入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度官民合同ミッションに係る運営業務等(ザンビア共和国)
入札資格 A B C
公示日または更新日2023 年 6 月 22 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2023 年 6 月 22 日 19:07:29

公告内容

令和5年度官民合同ミッションに係る運営業務等(ザンビア共和国)の委託先の公募について令和5年6月22日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属資源開発本部長 霜鳥 洋独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、令和5年度合同ミッションの運営業務等(ザンビア共和国)の受託者を募集する。本業務の趣旨について理解した上で、本業務の受託を希望する者は、以下の要領に従い、応募すること。1.件名令和5年度官民合同ミッションに係る運営業務等(ザンビア共和国)2.業務目的経済産業省は、わが国への金属鉱物資源安定供給に資する情報の取得のため、令和5年度8月にザンビア共和国(以下、ザンビア)において、本邦企業を交えたラウンドテーブル及び現場視察を行う官民合同ミッションを企図している。本事業を通じ、同国の投資環境に関する最新情報を入手するとともに、現地を視察することにより投資先となりうる鉱山への理解を深め、同国との関係強化を図る。本事業では、事業実施に係る各種準備・運営業務等を行う。3.業務内容詳細は「【資料番号1】仕様書」を参照すること。4.公募実施概要(1)選定方法:企画競争方式とする。(2)契約形態:委託契約とする。(3)契約期間:契約締結日より令和5年11月30日までとする。(4)予算規模: 1,610万円(消費税等込み)を上限とする。ただし、予算の執行状況や政府方針の変更等により、予算額が変更されることがある。(5)公募スケジュール①公募開始 :令和5年6月22日(木)機構HP掲載②説明会(必須) :令和5年7月4日(火)②提案締切 :令和5年7月12日(水)③公募案件採択 :令和5年7月中旬(予定)5.応募要件(1)基本的要件①独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。②現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。③国(中央省庁)の令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)の物品の製造・販売等に係る一般競争参加者のうち、「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」のいずれかの資格を有する者、若しくは提案書提出期日までに同資格を取得することが可能な者。④本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)⑤本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。また、グループ企業の定義は、9.その他(9)を参照すること。)⑥本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の【資料番号5】を使用すること。)を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)⑦本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託する事業が含まれる。機構は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。現地調査の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となり、当該費用は、厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。また、資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、本業務の受託者及び再委託先等に対しても、同様の現地調査等を実施する場合があり、資源エネルギー庁が同様の現地調査等を実施する場合、本業務の受託者及び再委託先等は、同意しなければならない。さらに、機構も本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同じく同意しなければならない。⑧資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、契約締結時及び事業終了後に、履行体制図(契約金額100万円以上の全ての受託者及び再委託先等が対象となり、公表する情報は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等となる。)を資源エネルギー庁ホームページで公表するが、受託者及び再委託先等は、公表することに同意しなければならない。⑨6.(2)に示す説明会に参加し、説明書の交付を受けていること。(2)その他の要件①本業務を遂行するために必要な知見及び業務実績を有し、適切な実施体制を有していること。②本業務の実施にあたり、機構との連絡調整、打合せに適切に対応できること。③本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、資金等について十分な管理能力を有していること。6.手続等(1)担当部署:〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西棟15階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属企画部国際業務課 担当:淺野、田代TEL : 03-6758-8027E-MAIL: koubo-h23001@jogmec.go.jp(2)説明会開催の有無説明会の開催:有(必須)日時:令和5年7月4日(火)16:00~17:00場所:東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西棟独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 13階E会議室説明会の参加を希望する者は、7月4日(火)12:00までに上記(1)の担当者宛てに電子メールにて【資料番号8】説明会参加申込書兼誓約書を提出すること。(3)提案書等の提出期限、場所及び方法:令和5年7月12日(水)12時00分までに、上記(1)の担当者宛てに電子メールにて送付(必着)又は持込みにより提出のこと。電子メールで提出する場合の提案書のファイル形式は、Microsoft Word、Microsoft Power Point又はPDF 形式とする。なお、持ち込みによる提出の際には、事前に上記(1)の担当者へ電子メール又は電話で連絡すること。提出書類に不備がある場合、又は期限までに提出できない場合、当該提案書は無効とする。

7.応募書類等(1)応募書類の内容及び提出部数①申請書(説明書の【資料番号6】)(Microsoft Word、PDF形式。紙媒体の場合は1部)②令和04・05・06年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し(PDF形式、紙媒体の場合は1部)③上記5.応募要件(1)基本的要件⑥に記載している総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の【資料番号5】再委託比率が50%を超える理由書を使用すること。)(PDF形式、紙媒体:1部)④提案書(PDF形式、紙媒体の場合6部(正1部、副5部) 正本については、表紙に代表者印を捺印あるいは担当者連絡先を明記することにより押印を省略することとする。⑤会社等の概要・実績が分かる資料(パンフレット等)(PDF形式、紙媒体の場合は1部)⑥ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(PDF形式、紙媒体の場合は1部)(ア)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(イ)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(ウ)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」(エ)女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」(オ)内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」⑦見積書(説明書の【資料番号4】見積書ひな形)(PDF 形式、紙媒体の場合は6部(正1部、副5部))(2)提出された書類の取扱い等①提出された書類は、本公募の審査のみ使用するものとし、返却はしない。②書類の作成に要する費用は提案者の負担とする。③提出された書類について、機構から説明を求められた場合は、提案者の責任において速やかに説明しなければならない。8.提案書の審査等(1)提案書の審査提案書の評価表(説明書の【資料番号7】)のうち、特に重要な項目は必須項目としている。各評価項目は、必須項目である基礎点部分と加点部分に分かれており、基礎点については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与され、加点については、原則として、評価要件に対する評価基準に応じて点数が付与される(下表のとおり。)。なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるので注意を要する。表:加点における評価基準と配点例ランク 評価基準 配点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。10 15 40A通常想定される提案としては最適な内容である。6 10 30B 概ね妥当な内容であると認められる。3 5 15C 内容が不十分である、あるいは記載がない。0 0 0(2)審査結果審査終了後、全ての応募者へ電子メール等にて、個別に結果を通知する。また、契約締結後、機構のホームページにて、公募結果を公表する。なお、審査の経過等に関する質問等については、応じることができない。9.その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。(2)関連情報を入手するための照会窓口:上記6.(1)に同じ。(3)詳細は仕様書(説明書の【資料番号1】)による。(4)契約書の作成:採択者は、委託契約書案(説明書の【資料番号2】)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。(5)委託事業事務処理マニュアル:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託する事業が含まれることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、委託事業事務処理マニュアル(以下、委託マニュアル)を参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募すること。※経済産業省が公表している委託マニュアルhttps://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html(6)見積書の提出:採択者は、見積書及び内訳を直ちに提出すること。説明書の見積書(説明書の【資料番号4】)を使用し、最新の委託マニュアルの「Ⅰ.経理処理のてびき」に基づき作成すること。なお、提出する見積書は、消費税率及び地方消費税率10パーセントで見積もること。(7)一般管理費の算出:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものが含まれるため、受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、経済産業省の「委託マニュアル(R3.1)」の「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要がある。委託マニュアル(33ページの抜粋)12.一般管理費に関する経理処理➢一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※直接経費には、「Ⅲ.再委託・外注費」は含まない。また、受託者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」に基づき、上限を8パーセントとし、もしくは委託マニュアルに記載の計算式(委託マニュアルの33ページから34ページを参照のこと。)によって算出された率のいずれか低い率を設定する。ただし、特殊要因がある場合は、資源エネルギー庁と機構間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、資源エネルギー庁が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができない。(特殊要因がある場合、事前に資源エネルギー庁との協議が必要となり、特殊要因の協議が整わない場合の一般管理費率は、上限の8パーセント、もしくは委託マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率を設定することになるため、上記6.(1)の担当者が指示する日の前日から起算して営業日で6日前までに、同担当者が別途指示する資料を作成の上、同担当者へ提出すること。

)委託マニュアル(31ページの抜粋)11.再委託・外注費に関する経理処理<入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理>なお、一般管理費を計上する場合は、経費に対して8%もしくは、本マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率としてください。ただし、特殊要因等がある場合は、当省と受託者間の都度協議のうえ一般管理費率を決定します。(8)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行う必要がある。(9)5.応募要件(1)基本的要件⑤のグループ企業の定義は、次のとおり。委託マニュアル(3ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」【その他資料】資料番号1:仕様書資料番号2:業務委託契約書様式資料番号3:企画提案書作成要領(記載例)資料番号4:見積書ひな形資料番号5:再委託比率が50%を超える理由書資料番号6:申請書資料番号7:提案書の評価表資料番号8:説明会参加申込書兼誓約書10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとするため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以上

資料番号11仕様書1.件名令和5年度官民合同ミッションに係る運営業務等(ザンビア共和国)2.目的鉱物資源分野における関係強化のために、ザンビア共和国(以下、ザンビア)において、経済産業省及びエネルギー・金属鉱物資源機構(以下、機構)は鉱業投資ラウンドテーブル及びレセプションの開催、現場視察を予定している。本事業にかかるラウンドテーブル開催及び現地視察の実施を含めた、運営に関する各種準備、調整、補助業務等を行う。3.事業内容下記に示す内容に係る連絡調整及び運営業務等を行う。なお、受託企業は、全行程に一人以上同行し、開催場所や視察先との調整及び対応をすること。スケジュールの想定については、仕様書別紙を参照のこと。スケジュールはあくまで想定であり確定したものではないことに留意すること。なお、全体を通して、ザンビア及び経済産業省との調整状況により変更する場合がある。最終的な実施計画については、機構との協議の上で決定する。① 期間令和5年8月9日~11日8月9日:移動、8月10日:現地視察・移動、8月11日:ラウンドテーブル② 実施場所1)ラウンドテーブル開催場所: InterContinental Hotel Lusakaの会議室を予定2)現場視察:企画提案にあたっては、下記を想定すること。・First Quantum社操業のSentinel鉱山、Enterpriseプロジェクト(いずれの最寄り空港もKalumbila)③ 人数1)官民合同ミッション@ルサカ:合計60名程度(経済産業省職員、本邦企業、ザンビア政府関係者、ザンビア企業関係者、日英通訳2名、機構職員)2)現地視察:合計30名程度(経済産業省職員、本邦企業、日英通訳2名、機構職員)※経済産業省との調整により人数の増減の可能性がある。資料番号12(1)業務実施体制の整備業務全体を統括するコーディネーター等の総括責任者を配置し、機構及びその他関係者との円滑な連絡調整体制を整備する。なお、実施体制整備にあたっては、予定や状況の変化に対しても迅速かつ柔軟に対応できるよう考慮すること。(2)ラウンドテーブルの運営以下の項目及びその他必要と判断される事項について、連絡調整、各種準備、運営を行う。また、手配する人員・物品については、数量の不足が生じないよう十分考慮すること。なお、司会及び進行は経済産業省または機構が行う。① 概要の確認機構側の全体調整・取り纏めは金属企画部国際業務課が行う。同課と本業務の趣旨、スケジュール、実施体制、留意事項等について確認を行う。また、必要に応じ、業務進捗について報告する。② 会場の手配ラウンドテーブルの会場は機構が手配する。機構と契約開始時からラウンドテーブル終了までの間、会場窓口と機構の連絡調整の支援を行う。<想定される会場>・InterContinental Lusaka内の会議室・ラウンドテーブル(60名程度<コの字形式・スクリーン投影あり>)・バイ会談室・ロジ室(ホテル内会議室:2室)※ラウンドテーブル終了後に、ホテル内レストランでレセプション(ブッフェ形式)を実施予定③ 会場設営等機構が手配した各会場の設営及びレイアウトに関して下記業務を実施する。・ネームプレートの作成・装飾(卓上国旗 ※機構備品を利用)などの設営・当日の受付作業の円滑化を図るための考案・カラープリンター等借上げ④ 通訳の配置日英の同時通訳者を2名配置すること。通訳は最上級クラス且つ金属鉱物資源に関する国際会議の実績を持つ者を手配すること。⑤ 議事録の作成ラウンドテーブルの内容を録音し、日本語にて議事録を作成すること。議事録は、作成後すみやかに機構職員の確認を受けること。(3)現場視察先での手配・調整、運営以下の項目及びその他必要と判断される事項について連絡調整、諸準備、運営を資料番号13行う。また、手配する人員・物品については、数量の不足が生じないよう十分考慮すること。① 概要の確認機構側の全体調整・取り纏めは、金属企画部国際業務課が行う。同課と視察の趣旨、スケジュール、実施体制、留意事項等について確認を行う。また、必要に応じ、業務進捗について報告する。② 会場の手配結団式(勉強会)のため、ザンビア・カランビーラ空港近隣の宿泊ホテル内等会議室を手配すること。また、その後に夕食会を実施予定であることから、宿泊ホテル内又は近隣のレストランを手配すること。想定される会場の手配にあたっては、スクリーン(モニター)、プロジェクター、机、椅子等を用意し、そのほか運営を行う上で必要なものがあれば、幅広く提案すること。<想定される会場手配>・結団式用会議室(収容人数:30名程度<スクール形式、数量:1室>)・夕食会用レストラン(収容人数:30名程度)③ 関係先との連絡調整支援視察場所の担当窓口と、視察内容及び当日の動線等について連絡調整の支援を行う。なお、視察先候補については、機構担当者と調整の上決定する。④ 通訳の配置日英の通訳者を2名配置すること。通訳は、通訳は最上級クラス且つ金属鉱物資源に関する国際会議の実績または専門用語に耐えうる能力をもつ者を手配すること。⑤ 移動手配現場視察における移動については、仕様書別紙1の通り想定すること。なお、経済産業省との調整により、移動手段と行先は変更される可能性がある。視察現場までの参加者の移動のため、借り上げ車両確保のほか、航空機を利用する際には、経済的かつ合理的な移動手段を企画・提案すること。また、ロストバゲージやダブルブッキングなどの問題が発生した場合の対応をすること。⑥ 宿泊施設の手配視察先のカランビーラ地域において、現場視察参加者分(30名)の宿泊施設を企画・提案すること。このとき、全員が同じ宿泊施設又は近隣施設であることが望ましい。(4)食事手配仕様書別紙1の参考スケジュールをもとに滞在中の食事について企画・提案・手配すること。資料番号14(5)資料作成・業務報告書① 資料作成ラウンドテーブル及び現場視察前に、旅程、現地情報、関係先など必要なロジスティクス情報を盛り込んだ冊子を作成し、機構担当者に共有すること。② 業務報告書(2)~(4)の事前情報及び結果を踏まえて業務報告書を作成する。また、業務報告書には(3)の講演資料も含めること。具体的な目次及びイメージについては、説明書交付の際に連絡する。業務報告書を作成する際には、文章はWord、図表はExcelを基本とし(Microsoft Office 2010以上)、また書式等については以下の規定に則ること。

(書式等)フォント文字数見出し固有名詞国名単位数値貨幣単位引用文献図表10ポイント、MSPゴシック(項目・タイトルは太字)44字/行×46行=2024文字/ページ1《章》>1-1《節》>1-1-1《項》>(1)《項の下位の見出し》原語を基本とする。アメリカ合衆国⇒米国、メキシコ合衆国⇒メキシコ、オーストラリア連邦⇒豪州、パプア・ニューギニア⇒PNG、コンゴ民主共和国⇒DRコンゴ、ペルー共和国⇒ペルーなど全て記号表記とする(例:t、kg、m(メートル)、lb(ポンド))。st(ショートトン:米トン)、Lt(ロングトン:英トン)は全てt(トン)に換算する。輸出入価格を示す際の単位は、鉱種ごとに慣習で使用されている単位(t、kg、oz等)を使用する。原則、純分換算された金属量を使用し、マテリアル量から純分換算した場合には換算率を注記する。国別の精鉱品位等の統計がある場合には優先して使用する。推計を行った場合はその旨明記する。基本的に円ベースとする。引用した文献名及び該当ページ等詳細を明記する。色分けせず、モノクロ印刷でも判別できるようなパターンを使用する。4.成果物の納入委託業務が完了した際には、業務報告書を作成して提出すること。・納期:令和5年11月27日(月)・納入先:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 金属企画部国際業務課(東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟15階)・形態:業務報告書(和文)の紙媒体2部及び電子媒体(DVD-R等)2枚5.その他資料番号15(1)上記項目の内容以外で、他に必要と判断される事項がある場合は、幅広い観点で企画・提案すること。(2)上記項目に係る業務全般を行うに際して、機構及びその他関係者と逐次協議しながら進めていくこと。(3)上記事項については変更となる可能性もあることから、柔軟に対応できる業務体制を構築すること。(4)スケジュールの変更や経済産業省判断による中止など、やむを得ない事情により予約済み事項をキャンセルせざるを得なくなった場合は、キャンセルポリシーに基づき、キャンセル料を支払うこととする。(5)手配した会場に関して有する一切の権利については機構に継承することとし、製作物の著作権等についても機構に帰属することとする。(6)仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、機構との協議の上で解決すること。6.支出計画別添支出計画書のとおり。以上資料番号16(仕様書別紙1)企画提案時の参考スケジュール案内容Day18 月 8 日(火)AM:Lusaka International 空港 =(借上げ車両)=>ホテル@ルサカ※車両乗車人数は6名と想定すること。車両は終日借り上げること。●ルサカ泊Day28 月 9 日(水)AM:ホテル=(借上げ車両、30分)=>Lusaka International 空港日本企業などの視察参加者らと合流13:00 Lusaka International 空港 =(チャーター機)=> Kalumbila 空港※搭乗者は 30名を想定すること。※時間は前後する場合がある、午後出発想定Kalumbila 空港 =(借上げ車両)=> ホテル@カランビーラ※車両乗車人数は 30名を想定すること。15:30~18:30事前勉強会@ホテルの会議室(30人程度入る会議室、2~3時間程度)●カランビーラ泊 夕朝食付き ※ホテルまたはロッジが望ましいDay38 月 10 日(木)8:30 ホテル =(借上げ車両、30分)=>Sentinel 鉱山※車両乗車人数は 30名を想定すること9:00 Sentinel 鉱山・処理施設視察(2時間30 分)11:30 Sentinel 鉱山 =(借上げ車両)=> 昼食会場@Sentinel 鉱山事務所または近隣レストラン(片道 30分想定)12:00 昼食(1時間)13:00 昼食会場 =(借上げ車両)=> Enterprise 鉱山13:30Enterprise 鉱山視察(2 時間)15:30 Enterprise 鉱山=(借上げ車両)=> Kalumbila 空港16:30 Kalumbila 空港 =(チャーター機)=> Lusaka 空港※搭乗者は 30名を想定すること。※時間は前後する場合がある、午後出発想定Lusaka International 空港 =(借上げ車両)=>夕食会場@ルサカ19:00 夕食会(2 時間)●ルサカ泊Day48 月 11 日(金)AM:ホテル@ルサカ=(借上げ車両)=>ラウンドテーブル会場(会場:InterContinental Lusaka, an IHG Hotel)資料番号17※車両乗車人数は10名を想定すること9:00~12:00 ラウンドテーブル(2 時間)12:00~13:00 レセプション(昼食)(1 時間)※上記ホテル内レセプション会場 =(借り上げ車両)=>ホテル@ルサカ●ルサカ泊Day58 月12日(土)ホテル@ルサカ=(借上げ車両)=>Lusaka International 空港資料番号18(別添)支出計画書(単位:円)区分 金額1.人件費2.事業費3.再委託・外注費4.一般管理費小計消費税及び地方消費税相当額合計

見積書フォーマット見積書フォーマット!Print_Area資料番号4,事業名:令和5年度官民合同ミッションに係る運営業務等(ザンビア共和国),企業名:,所在地:,代表者氏名:,担当者連絡先:,(1)見積総額,(単位:円),区分,金額,1.人件費,0,2.事業費,0,3.再委託・外注費,0,4.一般管理費,0,小計,0,消費税及び地方消費税相当額,0,合計,0,(2)見積内訳,(単位:円),区分,区分,経費,備考,1,税抜額,税込額,単価(税抜),数量,単位,1.人件費,0,社員A,0,×,0,時間,0,社員B,0,×,0,時間,0,社員C,0,×,0,時間,0,2.事業費,0,(1)旅費,0, 本番の旅費,チャーター航空賃,0,×,0,0,借上げ車両,0,×,0,0,・・・,0,×,0,0, 事前旅費,社員A交通費,0,×,0,0,社員A宿泊費,0,×,0,0,社員A日当,0,×,0,0,・・・,0,×,0,0, ・・・,・・・,0,×,0,0,(2)会議費,0, 会場借料,0,×,0,0,●●ホテル,0,×,0,0, 茶菓料,0,×,0,0, 視察先会議費,・・・,0,×,0,0,(3)備品費・借料・損料,0, 備品費,0,×,0,0,・・・,0,×,0,0,(4)消耗品費,0,・・・,0,×,0,0,(5)印刷製本費,0, 印刷製本費,・・・,0,×,0,0,・・・,0,×,0,0,(6)その他経費,0,・・・,0,×,0,0,・・・,0,×,0,0,(7)特別経費(※下記は上の項目とは分けて記載すること),0, レセプション, 会場借料,0,×,0,0, 食事代,0,×,0,0, 飲料代,0,×,0,0, 通訳(下記再委託・外注費からレセプション分抜き出す),0,×,0,0, 通訳者の海外旅行保険,0,×,0,0,・・・,0,×,0,0,3.再委託・外注費,0,通訳(●●株式会社),0,×,0,0,機材オペレーション(●●株式会社),0,×,0,0,・・・,0,×,0,0,4.一般管理費,本事業は大規模事業の委託事業にあたるため人件費+事業費の合計額の8%を上限とする。,0,小計,0,0,消費税及び地方消費税相当額,0,合計,0,参考:経済産業省の委託事業事務処理マニュアルhttps://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html,

再委託費率が50%を超える理由書住 所名 称代 表 者 氏 名1.件名令和5年度官民合同ミッションに係る運営業務等(ザンビア共和国)2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等再委託名精算の有無契約金額(見込み、税込)(円)比率再委託先の選定方法又は理由業務の内容及び範囲【例】未定[再委託先]有20,000,00020.0%一般競争入札■■■委託業務【例】○○株式会社[再委託先]有40,000,00040.0%相見積もり●●●請負業務【例】△△株式会社[再々委託先]無5,000,000-相見積もり●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入【例】□□株式会社[再々委託先]有10,000,000-随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみのため)●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務【例】◇◇株式会社[それ以下の委託先]有5,000,000-相見積もり◆◆◆請負業務に関連した×××請負業務※グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。

※金額は消費税を含む金額とする。

※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。

※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。(再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。)※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。

4.履行体制図未定【例】株式会社◎◎(受託者)株式会社○○(提案者)△△株式会社○○株式会社◇◇株式会社□□株式会社※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。

5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。

資料番号51PAGE \* MERGEFORMAT

採点表削除禁止配点換算表採点表!Print_Area「令和5年度官民合同ミッションに係る運営業務等(ザンビア共和国)」に係る企画提案書評価表,提案者:株式会社〇△□,評価者:,評価日:2023年〇月〇日,基本的要件,〇 / ×,1.独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。,2.現在、国または政府関係機関等から補助金交付の停止または契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。,3.国(中央省庁)の「全省庁統一資格」令和04・05・06年度における物品の製造・販売等に係る一般競争参加者のうち、「役務の提供等」において「A」「B」もしくは「C」の等級に格付けされた者であること。,評価項目,評価基準,必須,加点,配点,採点欄,評価者コメント(理由・根拠),資格要件の充足,公募広告記載の応募要領を全て満たしているか。,可・否,(1)提案内容,公募した業務の内容と提案内容の整合性・目的性,・仕様書記載の業務内容について提案されているか,〇,10,20,0,提案内容の妥当性、有効性、具体性,・仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか,〇,10,(2)実施方法,提案の業務実施方法の妥当性、有効性,・実施計画に無理がなく、目的に沿った実現性があるか,〇,10,65,0,・事業成果の達成のために、作業手順等が効率的であるか,〇,15,・業務の経済性、費用対効果は適切であるか,〇,40,(3)提案等事項の実施主体の適格性,業務実施主体の適格性知見・専門性等の有無,・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか,〇 ,10,30,0,・管理者の経験や知見はあるか,〇,10,経理処理能力の適格性,・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか,〇,10,0,(4)業務従事者の経験・実績・知識等,類似業務実績の有無,・過去に類似の業務を実施しているか,〇 ,10,20,0,・業務に関する十分な知見・知識を有しているか, ,〇,10,(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況,ワーク・ライフ・バランス等の推進状況,ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか,〇,7,7,0,評価点/合計, 基礎点:,40,142,0,0, , 加点:,102,0,※ 基礎点項目のうち、1つでも「要件不達:0点」となった場合は不合格。,※ 各提案の総得点は、下記の通り710点である。また、加点項目には、ワーク・ライフ・バランスの点数も含む, ・基礎点項目(40点)+加点項目(102点)=142点, ・142点×5名=710点 ,※総得点が6割未満の場合は不合格とする,※「ワーク・ライフ・バランス等の推進状況」は、事務局職員が提出書類に応じて評価を行う。,※加点項目の配点レベル,ランク,提案水準,得点,S,通常の想定を超える卓越した提案内容である,10,15,40,A,通常想定される提案としては最適な内容である,6,10,30,B,概ね妥当な内容である,3,5,15,C,内容が不十分/記載がない,0,0,0,[資料番号7],〇,×,0,10,0,3,6,0,10,1,2,0,4,5,5,10,7,15,0,15,30,40,調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準例,評価項目,認定等の区分 ※1、※9,配点例(5%の場合)※2、※8,配点換算(5%の場合),ワーク・ライフ・バランス等の推進状況,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等,プラチナえるぼし,5%,7,142,えるぼし3段階目 ※3,4%,5,えるぼし2段階目 ※3,3%,4,えるぼし1段階目 ※3,2%,2,行動計画 ※4,1%,1,次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業),プラチナくるみん,5%,7,くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※5,3%,4,くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※6,3%,4,トライくるみん,3%,4,くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※7,2%,2,青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業),4%,5,※1,複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。,※2,ワーク・ライフ・バランス等の評価に係る配点について、5%を満点として設定した場合の配点例。,※3,労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。,※4,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。,※5,次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定,※6,次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※7の認定を除く。),※7,次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定,※8,評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。,※9,確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。,