入札情報は以下の通りです。

件名矢板地区外造林(地拵外)請負事業【R5補正翌債・強靭化】
公示日または更新日2024 年 1 月 24 日
組織林野庁
取得日2024 年 1 月 24 日 20:09:50

公告内容

令和6年1月24日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、繰越に係る手続きが完了された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。なお、総合評価落札方式に係る技術提案書の作成にあたって、資料の不備等を未然に防ぐため、「造林・生産事業「技術提案書添付資料チェックリスト」」を作成しました。技術提案書の提出に際しては、チェックリストと申請書類を十分に照らし合わせ、資料の不備が無いようにご留意ください。なお、チェックリストの提出は任意とします。[造林・生産事業「技術提案書添付資料チェックリスト」] https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/teiansyo-youryou2-15.pdf 1.入札公告 入札公告(PDF : 123KB) 2.配付資料等 (1)入札説明書(PDF : 244KB) (2)契約書(案)(PDF : 58KB) (3)事業内訳書(PDF : 117KB) (4)標準仕様書、特記仕様書(PDF : 2,216KB) (5)作業条件等調書(PDF : 189KB) (6) 位置図等(位置図1(PDF : 805KB))、位置図2(PDF : 796KB)、位置図3(PDF : 607KB)、位置図4(PDF : 2,014KB))(7) 技術提案書(様式A) 本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-89.pdf 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より) https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

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入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和5年度補正予算が示達され、繰越に係る申請が承認された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和6年1月24日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記1 事業概要(1)入札番号 2号(2)事業名 矢板地区外造林(地拵外)請負事業【R5補正翌債・強靭化】(3)事業場所 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字西古屋沢国有林311ろ林小班外(4)事業内容 地拵:20.87ha 植付:20.06ha 獣害対策:21.42ha下刈:42.02ha(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年2月20日まで(6)本入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(9)本入札は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。令和5年4月1日以降に契約を締結する事業から、総合評価方式の評価基準が一部改正され、技術提案書様式の一部が変更されている。詳細は、関東森林管理局ホームページを参照すること。[技術提案書様式]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.htmlまた、技術提案書の作成にあたって、資料の不備等を未然に防ぐため、「造林・生産事業「技術提案書添付資料チェックリスト」」を作成したことから、技術提案書の提出に際しては、チェックリストと申請書類を十分に照らし合わせ、資料の不備が無いように留意すること。なお、当該チェックリストの提出は任意とする。[技術提案書添付資料チェックリスト]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/teiansyo-youryou2-15.pdf2 競争参加資格本入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきA又はB等級に格付けされる者であること。

ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきAからC等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが(2)の資格を有するとともに、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)平成 20 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種事業に3年以上にわたり従事している者であること。(8)本事業において、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、伐木等特別教育修了者を配置できること(新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。また、刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26 年 12 月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(11)以下の届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載されている。URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争へ参加を希望する者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料を次に掲げるところに従って提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により4(1)のメールアドレスに送信すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年1月25日午前9時00分から令和6年2月7日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年1月25日午前9時00分から令和6年2月7日午後4時00分まで(4)期限までに申請書及び確認資料を提出しなかった者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する者には電子調達システムにより、紙入札方式で参加する者には電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配付等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125メールアドレス ks_enna_postmaster@maff.go,jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配付等の期間:令和6年1月24日から令和6年3月1日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配付等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和6年1月25日から令和6年2月26日まで。イ 提出の方法及び場所原則として電子メールでPDFファイル形式により(1)のメールアドレスに送信すること。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和6年2月27日から令和6年3月1日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、塩那森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。

(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所塩那森林管理署 2階 大会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年2月28日午前9時00分から令和6年3月4日午前9時55分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月4日午前9時50分までに(1)の場所に入室し、令和6年3月4日午前9時55分までに入札すること。郵便入札も可とする。この場合、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和6年3月1日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。(3)開札日時令和6年3月4日午前10時00分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を178点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6)落札者の決定方法ア (ア)及び(イ)の条件を満たす入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約については、落札者となるべき者の入札価格によっては、本事業内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9)全省庁統一資格の認定を受けていない者の参加4(2)から(4)に掲げる資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)事業内訳書(4)標準仕様書、特記仕様書(5)作業条件等調査表(6)位置図等(7)技術提案書(様式A)本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/attach/pdf/nyusatu-9.pdf関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.htmlなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

矢板地区外造林(地拵外)請負事業【R5 補正翌債・強靭化】入札説明書塩那森林管理署の矢板地区外造林(地拵外)請負事業【R5 補正翌債・強靭化】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和6年1月24日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 里見 昌記(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 里見 昌記3 事業概要(1)入札番号 2号(2)事 業 名 矢板地区外造林(地拵外)請負事業【R5 補正翌債・強靭化】(3)事業場所 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字西古屋沢国有林 311 ろ林小班外(詳細は別途示す仕様書等による。)(4)事業内容 地拵:20.87ha 植付:20.06ha 獣害対策:21.42ha下刈:42.02ha(詳細は別途示す仕様書等による。)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年2月20日まで(6)本入札は、提出された技術提案書に基づき、価格と事業実施の確実性、安全性、費用等の価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。4 競争参加資格本入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきA又はB等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきAからC等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが(2)の資格を有するとともに、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)平成 20 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種事業に3年以上にわたり従事している者であること。(8)本事業において、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、伐木等特別教育修了者を配置できること(新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。また、刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料を次に掲げるところに従って提出し、契約担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及4確認資料を提出することができる。この場合においては、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを前提として競争参加資格の有無を確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを契約担当官に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しなかった者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125メールアドレス ks_enna_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年1月25日午前9時00分から令和6年2月7日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年1月25日午前9時00分から令和6年2月7日午後4時00分まで(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)並びに(8)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況4(7)並びに(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。

また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた塩那森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式 1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年2月13日までに通知する(電子調達システムで参加する者には電子調達システムにより、紙入札方式で参加する者には電子メール等により通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。(8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 提出された申請書及び確認資料は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして契約担当官が承認した場合においては、この限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からダウンロードすることもできる。(下記6(4)の様式2から様式4も同じ。)また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する者は、電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。(2)技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式6-1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和6年2月22日午後4時。イ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により5(2)のメールアドレスに送信するものとする。(2)契約担当官は、説明を求められたときは、令和6年3月1日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和6年1月25日から令和6年2月26日まで。イ 書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により5(2)のメールアドレスに送信するものとする。(2)質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和6年2月27日から令和6年3月1日までの休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。なお、塩那森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所塩那森林管理署 2階 大会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年2月28日午前9時00分から令和6年3月4日午前9時55分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月4日午前9時50分までに(1)の場所に入室し、令和6年3月4日午前9時55分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とする。この場合、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和6年3月1日午後4時00分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和6年3月4日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和6年3月4日午前10時00分イ 開札は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がなかったときは、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する場合は、電子調達システムを開いたままで待機すること。ただし、再度入札に参加できる者は、第1回目の入札に参加した者のみとする。なお、再度入札において、第1回目の最低入札価格を上回る価格で行われた入札は無効とし、第3回目の入札についても同様とする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回までとし、3回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。

詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(8)汚染状況重点調査区域での作業留意事項本入札に係る事業箇所は、「汚染状況重点調査地域」に該当する。このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成24年7月1日施行)に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに塩那森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(http://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認。栃木県のホームページ。除染実施計画策定に関する基本的な考え方。(https://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/josen_ken.html)別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービスの利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案特になし。②工程管理に係る工夫・提案特になし。③品質管理に係る工夫・提案特になし。④安全対策に係る工夫・提案特になし。⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案・沢沿いにおける林地残材、末木枝条等の流出を防止するための地拵方法の工夫・複数箇所及び複数の作業種を計画的に実行するための事業計画の策定及び作業従事者の配置、現場管理方法の工夫。・沢地形をまたいで作設するシカ柵について、土砂流出による破損及びシカ飛び越えを最小限に抑えるための工夫。【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし。

関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 植 付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。(4)仮植① コンテナ苗については、仮植を必要としない。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況ににより乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。

オ 植付方法① 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。② 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。③ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。④ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。⑤ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。4 下 刈 ( 全 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。5 シ カ 防 護 柵 作 設 ( 新 設 )(1)作設位置作設位置は、測量杭又は図面で表示してある箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3)作業方法等① 支柱は、特殊ポリエチレン製、防腐剤を含浸塗布させた木材製とし、長さ2.7m以上で、相当程度の強度及び5年以上の耐久性を有するものとする。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定する。② 支柱設置間隔の標準は2~4mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。③ 張りロープはφ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。④ 押えロープはφ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。⑤ ネットは網目150mm未満の、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用することとし、接地部には必要に応じてもぐり込みを防ぐ折り返しを設けること。⑥ 張りロープ及び押えロープはネットの上下段の編み目に完全に通し、支柱にしっかりと縛り付けること。⑦ 接地部分は、押さえロープをアンカーピン等によって固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。⑧ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8m以上とする。6 単 木 保 護 資 材 設 置(1)作設位置作設位置は、図面で表示してある箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3)作業方法等基本的には、使用する製品毎に定められた使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。① 支柱は植栽木の山側(斜面上方)に7~10cm離して、垂直に差し込むこと。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定すること。② 保護資材を植栽木と支柱に被せ、留め具等によって保護資材と支柱を固定すること。③ 地面と保護資材の下部に隙間ができないよう、留め杭等によって固定し、シカ等の潜り込みや保護資材のめくれを完全に防ぐこと。④ 支柱や留め杭等の抜けや緩みがないか、保護資材が固定されているか確認すること。特記仕様書1.地拵作業種 作業仕様 適用林小班等全刈地拵 植幅 0.5m以上置幅 1.7m以内 全林小班2.植付(1) 苗木の仕様樹種 苗区分 苗長 根元径 摘要ス ギコンテナ苗 40cm以上 4mm以上 可能な限り少花粉苗ヒノキコンテナ苗40cm以上 4mm以上カラマツコンテナ苗40㎝以上 4㎜以上(2) haあたりの植栽本数及び苗木の植付間隔植付樹種ha あたりの植付本数苗木の植付間隔(水平距離)適用林小班等列間 苗間ス ギ(コンテナ苗) 2,000本 2.2m 2.2m 別添作業条件調査表のとおりヒノキ(コンテナ苗) 2,000本 2.2m 2.2mカラマツ(コンテナ苗)2,000本 2.2m 2.2m(3)シカ柵新設小班は、柵内にニホンジカ等加害獣の侵入が無いことを確認してから植付を実施すること。(4)単木保護資材設置は、植栽木が食害を受けないように植付と同時並行で実施すること。3.獣害対策(シカ柵新設)シカ柵新設に係る特記仕様は別添「特記仕様「シカ柵」」によること。4.獣害対策(単木保護)単木保護資材に係る特記仕様は別添「特記仕様「単木保護」によること。6.下刈下刈時期について、優先度を設定するための協議を行う場合がある。7.放射線障害防止措置請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じること。8.振動障害の予防等について(1) チェーンソー作業による振動障害を予防するため、「チェーンソー取扱い作業指針」(厚生労省平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に遵守するとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

(2) チェーンソー作業における労働災害の防止について厚生労働省の定める「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成 27 年 12 月 7 日付け基発1207 第 4 号)に基づき、請負者は作業員にチャップス等の防護衣を着用させることとし、その使用を適切に管理しなければならない。9.CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、栃木県における CSF 対策を熟知して適切な対応に努めること特記仕様「シカ柵」1 作設標準図別紙のとおり2-1 材料表(100mあたり)品名 仕様・規格 単位重量(kg) 数量 単位金網 SGクロスフェンス 838-6SSa 25m巻 9.4 4 巻金網 SGクロスフェンス 943-6SSa 25m巻 10.7 4 巻C型控え支柱 40mm×25mm×2000mm 2.8 21 本C型基礎支柱 46mm×31mm×1200mm 1穴 2.3 21 本C型控え支柱 40mm×25mm×2000mm 2.8 6 本C型支柱 40mm×25mm×687mm 0.9 6 本四つ穴プレート 140mm×40mm 4つ穴 0.138 12 枚アンカーピン φ9×440mm 0.3 80 本止め金具 上記C型支柱用 0.03 129 個補強線 GS-4 φ2.6mm 1.0 5 kgボルト M6×20mm H/D 0.006 21 個2-2 材料表(1基あたり)品名 仕様・規格 単位重量(kg) 数量 単位簡易門扉 H1.9×W1.0 17.0 1 基2-3 簡易開口部支給材料(1箇所あたり)品名 仕様・規格 数量 単位ネット 1.8m×4m 100㎜目 1 枚支柱パイプ φ38.1×t0.9㎜×H1800㎜ 1 本基礎支柱角パイプ 25㎜×25㎜×t1.6㎜×H1200㎜ 1 本キャップ S字ロープ止め付き 1 個ロープ PPロープ φ8㎜ 10 m※簡易門扉、簡易開口部の設置については、監督職員と協議すること。※上記2-1、2-2資材は「日亜鋼業株式会社 フォレストクロスフェンスECONOMY+」を参考とし、上記の仕様・規格欄の例示品又は同等の品質・規格を満たすものとする。針金GS-4 2.6mmC型基礎支柱46×31×L1200GL1100 950C型支柱40×25×L2000SGフェンス838-6SSa5000 5000600 600止め金具SGフェンス943-6SSaアンカーピンφ9×L440C型ネカセ40×25×L687アンカーピンφ9×L4404つ穴プレートC型控え支柱40×25×L2000ボルトM6×20鹿柵(H=2000・@5000)二段支柱日付製図縮尺検図名称訂 正承認図番 F2AT294-18溶接金網100×1001000GL錠前26002000 門支柱C型40×25×L2600600立体図門扉取付金具溶接金網A部詳細図門支柱 補強支柱C型40×25×L1000日付製図日亜鋼業株式会社縮尺検図承認名称 1m門扉F2AT47-25-2 図番訂 正GL4m7 7 71.8m フェンス ネットフェンス支柱に結合プラアンカー簡易開口部支柱S S0.6m0.6m基礎支柱角パイプ支柱パイプキャップ(ロープ止め)規格 ネット:1.8m×4m 100㎜目支柱パイプ:φ38.1×t0.9㎜×H1800㎜基礎支柱角パイプ:25㎜×25㎜×t1.6㎜×H1200㎜ 名 称 : 簡易開口部特記仕様「単木保護」1 作設標準図別紙のとおり2 材料表(1本あたり)品名 仕様・規格 単位重量(g) 数量 単位蛇腹式チューブ 筒部:ポリエステル、ポリエチレンフィルム直交積層平織り材らせん部:ポリエステル樹脂φ150mm×1,700mm蛇腹状に伸縮すること85 1 本支柱 イボ付き樹脂被覆鋼管支柱 φ16mm×2,100mm 352 2 本ワンタッチクリップ φ16mm用 4 6 個※上記資材は「積水樹脂株式会社 スパイラルグリーンSG-1.7」を参考とし、上記の仕様・規格欄の例示品又は同等の品質・規格を満たすものとする。別紙単木保護作設標準図止め具(φ16用)高さ/約1700㎜高さ/約 1800 ㎜埋込/約 300 ㎜約φ150 ㎜本体(保護資材)支柱/φ16X2.1 m

地拵作業仕様 作業手段往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他矢板 311 ろ 2.23 全刈 人力・機械 66 28.8 易 中 21°~30° - やや影響 -矢板 317 ま 4.98 全刈 人力・機械 50 20.4 中 中 31°~ - - -矢板 362 い 1 2.42 全刈 人力・機械 39 18.4 中 少 21°~30° - - -矢板 362 い 2 6.01 全刈 人力・機械 39 18.4 中 少 21°~30° - - -中塩原 398 ら 2.74 全刈 人力・機械 40 10.8 難 多 21°~30° - やや影響 -中塩原 398 む 2.49 全刈 人力・機械 31 10.8 難 多 21°~30° - やや影響 -計 20.87植付植付方法 樹種 本数(千本)往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)堅密度 枝条量 傾斜植穴の石礫数量笹生地矢板 311 ろ Ⅰ 1.45 コンテナ苗 スギ 2.90 66 28.8 軟 極少 - 5~9 -矢板 311 ろ Ⅱ 0.55 コンテナ苗 スギ 1.10 69 28.8 軟 極少 - 5~9 -矢板 311 ろ Ⅲ 0.23 コンテナ苗 スギ 0.46 60 28.8 軟 極少 - - -矢板 317 ま 0.83 コンテナ苗 スギ 1.66 44 20.4 軟 極少 31°~ - -矢板 317 ま 4.15 コンテナ苗 ヒノキ 8.30 50 20.4 軟 極少 31°~ - -矢板 362 い 1 2.42 コンテナ苗 スギ 4.84 39 18.4 軟 極少 - - -矢板 362 い 2 6.01 コンテナ苗 スギ 12.02 39 18.4 軟 極少 - - -中塩原 398 ら 2.24 コンテナ苗 スギ 4.48 40 10.8 軟 極少 - 5~9 -中塩原 398 む 2.18 コンテナ苗 カラマツ 4.36 31 10.8 軟 極少 - 5~9 -計 20.06作業条件 林分条件備考契約締結日の翌日から~R6.9.20作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間契約締結日の翌日から~R6.9.20林分条件備考作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間作業条件獣害対策(シカ柵・単木保護)作業方法 種類 数量往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)堅密度 傾斜矢板 311 ろ Ⅰ 1.60 人力 鋼製柵 510m 66 28.8 中 21°~30° 新設、特記仕様「シカ柵」矢板 311 ろ Ⅱ 0.62 人力 鋼製柵 390m 69 28.8 中 21°~30° 新設、特記仕様「シカ柵」矢板 311 ろ Ⅲ 0.23 人力 蛇腹型チューブ 460本 60 28.8 軟 0°~20° 保護、特記仕様「単木保護」矢板 317 ま 4.98 人力 鋼製柵 1350m 49 20.4 硬 31°~ 新設、特記仕様「シカ柵」矢板 362 い 1・2 8.76 人力 鋼製柵・ネット 1270m 39 18.4 軟 0°~20° 新設、特記仕様「シカ柵」中塩原 398 ら 2.74 人力 鋼製柵 820m 40 10.8 中 21°~30° 新設、特記仕様「シカ柵」中塩原 398 む 2.49 人力 鋼製柵 840m 31 10.8 中 21°~30° 新設、特記仕様「シカ柵」計 21.42下刈作業仕様 作業手段往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)林齢 植生密度 傾斜 転石 つる量 その他矢板 317 ま 4.98 全刈 人力・機械 47 20.4 1 疎 31°~ - - -矢板 317 せ 1 3.60 全刈 人力・機械 46 21.6 4 密 31°~ - - -矢板 333 い 4.99 全刈 人力・機械 37 15.4 4 密 21°~30° - - -矢板 333 け 2.76 全刈 人力・機械 53 20.4 3 中 0°~20° - - -矢板 354 へ 2.36 全刈 人力・機械 52 16.8 2 疎 0°~20° - - -矢板 354 る 1.64 全刈 人力・機械 55 16.8 2 疎 21°~30° - - -矢板 355 ほ 6.57 全刈 人力・機械 85 30.6 2 中 31°~ - - -矢板 355 へ 6.69 全刈 人力・機械 73 30.6 2 中 31°~ - - -矢板 362 い 1 2.42 全刈 人力・機械 39 18.4 1 疎 0°~20° - - -矢板 362 い 2 6.01 全刈 人力・機械 39 18.4 1 疎 0°~20° - - -計 42.02作業条件 林分条件備考契約締結日の翌日から~R7.2.20作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間備考作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間作業条件その他契約締結日の翌日から~R6.9.20- -シカ柵(5180m)、単木保護(460本)- - - - -

矢板地区外造林(地拵外)請負事業【R5補正翌債・強靭化】 (表紙共 21 枚)図 面 名 索引番号 葉数平 面 図 20事 業 地 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字西古屋沢国有林311ろ林小班外事 業 名塩那森林管理署添 付 図 面令和5年度 地拵 請負個所位置図船生沢 字 西古屋沢 国有林 311ろ 林小班除 地凡例 林小班 樹種 区域面積岩等 棄権 搬出路311ろ(Ⅱ伐区)ス ギ備 考契約箇所311ろ(Ⅰ伐区)ス ギ 1.45 (除地作業道内訳0.15)除地 契約面積民有地311ろ(Ⅲ伐区)ス ギ 0.25歩 道沢計 4.32搬出路林道(自動車道)3.452.09(岩 0.85)(棄権木 1.00)(作業道 0.24)0.620.23 (内作業道内訳0.02)2.09 2.230.55 (内作業道内訳0.07)Ⅰ伐区Ⅱ伐区Ⅲ伐区契約面積令和5年度 地拵 請負個所位置図船生 字 船生沢 国有林 317 ま 林小班作業道 0.09岩 0.02棄 権 0.70備 考契約箇所317ま0.93 0.10 0.83 作業道 0.09岩 0.01除 地凡例 林小班 樹種 区域面積 除地岩等 棄権 搬出路7.53 3.38 4.154.98歩 道沢民有地 計 8.46 3.48搬出路林道(自動車道)令和5年度 地拵 請負個所位置図宇津野 字 上黒 国有林 362 い1林小班 外1備 考契約箇所 362い1 2.45 0.03 2.42 作業道凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積6.01 作業道民有地 計 8.76 0.33 8.43除 地岩等 棄権 搬出路362い2 6.31 0.30搬出路林道(自動車道)歩 道沢樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考5.71 2.97 2.74凡 例 林小班令和5年度 地拵 請負箇所位置図塩原 字 西山 国有林作業道398 ら 林小班契約箇所 398ら除 地 ( )貸付地(水道管)林道(自動車道)国有林界沢1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考2.99 0.50 2.49林道(自動車道)国有林界沢作業道除 地 ( )貸付地(水道管)凡 例 林小班契約箇所 398む令和5年度 地拵 請負箇所位置図塩原 字 西山 国有林 398 む 林小班1/5,000N

(除地作業道内訳0.15)(内作業道内訳0.07)0.23 (内作業道内訳0.02)2.09 2.23搬出路林道(自動車道)歩 道沢計 4.32民有地311ろ(Ⅲ伐区)ス ギ 0.25除 地岩等 棄権 搬出路311ろ(Ⅱ伐区)ス ギ 0.55 0.62ス ギ ヒノキ311ろ(Ⅰ伐区)ス ギ林小班3.452.09( 岩 0.85)(棄権木 1.00)(作業道 0.24)1.45 契約箇所令和5年度 植付 請負個所位置図船生沢 字 西古屋沢 国有林 311ろ凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積 備 考Ⅰ伐区Ⅱ伐区Ⅲ伐区令和5年度 植付 請負個所位置図船生 字 船生沢 国有林 317 ま 林小班契約面積 備 考契約箇所 ス ギ ヒノキ ス ギ 0.93 0.10 0.83 作業道 0.09岩 0.01凡例 林小班 樹種 区域面積 除地317ま3.38 4.15作業道 0.09岩 0.02棄 権 0.70民有地 計 8.46 3.48 4.98除 地岩等 棄権 搬出路ヒノキ 7.53搬出路林道(自動車道)歩 道沢搬出路林道(自動車道)歩 道沢民有地 計 8.76除 地岩等 棄権 搬出路362い2 ス ギ 6.31契約箇所 ス ギ ヒノキ 362い1 ス ギ 2.45作業道令和5年度 植付 請負個所位置図宇津野 字 上黒 国有林 362 い1林小班 外1凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積 備 考0.33 8.430.03 2.42 作業道0.30 6.01樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ 5.71 3.47 2.24令和5年度 植付 請負箇所位置図塩原 字 西山 国有林 398 ら 林小班凡 例 林小班契約箇所 398ら除 地 ( )貸付地(水道管)林道(自動車道)国有林界沢作業道1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考カラマツ 2.99 0.81 2.18 398む令和5年度 植付 請負箇所位置図塩原 字 西山 国有林 398 む 林小班( )貸付地(水道管)凡 例 林小班契約箇所林道(自動車道)カラマツ国有林界沢作業道除 地1/5,000N

搬出路林道(自動車道)作業道0.020.23 単木保護460本1.87 2.45シカ柵門扉1柵390m歩 道沢計 4.320.62民有地311ろ(Ⅲ伐区)スギ 0.25除 地岩等 棄権 搬出路凡例 林小班 樹種 区域面積0.62スギ 1.60311ろ(Ⅱ伐区)スギ契約箇所 シカ柵 門扉 単木保護311ろ(Ⅰ伐区)シカ柵門扉2柵510m除地 契約面積3.45岩・棄権1.85備 考令和5年度 獣害対策 請負個所位置図船生沢 字 西古屋沢 国有林 311ろ 林小班Ⅰ伐区Ⅱ伐区Ⅲ伐区搬出路林道(自動車道)歩 道沢民有地除 地岩等 棄権 搬出路計備 考契約箇所 シカ柵 門扉 単木保護 317ま 8.46 3.48 4.98 シカ柵門扉1柵1350m凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積令和5年度 獣害対策 請負個所位置図船生 字 船生沢 国有林 317 ま 林小班搬出路林道(自動車道)歩 道沢除 地岩等 棄権 搬出路362い2 ス ギ 6.31 6.31民有地 計 8.76 8.76備 考契約箇所 シカ柵 開口 単木保護 362い1 ス ギ 2.45 2.45 シカ柵簡易開口部2柵1270m凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積令和5年度 獣害対策 請負個所位置図宇津野 字 上黒 国有林 362 い1林小班 外1樹 種 区域面積 除 地 契約面積 延長(m)スギ 5.71 2.97 2.74カラマツ 2.99 0.50 2.49シカ柵820m門扉1シカ柵840m門扉2令和5年度 獣害対策 請負箇所位置図塩原 字 西山 国有林 398 ら、む 林小班凡 例 林小班契約箇所 398ら除 地 ( )貸付地(水道管) 398む林道(自動車道)国有林界沢作業道1/5,000N

317ま317せ18.58搬出路林道(自動車道)歩 道沢民有地 計岩等 棄権 搬出路3.60 3.60 スギ備 考契約箇所 8.46 3.48 4.98 スギ・ヒノキ除 地凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積令和5年度 下刈 請負個所位置図船生 字 船生沢 国有林 317 ま 林小班 外 1搬出路林道(自動車道)歩 道沢民有地除 地岩等 棄権 搬出路計備 考契約箇所 333い 6.83 1.84 4.99 スギ・コナラ凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積令和5年度 下刈 請負個所位置図塩田 字 大石久保 国有林 333 い 林小班搬出路林道(自動車道)歩 道沢民有地除 地岩等 棄権 搬出路計備 考契約箇所 333け 2.76 2.76 スギ凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積令和5年度 下刈 請負個所位置図塩田 字 大石久保 国有林 333 け 林小班搬出路林道(自動車道)歩 道沢1.64 スギ民有地 計 4.00除 地岩等 棄権 搬出路354る 1.64備 考契約箇所 354へ 2.36 2.36 スギ凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積令和5年度 下刈 請負個所位置図平野 字 湯沢 国有林 354 へ 林小班 外 1令和5年度 下刈 請負個所位置図下伊佐野 字 タゲ 国有林 355 ほ 林小班 外 1備 考契約箇所 355ほ 6.57 6.57 スギ・ヒノキ凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積6.69 スギ・ヒノキ民有地 計 13.26除 地岩等 棄権 搬出路355へ 8.29 1.60搬出路林道(自動車道)歩 道沢令和5年度 下刈 請負個所位置図宇津野 字 上黒 国有林 362 い1 林小班 外 1備 考契約箇所 362い1 ス ギ 2.45 0.03 2.42 スギ凡例 林小班 樹種 区域面積 除地 契約面積6.01 スギ民有地 計 8.43除 地岩等 棄権 搬出路362い2 ス ギ 6.31 0.30搬出路林道(自動車道)歩 道沢

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