石炭関連政策動向と実施状況・インドネシア国内船舶利用義務規制に対する動き-日本及び外国の輸入業者が船舶を利用する際に生じる実害・インドネシア国内保険会社利用義務規制に対する動き-日本及び外国の輸入業者が被るリスク・その他(7) 石炭需給動向(現状及び見通し)・生産実績推移(州別、全体)と将来見込み・国内需要の推移と将来見込み-国全体及び産業別消費量(電力需要含む)・石炭販売価格及び石炭指標価格の動向・国内供給義務の見直し動向と石炭会社への割り当て状況(8) 石炭輸出実績と見通し・州別輸出量推移・仕向地別輸出量推移(褐炭含む)・仕向地別FOB価格・今後の輸出見通し(9) 新型コロナウイルス感染拡大によるインドネシアの石炭生産・輸出への影響(10) 上記状況を踏まえた石炭需給の短期見通しと石炭市況への影響* 調査で参照したウェブサイトのリンク集を添付資料として報告書に記載する。* 報告書中のグラフは、別表、又はグラフ中にて数値を記載する。* 使用したデータ等に関しては、その出所を明確にすること。* 報告書の作成に当たっては、機構と密に連絡を取り、機構の指示、判断を受けるものとする。3.調査期間契約締結日から令和4年2月28日までとする。4.成果物報告書は日本語で作成し、A4サイズとする。印刷する場合は両面印刷とし、グラフや図等はモノクロで容易に識別表示できるもの以外はカラー印刷とする。(1) 提出期限:令和4年2月28日(2) 提出する成果物:・電子媒体による報告書(マイクロソフト社ワード及びPDF形式)1式※PDF版にはしおりを付けること。(3) 報告書構成:表紙、まえがき、目次、要約(日本語・英語)、本文、まとめ、添付資料の構成とする。また、フォントサイズは統一し、「MS明朝」「MSゴシック」等の標準的な文字フォントを使用する。(4) 報告書を印刷する場合、別途契約書で定めるとおりとするが、グリーン購入法に適合した印刷方法で実施するものとし、リサイクル適性マークが表示できる印刷物とする。

5.進捗状況の報告及び報告会の開催本業務の進捗を確認する観点から、受託者は、契約後概ね1ヶ月毎に、調査の進捗状況及び調査内容に関し、機構に対して報告するほか、調査開始後 5カ月経過した時点で、それまでに収集した情報に基づき、中間報告を実施するものとする。また、業務完了後機構が本業務に係る「報告会」を開催する際には、受託者は自己の負担において調査内容に係る原稿をまとめ提出するとともに状況に応じ発表を行うものとする。時期及び実施方法については別途連絡する。6.仕様書内容の変更本業務の進捗状況や世界の石炭事情の変化等に応じ、調査項目の追加等を行う場合がある。7.仕様書の解釈本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、機構と受託者が協議の上定めるものとする。以 上

別添2 提案書 評価基準書令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」必須 加点(基礎点)1.調査業務の実施方針等・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。○ 10・偏った内容の調査になっていないか。○ 10・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。○ 10・課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。○ 20・調査項目・調査手法が明確であるか。○ 10・事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。

○ 20・調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。

○ 10③作業計画の妥当性、効率性・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。

○ 10 10 02.組織の経験・能力・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。○ 10・過去に同様の調査を豊富に実施しているか。○ 10・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。

・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。

・幅広い知見・ネットワークを持っているか。

・優れた情報収集能力を持っているか。

③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。

○ 10 10 03.業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。○ 10・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。

○ 10・調査内容に関する知識・知見を持っているか。○ 10・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。○ 104.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・別紙「ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に示す認定等を受けているか。

○5.業務経費の経済性 ・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。○基礎点 40 0加点 230 05.の評価点は右式にて算出 (1-見積額/予算額)x70200 010技術点(1~4)小計70合計 270 0①類似調査業務の経験 20 0②調査内容に関する専門知識、適格性20 0○ 1040 00 ②組織としての調査実施能力○ 1020050 0①類似調査業務の経験 20 0②調査方法の妥当性、独創性 60100 0①調査内容の妥当性、独創性 (調査内容の提案で評価し、報告書イメージの内容は1.②で評価する)30 0提案書 評価基準書評価項目 評価基準配点(*)採点欄 評価者コメント別紙評価項目 評価点プラチナえるぼし 10点えるぼし3段階目 ※2 8点えるぼし2段階目 ※2 6点えるぼし1段階目 ※2 4点行動計画 ※3 2点プラチナくるみん 8点くるみん(新基準) ※4 6点くるみん(旧基準) ※5 4点8点※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。

※2労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

※3※4※5※6女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。

次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)認定等の区分 ※1、※6