入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度海外炭開発支援事業海外地質構造調査コロンビア石炭ポテンシャル評価
入札資格 A B C
公示日または更新日2023 年 9 月 15 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2023 年 9 月 15 日 19:08:00

公告内容

1令和5年度海外炭開発支援事業海外地質構造調査「コロンビア石炭ポテンシャル評価」に関する公募のご案内令和5年9月15日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 五十嵐 吉昭独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は、以下の要領に従って応募してください。記1.件名令和5年度海外炭開発支援事業海外地質構造調査「コロンビア石炭ポテンシャル評価」2.調査目的・概要コロンビアLa Guajira、Cesar、Norte de Santander、Santandar、Boyaca、Cundinamarca、Antioquia、Cordobaの各8県では、豊富な石炭資源の賦存が確認されており、一般炭及び原料炭の操業炭鉱や鉱床が複数存在するため、今後我が国への石炭供給ソースになり得る可能性がある。また、低品位炭や褐炭のポテンシャルも報告されており、将来的な水素・アンモニア製造の供給資源になり得る可能性もある。令和4年度は、上記8県で広範囲にわたる炭田を対象として資源量・埋蔵量・炭質などのデータを収集し、地質構造等の解釈を行い、広域的なインフラを含めコロンビアの石炭開発の予察的評価を行った。本事業では、令和4年度に予察的評価を行った8県のうち、よりポテンシャルが期待される数県を対象として、石炭資源賦存のポテンシャルの全体像を明らかにすることを目的とする。本年度はコロンビア鉱山エネルギー省、関連政府機関、コンサルタント会社等から入手する石炭関連のデータ等を用いてコロンビアでの原料炭、一般炭について、地質および石炭資源・埋蔵量のレビューを行い、資源量・埋蔵量から石炭ポテンシャルの机上調査を実施する。3.要件(1)提案者の選定方法企画競争方式(2)契約形態委託契約(3)契約期間2契約締結日から令和6年3月1日まで(4)予算規模人件費、事業費、再委託・外注費、消費税等を含む総額が26,000,000円未満(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となる。)(5)成果物機構が依頼する業務内容に応じた電子媒体1式(6)研究成果の取扱成果物の著作権は機構に帰属する。4.公募スケジュール令和5年9月15日(金) 公募開始(機構ホームページ掲載)令和5年10月18日(水) 公募締切(提案書提出期限)令和5年11月上旬(予定) 審査、契約先候補者決定5.応募者の資格提案者は、下記全ての条件を満たすものとする。(但し、(2)に関しては共同企業体にあっては代表者、連合体にあっては全ての構成員)(1)機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することのできない者」に該当しない者であること。(2)国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和04・05・06年度における、「競争契約の参加資格(全省庁統一資格)」のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級を付与されている者又は提案書提出期限までに同資格を取得した者であること。(3)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)(4)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。また、グループ企業とは経済産業省の委託業務事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)(5)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(提案書記載例の別紙1「再委託費率が50%を超える理由書」)を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。)(6)本業務を遂行するために必要な石炭産業全般に係る知見、実施体制及び管理体制を有3し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な業績を有していること。(7)本業務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打合せ等の適切な対応が可能であること。6.応募の手続(1)公募説明会日時:令和5年9月27日(水)10時00分場所:東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構13階H会議室なお、参加は任意とし、応募に当たっての必須の条件ではないものとする。(2)提出書類及び提出期限令和5年10月18日(水)17時必着にて、下記の提出書類を郵送、宅配便又は持込により提出のこと。なお、郵送又は宅配便の場合は発送した旨を、持参する場合には持参する旨を下記(3)へ電話にて連絡すること。① 提案書 6部(正1部、副5部)(別添1提案書記載例参照)② 全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部共同企業体にあっては代表会社、連合体にあっては全ての構成員の資格審査結果通知書の写し。

③ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し 1部A) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④ 最近の営業報告書(直近3年分) 6部(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)4⑤ 会社概要説明資料(パンフレット等) 6部(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)*郵送、宅配便の場合、封筒に「令和5年度海外炭開発高度化等調査事業に係る提出書類」と明記すること。(3)提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟13階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属環境・海洋・石炭本部 石炭開発部 探査・技術課 担当:栗林・松田TEL:03-6758-8002(4)提出書類受理証の交付提出書類を受理した証として、機構は提出書類受理証(別紙1)を発行する。7.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査する。なお、審査終了後に結果を連絡するが、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。(2)審査項目(別添2提案書評価基準書参照)① 調査業務の実施方針A)調査内容の妥当性、独創性● 仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。 偏った内容の調査になっていないか。 仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。B)調査方法の妥当性、独創性 課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。 調査項目・調査手法が明確であるか。 事業成果の達成のため、何を、どのような調査機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。 調査結果の取りまとめ方(アウトプット・イメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。C)作業計画の妥当性、効率性 手法、日程に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。D)情報およびデータの入手実現性● コロンビア政府機関等以外のコンサルタント会社等から本件に関する情報5及びデータの入手の見込み・概算費用を示しているか。 コンサルタント会社等から本件に関する情報及びデータの入手の見込みやプロセスの手法は妥当であるか。また実現性はあるか。② 組織の経験・能力A)類似調査業務の経験● 過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。 過去に同様の調査を豊富に実施しているか。B)組織としての調査実施能力● 事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 幅広い知見・ネットワークを有しているか。また、優れた情報収集能力を持っているか。C)調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制 円滑な事業推進のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。③ 業務従事者の経験・能力A)類似調査業務の経験 業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。 業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。B)調査内容に対する専門知識、適格性● 調査内容に関する知識・経験を持っているか。 調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、6(2)③に示す法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか⑤ 業務経費の経済性 業務を効率良く実施し、業務経費の経済性があるか。配点は、①~④の技術評価を200点、⑤の経済評価を70点とし、合計点が最も高かった提案者を採択するが、審査の結果、上記①~⑤各審査項目の中で●印をつけた項目(必須項目)が1項目でも要件を満たさなかった者、技術評価の得点が120点(60%)未満の者及び提案額が予算額を超えた者は失格となる。(3)結果の通知機構から提案代表者宛に、提案が採択された場合は採択通知書、不採択の場合は不採択通知書を送付する。8.注意事項6(1)提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となる。(2)審査結果に関する個別の問い合わせには応じない。(3)現在の仕様書は採用された提案書内容に基づいて追加されることがある。9.問合せ本件に関する問合せ先は、下記のとおり。独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属環境・海洋・石炭本部 石炭開発部 探査・技術課 担当:栗林・松田TEL:03-6758-8002、FAX:03-6758-806610. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨7(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上8別紙1年 月 日○○○○株式会社担当者名 ○○○○ 殿独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構担当者 ○○○○提出書類受理証件名:令和 5 年度海外炭開発支援事業海外地質構造調査「コロンビア石炭ポテンシャル評価」受理書類□提案書 6部 (正1部 写5部)□全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部□最近の営業報告書(3年分) 6部□会社概要 6部□ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業としての認定通知書等(書類名: )上記に係る提出書類について受理したことを証します。以上

令和5年度海外炭開発支援事業海外地質構造調査「コロンビア石炭ポテンシャル評価」仕様書1.調査目的・概要本仕様書は、令和5年度海外炭開発支援事業海外地質構造調査コロンビア石炭ポテンシャル評価(以下「本業務」という。)について、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という)が○○○○○○○○(以下「乙」という)に発注する業務内容を定めるものである。本業務では、乙は、甲がコロンビア政府機関、コンサルタント会社等から入手する石炭関連のデータ等を用いてコロンビアでの原料炭、一般炭について、地質および石炭資源・埋蔵量のレビューを行い、資源量・埋蔵量から石炭ポテンシャルの机上調査を実施する。2.契約期間自:契約締結日至:令和6年3月1日3.調査対象地域本業務の対象地域は、コロンビアLa Guajira、Cesar、Norte de Santander、Santander、Boyaca、Cundinamarca、Antioquia、Cordobaの各8県のうち4県程度を提案の対象とする。4.石炭関連のデータ等の入手本業務は、甲がコロンビア政府機関から無償で石炭関連のデータ等の入手を前提としているが、乙がコンサルタント会社等から同等のデータの入手も可能とする。有償の場合は外注費として計上することも可能とする。5.調査項目コロンビア政府機関等から入手する以下に示す情報及びデータを元とする。但し、情報・データの入手が不可能である項目については、甲乙協議のうえ省略することを可能とする。(1)原料炭、一般炭等について、賦存状況及び日本への石炭供給のポテンシャル調査①地質・石炭分類の概要:・地質・炭種:無煙炭、瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭に区分・炭層:枚数、炭層深度、層厚、傾斜、走向、断層・貫入岩の有無など・炭量:資源量、埋蔵量・炭質:工業分析、硫黄分、発熱量、HGI、原料炭特性、全水分、灰分析など・コークス用原料炭適否:粘結性、コークス化性、流動性など・図面類:炭層分布図(試錐・露頭位置も含む)、地質柱状図(炭層対比図)、地形図など②生産・開発状況・各県ごとに区分③既存石炭関連インフラ状況・輸送インフラ・社会環境(2)炭鉱等の調査件数調査を行う原料炭、一般炭等の炭鉱等は12 件程度とする。最終的な調査件数は甲乙協議とする。(3)報告書作成上記(1)、(2)に関する結果を取りまとめて、成果報告書(和文)を作成する。6.成果物本業務による成果について取りまとめ、下記の成果物として提出する。①成果報告書(和文): 1部②成果報告書概要版(和文):1部③成果報告書概要版(英文):1部④収集・作成したデータ・資料・図面類: 一式⑤上記成果物を収めた電子媒体: 一式7.調査の変更又は中止本業務は、甲がコロンビア政府機関等と行う共同調査事業の形成協議の合意を前提としており、その協議が不調となった場合、乙はコンサルタント会社等から同等のデータの入手することを可能としている。コロンビア政府機関等、又はコンサルタント会社等から、本業務を実施するために必要な十分な既存データの開示が得られない場合、甲は本業務の全部、若しくは一部を中止することができるものとする。尚、甲が本業務の全てを中止する場合は、乙による既業務実施分に対して甲は支払うこととし、双方協議して、その金額を定めることとする。以上

別添2 提案書 評価基準書記入日:提案者:評価者:必須 加点(基礎点)1.調査業務の実施方針等・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。

○ 10・偏った内容の調査になっていないか。○ 10・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。

○ 10・課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。○ 10・調査項目・調査手法が明確であるか。○ 10・事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。

○ 10・調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。

○ 10③作業計画の妥当性、効率性・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。

○ 10 10 0・コロンビア政府機関等以外のコンサルタント会社等から本件に関する情報及びデータの入手の見込み・概算費用を示しているか。

○ 10・コンサルタント会社等から本件に関する情報及びデータの入手の見込みやプロセスの手法は妥当であるか。また実現性はあるか。

○ 102.組織の経験・能力・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。○ 10・過去に同様の調査を豊富に実施しているか。○ 10・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。

・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。

・幅広い知見・ネットワークを持っているか。

・優れた情報収集能力を持っているか。

③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。

○ 10 10 03.業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。○ 10・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。

○ 10・調査内容に関する知識・知見を持っているか。○ 10・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。

○ 104.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・別紙「ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に示す認定等を受けているか。

○5.業務経費の経済性・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。

○基礎点 50 0.0加点 220 0.05.の評価点は右式にて算出 (1-見積額/予算額)x707050 01000 020 0 0②調査内容に関する専門知識、適格性20 0 0合計 270 0.040 0①類似調査業務の経験 20 010技術点(1~4)小計 200②調査方法の妥当性、独創性 40 0○ 101020①類似調査業務の経験②組織としての調査実施能力○④情報およびデータの入手実現性20①調査内容の妥当性、独創性(調査内容の提案で評価し、報告書イメージの内容は1.②で評価する)30 0令和5年度海外炭開発支援事業海外地質構造調査「コロンビア石炭ポテンシャル評価」提案書 評価基準書評価項目 評価基準配点(*)採点欄 評価者コメント別紙1ランク C B A S内容が不十分/記載がない 概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である 通常の想定を超える卓越した提案内容である10点の場合 0 3 6 101.調査業務の実施方針等・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。10・偏った内容の調査になっていないか。10 大きく偏っている やや偏っている 偏っておらず妥当である 偏っておらず、非常に良く検討されている・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。10 ない 1件の独自の提案がある1件の優れた独自提案、又は複数の独自提案がある優れた複数の独自提案がある・課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。10 不明な部分が多く妥当とはいえない妥当と思われるが、一部に抽出・分析手法が正しいか不明なところもある課題の抽出・分析方法とも妥当で、よく検討されているネット情報、各種資料、現地調査情報等などの多数の情報源からの課題抽出・分析を行っており非常に優れている・調査項目・調査手法が明確であるか。10 明確でない 一部不明確なところがある 明確である 調査項目・手法とも明確で、よく検討されている・事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。

10 具体化していない。また、工夫もない 具体化し、工夫もしている具体化し、事業成果をたかめるための工夫もある調査先、調査内容等がよく検討され、かつ具体化している。また、調査・分析手法にも優れた工夫があり、優れた調査結果が期待できる・調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。

10 取りまとめ方が全く不明 一応のアウトプットイメージがある具体的なアウトプットイメージがあり、工夫されているアウトプットイメージは具体的、明確で、分かりやすく、かつ良く工夫されている③作業計画の妥当性、効率性 ・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。10 10 無理なスケジュールである 実現性はある 日程に無理はなく、実現性が高い 優れた作業計画で実現性が高く効率的でもある。

・コロンビア政府機関等以外のコンサルタント会社等から本件に関する情報及びデータの入手の見込み・概算費用を示しているか。

10・コンサルタント会社等から本件に関する情報及びデータの入手の見込みやプロセスの手法は妥当であるか。また実現性はあるか。

10現地コンサルタント或いは自社の知見等から、入手の見込みやプロセスの手法が妥当ではない。また実現性がない。

現地コンサルタント或いは自社の知見等から、入手の見込みやプロセスの手法が妥当ではない。ただし実現性はある。

現地コンサルタント或いは自社の知見等から、入手の見込みやプロセスの手法が妥当である。実現性も示されている。

現地コンサルタント或いは自社の知見等から、入手の見込みやプロセスの手法が優れている。実現性も高く効率的でもある。

2.組織の経験・能力・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。10・過去に同様の調査を豊富に実施しているか。10 同様の石炭調査を1件実施した経験がある同様の石炭調査を2~4件実施した経験がある同様の石炭調査を5~7件実施した経験がある同様の石炭調査の経験が非常に豊富である(8件以上)・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。

・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。

・幅広い知見・ネットワークを持っているか。

・優れた情報収集能力を持っているか。

③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。

10 10 いない一応は管理体制、実施体制及びバックアップ体制が組まれている。

十分な管理体制、実施体制及びバックアップ体制が組まれている。

組織上の管理体制、実施体制及びバックアップ体制も良くできており、業務管理及び事業の遂行をしていく上での問題はない。

3.業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。10 いない従事者の一部が同様の調査に従事した経験がある従事者の多くが同様の調査に数度(2~4回)従事した経験がある従事者の多くが同様の調査を多数(5回以上)経験している・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。

10 ない 1~3回の運営経験がある 4回以上の運営経験がある同様の石炭PJの運営経験が多数(5回以上)あり、国際的な協議・折衝の経験も豊富である・調査内容に関する知識・知見を持っているか。10・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。10 ない/明確でない 最低限のネットワークはある 十分なネットワークを有する 国内外で優れた人的ネットワークを有している4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか。

5.業務経費の経済性 ・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。

基礎点 50加点 220要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点10【別紙】「調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に基づき以下の配点の最大値を評価点とする(1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)等:認定段階1=4点、認定段階2=6点、認定段階3=8点、 プラチナえるぼし=10点、行動計画=2点(2)次世代育成支援対策推進法に基づく認定:くるみん(平成29年3月31日までの基準)=4点、トライくるみん=6点、くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)=6点、くるみん(令和4年4月1日以降の基準)=6点、プラチナくるみん=10点)(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定:ユースエール認定企業=8点70 右記計算式による : (1-提案額/予算額)x 7040①類似調査業務の経験 20合計 270②調査内容に関する専門知識、適格性2050①類似調査業務の経験 20要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点②組織としての調査実施能力1020要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点10 持っていない/明確でない最低限のの知見・ネットワーク、情報収集能力を有する十分な知見・ネットワーク、情報収集能力を有する優れた知見・ネットワーク、情報収集能力を有する③作業計画の妥当性、効率性 20要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点採点基準評価項目 評価基準配点(*)配点レベル100①調査内容の妥当性、独創性(調査内容の提案で評価し、報告書イメージの充実は1.②で評価する)30要件を充足する場合10点、充足しない場合は0点②調査方法の妥当性、独創性 40別紙2評価項目評価点プラチナえるぼし 10点えるぼし3段階目 ※2 8点えるぼし2段階目 ※2 6点えるぼし1段階目 ※2 4点行動計画 ※3 2点プラチナくるみん 10点くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※46点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※56点トライくるみん 6点くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※64点8点※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。

※2労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

※3※4※5※6※7ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)認定等の区分 ※1、※7女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。

次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※6の認定を除く。)次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定