入札情報は以下の通りです。

件名関東森林管理局庁舎総合清掃業務、東京事務所庁舎清掃、森林技術・支援センター庁舎清掃業務、高尾森林ふれあい推進センター庁舎外1清掃業務
公示日または更新日2024 年 2 月 6 日
組織林野庁
取得日2024 年 2 月 6 日 20:02:37

公告内容

令和6年2月6日支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和6年度予算が成立し、予算示達された場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 124KB) 2.入札説明資料(1)関東森林管理局署等競争契約⼊札⼼得関東森林管理局ホームページの「各種約款等」をご覧ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html (2)⼊札番号1号 関東森林管理局庁舎総合清掃業務(⼊札説明資料一式)(PDF : 695KB) 証明書表紙用様式(WORD : 31KB) (3)⼊札番号2号 東京事務所庁舎清掃業務(⼊札説明資料一式)(PDF : 1,708KB) 証明書表紙用様式(WORD : 32KB) (4)⼊札番号3号森林技術・支援センター庁舎清掃業務(⼊札説明資料一式)(PDF : 729KB) 証明書表紙用様式(WORD : 32KB) (5)⼊札番号4号 高尾森林ふれあい推進センター庁舎他1清掃業務(⼊札説明資料一式)(PDF : 2,673KB) 証明書表紙用様式(WORD : 31KB) (共通)入札書様式(WORD : 31KB) (共通)委任状作成例兼様式(WORD : 29KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和6年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和6年2月6日支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一1 競争に付する事項(1) 業務請負の名称入札番号1号 関東森林管理局庁舎総合清掃業務入札番号2号 東京事務所庁舎清掃業務入札番号3号 森林技術・支援センター庁舎清掃業務入札番号4号 高尾森林ふれあい推進センター庁舎他1清掃業務(2) 業務請負の内容 入札説明資料の仕様書等による。(3) 契約日時 令和6年4月1日(予定)(4) 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(5) 業務請負場所入札番号1号 群馬県前橋市岩神町 4-16-25(関東森林管理局)入札番号2号 東京都江東区東陽 6-1-42(東京事務所)入札番号3号 茨城県笠間市来栖 87-1(森林技術・支援センター)入札番号4号 東京都八王子市高尾町 2438-1(高尾森林ふれあい推進センター)東京都八王子市高尾町 2181-1(日影沢施設)(6) 入札方法ア 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 入札番号1号・2号・4号については、令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」 、「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、「C」以上の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。入札番号3号については、令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」 、「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、「C」又は「D」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 入札番号1号においては、群馬県内に本社、支社又は営業所が所在すること。(6) 入札番号1号においては、清掃業務について実務経験6年以上の者を常駐で配置可能であること。(7) 入札番号2号においては、過去に官公庁等施設において清掃業務の契約実績を有すること。3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所及び個別案件問合せ先入札番号1号: 〒371-8508 群馬県前橋市岩神町 4 丁目 16 番 25 号関東森林管理局 総務企画部経理課 企画係TEL:027-210-1149入札番号2号: 〒135-8375 東京都江東区東陽 6-1-42東京事務所 連絡調整官 TEL:03-3699-2512入札番号3号:〒309-1625 茨城県笠間市来栖 87-1森林技術・支援センター 企画係 TEL:0296-72-1146入札番号4号: 〒193-0844 東京都八王子市高尾町 2438-1高尾森林ふれあい推進センター 専門官TEL:042-663-6689※メールアドレス(入札番号1~4号):ks_kanto_keiri@maff.go.jp(経理課代表アドレス)(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)「公売・入札物件のご案内(入札一覧)」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)の「(1) 一般競争入札一覧」にて、該当案件のページからダウンロードできる。イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得「入札・見積心得」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)からダウンロードできる。(3) 入札に関する質問及び回答について本競争入札に関する質問については、令和6年2月22日午後4時00分までに上記(1)に示す場所に書面により提出すること(メール提出可)。質問に対する回答については、関東森林管理局ホームページ内の以下のページに令和6年2月27日午5時00分までに掲載する。(「入札説明書等に対する質問書及び回答」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)4 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す証明書等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和6年2月21日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合下記の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。〒371-8508 群馬県前橋市岩神町 4 丁目 16 番 25 号関東森林管理局 総務企画部経理課 企画係TEL:027-210-1149(3) 提出期間令和6年2月6日午前9時00分から令和6年2月21日午後3時00分まで5 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 5階 中会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合第1号、第2号、第3号及び第4号物件については、令和6年2月27日午前9時00分から令和6年2月28日の以下の時間までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。入札番号1号 午前11時10分入札番号2号 午前13時30分入札番号3号 午前14時30分入札番号4号 午前15時30分イ 紙入札方式により参加する場合第1号、第2号、第3号及び第4号物件の入札、開札の時間は以下のとおり。

入札時間10分前までに入札場所へ入札書を持参し、入札時間までに入札すること。入札締切後、即時開札とする。入札番号1号 午前11時10分入札番号2号 午前13時30分入札番号3号 午前14時30分入札番号4号 午前15時30分郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4(2)イの場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和6年2月27日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和6年2月28日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時第1号、第2号、第3号及び第4号物件については、令和6年2月28日の以下の時間とする。入札番号1号 午前11時10分入札番号2号 午前13時30分入札番号3号 午前14時30分入札番号4号 午前15時30分6 その他(1) 入札及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争入札契約心得による。(4) 入札内訳書の提出 1、2、3号物件:任意4号物件 :必須(5) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した資料を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6) 契約書作成の要否等 要(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) その他暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とし、全額計上されていないときは、当面全体の履行期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

入 札 説 明 書1.物件名及び数量 入札物件 第1号関東森林管理局庁舎総合清掃業務2.入札公告日 令和6年2月6日3.入札執行日及び締切等令和6年 2月28日(水)(11:10締切・開札)※紙入札を行う者は、11時00分までに入札会場へ集合して下さい。4.会 場 関東森林管理局 5階 中会議室5.そ の 他 契約期間 自 令和6年4月 1日至 令和7年3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 入札書(5) 委任状作成例※入札公告のとおり、下記証明書等を令和6年2月21日(水)午後3:00までに関東森林管理局経理課企画係に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書等】 1.全省庁統一資格の資格審査結果通知書(写し)2.本契約書の仕様書、第1(3)の常駐現場責任者の実務経験(6年以上)の証明3.本社、支社又は営業所が群馬県内に所在すること及び会社の業務内容を確認できる書面関 東 森 林 管 理 局庁舎総合清掃業務請負契約書(案)1 作 業 名 関東森林管理局庁舎総合清掃2 作業場所 関東森林管理局(本館、別館)3 作業内容 別添作業基準仕様書のとおり。4 作業期間 自 令和6年4月 1日至 令和7年3月31日5 請負金額 ¥,.-(うち消費税及び地方消費税額¥,.- )(1ヶ月当たり¥,.- )6 契約保証金 免 除上記作業について、発注者 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 志知 雄一(以下「甲」という。)と、請負者 ○○○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、下記条項により契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和6年 月 日(甲)住所 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官氏名 関東森林管理局長 志知 雄一(乙)住所氏名条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別添作業基準仕様書に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(権利・義務の譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第3条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年令・その他甲の指示する事項を書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業上の注意事項及び秘密の保持)第4条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務遂行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第5条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合はあらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(施設等の使用)第6条 甲は、清掃作業員の控室として、別館1階小使室を乙に無料で使用させるものとする。ただし、施設を汚損又はき損・物品亡失等した場合は、乙の負担において修復又は弁償し、現状に復帰させなければならない。(電力・給水・ガス等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力・給水・ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等を使用するときは極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、清掃業務日誌を提出のうえ、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第12条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1ケ月毎に請負代金の請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和25年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が、清掃作業基準表等に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2) この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。(1) 第4条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 甲が第11条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金額の3分の1以下に減少したとき。(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第21条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第22条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成15年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(解約時の支払)第23条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分に対しては、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。(債権・債務の相殺)第24条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外の事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第26条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第27条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。

)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第28条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含 む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙特約条項のとおり別紙特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。

)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(別添)作業基準仕様書この仕様書は、作業の大要を示すものであるが、現地の状況に応じ,軽微なものは本書に記載されない事項であっても、甲が美観又は建物管理上必要と認めた作業を契約金額の範囲内で実施するものとする。第1 作業要領(1) 乙は、森林管理局庁舎内に現場責任者1名を含め、作業に必要な人員5名以上を配置し、常時清掃作業を行うこと。ただし、ガラス清掃を行うときは、指示した期間に作業が完了するよう別に必要な人員を配置しなければならない。(2) 乙は、作業員に能率的な一定の作業服を着衣させ、一見して判別できるようにすること。(3) 乙は、清掃作業実施日には現場責任者1名を常駐させ、甲の指示に対応できること。なお、常駐時間は、午前6:00から午前11:00までとし、職員の出勤前に事務室内の清掃等を完了させること。ただし、本仕様書及び別表1の清掃作業基準表(以下「基準表」という)、別表2清掃作業内訳書の作業を完了させることができない場合は正午までの延長を認める。また、甲の指定する監督員等から清掃内容等指摘があった時は、乙は、直ちに手直し又は作業内容等を改善し対応すること。第2 清掃作業1.使用材料及び器具(1) 本作業に使用する材料及び器具はすべて品質良好のもので、予め甲の承認を受けたものを使用すること。(2) 作業に使用する材料(ゴミ袋を含む)及び器具は、すべて乙の負担とする。(3) 作業を能率的にするため、真空掃除機、ポリシャー等を用意すること。(4) トイレットペーパーは必要に応じ甲が支給する。2.作業工程(1) 清掃作業の工程は、甲が定める基準表に基づいて行うこと。(2) 乙は、基準表に基づいて1ケ月毎の清掃実施計画表を作成し、甲の承認を得ること。3.日常清掃(1) 塵払い塵払いは、機械その他の設備のあるところは必ず真空掃除機を使用し、塵払いをした際、近くの備品その他に堆積した塵埃は同時に取除くこと。(2) 床清掃ア 一般事務室の掃き掃除は、塵埃飛散防止のためフロアーブラシ類を使用し入念に清掃すること。イ アスファルト、ビニールタイルの床等で、甲の指示する箇所は真空掃除機を使用し、その他は固くしぼった水拭モップで塵埃を除去し乾いたモップで磨出しをすること。この際容易に移動し得る椅子等の備品類は移動したうえ入念に清掃すること。ウ ジュータン床は、真空掃除機で丁寧に収塵を行い、絨毛を損傷しないよう織目に従って数回繰返して入念に清掃すること。エ 板張り床は真空掃除機で収塵を行い、乾布拭いを実施すること。オ セメントコンクリート舗床は、ホースにより水洗いのうえ、デッキブラシにより洗滌した残水が滞水しないよう吸取り作業をして仕上げをすること。(3) 壁・窓等壁・窓等は、手の届く範囲で塵埃を拭き(原則として真空掃除機を用いること。)必要部分は清水をもって雑巾拭きを行った後、乾布拭きをすること。(4) 机・カウンター・マガジンラック・書庫の上・傘立て等塵払いを行った後、乾布拭きをすること。(5) 便所清掃モザイクタイルの塵埃等を取り除き、デッキブラシ等で水洗いのうえ、洗滌した残水が滞水しないよう吸取るものとする。腰板タイルは汚れを取り除き、水洗い又は雑巾拭きをすること。なお、職員及び来客等の使用を考慮し、清掃は各階一斉に行わないこと。また、清掃中旨表示をし、職員の朝の勤務開始時間前後15分は避けて行うこと。(6) 便所の汚物処理女子便所の汚物は容器から取出し、袋に入れ容器を掃除のうえ、袋は所定の場所に捨てること。(7) 便器・洗面器類の洗滌便器・洗面器類は丁寧に水洗いのうえ布拭きをすること。(8) 湯沸場湯沸場のタイルは、タワシ等にて丁寧に掃除し、水垢等の附着しないよう清掃をおこなうこと。(9) 茶殻・煙草の吸殻の処理茶殻および煙草の吸殻は容器を洗滌し、毎日所定の箇所において処理すること。ただし、煙草の吸殻の処理に当たっては、火災防止に充分注意すること。(10) マット掃除各出入口に備付けてあるマットは、泥・塵等を取り除き更に洗滌のうえ、乾燥後備付けておくこと。(11) 屑篭の紙屑その他塵芥の処理各室の屑篭の屑は各室入口前廊下において、可燃性のものと不燃化物とに分け、各階毎に一括収容できるものに取りまとめのうえ、屑篭は所属の部屋に返還すること。(12) 事務室等のタイル床の処理事務室等の床面のタイルが剥離や破損等している時は、タイルを交換すること。また、甲の指定する職員より指示があった時も同様にすること。(13) 駐車場等や敷地周辺の落葉等の処理及び下草取り駐車場を含めた敷地内及び敷地周辺等に落葉等が落ちていた時は、集めて処理すること。また、下草の繁茂の状況によって下草取りを行うこと。また、甲の指定する監督員等から作業指示があった場合はそれに従うこと。

次長室 〃 46.40 46.40秘書室 〃 45.60 45.60部長室 〃 140.64 140.64 特に汚れ具合により適宜実施。

各課事務室 〃 2165.96 2165.96 120.26 特に汚れ具合により適宜実施。

各課書庫 〃 394.31 394.31 394.31書庫(1・2・4階) 〃 275.33 275.33 275.33会議室 〃 268.16 268.16 111.60 監督員の指示により適宜実施。

研修室 〃 90.40 90.40印刷室 〃 19.24 19.24 19.24更衣室 〃 47.06 47.06 47.06女子更衣室 〃 73.20 73.20休養室 〃 16.60 16.60文書室 〃 36.30 36.30 36.30食堂 別館 87.76 87.76 87.76厚生室 〃 14.18 14.18保健室 〃 43.84 43.84 43.84大会議室 〃 311.64 311.64 311.64 監督員の指示により適宜実施。

林野労組 〃 84.10 84.10編纂室・製本室 〃 38.88 38.88 38.88湯沸室 全館 45.53 45.53 45.53便所 〃 156.47 156.47 洗面器、便器を含む階段 〃 256.39 256.39 256.39手摺りを含む。

特に汚れ具合により適宜実施。

廊下・渡り廊下 〃 982.34 982.34 982.34 特に汚れ具合により適宜実施。

車寄せ 〃 40.30 40.30窓ガラス 〃 1191.91 1191.91 特に汚れ具合により適宜実施。

除 草 〃 1727 1,727 特に繁茂により適宜実施。

計 5772.63 202.00 4983.66 586.97 2770.48 1191.91 1727注) 1.定期清掃のうち床面ワックス塗布及びガラス清掃は契約期間中3回。構内除草については契約期間中2回。

2.(A)は週休日等を除く週4日(月、火、木、金)、(B)は週休日等を除く週2回(火、木)、(C)は1週間に1回3.(A)には、事務室のくず篭内の紙屑、湯沸室の茶殻、喫煙所の灰皿処理を含む。

4.事務室等の床面タイルの貼替えは適宜行う。

5.駐車場等や敷地周辺等の落葉等の清掃は適宜行う。

6.各場所とも、汚れ具合により適宜行う。

7.各場所とも、監督員の指示があった場合はそれに従い実施する。

日 常 清 掃 定 期 清 掃階 段階 段屋上 屋上階 段 階 段階 段 階 段階 段 階 段↑↑別館2階へ階 段 階 段階段↑↑別館1階へ階 階段 段階段正面玄関秘書室エレベーター更衣室倉庫小会議室湯沸場倉庫電話交換機小会議室エレベーター凡例清掃区域塔屋治山課サーバー室企画調整課WC技術普及課中会議室更衣室 更衣室計画課エレベーターエレベーターWCWCエレベーター機械室クーリングタワー場(屋外喫煙所)印刷室倉庫小会議室 倉庫 森林整備部長室小会議室倉庫更衣室休養室署長室研修室 計画保全部長室庁舎内位置図(清掃区域)本 館屋上署 書庫群馬森林管理署 署会議室守衛室文書室 書庫倉庫更衣室次長室局長室 総務課 総務企画部長室 小会議室年金相談湯沸場保全課更衣室資源活用課 森林整備課WCエレベーターWC湯沸場空調換気室倉庫5階4階3階2階1階倉庫倉庫倉庫WC湯沸場経理課総務課WCWC湯沸場書庫WCWC- 1 -階段階段階段倉庫地下へ 階→ 段女子WC階屋外喫煙所 段階段倉庫2階倉 庫 等計画課森林整備課1階ゴミ置場ポンプ室分電盤倉庫書庫蓄電池設備別館地下ボイラー室書庫倉庫 倉庫WC理髪店(倉庫)売店男子WC本館1階へ↓↓資料室本館2階へ↓↓北側玄関林野労組倉庫倉庫会議室保健室 保健室更衣室WC製本室別 館更衣室小使室編纂室別館1階湯沸宿直室大会議室 吹抜別館3階倉庫別館2階倉庫・湯沸備品倉庫 倉庫食堂倉庫図書室大会議室映写室- 2 -<紙入札の場合の様式>入 札 書入札物件 第 1 号物件の名称 関東森林管理局庁舎総合清掃業務入 札金額億千万百万十万万千百十円※金額の頭に¥マークを付けること。上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所会社名代表者氏名代理人作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者役職氏名令和6年 月 日公告物件番号 1号 関東森林管理局庁舎総合清掃業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記① 令和4・5・6年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し② 本契約書の仕様書(案)第1(3)の常駐現場責任者の実務経験(6年以上)の証明③ 本社、支社又は営業所が群馬県内に所在すること及び会社の業務内容が確認できる書面(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電 話 番 号:5 FAX番号:

令和 年 月 日 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿住 所 商号又は名称代表者役職氏名 令和6年 月 日公告 物件番号 1号 関東森林管理局庁舎総合清掃業務 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。

なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。

記 令和4・5・6年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し本契約書の仕様書(案)第1(3)の常駐現場責任者の実務経験(6年以上)の証明③ 本社、支社又は営業所が群馬県内に所在すること及び会社の業務内容が確認できる書面(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX番号:

入 札 説 明 書1.物件名及び数量 入札物件 第2号東京事務所庁舎清掃業務2.入札公告日 令和6年 2月6日3.入札執行日及び締切等令和6年 2月28日(水)(13:30締切・開札)※紙入札を行う者は、13時20分までに入札会場へ集合して下さい。4.会 場 関東森林管理局 5階 中会議室5.そ の 他 契約期間 自 令和6年4月 1日至 令和7年3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 入札書(5) 委任状作成例※入札公告のとおり、下記証明書等を令和6年2月21日(水)午後3:00までに関東森林管理局経理課企画係に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書等】 1.全省庁統一資格の資格審査結果通知書(写し)2.会社概要等(営業所等の所在地、業務内容、過去の官公庁との契約実績がわかる資料)東京事務所庁舎清掃業務請負契約書(案)1.作 業 名 東京事務所庁舎清掃業務2.作 業 場 所 東京都江東区東陽6-1-42東京事務所(1階、2階及び構内)3.作 業 内 容 別添「東京事務所庁舎清掃作業請負仕様書」のとおり4.作 業 期 間 自 令和6年4月 1日至 令和7年3月31日5.請 負 金 額 ¥ 円(うち消費税及び地方消費税額¥ 円)(1ヶ月当たり¥ 円)6.契約保証金 免 除上記の作業ついて、発注者 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 志知 雄一(以下「甲」という。)と、請負者 (以下「乙」という。)とは、下記条項により請負契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和6年4月 1日発注者(甲)住 所 群馬県前橋市岩神町4-16-25支出負担行為担当官氏 名 関東森林管理局長 志知 雄一受注者(乙)住 所氏 名条 項(総則)第 1 条 乙は、別紙「東京事務所庁舎清掃作業請負仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき頭書の作業を実施しなければならない。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(権利、義務の譲渡等の禁止)第 2 条 乙は、この契約によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(作業員の届出)第 3 条 乙は、この作業に従事する作業員及び代替要員の住所、氏名、年齢、その他甲の指示する事項について書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとする場合も同様とする。(作業の指揮・命令及び秘密の保持)第 4 条 乙は、「仕様書」に規定した作業の遂行にあたり、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務執行に支障をきたさないよう、誠実に作業を履行するとともに、乙が作業中に知り得た秘密を、他人にもらしてはならない。また、乙の従業員に対する指揮、命令に関し、次の事項を厳正に管理するものとする。(1)作業内容及び作業工程の管理(2)作業員の勤務時間の管理(3)作業員の秩序、服装等に関する指示及び管理(4)作業員の配置等の指示及び管理(5)守秘義務の徹底(火災盗難等の防止)第 5 条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合は、あらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(電力、給水、ガス等の負担)第 6 条 甲は、作業実施に必要な電力、給水、ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力、給水、ガス等を使用するときは極力節減に努め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第 7 条 乙は、この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、これを負担する。(作業実施の確認)第 8 条 乙は、作業を終了したときは、甲に申し出て監督員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第 9 条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により消滅あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 乙の作業中における乙の負傷、その他の事故、又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りではない。(作業の中止又は作業内容の変更)第10条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。

この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第11条 乙は、第8条により甲の検査に合格したものについて、1ヶ月毎に頭書の月額請負代金を毎月1回所定の手続きに従って請求することができる。なお、甲の庁舎については、東京国税局鑑定官室鑑定指導室との合同庁舎となっており、その官署ごとに支払を行うことから、請求書は、別紙1に基づき入居官署ごとに作成し、それぞれの請求金額及び送付先は甲の指示に従うこと。2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は、期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第12条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2)この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。(1)第4条の規定に違反したとき。(2)債務の全部の履行が不能であるとき。(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7)第18条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第15条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第16条 甲は、業務が完了しない間は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第17条 甲は、第13条及び第14条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第18条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第19条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)甲が第10条の規定により契約を中止又は変更したため、請負金額が頭書の請負金額の3分の1以下に減少することが明らかになったとき。(2)甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第20条 第18条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第18条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第21条 第13条及び第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(解約時の支払)第22条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分については、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。(債権・債務の相殺)第23条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。その場合において、乙の支払うべき金額が甲の払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外事項)第24条 この契約に定めのない事項ついては、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第25条 この契約に関して紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第26条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第27条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙2のとおり別紙1契約金額(A) 〇〇〇〇〇〇円 分担割合1.各官署ごとの分担金額(請求金額)月(D)部分払額(円)請求先(E)分担金額(円)(D)×(C)請求先(H)分担金額(円)(D)×(B)4契約金額を12か月で按分した額東京国税局分担割合に応じた額東京事務所分担割合に応じた額5 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃6 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃7 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃8 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃9 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃10 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃11 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃12 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃1 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃2 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃3 〃 東京国税局 〃 東京事務所 〃2.各請求先宛名 ①東京事務所支出負担行為担当官 関東森林管理局長 志知 雄一 (※押印はしない) ②東京国税局支出負担行為担当官 東京国税局 総務部次長 〇〇 〇〇 (※押印はしない)各入居官署ごとの分担割合(金額) 関東森林管理局東京事務所(以下東京事務所)庁舎(東京都江東区東陽6-1-42)については、東京国税局鑑定官室鑑定指導室(以下東京国税局)との合同庁舎となっているため、別途協定書によって定める分担割合および甲の指示するところにより、各月の請求金額を以下のとおり分割し、各請求先あて請求書を発行するものとする。

別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

東京事務所庁舎清掃作業請負仕様書1 作業の目的関東森林管理局東京事務所の庁舎内及び構内の衛生的執務環境を維持するとともに、円滑な執務の推進を図る。

2 作業の場所東京都江東区東陽6-1-42関東森林管理局東京事務所庁舎内及び構内3 作業実施日及び時間(1)日常清掃ア 作業実施日休日(土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く毎日。

イ 作業時間午前8時30分から午前12時00分(3時間30分)(2)定期清掃ア 作業実施日休日(土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日)に作業することとし、実施回数は年2回(6月・12月)とする。

4 作業員請負者は、本業務を遂行するにあたり、誠実かつ確実に履行できる必要な人員を配置すること。

5 作業内容「清掃要領」及び「清掃作業内訳表」に基づいて作業を実施する。

6 作業経費清掃作業に必要な清掃用具及び消耗品類は乙が調達購入する。(別紙3参照)清 掃 要 領1 日常清掃(1)床清掃ア 電気掃除機または箒で塵芥を除去し、モップ等で磨きだしを行うこと。

イ 事務室等は、移動可能な椅子類等の備品は移動させ清掃を行うこと。

(2)壁窓等ア はたき等で塵払いを行うこと。

イ 窓ガラスは拭き掃除を行うこと。

(3)湯沸室等ア 流し台は、雑巾で水拭きを行うこと。

イ 壁は、雑巾で乾拭きを行い湿気を除去すること。

ウ 石鹸、スポンジ等の消耗品を補充すること。

(4)便所ア 床面は、箒で塵芥を除去しモップ等で清掃を行うこと。

イ 便器、洗面器類は丁重に水洗いのうえ布拭きする。

ウ 洗面台は、雑巾等で清掃を行うこと。

エ 壁は、雑巾で乾拭きを行い湿気を除去すること。

オ 石鹸、芳香剤(又は消臭剤)、トイレットペーパー等の消耗品を補充すること。

(5)ごみ処理ア 庁舎内に設置したごみ箱のごみを回収し、ごみ集積所に運搬すること。また、運搬したごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ等に分別して格納すること。

イ ごみ袋等の消耗品を補充すること。

(6)構内清掃ア 舗装通路及び駐車場等、構内のごみ及び落葉を箒等で清掃を行うこと。

イ 構内の雑草を除去すること。

(7)その他要領及び仕様書に明記されていない事項は、その都度監督員の指示に従うこと。

2 定期清掃(1)床清掃ア 電気掃除機または箒で塵芥を除去し、床専用のワックスを塗布し乾いたモップで磨きだしを行うこと。なお、事務室、会議室等の移動可能な椅子類等の備品は移動させ、ワックスを塗布し清掃を行うこと。

(2)窓ガラス清掃ガラス用洗剤を使用し汚れを洗い流すこと。また、刷毛等を用い十分拭き取りを行うこと。

(3)空気清浄機及びエアコンフィルターの清掃フィルターを取り出し、電気掃除機等で埃を吸い取ってブラシを使用し水できれいに洗い流すこと。その後、しっかりと拭き取り完全に乾かしてから本体に戻すこと。

(4)その他要領及び仕様書に明記されていない事項は、その都度監督員の指示に従うこと。

別紙3○清掃用具類・電気掃除機・脚立・モップ・モップ替毛・モップ絞り器・竹箒・自在箒・ちりとり・デッキブラシ・トイレブラシ・バケツ・雑巾・たわし・スポンジたわし・ゴム手袋・作業服・長靴・その他必要品○消耗品類・ゴミ袋(45ℓ)・ゴミ袋(150ℓ)・トイレットペーパー(シングル)・トイレ用洗剤・トイレ用消臭剤又は芳香剤・キッチン用洗剤(食器用洗剤)・キッチン用洗剤(キッチン用クレンザー)・キッチン用洗剤(キッチン用漂白剤)・キッチン用スポンジ・ハンドソープ(日常清掃)区分 作業内容 作業周期塵芥除去 毎日水洗い・残水処理 週1回扉ガラス拭き 毎日マット塵芥除去 毎日マット水洗い 都度塵芥除去 毎日モップ仕上げ 毎日塵芥除去 毎日モップ仕上げ 毎日塵芥除去 毎日モップ仕上げ 毎日塵芥除去 毎日モップ仕上げ 毎日塵芥除去 毎日モップ仕上げ 毎日塵芥除去 毎日モップ仕上げ 毎日流し台等清掃 毎日塵芥除去・水拭き仕上げ 毎日便器・洗面器洗浄仕上げ 毎日洗面台・壁拭き 毎日塵芥除去 週2回(水・金)モップ仕上げ(実験室(北)のみ) 週2回(水・金)ごみ収集・分別 週2回(水・金)屋外喫煙所 灰皿処理(吸殻収集・洗浄) 毎日塵芥除去 毎日側溝清掃 都度除草 都度ごみ処理 ごみ収集・分別 毎日消耗品 補充 都度清 掃 作 業 内 訳 表湯沸室・洗面所便 所1階便所(4カ所)2階便所(2カ所)屋外清掃会議室事務室・所長室廊 下玄 関倉庫・機械室2階国税局事務室・実験室(北)男子更衣室(定期清掃)区分 作業内容 作業周期洗剤を使用し水拭き刷毛等を使用し拭き取る空気清浄機フィルター清掃電気掃除機等で埃を吸い取るブラシを使用し水で洗い流す完全に乾かしてから本体に戻すエアコンフィルター清掃電気掃除機等で埃を吸い取るブラシを使用し水で洗い流す完全に乾かしてから本体に戻す事務室 2台所長室 2台倉庫 4台機械室 1台会議室 3台事務室 1台会議室 2台倉庫 2台年2回(6月・12月)清 掃 作 業 内 訳 表事務室・所長室・会議室倉庫・機械室・廊下玄関ホール・男子更衣室塵芥除去ワックス仕上げ窓ガラス清掃(両面)東京事務所庁舎平面図関東森林管理局東京事務所内が日常清掃箇所2階平面図凡例毎日清掃水・金清掃関東森林管理局 東京事務所清掃作業内訳書 単位:㎡面積構 内 ア ス フ ァ ル ト 敷 380.50構 内 そ の 他 敷 地 300.13事 務 室 ・ 湯 沸 室 78.08 定期清掃対象 78.08所 長 室 32.11 定期清掃対象 32.11会 議 室 80.60 定期清掃対象 80.60機 械 室 12.15 定期清掃対象 12.15倉 庫 24.75 定期清掃対象 24.75男 子 更 衣 室 10.24 定期清掃対象 10.24便 所 34.16 4ヶ所 定期清掃対象 34.16廊 下 ・ 玄 関 ホ ー ル 79.38 定期清掃はスロープを除く 定期清掃対象 74.21玄 関 ・ ス ロ ー プ 18.80 定期清掃対象外会 議 室 63.79 定期清掃対象 63.79便 所 12.94 2ヶ所 定期清掃対象 12.94ホ ー ル ・ 廊 下 ・ 湯 沸 室 58.84 階段を含む 定期清掃対象 58.84国 税 局 事 務 室 64.50 水・金のみ国 税 局 実 験 室 ( 北 ) 94.00 水・金のみ共通 窓 ガ ラ ス 清 掃 ( 両 面 ) 194.84 定期清掃のみ窓ガラス清掃 定期清掃対象 194.84建物内部2階庁舎・構内清掃箇所面積一覧表摘 要 箇 所 名建物外部敷地面積1242.8のうち車庫66.0、建物面積496.17を除く(定期清掃対象外)建物内部1階清 掃 完 了 確 認 書 (月分)日付 ・ 曜日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31作業内容床の掃除壁窓の掃除湯沸室・洗面所の掃除便所の掃除ごみ処理消耗品の補充屋外掃き掃除及び雑草除去2F東京国税局(水・金)床ワックス仕上げ窓ガラス清掃空気清浄機・エアコンフィルター清掃日 常 清 掃 定期清掃清 掃 報 告 者 監 督 員 確 認 【機密性2情報】 【配布者限り】ふりがな 生年月日氏名 性別・年齢所属日付体温測定時間体温(℃)備考欄 (解熱鎮痛薬の内服 外出先等)○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし○月○日 : □なし: □なし □あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( ) 男 ・ 女歳呼吸器症状咳・胸の痛み・息苦しさ・鼻水・鼻づまり・のど痛・痰 その他の症状関節・筋肉の痛み・頭痛・だるさ食欲がない・下痢はきけ~嘔吐・おなかのの痛み・発疹□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( )□あり( ) 昭 ・ 平 年 月 日体温・体調記録用紙*新型コロナウィルスの最大潜伏期間はおおむね14日といわれています。

*本記録用紙は、毎日の発熱・呼吸器症状等と健康状態をチェックしていただくものです。

*体調不良の場合には、出勤せず、速やかに職場に報告し、自宅での経過観察や必要に応じて医療機関で診療を受けて下さい。

<紙入札の場合の様式>入 札 書入札物件 第 2 号入札物件の名称 東京事務所庁舎清掃業務入札 金額億千万百万十万万千百十円※金額の頭に¥マークを付けること。上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所会社名代表者氏名代理人様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者役職氏名令和6年 月 日公告物件番号 2号 東京事務所庁舎清掃業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記① 令和4・5・6 年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し② 会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料)(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電 話 番 号:5 FAX番号:

令和 年 月 日 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿 住 所商号又は名称代表者役職氏名 令和6年2月6日公告 物件番号 2号 東京事務所庁舎清掃業務 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。

なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。

記 令和4・5・6 年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し② 会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料) (担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX番号:

入 札 説 明 書1.物件名及び数量 入札物件 第3号森林技術・支援センター庁舎清掃業務2.入札公告日 令和6年 2月6日3.入札執行日及び締切等令和6年 2月28日(水)(14:30締切・開札)※紙入札を行う者は、14時20分までに入札会場へ集合して下さい。4.会 場 関東森林管理局 5階 中会議室5.そ の 他 契約期間 自 令和6年4月 1日至 令和7年3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 入札書(5) 委任状作成例※入札公告のとおり、下記証明書等を令和6年2月21日(水)午後3:00までに関東森林管理局経理課企画係に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書等】 1.全省庁統一資格の資格審査結果通知書(写し)2.会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料)森 林 技 術 ・ 支 援 セ ン タ ー 庁 舎清 掃 業 務 請 負 契 約 書(案)1 作 業 名 森林技術・支援センター庁舎清掃2 作 業 場 所 森林技術・支援センター3 作 業 内 容 別添「森林技術・支援センター庁舎清掃作業仕様書」のとおり4 作 業 期 間 自 令和6年4月 1日至 令和7年3月31日5 委 託 金 額 ¥ 円(うち消費税及び地方消費税額 ¥ 円)(1ヶ月当たり¥ 円)6 契 約 保 証 金 免 除上記の作業について 発注者 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 志知 雄一(以下「甲」という。) 請負者 (以下「乙」という。)とは、下記条項により請負契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令 和 年 月 日発注者(甲) 住 所 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号支出負担行為担当官氏 名 関東森林管理局長 志知 雄一請負者(乙) 住 所氏 名条 項(総 則)第1条 乙は、別紙「森林技術・支援センター庁舎清掃作業仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき頭書の作業を実施しなければならない。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(権利、義務の譲渡等の禁止)第2条 乙は、この契約によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(作業員の届け出)第3条 乙は、この作業に従事する作業員の住所、氏名、年齢、その他甲の指示する事項を書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとする場合も同様とする。(作業上の注意事項及び秘密の保持)第4条 乙は、仕様書に規定した作業の遂行にあたり、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務執行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、乙が作業中に知り得た秘密を、他人に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第5条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合は、あらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(施設等の使用)第6条 甲は清掃作業員の控室を乙に無料で使用させるものとする。ただし、施設を汚損又はき損・物品亡失等した場合は、乙の負担において修復又は弁償し、現状に復帰させなければならない。(電力、給水、ガス等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力、給水、ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力、給水、ガス等を使用するときは極力節減に努め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を終了したときは、甲に申し出て監督員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第 10 条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第 11 条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第 12 条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1ヶ月毎に頭書の月額請負代金を毎月1回所定の手続きに従って請求することができる。2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第 13 条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第 14 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が、清掃作業基準表等に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2)この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第 15 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)第4条の規定に違反したとき。(2)債務の全部の履行が不能であるとき。(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7)第 19 条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2.各場所とも汚れ具合により適宜行う。

3.各場所とも、監督員の指示があった場合はそれに従い実施する。

玄 関令和 6 年度 清 掃 作 業 内 訳 表ストーブ類計研修室更衣室等休憩室湯沸室便 所屋外清掃合 計令和 6 年度 作 業 時 間 割 振 表作業時間帯7:30 ~ 11:30 4時間※( )は内面積 清掃除外区域 扉ガラス(玄関扉を含む)資料室16.56㎡倉庫6.62㎡コピー機・機械室16.56㎡更衣室等9.94㎡男子更衣室6.62㎡押入・物入等 4.66㎡マット(1.62)令和 6 年度 日常清掃作業区域図(屋内)玄関(屋外)7.74㎡森林事務所23.30㎡玄関(屋内)6.62㎡ 所長室23.19㎡廊下40.14㎡事務室69.56㎡研修室51.25㎡便 所12.42㎡男子 女子(6.62) (5.80)階段 3.74㎡床(1.66)休憩室6.63㎡畳(4.97)床(2.81)給湯室4.04㎡流し台(1.23)屋外清掃区域(舗装) 〃 (未舗装・除草) 〃 (自転車置場)屋内清掃区域清掃除外区域令和 6 年度 日常清掃区域図(屋外)屋内清掃区域事務所建298.11㎡屋外清掃区域(舗装)728.52㎡屋外清掃区域(自転車置場)3.63㎡車庫兼倉庫(29.16㎡)車庫(センター)(12.88㎡)車庫(森林事務所)(27.98㎡)倉庫(13.86㎡)倉庫(センター)(3.98㎡)倉庫(森林事務所)(3.20㎡)敷地全体面積1,395.80㎡屋内清掃区域玄関11.48㎡屋外清掃区域(未舗装・除草)263.00㎡※( )は内面積 床定期清掃(フローリング)床定期清掃(塩ビシート)所長室23.19㎡事務室69.56㎡物入1.66㎡森林事務所23.30㎡廊下40.14㎡玄関1.48㎡玄関(屋内)6.62㎡令和6年度 定期清掃作業区域図玄関(屋外)7.74㎡窓ガラス定期清掃研修室51.25㎡資料室16.56㎡倉庫6.62㎡男子更衣室6.62㎡押入・物入等 4.66㎡コピー機・機械室16.56㎡更衣室等9.94㎡便 所12.42㎡男子 女子(6.62) (5.80)階段 3.74㎡床(1.66)休憩室6.63㎡畳(4.97)床(2.81)給湯室4.04㎡流し台(1.23)作 業 日屋内区域清掃 ( 毎 日 )〃 (週1回)〃 (週2回)屋外区域清掃 (週2・3回)除 草 (夏季適宜)玄 関 洗 浄 (月1回)扉ガラス洗浄 (月1回)食器・ゴミ処理 ( 毎 日 )ストーブ類の清掃・燃料補給(冬季適宜)床ワックス仕上げ (年2回)窓ガラス清掃 (年2回)作 業 者 氏 名検 査 員 確 認定期清掃 日 常 清 掃作 業 種 異 常 の 有 無29 30 31 22 23 24 25 26 27 15 28 16 17 18 19 20令和 6 年度 清掃作業実施簿( 月分)9 1 2 3 4 5 6 7 8 21 10 11 12 13 14<紙入札の場合の様式>入 札 書入札物件 第 3 号物件の名称 森林技術・支援センター庁舎清掃業務入 札金額億千万百万十万万千百十円※金額の頭に¥マークを付けること。上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所会社名代表者氏名代理人作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者役職氏名令和6年 月 日公告物件番号 3号 森林技術・支援センター庁舎清掃業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記① 令和4・5・6年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し② 会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料)(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電 話 番 号:5 FAX番号:

令和 年 月 日 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿 住 所商号又は名称代表者役職氏名 令和6年2月6日公告 物件番号 3号 森林技術・支援センター庁舎清掃業務 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。

なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。

記① 令和4・5・6年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し② 会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料)(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX番号:

入 札 説 明 書1.物件名及び数量 入札物件 第4号高尾森林ふれあい推進センター庁舎他1清掃業務2.入札公告日 令和6年 2月6日3.入札執行日及び締切等令和6年 2月28日(水)(15:30締切・開札)※紙入札を行う者は、15時10分までに入札会場へ集合して下さい。4.会 場 関東森林管理局 5階 中会議室5.そ の 他 契約期間 自 令和6年4月 1日至 令和7年3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 入札書、入札金額内訳書(5) 委任状作成例※入札公告のとおり、下記証明書等を令和6年2月21日(水)午後3:00までに関東森林管理局経理課企画係に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書等】 1.全省庁統一資格の資格審査結果通知書(写し)2.会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料)※入札をする際には、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、内訳書の添付が無い入札書は無効とします。高尾森林ふれあい推進センター庁舎他1清 掃 業 務 請 負 契 約 書(案)1 作業名 高尾森林ふれあい推進センタ-庁舎他1清掃業務2 作業場所 東京都八王子市高尾町2438-1(高尾森林ふれあい推進センター)東京都八王子市高尾町2181-1(日影沢施設)3 作業内容 別添仕様書のとおり。4 作業期間 自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日5 請負金額 ¥ 円(うち消費税及び地方消費税額¥ 円)6 契約保証金 免除上記作業について、発注者 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 志知 雄一(以下「甲」という。)と、請負者 (以下「乙」という。)とは、下記条項により契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日(甲)住所 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官氏名 関東森林管理局長 志知 雄一 印(乙)住所氏名 印条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別添作業仕様書に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(権利・義務の譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第3条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年令・その他甲の指示する事項を書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業上の注意事項及び秘密の保持)第4条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務遂行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第5条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合はあらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(施設等の使用)第6条 甲は、清掃用具置場として、庁舎1階及び庁舎2階の用具置場を乙に無料で使用させるものとする。ただし、施設を汚損又はき損・物品亡失等した場合は、乙の負担において修復又は弁償し、現状に復帰させなければならない。(電力・給水・ガス等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力・給水・ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等を使用するときは極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第12条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1ケ月毎に請負代金の請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が、清掃作業基準表等に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2) この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。(1) 第4条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 甲が第11条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金額の3分の1以下に減少したとき。(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第21条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第22条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(解約時の支払)第23条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分に対しては、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。(債権・債務の相殺)第24条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外の事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第26条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第27条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。

)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第28条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、違約金として100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙特約条項のとおり別紙特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。

)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。契 約 名 :内訳 単価 実施数 金額(税抜) 摘要日常清掃 12ヶ月 12ヶ月定期清掃(床ワックス)1回 年1回(12月)定期清掃(窓ガラス)2回 年2回(6月、12月)日常清掃 12ヶ月 12ヶ月定期清掃(貯水槽)1回 年1回(7月)定期清掃(草刈)3回 年3回(6月、8月、10月)10%請 負 金 額 内 訳 書清掃場所高尾森林ふれあい推進センター庁舎日影沢施設合計高尾森林ふれあい推進センター庁舎他1清掃業務消費税計(別紙)月別支払額表単位:円4月 日常清掃5月 日常清掃6月日常清掃及び定期清掃(窓ガラス、草刈)7月 日常清掃及び定期清掃(貯水槽)8月 日常清掃及び定期清掃(草刈)9月 日常清掃10月 日常清掃及び定期清掃(草刈)11月 日常清掃12月日常清掃及び定期清掃(窓ガラス、床ワックス)1月 日常清掃2月 日常清掃3月 日常清掃計※定期清掃が災害等により予定月に実施できない場合は、変更した実施月の支払とする消費税(10%)合計 摘要契約金額(税込) 円日常清掃 定期清掃 計高尾森林ふれあい推進センター庁舎清掃業務作業仕様書1 作業の目的高尾森林ふれあい推進センター庁舎内における衛生的な執務環境及び来館者の快適な利用環境を維持・管理すること。2 作業員作業を実施するに当たり、誠実かつ着実な履行に必要な作業従事者を配置すること。3 作業要領(1)日常清掃ア 作業実施日・原則として年末年始(12/29~1/3)を除く月曜日、水曜日、金曜日に作業を実施する(※別添「庁舎清掃」のカレンダーを参照。)。ただし、乙にやむを得ない事由が生じた場合は、監督員へ申し出て、作業日を振り替えることも差し支えない。・甲の都合により、作業の休止又は作業日の変更をする場合がある。・展示室、木工室・管理室、玄関、玄関ホール、風除室、機械器具倉庫、各階トイレ、掃除用具室、物入れ、事務室、階段、廊下、外階段、湯沸室、ゴミ集積所は毎回実施し、会議室、更衣室、休憩室については週に1回とする。イ 作業時間帯・原則として午前8時00分から正午までの4時間を作業時間とすること。ただし、交通機関の遅延等のやむを得ない場合には、所要の 4 時間を必ず就労させる作業時間を確保すること。ウ 作業内容・床清掃は、電気掃除機又は箒で塵芥を除去し、汚れの著しい部分は水拭きすること。・壁、棚、ガラス戸等は、手の届く範囲をハタキや雑巾で埃を払うこと。・ゴミ処理は、各ゴミ箱から内容物を回収し、外部ゴミ置場(ボックス)へ集積すること(注:ゴミ袋等の衛生用品等は、乙の負担とする。)。ただし、不燃ゴミについては、収集日に指定された集積場所へ集積すること(不燃ゴミ袋は、甲の負担とする)。・各トイレは、床清掃のほか、衛生陶器類を洗剤により洗浄し、石けんやトイレットペーパー等の衛生用品を適宜補充すること(注:衛生用品等は、乙の負担とする。)。エ 業務日報・1日の作業終了後、実施した業務について業務日報の実施項目欄にチェックマークを記入し、監督員の確認を受けること。(2)定期清掃ア 床洗浄、ワックスがけ・作業は、年1回で原則として12月の土・日曜日又は祝祭日に作業を実施すること。災害等の影響で予定月に実施できない場合は、監督員と実施日程について調整すること。・作業時間帯は、原則として午前8時30分から午後5時15分の間とすること。

ただし、交通機関の遅延等のやむを得ない場合には、監督員に連絡するとともに、所要の作業時間を確保すること。・作業内容は、内側と外側を洗剤で洗浄し、から拭き処理をすること。・実施状況を確認するため、証拠写真を撮影・添付の上、実施報告を監督員に提出すること。(3)作業用具及び衛生用品等(原則、乙の負担で準備する。)ア 作業用具・電気掃除機、箒、ちり取り、ハタキ、モップ、雑巾等は、乙の負担で準備すること。・業者準備用品及び補充用品の品目については、監督員に確認を受けること。イ 衛生用品等・ゴミ袋(汚物入れやキッチン用を含む。)、洗剤(各トイレ、キッチン)、石けん(各トイレ、キッチン)及びトイレットペーパー等の消耗品は、乙の負担で準備し、適宜補充すること。・業者準備用品及び補充用品の品目については、監督員に確認を受けること。4 その他仕様書に明記されていない事項については、監督員の指示に従うこと。日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土4月 1 2 3 4 5 6 10月 1 2 3 4 5(2024 年) 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12作業日数 14 15 16 17 18 19 20 作業日数 13 14 15 16 17 18 1912日 21 22 23 24 25 26 27 13日 20 21 22 23 24 25 2628 29 30 27 28 29 30 315月 1 2 3 4 11月 1 25 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9作業日数 12 13 14 15 16 17 18 作業日数 10 11 12 13 14 15 1614日 19 20 21 22 23 24 25 13日 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 306月 1 12月 1 2 3 4 5 6 72 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14作業日数 9 10 11 12 13 14 15 作業日数 15 16 17 18 19 20 2112日 16 17 18 19 20 21 22 12日 22 23 24 25 26 27 2823 24 25 26 27 28 29 29 30 31307月 1 2 3 4 5 6 1月 1 2 3 47 8 9 10 11 12 13 (2023年) 5 6 7 8 9 10 11作業日数 14 15 16 17 18 19 20 作業日数 12 13 14 15 16 17 1814日 21 22 23 24 25 26 27 12日 19 20 21 22 23 24 2528 29 30 31 26 27 28 29 30 318月 1 2 3 2月 14 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8作業日数 11 12 13 14 15 16 17 作業日数 9 10 11 12 13 14 1513日 18 19 20 21 22 23 24 12日 16 17 18 19 20 21 2225 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 289月 1 2 3 4 5 6 7 3月 18 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8作業日数 15 16 17 18 19 20 21 作業日数 9 10 11 12 13 14 1513日 22 23 24 25 26 27 28 13日 16 17 18 19 20 21 2229 30 23 24 25 26 27 28 2930 31令和6年度 庁舎清掃カレンダー ※定期清掃日程は別途定める作業日 ※作業日のうち毎週金曜日は週1回清掃の該当日 51日 当年度作業日合計 153日閉庁 閉庁 閉庁閉庁 閉庁 閉庁令和 年 月分展示室木工室玄関・玄関ホール風除室機械器具倉庫各トイレ掃除用具室事務室内階段廊下各トイレ湯沸室外階段吸殻入ゴミ集積所会議室更衣室休憩室1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031※実施箇所欄にチェックをし、作業主任者欄に押印をする ※確認者は作業を確認後押印する※定期清掃については、別途報告書を提出する確認印毎回実施 週一回実施1階 2階 外 2階高尾森林ふれあい推進センター庁舎日常清掃業務日報日曜日日常清掃(床、壁、棚、ゴミ処理、衛生用具補充等)作業主任者高尾ふれあい推進センター庁舎位置図国道20号京王線高尾山口駅圏央道高尾山 IC高尾森林ふれあい推進センター庁舎高尾森林ふれあい推進センター庁舎高尾森林ふれあい推進センター庁舎 配置図高尾森林ふれあい推進センター高尾森林ふれあい推進センター庁舎高尾森林ふれあい推進センター庁舎 立面図西側立面図東側立面図 北側立面図南側立面図展示室木工室・管理室玄関機械器具倉庫男子トイレ女子トイレユニバトイレ風除室掃除用具室玄関ホールゴミ集積所倉庫1階ゴミ集積所倉庫清掃区清掃除外区域センター庁舎清掃区域図不燃ゴミ集積場所(接続道路脇)事務室会議室女子更衣室男子更衣室廊下階段部湯沸室男子トイレ女子トイレ男子休憩所(和室)女子休憩所(和室)外階段吸殻収集(外階段)物入脱衣所シャワー室2階シャワー室脱衣所物入センター庁舎清掃区域図外階段清掃区域面積展示室木工室・管理室玄関機械器具倉庫男子トイレ女子トイレユニバトイレ風除室掃除用具室玄関ホール屋外ゴミ集積所清掃除外面積倉庫1階ゴミ集積所倉庫ワックスがけ区域除外区域センター庁舎ワックがけ区域図玄関ホール各トイレ及び物入機械器具倉庫倉庫は階段下。階段部は2階で計上展示室木工室・管理室玄関風除室実施は12月を予定倉庫ほか風除室・玄関ホールトイレほか2階外階段センター庁舎ワックがけ区域図シャワー室脱衣所物入男子更衣室女子更衣室男子トイレ女子トイレ湯沸室会議室階段部(1階から) 事務室廊下男子休憩室女子休憩ワックスがけ区域除外区域実施は12月を予定更衣室・トイレほか湯沸室必要面積76.2114.8124.0226.50除外除外除外除外除外除外除外除外除外除外141.54女子更衣室 4.96計 238.49男子休憩室 9.93女子休憩室 9.93男子更衣室 8.69物入 3.74脱衣所 1.24シャワー室 1.24湯沸室 6.62男子トイレ 8.28女子トイレ 6.62会議室 19.87廊下 24.87階段部 26.502階 ワックスがけ必要面積(再掲)場所 備考(全面積)事務室 106.00センター庁舎窓ガラス清掃箇所位置図AA AA AA BJB BJB B GKIEF F F FB BBBB BBB BAB BJEC C CBFD DDKJDHFF1階 2階実施は6月及び12月を予定日影沢施設清掃業務作業仕様書1 作業の目的日影沢キャンプ場(園地)、トイレ、管理棟兼倉庫及び付帯施設における安全快適な利用環境を維持、管理すること。2 作業員作業を実施するに当たり、誠実かつ着実な履行に必要な作業従事者を配置すること。3 作業要領(1) 作業実施日原則として、別添「日影沢清掃」カレンダーにより対応すること。ただし、乙にやむを得ない事由が生じた場合は、監督員へ申し出て、作業日を振り替えることも差し支えない。(2)作業時間原則として、午前9時00分から正午12時00分までの3時間とする。ただし、天候不良や交通機関の遅延等のやむを得ない場合には、所要の3時間を必ず就労させる作業時間を確保すること。(3) 日常清掃ア 管理棟・管理棟の内外及び周辺の清掃(クモの巣除去を含む。)のほか、備品の整理整頓を実施すること。イ 便所棟、仮設トイレ・トイレ内外及び周辺の清掃(クモの巣除去を含む。)のほか、便器等を洗剤により洗浄しトイレットペーパー等を適宜補充すること(注:ゴミ袋等を含む衛生用品等は、乙の負担とする。)。ウ 園地全域・園地内及び周辺の清掃のほか、落枝・落葉等の掃き掃除を行うこと。エ 炉・炉内外及び周辺の清掃、灰や炭を片付けること。オ 炊事場・炊事場 排水栓周りのゴミの除去と流しの清掃を行うこと。カ ごみ処理・キャンプ場内外及び周辺のゴミを片付け、ゴミ置場へ集積すること。(4)定期清掃ア 草刈り・キャンプ場の草刈りは、6月・8月・10月の年3回実施すること。災害等の影響で予定月に実施できない場合は、監督員と実施日程について調整すること。

・作業時間帯は、原則として午前8時30分から午後5時15分までの間とすること。ただし、天候不良や交通機関の遅延等のやむを得ない場合には、監督員に連絡するとともに、所要の作業時間を確保すること。・実施状況を確認するため、証拠写真を撮影・添付の上、実施報告を監督員に提出すること。イ 貯水槽・屋内及び屋外の貯水槽は、7月の年1回実施し、原則としてイベント等で使用しない日に内部清掃を行うこと。災害等の影響で予定月に実施できない場合は、監督員と実施日程について調整すること。・作業時間帯は、原則として午前8時30分から午後5時15分までの間とすること。ただし、天候不良や交通機関の遅延等のやむを得ない場合には、監督員に連絡するとともに、所要の作業時間を確保すること。・実施状況を確認するため、証拠写真を撮影・添付の上、実施報告を監督員に提出すること。(5)衛生用品等(原則、乙が準備する。)・衛生用品等のゴミ袋(汚物入れを含む。)及びトイレットペーパー等の消耗品は、乙が準備し、適宜補充すること。・業者準備用品及び補充用品の品目については、監督員に確認を受けること。(6)業務日誌及び業務日報・1日の作業終了後、業務日誌に作業日時、従事者氏名を記載すること。また、特記事項があれば特記・連絡事項欄に内容を記載する。・作業内容については、実施した業務について業務日報の実施項目欄にチェックマークを入れ、業務日誌に添付の上、監督員に提出して確認を受けること。4 その他仕様書に明記されていない事項については、監督員の指示に従うこと。※定期清掃日程は別途定める日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土4月 1 2 3 4 5 6 10月 1 2 3 4 5(2024年) 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12作業日数 14 15 16 17 18 19 20 作業日数 13 14 15 16 17 18 198日 21 22 23 24 25 26 27 11日 20 21 22 23 24 25 2628 29 30 27 28 29 30 315月 1 2 3 4 11月 1 25 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9作業日数 12 13 14 15 16 17 18 作業日数 10 11 12 13 14 15 1610日 19 20 21 22 23 24 25 13日 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 306月 1 12月 1 2 3 4 5 6 72 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14作業日数 9 10 11 12 13 14 15 作業日数 15 16 17 18 19 20 217日 16 17 18 19 20 21 22 6日 22 23 24 25 26 27 2823 24 25 26 27 28 29 29 30 31307月 1 2 3 4 5 6 1月 1 2 3 47 8 9 10 11 12 13 (2023年) 5 6 7 8 9 10 11作業日数 14 15 16 17 18 19 20 作業日数 12 13 14 15 16 17 1811日 21 22 23 24 25 26 27 5日 19 20 21 22 23 24 2528 29 30 31 26 27 28 29 30 318月 1 2 3 2月 14 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8作業日数 11 12 13 14 15 16 17 作業日数 9 10 11 12 13 14 1514日 18 19 20 21 22 23 24 6日 16 17 18 19 20 21 2225 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 289月 1 2 3 4 5 6 7 3月 18 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8作業日数 15 16 17 18 19 20 21 作業日数 9 10 11 12 13 14 1512日 22 23 24 25 26 27 28 7日 16 17 18 19 20 21 2229 30 23 24 25 26 27 28 2930 31110日作業日令和6年度 日影沢清掃カレンダー 当年度作業日合計閉庁 閉庁閉庁 閉庁 閉庁閉庁令和 年 月分管理棟便所棟衛生用品等補充園地全般炉・炊事場ゴミ処理簡易トイレ衛生用品等補充1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031※実施箇所欄にチェックをし、作業主任者欄に押印をする※定期清掃については、別途報告書を提出する日 影 沢 施 設 日 常 清 掃 業 務 日 報日曜日作業主任者確認印屋内 屋外毎回実施日常清掃(床、壁、棚、ゴミ処理、衛生用具補充等)作 業 年 月 日令和 年 月 日 : ~ :天 気作 業 年 月 日令和 年 月 日 : ~ :天 気作 業 年 月 日令和 年 月 日 : ~ :天 気作 業 年 月 日令和 年 月 日 : ~ :天 気作 業 年 月 日令和 年 月 日 : ~ :天 気作 業 年 月 日令和 年 月 日 : ~ :天 気 晴れ、曇り、雨、その他 作業内容は清掃業務日報のとおり特記、連絡事項:作業従事者氏名晴れ、曇り、雨、その他 作業内容は清掃業務日報のとおり特記、連絡事項:作 業 時 間 作業従事者氏名特記、連絡事項:作 業 時 間特記、連絡事項:作 業 時 間 作業従事者氏名晴れ、曇り、雨、その他 作業内容は清掃業務日報のとおり特記、連絡事項:作 業 時 間 作業従事者氏名業務日誌(日影沢施設清掃)作 業 時 間 作業従事者氏名晴れ、曇り、雨、その他 作業内容は清掃業務日報のとおり晴れ、曇り、雨、その他 作業内容は清掃業務日報のとおり特記、連絡事項:作 業 時 間晴れ、曇り、雨、その他 作業内容は清掃業務日報のとおり作業従事者氏名高尾森林ふれあい推進センター庁舎日影沢施設日影沢施設 位置図京王線 高尾山口駅圏央道国道20号日影停留所(京王バス)都道516号中央高速道路JR中央線住所:東京都八王子市高尾町2181-1(高尾山国有林内)2526.84m2便所棟 37.26m2管理棟 57.87m2簡易トイレ 2.24m2日影沢施設敷地面積うち建物面積N便所棟屋内貯水槽(倉庫内)→定期清掃箇所屋外貯水槽(原水槽)→定期清掃箇所日影沢施設敷区域敷地内段差管理棟仮設トイレ(2基)日影沢施設 日常清掃箇所都道(日影林道)川管理棟会議室管理棟玄関日影沢施設 管理棟清掃区域日影沢施設 便所棟便所棟玄関男子トイレ男女兼用トイレ女子トイレ 多目的トイレ清掃区域27.010.025.06.58.020.04.019.06.513.513.013.032.05.013.026.034.018.0日影沢施設 定期清掃(草刈)箇所草刈箇所草刈りは、繁茂する施設外周幅2mを該当箇所とする。

実施は6月、8月、10月を予定日影沢施設 定期清掃(貯水槽-屋内及び屋外)屋内 3m3屋外 2m3貯水槽 縦1.5×横2.0×高1.0貯水槽 縦1.0×横2.0×高1.0実施は7月を予定令和6年度項 目 対象数量 実施回数 実施数量 備考ワックスがけ高尾森林ふれあい推進センター庁舎(1F・2F)1棟 287.63m2 1 287.63m2 年1回実施(12月) ※該当区画は別図のとおり計 287.63m2窓拭き高尾森林ふれあい推進センター庁舎(1F・2F)1棟 116.96m2 2 233.92m2 年2回実施(6月、12月) ※該当窓は別図のとおり計 233.92m2日影沢施設(屋外貯水槽) 1槽 2m3 1 2m3日影沢施設(屋内貯水槽) 1槽 3m3 1 3m3計 5m3 5m3草刈 日影沢施設(施設敷内周囲) 1箇所 587.0m2 3 1,761.0m2 年3回実施(6月、8月、10月) ※該当箇所は別図のとおり計 587.0m2 1,761.0m2高尾森林ふれあい推進センター庁舎他1清掃業務 定期作業に係る補足説明事項貯水槽清掃年1回実施(7月) ※該当箇所は別図のとおり場 所第 4 号千万 百万 十万 万 千 百 十 円※金額の頭に¥マークを付けること。

ただし、内訳については、別紙内訳書のとおり代表者氏名代 理 人入 札 物 件物件の名称 高尾森林ふれあ い推進セ ン タ ー庁舎他 1 清掃業務令和年 月 日入札金額億 関東森林管理局長 殿住 所会 社 名事項を承知の上、入札します。

入 札 書支出負担行為担当官上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係入 札 物 件 : 第 4 号件 名 : 高尾森林ふれあい推進センター庁舎他1清掃業務内訳 単価 実施数 金額(税抜) 摘要日常清掃 12ヶ月 12ヶ月定期清掃(床ワックス) 1回 年1回(12月)定期清掃(窓ガラス) 2回 年2回(6月、12月)日常清掃 12ヶ月 12ヶ月定期清掃(貯水槽) 1回 年1回(7月)定期清掃(草刈) 3回 年3回(6月、8月、10月)※1 税抜き額で記載する(合計額は入札書金額と同額となる)。

※2 各内訳の単価は、厚生費、管理費などの諸経費を加えた単価とする。

※3 入札書に同封し提出すること。

会社名 代表者名入 札 金 額 内 訳 書清掃場所高尾森林ふれあい推進センター庁舎日影沢施設計作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者役職氏名令和6年 月 日公告物件番号 4号 高尾森林ふれあい推進センター庁舎他1清掃業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記① 令和4・5・6年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し② 会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料)(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電 話 番 号:5 FAX番号:

令和 年 月 日 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿 住 所商号又は名称代表者役職氏名 令和6年2月6日公告 物件番号 4号 高尾森林ふれあい推進センター庁舎他1清掃業務 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。

なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。

記① 令和4・5・6年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し② 会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料) (担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX番号:

様式第6号(第4条) 委 任 状

代理人氏名 関東 太郎 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記入札日を記入 1 入札年月日令和○○年△月□□日物件名を記入 2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可) 3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日委任された日付を記入 住 所 ○○県△△市□□町1-2-3 商号又は名称 ○△株式会社 代表者氏名 代表取締役 関東 次郎 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。

※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。

作成例