入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度「国内の水素・アンモニア導入及びCCSに向けたインフラ整備に関する調査支援事業」
入札資格 A B C
公示日または更新日2022 年 9 月 22 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2022 年 9 月 22 日 19:09:48

公告内容

1公募要領令和4年9月22日独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油天然ガス事業本部1. 件名令和4年度「国内の水素・アンモニア導入及びCCSに向けたインフラ整備に関する調査支援事業」2. 経緯・目的我が国は、2020年10月に「2050年までに、温室効果ガスの排出と吸収でネットゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラルの実現を目指す」という目標を宣言した。さらに2021年4月には、2030年度において温室効果ガスを2013年度比で46%削減することを目指し、さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けることが表明された。これを踏まえて、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下、機構)は、資源開発と一体となったCarbon dioxide Capture and Storage (CCS)事業をはじめとする、気候変動問題に対応した事業展開により、これに貢献していくこととした。2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、日本国内で排出される温室効果ガスの低減にあたっては、水素やアンモニアを始めとするクリーンエネルギーの日本への安定供給に加え、クリーンエネルギー生産とセットとなるCCSの実施が重要な役割を果たす。JOGMECは国内のCO2排出源調査等を実施中であるが、国内各地の事業を有機的に推進するには、モデルケースとなるインフラ導入の検討が必要であり、そのような調査はまだ実施されていない。本事業においては、日本国内におけるカーボンニュートラル実現に資する情報を得ることを目的として、「国内の水素・アンモニア導入及び CCS に向けたインフラ整備に関する調査支援事業(以下、本事業)」を実施する。実際のインフラ導入にむけては、様々な構成要素が想定され、構成要素ごとに課題や留意事項が見込まれる。本事業では、調査対象として国内のある地域を想定し、インフラ導入の課題の特定と解決に向けた調査を行うこととする。3. 業務内容および公募の概要業務内容は仕様書(別添1)に記載のとおり。4. 要件4.1. 提案者の選定方式企画競争方式とする。4.2. 契約形態委託契約とする。4.3. 契約書式2契約書案を別添2に定める。ただし、審査の結果採択された委託先は、契約締結にあたって、下記4.4~4.6.に示す契約要件に同意する事を前提に、機構と協議の上、契約書を最終化する。4.4. 契約期間契約締結日は、令和4年11月下旬を予定し、令和5年2月28日までに終了する調査計画とすること。4.5. 成果物とその取扱い成果物は仕様書(別添1)に記載のとおり。成果物の所有権および著作権は機構に帰属する。機構の許可を受けた場合、契約先は成果物を使用することが出来る。4.6. 予算上限および費用負担人件費、事業費、一般管理費、再委託・外注費、消費税を含む調査費の総額は5,000万円未満とする。機構の費用負担割合は100%とする。5. 応募者の資格提案者は、以下の全ての条件を満たすものとする。(1) 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。(2) 令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」等級に格付けされている者又は提案書提出期日までに同資格を取得することができる者であること。(3) 現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等を受けていないこと。(4) 本業務を遂行するために必要な知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な実績を有していること。(5) 本業務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打ち合わせ等の適切な対応が可能であること。(6) 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)(7) 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)(8) 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書を提出する必要があることに同意すること。(本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)36. 応募の手続き6.1. 提出書類及び提出期限令和4年10月25日(火)15時必着にて、下記(1)~(5)の書類をPDFで6.2.の提出先までEメールにて送付すること。なお、持ち込み、郵送による提出は受け付けない。提出書類に不備がある場合、または公募期間内に提出できない場合、当該提案書は無効とする。また、提出書類は本公募の審査にのみ使用し、返却は行わない。提案書記載例を別添4に示す。(1) 提案書(別添4提案書記載例参照)(2) 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(3) ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写しA) 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(4) 最近の営業報告書(直近3年分)(5) 会社概要説明資料(パンフレット等)6.2. 提出先独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構CCS推進グループ 公募事務局E-mail:trc-koubo422@jogmec.go.jp6.3. 提出書類受理の確認機構は、提出書類を受理した証として、提案者に対してEメールにてその旨を通知する。7. 提案書の審査7.1. 審査概要締切日(6.1.に記載)までに受理した提案書について、機構内部審査にて7.2.に示す審査項目について総合的な審査を行い、採択選定を行う。

必要に応じて提案者に提案内容の説明を依頼するほか、追加資料の提出を求める場合もある。なお、審査段階での問い合わせに対する対応や、不採択となった場合の4理由等の回答は行わない。7.2.に示す審査項目について「技術評価項目の評価基準」(別添5)の配点・評価基準等に基づき採点を行い、合計得点が本事業において当機構内部の審査委員が定める基準点を超える応募に対して、高得点の提案から順に機構が定めた調査費総額を超えない範囲で採択する。ただし、同様の「対象地域」を提案する同様の「調査内容」の応募が複数あった場合は、それらの中で相対評価を行い、採択を決定する場合もある。また、機構が既に実施中の調査業務と同様の提案であると判断される場合は、不採択とする場合もある。7.2. 審査項目(1) 技術評価(配点80点)以下に示す技術評価の項目に対して、「技術評価項目の評価基準」(別添5)の配点・評価基準等により評価を実施する。A) 十分な要員の有無、経営基盤の確立状況:応募者は、経営基盤が確立されており、十分な要員を確保できるか。B) 十分な技術知見基盤の有無:応募者は、本調査を実施するにあたって必要となる技術知見基盤を有しているか。C) 業務仕様書の内容の理解度:仕様書の内容を理解しているか。D) 提案する調査内容の妥当性、具体性:仕様書記載の調査内容について全て提案されているか(正当な理由がある場合には、全て提案されていなくても認められる場合がある)。調査実施後の成果物のイメージが具体的に示されているか。E) 提案する調査手法の妥当性、具体性:調査手法は、既往研究や提案会社の過去の知見に基づいて、妥当性ある手法が具体的に提案されているか。また、調査に必要な関係機関・組織とのネットワークを有し、何を、どのような機関・組織に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)実施するか、調査計画が具体化されているか。F) 業務スケジュールと実施体制の妥当性:調査手法、実施体制、スケジュールに無理が無く、成果のアウトプットイメージと実現性は妥当であるかG) 業務従事者の業務経験・能力:業務従事者の経験、能力、資格、学位等は十分か。H) 当該業務実施に係る課題認識:その他、加点すべき事項があるか。(2) 見積評価(配点30点)4.6.に示す1つの契約に対する予算上限額に応じて、規定の評価基準に従い配点を算出し評価を行う。なお、評価点は右式にて算出する。(1-(提案額/予算上限額))×30 [点](3) ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に関する評価(配点4点)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に関する事項(ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか。6.1.(3)に記5載の提出書類および認定内容について、規定の評価基準に従い配点を算出し評価を行う。7.3. 結果の通知機構から提案代表者宛に、結果をEメールにて通知する。また、採択者については、契約締結後にホームページにて公表する。8. 注意事項 提案書作成、応募に要する費用は提案者側の負担となる。 提案内容、書類に不明点がある場合、機構から照会する場合がある。 現在の仕様書は採用された提案内容に基づいて変更されることがある。9. 問い合わせ先本件に係る問い合わせに関しては、上記6.2.の宛先までEメールにて問い合わせること。10. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組を進めるとされている。これに基づき、次項のとおり、機構との関係に係る情報を機構ホームページで公表するため、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に合意の上で、提案書の提出と契約の締結を行うよう、ご理解とご協力をお願い申し上げる。なお、本留意事項は本公募への応募又は契約締結をもって同意されたものとみなす。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先・機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること・機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。・機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名・機構との間の取引高・総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上・一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供いただく情報6・契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)・直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内。以上別添1:仕様書別添2:契約書案別添3-1:提案書記載例別添3-2:再委託費率が50%を超える理由書別添4:技術評価項目の評価基準