入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度上寺島外1地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)
公示日または更新日2024 年 3 月 14 日
組織林野庁
取得日2024 年 3 月 14 日 19:18:01

公告内容

令和6年3月14日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見昌記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和6年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。なお、令和6年3月1日以降に入札公告する物件を対象として製品生産事業請負標準仕様書が改正され、請負者が事業実行にあたって環境負荷の低減に努める旨の条文が追加されたので、以下のリンク先からご確認ください。[掲載先] https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100722-1.html 1.入札公告 入札公告(PDF : 213KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 372KB) (2)契約書(案)(PDF : 80KB) (3)資材内訳書等(PDF : 69KB) (4)事業条件調書(PDF : 112KB) (5)作業仕様書及び特記仕様書(PDF : 264KB) (6)位置図及び作業図(PDF : 9,054KB) (7)技術提案書(様式A)(PDF : 290KB) 本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業製品生産事業請負契約約款 関東森林管理局署等競争契約入札心得 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(森林環境保全整備事業)次のとおり(総合評価落札方式による)一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和6年度本予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。なお、令和6年3月1日以降に入札公告する物件を対象として製品生産事業請負標準仕様書が改正され、請負者が事業実行にあたって環境負荷の低減に努める旨の条文が追加されたので、以下のリンク先からご確認ください。[掲載先]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100722-1.html令和6年3月14日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記1 事業概要(1)入札番号 3号(2)事業名 令和6年度上寺島外1地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)(3)事業場所 栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字柄沢国有林318い林小班外(4)事業内容 面積 93.30ha 伐倒 16,189m3 素材生産 11,390m3(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで(6)本入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(9)本入札は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。令和5年4月1日以降に契約を締結する事業から、総合評価方式の評価基準が一部改正され、技術提案書様式の一部が変更されている。詳細は、関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html)また、技術提案書の作成にあたって、資料の不備等を未然に防ぐため、「造林・生産事業「技術提案書添付資料チェックリスト」」を作成したことから、技術提案書の提出に際しては、チェックリストと申請書類を十分に照らし合わせ、資料の不備が無いように留意すること。なお、当該チェックリストの提出は任意とする。[技術提案書添付資料チェックリスト](https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/teiansyo-youryou2-15.pdf)2 競争参加資格本入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきAからD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが(2)の資格を有するとともに、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)平成 20 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種事業に3年以上にわたり従事している者であること。(8)本事業の実施に必要な資格等(労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者、地山の掘削作業主任者技能講習修了者)の資格等を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26 年 12 月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(11)以下の届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載されている。URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争へ参加を希望する者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料を次に掲げるところに従って提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により4(1)のメールアドレスに送信すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月 15 日午前9時 00 分から令和6年3月 29 日午後4時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月15日午前9時00分から令和6年3月29日午後4時00分まで(4)期限までに申請書及び確認資料を提出しなかった者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する者には電子調達システムにより、紙入札方式で参加する者には電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配付等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125メールアドレス ks_enna_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配付等の期間:令和6年3月14日から令和6年4月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配付等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和6年3月15日から令和6年4月18日まで。イ 提出の方法及び場所原則として電子メールでPDFファイル形式により(1)のメールアドレスに送信すること。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和6年4月19日から令和6年4月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、塩那森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所塩那森林管理署 2階 大会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年4月22日午前9時00分から令和6年4月25日午後1時55分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年4月 25 日午後1時 50 分までに(1)の場所に入室し、令和6年4月 25 日午後1時55分までに入札すること。郵便入札も可とする。この場合、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和6年4月24日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。(3)開札日時令和6年4月25日午後2時00分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を178点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6)落札者の決定方法ア (ア)及び(イ)の条件を満たす入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約については、落札者となるべき者の入札価格によっては、本事業内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。

(9)全省庁統一資格の認定を受けていない者の参加4(2)から(4)に掲げる資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)資材内訳書等(4)事業条件調書(5)作業仕様書及び特記仕様書(6)位置図等(7)技術提案書(様式A)本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

令和6年度上寺島外1地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)入札説明書塩那森林管理署の令和6年度上寺島外1地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和6年3月14日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 里見 昌記(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 里見 昌記3 事業概要(1)入札番号 3号(2)事業名 令和6年度上寺島外1地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)(3)事業場所 栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字柄沢国有林318い林小班外(詳細は別途示す仕様書等による。)(4)事業内容 面積 93.30ha 伐倒 16,189m3 素材生産 11,390m3(詳細は別途示す仕様書等による。)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで(6)本入札は、提出された技術提案書に基づき、価格と事業実施の確実性、安全性、費用等の価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。4 競争参加資格本入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきAからD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが(2)の資格を有するとともに、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)平成20 年4月1日以降の過去15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領」(平成20年3月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種事業に3年以上にわたり従事している者であること。(8)本事業の実施に必要な資格等(労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等、地山の掘削作業主任者技能講習修了者)の資格等を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26年 12月4日付け 26林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料を次に掲げるところに従って提出し、契約担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及4確認資料を提出することができる。この場合においては、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを前提として競争参加資格の有無を確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを契約担当官に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しなかった者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDFファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125メールアドレス ks_enna_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月 15日午前9時 00分から令和6年3月 29日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月 15日午前9時 00分から令和6年3月 29日午後4時00分まで(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31日付19林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)並びに(8)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1及び5-2 に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況4(7)並びに(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。

また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた塩那森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式 1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年4月8日までに通知する(電子調達システムで参加する者には電子調達システムにより、紙入札方式で参加する者には電子メール等により通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。(8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 提出された申請書及び確認資料は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして契約担当官が承認した場合においては、この限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からダウンロードすることもできる。(下記6(4)の様式2から様式4も同じ。)また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する者は、電子調達システムで PDFファイル形式により送信すること。(2)技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式6-1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和6年4月 17日午後4時。イ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により5(2)のメールアドレスに送信するものとする。(2)契約担当官は、説明を求められたときは、令和6年4月 24 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和6年3月 15日から令和6年4月 18日まで。イ 書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により5(2)のメールアドレスに送信するものとする。(2)質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和6年4月 19日から令和6年4月 24日までの休日を除く毎日、午前9時 00分から午後4時 00分まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。なお、塩那森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所塩那森林管理署 2階 大会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年4月 22日午前9時 00分から令和6年4月 25日午後1時 55分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年4月 25日午後1時 50分までに(1)の場所に入室し、令和6年4月25 日午後1時 55 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とする。この場合、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和6年4月 24日午後4時 00分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和6年4月 25日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和6年4月 25日午後2時 00分イ 開札は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がなかったときは、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する場合は、電子調達システムを開いたままで待機すること。ただし、再度入札に参加できる者は、第1回目の入札に参加した者のみとする。なお、再度入札において、第1回目の最低入札価格を上回る価格で行われた入札は無効とし、第3回目の入札についても同様とする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回までとし、3回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。

電送による提出は認めない。なお、再度入札を行うことがあるので、予備の入札書を持参すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3)第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 電子調達システムにより参加する場合は、9(2)アの期間中に電子調達システムにおいて入札辞退届を提出すること。イ 紙入札により参加する場合は、以下の方法により入札辞退届を契約担当官等に提出すること。(ア)入札執行前にあっては、入札辞退届を持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。(イ)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出して行う。13 入札の無効(1)競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。なお、競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア (ア)及び(イ)の条件を満たす入札参加者のうち「評価値」の最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、本事業内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第 86条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の110 に相当する金額)の 100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1)契約の相手方が決定したときは、遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に押印し、さらに、契約担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官が押印を終えた時は、当該契約書の 1 通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)本事業に適用される入札心得、請負契約約款、標準仕様書等については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html、「請負契約約款」http://www.rinya.maffgo.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「標準仕様書等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100722-1.html からダウンロードすることもできる。

(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月1日から 3 月 31日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31日まで)であり、入札公告3(3)アに掲げる受付期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月 31日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月 31日までとする。(6)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(7)本事業は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(8)本入札に係る事業箇所は、「汚染状況重点調査地域」に該当する。このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 24 年7月1日施行)に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに塩那森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/)を確認。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDFファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービスの利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案特になし。②工程管理に係る工夫・提案特になし。③品質管理に係る工夫・提案特になし。④安全対策に係る工夫・提案特になし。⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案・森林作業道の表土流出を防ぐ排水方法等の工夫について。・末木枝条、林地残材の集積、整理の工夫について。・一般材比率の向上、虫害防止のための採材等の工夫について。・早期事業完了に向けた事業の工夫について。

【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし。

事業名:令和6年度上寺島外1地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)伐倒林地傾斜下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平 均集運材距 離一般材等低質材N(単位) % ha 年生 本 ㎥ cm m ㎥ ㎥ % 度 km m ㎥ ㎥ ㎥ ㎥318い 間伐 33% 0.60 スギ 58 165 160 32 24 0.97 100 63% 10 中 2.4 列状 フォワーダ 226 50 50 100 保育間伐活用型318へ 間伐 33% 2.22 スギ 60 936 381 24 18 0.41 280 73% 34 中 2.5 列状 フォワーダ 112 160 120 280 保育間伐活用型318ち 間伐 33% 0.57 スギ 55 156 152 32 24 0.97 100 66% 21 中 2.5 列状 フォワーダ 113 60 40 100 保育間伐活用型318ぬ 間伐 33% 0.19 スギ 56 55 51 32 24 0.92 30 59% 24 中 2.5 列状 フォワーダ 112 10 20 30 保育間伐活用型318わ 間伐 33% 2.73 スギ 60 1,146 469 24 18 0.41 350 75% 39 中 2.5 列状 フォワーダ 226 200 150 350 保育間伐活用型319い1 間伐 33% 0.51 スギ 43 234 107 24 18 0.46 90 84% 28 中 2.9 列状 フォワーダ 141 40 50 90 保育間伐活用型319ろ 間伐 33% 0.60 スギ 44 312 126 24 18 0.40 90 71% 27 中 2.9 列状 フォワーダ 141 40 50 90 保育間伐活用型319は1 間伐 33% 0.23 スギ 43 117 48 24 18 0.41 30 62% 20 中 2.9 列状 フォワーダ 184 15 15 30 保育間伐活用型319は2 間伐 33% 0.58 スギ 51 168 135 32 21 0.80 80 59% 6 中 2.9 列状 フォワーダ 184 40 40 80 保育間伐活用型319に 間伐 33% 0.38 スギ 43 195 80 24 18 0.41 50 63% 33 中 2.9 列状 フォワーダ 184 25 25 50 保育間伐活用型319ほ1 間伐 33% 0.64 スギ 53 184 148 32 21 0.81 70 47% 25 中 2.9 列状 フォワーダ 184 30 40 70 保育間伐活用型319ほ1 間伐 33% 0.97 ヒノキ 53 326 139 26 15 0.43 110 79% 25 中 2.9 列状 フォワーダ 184 50 60 110 保育間伐活用型319と 間伐 33% 1.50 スギ 47 585 320 26 20 0.55 240 75% 8 中 2.9 列状 フォワーダ 184 110 130 240 保育間伐活用型338に1 間伐 32% 2.96 スギ 45 962 544 26 20 0.57 350 64% 25 中 14.7 列状 フォワーダ 340 230 120 350 保育間伐活用型338に2 間伐 32% 2.55 スギ 45 832 469 26 20 0.56 340 73% 19 中 14.7 列状 フォワーダ 340 200 140 340 保育間伐活用型338に3 間伐 32% 1.45 スギ 46 468 266 26 20 0.57 210 79% 21 中 14.1 列状 フォワーダ 130 110 100 210 保育間伐活用型338ほ1 間伐 34% 11.64 ヒノキ 45 6,790 1,792 20 15 0.26 1,400 78% 23 中 14.3 列状 フォワーダ 380 850 550 1,400 保育間伐活用型338ほ3 間伐 34% 5.67 ヒノキ 44 3,306 873 20 15 0.26 630 72% 27 中 14.3 列状 フォワーダ 380 430 200 630 保育間伐活用型338ち3 間伐 34% 2.62 ヒノキ 45 1,530 403 20 15 0.26 310 77% 19 中 13.9 列状 フォワーダ 300 190 120 310 保育間伐活用型342へ1 間伐 34% 2.22 ヒノキ 44 1,031 290 20 16 0.28 190 66% 12 中 13.9 列状 フォワーダ 250 120 70 190 保育間伐活用型342へ2 間伐 34% 1.42 ヒノキ 46 661 186 20 16 0.28 110 59% 13 中 13.9 列状 フォワーダ 250 60 50 110 保育間伐活用型342へ3 間伐 34% 0.75 ヒノキ 45 334 100 20 16 0.30 60 60% 13 中 13.9 列状 フォワーダ 250 40 20 60 保育間伐活用型342ち1 間伐 33% 1.63 スギ 46 791 463 26 20 0.59 260 56% 18 中 13.8 列状 フォワーダ 306 130 130 260 保育間伐活用型342ち3 間伐 34% 3.10 ヒノキ 46 1,397 414 20 16 0.30 320 77% 20 中 13.8 列状 フォワーダ 250 200 120 320 保育間伐活用型342ち4 間伐 33% 2.08 スギ 49 1,014 591 26 20 0.58 300 51% 28 中 13.9 列状 フォワーダ 250 170 130 300 保育間伐活用型342ち5 間伐 34% 2.72 ヒノキ 44 1,258 355 20 16 0.28 230 65% 20 中 13.9 列状 フォワーダ 250 130 100 230 保育間伐活用型342う1 間伐 34% 2.85 スギ 55 768 554 30 21 0.72 370 67% 26 中 13.8 列状 フォワーダ 306 220 150 370 保育間伐活用型342う3 間伐 32% 3.19 スギ 50 880 432 24 20 0.49 280 65% 18 中 13.5 列状 フォワーダ 306 160 120 280 保育間伐活用型材積平均胸高事業地平均樹高平均単木材積山元最終 合計集材方法生産量(素材)適用利用率(歩止り)1事 業 条 件 調 書塩那森林管理署物件番号林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木(資材)備考本数作業条件生産量伐倒林地傾斜下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平 均集運材距 離一般材等低質材N(単位) % ha 年生 本 ㎥ cm m ㎥ ㎥ % 度 km m ㎥ ㎥ ㎥ ㎥材積平均胸高事業地平均樹高平均単木材積山元最終 合計集材方法生産量(素材)適用利用率(歩止り)物件番号林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木(資材)備考本数作業条件生産量362わ1 間伐 34% 0.97 ヒノキ 52 444 168 26 15 0.38 130 77% 18 中 8.9 列状 フォワーダ 663 70 60 130 保育間伐活用型362わ3 間伐 34% 3.00 ヒノキ 43 1,398 521 26 15 0.37 390 75% 20 中 8.9 列状 フォワーダ 663 230 160 390 保育間伐活用型362わ6 間伐 34% 1.25 ヒノキ 43 584 217 26 15 0.37 160 74% 16 中 8.9 列状 フォワーダ 663 100 60 160 保育間伐活用型362れ1 間伐 33% 6.88 スギ 50 2,971 1,296 24 16 0.44 830 64% 16 中 8.9 列状 フォワーダ 663 450 380 830 保育間伐活用型362れ1 間伐 33% 0.70 ヒノキ 50 470 131 20 14 0.28 120 91% 16 中 8.9 列状 フォワーダ 663 100 20 120 保育間伐活用型362れ3 間伐 32% 1.24 ヒノキ 43 279 126 28 15 0.45 80 63% 21 中 9.7 列状 フォワーダ 663 40 40 80 保育間伐活用型362れ4 間伐 33% 0.82 スギ 56 314 162 26 17 0.52 120 74% 12 中 9.7 列状 フォワーダ 663 60 60 120 保育間伐活用型362そ 間伐 34% 6.68 ヒノキ 42 3,100 1,159 26 15 0.37 880 76% 18 中 9.7 列状 フォワーダ 663 570 310 880 保育間伐活用型362つ 間伐 33% 3.91 スギ 45 1,470 774 26 18 0.53 500 65% 19 中 9.7 列状 フォワーダ 663 250 250 500 保育間伐活用型362ね 間伐 33% 9.28 ヒノキ 53 4,300 1,587 22 16 0.37 1,200 76% 24 中 9.7 列状 フォワーダ 663 650 550 1,200 保育間伐活用型93.30 41,931 16,190 11,390 6,590 4,800 11,390※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

合計

令和6年度上寺島外1地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)作 業 仕 様 書本請負事業の作業仕様書は、製品生産事業請負標準仕様書(19林国業第239号 平成20年3月31日)、関東森林管理局製品生産仕様書(17関販第100号 平成18年3月30日)及び検知業務仕様書(12 関販第23号 平成12年4月13日)を適用するものとする。特記仕様書及び特記事項本請負事業に適用する特記仕様書及び特記事項は次に示すとおりとする。1 保安林等法令制限林の着手について保安林等法令制限に該当する箇所については、搬出支障木の伐採及び土地の形質変更等の協議を行い同意書等の通知があったうえで監督職員が指示する。2 放射線障害防止措置について請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。3 CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、栃木県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。4 国有林野の貸付地あるいは民有地を使用する場合について(1)事業箇所周辺地等には、国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在している場合もあり、事業実行上、それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において当該土地権限者等の承諾等を得ること。(2)事業実行に当たり、地元住民や土地権限者等と十分な意思疎通を図るとともに、事故・紛争等が生じないように努めること。5 事業用車両の制限及び遵守事項について(1)事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するに際にあっては、道路敷、周辺構造物等の第三者所有物に損害を与えないこと。また、林道及び道路施設への損害等の行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(2)車両の安全運行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。(3)各事業地に通じる林道において、一部損傷及び崩土等が生じた場合、必要な措置を講ずるとともに通行の安全を図ること。また、道路幅員にあったトラックで運材すること。6 災害発生時における協力について請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨当に伴う土砂災害が発生した場合は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。また、製品生産事業請負標準仕様書第4条第9条を順守し、林野火災防止に関する誓約書を事業計画書の提出時に併せて提出すること。7 各事業地の事業実行について(1)事業実行上、使用する山元土場等については、常時、大型車及び普通自動車が安全に通行し、巻立・検知などの各種作業が円滑に実施できるように、監督職員の指示に基づき重機等により維持補修(修繕)を行うこと。(2)道路等に隣接する事業地については車両等の通行があるため、適宜、落下物防護対策、交通誘導等の安全対策を施し、事業実行上において、その他工作物等の設置の必要性が生じた場合は、道路管理者等と協議すること。(3)道路と土場及び作業道が接する箇所については、事業完了後に、地盤に杭を打ち込む等して、関係車両以外の侵入防止措置をすること。ただし、監督職員との協議の結果、措置不要であればその限りではない。8 森林作業道について(1)森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき行うこととし、別紙「森林作業道作設に係る特記仕様書」のとおりとする。(2)請負者は、作設する森林作業道の路網計画を明示した図面を含めた事業計画書を森林管理署長等に提出し、承認を受けなければならない。(3)請負者は、(2)で承認された森林作業道の路網計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ、発注者に提出し承認を受けなければならない。(4)発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路網計画と異なる施行等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。9 作業方法について(1)当該事業地の作業方法(搬出方法・施設の使用等)については、監督職員の立合・承認を得てから実施すること。(2)伐採方法は列状間伐で1伐2残、2伐4残で行うことを基本とするが、作業路網の配置状況等により植栽列によりがたい場合は同等の間隔により伐採すること。また、地形条件により搬出が困難な場合は、監督職員と協議のうえ、存置型の方法に準じて伐採することを基本とする。10 造材、はい積み及び検知について(1)造材及びはい積みについては、別添「造材寸法書」及び「椪積基準書」に基づき行うこと。(2)検知については、一般材は毎木検知、低質材は層積検知を基本とする。ただし、層積検知の換算率を算出するため、層積検知開始前に1つ以上の基準椪(低質材の椪山で1椪あたり20㎥程度)を作成すること。(3)検知の完了後は速やかに検知野帳を提出すること。11 トラック運材について製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項に定める封印は省略する。12 事業進捗状況管理について(1)製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報は、様式2により作成すること。(2)毎月、様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月10日までに提出すること。また、事業終了後には「工程管理表(最終)」を提出すること。13 事業実行上特に留意する事項(1)当該事業地では官民界と隣接しているため、伐採・搬出の際には十分境界を確認の上、民地の立木を損傷することのないよう作業を実施すること。(2)境界標等については適宜保全措置を実施し、棄損しないよう留意すること。万が一、損傷を与えた場合には原因者負担において復元すること。(3)境界標、境界線上の枝条等は国有林内に片付け、土砂、枝条等を民有地に放置しないこと。(4)境界が不明な場合は、監督職員に立合を依頼すること。(5)当該事業地にある電柱、電線、支線等が支障となり移設が必要な場合は、請負者において所定の手続きを行うこと。万が一、損害が生じた際は、原因者負担により対処すること。14 周辺自然環境への配慮事項(1)希少野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し指示をうけること。また、猛禽類の生息が確認された場合は、作業の中断等を指示する場合がある。

(2)338 林班、342 林班、362 林班の事業地は原則9月以降の着手とすることとし、必要に応じて監督職員と協議すること。別紙森林作業道作設に係る特記仕様書本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整第656号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅固に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。第1 路網1 配置路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。⑤S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。2 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。3 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。① カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。② 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。第2 施工1 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。2 盛土盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm 程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。3 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。4 伐開伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。第3 周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。第4 その他1 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね30cm 毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。長級(m)基準長16~20 6.00 1 通し柱材 通直なもの。指示するまで造材不可。

30上 6.00 3 構 造 材 通直なもの。指示するまで造材不可。

22~28 5.00 4 構 造 材 通直なもの。指示するまで造材不可。

30上 5.00 5 構 造 材 通直なもの。指示するまで造材不可。

16~22 3.00 6 柱 材24~26 3.00 7 構 造 材28上 3.00 8 構造材外16~22 4.00 9 構 造 材24~28 4.00 10 構 造 材14 4.00 11 構造材、羽柄材30上 4.00 12 構 造 材24上 3.65 13 構 造 材 通直なもの。指示するまで造材不可。

14 3.00 14 柱材、羽柄材16上 2.00 15 構造材・板類9~13 4.00 16 羽 柄 材9~13 3.00 17 羽 柄 材16上 1.80 18 構造材・板類5~8 4.00 19 杭 丸 太 指示するまで造材不可。

5~8 3.00 20 杭 丸 太 指示するまで造材不可。

16~20 6.00 1 通し柱材 通直なもの。指示するまで造材不可。

16~22 3.00 2 柱 材24~26 3.00 3 構 造 材28上 3.00 4 構造材外24上 4.00 5 構 造 材16~22 4.00 6 構 造 材14 4.00 7 構造材、羽柄材14 3.00 8 柱材、羽柄材16上 2.00 9 構造材・板類9~13 4.00 10 羽 柄 材9~13 3.00 11 羽 柄 材5~8 4.00 12 杭 丸 太 指示するまで造材不可。

5~8 3.00 13 杭 丸 太 指示するまで造材不可。

N 全 2.00 1 チップ材L 全 2.00 1 チップ材(注) ・造材については、本寸法書を基準とするが市況・需要の動向に応じて変更する。

・寸法書以外の造材については、その都度指示する。

〃通直なもの。ただし、小曲材であれば全体材積のうち概ね20%以内は直材として造材する。

〃 〃 〃令 和 6 年 度 造 材 寸 法 書塩那森林管理署区 分 樹 種採 材 寸 法採材順位用 途 備 考径 級指示するまで造材不可。

ヒノキ〃 〃 〃 〃 〃一般材低質材通直なもの。ただし、小曲材であれば全体材積のうち概ね20%以内は直材として造材する。

〃 〃上記に採材できないもの。

通直なもの。ただし、小曲材であれば全体材積のうち概ね20%以内は直材として造材する。

〃上記に採材できないもの。

通直なもの。ただし、小曲材であれば全体材積のうち概ね20%以内は直材として造材する。

〃スギ〃通直なもの。ただし、小曲材であれば全体材積のうち概ね20%以内は直材として造材する。

区 分 樹 種 長 級 m 径 級 ㎝ 用 途 基準量(㎥)6.00 16~20 通し柱材 5~106.00 22~28 構 造 材 5~106.00 30上 構 造 材 5~105.00 22~28 構 造 材 10~205.00 30上 構 造 材 10~203.00 16~22 柱 材 15~503.00 24~26 構 造 材 15~503.00 28上 構造材外 15~504.00 16~22 構 造 材 15~504.00 24~28 構 造 材 15~504.00 14 構造材、羽柄材 15~204.00 30上 構 造 材 15~303.65 24上 構 造 材 15~303.00 14 柱材、羽柄材 15~302.00 16上 構造材・板類 15~504.00 9~13 羽 柄 材 15~203.00 9~13 羽 柄 材 15~201.80 16上 構造材・板類 15~304.00 5~8 杭 丸 太 5~103.00 5~8 杭 丸 太 5~106.00 16~20 通し柱材 5~103.00 16~22 柱 材 15~503.00 24~26 構 造 材 15~503.00 28上 構造材外 15~504.00 24上 構 造 材 15~504.00 16~22 構 造 材 15~504.00 14 構造材、羽柄材 15~203.00 14 柱材、羽柄材 15~202.00 16上 構造材・板類 15~504.00 9~13 羽 柄 材 15~203.00 9~13 羽 柄 材 15~204.00 5~8 杭 丸 太 5~103.00 5~8 杭 丸 太 5~10N 2.00 全 チップ材 15~50L 2.00 全 チップ材 5~10塩那森林管理署 備考令 和 6 年 度椪 積 基 準 書請 負 土 場 ( 山 元 土 場 )一般材ス ギヒノキ低質材様式1主間伐別生産性実行量(㎥)人工数(人日)実行量(㎥)人工数(人日)実行量A(㎥)人工数B(人日)A/B作業行程 使用機械 実働日 実働日 実働日 日 (㎥/人日)チェーンソー ㎥ 0.0 0.0ハーベスタ ㎥ ㎥ ㎥ 0.0 0.0グラップル ㎥ 0.0 0.0ウインチ ㎥ ㎥ ㎥ 0.0 0.0Sヤーダ ㎥ ㎥ ㎥ 0.0 0.0人力 ㎥ ㎥ ㎥ 0.0 0.0プロセッサ ㎥ 0.0 0.0チェーンソー ㎥ ㎥ ㎥ 0.0 0.0運材 フォワーダ ㎥ 0.0 0.0巻立て グラップル ㎥ 0.0 0.0作業道作設 ザウルス m 0.0 0.0架線・撤収 0.0機械搬入・搬出 0.0踏査 0.0打合せ・安全会議 0.0その他 0.00.0 0.0 m 0.0 0.0注1 本様式は毎月作成し、翌月10日までに提出する。事業終了後は完了検査までに最終版を提出する注2 本様式は、主伐、間伐別に作成し合計し、主伐、間伐、合算したものをそれぞれ提出する生産性(㎥/人日)間伐前月末累計 当月 当月末累計造材事業期間伐倒木寄集材契約事業名作業者令和 年 月 日工程管理表(●月分、最終)計分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 殿事業体名機密性○情報 ○○限り作業量(㎥・m)(本・台)作業工程 使用機械 チェーンソー 0ハーベスタ 0 本グラップル 0ウインチ 0 本Sヤーダ 0 本人力 0 本プロセッサ 0 本チェーンソー 0 本運材 フォワーダ 0巻立て グラップル 0作業道作設 ザウルス 0架線・撤収 0機械搬入・搬出 0踏査 0打合せ・安全会議 0その他 0計 (時間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0注1 本様式は、主伐、間伐別に作成する注2 作業行程ごとの使用機械は、実態に合わせて書き換えて使用する注3 作業時間は休憩時間を含まない実働時間を記入する。軽微な機械修理、待ち時間は実働時間に含めて記入する注4 伐倒欄には、存置型間伐の作業時間は含めない。

注5 運材には、フォワーダ運材に係る作業時間(グラップルによる積み込み、積み下ろしを含む。)を記入する。

注6 巻立ては、山元土場での椪積み作業時間を記入する。

注7 作業道作設欄には、作業道開設、作業道修繕、土場作設に係る作業時間を記入する造材木寄集材伐倒作業者作 業 日 報作業箇所年 月 日A B C( 班)令和 年 月 日( ) 林小班外F D E 計天 候主間伐別

(保育間伐活用型)位 置 図 及 び 作 業 図(表紙含め 12 枚)塩那森林管理署事業名: 令和6年度上寺島外1地区森林環境保全整備事業事業場所:栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字 柄沢国有林318い林小班外※12枚目はA3サイズとなります。

【A】単年度事業 (造林事業)又は(生産事業)様式1(用紙A4)○○年○○月○○日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代 表 取 締 役 社 長○○ ○○技術提案書の提出について年 月 日付けで入札公告のありました○○年度○○○○事業の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 同種事業の実績(様式2)2 その他の事業実績(様式3)3 配置予定技術者の資格・経験(様式4)4 配置予定技能者の受講実績(様式5)5 地域への貢献等(様式6)6 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式7)7 事業計画(様式8)8 実施上の課題に係わる技術的所見(様式9)9 1~8に係る関係書類(提出書類一覧)10 問い合わせ先担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※表紙を1頁とした頁番号を全頁数に表示すること(頁の例:1/99~99/99)[○/○]提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 (省略する場合)様式2(様式は省略不可)(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略 【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3(様式は省略不可)①事業成績評定点・別紙様式3・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略 ※「別紙様式3」については、下記「注意1」により添付書類を省略する際に、「様式3」に件数、平均点を記載した場合のみ省略化②低入調査対象事業が有りの場合・契約書(写)・事業成績評定通知書(写)③事業に関する表彰実績・表彰状(写)④本店・支店又は営業所の所在地・履歴事項全部証明書(写)等、所在地がわかる資料提出 / 省略様式4(様式は省略不可)1法令等による資格・免許・資格・免許等の登録証(写)提出 / 省略2経験年数・実務経験証明書(事業者が証明したもの)提出 / 省略3事業経験の概要・事業証明書(写)※発注者が関東森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の場合にのみ提出提出 / 省略・契約書(写)等※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略・従事役職現場代理人の届け出又は事業成績評定通知書(写)※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略継続教育(CPD)実施記録証明書(写)提出 / 省略様式5(様式は省略不可)受講修了証書(写) 提出 / 省略様式6 (地域への貢献等)様式7 (作用員の雇用形態)様式8 (事業計画)様式9 (実施上の課題に係わる技術的所見)注1 様式2~5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、本入札公告日の属する年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、契約書の写し・事業成績評定書の写しなど添付書類の提出を省略することが出来ることとする。省略する場合は必ず、添付書類を提出した入札を記載することとし、すでに省略として提出した入札をもって省略することは出来ない。ただし、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合に限る。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。なお、本入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。また、無効となった入札及び、総合評価落札方式以外の発注物件に提出した資料等をもって添付資料を省略することは出来ない。[○/○]様式2(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称 ○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等 単体/○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・ ○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例)・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。注1 過去15年度間に完成、引き渡しが完了した同種業務の実績の中から代表的なもの1件について記載する。注2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。注3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社名を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認出来る資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。[○/○]様式3(用紙A4)その他の事業実績会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添 付 書 類①事業成績評定点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した書面(別紙様式3)に記載した本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の事業成績評定点の平均点を記載する。件平均点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した「別紙様式3」及び記載した全ての事業成績評定通知書の写し②低入札価格調査対象事業の有無技術提案書作成要領2の(2)の②で示した条件に該当する場合は有を右欄に記載する有・無上記が有の場合記載(事業名を記載する)事業名:(契約締結の有無を右欄に記載する)有・無契約を締結した場合は契約書の写し及び工事成績評定通知書の写し (上記が有の場合で事業成績評定を行った場合は当該事業成績評定点を右欄に記載する)点③事業に関する表彰実績(国又は都道府県から過去10年度間に造林事業及び素材生産事業に関する表彰歴が有の場合は表彰名を記載する)表彰名:表彰機関名:有・無表彰状の写し(感謝状は除く。)④本店、支店又は営業所の所在地(本店等が発注森林管理署等の所在都道府県内に有の場合は所在地等を記載する)(店名):(住所):(構成員名):(住所):有・無本店・支店等の所在地がわかる資料(「履歴事項全部証明書」写し等)注1共同事業体及び協同組合等(協同組合の構成員(事業者)が行う場合であって、協同組合等が直接雇用する作業員等で実施する場合を除く)の場合は、次による。・ ①の項目については当該共同事業体又は協同組合として受けた事業成績評定のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定も含め、成績平均点を単純平均し評価する。・ ②③の項目については当該共同事業体又は協同組合のほか、構成員に該当するものがあれば記載する。

・ ④の項目については共同事業体、協同組合名のほか本事業に参加するすべての構成員名、住所について記載する。[○/○]様式4(用紙A4)配置予定技術者(現場代理人)の資格・経験(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)従 事 役 職 現場代理人等氏 名生 年 月 日最 終 学 歴 ○○大学○○科○○年卒業法令等による資格・免許(※1)技術士、林業技士、森林情報士、木材接着士、木材乾燥士、木材保存士、森林インストラクター、樹木医、架線作業主任者、林業作業士、現場管理責任者、統括現場管理責任者、森林施業プランナー、林業作業技能士等の都道府県の技術資格等(資格名: ) (該当するもの全てに〇をつけること)経験年数(従事役職に限らない) (※2)年 月 ~ 年 月(経験年数 年 月間)事業経験の概要(※3)事 業 名 称 ○○○○○○事業・無発 注 機 関 名事 業 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従 事 役 職 等 現場代理人・作業員(現場代理人以外) ※どちらかに○内容作 業 種(規模等)・地拵え(○ha)・植え付け(○ha)・下刈(○ha)・除伐(○ha) (適宜作業種を記載する)継続教育(CPD)(※4) 過去3年度間の取得ポイント 点申請時における他事業の従事状況等(※5)事業名称 ○○○○○○事業発注機関名 ○○県○○振興局林務課履行期限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従事役職等 現場代理人・作業員(現場代理人以外)※どちらかに○本事業と重複する場合の対応措置重複事業の履行期限が○月○日であることから、別添の事業計画書にあるように、現場着手前に完了するため現場代理人として従事可能である。注1 法令等による資格・免許は、登録証等の写し等を添付する。ただし、個人住所など個人情報についてはマスキングすること。注2 経験年数は、確認できる書類又は「経歴証明書」等事業者が証する書類を添付する。注3 事業経験の概要は、技術者が当該事業に従事したことを証明できる当該事業発注者が作成した「事業証明書」又は契約書等で氏名の確認出来る資料を添付する。また、当該事業に現場代理人として従事している場合は、発注者に提出している現場代理人の届け出書等(森林管理署等発注の業務の場合は業務成績評定通知書等)の写し等の確認資料を添付すること。注4 過去3年度間の継続教育(CPD)の取組実績が確認できる証明書等を添付すること。注5 申請時における他事業の従事状況は、従事しているすべての事業について、本事業を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している事業の従事役職はすべて記入すること。)[○/○](書式例)事 業 証 明 書○年○月○日○○○○株式会社○○○○殿○○○○○○○長○○○○○○下記事業を実施し、完成したことを証明します。事 業 名 ○○○○○○事業場 所 ○○県○○市○○町地内請負代金額 ¥○○○,○○○,○○○-履 行 期 間 自 ○○年○○月○○日至 ○○年○○月○○日事業の内容 保育間伐(面積:○ha)従事技術者 技術者○○○○ ○年○月○日 ~ ○年○月○日注1「事業証明書」は、○○森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の発注機関における事業実績を記載する場合にのみ添付のこと。[○/○]様式5(用紙A4)配 置 予 定 技 能 者 の 受 講 実 績氏 名低コスト作業路森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修企画者養成研修技術者養成研修初級 中級 上級注1 林野庁主催又は実施(委託・補助事業を含む)による研修の受講年月日を記載する。注2 受講修了を証明できる書類等を添付すること。[○/○]様式6(用紙A4)地域への貢献等会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添付書類①災害協定等に基づく活動実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績の有無「有」の場合は協定に基づく活動の内容を記載する内容: 有・無国又は地方公共団体との協定書等の写し(協定者双方の名称、期間等の把握できる部分)及び、協定に基づく活動実績であることが確認できる書類の写し※協定書写しは必須です。なお、協定者が団体である場合はその団体の構成員であることが確認出来る書類も添付して下さい。②防災に関する表彰の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における防災活動に係る国又は地方公共団体からの表彰の実績の有無「有」の場合は防災活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体からの表彰状又は感謝状の写し③国土緑化活動に対する取組(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体が認めた法人としての緑化活動の実績の有無。

(注2)初年度及び2年度にあっては、毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を明示すること。

(注3)年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。

単位 月 備 考(用紙A4横)事 業 計 画 工 程 表事業名:○○○○事業会社名:10 20 10 20項 目 月 月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20月〇/〇月 月 数量 月10 20月 月 月様式9(用紙A4)実施上の課題に係わる技術的所見(事業名:○○○○事業)適 用項目 具体的な対策方法□A□B□C事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案(実施手順、次施業等への配慮等)□A□B□C工程管理に係る工夫・提案(各作業期間の設定、工程管理)□A□B□C自然環境への配慮、品質管理に係る工夫・提案(作業内容・資材の品質の確認方法、管理方法)□A□B□C安全対策に係る工夫(作業時の安全確保に関する具体的な取組内容等)□A□B□C発注者が指定した課題に対する工夫・提案(○○について)当該事業が一貫作業の場合に記載する□A□B□C造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組(※技術提案書 B又はDは記載する。)□A□B□C林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組(※技術提案書 B又はDは記載する。)□A□B□C確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組(※技術提案書 B又はDは記載する。)当該事業が複数年度にわたる事業の場合に記載する□A□B□C現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組(※技術提案書 C又はDは記載する。)□A□B□C効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の(※技術提案書 C又はDは記載する。)計画・施行及び保全管理への配慮など具体的取組□A□B□C年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)(※技術提案書 Dは記載する。)注1:提案に伴う経費の増額について、発注者は増額を行わないので受注者の責で提案すること。注2:項目ごとに適用欄の該当する□を■にすること。A=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。B=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。C=項目の技術提案については、標準案に基づき実施します。(なお、C(標準案)を選択した場合は、最低点とする。)注3:本様式はA4で2枚までに簡潔に記載すること。注4:参考図書を添付する場合は、別にA4で2枚までとする。[○/○]