入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度福島森林管理署揮発油等単価契約
公示日または更新日2024 年 2 月 9 日
組織林野庁
取得日2024 年 2 月 9 日 20:19:24

公告内容

令和6年2月9日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉 次のとおり⼀般競争⼊札に付します。なお、本⼊札に係る契約締結の条件は、令和6年度予算が成⽴し、予算⽰達がなされた場合とします。 1.入札公告入札公告(PDF : 166KB) 2.入札説明資料入札説明資料(PDF : 1,075KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和6年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和6年2月9日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉1 競争に付する事項(1) 物件の名称 令和6年度福島森林管理署揮発油等単価契約(2) 購入物品の名称及び予定購入数量揮発油(レギュラー) 8,100㍑灯 油(白) 1,100㍑(3) 契約年月日 令和6年4月1日(4) 契約期間 自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日(5) 納入場所 仕様書のとおり。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「物品の販売」の「燃料類」の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) その他の競争参加資格については、入札説明資料による。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は、各燃料種の 1 リットル当りの単価に予定購入数量を乗じた金額の総計とし、入札金額の内訳を記載した入札内訳書を添付すること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒960-8055 福島県福島市野田町7-10-4福島森林管理署 総務グループ(経理担当) 電話番号:024-535-0121(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局(福島森林管理署)ホームページからダウンロードも可能。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和6年3月8日17時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年2月9日9時00分から令和6年3月8日15時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年2月9日9時00分から令和6年3月8日15時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所福島森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月11日9時00分から令和6年3月13日13時30分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月13日13時20分までに入札場所へ入札書を持参し、入札すること。入札書は封緘し、封筒には入札者の氏名、あて名及び物件の名称を記載し、入札書在中の旨表示すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和6年3月12日17時00分までに到着(必着)することとし、入札書の日付は令和6年3月13日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和6年3月13日13時31分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件契約締結日及び履行期間の開始は令和6年4月1日とする。ただし、令和6年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全額での契約とし、全額計上されていないときは、全体の履行期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

- 1 -入 札 説 明 書1 物件名 令和6年度福島森林管理署揮発油等単価契約2 予定数量 揮発油(レギュラー) 8,100㍑灯油(白) 1,100㍑3 契約期間 自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日4 入札公告日 令和6年2月9日5 入札執行日及び開札時間(1)令和6年3月13日13時31分 入札締切・即時開札(2)電子調達システムにより参加する場合令和6年3月11日9時00分から令和6年3月13日13時30分までに電子調達システム上で送信して入札すること。(3)紙入札方式により参加する場合令和6年3月13日13時20分までに入札場所へ入札書を持参の上、入札すること。入札書は封緘し、封筒には入札者の氏名、あて名及び物件の名称を記載し、入札書在中の旨表示すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、入札公告4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和6年3月12日17時00分までに到着(必着)することとし、入札書の日付は令和6年3月13日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。6 入札執行会場 福島森林管理署 1階 入札室7 競争参加資格入札公告2(1)から(4)に定めた条件のほか、次の条件を満たすこと。(1)別紙1「調達対象官署一覧」に示す、No.1~4の官署全てについて、各官署の 所在する市町村内に給油所又は代行給油所(高速道路内にあるものを除く)を確保できること。(2)揮発油について、入札参加希望者の給油所又は代行給油所(高速道路内にあるものを除く)において共通して利用できる給油カードを無料で発行できること。(3)納品した揮発油等の請求について、月締めで翌月の15日迄に行えること。- 2 -8 提出資料入札公告のとおり、下記証明書等を令和6年3月8日15時00分までに福島森林管理署総務グループ(経理担当)に提出すること。提出方法は入札公告5(2)及び(3)による。【証明書類等】1 令和4・5・6年度 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2 別紙1「調達対象官署一覧」3 別紙2 発行する給油カードの概要9 配 付 資 料(1)契約書・仕様書(案)(2)入札書・入札内訳書(3)委任状の作成例(4)証明書等(様式)※入札にあたっては、関東森林管理局署競争入札心得を熟読すること。契 約 書( 単 価 )案1.予定総金額 ¥ -内 訳品名 規格・品質 単価 予定数量 予定金額 納入場所ガ ソ リ ン レギュラー 円 8,100㍑ 円 店頭灯 油 白 円 1,100㍑ 円 宅配小計 円消 費 税 円合 計 円本契約は、単価により契約するものとし、契約単価は上記のとおりとする。ただし、毎月の契約単価は市場価格に応じて、第4条に定めるところにより算出するものとする。2.契約期間 自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日3.契約内容 「仕様書」のとおり。4.契約保証金 免除する。上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和6年4月1日住 所 福島県福島市野田町7-10-4買 受 人 分任支出負担行為担当官氏 名 福島森林管理署長 高木 鉄哉住 所売 渡 人氏 名条 件第1条 売渡人(以下乙という。)は、契約期間中買受人((以下甲という。)(甲の職員を含む。以下同じ))に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。第2条 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。第3条 乙は、契約締結後において給油用のカード又は給油伝票を発行し、契約期間中買受人(以下甲という。)が、契約物品の引渡を請求したときは、甲の指定した職員が指示した数量を計量器をとおして、自動車又は甲の指示する容器に注入するものとする。2 乙は、上記1項の物品を納入する際、品質・規格・数量等に関し甲の検査を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。第4条 給油する各月の契約単価については、市場価格に応じて変動するものとし、下記のとおり算出の上決定する。(1) 経済産業省資源エネルギー庁が発表する「給油所小売価格調査」の福島県のレギュラーガソリン、灯油の価格(消費税額及び地方消費税額を差し引いた価格(小数点以下を四捨五入して整数で算出)。以下、「市場価格」という。)の令和6年3月分(第1回目調査分)の価格から落札価格を差し引いた額を値引き額とし、毎月、前月分(最終調査分)の市場価格から値引き額を差し引いた価格を当該月の契約単価とする。(2) 乙は令和6年4月の契約単価について、(1)に基づき算出の上、令和6年4月1日に書面にて甲へ提出するものとする。(3) 乙は令和6年5月以降の契約単価について、(1)に基づき算出の上、当該月の前月末までに書面にて甲へ提出するものとする。第5条 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、第3条による検査に合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。なお、算出した金額に小数点以下の端数がある場合は切り捨てるものとする。第6条 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提出しその支払を受けるものとする。2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。第7条 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することとする。2 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。第8条 乙は、甲の帰する事由により約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。3 前2項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しない。第9条 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換又は値引をするものとする。

2 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲の指示に従いその損害を賠償するものとする。第10条 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させることはできない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し出て甲の承認を得なければならない。第12条 乙は天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じて得た金額に、年3パーセント割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に支払うものとする。2 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。第13条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第14条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

なお、予定調達数量は見込数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。(2)納入場所揮発油については、下記3の給油カードを使用することができるすべての給油所の店頭とする(福島県外の給油所も対象)。灯油については、給油所から別紙「官署別車両台数一覧表」に記載の官署への配達とする。3 給油カードの発行乙は甲に対し、店頭での給油用として、以下の要件を満たす磁気カード又は電子カード(以下、「給油カード」という。)を発行し、契約期間開始までに納品すること。(1)直営店のほか、代行給油所(高速道路内の給油所を除く)で利用できること。(2)入会金及び年会費等の発行及び利用に係る費用が不要であること。(3)クレジット機能を有しないこと。(4)別紙「官署別車両台数一覧表」に記載されている台数分を発行すること。(5)車両の変更又は追加等があった場合は、無償で給油カードの交換、解約又は新規発行ができること。4 給油の方法及び灯油の配達方法等(1)甲は店頭で給油を依頼する場合は、給油カードを用いて発注するものとし、乙は給油完了後、甲に対し給油伝票(納品書)を発行する。(2)代行給油所における給油単価は、本契約の契約単価によるものとし、手数料等の費用が必要な場合は、乙がこれを負担とする。(3)甲が灯油の配達を依頼した場合、乙は配達完了後、甲に対し配達数量を明記した伝票(納品書)を発行する。5 毎月の精算乙は、毎月末に当該月の使用量をとりまとめ、その代金を翌月15日迄に甲へ請求することとし、その際には、給油カードごとの明細書も添付する。6 その他(1)福島森林管理署を中心とした半径3.0km圏内に給油施設を有すること。(2)セルフ給油の施設ではないこと。(3)各物件とも数量は端数止めの整数で給油すること。- 1 -<紙入札の場合の様式>入 札 書物件の名称 令和6年度福島森林管理署揮発油等単価契約入札金額千万百万十万万千百十円※金額の頭に¥マークをつけること。(消費税は含まない額を記載)上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 殿所在地会社名代表者氏名代 理 人- 2 -<電子調達システム・紙入札共通様式>入 札 内 訳 書物件の名称 令和6年度福島森林管理署揮発油等単価契約揮発油(レギュラー)単価 円×8,100㍑ = 円灯 油(白)単価 円×1,100㍑ = 円計(入札書に記載する金額) 円※単価は整数とし、消費税は含まない額とする。所在地会社名代表者氏名代 理 人注意:電子調達システムによる入札の場合は、入札の際、本様式により作成した入札内 訳書をPDFデータにして添付すること。紙入札による場合は、本様式により作成した入札内訳書を入札書に添付して入札 すること。作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和6年度福島森林管理署揮発油等単価契約3 入札に関する一切の件令和□年□□月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉 殿住 所会社等名令和6年2月9日公告物件名 令和6年度福島森林管理署揮発油等単価契約一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。また、入札公告2(1)、(2)及び(4)に該当しません記➀ 令和4・5・6年度全省庁統一資格の審査結果通知書の写し➁ 別紙1「調達対象官署一覧」➂ 別紙2「発行する給油カードの概要」(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX番号:1 発行するカードの種類2 発行に係る手数料について3 カード紛失時の事務手続きについて4 毎月の請求の取りまとめ方法について5 その他注:パンフレットや利用規約等を添付してもよい発行する給油カードの概要別紙2