入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度揮発油等単価契約
公示日または更新日2024 年 3 月 1 日
組織林野庁
取得日2024 年 3 月 1 日 19:19:42

公告内容

令和6年3月1日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司 次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和6年度予算が成立し、予算示達がされた場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 113KB) 2.配布資料 入札説明書外一式(PDF : 710KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和6年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和 6 年 3 月 1 日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司1 競争に付する事項(1) 物件の名称 令和 6 年度揮発油等単価契約(2) 予定購入数量 揮発油(レギュラー) 12,000 リットル灯油(白) 600 リットル(3) 購入物品の規格 入札説明書の仕様書による。(4) 契約締結年月日 令和6年4年1日(7の(8)に注意すること。)(5) 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(6) 納入場所 店頭及び磐城森林管理署2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中,特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)、「物品の販売」の「燃料類」において、「東北」地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) その他の競争参加資格については、入札説明資料による。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者を問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は、各燃料種の 1 リットル当たりの単価に予定購入数量を乗じた金額の総計とし、入札金額の内訳を記載した入札内訳書を添付すること。4 入札書の提示場所(1) 入札書の提示場所契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所並びに問合せ先〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東二丁目 170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当 電話 0246-66-1234(2) 入札説明資料の交付上記 4 の(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。

なお、関東森林管理局(磐城森林管理署)ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和 6 年 3 月 19 日午後 5 時 00 分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和 6 年 3 月 4 日午前 9 時 00 分から令和 6 年 3 月 18 日午後 3 時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和 6 年 3 月 4 日午前 9 時 00 分から令和 6 年 3 月 18 日午後 3 時 00 分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所磐城森林管理署 2 階 入札室(2) 入札書の受付期限ア 電子調達システムにより参加する場合令和 6 年 3 月 21 日午前 9 時 00 分から令和 6 年 3 月 22 日午後 1 時 30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 6 年 3 月 22 日午後 1 時 20 分までに入札場所へ入札書を持参し、令和 6 年 3 月 22 日午後 1 時 30 分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和 6 年 3 月 21 日午後 4 時 00 分までに到着することとし、入札書の日付は令和 6 年 3 月 22 日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札の日時及び場所 令和6年3月22日 午後1時30分とする。磐城森林管理署 2 階入札室※締切後直ちに開札する。7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。契約は、当該落札金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(5) 契約書作成の要否等別に示す契約書案により、契約書を作成するものとする。(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムの障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件本入札に係る契約締結日は令和 6 年 4 月 1 日、履行期間の開始は令和 6年 4 月 1 日とする。ただし、令和 6 年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。8 入札説明資料(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)の「入札心得について」をご覧ください。上記 4 の(1)の場所にても、公告の日より交付する。(2) 入札説明書(契約書(案)、仕様書、入札書等様式)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。

入 札 説 明 書1 物件名 令和6年度揮発油等単価契約2 予定数量 揮発油(レギュラー) 12,000㍑灯油(白) 600㍑3 契約期間 自 令和6年4月 1日至 令和7年3月31日4 入 札 公 告 日 令和6年3月1日(金曜日)5 入札日及び入札締切等 令和6年3月22日(金曜日)午後1時30分締切(即時開札)※ 紙入札を行う者は、令和6年3月22日(金)午後1時20分までに会場へ集合してください。6 会 場 磐城森林管理署2階 入札室7 競争参加資格入札公告2(1)~(5)に定めた条件のほか、次の条件を満たすこと。(1)官署から半径10km以内に給油所を確保できること。※ 入札公告のとおり、下記証明書等を令和6年3月18日(月曜日)午後3時00分まで(郵送による場合も同じ。)に磐城森林管理署総務グループに提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。【証明書等】 1 資格確認通知書(写し)全省庁統一資格2 給油所の所在が証明できるもの3 提案書8 配付資料(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)からダウンロードし熟知してください。(2)契約書(案)・仕様書(3)入札書等様式-紙入札方式参加承諾願1 発注業務名令和6年度揮発油等単価契約2 電子調達システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子調達システム入札対象事案ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。令和6年 月 日住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司 殿―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司令和6年 月 日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司 殿住 所会 社 名代表者名令和6年3月1日公示物件名:令和6年度揮発油等単価契約一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記1 令和 04・05・06年度全省庁統一資格の審査結果通知書(写)※「物品の販売」のうち、「燃料類」において、「東北」地域の競争参加資格を有すること2 給油所の所在が証明できるもの3 提案書(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電 話 番 号:提 案 書分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司 殿令和 年 月 日提出会社名令和6年3月1日公告の 令和6年度揮発油等単価契約 の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。別 紙会 社 名型 式 及 び 数 量要 求 仕 様 に対 す る 対 応運 用 ・ 保 守保 証 ・ そ の 他注 ) パ ン フ レ ッ ト 等 に よ り 提 案 す る 物 品 が 明 ら か な 場 合 は 、 パ ン フ レ ッ ト 等 の 添 付 をも っ て 替 え る こ と が で き る 。令和6年度揮発油等単価契約書(案)1 契約予定総額 ¥ -内 訳品 名 規格・品質 単 価 予 定 備 考数 量 金 額揮 発 油 レギュラー 円 12,000㍑ 円灯 油 円 600㍑ 円計 円消費税額 10% 円合 計 円2 契 約 期 間 自 令和6年 4月 1日至 令和7年 3月31日3 納 入 場 所 「納入場所及び予定数量」のとおり4 契約保証金 免除する上記の物品売買について、買受人と売渡人は下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和6年 月 日住 所 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1買 受 人 分任支出負担行為担当官氏 名 磐城森林管理署長 髙塚 慎司 印住 所売 渡 人氏 名 印契 約 条 件第1条 売渡人(以下「乙」という。)は、契約期間中買受人(以下「甲」という。)に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。第2条 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。第3条 乙は、契約締結後において給油用のカード又は給油伝票を発行し、契約期間中甲(甲の指定した職員を含む。以下同じ。)が、契約物品の引渡を請求したときは、甲が指示した数量を乙の職員が計量器をとおして、自動車又は指定職員の指示する容器に注入するものとする。2 乙は、上記1項の物品を納入する際、品質・規格・数量等に関し甲の検査を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。3 乙は、前項により引渡をしたときは、納品書を甲に交付するものとする。第4条 給油する各月の契約単価については、市場価格に応じて変動するものとし、下記のとおり算出の上決定することとする。(1) 経済産業省資源エネルギー庁が発表する「給油所小売価格調査(第3回目調査分)」の東北経済産業局管内福島県のレギュラーガソリン及び灯油の価格(消費税額及び地方消費税額を差し引いた価格(小数点以下を四捨五入して整数で算出)。以下、「市場価格」という。)の令和6年3月分価格から落札単価を差し引いた額を値引き額とし、毎月、前月分の市場価格から値引き額を差し引いた価格を当該月の契約単価とする。(2) 乙は翌月の契約単価について、(1)に基づき算出の上、当該月の前月末までに書面にて甲へ提出するものとする。第5条 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、前条による検査に合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。第6条 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提出しその支払を受けるものとする。2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。第7条 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することができる。2 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。第8条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。

第9条 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換又は値引をするものとする。2 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲の指示に従いその損害を賠償するものとする。第10条 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させることはできない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し出て甲の承認を得なければならない。第12条 乙は天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じて得た金額に、年3パーセント割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に支払うものとする。2 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。第 13 条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第14条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。(3) 第 12 条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。第17条 甲は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。第18条 甲は、第12条第2項又は第13条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。第19条 乙は、甲がこの契約に違反した結果、物品の納入が不可能になったときは、この契約を解除することができる。この場合、甲は乙に違約金を支払わないものとする。

第20条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第21条 甲は次の各号の一に該当すると認めたとき、契約の全部又は一部を速やかに解除することができる。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(3) 乙が正当な理由がなく契約解除を申し出たとき。2 この契約による契約解除の効果は、解除の際既に所有権の移転した物品に対して及ばないものとし、これについての金額の確定及び代金の支払いは第4条及び第5条の規定を準用する。第22条 次の各号の一に該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。(1) 第13条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について際して続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし保証することは要しないものとする。第23条 乙は、甲がこの契約に違反した結果、物品の納入が不可能になったときは、この契約を解除することができる。この場合甲は乙に違約金を支払わないものとする。第24条 この契約において、乙より甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。第26条 この契約について、紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の調停によって解決するものとする。第27条 甲が第3条により指定する職員は、次のとおりとする。磐城森林管理署職員第28条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含 む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。第29条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

納 入 場 所 及 び 予 定 数 量納入物品納入場所揮 発 油 灯 油店 頭 渡 し 12,000㍑磐城森林管理署 600㍑特約条項別添のとおり別添暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。令和6年度揮発油等単価契約仕 様 書1 目 的 磐城森林管理署に所属する車両の燃料購入、本署庁舎暖房用燃料の購入を行うものである。2 予定調達数量 揮発油(レギュラー) 12,000 ㍑灯油(白) 600 ㍑なお、予定調達数量は見込数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。3 納 入 場 所 揮発油(レギュラー) 店頭灯油(白) 磐城森林管理署〈紙入札の場合の様式〉入 札 書物件の名称 令和6年度揮発油等単価契約入札金 額億千万百万十万万千百十円※金額の頭に¥マークを付けること。上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和6年 月 日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司 殿入札者住所会 社 名代表者氏名代理人氏名〈電子調達システム・紙入札共通様式〉入 札 内 訳 書物件の名称 令和6年度揮発油等単価契約揮発油(レギュラー) 単価 円 ×12,000 ㍑ = 円灯 油(白) 単価 円 × 600 ㍑ = 円合 計 (入札書に記載する金額) 円※単価は整数とし、消費税は含めない額とする。入札者住所会 社 名代表者氏名代理人氏名注意:電子調達システムによる入札の場合は、入札の際、本様式により作成した入札内訳書をPDFデータにして添付すること。紙入札による場合は、本様式により作成した入札内訳書を入札書に添付して入札すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和6年3月22日2 件 名 令和6年度揮発油等単価契約3 入札に関する一切の件令和 6 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。