入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業
公示日または更新日2024 年 3 月 11 日
組織林野庁
取得日2024 年 3 月 11 日 19:48:12

公告内容

令和6年3月11日支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一 次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和6年度予算が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 149KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 97KB) (2)委託契約書(PDF : 330KB) (3)委託事業仕様書(PDF : 2,610KB) (4)応札資料作成要領(PDF : 3,249KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和6年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和6年3月11日支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一1 競争に付する事項(1) 事業名令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業(2) 事業内容 入札説明書及び委託事業仕様書による。(3) 履行期限 令和7年3月14日(4) 納入場所 関東森林管理局 計画保全部 計画課2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」に登録されている者であること。(4) 最近15箇年以内における野生生物種調査の実績を証明できること。(5) 契約担当官等から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、又は、当該状態が継続している者でないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合 を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された 法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所 要金額を支払うこととなる。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約・仕様書に関する問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25関東森林管理局計画保全部計画課企画官(自然再生)大熊 精次 電話027-210-1265(2) 入札説明書の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 関東森林管理局署等競争契約入札心得イ 応札資料作成要領ウ 契約書案エ 委託事業仕様書(3) 入札説明会及び入札に関する質問について入札説明会は実施しない。本入札に関する質問については、令和6年3月25日午後4時までに上記(1)に示す場所に書面により提出すること。(メール提出可能)( ks_kanto_keikaku@maff.go.jp)質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局ホームページ掲載する。5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、入札参加申請書(誓約書、企画提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧、企画提案書、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し、実績証明書)を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和6年4月15日午後5時00分までの間において、それに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月11日午前9時00分から令和6年4月15日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月11日午前9時00分から令和6年4月15日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 5階 中会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年4月15日午前9時00分から令和6年4月18日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年4月18日午後1時20分までに入札場所へ入札書を持参し、令和6年4月18日午後1時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和6年4月17日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付けは、令和6年4月18日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和6年4月18日午後1時30分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除。(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。

(4) 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が、入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価点をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 契約書作成の要否要(6) 関連情報の入手のための照会窓口上記4(1)に同じ入札等技術提案に必要な場合は、令和3年度~令和5年度までの本事業の報告書及び委託事業仕様書に記載していない希少種の情報等については、照会窓口において閲覧又は貸与する。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3に記載する資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締切の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 企画提案書等のヒアリング企画提案書等の詳細を確認するヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(9) 落札者は、仕様書の別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するものとし、契約締結に際し、事前に算出の根拠となる資料を提出して(又は閲覧に供して)発注者の確認を受けるものとする。(10) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12) その他詳細は、4(2)入札説明書による。本事業は令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共事業工事設計労務単価を適用する。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札説明書1 事業名 令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業2 入札公告日 令和6年3月11日(月曜日)3 入札日及び入札締切 令和6年4月18日(木曜日)午後1時30分(即開札)4 入札会場 関東森林管理局 5階中会議室(午後1時20分集合)5 その他 納入期限 令和7年3月14日(金曜日)6 事業規模 2,110万円【関係書類】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし、熟読すること)(2) 応札資料作成要領(3) 契約書(案)(4) 委託事業仕様書※入札公告によるところにより、下記の証明書類等を電子達システムにより参加する場合は、電子調達システム上でPDFファイル形式により送付し、紙入札方式により参加する場合は、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)により、いずれも令和6年4月15日(月曜日)午後4時00分までに計画課企画官(自然再生)に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けてください。【提出証明書類等】1 一般競争入札参加申請書(応札資料作成要領による)2 誓約書(応札資料作成要領による)3 評価項目一覧(応札資料作成要領による)4 企画提案書(応札資料作成要領による)5 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し6 実績証明書(応札資料作成要領による)

委 託 事 業 仕 様 書第1 委託事業名令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業第2 目 的関東森林管理局は、群馬県みなかみ町の三国山地一帯の約1万ヘクタールの国有林を対象に、生物多様性の復元を目指す「三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画」(以下、赤谷プロジェクトという。)に取り組んでいる。この取組を進めるに当たり、伐採等の森林施業が植生や野生生物の生息状況等に与える影響を把握することを目的とする。第3 調査等対象地域利根沼田森林管理署 相俣森林事務所管内 212~248林班(別紙1参照)第4 業務の内容及び実施方法伐採等の森林施業が植生や野生生物の生息状況等に与える影響を把握するため、以下に記載する1~5の業務を実施するものとする。調査等の実施に当たっては、有識者等から構成される専門部会等(別紙5参照)の助言を得て実施するものとし、具体的な実施方法等については、本仕様書及び企画提案書で提出された内容に基づくものとする。なお、調査結果の取りまとめは、令和5年度三国山地/赤谷川生物多様性復元計画推進事業における成果及び過年度における成果を踏まえ、専門部会等の意見を反映し、実施するものとする。1 モニタリング調査等以下の(1)~(3)のモニタリング調査により野生動植物の生息・生育状況及び地形、地質、自然環境に関するデータを把握し、モニタリング調査結果の分析・評価を行うものとする。(1)植生モニタリング調査自然林復元に向けた植生状況の把握等を行うため、次の調査を実施する。ア 植生状況の把握今後の伐採箇所検討、自然林への復元状況の把握のため、ドローンによる空中写真を撮影し、収得した写真データの分析などを実施する。なお、赤谷センター職員等がドローンを操縦して撮影し、収得したデータについても分析等を実施することとする。また、伐採後の植生の状況変化を把握するため、地上での植生モニタリング調査を実施する。調査予定箇所及び調査方法等については別紙2のとおりとする。なお、詳細については、監督職員の指示によるものとする。(2) 猛禽類モニタリング調査調査対象地域内に生息するイヌワシ、クマタカの森林利用状況や繁殖状況等を把握し、猛禽類の生息域となる森林の管理手法を具体的に検討するための基礎情報を収集・分析するため、次の調査を実施するものとする。なお、赤谷森林ふれあい推進センターやボランティア等も通年にわたって猛禽類モニタリング調査を行っているため、この調査結果も併せて整理するものとする。調査箇所等については、別紙3のとおり。ア イヌワシモニタリング調査調査対象地域内に生息するイヌワシの森林利用状況の調査、既知のつがいの繁殖状況調査を実施すること。なお、繁殖に成功した場合は、必要に応じて巣内外の残渣調査を実施することとする。イ クマタカモニタリング調査調査対象地域内に生息するクマタカの森林利用状況の調査、既知のつがい(4ペア)の繁殖状況調査を実施すること。また、同じ営巣木を安定的に利用している箇所を選定し巣内カメラを設置し残渣調査等を実施すること。ウ 皆伐試験地における森林利用状況調査等過年度に設定したイヌワシが狩りをする環境の創出試験地及び周辺林分における、試験地の伐採後の利用状況のモニタリングを実施すること。エ 皆伐試験地における小動物等の生息状況及び植生回復状況の調査過年度に設定したイヌワシが狩りをする環境の創出試験地及び周辺林分における、伐採後の獲物物等の生息状況調査のため、15箇所にセンサーカメラを設置し獲物動物等の出現状況等の分析を行う。皆伐試験地3-1における植生回復状況等のモニタリング調査を既存の3箇所の調査プロットで実施するほか、その周辺の自然林植生モニタリング調査も3箇所実施する。令和5年度の伐採実施箇所(240の1林小班)における植生調査を実施する。(3)哺乳類モニタリング調査調査対象地域における生物多様性を把握するため、多様な林相、地形・地況に応じた野生動物の生息状況と生息域における森林利用状況を把握し、野生動物の生息分布を明らかにするため、以下の調査等を実施するものとする。なお、調査箇所等については、別紙4のとおり。ア センサーカメラによる生息・生態調査調査地点51箇所にセンサーカメラを設置し、定点撮影による動物相の生息・生態調査及び分析を実施する。(ただし、センサーカメラのメンテナンスに係る業務は含まない)イ ニホンジカによる森林への影響調査ニホンジカによる植生被害に対する予防的対策を検討するため、摂食状況と経年変化を把握することを目的に、以下の(ア)~(オ)の調査及び分析を実施するものとする。(ア) 上記アのセンサーカメラ設置地点(51地点)周辺において、半径10mの円形プロットを設定し、ニホンジカ影響簡易チェックシート(別紙4の表 2)による簡易摂食調査を実施する。また、詳細摂食調査として、半径2.82mの円形プロットを設定し、地上高からの区分による階層別食痕調査及び分析を実施する。(イ) 防鹿柵を設置し植生の変移を確認するため、定点調査地点に設定した4カ所のプロットについて、防鹿柵内(プロット3,5)2箇所と、防鹿柵外(プロット4,6)2箇所における摂食比較調査及び分析を実施する。(ウ)皆伐箇所 2 箇所ならびに令和 5 年度伐採箇所(複層伐 2 箇所:240 の 1、247よ)でのニホンジカによる摂食状況を把握するため、区域内にて摂食状況調査及び分析を実施する。なお、令和 5 年度伐採箇所における調査区域や調査方法については、哺乳類専門部会等の意向を踏まえるほか、監督職員と協議の上で設定すること。(エ) 指標植物に対するニホンジカによる摂食状況の調査を行う。調査箇所は、三国峠、南ヶ谷湿地、保土野林道の3箇所とする。なお、調査内容に変更が生じる場合は、監督職員と協議し指示を受けること。(4)赤谷プロジェクトにおける森林環境教育の検討ア 森林環境学習プログラムの検討・作成令和5年度の結果を踏まえ、より学習効果の高い森林環境学習プログラムを検討、作成することとする。イ 森林環境教育実施に向けた学習フィールドの整備及び体験学習用手引等を用いた計画の検討令和5年度の実施結果を踏まえ、より効果的な実施に向けた学習フィールドの検討や子ども達の体験学習能力に応じた手引書の策定を進めるとともに、事前・事後の学習カリキュラムの充実に向けた効果・検証をすること。なお、具体的な取組方法については監督職員と協議して進めることとする。

2 「赤谷の森基本構想」の改定及び「赤谷の森」の活用検討(1)「赤谷の森基本構想」の改定令和2年に策定した「赤谷の森基本構想2020」が改定年度となるため、赤谷プロジェクトの協定者である「地域協議会、日本自然保護協会、関東森林管理局の協定三者(以下「協定三者」という)」と連携を図りつつ改定を行う。完成した「赤谷の森基本構想2024」は報告書にも掲載する。なお、改定にあたっては、監督職員とこまめに連絡・調整を図り効率的に進めることとする。(2)「赤谷の森」の活用検討「赤谷の森」の活用推進のため、みなかみネイチャーガイドや山岳ガイド協会などとの連携を図り、協定三者と調整の上、「赤谷の森」の活用手法等を検討し取りまとめること。なお、取りまとめにあたっては、監督職員とこまめに連絡・調整を図り検討すこと。3 委員会の設置・運営等(1) 委員会の設置受託者は、別紙5に記載する委員会を設置することとする。委員は植生、猛禽類、哺乳類等の学識経験者及び専門家6名程度で構成することとし、別紙5に記載した令和5年度の委員を参考に発注者の承認を得たうえで決定することとする。(2) 委員会の開催に関する事務的業務ア 各種専門部会の分析、評価結果を総合的かつ横断的に分析・評価するための委員会を開催するものとし、日程調整、会議運営、資料作成及び会議議事概要、会議議事録の作成等の事務的業務を行うこととする。なお、会議資料、議事概要、議事録の作成にあたっては、監督職員から指示された作成期限を厳守すること。イ 委員会は、各種モニタリング調査の進捗具合を考慮し、適切な時期に開催し専門部会の重点的な取組等を総合的かつ横断的に分析・評価する。開催は1泊2 日で実施するものとし、その内 1 日を現地検討会とする。なお、事案の発生によっては臨時の委員会を開催する場合もある。また、開催地は、群馬県みなかみ町を基本とするが、委員等の都合を考慮して決定するものとする。ウ この委員会の開催・運営に係る費用及び委員等の旅費、謝金に係る費用は受託者が負担するものとする。なお、臨時開催についての旅費、謝金については別途協議するものとする。4 専門部会の設置・運営等(1) 専門部会の設置受託者は、別紙5に記載する5つの専門部会を設置することとする。また、委員については、各専門分野の学識経験者及び専門家により構成することとし、別紙5に記載した令和 5 年度の委員を参考に発注者の承認を得たうえで決定することとする。各専門部会の委員の定数は、植生専門部会3名程度、猛禽類専門部会3名程度、哺乳類専門部会3名程度、地域づくり専門部会2名程度とする。(環境教育部会は0名。)なお、必要により委員の人数を変更したい場合は、監督職員と協議することとする。(2) 専門部会の開催等に関する事務的業務ア 上記1で実施する各種モニタリング調査結果を総合的に分析・評価するための専門部会を開催するものとし、日程調整、会議運営、資料作成及び会議議事概要、会議議事録の作成等の事務的業務を行うものとする。なお、会議資料、議事概要、議事録の作成にあたっては、会議資料は開催日の7営業日前までに協定三者及び各専門部会の委員に照会し、確認を得たものを使用することとする。議事概要及び議事録は別様で作成することとし、議事概要(3ページ以内)は会議終了後3営業日以内に作成し、出席者の確認を得ることとする。また、議事録については、確認作業に支障が出ないよう速やかに作成し、確認を得ること。なお、各資料の作成・提出等については、監督職員と協議し進めること。イ 専門部会の開催植生、猛禽類の専門部会は、それぞれ3回開催することとし、その内1回を合同による現地検討会として開催する。哺乳類専門部会は1回開催する。環境教育専門部会は2回開催することとし、その内1回を現地検討会とし、環境教育学習に関する講師を1名招いて開催する。地域づくり専門部会は、1回の開催とする。なお、各専門部会において、事案の発生によっては臨時の専門部会を開催する場合もある。ウ 各専門部会の開催地は、東京都内及び群馬県みなかみ町を基本とするが、委員等の都合を考慮して決定するものとする。エ この専門部会及び現地検討会の開催・運営に係る費用並びに、委員等の旅費、謝金に係る費用は、受託者が負担するものとする。なお、臨時開催についての旅費、謝金については別途協議することとする。5 その他本事業の実施に当たっては、次の事項に留意すること。(1) 委員会、専門部会の開催に当たっては、あらかじめ年間スケジュールを作成し、関係者とのスケジュール調整を行い開催するものとする。(2) 本事業に付随する調査の打合せ等において、関東森林管理局指定の施設を利用することができるものとする。(3) 本事業で使用する調査機器等の保管について、関東森林管理局指定の施設を利用することができるものとする。ただし、保管業務及び保管責任については、受託者が負うものとする。第5 成果品の提出1 報告書の取りまとめ(1) 報告書及は、標準的な日本語により記載するものとする。なお、報告書の一部に他の言語を使用した場合は、日本語による解説を付することとする。(2) 事業の結果については、監督職員の指示による様式等に取りまとめなければならない。2 報告書の作成部数等(1) 調査報告書は、製本1部(印刷してファイリングしたもので可能)を作成すること。また、CD-R等に入力した電子媒体5枚を作成するものとし、報告書を作成したソフト版とPDF版の両方を収録するとともに、集計データ、調査等により記録した画像データ等について、報告書への使用の有無にかかわらず収録するものとする。なお、作成するソフトのファイル形式は、監督職員の指示によるものとする。(2) 調査箇所一覧表を作成し、各調査プロットのGPSによる位置情報を確認のうえ、作成した情報を報告書の電子媒体に入力すること。記載内容等については監督職員の指示によるものとする。3 調査報告書の納入期限及び納入場所納入期限:令和7年3月14日(金)納入場所:関東森林管理局 計画保全部 計画課4 部分引き渡し受託者は、監督職員が指示する場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。第6 委託期間委託契約締結日から令和7年3月14日(金)まで第7 監督職員及び管理技術者1 監督職員(1) 監督職員は、委託契約書及び本仕様書(以下「仕様書等」という。

)に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(2) 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行うこともあるので、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。その場合、受託者は内容を書面に記載しておくとともに、後日、書面に記載した内容を監督職員が確認するものとする。2 管理技術者(1) 受託者は、事業の技術上の管理を行う管理技術者を定めるものとする。(2) 管理技術者は、仕様書等に基づき、事業の管理及び統括を行うものとし、適正に事業を実施しなければならない。(3) 受託者は、監督員の指示に従うこととする。第8 事業計画等1 受託者は、事業の実施に当たって監督職員に事業計画書を提出するものとする。2 事業計画書については、調査対象区域を示した図面・工程表の外、本事業の実施に必要とされる専門性、技術、経験等を勘案し、本事業の実施体制(本事業の総責任者・現場担当責任者及び緊急連絡体制等の体制図の作成を含む。)、人員配置、調査定点の位置、調査定点数及び調査に使用する機材等を記載するものとする。第9 事業区域1 受託者は、本事業で作業や調査を実施する区域等(以下「事業区域」という。)の保全に努めるものとし、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員に指示を仰ぐものとする。2 受託者は、調査又は作業が完了したときは、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。第10 関係官公庁等への手続き等1 受託者は、本事業の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁その他関係機関への手続きの際に協力しなければならない。2 受託者は、本事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。3 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。第11 関係法令及び条例の遵守受託者は、本事業の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。第12 安全等の確保1 受託者は、本事業の実施に際して、本事業関係者のみならず、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。(2)事業区域又は事業区域に隣接している場所において別途調査又は工事等が行われる場合は、相互協調して業務を遂行しなければならない。(3)事業実施中、施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為や調査をしてはならない。(4)事業区域に関係者以外の者が立ち入るおそれのある場合は、標識類等の設置など必要な対策を講じること。なお、標識類等の設置に当たっては、事前に監督職員に連絡すること。2 受託者は、本事業の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。3 受託者は、本事業の実施に当たり、労働安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。4 受託者は、作業着手前に作業者全員に安全教育を実施するとともに、作業に当たっては、保安具の着用等をさせること。5 受託者は、本事業の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。(1)関係諸法令を遵守して災害の防止に努めなければならない。(2) 喫煙等の場所を指定し指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。(3)ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。6 豪雨、豪雪、出水、地震、落雷、土石流等の自然災害に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。また、災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。7 受託者は、本委託事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。第13 臨機の措置受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。第14 履行報告1 受託者は、監督職員の指示があった場合は、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。2 受託者は、作業の進捗状況について、別紙6の調査員等月別実績報告書を作成の上、翌月10日までに監督職員に提出しなければならない。第15 資料等の閲覧、支給、貸与及び返却1 発注者は、受託者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、受託者に対し、図面の原図若しくは電子データ(局製作のもの)、国有林GISプログラムのデータ、森林調査簿データ、空中写真(局保有のもの)、過去の調査報告書等を閲覧、支給又は貸与する。ただし、仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。2 受託者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、ただちに監督職員に返却するものとする。3 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

「三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画」エリアエリア1:赤谷源流エリア(228林班の一部~240林班)エリア2:小出俣エリア(241林班~245林班)エリア3:法師沢・ムタコ沢エリア(215林班~220林班)エリア4:旧三国街道エリア(221林班~228林班の一部)エリア5:仏岩エリア(246林班~248林班)エリア6:合瀬谷エリア(212~214林班)「緑の回廊」:エリア1,3,4の一部と新潟県側の一部別紙 1植生モニタリング調査(第4-1-(1))自然林復元に向けた植生状況の把握等を行うため、調査及び分析・評価を行う。1. 今後の伐採箇所の検討、自然林への復元状況把握のため、ドローン飛行を行い撮影画像のデータから植生状況の把握、分析・評価を実施する。具体の実施箇所は、監督員と調整を図り決定する。2. 伐採後の植生の状況変化を把握するため、地上での植生モニタリング調査を実施する。(1)前回調査からの自然林復元の状況の調査及び分析・評価を行う。ア 自然林復元モニタリング調査:223は1林小班植生モニタリング調査及び分析・評価を実施 6プロット(前回調査:H31年度)イ 自然林復元モニタリング調査:244へ3林小班植生モニタリング調査を実施及び分析・評」価を実施 7プロット(前回調査:H31年度)(2) 伐採実施箇所において、調査を行う。具体の実施個所は、247よ林小班を基本としつつ、監督員別紙 2と調整を図り決定する。図1伐採実施箇所における調査予定地 位置図(緑丸)【地上での植生モニタリング調査方法】10m×10m内の植物社会学手法(Braun-Blanquet,1964)による植生調査稚樹調査(高さ30cm以上胸高直径3cm未満)(5m×5m)・稚樹長30cm以上胸高直径3cm未満の高木性樹種を対象。同一個体内の萌芽枝も、稚樹長30cm以上のものをすべて計測し、個体がわかるよう記録。・根元にナンバーテープ(ピンク)をホチキスで打って、稚樹長の計測。・記録項目:個体ナンバー、樹種名、樹高(1cm単位)被食の有無、樹洞の有無、生死を記録、ササがある場合、ササの種名と、被度・最大高・平均高を記録。摂食状況調査(哺乳類モニタリング調査 別紙4-2 参照)(注) 希少種情報については、公告時に図面の掲載はしない。(図1.4.5)本仕様書に記載していない希少種の情報等については、入札公告4(1)に記載する場所においいて閲覧又は貸与する。猛禽類モニタリング調査(第4-1-(2))1.イヌワシ、クマタカの生息域における森林利用状況調査○イヌワシエリア内に生息する1つがいのイヌワシを対象に、森林利用状況を把握するために目視観察調査を行う。イヌワシ生息域の全域が視野に入るように配置する 10 箇所程度の観察地点で同時にイヌワシの観察を行い、無線機で交信することによってイヌワシの行動を終日追跡し記録する。エリア内に生息するイヌワシは落葉広葉樹の落葉期(主に12~5月)に森林地帯でハンティングを行っている。イヌワシの繁殖状況により時期は検討するが、基本つがいが繁殖するためのテリトリーを形成する11月に、4日間程度調査を実施する。(図2)。観察から得られた主要な行動範囲と、ハンティング場所、獲物動物、ハンティングの方法、植生状況、営巣場所からの距離等について分析を行う。また、イヌワシが狩りをする環境の創出を行っているため、それがイヌワシのハンティング環境に与えた影響についても評価を行う。図1.赤谷プロジェクトエリアにおけるイヌワシとクマタカの分布図(希少種情報)図2.イヌワシの生活サイクルと敏感度(環境省 猛禽類保護の進め方より)○クマタカクマタカはエリア内に営巣場所を持つ4つがいと、それに隣接する2つがいの生息分布が明らかになっている(図1)。本業務においては、エリア内の4つがいの調査を優先的に行う。目視観察調査によって把握できる森林利用状況として、ハンティング場所、営巣場所、幼鳥の行動範囲の3つに注目して調査を行う。ハンティング場所については、クマタカが林内から出現した地点と、林内に消失した地点をハンティング場所と判断することで目視観察による調査が可能となることから、ハンティング場所と営巣場所の調査については、繁殖を行っているつがいは頻繁にハンティングを行い、営巣場所を中心に行動するため、効率的な調査が可能となる。そこで、繁殖を行っているつがいを対象として、1つがいにつき3地別紙 3点からの目視観察調査を、巣内育雛期に当たる5~6月に2日間程度、巣外育雛期の8月以降に2日間程度行う(図3)。幼鳥の行動範囲については、幼鳥の巣立ちを確認したつがいを対象に、幼鳥の行動範囲が拡大する12~1月に幼鳥の行動を観察するため、1つがいにつき3地点からの目視観察調査を4日間程度行う。調査結果からクマタカのハンティング環境と営巣環境を解析し、クマタカの生息環境の保全にどのような森林管理が有効であるかという観点で評価を行う。図3.クマタカの生活サイクルと敏感度(環境省 猛禽類保護の進め方より)2.既知のつがいの繁殖状況調査及び巣内外残渣調査<調査・解析手法>○イヌワシ繁殖ステージに応じて、繁殖に悪影響を与えないように目視調査を行う。巣内の直接観察又は営巣場所付近での観察を、巣立ち及び繁殖失敗が確定するまで毎月1回以上1名以上で実施する。なお、巣内外残渣調査は営巣場所に安全にアプローチできる場合に限り、10月頃に実施する。繁殖場所、繁殖状況の推移、ハンティング場所等と併せて、繁殖状況とその結果について総合的に分析・評価を行う。○クマタカエリア内の4つがいを優先的に調査する。クマタカの繁殖状況を把握するために、営巣場所から概ね 1km の範囲を 3 地点以上から同時に観察を行う。造巣期(2~3月)に1回、巣内育雛期(5~6月)に1回、巣外育雛期(8月以降)以降、繁殖の成否がわかるまで各月 1 回の観察を行い、結果的にその年生まれの幼鳥が確認されない場合に繁殖失敗と判定する。また、同じ営巣木を安定的に利用している箇所を選定し巣内カメラを設置し残渣調査等を行う。併せて、営巣環境について標高、傾斜、傾斜方位、樹種、樹高、胸高直径、巣の位置(高さ)等について調査する。繁殖場所、繁殖状況の推移、ハンティング場所、幼鳥の行動範囲等と併せて、繁殖状況とその結果を総合的に分析・評価する。巣内カメラの種類携帯電話機能のついたセンターカメラ『ハイクカムLT4G』に外部電源装置(単1電池24本)を接続して長期間のデータ収集を可能にした市販のシステムを利用する。撮影データはカメラ内のSDカードに動画で保存されるとともに、リアルタイムに携帯電話回線で低画質画像が送信される。

動画/静止画、画質、インターバル等は、ショートメッセージを送ることで随時変更が可能。ハイクカムLT4Gと外部電源装置参考:撮影される写真の様子参考:カメラの設置状況3.過年度に設定したイヌワシが狩りをする環境の創出試験地及び周辺林分における試験地の伐採後の森林利用状況や獲物動物等の生息状況及び植生状況調査<調査・解析手法>目視観察調査については、5月~2月(10ヶ月間)の間、月8日程度の調査を行う。調査は平成 26 年度から実施している「イヌワシが狩りをする環境の創出試験実施計画書」に沿った方法で行う。ア)目視観察調査図4.試験地(伐採区/対象区)と観察地点(希少種情報)観察定点から試験地(第1次、第2次、第3-1次、第3-2次)及びその周辺に出現したイヌワシの行動を記録し、以下の視点から比較し、解析を行う。・伐採地周辺へのイヌワシの出現頻度・ハンティング(狩)を行う頻度・ハンティング(狩)に伴う試験地での滞在時間・ハンティング(狩)を行う時期(特に繁殖行動及び落葉樹の展葉との関係)・ハンティング(狩)行動の移動パターン(主要なハンティング場所と伐採地との位置や行動パターン)・ハンティングの方法(止まり・飛翔・ペアでの追い出し 等)これらの解析結果を踏まえて、第1次、第2次、第3-1次、第3-2次試験地の効果について評価を行う。・このほか、令和5年度の伐採事業地(240の1林小班)についても、上記の観測内容に基づき対応する。具体の方法については、監督職員と調整のうえで行う。イ)獲物となる動物の調査試験地における獲物となる動物の生息状況を把握するために、センサーカメラを第1次試験地に6箇所、第2次試験地に3箇所、第3-1次試験地に6箇所設置する。撮影結果から撮影頻度指標(RAI)を算出して生息状況を評価する。(哺乳類モニタリング調査に準じて評価 詳細は後述)このほか、令和5年度の伐採事業地(240の1林小班)における調査を実施する。設置箇所や台数などについては、監督職員と調整のうえで行う。図5.試験地内のモニタリング地点(希少種情報)ウ)植生調査伐採後の第3-1次試験地がどのように自然林へ復元されているかを把握するために、試験地に設定している調査地点(計3箇所)において、9月頃に以下の植生調査を実施する。また、併せてその周辺の自然林の状況を把握するため、伐採後の自然林の植生モニタリング調査を実施する。場所は、監督職員と調整のうえ、3箇所実施する。このほか、令和5年度の伐採事業地(240の1林小班)において調査を実施する場所は監督職員と調整のうえ、決定する。(図5:植生調査地点)10m×10m内の植物社会学手法(Braun-Blanquet,1964)による植生調査稚樹調査(高さ30cm以上胸高直径3cm未満)(5m×5m)・稚樹長30cm以上胸高直径3cm未満の高木性樹種を対象。同一個体内の萌芽枝も、稚樹長30cm以上のものをすべて計測し、個体がわかるよう記録。・根元にナンバーテープ(ピンク)をホチキスで打って、稚樹長の計測。・記録項目:個体ナンバー、樹種名、樹高(1cm単位)被食の有無、樹洞の有無、生死を記録、ササがある場合、ササの種名と、被度・最大高・平均高を記録。摂食状況調査(哺乳類モニタリング調査 別紙4-2 参照)哺乳類モニタリング調査(第4-1-(3))1.センサーカメラによる生息・生態調査及び分析・評価<調査・解析手法>本調査は、平成20年度~令和5年度にかけて実施された調査と同一の51箇所にセンサーカメラ51台を設置し、継続的なモニタリングを実施する。解析に当たっては、これまでの事業と同様の手法(撮影頻度指標RAI)を用いて、夏季(8~9月)、秋季(10~11月)の2期間を対象として実施し、平成20年度から続く既存の調査結果との比較分析を実施する。図1.センサーカメラ設置個所センサーカメラによる調査では、個体識別が困難で、個体数の算出が難しいため、撮影頻度の比較により、相対的に種の増減の把握に努める。ここでは、各種同一地点において、30分以上離れた撮影のみを採用し(塚田ら2006)、複数確認された場合は、1 撮影あたり最大頭数の個体数を用いて種ごとに集計し、100 カメラ稼働日あたりの個体数を撮影頻度指数(RAI)として算出する。別紙 42. 51地点におけるニホンジカの簡易摂食調査及び詳細摂食調査及び分析・評価<調査・解析手法>赤谷プロジェクトエリア全域における、ニホンジカの摂食状況とその経年変化を把握するために、平成20年度からカメラトラップ・モニタリングを実施している赤谷全域51地点(図1)ごとに設置している調査プロット(図2)において、2種類の摂食状況調査(詳細摂食調査及び簡易摂食調査(表1))を 10 月に実施する。なお、簡易調査実施の際には、ニホンジカ影響簡易チェックシート(表2)を用いて調査を実施する。図2.永久調査区表1.調査内容簡易摂食調査 詳細摂食調査■調査内容・剥皮の程度・枝葉摂食の程度・下層植生の種類・ササの高さ・下層植生量・不嗜好性による単相化・土壌流出・ディアライン等※詳細は表2参照■調査内容・高さ2.5m以下に葉・芽がある枝、萌芽枝が覆っている割合を針葉樹・広葉樹・草本に分けて被度を5%刻みで記録・摂食痕を確認し、「食痕のある枝数/全枝数」で被食率を針葉樹・広葉樹・草本に分けて被度を5%刻みで記録(0-0.5、0.5-1.0,1.0-1.5,1.5-2.0,2.0-2.5mの各階層に区分して記録)・ササの高さ、被覆率、「食痕のある幹/全幹数」を記録■調査範囲:半径10m円形プロット ■調査範囲:半径2.82m円形プロット2.82m10m詳細摂食調査(階層別植被率モニタリング)簡易摂食調査(ニホンジカ影響簡易チェックシート調査)杭(先端黄色)表2.ニホンジカ影響簡易チェックシート3.防鹿柵の内外においての比較調査及び分析・評価<調査・解析手法>平成25年度に設置されたシカプロット3~6(このうち防鹿柵内plotは3,5、防鹿柵外は4,6(図3))において、10月に種ごとの植被率・摂食率について調査を実施する。また、合わせて「51地点におけるニホンジカの簡易摂食調査及び詳細摂食調査」と同じ手法で簡易摂食調査及び詳細摂食調査を実施する。調査にあたっての各調査の調査範囲は図3、図4に示すとおり。図3.調査位置図防鹿柵設置外plot 防鹿柵設置内plot図4.各plotの配置図解析にあたっては、柵の内外の比較及び平成25年度~令和5年度のデータを比較することによって、ニホンジカの摂食の影響を評価する。

全域大規模伐採地脆弱な生態系シカplot3,4シカplot5,610m5m詳細摂食調査(階層別植被率モニタリング)簡易摂食調査(ニホンジカ影響簡易チェックシート調査)、種別の植被率・摂食率調4.皆伐等の伐採を実施した林分(例:247い1、248れ1林小班)における、センサーカメラによる調査及び分析・評価<調査・解析手法>・ センサーカメラ既存のセンサーカメラを設置した地点(図 5)のほか、今後伐採される区域にて、継続的なモニタリングを実施する。解析にあたっては、「調査①センサーカメラの生息・生態調査」と同様の手法(撮影頻度指標RAI)を用い、既存の調査結果との比較分析を実施する。図5.固定調査区とセンサーカメラの設置地点伐採によってニホンジカによる植物への摂食が増えたのかを検討するため、伐採前後の摂食率などの比較により解析をおこない、伐採以外の要因(全域でのニホンジカの増加等)を考慮するため、上記調査の伐採区とは別に「センサーカメラの生息・生態調査」、「51地点におけるニホンジカの簡易摂食調査及び詳細摂食調査」で実施した51地点を非伐採区とし、その調査結果を用いて、伐採地と非伐採地についても比較を行う。また、伐採地からの距離による影響も考慮して評価を行う。5.伐採実施個所(240の1、247よ林小班)におけるセンサーカメラによる調査及び分析・評価<調査・解析手法>当該事業地における事業実施区域は、監督職員との調整をもって決定する。・ センサーカメラ伐採作業が完了した区域においては、現地の状況を把握した上でセンサーカメラを設置する地点を検討し、継続的なモニタリングを実施する。なお、カメラの設置箇所については、区域内に 10 箇所程度設置することとし、哺乳類専門部会の意向や監督職員の指示に基づき検討する。また、解析にあたっては、「調査①センサーカメラの生息・生態調査」と同様の手法(撮影頻度指標RAI)を用い、既存の調査結果との比較分析を実施する。6.指標植物調査(三国峠:ニッコウキスゲ、シラネアオイ、南ヶ谷:ミツガシワ、サワギキョウ、保土野林道:カタクリ、キクザキイチゲ、キケマン属)図6.伐採実施箇所(左:240の1林小班、右:247よ林小班)<調査・解析手法>・脆弱な生態系における摂食影響の短期的影響を把握、早期検出を目的とし、調査地域ごとに食痕指標種を選定、それらの食痕率を評価する。(調査地域及び時期は図7のとおり。)対象とし、今後脆弱な生態系における影響が確認された場合には、必要応じて調査箇所の追加を検討する。なお、食痕指標種調査については、「湿原植生に及ぼすニホンジカ影響把握に関する調査の手引き~釧路湿原での研究事例から~ 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 環境科学研究センター他、2017」における簡易調査を参考とし行う。図7.調査地点専門部会及び委員会の構成(令和5年度)(渓流環境専門部会除く)委員会(委員人数:6名程度)氏 名 所属等 備 考亀山 章 東京農工大学名誉教授酒井 武 国立研究開発法人森林研究・開発機構森林植生研究領域チーム長梶 光一 東京農工大学教授土屋 俊幸 東京農工大学教授中井 達郎 国士舘大学講師山﨑 亨 アジア猛禽類ネットワーク会長1 植生専門部会(委員人数:5名程度)氏 名 所属等 備 考田中 浩 公益財団法人国際緑化推進センター 技術顧問亀山 章 東京農工大学名誉教授酒井 武 国立研究開発法人森林研究・開発機構森林植生研究領域チーム長長池 卓男 山梨県森林総合研究所 主任研究員西村 尚之 群馬大学教授2 猛禽類専門部会(委員人数:2名程度)氏 名 所属等 備 考山﨑 亨 アジア猛禽類ネットワーク会長横山 隆一 (公財)日本自然保護協会 参与布野 隆之 兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科3 哺乳類専門部会(委員人数:5名程度)氏 名 所属等 備 考梶 光一 東京農工大学名誉教授長池 卓男 山梨県森林総合研究所 主任研究員伊吾田宏正 酪農学園大学准教授坂庭 浩之 群馬県林業試験場場長宇野 裕之 東京農工大学特任教授4 環境教育専門部会(委員人数:0名)氏 名 所属等 備 考5 地域づくり専門部会(委員人数:2名程度)氏 名 所属等 備 考土屋 俊幸 東京農工大学教授茅野 恒秀 信州大学准教授注) 令和6年度の委員については、本資料に記載する令和5年度の委員を参考に発注者承認を得たうえで決定することとする。別紙 5調査員等月別実績報告書月分調査員等氏名実施月日業務区分業務内容実施場所別紙 6(参考様式)令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業人件費明細書氏 名職 名 等委託事業従事日 数(A)勤務日数当り単 価(B)人件費(A)×(B)注1.(A)は、委託事業従事日数報告書から記入すること。2.(B)は、1日当り単価積算表から記入すること。○委託事業従事日数報告書氏 名4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月計○1日当り単価積算表氏 名給 与賞 与社会保険等事業主負担退職手当引 当 金計1日当り単価注1.給与には、各種手当等を含むものとする。2.受託単価規定等が存在する場合には同規定等における単価を、受託単価規定等が存在しない場合には前年度支給実績を用いること。3.年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。別紙 7

令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業応札資料作成要領・応札資料作成要領・提案書雛形・評価項目一覧・評価手順書・実績証明書(参考)入札参加申請書(参考)誓約書応札資料作成要領本書は、令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び企画提案書)の作成要領を取りまとめたものである。1 応札者が提出すべき資料この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。なお、資料の提出は、電子媒体の提出も可能とする。資料名称 資 料 内 容 提出部数誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書 1部評価項目一覧発注者が提示する評価項目一覧の企画提案書頁番号欄に該当する企画提案書の頁番号を記載したもの1部(紙媒体で提出する場合は6部提出のこと)企画提案書仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを企画提案書にて説明したもの。特に、効率的・効果的なモニタリング調査の具体的手法、新技術による調査手法、分析・評価手法、効率的な会議運営方法、事業全体の工程管理等について提案すること。提案書の主な項目は以下のとおり1 調査内容2 事業の実施方針3 事業の実施内容及び方法の詳細4 事業実施計画及び工程表5 事業実施体制図及び緊急連絡体制図6 組織の経験・能力(類似の調査業務等)7 業務従事者の経験・能力(学歴、資格、類似の調査業務履歴等)8 1~7以外に提案上必要とする補足資料等1部(紙媒体で提出する場合は6部提出のこと)(注)応札者は、このほかに、入札参加申請書、入札書、参加資格を満たしていることを証明する資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び実績証明書等を提出しなければならない。2 誓約書の作成仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書を作成し、発注者に提出すること(様式自由)。3 評価項目一覧の作成(1)評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成は、下表のとおり事 項 概 要 説 明提案要求事項提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出した企画提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。例:調査内容、実施計画等添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数を付与されることはない。例:管理技術者の略歴(2)提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり発注者が作成し提示する「評価項目一覧(提案要求事項)」における「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。項目名 項目説明・記載要領 記載者評価項目 事業内容に応じて定める評価項目 発 注 者評価基準 事業内容に応じて定める評価基準 発 注 者評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 発 注 者得点配分 各項目に対する最大得点 発 注 者企画提案書頁番号応札者が作成する企画提案書における該当頁番号を記載する。応 札 者(3)添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり項目名 項目説明・記載要領 記載者資料項目 事業内容に応じて定める資料項目 発 注 者資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 発 注 者提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要のない項目(任意)の区分が設定されているもの。評価基準とは異なり、採点対象とはしない。発 注 者企画提案書頁番号 応札者が作成する企画提案書における該当頁番号を記載する。応 札 者4 企画提案書の作成(1)企画提案書様式ア 企画提案書は、提案書雛形を参考にして作成する。イ 企画提案書は、電子媒体で提出するものとする。また、電子媒体と合わせて紙媒体でも提出できるものとする。なお、紙媒体での提出部数は上記1に記載する部数を提出するものとする。ウ 紙資料として提出する場合は、A4版カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3版にて提案書の中に折り込むものとする。エ 電子媒体のファイル形式は、Ms-Word、Ms-PowerPoint、Ms-Excel又はPDF形式とする(これにより難い場合は、発注者まで申し出ること。)電子媒体についてはウイルス対策を施すこと。(2)企画提案書作成に当たっての留意事項ア 企画提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な企画提案書を作成すること。なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。イ 企画提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を企画提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付すること。ウ 応札者は、企画提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を企画提案書に含めて提出すること。なお、添付資料は、企画提案書本文と区分できるようにすること。エ 発注者から連絡が取れるように、企画提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記すること。オ 企画提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和6年3月25日午後4時までに関東森林管理局計画保全部計画課 企画官(自然再生)(電話:027-210-1265、メールアドレス:ks_kanto_keikaku@maff.go.jpに提出すること。カ 企画提案書様式及び留意事項にしたがった提案書ではないと発注者が判断した場合には、企画提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留意すること。キ 企画提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。ク 提出された企画提案書等の返却はしない。ケ 再委託(委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。)を予定している場合は、軽微(事務的業務であって再委託する金額が委託費の限度額の50%以下であり、かつ、100万円未満)なものを除き、再委託先の氏名又は名称、再委託の業務範囲、契約金額、再委託を行う必要性を明記すること。ただし、原則として再委託する金額が委託費の限度額の50%を超える場合は、再委託の承認を行わないので留意すること。コ 賃上げ表明の際、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。サ 「最近15箇年以内における実績証明」とは入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの15年度間をいう。

別紙質 問 状社 名住 所TELFAX質問者事業名令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業質問に関連する文書名及び頁質問内容提 案 書 雛 型提案書雛形※1 この雛形はあくまでも一例であり、適宜項目を変更・追加してかまわない。※2 仕様書に記載されている内容をどのように実現するのか、効率的・効果的に実施するための工夫や具体的な手法、実施工程等について提案すること。※3 提案書の作成に当たっては、図や写真等を適宜用いて、理解しやすくなるよう 工夫すること。※4 提案上、必要とする補足資料等があれば提案書に添付すること。1 各業務の実施方針等(1) 各業務ごとの背景と目的、実施方針ア モニタリング調査(ア) 植生モニタリング調査・業務の概要、調査内容の創意工夫、先進的な調査手法の実践等(イ) 猛禽類モニタリング調査・業務の概要、調査内容の創意工夫、先進的な調査手法の実践等(ウ) 哺乳類モニタリング調査・業務の概要、調査内容の創意工夫、先進的な調査手法の実践等イ 専門部会・委員会の設置・運営・会議の開催にあたり、効率的な運営手法(運営方針、実施工程、連絡調整、資料作成、情報収集)の創意工夫 等ウ 報告書のとりまとめ・会議、調査の報告書をとりまとめるにあたっての方針の創意工夫等(2) 実施計画及び工程等ア 調査(作業)計画、工程の策定イ 現地調査(作業)で使用する機材等(3) 安全管理体制社内の安全体制、緊急連絡図等の提出2 組織の経験・能力(1) 業務に当たっての実行・管理・バックアップ体制(2) 類似の調査業務等(3) 知見及び情報収集能力3 業務従事者の経験・能力(1) 類似業務の経験等(2) 業務従事者の資格・経歴等4 その他必要に応じて提出願います。合計 基礎点 加点(減点)①仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか。また、偏った内容の調査になっていないか。必須 10 10 -②仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。10 - 10①課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。また、調査項目、調査方法が明確であるか。必須 10 10 -②調査手法、分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。10 - 10①手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。必須 5 5 -②事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか。5 - 54 会議等の開催 調査成果の分析・評価に係る会議(ワーキンググループ 等)の開催回数は妥当であるか。

必須 5 - 5②過去に野生生物種の経年調査及び経年変化による分析業務の経験及び専門家等で構成される検討会等の会議の開催・運営業務を実施しているか。5 - 5①事業実施体制が確保されているか。また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。必須 3 3 -②幅広い知見を持っているか。また、優れた情報収集能力を持っているか。5 - 53 調査業務に当たっての管理 ・バックアップ体制円滑な事業実行のために人員補助体制が組まれているか。また、技術者を豊富に抱えているか。2 - 21 業務従事者の類似業務の経験 過去に野生生物種の経年調査及び経年変化による分析業務の経験を有しているか。

3 - 32 業務従事者の調査内容に関する専門知識、適格性調査内容に関する専門的な知識・知見を持っているか。

必須 2 2 -3 業務歴、資格、学歴等 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか。5 - 5評 価 項 目 一 覧(提案要求事項)【Ⅲ 業務従事者の経験・能力】3 作業計画の妥当性・効率性2 組織としての調査実施能力1 組織としての類似調査業務の経験【Ⅰ 調査業務の実施方針等】令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業評 価 項 目 評 価 基 準評価区分得点配分企画提案書項番号【Ⅱ 組織の経験・能力】1 調査内容の妥当性・独創性2 調査方法の妥当性・独創性合計 基礎点 加点【Ⅳ ワーク・ライフ・バランス等の推進】評価項目 評価基準評価区分得点配分 企画提案書項番号101 ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下の(1)から(3)の法令に基づく認定を受けているか。

(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 10点 *1 ・えるぼし3段階目 8点 *2 ・えるぼし2段階目 7点 *2 ・えるぼし1段階目 4点 *2 ・行動計画 2点 *3 *1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定。

*2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。

*3 常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

(2) 次世代育成支援対策推進法に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 8点 ・くるみん認定企業(新基準) 6点 *4 ・くるみん認定企業(旧基準) 4点 *5 *4 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。

*5 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同令附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。

・トライくるみん認定企業 1点(3) 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ・ユースエール認定 8点 *6 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。

10 -(4)賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されていない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当している-6 - -6【Ⅴ 賃上げの実施を表明した企業等】賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。また、(4)に該当しているか。

(1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は)暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与等受給者一人あたりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること(3)上記に該当しない5 - 5賃上げの実施を表明した企業等資 料 項 目提案の要 否企画提案書頁番号必 須必 須必 須必 須任 意任 意任 意必 須必 須ワーク・ライフ・バランス等の推進 任 意賃上げの実績を表明した企業等任 意 (別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」2(1)に基づく資料本調達履行のための体制図安全管理対策管理技術者の略歴管理技術者の過去に担当した業務の内容等管理技術者の手持ち業務の状況学会、研究会等の所属状況委員会の開催・運営業務及び野生動植物種の調査・分析業務における実績会社概要抱えている技術者等の状況(技術者数、有資格者数等)女性活躍推進等の基準適合認定通知書等資 料 内 容実施体制及び担当者略歴会社としての実績評 価 項 目 一 覧(添付資料)(別添)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11 月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。」なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。

○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12月 17 日付け財計第 4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12 月 17 日付け財計第 4803 号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年 12月 17日付け財計第 4804号財務大臣通知)2 措置の内容(1)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。

なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

(2)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。

なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。

減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。

なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。

(別紙1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※状況に応じて何れかを選択※状況に応じて何れかを選択(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。

(別紙5)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 賃上げの実施を表明する場合、事業年度での表明にあたっては令和6年度(令和6年4月~令和7年3月))を始期とする期間、暦年での表明については令和6年(令和6年1月から令和6年12月)の期間を表明すること。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。例1(例1、例2どちらでも使用可能)(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。

これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇例2(例1、例2どちらでも使用可能)(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について当社は、評価対象事業年度において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名) 株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、計算誤りがない旨確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。評 価 手 順 書本書は、令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式及び評価の手続は以下のとおりとする。1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件をすべて満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たしていること。(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を30点及び70点とし、価格点の配分を50点とする。技術点(必須項目)技術点(任意項目)30点70点価格点 50点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。(2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。なお、満たしていない項目が一つでもある場合は不合格となる。(3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。○ 誓約書が提出されているか。○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。(2)二次評価一次評価で合格した企画提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。実 績 証 明 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一 殿令和 年 月 日提出会社等名 (印)令和 年 月 日公告の令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業の一般競争入札に係る実績証明について、別紙のとおり提出します。別紙実績証明書内訳会社等名名 称内 容注)1 実績については、当該調査と類似の調査で規模において同程度以上のものの実績が証明できる書類とする。2 契約書(写可)の添付をもって実績証明書に替えることができる。(参考)令和 年 月 日入 札 参 加 申 請 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一 殿住所会社名氏名 (印)下記入札に参加したく、必要書類を添えて、申請します。記件名 令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業添付書類1 誓約書2 評価項目一覧3 企画提案書4 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し5 実績証明書(参考)誓 約 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一 殿住所会社名氏名 (印)件名 令和6年度三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画推進事業本業務の実施者に決定した際には、仕様書に記載されている要件を遵守し、業務を遂行することを誓約いたします。