入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度保護林モニタリング調査等事業
公示日または更新日2024 年 3 月 11 日
組織林野庁
取得日2024 年 3 月 11 日 19:52:18

公告内容

令和6年3月11日支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一 下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 234KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 114KB) (2)契約書案(PDF : 604KB) (3)保護林モニタリング仕様書(PDF : 8,775KB) (4)応札資料作成要領(PDF : 2,479KB) (5)参考(PDF : 761KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和6年3月11日支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一記1 競争入札に付する事項(1)委託事業の名称 令和6年度保護林モニタリング調査等事業(2)委託事業の内容 詳細は別途示す「令和6年度保護林モニタリング調査等事業仕様書」のとおり(下記11の配付資料等からダウンロードすることができる)(3)契約日時 落札決定後7日以内(土日祝を除く)(4)履行期限 令和7年3月14日(5)納入場所 関東森林管理局 計画保全部 計画課2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次のいずれをも満たすこと。

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」に登録されている者であること。

(3)最近15箇年以内における森林調査(植生調査及び動物調査)の実績を証明できること。

(4)契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(5)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、または、当該状態が継続している者でないこと。

(6)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札参加申請書及び企画提案書を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求めれらた場合は、令和6年4月15日午後5時00分までの間において、それに応じなければならない。(2) 競争参加資格確認書類の提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合下記5(1)の場所に、入札に参加を希望する者の代表者又はそれに代わる者が提部数1部を持参するかもしくは郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 提出期限ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月11日(月)午前9時00分から令和6年4月15日(月)午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月11日(月)午前9時00分から令和6年4月15日(月) 午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)(4) (3)に規程する期限までに競争参加資格確認書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。4 入札方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。ア 電子調達方式による場合令和6年4月15日午前9時00分から令和6年4月18日午後2時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合入札書を持参又は郵送により提出すること。令和6年4月18日午後2時20分までに関東森林管理局5階中会議室へ入札書を持参し、令和6年4月18日午後2時30分までに入札すること。(郵便入札による場合は、二重封筒とし、中封筒の表に入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、4月17日午後3時00分までに関東森林管理局計画保全部計画課に到着することとし、入札の日付は令和6年4月18日とする。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。(2) 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。5 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約・仕様書に関する問合せ先関東森林管理局 計画保全部計画課(担当:林地保全企画官)〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号電話 027-210-1265(2)日 時 令和6年3月11日から令和6年4月18日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)(3)入札説明書の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から公告する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。入札説明書には、仕様書、契約書(案)、入札参加申請書のほか、以下の書類を含む。ア 関東森林管理局署等競争契約入札心得イ 応札資料作成要領ウ 評価項目一覧エ 評価手順書(4)入札説明会及び入札に関する質問について入札説明会は実施しない。本入札に関する質問については、令和6年3月25日午後4時までに上記(1)に示す場所に書面により提出すること。(メール可)(ks_kanto_keikaku@maff.go.jp)質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局ホームページに掲載する。6 企画提案会について企画提案会については開催しない。なお、提出された企画提案書等については発注者において評価手順書等に基づき書類審査を行う。7 企画提案書等の審査入札者が提出した企画提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し点数を決定する。ただし、評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。なお、必要に応じて企画提案書等に対してヒアリングを実施し、説明を求めることもある。8 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。また、上記7で不合格となった者の入札書は、無効とする。なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともあるため、再度入札の参加を希望する入札者は、入札書及び代理人による入札の場合は委任状を、持参すること。

(1)場所 関東森林管理局 5階 中会議室(2)日時 令和6年4月18日(木) 午後2時30分9 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除する。(3)入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札及び関東森林管理局署等競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが判明した場合は落札決定を取り消す。(4)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。(5)契約書作成の要否 要(6)関連情報を入手するための照会窓口上記5の(1)に同じ。また、入札にあたり参考として必要な場合は、入札公告期間中に限り、以下の資料を照会窓口において閲覧又は貸与する。・平成31年度保護林モニタリング調査等事業 報告書・平成31年度保護林モニタリング調査等事業 総括整理表綴(抜粋)・令和5年度保護林モニタリング調査等事業 報告書なお、平成28、29年度における保護林再編の検討の状況については、関東森林管理局ホ ー ム ペ ー ジ の 「 関 東 森 林 管 理 局 保 護 林 管 理 委 員 会 」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/keikaku/hogorin_kanriiinkai/200305.html)に掲載されている。(7)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4に記載する資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締切の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8)落札者は、契約締結にあたり事前に、委託事業計画書案を作成のうえ発注者に提出し、また委託事業に係る人件費については、仕様書の別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき算出したうえで算出の根拠となる資料を提出して(又は閲覧に供して)発注者の確認を受けるものとする。(9)電子入札システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(10)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(11)その他詳細は入札説明書による。本事業は令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共事業工事設計労務単価を適用する。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html)11 配付資料等(1)応札資料作成要領(2)入札説明書(3)関東森林管理局署等競争契約入札心得(4)委託契約書(案)(5)令和6年度保護林モニタリング調査等事業仕様書以上公告する。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」( http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧ください。

入 札 説 明 書1 事業名 令和6年度保護林モニタリング調査等事業2 入札公告日 令和6年3月11 日(月曜日)3 入札説明会等 入札説明会は実施しない。本入札に関する質問については、令和6年3月25 日(月曜日)午後4時までに入札公告5-(1)に示す場所に書面により提出すること。(メール可)質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局のホームページに掲載する。4 入札参加申請書提出令和6年4月15 日(月曜日)午後3時00分5 企画提案会 企画提案会は開催しない。なお、提出された企画提案書等については発注者において評価手順書等に基づき書類審査を行う。6 開札日 令和6年4月18 日(木曜日) 午後2時30分~(午後2時20分集合)(場所: 関東森林管理局5階 中会議室)7 納入期限 令和7年3月14 日(金曜日)8 事業規模 20,000千円<関係書類>(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟知すること)(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)(2) 応札資料作成要領(3) 契約書 (案)(4) 仕様書(5) 入札書 ((1)に示す入札書を使用すること)※入札公告によるところにより、下記の証明書類等を電子入札システムにより参加する場合は、電子調達システム上で PDF ファイル形式により送付し、紙入札方式により参加する場合は、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)により、いずれも令和 6 年4月 15 日(木曜日)午後3時 00 分までに計画課林地保全企画官に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。

【入札参加申請書類等】1 入札参加申請書2 誓約書 (応札資料作成要領による)3 評価項目一覧 (応札資料作成要領による)4 企画提案書 (応札資料作成要領による)5 全省庁統一資格審査結果通知書(写)6 実績証明書 (応札資料作成要領による)

1 令和 6年度保護林モニタリング調査等事業仕様書第1 委託事業名令和6年度保護林モニタリング調査等事業第2 目的本事業は、国有林内に設定されている保護林及び緑の回廊(以下「保護林等」という。)の適切な保護・管理に資するため、「保護林モニタリング調査マニュアル(平成29年3月、林野庁)」及び「緑の回廊モニタリング調査マニュアル(平成29年3月、林野庁)」に基づきモニタリング調査を実施し、過去のモニタリング結果との比較から保護林等の現状についての評価と課題を整理するものである。

また、調査結果については、保護林モニタリング評価専門委員会において保護林等の現状評価を行い、関東森林管理局保護林管理委員会において評価結果を踏まえて今後の保護・管理やモニタリングのあり方を検討することとしており、その会議運営業務も併せて実施する。

第3 業務の内容及び実施方法1 保護林モニタリング調査業務(1) 調査箇所ア 保護林名、面積等及び位置図別紙 1-1「令和 6 年度保護林モニタリング調査箇所一覧表」及び別紙 1-2「令和6年度保護林モニタリング調査箇所位置図」のとおり。イ 林小班別法令制限別紙1-3「令和6年度保護林モニタリング調査 保護林別林小班別法令制限一覧表」のとおり。(2) 調査内容「保護林モニタリング調査マニュアル(平成29年3月、林野庁)」(以下「保護林調査マニュアル」という。)に基づき実施し、所定の様式に整理するものとする 。( 上 記 保 護 林 調 査 マ ニ ュ ア ル は 林 野 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html)に掲載されており、ダウンロードすることができる。)ア 保護林調査マニュアルに基づき、保護林区分ごとに別紙1-4の調査を行うものとする。なお、詳細については監督職員の指示によるものとする。イ 各保護林の調査プロット数は、別紙1-1によるものとし、調査プロットの位置は原則、前回調査時の調査プロットと同地点とするが、現地の状況等により変更の必要がある場合は、監督職員に報告のうえ、その指示に従うものとする。なお、調査プロットのうち林野庁が実施する森林生態系多様性基礎調査と同一地点を採用しているものは、保護林モニタリング調査のデータとして有効な調査結果と判断される場合、監督職員と協議の上、森林生態系多様性基礎調査のデータを活用するものとする。2ウ 森林生態系保護地域については、現地調査に加えて、自然環境保全基礎調査(環境省)による植生調査分布図と入手できる最新衛星画像等と比較し、大きな植生分布変化がないか分析するものとする。エ 継続調査のための資料として、調査プロット位置、主要林道等の下車地点、下車地点から調査プロット箇所までの経路をGPS等により記録するとともに、デジタルカメラによる撮影を行うものとする。オ 調査プロットは、次回の調査で復元が可能となるよう、現地表示に使用する素材や表示方法等工夫を行い、必要に応じて標識杭等を更新するものとする。カ 調査プロット図に、毎木調査のうち樹高を測定した樹種の位置を図及びGPSに記録し整理するものとする。キ 毎木調査の対象とした樹木個体(胸高直径4cm以上)には、ナンバリングタグ(アルミ製タグにナンバーを打刻したもの)をステンレス釘で樹幹山側にアルミタグの下端が胸高の位置にくるよう取付け、胸高直径の計測位置には白ペンキ等で印をつけ、次回も同じ位置で計測できるようにするものとする。なお、景観に配慮が必要な箇所や登山道沿い等人の入込みがある箇所については、表示の仕方を工夫すること。ク プロット地内に他の機関等が行った調査、標示等がある場合は、事前に森林管理署等に確認をとり、他の機関等と調整を図り、データの共有化等が可能な場合は調査圧を防ぐものとする。ケ 災害等により林道等が通行できない場合は、他のルートがないか森林管理署等に確認するとともに、監督職員に報告し、その指示に従うものとする。コ 気象条件や保護林設定対象種等により調査時期が短期間に限定されるような保護林については、十分な調査結果が得られるよう適切な時期に調査を計画することとする。サ 周辺に希少猛禽類等の生息が確認されている保護林については、繁殖期は調査を避ける等の配慮を行うものとする。シ 八溝山シロヤシオ希少個体群保護林、流石山・大峠ミヤマナラ希少個体群保護林、高尾山モミ希少個体群保護林については、前回モニタリング調査においてシカ被害が確認されていることから、保護林の被害状況等現況把握のため下層植生及び群落構造の変化に留意し基礎的なデータを整理のうえ対策手法等について検討すること。ス 尚仁沢生物群集保護林については、前回モニタリング調査においてシカ被害が確認されていることから、保護林の被害状況等現況把握のため下層植生及び群落構造の変化に留意し基礎的なデータを整理のうえ対策手法等について検討すること。また、踏査及び衛星写真等を活用、イヌブナ群落の分布状況の全体像を把握するよう努めることとする。セ 那須街道アカマツ遺伝資源希少個体群保護林について、林内は低木層、亜高木層の広葉樹の被度が増加していることから、低木・稚樹の生育状態と林内照度・下草の繫茂状況の関連に留意した調査を実施し、今後の維持管理方策の検討に資する資料を収集すること。3ソ 大佐飛山地生物群集保護林について、シカの彩食圧による下層植生への植比率の低下が見られることから、保護林の被害状況等現況把握のため下層植生及び群落構造の変化に留意し基礎的なデータを整理のうえ対策手法等について検討すること。タ 武尊山シラカンバ遺伝資源希少個体群保護林、栗原川ウダイカンバ遺伝資源希少個体群保護林について、前回調査において保存対象種の稚樹・実生が確認できなかったことから、現状のプロット調査と併せ踏査等により稚樹・実生の状況を確認のうえ整理、併せて保存対象種の維持管理方策について検討すること。チ 火打山周辺ライチョウ希少個体群保護林について、これまでの調査結果を踏まえるとともに、関係自治体及び環境省等における当該地域のライチョウ調査報告書等を参照のうえ、テリトリー分布と植生分布との関連把握や構成する植物群落の利用特性などについて取りまとめるなど、今後の維持管理方策の検討に資する資料を収集すること。ツ 富士山生物群集保護林について、前回モニタリング調査においてシカ被害が確認されていることから、保護林の被害状況等現況把握のため下層植生及び群落構造の変化に留意し基礎的なデータを整理のうえ対策手法等について検討すること。また、一部草本層の植被率が回復しているとの記載があることから、下層植生及び群落構造の変化に留意し基礎的なデータを整理すること。テ 富士山塒塚ウラジロモミ希少個体群保護林について、シカの生息密度が高い地域であり、林床植生への影響が深刻化しており、今後の効果的・効率的な保護対策を検討するため、保護林の被害状況等現況把握のため基礎的なデータ整理したうえで、優先的に被害対策を実施すべき箇所の選定やコスト面を考慮した対策手法をまとめること。

ト 富士山六番ブナ希少個体群保護林について、シカの生息密度が高い地域であり、前回モニタリング調査においてシカ被害による林床植生への影響が深刻化しているとされていることから、今後の効果的・効率的な保護対策を検討するため、保護林の被害状況等現況把握のため基礎的なデータ整理したうえで、優先的に被害対策を実施すべき箇所の選定やコスト面を考慮した対策手法をまとめること。

委員会等の委員は別紙1-6のとおりである。ただし、A委員、B委員、D委員については謝金を支払わないものとする。(4)その他委員会等の実施に当たっては、事前に監督職員との打ち合わせを行うこととする。3 モニタリング結果の資料作成等受託者は、監督職員と協議の上、以下の資料作成等を行うこととする。また、受託者は、モニタリング委員会に説明員として出席し、モニタリング調査内容の報告を行うこととする。(1) 保護林等モニタリング調査結果のとりまとめ1~2の業務について、モニタリング調査結果の整理・分析等を行った資料を作成5する。なお、調査結果については「保護林・緑の回廊のモニタリング調査手法・野帳様式集」(以下「様式集」という。)にある所定の様式にとりまとめること。(上記 保 護 林 調 査 マ ニ ュ ア ル は 林 野 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html)に掲載されており、ダウンロードすることができる。)(2)3の業務については、過年度の調査結果報告書の様式に準じとりまとめる。詳細については監督職員の指示によるものとする。(3) 総括整理表の概要版の作成モニタリング委員会で使用する資料として、(1)で作成する「様式37,38 総括整理表」の記載内容を要約した概要版を作成する。詳細については監督職員の指示によるものとする。(4) 公表用資料の作成調査を実施した各保護林について、保護林調査マニュアル(p.25)に記載の公表様式に基づき、関東森林管理局のホームページに掲載する保護林等モニタリング概要を作成する。(参考)関東森林管理局ホームページ「自然環境を守るために」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/policy/business/sizennkannkyo.html(5) その他資料の作成等については、原則、既存資料及び現地調査の分析を基に作成するが、必要に応じて、森林管理署及び森林管理署支署(以下「森林管理署等」という。)の関係者へ聞き取りを実施し、得られた情報を反映させるものとする。第4 成果品の提出1 報告書の作成(1) 各調査結果に係る報告書の作成第3の1~3に係る調査の結果をとりまとめ、報告書を作成すること。ア 報告書等作成の際には、監督職員と関東森林管理局等において十分打合せを行うこと。イ 第3の1~2の調査結果については、保護林、緑の回廊別にとりまとめること。ウ 調査結果を十分に分析し、各保護林等の課題とその対策について具体的に記載すること。保護林モニタリング調査に係る分析の際は、過年度に同保護林で調査された結果も踏まえること。エ 報告書には、業務概要、モニタリング調査結果(第3-6(3)に記載の概要版)、その他調査に関する資料、(2)の会議録をとりまとめることとする。その他、監督職員の指示によるものとする。オ 報告書の原稿、各種調査野帳(GPSデータ等電子記録を含む)、会議録、調査の実施に伴いデジタル画像で記録した調査状況及び固有種等の画像等は、報告書への使用の有無にかかわらず、電子媒体(CD-R 等)に保存して提出すること。

報告書及び野帳については作成ソフト版と PDF 版の両方を収録し、画像についてはjpeg形式を基本とし撮影日付、位置情報、内容についてのコメント等の情報6を入れること。なお、詳細については監督職員の指示によるものとする。(2) 会議録の作成ア 第 3-5(1)で作成した議事録等及び付議した資料を統合整理した上で「令和 6年度関東森林管理局保護林管理委員会等会議記録」(以下「会議録」という。)を作成すること。また、議事録については一般公開用(議事録概要)及び非公開用(詳細版)を作成すること。イ 会議録については、(3)アの報告書に合わせて作成するものとし、電子媒体(CD-R等)についても(3)イに合わせて作成し提出するものとする。(3) 報告書の作成部数等ア 報告書は、製本1部(印刷紙ファイリングしたもの)及びCD-R等電子媒体23枚(PDFデータを収録したもの)を作成することとし、内容に希少種情報が含まれる場合は、20枚は希少種情報を含むもの(「非公開用」と表示。)とし、3枚は希少種情報を除いたもの(「一般公開用」と表示。)として作成すること。なお、報告書を作成するソフトのファイル形式は、監督職員の指示によるものとする。イ 上記(1)オの電子媒体(CD-R等)は、23枚提出すること。ただし、報告書に希少種情報等が含まれる場合は、20枚は非公開用とし、3枚は一般公開用として作成すること。ウ 第3-6(1)~(3)により作成した総括整理表及び野帳類については、別冊(バインダー形式等)で、6部提出すること。エ 第3-6(4)で作成した公表用資料については、電子媒体(CD-R等)に保存したものを3枚提出すること。カ 納入する電子媒体は、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを媒体に貼付して提出すること。2 報告書及び会議録の納入期限及び納入場所納入期限:令和7年3月14日納入場所:関東森林管理局 計画保全部 計画課3 部分引渡受託者は、監督職員が指示する場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。第5 委託期間委託契約締結日から令和7年3月14日までとする。第6 監督職員及び管理技術者1 監督職員(1) 監督職員は、委託契約書及び本仕様書(以下「仕様書等」という。)に定められ7た事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(2) 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行うこともあるので、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。その場合、受託者はその内容を書面に記載しておくとともに、後日その書面に記載した内容を監督職員が確認するものとする。2 管理技術者(1) 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定めるものとする。(2) 管理技術者は、契約書及び本仕様書に基づき、業務の管理及び統括を行うものとし、仕様書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。第7 工程表1 受託者は、契約締結後に工程表を作成し、監督職員に提出するものとする。2 工程表は、受託者が任意に定める様式とする。ただし、監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。3 受託者は、工程表の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にした上で、その都度監督職員に変更工程表を提出しなければならない。第8 関係官公庁等への手続き等1 受託者は、本委託事業の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁その他関係機関への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、本委託事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。2 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告するものとする。第9 関係法令及び条例等の遵守受託者は、本委託事業の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。第10 安全等の確保1 受託者は、本委託事業の実施に際しては、本委託事業関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。(2) 調査現場において別途調査又は工事等が行われる場合は、相互協調して業務を遂行しなければならない。(3) 業務実施中、施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為や調査をしてはならない。2 受託者は、本委託事業の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教8育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。3 受託者は、本委託事業の実施に当たっては、労働安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。4 受託者は、調査着手前に従事者全員に安全教育を実施するとともに、調査に当たっては、必要に応じ保安具等の着用等させること。5 受託者は、本委託事業の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。(1) 関係諸法令を遵守して災害の防止に努めなければならない。(2) 喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。(3) ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。6 受託者は、本委託事業の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。7 受託者は、本委託事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。8 受託者は、調査が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。第11 本委託事業において特に配慮すべき事項1 調査に当たっては事前に調査計画を検討し、踏査ルート等について調査個所を管轄する森林管理署等並びに当該森林事務所森林官に適切なものとなっているか確認すること。

2 調査に当たっては、立木等国有林野の産物に損傷を与えないよう注意するとともに、調査遂行のためどうしても立木等の除去をしなければならない場合には、事前に監督職員に届出てその指示に従うこと。なお、受託者は、監督職員の指示無くして国有林野の産物に損傷を与えた場合には、国の算定する金額をもってその補償をすること。第12 臨機の措置受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。第13 履行報告受託者は、監督職員の指示に基づき、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、業務の進捗状況については任意の作業進捗報告表を実施の翌月10日9までに監督職員に提出すること。第14 資料等の閲覧、支給、貸与及び返却1 発注者は、受託者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、受託者に対し、森林調査簿データ、国有林GISプログラムのデータ、空中写真(局保有のもの)及び過去の調査報告書等について、受託者に閲覧、支給又は貸与する。ただし、仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。2 受託者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却するものとする。3 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

令和6年度保護林モニタリング予定箇所(保護林)プロット数(内詳細調査実施プロット)(内森林生態系多様性基礎調査プロット)1ハ溝山シロヤシオ希少キショウ個体群保護林13 奥久慈 棚倉 福島 43.59 60 林班 2 22流石山・大峠ミヤマナラ希少キショウ個体群保護林37 那珂川 塩那 栃木 97.31 170 林班 外 11 113尚仁沢生物セイブツ群集グンシュウ保護ホゴ林5 那珂川 塩那 栃木 616.34 346 林班 外 4 44那須街道アカマツ遺伝イデン資源シゲン希少個体群保護林38 那珂川 塩那 栃木 41.81 101 林班 2 25大佐飛山地生物セイブツ群集保護林4 那珂川 塩那 栃木 8,152.35 188 林班 外 3 36武尊山シラカンバ遺伝イデン資源シゲン希少個体群保護林45 利根上流 利根沼田群馬 8.60 52 林班 2 27 栗原川ウダイカンバ遺伝資源希少個体群保護林 41 利根上流 利根沼田群馬 11.75 100 林班 2 28 高尾山モミ希少個体群保護林 48 多摩 東神 東京都 4.85 238 林班 外 3 39 火打山周辺ライチョウ希少個体群保護林 62 上越 上越 新潟 826.74 11 林班 外 12 1210 富士山生物群集保護林 12 富士 静岡 静岡 1,027.09 46 林班 外 8 6 211 富士山塒塚ウラジロモミ希少個体群保護林 65 富士 静岡 静岡 4.84 5 林班 1 0 112 富士山六番ブナ希少個体群保護林 66 富士 静岡 静岡 6.17 169 林班 2 0 213 愛鷹山生物群集保護林 11 富士 静岡 静岡 570.17 404 林班 外 2 1 1計 11,411.61 54 48 6№ 名 称保護林番 号計画区 管轄署都道府県面積(ha)林班調査プロット数令和6年度保護林モニタリング予定箇所(保護林)1ハ溝山シロヤシオ希少キショウ個体群保護林希少尾根筋に、シロヤシオが群生して生育し、南東北及び関東地方において、他には類を見ない群落で、学術上貴重である。このため、シロヤシオが群生する群落の希少な個体群を保護するため設定する。

2流石山・大峠ミヤマナラ希少キショウ個体群保護林希少大佐飛山地周辺は、気候的には日本海側と太平洋側の推移帯にあり、植生的に太平洋側亜高山帯を代表するコメツガ林が広く分布し、チシマザサ、クマイザサを林床に伴うオオシラビソ林やブナ林が発達している。一方で、高山性のハイマツが標高1,700m付近から出現することや、ミヤマナラの分布の南東限となっていること、亜高山性植生の著しい下降現象がみられることなど、冬季の季節風による雪庇の発達がもたらす特異な植生の分布に特徴が見られる。このため、当該地域の代表的な群落であるブナ林や、降下した亜高山性植生を主体とする地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資するため設定する。

3尚仁沢生物セイブツ群集グンシュウ保護ホゴ林群集尚仁沢周辺は、ミズナラ群落が広く分布しているとともに太平洋側気候域に残された原生的なブナ・イヌブナ林が分布し、天然記念物にも指定され、学術的に極めて貴重である。このため、当該地域の代表的な群落であるミズナラ林や、太平洋側気候域に残された原生的なブナ・イヌブナ林を主体とする地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資するため設定する。

4那須街道アカマツ遺伝イデン資源シゲン希少個体群保護林希少県道那須高原線(那須街道)の両脇に広がるアカマツを主体とする天然林で、明治23年から昭和22年までは旧宮内省所管の御料林であった。

栃木県内唯一の風致保安林に指定されているほか、「とちぎの景勝百選」にも選定されているアカマツ林である。東日本型東海・関東型アカマツの自生地で、森林施業の考証として、また、遺伝資源の確保上貴重である。このため、アカマツが優占する群落の希少な個体群を保護するため設定する。

5大佐飛山地生物セイブツ群集保護林群集大佐飛山地周辺は、気候的には日本海側と太平洋側の推移帯にあり、植生的に太平洋側亜高山帯を代表するコメツガ林が広く分布し、チシマザサ、クマイザサを林床に伴うオオシラビソ林やブナ林が発達している。一方で、高山性のハイマツが標高1,700m付近から出現することや、ミヤマナラの分布の南東限となっていること、亜高山性植生の著しい下降現象がみられることなど、冬季の季節風による雪庇の発達がもたらす特異な植生の分布に特徴が見られる。このため、当該地域の代表的な群落であるブナ林や、降下した亜高山性植生を主体とする地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資するため設定する。

6武尊山シラカンバ遺伝イデン資源シゲン希少個体群保護林希少南東北及び関東地方において、他には類を見ないシラカンバが高密度で育する群落であり、学術上、また、遺伝資源の保護上貴重である。このため、シラカンバが群生する群落の希少な個体群を保護するため設定する。

7 栗原川ウダイカンバ遺伝資源希少個体群保護林 希少南東北及び関東地方において、他には類を見ないウダイカンバが高密度でく生育する群落であり、学術上、また、遺伝資源の保護上貴重である。このため、ウダイカンバが群生する群落の希少な個体群を保護するため設定する。

8 高尾山モミ希少個体群保護林 希少モミの天然分布の限界と言われている暖温帯上部から冷温帯下部に成立しているモミ林で、植生分布上及び学術上貴重である。このため、分布限界のモミが生育する群落の希少な個体群を保護するため設定する。

9 火打山周辺ライチョウ希少個体群保護林 希少裏金山~焼山~影火打~火打山~雷鳥平に連なる稜線で、ハイマツ及び妙高山連峰高山植物地帯(高山荒原雪田群落)を保全し、ライチョウ及びその生息環境を保護するため設定する。

10 富士山生物群集保護林 群集富士山の山腹には、日本の低山帯から高山帯にわたる植生の垂直分布が模式的に存在し、太平洋気候区の典型的な森林として維持されている。低山帯には、ブナ、ミズナラ、カエデ類等の落葉広葉樹を主体とした天然林が成立し、亜高山帯には、カラマツ、イラモミ、ウラジロモミ、コメツガ、シラビソなどを主体とした天然林が成立している。また、丸尾と呼ばれる溶岩流上には、ヒノキ純林の特徴的な群落が形成され、スコリアの堆積地には、火山荒原草本群落が形成されている。このため、当該地域の代表的なこれらの群落を主体とする地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資するため設定する。

11 富士山塒塚ウラジロモミ希少個体群保護林 希少標高1,500m~1,600m の富士山の亜高山帯植生を代表するウラジロモミ、ハリモミ等の針葉樹にブナ、ミズナラ等の落葉広葉樹が混交する天然林で、富士山の植生分布を知る上で貴重である。このため、針葉樹と落葉樹が混交する群落の希少な個体群を保護するため設定する。

12 富士山六番ブナ希少個体群保護林 希少標高1,000m~1,100m の富士山の低山帯植生を代表するブナ、カエデ等の落葉広葉樹を主体とする天然林で、富士山の植生の垂直分布を知る上で貴重である。このため、ブナとカエデ等の落葉広葉樹が混在する群落の希少な個体群を保護するため設定する。

13 愛鷹山生物群集保護林 群集ブナ、ミズナラ、ヒメシャラ等の落葉広葉樹を主とした天然林で、林内には、ブナの純林とスギの天然林があり、また、アシタカツツジが自生し、自然状態がよく保たれた太平洋気候区の典型的な森林である。このため、当該地域の代表的な群落であるヒメシャラの混在したブナ林や、太平洋側気候域に残された原生的なスギ林、アシタカツツジの生育する低木林などを主体とする地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資するため設定する。

該当なし保護林の設定目的区分 管轄署 回廊名称管轄署 保護林名称保護林区分設定目的上越森林計画区利根上流森林計画区那珂川森林計画区多摩森林計画区富士森林計画区奥久慈森林計画区令和6年度 保護林モニタリング調査対象箇所(位置図)ハ溝山シロヤシオ希少個体群保護林令和6年度 保護林モニタリング調査対象箇所奥久慈森林計画区(棚倉森林管理署管内)ハ溝山シロヤシオ希少個体群保護林令和6年度 保護委モニタリング調査対象箇所那珂川森林計画区(塩那森林管理署管内)大佐飛山地生物群集保護林 流石山・大峠ミヤマナラ希少個体群保護林那須街道アカマツ遺伝資源希少個体群保護林尚仁沢生物群集保護林尚仁沢生物群集保護林大佐飛山地生物群集保護林那須街道アカマツ遺伝資源希少個体群保護林流石山・大峠ミヤマナラ希少個体群保護林栗原川ウダイカンバ遺伝資源希少個体群保護林令和6年度 保護林モニタリング調査対象箇所利根上流森林計画区(利根沼田森林管理署管内)武尊山シラカンバ遺伝資源希少個体群保護林栗原川ウダイカンバ遺伝資源希少個体群保護林高尾山モミ希少個体群保護林令和6年度 保護林モニタリング調査対象箇所多摩森林計画区(東京神奈川森林管理署管内)高尾山モミ希少個体群保護林令和6年度 保護林モニタリング調査対象箇所上越森林計画区(上越森林管理署管内)火打山周辺ライチョウ希少個体群保護林火打山周辺ライチョウ希少個体群保護林富士山塒塚ウラジロモミ希少個体群保護林富士山六番ブナ希少個体群保護林富士山生物群集保護林愛鷹山生物群集保護林令和6年度 保護林モニタリング調査対象箇所富士森林計画区

(静岡森林管理署管内)

富士山生物群集保護林富士山塒塚ウラジロモミ希少個体群保護林愛鷹山生物群集保護林 富士山六番ブナ希少個体群保護林水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天奥久慈 希少 八溝シ希小 棚倉福島矢祭町 60 と 0 43.59 〇 〇 〇172 ち 1 10.14 〇 〇 〇イ 1 39.68 〇 〇 〇は 1 47.49 〇 〇 〇2 57.39 〇 〇1 75.3 〇 〇2 75.48 〇 〇1 6.85 〇 〇3 13.67 〇 〇 〇2 67.23 〇 〇1 95.89 〇 〇3 12.15 〇 〇2 10.01 〇 〇1 40.05 〇 〇2 122.65 〇 〇1 24.02 〇 〇い 3 15.65 〇 〇に 0 8.83 〇 〇 〇 〇い 0 32.98 〇 〇 〇 〇ろ 0 49.01 〇 〇い 0 132.37 〇 〇ろ 0 61.13 〇 〇い 2 52.74 〇 〇計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班希少 流石ミ希少群集保希少面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他那須塩原市矢板市塩谷町那須町 栃木栃木 那須塩原市 群集保尚仁沢群集塩那栃木大佐飛群集塩那那須ア希少 塩那塩那栃木那珂川170348347346101438437い にろいろ水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他437 い 1 17.28 〇 〇ろ 0 44.56 〇 〇2 30.01 〇 〇1 77.8 〇 〇ハ 0 8.92 〇 〇 〇8 0.59 〇 〇7 3.8 〇 〇6 0.63 〇 〇5 0.33 〇 〇4 0.5 〇 〇3 0.51 〇 〇2 0.58 〇 〇1 1.04 〇 〇は 0 0.86 〇 〇2 84.92 〇 〇1 19.04 〇 〇3 46.9 〇 〇2 395.36 〇 〇1 278.11 〇 〇15 0.28 〇 〇 〇14 0.3 〇 〇 〇13 0.35 〇 〇 〇12 10.52 〇 〇 〇那珂川 群集保 大佐飛群集 塩那栃木 那須塩原市436204203いロ ろいロ水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他11 2.43 〇 〇 〇10 0.54 〇 〇 〇9 1.09 〇 〇 〇8 0.84 〇 〇 〇7 6.41 〇 〇 〇6 1.04 〇 〇 〇5 1.26 〇 〇 〇4 0.47 〇 〇 〇3 0.35 〇 〇 〇2 0.74 〇 〇 〇1 2.82 〇 〇 〇2 25.82 〇 〇 〇1 2.36 〇 〇 〇2 13.51 〇 〇 〇1 39.44 〇 〇 〇2 21.08 〇 〇 〇1 38.12 〇 〇 〇に 0 11.96 〇 〇 〇は 0 6.95 〇 〇 〇ろ 0 14.87 〇 〇 〇5 40.33 〇 〇 〇4 483.58 〇 〇 〇3 169.32 〇 〇 〇那珂川 群集保 大佐飛群集 塩那栃木 那須塩原市 203へ ほいロイ水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他2 104.18 〇 〇 〇1 462.42 〇 〇 〇9 1.24 〇8 0.97 〇7 0.84 〇6 0.61 〇 〇 〇5 0.55 〇 〇 〇4 0.5 〇 〇 〇3 1.35 〇 〇 〇2 0.43 〇1 1.47 〇る 1 138.55 〇ぬ 0 149.38 〇り 0 22.45 〇ち 0 143.09 〇と 0 143.83 〇へ 0 125.4 〇ほ 0 145.91 〇3 85.09 〇2 29 〇 〇 〇に 1 130.82 〇 〇 〇は 0 81.4 〇 〇 〇ろ 0 161.22 〇那珂川 群集保 大佐飛群集 塩那栃木 那須塩原市202203 いロに水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他202 い 0 86.55 〇18 0.19 〇 〇17 6.12 〇 〇16 0.65 〇 〇15 3.85 〇 〇14 2.34 〇 〇13 8.44 〇 〇 〇12 0.7 〇 〇 〇11 1.99 〇 〇 〇10 1.01 〇 〇 〇9 0.91 〇 〇 〇8 4.55 〇 〇 〇7 1.12 〇 〇 〇6 0.68 〇 〇 〇5 0.54 〇4 1 〇3 1.26 〇2 3.06 〇1 2.15 〇ぬ 0 243.26 〇2 30.23 〇 〇1 161.66 〇 〇ち 0 4.13 〇 〇那珂川 群集保 大佐飛群集 塩那栃木 那須塩原市201イり水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他2 82.7 〇 〇1 23.25 〇 〇2 98.45 〇 〇 〇1 63.03 〇 〇 〇2 46.12 〇 〇 〇1 73.63 〇 〇 〇に 0 163.12 〇は 0 180.26 〇ろ 1 178.09 〇い 0 179.71 〇5 0.84 〇4 1.16 〇イ 0 0.35 〇る 0 145.04 〇ぬ 0 206.81 〇り 0 7.42 〇2 69.22 〇1 306.44 〇と 0 199.23 〇へ 0 24.4 〇ほ 0 237.65 〇に 0 169.63 〇193 い 0 150.46 〇 〇那珂川 群集保 大佐飛群集 塩那栃木 那須塩原市201200ちとへ ほロ水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他イ 0 0.33 〇 〇2 5.81 〇 〇1 47.23 〇 〇ろ 0 29.44 〇 〇い 0 52.57 〇 〇2 20.25 〇 〇1 148.73 〇 〇2 39.82 〇 〇1 32 〇 〇3 20.12 〇 〇2 17.85 〇 〇1 105.55 〇 〇ロ 0 7.89 〇 〇は 0 12.55 〇 〇ろ 0 33.83 〇 〇2 34.33 〇 〇1 91.48 〇 〇ロ 0 0.8 〇 〇は 0 53.2 〇 〇ろ 0 44.97 〇 〇い 0 45.73 〇 〇武尊シ希少 片品村 52 り 2 8.6 〇 〇栗原ウ希少 沼田市 100 に 1 11.75 〇栃木 那須塩原市利根沼田 群馬那珂川利根上流群集保希少大佐飛群集 塩那192191190189188はいイい い水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他251 ろ 0 1.57 〇 〇 〇 〇238 に 0 3.28 〇 〇 〇 〇糸魚川市 93 イ 18 349.33 〇 〇 〇49 イ 0 157.14 〇 〇 〇44 イ 0 56.43 〇 〇 〇42 ロ 1 52.49 〇 〇 〇41 イ 0 102.13 〇 〇 〇13 ロ 2 60.58 〇 〇 〇11 イ 3 48.64 〇 〇 〇ね 0 0.79 〇 〇 〇 〇 〇つ 0 15.76 〇 〇 〇 〇 〇そ 0 2.67 〇 〇 〇 〇 〇れ 0 5.16 〇 〇 〇 〇 〇た 0 4.08 〇 〇 〇 〇 〇よ 0 2.93 〇 〇 〇 〇 〇わ 0 6.54 〇 〇 〇 〇 〇る 0 0.59 〇 〇 〇 〇 〇ぬ 0 2.56 〇 〇 〇 〇 〇と 0 13.84 〇 〇 〇 〇 〇へ 0 12.19 〇 〇 〇 〇 〇ほ 0 2.56 〇 〇 〇 〇に 0 1.56 〇 〇 〇 〇は 0 3.55 〇 〇 〇 〇多摩 希少 高尾モ希少 東京神奈川 東京 八王子市富士 群集保 富士生群集 静岡静岡裾野市上越 希少 火打ラ希少 上越新潟妙高市483水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他ろ 0 5.98 〇 〇 〇 〇 〇い 0 11.1 〇 〇 〇 〇ろ 0 13.09 〇 〇 〇い 0 3.32 〇 〇 〇は 0 14.01 〇 〇 〇ろ 0 46.5 〇 〇 〇は 0 1.41 〇 〇 〇 〇ろ 0 20.43 〇 〇 〇い 0 6.42 〇 〇 〇に 0 16.52 〇 〇 〇ろ 0 3.62 〇

〇 〇い 0 9.21 〇 〇 〇 〇り 0 0.9 〇 〇ち 0 6.02 〇 〇 〇へ 0 3.01 〇 〇 〇 〇 〇ほ 0 58.75 〇 〇 〇 〇 〇り 0 1.17 〇 〇 〇ち 0 3.08 〇 〇 〇182 い 2 28.04 〇 〇 〇 〇り 0 0.94 〇 〇 〇 〇 〇ち 0 4.94 〇 〇 〇 〇 〇と 0 2.95 〇 〇 〇 〇 〇へ 0 1.95 〇 〇 〇 〇 〇富士 群集保 富士生群集 静岡静岡裾野市富士市富士宮市203201185483478172470464459水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他ほ 0 0.16 〇 〇 〇 〇 〇に 0 4.11 〇 〇 〇 〇 〇は 0 16.55 〇 〇 〇 〇 〇ろ 0 18.75 〇 〇 〇 〇 〇い 0 82.03 〇 〇 〇 〇 〇ニ 0 5.23 〇 〇 〇 〇 〇ハ 0 10.24 〇 〇 〇 〇 〇ロ 0 10.38 〇 〇 〇 〇 〇と 0 94.55 〇 〇 〇 〇 〇へ 0 4.23 〇 〇 〇 〇 〇ほ 0 8.77 〇 〇 〇 〇 〇に 0 5.81 〇 〇 〇 〇 〇い 0 175.75 〇 〇 〇 〇 〇ニ 0 3.92 〇 〇 〇 〇 〇ハ 0 12.29 〇 〇 〇 〇 〇へ 0 3.89 〇 〇 〇 〇 〇ほ 0 1.8 〇 〇 〇 〇 〇に 0 48.41 〇 〇 〇 〇 〇い 0 109.86 〇 〇 〇 〇 〇53 い 0 14.17 〇 〇 〇 〇 〇は 0 0.12 〇 〇 〇 〇 〇ろ 0 7.84 〇 〇 〇 〇 〇い 0 2.63 〇 〇 〇 〇 〇富士 群集保 富士生群集 静岡静岡 富士宮市1721227452水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他ろ 0 7.42 〇 〇 〇 〇 〇い 0 10.86 〇 〇 〇 〇 〇48 い 0 8.16 〇 〇 〇 〇 〇47 い 0 12.33 〇 〇 〇 〇 〇ろ 0 5.71 〇 〇 〇 〇 〇い 0 2.98 〇 〇 〇 〇 〇は 0 26.32 〇 〇 〇 〇ろ 0 153.92 〇 〇 〇 〇い 0 12.41 〇 〇 〇 〇の 0 1.29 〇 〇う 0 0.74 〇 〇 〇 〇む 0 0.91 〇 〇ね 2 28.39 〇 〇つ 2 4.43 〇 〇そ 0 1.51 〇れ 0 2.44 〇た 0 1.06 〇よ 0 0.33 〇か 0 0.83 〇わ 0 1.37 〇る 0 1.51 〇 〇 〇 〇群集利 ぬ 2 2.64 〇 〇群集保 り 0 0.99 〇 〇 〇 〇静岡静岡富士宮市裾野市富士群集保群集利群集保富士生群集愛鷹山群集4645345249水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他ち 2 0.51 〇 〇へ 0 0.46 〇 〇ほ 0 6.25 〇に 0 0.42 〇 〇は 0 4.72 〇 〇 〇 〇ろ 0 10.3 〇 〇 〇 〇い 0 67.49 〇 〇 〇 〇ろ 0 9.39 〇 〇 〇 〇い 0 59.38 〇 〇 〇 〇に 0 3.38 〇 〇 〇 〇は 0 2.96 〇 〇 〇 〇ろ 0 56.89 〇 〇 〇 〇い 0 20.85 〇 〇 〇 〇449 い 0 48.12 〇 〇 〇 〇は 0 10.97 〇 〇 〇 〇ろ 0 2.25 〇 〇 〇 〇い 0 14.92 〇 〇 〇 〇447 い 0 61.29 〇 〇 〇 〇ほ 2 3.5 〇 〇 〇に 0 1.01 〇 〇 〇ろ 2 0.28 〇 〇 〇い 2 9.93 〇 〇 〇435 り 2 0.52 〇 〇 〇富士群集利群集保群集利愛鷹山群集 静岡静岡裾野市長泉町沼津市長泉町448436452451450水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他長泉町 435 へ 2 2.5 〇 〇 〇た 2 0.5 〇 〇 〇ほ 2 0.2 〇 〇 〇に 2 0.3 〇 〇 〇ろ 2 1.8 〇 〇 〇ぬ 2 0.6 〇 〇ち 2 1.5 〇 〇と 2 1.61 〇 〇へ 0 0.22 〇 〇ほ 2 0.3 〇 〇ろ 0 3.94 〇 〇い 0 2.29 〇 〇ほ 0 0.37 〇 〇い 0 3.88 〇 〇425 は 0 9.14 〇 〇り 0 3.08 〇 〇ち 0 2.78 〇 〇と 2 1.9 〇 〇へ 0 5.79 〇 〇ほ 2 0.6 〇 〇ろ 2 0.25 〇 〇い 8 0.4 〇 〇421 わ 2 0.15 〇 〇富士 群集利 愛鷹山群集 静岡静岡沼津市434433430429424422水かん保 土流保 保健保 風致保 県環境特 県環境普 自環特 県特1 県特3 定特1 国特1 国特2 国特3 国特保 国普通 砂防指 鳥保特 鳥保普 特史跡 史名天計画区 種類 名称 管轄署所在地 林小班面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班保安林 その他公園 その他ち 2 0.35 〇 〇と 0 1.24 〇 〇420 へ 2 6.75 〇 〇へ 2 2.25 〇 〇ほ 0 3.98 〇 〇414 り 2 3.5 〇 〇に 2 2.6 〇 〇は 2 0.1 〇 〇411 ほ 0 1.07 〇 〇406 は 0 5.06 〇 〇405 は 0 6.94 〇 〇404 は 0 8.92 〇 〇ま 0 0.19 〇 〇 〇そ 0 0.68 〇 〇か 0 1.64 〇 〇 〇ち 0 3.66 〇 〇 〇塒塚ウ希少 5 ろ 0 4.84 〇 〇 〇希少群集保群集利生態保生態利塒塚ウ希少 ハ溝山シロヤシオ希少個体群保護林富士群集利希少愛鷹山群集六番ブ希少静岡静岡沼津市富士宮市大佐飛山地生物群集保護林武尊山シラカンバ遺伝資源希少個体群保護林栗原ウ希少高尾モ希少火打ラ希少富士生群集愛鷹山群集 森林生態系保護林保護地区森林生態系保護林保全利用地区八溝シ希小流石ミ希少尚仁沢群集那須ア希少大佐飛群集武尊シ希少凡 例希少個体群保護林生物群集保護林保護地区生物群集保護林保全利用地区富士山塒塚ウラジロモミ希少個体群保護林六番ブ希少栗原川ウダイカンバ遺伝資源希少個体群保護林高尾山モミ希少個体群保護林火打山周辺ライチョウ希少個体群保護林富士山生物群集保護林愛鷹山生物群集保護林富士山六番ブナ希少個体群保護林流石山・大峠ミヤマナラ希少個体群保護林尚仁沢生物群集保護林那須街道アカマツ遺伝資源希少個体群保護林419412169421各保護林区分のモニタリング調査項目森林生態系保護地域モニタリング調査手法の区分手法・野帳様式集 具体的な調査手法1森林タイプの分布等状況調査資料調査 【A】様式1,37最新の森林調査簿、国有林野施業実施計画図等を利用し、保護林情報図(森林タイプごとの面積・分布)を整理資料調査 【C】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、樹木の生育状況を整理森林詳細調査【E】様式14,15,16,17,18,19,20,37調査プロット内の樹木の樹種、胸高直径、樹高を計測して樹木の生育状況を定点観察資料調査 【F】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、下層植生の生育状況を整理森林詳細調査【G】様式14,15,16,17,18,19,21,37同一時期に調査プロット内に出現するすべての種を記録し、下層植生の生育状況を定点観察資料調査 【H】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、野生動物の生息状況を整理動物調査 【I-1】【I-2】【I-3】調査プロット到達までのルートにおいて、ラインセンサス法を実施し、野生動物の生息状況を記録。また、哺乳類については自動撮影カメラの活用、鳥類についてはスポットセンサスの併用等を検討する。

モニタリング調査項目下層植生の生育状況調査野生生物の生育状況調査樹木の生育状況調査 ※ 調査手法の詳細については、林野庁のホームページに掲載の「保護林・緑の回廊のモニタリング調査 手法・野帳様式集」を参照のこと。

(http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html)2 34別紙生物群集保護林モニタリング調査手法手法・野帳様式集調査手法の例1森林タイプの分布等状況調査資料調査 【A】様式1,37最新の森林調査簿、国有林野施業実施計画図等を利用し、保護林情報図(森林タイプごとの面積・分布)を整理資料調査 【C】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、樹木の生育状況を整理森林詳細調査 【E】様式14,15,16,17,18,19,20,37調査プロット内の樹木の樹種、胸高直径、樹高を計測して樹木の生育状況を定点観察資料調査 【F】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、下層植生の生育状況を整理森林詳細調査 【G】様式14,15,16,17,18,19,21,37同一時期に調査プロット内に出現するすべての種を記録し、下層植生の生育状況を定点観察資料調査 【H】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、野生動物の生息状況を整理動物調査 【I-1】【I-2】【I-3】調査プロット到達までのルートにおいて、ラインセンサス法を実施し、野生動物の生息状況を記録。また、哺乳類については自動撮影カメラの活用、鳥類についてはスポットセンサスの併用等を検討する。

5病虫害・鳥獣害・気象害の発生状況調査森林詳細調査 【M】様式14,15,16,17,18,19,32,37調査プロット内の樹木の病虫害・鳥獣害・気象害による被害状況を定量的に調査6論文などの発表状況調査資料調査 【N】様式33.37インターネット等を利用し、学術論文等を整理7外来種駆除、民国連携の生物多様性保全等に向けた事業・取組実績、巡視の実施状況調査聞き取り調査 【O】様式35,36,37業務資料や担当官への聞き取り調査により、保護林の管理体制、事業・森林管理署等の取組実績を確認。

モニタリング調査項目樹木の生育状況調査下層植生の生育状況調査野生生物の生育状況調査※ 調査手法の詳細については、林野庁のホームページに掲載の「保護林・緑の回廊のモニタリング調査手法・野帳様式集」を参照のこと。

(http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html)2 34別紙希少個体群保護林モニタリング調査手法手法・野帳様式集調査手法1森林タイプの分布等状況調査資料調査 【A】様式1,37最新の森林調査簿、国有林野施業実施計画図等を利用し、保護林情報図(森林タイプごとの面積・分布)を整理資料調査 【C】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、樹木の生育状況を整理森林詳細調査 【E】様式14,15,16,17,18,19,20,37調査プロット内の樹木の樹種、胸高直径、樹高を計測して樹木の生育状況を定点観察資料調査 【F】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、下層植生の生育状況を整理森林詳細調査 【G】様式14,15,16,17,18,19,21,37同一時期に調査プロット内に出現するすべての種を記録し、下層植生の生育状況を定点観察4病虫害・鳥獣害・気象害の発生状況調査森林詳細調査 【M】様式14,15,16,17,18,19,32,37調査プロット内の樹木の病虫害・鳥獣害・気象害による被害状況を定量的に調査5保護対象種・植物群落・動物種の生育・生息状況調査森林詳細調査 【Q】様式14,15,16,17,18,19,20または21,37【樹木】調査プロット内の対象樹種を計測(胸高直径・樹高・被害状況等)し、樹木の生育状況を定点観察【植物群落】調査プロット内の対象個体群を計測(出現数等)し、プロット内の状況を定点観察。

6論文などの発表状況調査資料調査 【N】様式33,37インターネット等を利用し、学術論文等を整理7外来種駆除、民国連携の生物多様性保全等に向けた事業・取組実績、巡視の実施状況調査聞き取り調査 【O】様式35,36,37業務資料や担当官への聞き取り調査により、保護林の管理体制、事業・森林管理署等の取組実績を確認。

モニタリング調査項目下層植生の生育状況調査樹木の生育状況調査 ※ 調査手法の詳細については、林野庁のホームページに掲載の「保護林・緑の回廊のモニタリング調査手法・野帳様式集」を参照のこと。

(http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html)3 2別紙関東森林管理局保護林管理委員会 委員情報番 号職名 拠 点本委員会委員モニタリング委員会委員1 A委員 (国研)森林総合研究所 森林植生研究領域長 茨城県つくば市 ○ ○2 B委員(国研)森林総合研究所 林木育種センター遺伝資源部長茨城県日立市 ○ ○3 C委員 株式会社 群馬野生動物事務所 代表取締役 群馬県高崎市 ○4 D委員 静岡県 西部農林事務所 天竜農林局 主査 静岡県浜松市 ○5 E委員 藤野アトリエ一級建築士事務所 主宰 東京都品川区 ○6 F委員 駒澤大学 総合教育研究部 教授 東京都世田谷区 ○7 G委員 公益財団法人 日本自然保護協会 参与 東京都世田谷区 ○ ○8 H委員 東京農工大学 農学部 地域生態システム学科 教授 東京都府中市 ○9 I委員 東京大学 アジア生物資源環境研究センター 東京都文京区 ○10 J委員 NPO法人 オオタカ保護基金 代表 栃木県市貝町 ○11 K委員 宇都宮大学 農学部 准教授 栃木県宇都宮市 ○12 M委員 日本大学 生物資源科学部 准教授 神奈川県藤沢市 ○関東森林管理局保護林管理委員会運営要領平成28年3月31日 27関計第151号関東森林管理局長通知[最終改正]平成29年7月24日第1 趣旨「保護林制度の改正について」(平成27年9月28日付け27林国経第49号林野庁長官通知)第6の1の規定に基づき、関東森林管理局保護林管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定める。

第2 所掌事務管理委員会は、関東森林管理局管内の保護林及び緑の回廊の設定、変更、廃止、管理及びモニタリング等に関する事項並びに保護林及び緑の回廊に関連する生物多様性の保全についての検討を所掌する。

第3 組織1 管理委員会の委員は、森林・林業や自然環境に関する専門家、関係地方公共団体等から森林管理局長が委嘱した者で構成する。

2 委員の任期は、委嘱した日から翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 森林管理局長は、必要に応じ、管理委員会の下に専門的な検討を行うための部会等を置くことができる。部会等の委員は、森林管理局長が委嘱する。

第4 運営1 管理委員会の委員長は、委員の互選により選任する。

2 委員長は、議事を運営する。

3 委員長は、管理委員会の承諾を得て、委員の中から委員長代理を指名することができる。

4 管理委員会は、議事の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

5 管理委員会は、必要に応じて部会等の委員の出席を求める。

6 管理委員会は原則公開とする。ただし、委員長は、議事の内容に応じて非公開とすることができる。

7 管理委員会の議事概要については、関東森林管理局のホームページを通じて公開する。

第5 事務局管理委員会に関する庶務は、関東森林管理局計画保全部計画課において行う。

第6 その他この要領に定めるもののほか、管理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が管理委員会に諮って定める。

保護林モニタリング評価専門委員会運営要領令和元年5月17日 元関計第3号関東森林管理局長通知第1 趣旨関東森林管理局保護林管理委員会運営要領(平成28年3月31日付け27関計第151号関東森林管理局長通知)第3の4の規定に基づき、関東森林管理局保護林管理委員会(以下「管理委員会」という。)の下に保護林モニタリング評価専門委員会(以下「モニタリング専門委員会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定める。

第2 検討事項モニタリング専門委員会は、管理委員会の所掌事務のうち、保護林及び緑の回廊モニタリング結果(小笠原諸島森林生態系保護地域に係るものを除く)の評価等に関する事項について検討を行う。

第3 組織1 モニタリング専門委員会の委員は、学識経験者等から森林管理局長が委嘱した者で構成する。

2 委員の任期は、委嘱した日から翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

第4 運営1 モニタリング専門委員会に座長を置くものとし、委員の互選により選任する。

2 座長は、議事を運営する。

3 モニタリング専門委員会は、議事の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴くほか、資料の提出、科学的知見に基づく助言等必要な協力を求めることができる。

4 座長は、モニタリング専門委員会の審議結果等について管理委員会に報告する。

5 モニタリング専門委員会は原則公開とする。ただし、座長は、議事の内容に応じて非公開とすることができる。

6 モニタリング専門委員会の議事概要については、関東森林管理局のホームページを通じて公開する。

第5 事務局モニタリング専門委員会に関する庶務は、関東森林管理局計画保全部計画課において行うものとする。

第6 その他この要領に定めるもののほか、モニタリング専門委員会の運営に関し必要な事項は、座長がモニタリング専門委員会に諮って定める。

令和6年度保護林モニタリング調査等事業応札資料作成要領・応札資料作成要領・提案書雛形・評価項目一覧・評価手順書・実績証明書(参考)入札参加申請書(参考)誓約書応札資料作成要領本書は、令和6年度保護林モニタリング調査等事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び企画提案書)の作成要領を取りまとめたものである。1 応札者が提出すべき資料この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。なお、資料の提出は、電子媒体の提出も可能とする。資料名称 資 料 内 容 提出部数誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書 1部評価項目一覧発注者が提示する評価項目一覧の企画提案書頁番号欄に該当する企画提案書の頁番号を記載したもの1部(紙媒体で提出する場合は6部提出のこと)企画提案書仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを企画提案書にて説明したもの。特に、保護林モニタリング調査の実施、前回のモニタリング調査結果及び保護林再編時における各保護林についての課題の取組、現状分析、資料作成・編集について、効果的・効率的に実施するための工夫や具体的な手法等について提案すること。提案書の作成に当たっての主な項目は以下のとおり○ 調査内容○ 事業の実施方針○ 事業実施計画及び工程表○ 事業実施体制図及び緊急連絡体制図○ 組織の経験・能力(類似の調査業務歴等)○ 担当者の経験・能力(学歴、資格、類似の調査業務歴等)○ 提案上、必要とする補足資料等また、仕様書第3-1(2)の調査実施について、効果的・効率的に実施するための工夫や具体的な手法等1部(紙媒体で提出する場合は6部提出のこと)について提案すること。主な項目は以下のとおり○ 基礎的データ等の具体的な内容(項目、手法、データ収集対象期間等)○ 捕獲の取組による保護林への効果・影響を推定するための具体的な手法等○ シカ個体数の増加や採食圧の影響等から優先的に保護が必要なエリアや効果的な対策箇所を抽出するために考慮すべき事項(注)応札者は、このほかに、入札参加申請書、入札書、参加資格を満たしていることを証明する資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び実績証明書等を提出しなければならない。2 誓約書の作成仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書を作成し、発注者に提出すること(様式自由)。3 評価項目一覧の作成(1)評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成は、下表のとおり事 項 概 要 説 明提案要求事項提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出した企画提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。例:実施計画添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数を付与されることはない。例:管理技術者の略歴(2)提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり発注者が作成し提示する「評価項目一覧(提案要求事項)」における「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。項目名 項目説明・記載要領 記載者評価項目 事業内容に応じて定める評価項目 発 注 者評価基準 事業内容に応じて定める評価基準 発 注 者評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 発 注 者得点配分 各項目に対する最大得点 発 注 者企画提案書頁番号応札者が作成する企画提案書における該当頁番号を記載する。応 札 者(3)添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり項目名 項目説明・記載要領 記載者資料項目 事業内容に応じて定める資料項目 発 注 者資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 発 注 者提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要のない項目(任意)の区分が設定されているもの。評価基準とは異なり、採点対象とはしない。発 注 者企画提案書頁番号 応札者が作成する企画提案書における該当頁番号を記載する。応 札 者4 企画提案書の作成(1)企画提案書様式ア 企画提案書は、提案書雛形を参考にして作成する。イ 企画提案書は、電子媒体で提出するものとする。また、電子媒体と合わせて紙媒体でも提出できるものとする。なお、紙媒体での提出部数は上記1に記載する部数を提出するものとする。ウ 紙資料として提出する場合は、A4版カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3版にて提案書の中に折り込むものとする。エ 電子媒体のファイル形式は、Ms-Word、Ms-PowerPoint、Ms-Excel又はPDF形式とする(これにより難い場合は、発注者まで申し出ること。)電子媒体についてはウイルス対策を施すこと。(2)企画提案書作成に当たっての留意事項ア 企画提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な企画提案書を作成すること。なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。イ 企画提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を企画提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付すること。ウ 応札者は、企画提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を企画提案書に含めて提出すること。なお、添付資料は、企画提案書本文と区分できるようにすること。エ 発注者から連絡が取れるように、企画提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記すること。オ 企画提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和 6 年 3 月 25 日午後 3 時までに関東森林管理局計画林地保全企画官(電話:027-210-1265、メールアドレス:ks_kanto_keikaku@maff.go.jpに提出すること。カ 企画提案書様式及び留意事項にしたがった提案書ではないと発注者が判断した場合には、企画提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留意すること。キ 企画提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。ク 提出された企画提案書等の返却はしない。ケ 再委託(委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。)を予定している場合は、軽微(事務的業務であって再委託する金額が委託費の限度額の50%以下であり、かつ、100万円未満)なものを除き、再委託先の氏名又は名称、再委託の業務範囲、契約金額、再委託を行う必要性を明記すること。

ただし、原則として再委託する金額が委託費の限度額の50%を超える場合は、再委託の承認を行わないので留意すること。コ 賃上げ表明の際、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。サ 「最近15か年以内における実績証明」とは入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年まえの4月1日から前年度3月31日までの15過年度間をいう。別紙質 問 状社 名住 所TELFAX質問者事業名質問に関連する文書名及び頁質問内容提 案 書 雛 型※1 この雛形はあくまでも一例であり、適宜項目を変更・追加してかまわない。※2 仕様書に記載されている内容をどのように実現するのか、効率的・効果的に実施するための工夫や具体的な手法、実施工程等について提案すること。※3 提案書の作成に当たっては、図や写真等を適宜用いて、理解しやすくなるよう工夫すること。※4 提案上、必要とする補足資料等があれば提案書に添付すること。1.各業務の実施方針等(1)各業務ごとの背景と目的、実施方針ア 調査を実施するにあたり、効率的かつ効果的な実施とする上での創意工夫(調査工程、データ分析、報告書作成)等。特に、前回モニタリングにおける課題等を踏まえ、マニュアルに指示されている方法以外で、実施可能な手法等があれば提案すること。イ 保護林管理委員会とうの運営にあたり、効率的な会議運営手法(運営方針、連絡調整、資料作成等)、創意工夫等。(2)実施計画及び工程等ア 調査(作業)計画、工程の策定イ 現地調査(作業)で使用する機材等(3)安全管理体制及び緊急連絡体制2.組織の経験・能力(1)業務に当たっての実行・管理・バックアップ体制(2)類似の調査業務等(3)知見及び情報収集能力3.業務従事者の経験・能力(1)類似業務の経験等(2)業務従事者の資格・経歴等別紙3採点年月日:令和 年 月 日会社名:採点者:合計 基礎点 加点(減点)①仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか。また、偏った内容の調査になっていないか。必須 5 5 -②仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。15 - 15①課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。また、調査項目、調査方法が明確であるか。必須 5 5 -②調査手法、分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。10 - 10①手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。

必須 5 5 -②過去に野生どう植物種の経年調査及び経年変化による分析業務の経験及び専門家等で構成される検討会等の会議の開催・運営業務を実施しているか。5 - 5①事業実施体制が確保されているか。また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。必須 5 5 -②幅広い知見を持っているか。また、優れた情報収集能力を持っているか。5 - 53 調査業務に当たっての管理 ・バックアップ体制円滑な事業実行のために人員補助体制が組まれているか。また、技術者を豊富に抱えているか。2 - 21 業務従事者の類似業務の経験 過去に野生生物種の経年調査及び経年変化による分析業務の経験を有しているか。

3 - 3①調査内容に関する専門的な知識・知見を持っているか。必須 5 5 -②調査内容に関するネットワークをもっているか。5 - 53 業務歴、資格、学歴等 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか。5 - 51 組織としての類似調査業務の経験令和6年度保護林モニタリング調査等事業採 点 表評 価 項 目 評 価 基 準評価区分得点配分採点結果【Ⅰ 調査業務の実施方針等】1 調査内容の妥当性・独創性2 調査方法の妥当性・独創性3 作業計画の妥当性・効率性【Ⅱ 組織の経験・能力】2 組織としての調査実施能力【Ⅲ 業務従事者の経験・能力】2 業務従事者の調査内容に関する専門知識、適格性合計 基礎点 加点評価項目 評価基準評価区分得点配分 採点結果【Ⅳ ワーク・ライフ・バランス等の推進】1 ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下の(1)から(3)の法令に基づく認定を受けているか。

(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 10点 *1 ・えるぼし3段階目 8点 *2 ・えるぼし2段階目 7点 *2 ・えるぼし1段階目 4点 *2 ・行動計画 2点 *3 *1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定。

*2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。

*3 常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

(2) 次世代育成支援対策推進法に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 8点 ・くるみん認定企業(新基準) 6点 *4 ・くるみん認定企業(旧基準) 4点 *5 *4 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。

*5 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同令附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。

・トライくるみん認定企業 1点(3) 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ・ユースエール認定 8点 *6 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。

10 - 10【Ⅴ 賃上げの実施を表明した企業等】賃上げの実施を表明した企業等 賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。また、(4)に該当しているか。

(1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は)暦年)において、対前年度(又は対前 年)比で給与等受給者一人あたりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に 表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対 前年)比で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること(3)状にに該当しない5 - 5(4)賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に〇〇〇逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されていない場合であって、契約〇〇〇担当官が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当している -6 - -6100 30 70別紙3本調達履行のための体制図 必須安全管理対策 必須管理技術者の略歴 必須管理技術者の過去に担当した業務の内容等 必須管理技術者の手持ち業務の状況 任意学会、研究会等の所属状況 任意野生動植物種に関する調査・分析及び委員会の開催・運営業務における実績 任意会社概要等 必須抱えている技術者等の状況(技術者数、有資格者数等) 必須ワークライフバランス等の推進女性活躍推進等の基準適合認定通知書等 任意賃上げの実績を表明した企業等(別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」2(1)に基づく資料任意提案の要 否提案書頁番号実施体制及び担当者略歴会社としての実績評価項目一覧(添付資料)資 料 項 目 資 料 内 容(別添)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11 月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。」なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。

○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12月 17 日付け財計第 4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12 月 17 日付け財計第 4803 号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年 12月 17日付け財計第 4804号財務大臣通知)2 措置の内容(1)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。

なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

(2)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。

なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。

減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。

なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。

(別紙1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 75 条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与 当年(度)の給与 賃上げ率 賃上げ基準 達成状況等平均受給額 等平均受給額 (②/①-1)①②×100% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

年月日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。

(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与 当年(度)の給与 賃上げ率 賃上げ基準 達成状況総額 ① 総額 ② (②/①-1)×100% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

年月日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。

所在浩田iII含笥所貸冊LidaTMii而'i't!l1注出 )の., よ隅:ょ砧泌がある場合位? 車道畠ι却いては開軒賢. 金融桑 保障代理発ιおいては‘ ゑtM•J.(!,’J引料金配視して〈だ"ぃ.桂 融寵・保融内調蝿においては. ヲE掛命刊には来日利息、 買掛金問には世払判且金古!. で〈だ':<ぃ. 担 代器管 する輔副悼の@珂 の偽閣は実社、賢官へ》が問民自祉の場舎に紀町’て〈だ袋、、(別紙3).0 4.l'[l!.1](λλu.(別紙4)(別紙5)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。• 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。• ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。• 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。• 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。• 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する• 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。• 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。• 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。• 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。• 賃上げの実施を表明する場合、事業年度での表明にあたっては令和5年度(令和6年4月~令和7年3月))を始期とする期間、暦年での表明については令和6年(令和6年1月から令和6年12月)の期間を表明すること。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。

これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇評 価 手 順 書本書は、令和6年度保護林モニタリング調査等事業に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式及び評価の手続は以下のとおりとする。1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件をすべて満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たしていること。(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を30点及び70点とし、価格点の配分を50点とする。技術点(必須項目)技術点(任意項目)30点70点価格点 50点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。(2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。なお、満たしていない項目が一つでもある場合は不合格となる。(3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。○ 誓約書が提出されているか。○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。(2)二次評価一次評価で合格した企画提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。実 績 証 明 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一 殿令和 年 月 日提出会社等名 (印)令和 年 月 日公告の令和6年度保護林モニタリング調査等事業の一般競争入札に係る実績証明について、別紙のとおり提出します。別紙実績証明書内訳会社等名名 称内 容注)1 実績については、当該調査と類似の調査で規模において同程度以上のものの実績が証明できる書類とする。2 契約書(写可)の添付をもって実績証明書に替えることができる。(参考)令和 年 月 日入 札 参 加 申 請 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一 あて住所会社名氏名 (印)下記入札に参加したく、必要書類を添えて、申請します。記件名 令和6年度保護林モニタリング調査等事業添付書類1 誓約書2 評価項目一覧3 企画提案書4 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し5 実績証明書(参考)誓 約 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一 あて住所会社名氏名 (印)件名 令和6年度保護林モニタリング調査等事業本業務の実施者に決定した際には、仕様書に記載されている要件を遵守し、業務を遂行することを誓約いたします。様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称 ㊞代表者氏名(代理人)氏 名 ㊞¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。4 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

○保護林制度の改正について〔最終改正〕平成31年3月28日 30林国経第127号保護林制度は、「保護林設定ニ関スル件」(大正4年6月9日付け林第144号山林局通牒)をもって発足し、以来、学術の研究、貴重な動植物の保護、風致の維持等の面で重要な役割を担い、先駆的な森林等の保護制度として機能してきた。以降、森林保護に対する国民の要請の高度化・多様化に伴い、それに適応した取扱いを行ってきたところではあるが、近年の生物多様性保全に関する科学的知見や保護地域の管理手法の進歩、保護林の簡素で効率的な管理体制の構築の必要性等を踏まえ、別紙のとおり保護林設定管理要領を定めたので、これに基づき保護林の設定を行うとともに、既存の保護林の再編を図られたい。また、保護林については、積極的な広報活動を通じて国民の理解を深めるとともに、学術の研究、自然観察教育等の場として、その積極的な活用を図られたい。なお、本通知の施行に伴い、「保護林の再編・拡充について」(平成元年4月11日付け元林野経第25号林野庁長官通達。以下「旧保護林通達」という。)を廃止する。また、旧保護林通達の廃止に伴い、保護林に関連する各種委員会及び旧保護林通達に基づき設置されている保護林については、下記のとおり取り扱うこととしたので、了知されたい。記1.本通知施行時に旧保護林通達及び「国有林野における緑の回廊の設定について」(平成12年3月22日付け12林野経第10号林野庁長官通達)に基づき設置されている保護林に関連する各種委員会の取扱いについては、平成27年度末までの間、なお従前の例による。2.本通知施行前に設定した保護林の取扱いについては、当該保護林が本通知により再編されるまでの間、なお従前の例による。平成27年9月28日 27林国経第49号林野庁長官より各森林管理局長あて別紙保 護 林 設 定 管 理 要 領第1 趣旨森林に対する国民の要請の高度化・多様化に伴う平成元年の保護林制度改正から四半世紀が経過し、この間、生物多様性保全に関する科学的知見や保護地域の管理手法が進歩するなど保護林制度をめぐる状況は大きく変化した。このような変化に対応しつつ国有林野内の森林生態系や希少な野生生物を将来にわたって保護・管理していくため、森林生態系や個体群の持続性に着目した分かりやすく効果的な保護林区分の導入、簡素で効率的な管理体制の再構築、森林生態系を復元する考え方の導入など、今後の保護林の設定・管理における基本的な考え方について定め、もって国有林野における生物多様性の保全に寄与するものとする。第2 用語の定義この要領における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。1 原生的な天然林伐採記録がない又は伐採記録がない近傍区域と同様の林況を示す天然林。なお、上層木、下層植生等の一部に人為、移入種等による影響が生じている天然林であっても、当該天然林が特に保護・管理すべき固有の森林生態系を構成している場合はこれに含む。2 復元世界的な価値を有しているものの、人為、災害又は同種個体群からの孤立等により自立的復元力を失った森林を対象に、専門家の科学的知見に基づく意見を踏まえつつ、目標林型及び技術的手法を定め、それを基にした順応的管理により長期にわたる森林施業等の実施を通じて、潜在的自然植生を基本とした生物群集へ誘導すること。3 モニタリング設定後の保護林の状況を的確に把握し、保護林の設定目的に照らして保護林を評価するため「保護林等整備・保全対策実施要領」(平成 22 年4月9日付け 21林国経第64号林野庁長官通達)に定められている「保護林モニタリング調査マニュアル」に基づき実施する継続的な調査第3 保護林の区分保護林は、その目的に応じて、森林生態系保護地域、生物群集保護林及び希少個体群保護林に区分するものとする。第4 保護林の設定及び管理1 森林生態系保護地域(1) 目的我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資することを目的とする。(2) 設定の基本的な考え方森林管理局長は、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を主体とした、森林生態系としてのまとまりを持つ区域であって、原則として2,000ヘクタール以上の規模を有するもの(ただし、島しょ、半島等特殊な環境にあっては、原則として500ヘクタール以上の規模を有するものとする。)のうち、(1)の目的から特に保護・管理を必要とする区域を森林生態系保護地域として設定することができるものとする。なお、設定する区域には、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林と一体的に保護・管理すべき草地、湿地、高山帯、岩石地等を含めることができるものとする。(3) 地帯区分森林生態系保護地域は、一の区域について保存地区及び保全利用地区に区分するものとする。ア 保存地区は、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を主体とする区域とする。イ 保全利用地区は、保存地区に外部からの影響が直接及ばないよう緩衝の役割を果たすために必要と考えられる広がりを持つ、原則として保存地区と同質の天然林を主体とする区域とし、天然林と一体的に保護・管理することが相応な人工林を含めることができるものとする。(4) 取扱いの方針森林生態系保護地域の保存地区及び保全利用地区の取扱いは次のとおりとする。ア 保存地区原則として人為を加えずに自然の推移に委ねるものとする。イ 保全利用地区(ア) 天然林については保存地区と同様とし、人工林については育成複層林施業等を行うことができるものとして、将来的には天然林への移行を図るものとする。(イ) 必要に応じて草地、湿地、高山帯、岩石地等の特異な環境を保護・管理することができるものとする。ウ 次に掲げる行為については、必要に応じて行うことができるものとする。(ア) 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他の公益上の事由により必要と認められる行為((エ)に掲げるものを除く。

)(イ) 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害の復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要と認められる行為(ウ) 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為(エ) 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置(オ) 保全利用地区における枯損木及び被害木の伐倒・搬出(カ) 標識類の設置等(キ) その他法令等の規定に基づき行うべき行為(5) その他ア 森林生態系保護地域に外接する森林においては、当該保護林の急激な環境の変化を避けるため、原則として皆伐による施業は行わないものとし、複層伐及び択伐を中心とした育成複層林施業又は天然生林施業を行うものとする。イ 森林生態系保護地域の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ区域を明確にするため、標識の設置を行うものとする。ウ 保全利用地区は、原則として地勢線を介し保存地区の周囲を全て取り囲むよう設定するものとする。ただし、森林の状況、立地条件等からみて、保全利用地区が保存地区の周囲を全て取り囲まなくても保存地区に外部の影響が及ばないと認められる場合を除くことができるものとする。2 生物群集保護林(1) 目的地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資することを目的とする。(2) 設定の基本的な考え方森林管理局長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、(1)の目的から特に保護・管理を必要とする区域を生物群集保護林として設定することができるものとする。ア 自然状態が十分保存された天然林を主体とした、地域固有の生物群集がまとまりを持って存在する区域であって、原則として300ヘクタール以上の規模を有するものイ 自然状態が十分保存された天然林を中心に、地域固有の生物群集が存在し、今後、復元の取組が見込まれる森林を周辺部に包含する区域であって、原則として1,000ヘクタール以上の規模を有するものなお、設定する区域には、自然状態が十分保存された天然林と一体的に保護・管理すべき草地、湿地、高山帯、岩石地等を含めることができるものとする。(3) 地帯区分生物群集保護林は、原則として一の区域について保存地区及び保全利用地区に区分するものとする。ただし、地帯区分を行う合理的な理由が見いだせない場合は、この限りでない。ア 保存地区は、自然状態が十分保存された天然林を主体とする区域とする。イ 保全利用地区は、保存地区に外部からの影響が直接及ばないよう緩衝の役割を果たすために必要と考えられる広がりを持つ、原則として保存地区と同質の天然林を主体とする区域とし、天然林と一体的に保護・管理することが相応な人工林を含めることができるものとする。(4) 取扱いの方針生物群集保護林の保存地区及び保全利用地区の取扱いは次のとおりとする。ア 保存地区原則として人為を加えずに自然の推移に委ねるものとする。イ 保全利用地区(ア) 天然林については保存地区と同様とし、人工林については育成複層林施業等を行うことができるものとして、将来的には天然林への移行を図るものとする。(イ) 必要に応じて草地、湿地、高山帯、岩石地等の特異な環境を保護・管理することができるものとする。ウ 次に掲げる行為については、必要に応じて行うことができるものとする。(ア) 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用、復元、その他公益上の事由により必要と認められる行為((エ)に掲げるものを除く。)(イ) 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害の復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要と認められる行為(ウ) 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為(エ) 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置(オ) 保全利用地区における枯損木及び被害木の伐倒・搬出(カ) 標識類の設置等(キ) その他法令等の規定に基づき行うべき行為(5) 復元復元を行うことが必要と認められる生物群集保護林の取扱いは次のとおりとする。ア 復元計画の策定森林管理局長は、第6の2の(2)の規定により設置される保護林復元部会の意見を踏まえ、復元を行うことが必要と認められる生物群集保護林の復元方法等について取りまとめ、これに基づき次の事項を含む復元計画を策定するものとする。(ア) 復元の意義・目的(イ) 対象森林の現況と目標林型(ウ) 復元対象区域(エ) 復元手法・取組方針(オ) 実行管理体制イ 林野庁との調整森林管理局長は、復元を行おうとする場合は、あらかじめ意見を付して林野庁長官の意見を聴くものとする。ウ 情報の発信地域住民等を含む国民に向けた取組説明会を定期的に開催し、復元に向けた取組、蓄積された復元技術等について、広く情報発信するものとする。(6) その他ア 生物群集保護林に外接する森林においては、当該保護林の急激な環境の変化を避けるため、原則として皆伐による施業は行わないものとし、複層伐及び択伐を中心とした育成複層林施業又は天然生林施業を行うものとする。イ 生物群集保護林の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ区域を明確にするため、標識の設置を行うものとする。ウ 保全利用地区は、原則として地勢線を介し保存地区の周囲を全て取り囲むよう設定するものとする。ただし、森林の状況、立地条件等からみて、保全利用地区が保存地区の周囲を全て取り囲まなくても保存地区に外部の影響が及ばないと認められる場合を除くことができるものとする。3 希少個体群保護林(1) 目的希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護・管理することにより、当該野生生物個体群(以下「個体群」という。)の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術の研究等に資することを目的とする。(2) 設定の基本的な考え方森林管理局長は、次の各号のいずれかに該当する個体群を有し、原則として当該個体群がその存続に必要な条件を含む5ha 以上の区域のうち、(1)の目的から特に保護・管理を必要とする区域を希少個体群保護林として設定することができるものとする。設定に際しては野生生物の生育・生息地の他に、個体群の存続に必要となる更新適地等に配慮するものとする。

ア 希少化している個体群イ 分布限界域等に位置する個体群ウ 他の個体群から隔離された同種個体群エ 遺伝資源の保護を目的とする個体群オ 草地、湿地、高山帯、岩石地等、特殊な立地条件の下に成立している個体群カ 温暖化等の影響により将来的に消失が懸念される個体群キ その他保護が必要と認められる個体群なお、目的とする個体群の消失が懸念される危機的な森林等で、遺伝的に関連のある個体群の生育・生息地、更新適地等が周辺に飛び地として存在する場合には、野生生物の存続に必要な個体群の集合体(メタ個体群)を保護することを目的に、核となる森林等の周辺の当該飛び地を同一の希少個体群保護林として設定し、保護・管理することができるものとする。(3) 取扱いの方針ア 個体群の状況に応じ次により取り扱うものとする。(ア) 目的とする個体群の保護・増殖に必要な森林施業は可能とする。(イ) 一時的な裸地の出現等、遷移過程におけるかく乱が対象個体群の持続的な生育・生息に不可欠な場合には、必要な森林施業を行うことにより、人為による環境創出等を行うことができるものとする。イ 次に掲げる行為については必要に応じて行うことができるものとする。(ア) 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用、その他公益上の事由により必要と認められる行為((エ)に掲げるものを除く。)(イ) 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害の復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要と認められる行為(ウ) 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為(エ) 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置(オ) 標識類の設置等(カ) その他法令等の規定に基づき行うべき行為(4) その他ア 希少個体群保護林に外接する森林においては、当該保護林の急激な環境の変化を避けるため、原則として皆伐による施業は行わないものとし、複層伐及び択伐を中心とした育成複層林施業又は天然生林施業を行うものとする。ただし、当該保護林の環境創出等のために皆伐が必要と認められる場合を除くものとする。イ 希少個体群保護林の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ区域を明確にするため、標識の設置を行うものとする。ウ 断片化した生息地の最外部が全く異質な外側の環境に直接さらされることにより生息地内部に及ぶ影響(エッジ効果)が最小となるよう区域の形状に配慮するものとする。第5 モニタリング1 森林管理局長は、モニタリング、その他簡素な現況調査により既に設定した保護林の状況を的確に把握するものとする。2 モニタリングは、各保護林の状況を勘案し、以下のいずれかの間隔で実施するものとする。(1) 5年未満ごと近い将来に当該地域における絶滅の危険性が極めて高い個体群を保護している保護林(2) 5年ごとア 遷移の途中段階にある保護林イ 復元を行っている保護林ウ 保護対象の個体群の持続性に問題がある保護林エ 保護林外部からの影響を受けている保護林オ 鳥獣・病害虫被害及び移入種による影響が顕著にある保護林カ 温暖化による影響が顕著にある保護林キ その他、短期間で大きな変化が想定される保護林(3) 10年ごと(1)及び(2)に該当しない保護林3 モニタリングは、国有林野施業実施計画(以下「実施計画」という。)策定作業の前年度までに実施するものとする。また、10年ごとのモニタリングとした場合に生ずるモニタリングが行われない実施計画策定の周期においては、実施計画策定作業の前年度までに森林官等による巡視、定点撮影、遠隔地については空中写真の確認等の簡素な現況調査を行うものとする。4 植生が極めて安定している等大きな変化が想定されない保護林については、予定されているモニタリングの実施の前年度における第6の1の規定により設置される保護林管理委員会において、翌年のモニタリングの必要性の有無について意見を聴いた上で、次期モニタリング周期においてモニタリングを実施することができるものとする。5 モニタリング等により保護林の状況に変化が確認された場合は、速やかに第7の3の規定による手続による変更等を行うものとする。第6 保護林管理委員会1 保護林管理委員会の設置及び検討事項森林管理局長は、保護林の設定、変更、廃止、管理及びモニタリング等に関する事項並びに保護林に関連する生物多様性の保全について検討を行うため、保護林管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置し、意見を求めるものとする。2 管理委員会の構成及び部会等の設置(1) 管理委員会の構成管理委員会は、森林・林業や自然環境に関する専門家、関係地方公共団体等のうち、森林管理局長が選任した者で構成するものとする。(2) 部会等の設置森林管理局長は、必要に応じて管理委員会の下に専門的な検討を行うための部会等を置くことができるものとする。ただし、復元を行おうとする場合には、森林管理局長は、管理委員会の下に保護林復元部会(以下「復元部会」という。)を復元対象保護林ごとに設置するものとする。復元部会は、森林・林業や自然環境に関する専門家、関係地方公共団体、地域の関係者等のうち、森林管理局長が選任した者で構成し、復元すべき目標林型、復元手法等について検討するものとする。3 留意事項(1) 二以上の森林管理局の管轄区域にわたる事項を検討する場合には、関係する森林管理局の管理委員会を合同で開催すること等により十分に意思疎通を図り、事項に係る取扱いの統一を図るものとする。(2) 森林管理局長は、簡素で効率的な管理体制の下で保護林の保護・管理を行うため、管理委員会の下に置く部会等については必要最小限とするものとする。第7 保護林管理方針書1 作成森林管理局長は、保護林を設定しようとする場合には、予定箇所についての資料の収集及び必要な調査を実施し、これに基づき保護林ごとに次の事項を内容とする保護林管理方針書(以下「管理方針書」という。)(別紙様式)を作成するものとする。(1) 名称(2) 面積(3) 設定年月日、変更年月日(4) 位置及び区域(森林生態系保護地域及び生物群集保護林においては保存地区、保全利用地区のそれぞれの位置及び区域)(5) 保護・管理を図るべき森林生態系、個体群に関する事項(6) 保護・管理及び利用に関する事項(7) モニタリングの実施間隔及び留意事項(8) 法令等に基づく指定概況(9) その他留意事項2 取扱い管理方針書は、保護林の管理に活用するほか、管理委員会の参考資料として取り扱うものとする。

3 変更保護林に係る状況に変化が生じた場合は、管理方針書にその内容を反映するものとし、必要に応じて保護林の変更又は廃止の手続を執るものとする。第8 民有林との連携1 設定しようとする保護林が民有林と隣接又は近接し、一体として森林生態系の保護・管理を行うことが可能となる場合には、あらかじめ関係地方公共団体等に対して当該保護林の目的、保護・管理手法等を説明し、必要に応じて助言を行い、保護・管理水準の確保に努めるものとする。2 民有林内に分散している国有林を保護林に設定しようとする際、民有林において国有林と同等の管理水準が確保される場合には、分散している国有林の合算面積を保護林設定時の面積要件とすることができるものとする。第9 国際基準への対応原則として全ての保護林について、国際基準として認知されている保護地域管理カテゴリーに分類した上で、世界各国の保護地域に関する情報が集計されている国際的なデータベースへの登録を進めていくものとする。第10 その他1 自然環境保全地域、天然記念物等法令に基づき区域指定が行われている区域についても、各保護林の要件を満たす場合には保護林の設定を行い、国有林野事業としての位置付けを明確にした上で、適切な保護・管理を行うものとする。関係する省庁、地方自治体等とは必要に応じて情報交換を行い、一体的な保護林の保護・管理に努めるものとする。2 保護林制度、管内保護林の概況等に関して積極的に国民に情報発信を行い、国有林の取組に対する国民の理解を深めるものとする。特に保護林内で森林施業を行う場合には、あらかじめその目的、計画等について科学的な根拠を提示するなど丁寧に情報を発信するものとする。3 森林管理局長は、それぞれの保護林について名称を付すものとする。名称は、その保護の対象が分かりやすいものとし、原則として森林生態系保護地域及び生物群集保護林に関しては、地域、山地、河川名等を付した名称、希少個体群保護林に関しては、地域及び保護対象野生生物名又は保護対象野生生物名のみを付した名称とするものとする。4 森林管理局長は、管理方針書を森林管理署長、支署長、森林管理事務所長、森林技術・支援センター所長、森林生態系保全センター所長及び森林ふれあい推進センター所長(以下「森林管理署長等」という。)に周知徹底するとともに、常に保護林の現状を把握し、その適切な保護・管理が行われるよう、森林管理署長等を指導するものとする。5 それぞれの保護林におけるモニタリング、山火事警防等の巡視活動、普及啓発活動等については、民間のボランティア活動により実施することができるものとする。6 森林管理局長は、保護林の適切な保護・管理のために専門的知見を有する人材を育成するものとする。別紙様式管理方針書名称面積 設定年月日変更年月日位置及び区域(森林生態系保護地域及び生物群集保護林においては保存地区、保全利用地区それぞれの位置及び区域)保護・管理を図るべき森林生態系、個体群に関する事項保護・管理及び利用に関する事項モニタリングの実施間隔及び留意事項法令等に基づく指定概況その他留意事項記載要領:1 保護林1箇所ごとに管理方針書を作成する。2 名称は、その保護の対象がわかりやすいものとし、原則として森林生態系保護地域及び生物群集保護林に関しては地域、山地、河川名等を付した名称、希少個体群保護林に関しては地域及び保護対象野生生物名若しくは保護対象野生生物名のみを付した名称とする(例:○○山周辺 森林生態系保護地域、○○川 生物群集保護林、○○(地域名)△△(野生生物名)希少個体群保護林)。なお、保護林再編に際し、旧林木遺伝資源保存林が希少個体群保護林等に移行された場合には、名称中に「遺伝資源」を付することとする(例:□□(樹種名)遺伝資源 希少個体群保護林)。ただし、旧林木遺伝資源保存林が他の森林生態系保護地域や生物群集保護林に統合された場合にはこの限りでない。3 変更年月日は、面積、管理方針等の異動が発生した時点を記載する。保護林再編が行われた際に名称等が変更された場合は、再編が反映された国有林野施業実施計画開始年月日(○○年4月1日)を記載する。4 保護林の位置及び区域については林小班単位で示すものとする。林小班数が多い場合には、施業実施計画図等指定林小班が判別できる図等を別添することで代えることができる。5 保護・管理を図るべき森林生態系、個体群は、対象となる野生生物名及びその現況(保護状態、生息状況等)も含めて具体的に記載する。希少個体群保護林については、保護林設定管理要領第4の3の(2)に掲げる項目(ア:希少化している個体群 イ:分布限界域等に位置する個体群 ウ:他の個体群から隔離された同種個体群 エ:遺伝資源の保護を目的とする個体群 オ:草地、湿地、高山帯、岩石地等、特殊な立地条件の下に成立している個体群 カ:温暖化等の影響により将来的に消失が懸念される個体群 キ:その他保護が必要と認められる個体群)のうち、該当するものを記載する(複数可)。なお、保護林再編に際し、旧森林生物遺伝資源保存林及び旧林木遺伝資源保存林が新たな保護林に移行・統合等された場合には、遺伝資源の所在の継続的な把握のため、移行・統合される以前の保護林の名称並びにその保護対象野生生物名及び所在区域(林小班等)を明示する。6 保護・管理及び利用に関する事項は、これまでの保護・管理事業等の経過及び今後の保護・管理及び利用の方針を記載する。7 モニタリングの実施間隔は、保護林の状況に応じて下記基準に照らしつつ検討し記載する。(1) 5年未満ごとにモニタリング:近い将来に当該地域における絶滅の危険性が極めて高い個体群を保護している保護林(2) 5年ごとにモニタリング:遷移の途中段階にある、復元を行っている、保護対象の個体群の持続性に問題がある、保護林外部からの影響を受けている、鳥獣・病害虫及び移入種による影響が顕著にある、温暖化による影響が顕著にある、短期間で大きな変化が想定される等の保護林(3) 10年ごとにモニタリング:(1)及び(2)に該当しない保護林モニタリングの留意事項は、モニタリング実施時に特に留意すべき調査項目、対象等について必要に応じて記載する。8 法令等に基づく指定概況は、保護林内における保安林、自然環境保全地域、自然公園、鳥獣保護区、生息地等保護区、天然記念物、ラムサール条約湿地、世界遺産、ユネスコエコパーク及びジオパーク等の指定概況について具体的に記載する。

9 その他留意事項は、当該保護林に係る文献、標識その他の施設の設置状況等を具体的に記載する。また、当該保護林の名称変更・統合等に関する履歴についても、直近のものだけでなく過去のものも含めて網羅的に記載する。

このことを踏まえ、国有林野内の希少野生動植物の生息・生育地や学術的に貴重な群落等におけるデータの収集等を通じて、新たな保護林の設定等を推進するとともに 「緑の回廊」で連結された保護林のネットワーク等において、貴重な 、野生動植物の保護等のための巡視、モニタリング調査の実施及び生息・生育環境の保全・整備等を環境省、研究機関及び自然保護団体等の参加・協力を得つつ実施し、併せて、世界遺産の保全を推進することとし、別紙のとおり「保護林等整備・保全対策実施要領」を定めたので、了知の上、事業の円滑な実施に努められたい。

なお、本通達の施行に伴い 「保護林保全緊急対策事業実施要領 (平成9年12 、」月24日付け9林野経第58号林野庁長官通達 「 緑の回廊(コリドー 」整備特別 )、「 )対策事業実施要領 (平成12年5月23日付け12林野経第17号林野庁長官通達 「世 」) 、界遺産保全緊急対策実施要領 (平成8年5月29日付け8林野経第19号林野庁長官通 」達 「保護林管理強化対策事業実施要領 (平成19年9月7日付け19林国経第2号林 )、」野庁長官通達)及び「保護林拡充緊急対策事業実施要領 (平成20年7月15日付け 」20林国経第3号林野庁長官通達)は廃止する。

-1-別紙保護林等整備・保全対策実施要領第1 趣旨生物多様性の保全をはじめとする森林の公益的機能の高度発揮に対する国民の要請が高まる中、国有林野においては、自然環境の保全上その中核を担う保護林に対して、原生的な森林生態系の保護、多様な遺伝資源の保存、貴重な植物群落の保護、希少な野生生物の生育・生息地としての森林等の保全に対する要請が急激に高まっており、これまで以上に保護林の適切な保全・管理を行っていくことが重要となっている。

そのため、国有林野内の希少野生生物の生育・生息地や学術的に貴重な群落等における保護林の設定に必要なデータの収集等を通じ、新たな保護林の設定等を推進する。設定後の保護林については、その体系的な管理を推進するため、モニタリング調査を実施するとともに、入林者等の影響から植生の劣化がみられるものや、生育環境の悪化等により、保護林の設定目的に照らした適切な保全・管理に支障が生じているものが見られる場合には、このような状況に的確に対処するために必要な措置を実施する。

また、保護林相互の連結を通じたネットワーク形成のために「緑の回廊(コリドー 」)を設定することにより、野生生物の自由な移動の場を整備し、より広範で効果的な森林生態系の保護を図る必要がある。このため「緑の回廊」で連結された保護林ネットワーク等において、貴重な野生生物の保護等のための巡視、モニタリング調査の実施、生育・生息環境の保全・整備等を関係省庁、研究機関、自然保護団体等の参加・協力を保ちつつ実施する。

さらに 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 (以下「世界遺産条約」 、」という )に基づき、屋久島や白神山地などが自然遺産として登録され、文化遺産とし 。

て登録された古都京都の文化財、厳島神社等においては、国有林野が緩衝地帯として位置付けられている。

しかしながら、入林者が急増し、環境の汚染など原生的な生態系への影響が危惧されている。また、風水害、病虫獣害等による被害や人間の関与が中断されたこと等により植生の状態が変化し、文化的景観への影響が懸念されている。このような状況に適切に対処するため、世界遺産に係る森林の保全のための対策を実施する。

第2 対策の対象地域保護林等整備・保全対策(以下「本対策」という )の対象地域は、次のいずれかに 。

該当する地域とする。

1 国有林野管理経営規程(平成 年1月 日付け農林水産省訓令第 号)第 条 11 21 2 13第3項の規定に基づき選定された保護林又は保護林の設定の検討を行う区域及びこれらと一体的に整備を行う必要がある国有林野2 国有林野管理経営規程第 条第4項の規定に基づき選定された緑の回廊又は緑の 13回廊の設定の検討を行う区域及びこれらと一体的に整備を行う必要がある国有林野のうち、次のいずれかに該当する国有林野() ( ) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 平成4年法律第 号 1 75第4条第3号に規定する国内希少野生動植物種(以下「国内希少野生動植物種」と-2-いう )の個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要があ 。

る国有林野( ) 自然環境の状態の維持、貴重な野生生物の生育地又は生息地の保護その他の自然 2環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林野3 世界遺産に関連する、次のいずれかに該当する地域とする。

( ) 世界遺産条約第2条に規定する自然遺産であって、世界遺産条約第 条第 号 1112の世界遺産一覧表に登録された国有林野、推薦地域又は暫定一覧表記載地域にある国有林野( ) 世界遺産条約第1条に規定する文化遺産であって、世界遺産条約第 条第 号 2112の世界遺産一覧表に登録された国有林野、推薦地域又は暫定一覧表記載地域にある国有林野( ( )又は( )の周辺地域に所在する国有林野 31 2 )第3 対策の内容1 植生等回復措置保護林及び緑の回廊において、森林管理局長が必要と認める以下の( )から( )ま 14での対策を実施する。

( ) 荒廃植生等回復緊急措置 1保護柵設置、土壌安定のための措置、被害木の除去等により、当該保護林及び緑の回廊に対する外部からの影響要因を除去するとともに、移植等による植生等の回復を図るために必要な措置を実施する。

( ) 営巣・移動環境整備 2緑の回廊において抜伐りによる林内空間・照度の確保、営巣木の育成、巣箱の作成・設置、立入防止柵の設置等、国内希少野生動植物種の営巣・移動環境を確保するために必要な措置を実施する。

( ) 採餌環境整備 3緑の回廊において、採餌木の植込み、抜伐りによる採餌空間の確保等、国内希少野生動物種及び国内希少野生動物種の餌となる動物の採餌環境を確保するために必要な措置を実施する。

( ) その他 44により実施した調査の結果等を踏まえ、植生等の維持回復等を含む保全・整備のために必要な措置を実施する。

2 保全推進措置国内希少野生動植物種の保存及び保護林の保全・保護に関する入林者及び地域住民等の意識の高揚を図るために制札の設置及び資料の作成配布等必要な措置を実施する。

3 巡視等( ) 国内希少野生動植物種の保存、植生の復元及び維持のために必要な巡視を実施す 1る。

( ) 民間のボランティア等の参加・協力により巡視を実施する場合において、その適 2切な実施のために必要な関係者による会議を開催する。

4 現地調査の実施及び保全・整備計画の策定等( ) 保護林及び緑の回廊の設定等及び植生等の維持・回復等を含む保全・整備の検討 1-3-等において必要となる現地調査、情報収集、学識経験者等による委員会の開催等を実施する。

( ) 保護林等の保全・整備を実施するために必要な事項を定める保全・整備計画を策 2定する。

( ) 以下に掲げる分収林契約地に関して、当該分収林契約地に権利を有する造林者等 3との協議に基づき当該分収林契約の解除を行う場合に必要な補償金の支払いを実施する。

① 将来、世界遺産登録推薦が見込まれる分収林契約地であって、森林管理局長が学識経験者による委員会の意見を聴いたうえで保護林の設定を検討している分収林契約地② 世界遺産既登録地又はその緩衝地帯等にある分収林契約地5 保護林等機能評価のためのモニタリング調査等( ) 保護林等の機能評価等のためのモニタリング調査 1保護林等の設定目的に照らした機能評価、植生の復元及び維持のために必要なデータの収集を行うためのモニタリング調査を実施する。モニタリング調査の実施に当たって必要な機材及び附帯施設を設置する。

実施にあたっては、世界遺産に関連するものを除き、次年度以降の計画策定作業予定の森林計画区内の保護林及び緑の回廊を対象に計画的に実施する。

( ) モニタリング調査結果の評価及び必要な措置の検討 2( )の結果に基づき、学識経験者等による委員会において、保護林等の設定目的 1に照らし、それぞれの現状について評価を行うとともに、それぞれの体系的な管理を推進するために必要な措置の検討を行う。

6 世界遺産登録地域・推薦地域・暫定一覧表記載地域の保全( ) 生態系・森林景観調査 1入林者の状況、生態系及び文化的景観の変化に関する調査を実施する。

( ) 民間協力等の推進 2関係者による会議の開催等世界遺産地域の保全のための民間協力等の推進に必要な措置を実施する。

( ) 植生・景観回復措置 3入林者の踏み荒らし等により植生が破壊された箇所等における植生の復元及び維持に必要な措置を実施する。

風水害、病虫害等の被害を受けている箇所における風致の回復に必要な措置を実施する。

( ) 樹勢回復措置 4樹勢診断及びその診断に基づく樹勢の復元及び維持に必要な措置を実施する。

( ) 小笠原諸島森林生態系保全総合対策 5新たな外来種の侵入・拡散予防やアカギ、モクマオウ等の残置駆除木の有効活用による外来種対策の推進及び観光によるオーバーユースの防止による影響の軽減に必要な措置を実施する。

第4 対策の実施1 森林管理局長は、本対策を実施しようとする場合には、毎年度実施する内容をとり-4-まとめ、計画的に実施する。

2 森林管理局長は、本対策の実施について、森林管理署長又は支署長(以下「森林管理署長等」という )に行わせることができる。。3 森林管理局長又は森林管理署長等は、本対策に係る業務について、その実施内容に応じて確実な実施能力を有すると認めて委託する者に実施させることができる。

第5 対策の実施に当たっての留意事項1 植生回復等措置の実施に当たっては、土壌のかく乱防止や植生の保全等に留意するとともに、野生生物の生育・生息環境に悪影響を及ぼすことのないよう留意する。

2 巡視の実施に当たっては、森林管理局長は、業務を実施する者に、実施方法、実施時期、実施結果の報告方法等必要な事項について、あらかじめ具体的に指示するとともに、必要に応じて身分証明書、腕章等を所持させることとする。

3 モニタリング調査については 「保護林モニタリング調査マニュアル」及び「緑の 、回廊モニタリング調査マニュアル」に基づき実施するものとし、野生生物の移動実態や森林施業との因果関係等の把握に努め、地域ごとにその対象とする野生生物種等を明確にするとともに、対象とする種と他の野生生物種との関係の把握にも努めるものとする。

4 モニタリング調査の結果については、保護林及び緑の回廊の設定及び取扱いに適切に反映させるとともに、都道府県の関係部局、大学、研究機関への情報提供に努めるものとする。

5 現地調査の実施及び保全・整備計画の策定については、保全・整備の実施対象箇所における国内希少野生動植物種の生育・生息環境又は貴重な植生の生育環境について改善を要する状況について調査するほか、保全・整備に当たって必要なその他の事項について調査し、その結果を踏まえ保全・整備の具体的実施内容、実施方法、実施時期等に関する計画を策定するものとする。

なお、保全・整備計画策定に当たっては、上記調査結果のほかモニタリングにより得られた調査結果を活用するとともに、必要に応じて学識経験者等の意見を聴くものとする。

6 世界自然遺産にかかる本対策の実施に当たっては、事前に当該世界遺産地域の管理計画に定められた「世界遺産地域連絡会議」において必要な連絡調整を行うこととする。

関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年 政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。

(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。

4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。

6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。

2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。

4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。

5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。

6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。

10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。

11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、同システムにより提出するものとする。

一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。

(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出である (1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合と認められる場合(未提出であ (2) 内訳書とは無関係な書類である場合ると同視できる場合を含む。) (3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事 (1) 内訳書の記載が全くない場合項が欠けている場合 (2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきで (1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合はない書類が添付されていた場合4 記載すべき事 (1) 発注者名に誤りがある場合項に誤りがある場合 (2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。

2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。

3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。

4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。

(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

一 工事の請負契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9を超える場合にあっては10分の9とし、10分の7に満たない場合にあっては10分の7とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8(地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。

業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10 -分の4.8を乗じて得た額建設コンサルタン 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の 諸経費の額に10ト(建設に関する 額に10分の6を 分の6を乗じて得もの)及び建築士 乗じて得た額 た額事務所建設コンサルタン 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等のト(土木関係のも に10分の9を乗じ 額に10分の4.8の)及び計量証明 て得た額 を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額 解析等調査業務 諸経費の額に10に10分の9を乗じ 費の額に10分 分の4.5を乗じてて得た額 の8を乗じて得 得た額た額土地家屋調査、 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等の補償コンサルタン に10分の9を乗じ 額に10分の4.5ト、不動産鑑定及 て得た額 を乗じて得た額び司法書士三 一又は二により算定しがたい場合等については、 工事は10分の7から10分の9まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8まで、地質調査にあっては3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。

四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。

2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。

(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。

2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

4 第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。

5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。

6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。

(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第11号))により返還するものとする。

なお、この場合、利息は付さないものとする。

(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。

2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。

4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。

以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。

5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。

(異議の申立)第16条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他の事項)第17条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

附 則この要領は、平成24年1月1日から適用する。

附 則この要領は、平成25年5月16日から適用する。

附 則この要領は、平成26年4月1日から適用する。

附 則この要領は、平成26年8月1日から適用する。

附 則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。

附 則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以後に締結する契約(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)から適用する。

附 則この要領は、令和3年1月25日から適用する。

附 則この要領は、令和3年3月10日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名殿年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕(保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳登記済) 登記済) 登記済) 登記済) 登記済)年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定受 付様式第2号(第3条・第12条)番 年度第 号政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。

内 訳額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

備 考証券名称 枚 数 総額面様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官 長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。

(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名担当官 長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項をが記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。

様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官 長殿 ( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。

(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。

金 工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿平成 年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。

金 保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。

有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。

内 訳額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

証券名称 枚 数 相額面 備 考