入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負
公示日または更新日2024 年 2 月 9 日
組織林野庁
取得日2024 年 2 月 9 日 20:24:42

公告内容

令和6年2月9日分任支出負担行為担当官関東森林管理局 埼玉森林管理事務所長 小澤伸浩 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告(1)入札公告(PDF : 125KB) 2.配付資料等(1)入札説明書他(PDF : 757KB) (2)証明書類提出用表紙(EXCEL : 15KB) (3)入札書(WORD : 17KB) (4)委任状(WORD : 16KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされた場合とします。令和6年2月9日分任支出負担行為担当官関東森林管理局埼玉森林管理事務所長 小澤 伸浩1 競争に付する事項(1) 入札番号 第2号(2) 業務請負の名称 令和6年度 埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負(3) 業務の内容 入札説明書の仕様書等による。(4) 契約日時 令和6年4月1日(6.(7)に注意すること。)(5) 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(6) 業務請負場所 埼玉県秩父市大野原491-1(埼玉森林管理事務所)(7) 入札方法ア 本件の入札は電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札よりがたい者は、紙入札方式により入札に参加することができる。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において登録され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であり、過去に官公庁等施設おいて同種の作業を実施した実績のあるもの。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先所在地 〒368-0005 埼玉県秩父市大野原491-1埼玉森林管理事務所 総括事務管理官 TEL0494-23-1260(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ関東森林管理局署等競争契約入札心得4 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び会社概要等を提出しなければならない。なお、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和6年2月28日午後3時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、入札説明書にある、別添「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:3(1)に同じ。メールアドレス ks_saitama_postmaster@maff.go.jp(3) 提出期間令和6年2月9日午前9時00分から令和6年2月28日午後3時00分まで5 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所埼玉森林管理事務所 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月1日午前9時00分から令和6年3月6日午前11時00分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月6日午前10時50分までに入札場所へ入札書を持参し、午前11時00分までに入札すること。なお、郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、3(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和6年3月6日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和6年3月6日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和6年3月6日午前11時01分6 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否等 要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) その他本入札に係る契約締結日は令和6年4月1日、履行期間の開始は令和6年4月1日とし、終了は令和7年3月31日までとする。ただし、令和6年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全額での契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。その他詳細は3(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

入 札 説 明 書1.物件名及び数量 入札物件 第 2 号令和6年度 埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負2.入札公告日 令和6年2月9日(金)3.開 札 日 令和6年3月6日(水)(午前11:00締切・開札)4.会 場 埼玉森林管理事務所 会議室5.そ の 他 契約期間 自 令和6年4月 1日至 令和7年3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)を熟知してください。(2) 入札説明書ア.証明書類提出用表紙イ.契約書(案)ウ.仕様書等(案)エ.入札書オ.委任状※入札公告のとおり、下記証明書等を令和6年2月28日(水)午後3:00までに埼玉森林管理事務所 総括事務管理官に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書類等】 1.資格確認通知書(写)全省庁統一資格2.会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料)3.過去に官公庁等施設おける作業請負の実績証明等(写)埼玉森林管理事務所長 小澤 伸浩 殿住 所会 社 名代表者名令和6年2月9日公示物件名 : 令和6年度 埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。

なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。

① 令和4・5・6年度 全省庁統一資格の審査結果通知書(写)② 会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料)③ 過去に官公庁等施設おける作業請負の実績証明等(写)(担 当)1 :2 :3 :4 :5 :令和 年 月 日分任支出負担行為担当官FAX番号記担当者氏名電 話 番 号所属部課名役 職関東森林管理局(案)埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負契約書1 作業名 令和6年度 埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負2 作業場所 埼玉県秩父市大野原491-1埼玉森林管理事務所3 作業内容 別添「埼玉森林管理事務所庁舎清掃作業仕様書」のとおり4 作業期間 自 令和 6年 4月 1日至 令和 7年 3月31日5 請負金額 ¥ 円(うち消費税及び地方消費税額¥ 円)(1ヶ月当たり¥ 円)6 契約保証金 免 除上記のとおり請負契約することについて、発注者 分任支出負担行為担当官 関東森林管理局埼玉森林管理事務所長 小澤 伸浩 (以下「甲」という)と、受注者(以下「乙」という)は、下記条項により契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和6年4月1日発注者(甲)住所 埼玉県秩父市大野原491-1分任支出負担行為担当官関東森林管理局氏名 埼玉森林管理事務所長 小澤 伸浩受注者(乙)住所氏名条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別添作業基準仕様書に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(権利・義務の譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第3条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年令・その他甲の指示する事項を書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業上の注意事項及び秘密の保持)第4条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務遂行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第5条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合はあらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(施設等の使用)第6条 甲は、清掃作業員の控室として、更衣室及び休憩室を乙に無料で使用させるものとする。ただし、施設を汚損又はき損・物品亡失等した場合は、乙の負担において修復又は弁償し、現状に復帰させなければならない。(電力・給水・ガス等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力・給水・ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等を使用するときは極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第12条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1ケ月毎に請負代金の請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が、清掃作業基準表等に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2) この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。(1) 第4条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 甲が第11条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金額の3分の1以下に減少したとき。(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第21条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第22条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(解約時の支払)第23条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分に対しては、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。(債権・債務の相殺)第24条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外の事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第26条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第27条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第28条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、違約金として100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(附則事項)第12条に定める請負代金の支払いについては、請負代金の請求に基づき、埼玉森林管理事務所及び埼玉森林管理事務所庁舎へ入居する自衛隊埼玉地方協力本部の間で別途定める費用負担割合により、各々が支払うこととする。なお、上記に基づく請求方法については、別途、甲、乙協議のうえ定めるものとする。(特約事項)別紙特約条項のとおり別紙特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。

)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。埼玉森林管理事務所庁舎清掃作業仕様書(案)1 清掃作業の目的埼玉森林管理事務所の構内及び庁舎内の衛生的な執務環境を維持・管理すること。2 清掃作業の場所埼玉県秩父市大野原491-1埼玉森林管理事務所庁舎及び構内3 清掃作業実施日及び時間日常作業(1)実施日休日(土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日)、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く毎日。(2)清掃作業時間7時30分~10時30分 計 3時間(3)その他(床面ワックス)実施日時等については、別途監督員の指示による。4 清掃作業員請負者は本業務を遂行するにあたり、誠実かつ確実に履行できる必要な人員を配置すること。5 主な清掃業務内容(1)門扉、玄関及び裏口等の出入口の開錠確認(2)庁舎内及び構内の清掃(3)窓及びブラインドの開閉(4)茶殻の処理等(5)消火確認(ガスの元栓の開閉を含む)(6)ゴミの回収及び分別・処理(7)加湿器の給水(8)灰皿洗浄(9)その他甲又は甲の指定した監督員の指示によるもの清掃業務については、別紙「埼玉森林管理事務所庁舎清掃要領」及び「庁舎清掃作業内訳表」に基づき作業を実施すること。埼玉森林管理事務所庁舎清掃要領(案)本作業は仕様書及び庁舎清掃作業内訳表に基づいて実施するものとして、これらに示されない細部の事項については、契約の範囲内で甲又は甲が指定した監督職員(以下職員という。)の指示に従い作業を実施するものとする。1 屋内清掃(1)机、カウンター、書庫等の清掃塵払い後、雑巾拭きをする。(2)床清掃塵埃をほうき又は電気掃除機にて取り除き、固く絞った水拭きモップ等で汚れを拭き取る。この際、椅子等備品類も移動して作業することとし、必ず元の現状へ復帰させること。和室の床等の木部についても雑巾拭きをする。(3)紙くず及び塵埃の処理各室のゴミ箱のゴミを回収し、紙くず、塵埃、資源ゴミ、厨房の茶殻等を秩父市で定める可燃物、不燃物、資源ゴミ等に分別し、ゴミ袋に入れて職員の指示する場所に処理する。特に煙草の吸い殻の処理にあたっては、火災防止に細心の注意を払うこと。(4)壁及び腰板木部なので固く絞った雑巾による水拭き後、柔らかい乾布又は雑巾拭きをすること。その他は職員の指示によること。(5)玄関清掃電気掃除機で集塵し、固く絞った水拭きモップ等で汚れを拭き取る。適宜に水洗いしモップ等で拭き取る。2 器物の洗浄等茶殻入れ及び煙草の吸い殻入れは毎日洗浄する。その他は職員の指示によること。3 便所清掃(1)床塵埃を取り除き水洗い又は雑巾拭きをする。(2)便器及び洗面器類の洗浄洗浄液を用いて丁寧に洗浄し、水洗い後雑巾拭きをする。(3)汚物の処理及びペーパー等の備え付け汚物を処理し汚物容器を洗浄する。また、トイレットペーパー及び手洗い石けん等の備品消耗品に不足があった場合は、職員に指定された物を補充する。4 屋外清掃(1)駐車場、舗装部分、建物の近隣等の落枝落葉及びゴミ類を清掃すること。(2)構内の除草を除去すること。(3)その他職員の指示による清掃を行う。5 窓・ガラス拭き(1)窓ガラス建物内外の窓ガラスは水又は洗剤を用いて洗浄し、ワイパー又は乾布により水切り及び磨きだしををする。(2)窓枠塵埃を取り除き、汚れを固く絞った雑巾又は乾布で拭き取る。

なお、汚れが酷いときは水洗いをする。6 冷暖房器具及び加湿器の取扱い(1)冷暖房時期には、冷暖房スイッチの開閉、冷暖房器具の簡単な清掃を行う。(2)乾燥期には、加湿器スイッチの開閉、加湿器器具の簡単な清掃を行う。(3)加湿器の水量を確認し給水すること。7 使用材料及び器具日常清掃に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、甲から支給又は貸与されたものを使用すること。8 防犯・防火見回り作業に着手するとき及び作業終了の前に、庁舎内外の防犯・防火見回りを行い、火気及び施錠の確認を行うこと。異常のあった場合は直ちに職員に報告して指示に従うこと。ただし、緊急を要する場合は適切な措置を講じた後、直ちに職員へ報告して指示に従うこと。9 その他(1)事務室内の清掃は、職員の出勤する前に済ませること。(2)甲が、請負作業所の状況に応じて美観又は庁舎建物の管理上必要と認めた場合は、乙に指示することができる。乙は、この作業を契約金額の範囲内で実施するものとする。延床面積 : 476.97㎡敷地面積 : 1,887.29㎡埼玉森林管理事務所適宜玄関 廊下 玄関前、外回り 倉庫③ シャワー室風除室 車庫 構内道路、駐車場 書庫 脱衣室屋内清掃面積(㎡) 422.77 39.74 28.98 154.01 9.53 16.56 61.92 19.31 39.74 29.65 19.45 3.88屋内清掃除外面積(㎡) 54.20屋外清掃面積(㎡) 1,273.61 1,273.61屋外清掃除外面積(㎡) 136.71清掃面積計(㎡) 1,696.38 39.74 28.98 154.01 9.53 16.56 61.92 19.31 1,273.61 39.74 29.65 19.45 3.88○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○○ ○ ○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※○ ※○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※ 毎日消耗品の補充その他監督員の指示する事項茶がらの処理紙屑等ごみ収集及び処理不燃物の処理新聞綴り湯沸器点火、消火確認窓及び門扉の開錠雑草取り加湿器の給水(冬期のみ)窓・ガラス拭き面 積清掃項目床清掃机上等の雑巾がけ令和6年度 庁舎清掃作業内訳表所長室 事務室 湯沸室 休養室 便所更衣室(男女)毎 日 週3回(月、水、金)会議室床清掃(水洗清掃)布巾・雑巾の洗浄、消毒区分 作業内容作業面積(m2)作業周期玄関・風除室 塵芥除去 39.74 毎日所長室 塵芥除去・机上清掃 28.98 毎日事務室 塵芥除去・机上清掃 154.01 毎日湯沸室塵芥除去・湯沸器点火、消火確認・布巾、雑巾の洗浄消毒・茶がらの処理9.53 毎日休養室 塵芥除去 16.56 毎日廊下 塵芥除去 42.74 毎日車庫 塵芥除去 19.18 毎日便所 塵芥除去・水洗清掃・雑巾の洗浄消毒 19.31 毎日会議室 塵芥除去・机上清掃 39.74 週3回倉庫③・書庫 塵芥除去 29.65 週3回更衣室(男子、女子)塵芥除去 19.45 週3回シャワー室脱衣室 塵芥除去 3.88 週3回玄関前外回り構内通路・駐車場塵芥除去・雑草取り 1,273.61 毎日ゴミ処理 ゴミの分別収集 毎日窓及び門扉の開錠 毎日加湿器の給水 毎日新聞受け取り 毎日消耗品 補充 都度床面ワックス 所長室・事務室・会議室・玄関ホール・廊下・給湯室 304.81期間中2回(別途指示による)令和6年度 庁舎清掃作業内訳表埼玉森林管理事務所廊下物入男子便所 身障者用9.11m2 便所湯沸室9.53m218.63m226.08m2自衛隊秩父地域事務所42.74m2倉庫②令和6年度 清掃作業区域図(屋内)風除室9.93m2清掃除外区域29.81m2事務室154.01m23.88m2男子更衣室11.17m2所長室玄関ホール 28.98m2書庫4.40m2女子便所5.80m21.64m213.24m2会議室倉庫①39.74m213.24m2毎日週3回休養室シャワー室倉庫③16.56m2女子更衣室8.28m11.02m219.18m2車庫令和6年度 清掃作業区域図(屋外)倉庫・車庫屋内清掃区域事務所清掃除外区域屋外清掃区域1,273.61m2屋外清掃区域屋内清掃区域令和6年度 埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負品名 規格 数量 品名 規格 数量雑巾 適宜支給 電気掃除機 1台洗剤便器・ガラス用他〃 ちり取り 2個柄付トイレ用ブラシ 〃 バケツ ポリエチレン 3個柄付トイレ用たわし 〃 除草鎌 2本回転式モップ絞り 1台ガラスワイパー スポンジ付 2本片手ほうき 1本竹ほうき 1本柄付モップ 2本支給品 貸与品支給品及び貸与品明細書清 掃 完 了 確 認 書 (令和 年 月分)清掃報告者名1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031床 の 清 掃便所水洗清掃机 等 雑 巾 掛 け茶 が ら 処 理紙くず等ゴミ処理不 燃 物 処 理新 聞 綴 り湯沸器消火確認門 扉 開 錠雑巾等洗浄消毒消 耗 品 の 補 充外 雑 草 取窓 ・ ガ ラ ス 拭 き他監督員指示適宜清掃 毎 日 清 掃 日付 作業内容監督員確認印令和 年 月 日清掃作業実施報告(令和 年 月分)分任支出負担行為担当官関東森林管理局埼玉森林管理事務所長 小澤 伸浩 殿請負者(住 所)(会 社 名)(代表者氏名)令和6年4月1付けで締結した「令和6年度埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負」について、別添「清掃完了確認書」のとおり作業を実施したので報告します。入 札 書入札物件 第 2 号物件の名称 令和6年度 埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入 札 金 額※消費税相当額(10%)を除いた金額を記入する。上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和6年3月 日分任支出負担行為担当官関東森林管理局埼玉森林管理事務所長 小澤 伸浩 殿住 所会社名代表者氏名代理人※代理人の場合は、委任状を同封のうえ、会社名及び代表者名のみ記載する。委 任 状下記業務につき を代理人と定め、入札及び見積りに関する一切の権限を委任いたします。記1 入札年月日 令和6年3月6日2 入札番号 第 2 号3 業務名 令和6年度 埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負4 業務場所 埼玉県秩父市大野原491-1埼玉森林管理事務所令和6年3月 日分任支出負担行為担当官関東森林管理局埼玉森林管理事務所長 小澤 伸浩 殿住 所商号又は名称氏 名

Sheet1Sheet2Sheet3Sheet1!Print_Area令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,関東森林管理局,埼玉森林管理事務所長 小澤 伸浩,殿,住 所,会 社 名,代表者名,令和6年2月9日公示,物件名 : 令和6年度 埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負, 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。, なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。,記,①,令和4・5・6年度 全省庁統一資格の審査結果通知書(写),②,会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料),③,過去に官公庁等施設おける作業請負の実績証明等(写),(担 当),1,所属部課名,:,2,役職,:,3,担当者氏名,:,4,電話番号,:,5,FAX番号,:,

委 任 状下記業務につきを代理人と定め、入札及び見積りに関する一切の権限を委任いたします。

記 1 入札年月日 令和6年3月6日2 入札番号 第 2 号3 業務名 令和6年度 埼玉森林管理事務所庁舎清掃業務請負4 業務場所 埼玉県秩父市大野原491-1埼玉森林管理事務所令和6年3月 日分任支出負担行為担当官関東森林管理局埼玉森林管理事務所長 小澤 伸浩 殿住所 商号又は名称氏名