入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主要国(米、EU、豪州、カナダ、中国、日本)の炭鉱からのメタンガス排出削減に係る動向調査」
入札資格 A B C
公示日または更新日2023 年 9 月 20 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2023 年 9 月 20 日 19:09:43

公告内容

1令和5年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主要国(米、EU、豪州、カナダ、中国、日本)の炭鉱からのメタンガス排出削減に係る動向調査」に関する公募のご案内令和5年9月20日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 五十嵐 吉昭独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は、以下の要領に従って応募してください。記1.件名令和5年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主要国(米、EU、豪州、カナダ、中国、日本)の炭鉱からのメタンガス排出削減に係る動向調査」2.調査目的・概要地球温暖化対策として世界的に温室効果ガス排出量の削減の取り組みが進められており、特に化石燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減が喫緊の課題となっている。パリ協定を始めとする国際的に表明している温室効果ガス目標を達成するために、世界各国の政府は排出量削減のために自国のメタン排出量を測定し、政策的・経済的・技術的な面から対策を模索している。メタンガスはGHG排出量の全体量割合としては多くないが、CO2よりも強力な温室効果ガスであり、温室効果ガス排出量削減対策として迅速かつ大きな効果が期待できるため、対策の1つとしてメタンガス排出削減に対する行動計画が世界各国で表明されている。炭鉱からのメタン排出削減に係る主要国の取組や対策を把握することは、我が国においてのエネルギーバランスにおける石炭の需要を鑑みても、炭鉱からのメタン排出削減においての論点および排出削減に対して対策を打ち出している各国のメタンガス削減施策がめざしているものを把握し、主要国が今後どのようにエネルギー転換を進めていくかの動向を探ることは重要である。本調査では、メタンガス排出削減において、削減対策に積極的に取り組んでいるまたは排出量が多く排出削減への取組動向に注目すべき国を米国、EU、豪州、カナダ、中国、日本の6つを主要国としてとらえ、国際機関および主要国が公表しているデータをもとに、各主要2国におけるメタン排出に係る計測方法やメタン排出防止対策および国際規格制定への取り組み動向について調査する。これら調査において、調査対象国いずれかの政府、石炭事業者、石炭に係る団体等への現地調査を実施し、調査結果を報告書に反映する。3.要件(1)提案者の選定方法企画競争方式(2)契約形態委託契約(3)契約期間契約締結日から令和6年3月8日(4)予算規模人件費、事業費、再委託・外注費、消費税等を含む総額が15,000,000円未満(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となる。)(5)成果物機構が依頼する業務内容に応じた電子媒体1式(6)研究成果の取扱成果物の著作権は機構に帰属する。4.公募スケジュール令和5年9月20日(水) 公募開始(機構ホームページ掲載)令和5年10月19日(木) 公募締切(提案書提出期限)【公告日+20日】令和5年11月上旬(予定) 審査、契約先候補者決定【公募締切+2週間程度】5.応募者の資格提案者は、下記全ての条件を満たすものとする。(ただし、(2)に関しては共同企業体および連合体における全ての構成員)(1)機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することのできない者」に該当しない者であること。(2)国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和04・05・06年度における、「競争契約の参加資格(全省庁統一資格)」のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級を付与されている者又は提案書提出期限までに同資格を取得した者であること。(3)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、3請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)(4)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。また、グループ企業とは経済産業省の委託業務事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)(5)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(提案書記載例の別紙1「再委託費率が50%を超える理由書」)を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。)(6)本業務を遂行するために必要な石炭産業全般に係る知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な業績を有していること。(7)本業務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打合せ等の適切な対応が可能であること。6.応募の手続(1)公募説明会実施しない。(2)提出書類及び提出期限公募期間は、公示日から令和5年10月19日(木)17時までとします。電子メール(当日必着)によりご提出ください。※郵送、FAXおよび持ち込みによるご提出は受付いたしません。※提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。以下提出書類等の電子媒体(PDF版)を6.(3)に定める提出先に電子メールにてご提出ください。① 提案書 (別添1提案書記載例参照)② 全省庁統一資格審査結果通知書の写し共同企業体および連合体にあっては全ての構成員の資格審査結果通知書の写し。

③ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写しA) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(く4るみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④ 最近の営業報告書(直近3年分)(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)⑤ 会社概要説明資料(パンフレット等)(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)(3)提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟13階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属環境・海洋・石炭本部 石炭開発部 企画課 担当:福水E-mail : koubo-h23040@jogmec.go.jp(4)提出書類受理証の交付提出書類を受理した証として、機構は提出書類受理証(別紙1)を発行する。7.個別説明提案書の提出を希望される方に対して、個別説明を実施します。個別説明は、令和5年10月19日【公募締切日】までの期間で実施します。希望される方は、事前に担当者10.に電子メールで連絡のうえ、日程調整をお願いします。なお個別説明の方式については、対面式、又は Web 会議システム等を利用した非対面式など、個別に相談の上、調整することとします。8.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査する。なお、審査終了後に結果を連絡するが、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。(2)審査項目(別添2提案書評価基準書参照)① 調査業務の実施方針A)調査内容の妥当性、独創性● 仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。 偏った内容の調査になっていないか。 仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。5B)調査方法の妥当性、独創性 課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。 調査項目・調査手法が明確であるか。 事業成果の達成のため、何を、どのような調査機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。 調査結果の取りまとめ方(アウトプット・イメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。C)作業計画の妥当性、効率性 手法、日程に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。② 組織の経験・能力A)類似調査業務の経験● 過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。 過去に同様の調査を豊富に実施しているか。B)組織としての調査実施能力● 事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 幅広い知見・ネットワークを有しているか。また、優れた情報収集能力を持っているか。C)調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制 円滑な事業推進のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。③ 業務従事者の経験・能力A)類似調査業務の経験 業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。 業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。B)調査内容に対する専門知識、適格性● 調査内容に関する知識・経験を持っているか 調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、6(2)③に示す法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか⑤ 業務経費の経済性 業務を効率良く実施し、業務経費の経済性があるか。配点は、①~④の技術評価を200点、⑤の経済評価を70点とし、合計点が最も高かった提案者を採択するが、審査の結果、上記①~⑤各審査項目の中で●印をつけた項6目(必須項目)が1項目でも要件を満たさなかった者、技術評価の得点が120点(60%)未満の者及び提案額が予算額を超えた者は失格となる。(3)結果の通知機構から提案代表者宛に、提案が採択された場合は採択通知書、不採択の場合は不採択通知書を送付する。9.注意事項(1)提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となる。(2)審査結果に関する個別の問い合わせには応じない。(3)現在の仕様書は採用された提案書内容に基づいて追加されることがある。10.問合せ本件に関する問合せ先は、下記のとおり。独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属環境・海洋・石炭本部 石炭開発部 企画課 担当:福水E-mail : koubo-h23040@jogmec.go.jp※XX(連番部分)は、決裁後、総務部情報システム課より発行予定※問い合わせの受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く10時~17時までとする。11. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報7上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上8別紙1年 月 日○○○○株式会社担当者名 ○○○○ 殿独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構担当者 ○○○○提出書類受理証件名:令和 5 年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主要国(米、EU、豪州、カナダ、中国、日本)の炭鉱からのメタンガス排出削減に係る動向調査」受理書類□提案書 1部□全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部□最近の営業報告書(3年分) 1部□会社概要 1部□ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業としての認定通知書等(書類名: )上記に係る提出書類について受理したことを証します。以上

令和5年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主要国(米、EU、豪州、カナダ、中国、日本)の炭鉱からのメタンガス排出削減に係る動向調査」仕様書1.調査目的・概要本仕様書は、令和5年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主要国(米、EU、豪州、カナダ、中国、日本)の炭鉱からのメタンガス排出削減に係る動向調査」(以下「本業務」という。)について、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という)が○○○○○○○○(以下「乙」という)に発注する業務内容を定めるものである。地球温暖化対策として世界的に温室効果ガス排出量の削減の取り組みが進められており、特に化石燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減が喫緊の課題となっている。パリ協定を始めとする国際的に表明している温室効果ガス目標を達成するために、世界各国の政府は排出量削減のために自国のメタン排出量を測定し、政策的・経済的・技術的な面から対策を模索している。メタンガスはGHG排出量の全体量割合としては多くないが、CO2よりも強力な温室効果ガスであり、温室効果ガス排出量削減対策として迅速かつ大きな効果が期待できるため、対策の1つとしてメタンガス排出削減に対する行動計画が世界各国で表明されている。炭鉱からのメタン排出削減に係る主要国の取組や対策を把握することは、我が国においてのエネルギーバランスにおける石炭の需要を鑑みても、炭鉱からのメタン排出削減においての論点および排出削減に対して対策を打ち出している各国のメタンガス削減施策がめざしているものを把握し、主要国が今後どのようにエネルギー転換を進めていくかの動向を探ることは重要である。本調査では、メタンガス排出削減において、削減対策に積極的に取り組んでいるまたは排出量が多く排出削減への取組動向に注目すべき国を米国、EU、豪州、カナダ、中国、日本の6つを主要国としてとらえ、各主要国におけるメタンガス排出量に係る算出方法やメタンガス排出防止対策および国際規格制定への取り組み動向について調査する。これら調査において、調査対象国いずれかの政府、石炭事業者、石炭に係る団体等への現地調査を実施し、調査結果を報告書に反映する。2.契約期間自:契約締結日至:令和6年3月8日3.調査項目上記の目的を踏まえ、以下の項目について、各国政府関係機関、国際機関、企業及び報道機関等が公表する情報等を基に、以下の調査を実施する。調査は原則として日本国内において実施するが、必要に応じて現地のコンサルタント等を活用することを妨げない。なお、以下の調査項目以外でも、提案者は報告書をより充実させるために提案者の知見を基に調査項目を追加して提案することを妨げない。第1章 炭鉱からのメタンガス排出における現状(1)メタンガス排出がもたらす環境への影響(2)メタンガス排出に対する国際的な動向(3)炭鉱からのメタンガス排出量に対する動向第2章 世界全体のメタンガス排出量(1)メタン排出量統計(全体、発生源、分布)(2)炭鉱からのメタンガス排出量統計(国、地域、炭鉱)(3)炭鉱からのメタンガス排出量の違い(排出源、炭種)第3章 主要国(米、EU、豪州、カナダ、中国、日本)におけるメタンガス排出量(1)米国(a)メタン排出量統計(全体、発生源)(b)炭鉱からのメタンガス排出量統計(全体、州、炭鉱)(c)炭鉱からのメタンガス排出量の違い(排出源、炭種)(2)EU(a)メタン排出量統計(全体、国、発生源)(b)炭鉱からのメタンガス排出量統計(全体、国、炭鉱)(c)炭鉱からのメタンガス排出量の違い(排出源、炭種)(3)豪州(a)メタン排出量統計(全体、発生源)(b)炭鉱からのメタンガス排出量統計(全体、州、炭鉱)(c)炭鉱からのメタンガス排出量の違い(排出源、炭種)(4)カナダ(a)メタン排出量統計(全体、発生源)(b)炭鉱からのメタンガス排出量統計(全体、州、炭鉱)(c)炭鉱からのメタンガス排出量の違い(排出源、炭種)(5)中国(a)メタン排出量統計(全体、発生源)(b)炭鉱からのメタンガス排出量統計(全体、省、炭鉱)(c)炭鉱からのメタンガス排出量の違い(排出源、炭種)(6)日本(a)メタン排出量統計(全体、発生源別)(b)炭鉱からのメタンガス排出量統計(全体、炭鉱)(c)炭鉱からのメタンガス排出量の違い(排出源、炭種)第4章 主要国(米、EU、豪州、カナダ、中国、日本)における炭鉱からのメタンガス排出量算定方法(1)米国(a)算定方法(b)排出係数(c)測定技術(d)排出に対する漏洩・不確実性(e)排出量の評価・検証・報告制度(2)EU(a)算定方法(b)排出係数(c)測定技術(d)排出に対する漏洩・不確実性(e)排出量の評価・検証・報告制度(3)豪州(a)算定方法(b)排出係数(c)測定技術(d)排出に対する漏洩・不確実性(e)排出量の評価・検証・報告制度(4)カナダ(a)算定方法(b)排出係数(c)測定技術(d)排出に対する漏洩・不確実性(e)排出量の評価・検証・報告制度(5)中国(a)算定方法(b)排出係数(c)測定技術(d)排出に対する漏洩・不確実性(e)排出量の評価・検証・報告制度(6)日本(a)算定方法(b)排出係数(c)測定技術(d)排出に対する漏洩・不確実性(e)排出量の評価・検証・報告制度※(1)から(5)における排出量算出に対して、特定の条件(データが入手できない年の場合等)における算出基準が各国の州や省または連合内の国において存在する場合には、その旨を記載すること。また、(a)から(c)に対して採掘中・採掘後・廃坑時において異なる場合にはそれぞれその旨を記載すること。

第5章 主要国(米、EU、豪州、カナダ、中国、日本)におけるメタンガス排出量削減に対する取組動向(1)米国(a)メタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(b)炭鉱からのメタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(c)企業によるメタンガス排出防止に係る取組(d)エネルギートランジッションに向けた戦略(2)EU(a)メタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(b)炭鉱からのメタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(c)企業によるメタンガス排出防止に係る取組(d)エネルギートランジッションに向けた戦略(3)豪州(a)メタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(b)炭鉱からのメタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(c)企業によるメタンガス排出防止に係る取組(d)エネルギートランジッションに向けた戦略(4)カナダ(a)メタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(b)炭鉱からのメタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(c)企業によるメタンガス排出防止に係る取組(d)エネルギートランジッションに向けた戦略(5)中国(a)メタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(b)炭鉱からのメタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(c)企業によるメタンガス排出防止に係る取組(d)エネルギートランジッションに向けた戦略(6)日本(a)メタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(b)炭鉱からのメタンガス排出規制に係る取組・政策(国・州別)(c)企業によるメタンガス排出防止に係る取組(d)エネルギートランジッションに向けた戦略第6章 主要国のメタンガス排出に係る国際規格制定への取組み動向(1)米国(a)メタンガス排出量算出方法に対する国際規格への取組(b)メタンガス排出規制に対する国際規格への取組(2)EU(a)メタンガス排出量算出方法に対する国際規格への取組(b)メタンガス排出規制に対する国際規格への取組(3)豪州(a)メタンガス排出量算出方法に対する国際規格への取組(b)メタンガス排出規制に対する国際規格への取組(4)カナダ(a)メタンガス排出量算出方法に対する国際規格への取組(b)メタンガス排出規制に対する国際規格への取組(5)中国(a)メタンガス排出量算出方法に対する国際規格への取組(b)メタンガス排出規制に対する国際規格への取組(6)日本(a)メタンガス排出量算出方法に対する国際規格への取組(b)メタンガス排出規制に対する国際規格への取組第7章 現地調査第1章~第6章について、政府、炭鉱企業、石炭に係る団体等への現地調査(EU域のいずれかの国)を実施する* 調査で参照したウェブサイトのリンク集を添付資料として報告書に記載する。* 報告書中のグラフは、別表、又はグラフ中にてできる限り数値を記載する。* データ等の使用に関しては、事前に使用先から許諾を得ること。* 使用したデータ等に関しては、その出所を明確にすること。* 報告書のドラフトに関しては、「5.進捗状況の報告及び報告会の開催」で述べている報告及び報告会等の結果を反映の上、1月末までに提出すること。* 報告書の作成に当たっては、機構と密に連絡を取り、機構の指示、判断を受けるものとする。4.成果物(1) 提出期限:令和6年3月8日(2) 提出する成果物:・CD-ROM又はDVD-ROM媒体(マイクロソフト社ワード及びPDF形式)1式・報告書に記載した図表はその元となるデータを提出する。・電子媒体には、契約件名を記すとともにワード及びPDF形式の「成果報告書(日本語版)」ファイルを入れること。また、PDF版にはしおりを付けること。(3) 報告書構成:表紙、まえがき、目次、要約(日本語・英語)、本文、まとめ、添付資料の構成とする。また、フォントサイズは統一し、「MS明朝」「MSゴシック」等の標準的な文字フォントを使用する。5.進捗状況の報告及び報告会の開催本業務の進捗を確認する観点から、受託者は、契約後概ね1ヶ月毎に、調査の進捗状況及び調査内容に関し、機構に対して報告するほか、調査開始後2カ月経過した時点で、それまでに収集した情報に基づき、中間報告を実施するものとする。また、業務完了後機構が本業務に係る「報告会」を開催する際には、受託者に対し報告会での発表を依頼する場合がある。この場合、任意ではあるが受託者は自己の負担において調査内容に係る原稿をまとめ提出するとともに状況に応じ発表に協力できるものとする。6.仕様書内容の変更本業務の進捗状況や世界の石炭事情の変化等に応じ、調査項目の追加等を行う場合がある。7.仕様書の解釈本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、機構と受託者が協議の上定めるものとする。以 上

別添2 提案書 評価基準書令和5年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主要国(米、EU、豪州、カナダ、中国、日本)の炭鉱からのメタンガス排出削減に係る動向調査」必須 加点(基礎点)1.調査業務の実施方針等・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。○ 10・偏った内容の調査になっていないか。○ 10・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。○ 10・課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。○ 20・調査項目・調査手法が明確であるか。○ 10・事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。

○ 20・調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。

○ 10③作業計画の妥当性、効率性・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。

○ 10 10 02.組織の経験・能力・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。○ 10・過去に同様の調査を豊富に実施しているか。○ 10・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。

・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。

・幅広い知見・ネットワークを持っているか。

・優れた情報収集能力を持っているか。

③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。

○ 10 10 03.業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。○ 10・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。

○ 10・調査内容に関する知識・知見を持っているか。○ 10・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。○ 104.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・別紙「ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に示す認定等を受けているか。

○5.業務経費の経済性 ・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。○基礎点 40 0加点 230 05.の評価点は右式にて算出 (1-見積額/予算額)x70200 010技術点(1~4)小計70合計 270 0①類似調査業務の経験 20 0②調査内容に関する専門知識、適格性20 0○ 1040 00 ②組織としての調査実施能力○ 1020050 0①類似調査業務の経験 20 0②調査方法の妥当性、独創性 60100 0①調査内容の妥当性、独創性 (調査内容の提案で評価し、報告書イメージの内容は1.②で評価する)30 0提案書 評価基準書評価項目 評価基準配点(*)採点欄 評価者コメント別紙評価項目評価点プラチナえるぼし 10点えるぼし3段階目 ※2 8点えるぼし2段階目 ※2 6点えるぼし1段階目 ※2 4点行動計画 ※3 2点プラチナくるみん 10点くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※46点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※56点トライくるみん 6点くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※64点8点※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。

※2労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

※3※4※5※6※7ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)認定等の区分 ※1、※7女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。

次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※6の認定を除く。)次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定