入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度旧松尾鉱山新中和処理施設運転管理
入札資格 A B C
公示日または更新日2022 年 12 月 15 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2022 年 12 月 15 日 19:11:19

公告内容

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和4年12月15日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役金属環境・海洋・石炭本部長 五十嵐 吉昭1.競争入札に付する事項(1)件名令和5年度旧松尾鉱山新中和処理施設運転管理業務(2)業務場所岩手県八幡平市松尾寄木第1地割1番地先旧松尾鉱山新中和処理施設(3)本件の特質本件は、旧松尾鉱山新中和処理施設により、坑廃水の中和処理業務を的確かつ円滑に行うことを目的とする。仕様等の詳細は下記3.(2)の入札説明書による。(4)業務期間令和5年4月 1日 0時00分から令和6年3月31日 24時00分まで(5)入札方法一般競争入札(総合評価落札方式)とする。入札の際には、下記3.(2)の入札説明書の仕様書等及び提案書様式に従って提案書を作成・提出すること。落札の決定に当たっては、入札価格の他に価格以外の要素(技術等)を評価の対象に加えて、価格と技術の両面から評価を行うものとする。また、入札書に記載する金額は、請負業務の総価を記載すること。なお、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。- 2 -2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)資格の付与下記全ての条件を満たす者について競争に参加する資格を付与するものとする。① 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下、「機構」という。)の「競争参加者の資格に関する公示」の「3.競争に参加することができない者」に該当しない者であること。② 国の令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。③ 本公告に示した業務を遂行することができることを証明するため、下記3.(2)の入札説明書の仕様書等及び提案書様式に従って提案書を作成の上、期限内に提出した者。④ 国又は政府関係機関等からの補助金交付の停止、あるいは契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。⑤ 下記3.(2)の入札説明書の交付及び下記3.(3)の入札説明会に参加し、説明を受けている者であること。(2)資格の確認方法入札参加資格が無いと認めた者にだけ、令和5年2月10日(金)15時までに一般競争入札参加資格者不確認通知書をファクシミリにて送信する。3.契約条項を示す場所(1)契約条項を示す場所、提案書の提出場所及び問い合わせ先〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属環境事業部工事設計支援課 酒井TEL 03-6758-8441FAX 03-6758-8062E-mail nyuusatsu-h222@jogmec.go.jp- 3 -(2)入札説明書の交付場所応札希望者に下記①及び②の場所において、本公告の日から入札説明会開催日までの間、配付する。① 上記3.(1)の場所② 〒028-7303 岩手県八幡平市柏台1丁目3番1号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 松尾管理事務所 平井TEL 0195‐78‐3156FAX 0195‐78‐3076(3)入札説明会の日時及び場所令和5年1月17日(火)10時00分〒028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木第1地割1番地先旧松尾鉱山新中和処理施設 管理棟 2階会議室(4)提案書の受領期限及び場所令和5年2月6日(月)17時00分上記3.(1)の場所4.入札の日時及び場所令和5年2月22日(水)11時00分〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 16階H会議室5.入札保証金及び契約保証金に関する事項全額免除6.その他必要な事項(1)入札の無効本公告に示した競争に参加する資格を有しない者がした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。(2)契約書作成の要否要- 4 -(3)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、添付資料「総合評価落札方式の評価基準」で示す評価項目のうち、必須項目の全項目で満点の提案をした応札者の中から総合評価の方式をもって決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。(4)入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(5)詳細は入札説明書による。(6)なお、本業務に係る請負契約締結は、岩手県からの令和5年度旧松尾鉱山新中和処理施設維持管理に係る業務委託について、令和5年4月1日付けで受託契約締結が為されていることを条件とします。7.入札結果の公表当該入札の件名、入札年月日、落札者の氏名、住所及び落札金額等が公表されることを予め同意の上、入札に参加すること。8.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約は、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合について、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況につき情報公開などに取組んでおり、これに基づき、以下のとおり機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上での応札若しくは応募又は契約の締結を依頼している。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなすこととする。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること- 5 -② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること(※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外)(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結の翌日から起算して、原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)

「令和5年度旧松尾鉱山新中和処理施設運転管理業務」に係る総合評価落札方式の評価基準Ⅰ.落札方式本入札は総合評価落札方式を採用し、入札金額に基づく「価格点」及び提案書に示された入札参加者の技術提案に基づく「技術点」、調達時における「ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に係る点」の合計(総合評価点)が最も高い者を落札者とする。この時、価格点と技術点の比率は、価格点1に対して技術点2とし、ワーク・ライフ・バランスに係る点の配点については、技術点の5%に相当する点数を満点として配点する。評価式 【総合評価点】=【価格点】+【技術点】+【ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に係る点】配 点 300点 100点 190点 10点Ⅱ.評価方法1.競争参加資格による事前評価令和5年度旧松尾鉱山新中和処理施設運転管理業務係る入札公告「2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項」の「(1)資格の付与」①~⑤の各項目について、全ての条件を満たす者について競争に参加する資格を付与するものとする。2.技術等の評価(「技術点」:200点満点)「1.競争参加資格による事前評価」で競争参加資格を有するものと判断された提案者について、提出された提案書に関し、別紙の技術点評価表における評価項目ごとに評価を行い、定められた配点に対し190点を満点として算定し、これに「4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況」の評価結果(10点満点)を加算して「技術点」とする。各評価項目について、必須項目については妥当と認められる場合は満点とし、認められない場合は0点の何れかを付与するものとし、必須項目の評点が1項目でも0点がある場合は失格とする。3.入札価格の評価(「価格点」:100点満点)本件では、以下の計算式により算出された値を「価格点」とする。(入札価格)価格点 = 1 - × 入札価格に係る得点配分(予定価格) (100)Ⅲ.技術点の評価項目及び評価基準1.運転管理の内容等1-1 運転管理の目的・ 運転管理の目的が、発注者の方針と合致しているか。1-2 運転管理の目標・ 運転管理の目標が、発注者の示した目標を満足しているか。1-3 運転管理の実施計画(1)年間運転計画・ 主要設備の年間運転計画が、業務運営上、事業期間内に無理のない的確な設定になっているか。・ 主要設備の年間運転計画が、労働安全面で適切に配慮された設定となっているか。(2)仮設工事計画・ 仮設工事(点検・補修)の年間実施計画が、業務運営上、無理のない的確な設定になっているか。2.業務遂行能力・実施体制等2-1 実施体制・ 指揮管理体制及び有資格者等の適切な現場配置に必要な人員の確保が可能か。2-2 運転能力・ 旧松尾鉱山新中和処理施設に類する処理施設の運転業務を受注、あるいは同等規模の処理施設運転業務を実施した実績はあるか。・ 旧松尾鉱山新中和処理施設における「鉄酸化バクテリア酸化方式」による中和処理運転管理業務を実施するに足るスキル、研究事例、ノウ・ハウなどを有しているか。2-3 リスクマネジメント・ 業務受託に際し、企業としてISOあるいはこれに類する安全規範に沿ったリスクマネジメントを実施する態勢を有し、それに基づく労働安全衛生面に配慮した業務運営(無事故・事故対応など)、現場職員の安全教育等の実績はあるか。3.経営基盤・経営処理能力・ 業務受託に際し、企業として運転管理を円滑に遂行するための十分な経営基盤を有しているか。・ これまでの類似業務受託あるいは業務運営に際して、適切な資金管理のもとで行った実績はあるか。4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・ 女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定などを受けているか。・ 認定事業者であれば下表に基づき配点を加算するものとする。評価項目 認定等の区分 ※1 配点ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし 10点えるぼし3段階目 ※2 8点えるぼし2段階目 ※2 6点えるぼし1段階目 ※2 4点行動計画 ※3 2点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるびん認定企業)プラチナくるみん 10点くるみん(令和4 年 4 月 1日以降の基準)6点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)6点トライくるみん 6点くるみん(平成 29 年 3 月31日までの基準)4点青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)8点※1 複数の認定等が該当する場合、最も配点が高い区分により加点。※2 複数の認定等が該当する場合、最も配点が高い区分により加点。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定がない事 業者(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動 計画を策定している場合のみ)。技術点評価表評価項目評価基準 配点 必須 加点1.運転管理の内容等1-1 運転管理の目的 ・運転管理の目的が発注者の方針と合致しているか。/10 ○1-2 運転管理の目標・運運転管理の目標が発注者の示した目標を満足しているか。/10 ○1-3 運転管理の実施計画(1) 運転管理の実施計画・主要設備の年間運転計画が、業務運営上、無理のない適切なものとなっているか。/20 ○・主要設備の年間運転計画が、労働安全に配慮されているか。/20 ○(2) 仮設工事計画・仮設工事(点検・補修)の年間実施計画が、業務運営上、無理のない適切なものとなっているか。/20 ○2.業務遂行能力・実施体制等2-1 実施体制・指揮管理体制の構築及び有資格者等の適切な現場配置に必要な人員の確保が可能か。/20 ○2-2 運転能力 ・旧松尾鉱山新中和処理施設に類する運転業務を受注、あるいは同等規模の処理施設運転業務を実施した実績はあるか。/20 ○・旧松尾鉱山新中和処理施設における「鉄酸化バクテリア酸化方式」による坑廃水処理運転業務を実施するに足るスキル、研究事例、ノウ・ハウなどを有しているか。/30 ○2-3 リスクマネジメント ・業務受託に際し、企業としてISO あるいはこれに類する安全規範に沿ったリスクマネジメントを実施する態勢を有し、労働安全衛生面に配慮した業務運営(無事故・事故対応など)及び現場職員の安全教育等の実績はあるか。/20 ○3.経営基盤・経理処理能力 ・業務受託に際し、企業として運転管理を円滑に遂行するための十分な経営基盤を有しているか。/10 ○・これまでの類似業務受託あるいは業務運営に際して、適切な資金管理のもとで行った実績はあるか。

/10 ○4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定などを受けているか。/10 〇配点 計 /200① 1.~3.のうち「必須」項目については妥当と認められる場合に配点を付与するものとし、1項目でも0点の場合は失格とする。② 1.~3.のうち「加点」項目については、S,A,B,Cの四段階で査定し、応分の配点に基づき加点するものとする。

③ 4.については当該認定等を受けている場合は認定状況に基づき加点(最高10点)するものとする。別紙