入札情報は以下の通りです。

件名日光・佐野地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正明許】
公示日または更新日2024 年 5 月 16 日
組織林野庁
取得日2024 年 5 月 16 日 19:49:55

公告内容

令和6年5月16日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村 昌有吉 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 なお、令和6年3月1日以降に入札公告する物件を対象として製品生産事業請負標準仕様書が改正され、請負者が事業実行にあたって環境負荷の低減に努める旨の条文が追加されたので、以下のリンク先からご確認ください。[掲載先] 製品生産事業に関する仕様書等:関東森林管理局 (maff.go.jp) 1.入札公告 入札公告(PDF : 175KB) 2.配付資料等 (1)入札説明書・技術提案の条件等(PDF : 282KB) (2)契約書(案)(PDF : 80KB) (3)資材内訳書等(PDF : 59KB) (4)仕様書等(PDF : 812KB) (5)位置図等(PDF : 14,543KB) (6)事業条件調書等(PDF : 73KB) その他、本公告に係る申請書様式、請負契約における契約約款・仕様書等は、こちらからダウンロードしてください。 ・競争参加資格確認申請書様式(生産事業) (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html) ・技術提案書様式(造林生産事業福島県以外版A) 様式8 ・技術提案書作成要領 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html) ・国有林野事業製品生産事業請負契約約款 ・国有林野事業造林事業請負契約約款 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html) ・製品生産事業請負標準仕様書 ・関東森林管理局製品生産仕様書 ・検知業務仕様書 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100722-1.html) ・造林事業請負標準仕様書 ・関東森林管理局仕様書 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html) ・関東森林管理局等競争契約入札心得 入札書 委任状 辞退届 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。もし、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(森林環境保全整備事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。また、令和6年3月1日以降に入札公告する物件を対象として造林事業請負標準仕様書が改正され、請負者が事業実行にあたって環境負荷の低減に努める旨の条文が追加されたので、以下のリンク先からご確認ください。[掲載先]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html令和 6 年 5 月1 6 日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村昌有吉1 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 日光・佐野地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5 補正明許】(3)事業場所 栃木県日光市藤原字タテ原国有林 5 そ 2 林小班外(4)事業内容 面積 98.94ha 伐倒 10,021m3 素材生産 7,000m3(詳細は別途示す仕様書等による。)(7配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和 7 年 2 月 28 日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(9)本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づき A 又は B 等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B 又は C 等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 21 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する注 1者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)注の資格等を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材で実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和 6 年 5 月 17 日午前 9 時 00 分から令和 6 年 5 月 30 日午後 4 時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和 6 年 5 月 17 日午前 9 時 00 分から令和 6 年 5 月 30 日午後 4 時 00 分まで(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒321-1274 栃木県日光市土沢 1473-1日光森林管理署 総務グループ電話 0288-22-1069メールアドレス ks_nikko_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和 6 年 5 月 16 日から令和 6 年 6 月 26 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和 6 年 5 月 16 日から令和 6 年 6 月 20 日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和 6 年 5 月 16 日から令和 6 年 6 月 27 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、日光森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所日光森林管理署 2 階 会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和 6 年 6 月 26 日午前 9 時 00 分から令和 6 年 6 月 27 日午前 10 時 00 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 6 年 6 月 27 日午前 9 時 50 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和 6 年 6 月 27 日午前 10 時 00 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和 6 年 6 月 26 日午後 4 時 00 分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和 6 年 6 月 27 日とすること。

ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和 6 年 6 月 27 日午前 10 時 01 分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を 100 点とし、「加算点」の最高点を 178 点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加4(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(個別)(2)事業内訳書(3)契約書(案)(4)標準仕様書(5)特記仕様書(6)作業条件等調査表(7)位置図等(8)技術提案書(様式A)本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroehtml)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

日光・佐野地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5 補正明許】入札説明書日光森林管理署の日光・佐野地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5 補正明許】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和 6 年 5 月 16 日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長 中村昌有吉(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長 中村昌有吉3 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 日光・佐野地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5 補正明許】(3)事業場所 栃木県日光市藤原字タテ原国有林 5 そ 2 林小班外(4)事業内容 面積 98.94ha 伐倒 10,021m3 素材生産 7,000m3(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和 7 年 2 月 28 日まで(6)本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づき A 又は B 等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B 又は C 等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 21 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)の資格等を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。

ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材で実施することが可能な者であること。5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及4確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒321-1274 栃木県日光市土沢 1473-1日光森林管理署 総務グループ電話 0288-22-1069メールアドレス ks_nikko_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表 者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。

ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からダウンロードすることもできる。(下記6(4)の様式2から様式4も同じ。)また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。(2)技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式 6-1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式 6-1 に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和 6 年 6 月 14 日午後 4 時。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和 6 年 6 月 27 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和 6 年 5 月 16 日から令和 6 年 6 月 19 日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和 6 年 5 月 16 日から令和 6 年 6 月 27 日までの休日を除く毎日、午前9 時 00 分から午後 4 時 00 分まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。

なお、日光森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所日光森林管理署 2 階 会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和 6 年 6 月 26 日午前 9 時 00 分から令和 6 年 6 月 27 日午前 10 時 00 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 6 年 6 月 27 日午前 9 時 50 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和 6 年 6 月 27 日午前 10 時 00 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和 6 年 6 月 26 日午後 4 時 00 分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和 6 年 6 月 27 日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和 6 年 6 月 27 日午前 10 時 01 分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、上入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15 に示すとおり、予決令第86 条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1 通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月1日から 3 月 31日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31 日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月 31 日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月 31 日までとする。(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(8)除染特別地域(又は)汚染状況重点調査区域」での作業留意事項本入札に係る事業箇所は、「除染特別地域(又は)汚染状況重点調査地域」に該当する。このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成24年7月1日施行)に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに日光森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(https://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認。別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案土砂流出等に配慮した、急傾斜地での作業方法について【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし

日光・佐野地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正明許】作 業 仕 様 書この請負事業の作業仕様書は、製品生産事業請負標準仕様書、関東森林管理局製品生産仕様書及び検知業務仕様書を適用する。特記仕様書及び特記事項この請負事業に対する特記事項は、次に示すとおりとする。1 放射線障害防止措置について請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。2 保安林等法令制限林の許可等について保安林等法令制限林に該当する事業地においては、搬出作業路等の作設にあたって関係機関に協議を行い、同意書等の通知を受けてから着手すること。3 CSF(豚熱)への対応についてCSFの感染拡大防止のため、栃木県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。4 国有林野の貸付地あるいは民有地を使用する場合について(1) 事業箇所周辺地等には、第三者に貸し付けている国有林や、民有地が所在している場合もあり、事業実行においてそれらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において当該土地権限者等の承諾等を得ること。(2) 事業実行にあたり、貸付施設に損傷等の行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(3) 事業実行にあたり、地元住民や土地権限者等と十分な意思疎通を図るとともに、事故・紛争等が生じないように努めること。5 事業用車両の制限及び遵守事項について(1) 事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷、周辺構造物等の第三者所有物に鉄板敷工を行うなど対処し、損害を与えないこと。なお、林道及び道路施設への損害等の行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(2) 車両の安全運行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。6 森林作業道の作設について(1) 森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整第656号林野庁長官通知)に基づき行うこととし、別紙「森林作業道作設に係る特記仕様書」のとおりとする。(2) 請負者は、作設する森林作業道の路網計画を明示した図面を含めた事業計画書を森林管理署長等に提出し、承認を受けなければならない。(3) 請負者は、(2)で承認された森林作業道の路網計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ発注者に提出し、承認を受けなければならない。(4) 発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路網計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることが出来る。この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。7 作業方法について当該作業地の作業方法について、監督職員の立会・承認を得てから実施すること。また、列状間伐実施箇所においては、事前に列の方向等について監督職員の指示・確認をうけた後に実行することとする。8 システム販売材について(1) 当事業の山元完了椪はシステム販売材として販売することから、巻立・検知完了後は速やかに検知野帳を提出すること。(2) 造材については造材寸法表に基づき行うものとする。また、採材を変更する場合には監督職員の指示により行うこと。(3) 検知の方法は、一般材は毎木検知とする。9 トラック運材について製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項の封印の実施者については、請負者へ委任する。10 事業進捗状況管理について(1) 製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報は、様式2により作成すること。(2) 毎月、作業日報及び様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月 10 日までに提出すること。また、事業完了後には「工程管理表(最終)」を提出すること。11 林野庁モデル事業への協力について林野庁が行う、令和6年度 国有林活用型生産・造林モデル実証調査委託事業の候補地となったことから、事業実行に際して協力すること。森林作業道特記仕様書本特記仕様書は「森林作業道作設指針」(平成 22 年 11 月 17 日付け 22 林整整第 656 号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅個に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。第1 路網1 配置路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。⑤S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。2 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。3 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる勾配で計画する。横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。

②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。第2 施工1 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。2 盛土盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。3 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。4 伐開伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。第3 周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。第4 その他1 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に30cm程度の層ごとにバケット等で十分締め固めて盛土のり面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。3 作業道の使用終了後、次回の再利用まで長期間となる場合には、監督職員等の指示に基づき、土砂の流失や濁水発生の抑制対策として、雨滴が直接路面に当たらないように、表面水を分散させることが必要となるので、路面へ枝条等で被覆することや、丸太横断溝の設置や更に轍を無くすことに努めること。4 現地の状況により本仕様書の事項によりがたい場合は、監督職員が指示する。事業名:日光・佐野地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正明許】径級(㎝) 基準長級(m)16上 4.00 1 割角・板類16~22 3.00 2 柱材24上 3.00 3 割角・板類5~14 4.00 4 構造材5~14 3.00 5 構造材16上 2.00 6 合板16上 4.00 1 土台・構造材16~22 3.00 2 柱材24上 3.00 3 割角5~14 4.00 4 構造材5~14 3.00 5 構造材16上 2.00 6 構造材・板類18上 4.00 1 合板18上 2.00 2 合板N 全 2.00 チップ材L 全 2.00 チップ材1.採材については、本寸法書を基準とするが需要動向に応じ変更することもある。

3.延寸として5~10㎝程度を各長級に加え、採材すること。

4.システム販売材については、協定者の決定を受けて、別途指示することもあり得る。

備 考低質材 腐れ、曲がりを含む造 材 寸 法 表一般材スギ通直材ヒノキ通直材カラマツ通直材日光森林管理署 区分 樹 種採材寸法採材順位 用 途事業名:日光・佐野地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正明許】日光森林管理署径級(㎝) 基準長級(m)16上 4.00 割角・板類 20~4016上 3.00 割角・板類 30~505~14 4.00 構造材 30~505~14 3.00 構造材 30~5016上 2.00 合板 30~5016上 4.00 土台・構造材 30~5016上 3.00 割角 30~505~14 4.00 構造材 30~505~14 3.00 構造材 30~5016上 2.00 構造材・板類 30~5018上 4.00 合板 30~5018上 2.00 合板 30~50N 2.00 全 チップ材 30~50L 2.00 全 チップ材 30~501.椪は、上記の基準を目安に椪積みを完了させ、椪番号を明記しペンキ等で帯状に塗布し完了を明らかにすること。

2.椪積みにあたっては、木口を揃え整然と行い荷崩れ防止の措置を講じること。

3.山元における椪積は、風通しが良くなるように丸太を並べてその上に積むこと。

4.システム販売材については、協定者の決定を受けて、別途指示することもあり得る。

5.上記により難い場合は、監督職員と協議すること。

椪 積 基 準 表低質材区分 樹 種採 材 寸 法用 途 備 考一般材スギヒノキカラマツ基準量(㎥)事業進捗状況管理(様式の記入要領)1.様式2「作業日報」ア 本様式は、主伐、間伐別に毎日作成する。間伐のうち、素材生産を伴わない保育間伐存置型は含めない。イ 使用機械欄の使用機械名は、実態にあわせて記入する。ウ 作業時間は実働時間を記入する。休憩時間は含めない。エ 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木伐倒、開設、修繕)を記入する。オ 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端までの集材に係る作業時間を記入する。カ 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る作業時間を記入する。タワーヤーダで直接山元土場まで出す場合はここに記入する。キ 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量(消費量ではない。)を記入する。ク 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含める。ケ 作業道作設の備考欄には、開設・修繕延長(m)、土場面積(㎡)を記入する。コ 翌月10日までに提出する。2.様式3「週集計表」必要に応じ、様式2の集計に使用する。3.様式4「月集計表」必要に応じ、様式2、様式3の集計に使用する。4.様式1「工程管理表(月分、最終)」ア 様式2「作業日報」を集計し、毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了時は完了検査を受けるまでに最終版を作成し提出する。イ 当月生産量は、月毎の検査済数量(=部分払い数量)を記入する。ウ 人工数は、休憩を除いた1日の実働時間を基礎に算出する(小数第一位まで記入)。エ 生産性欄は、生産量累計(作業道累計)を作業人工数で除して求める(小数第一位まで記入)。

事 業 条 件 調 書(製品生産)事業名:日光・佐野地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正明許】林地傾斜下層植生難易区分通勤距離車・片道山元中間土場最終 合計本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ % km m ㎥ ㎥ ㎥ ㎥藤原 タテ原 5そ2 育成受光伐 1.19 112 カラマツ 341 130.45 17 23 0.38 90 69 10 易 17.4 定性間伐 車両系 847 90 90 水涵保藤原 タテ原 5な 保育間伐活用型 16.42 59 カラマツ 3,289 998.56 16 21 0.30 700 70 11 易 17.4 列状間伐 車両系 847 700 700 水涵保藤原 タテ原 5ら 育成受光伐 6.44 86 カラマツ 874 547.46 18 29 0.63 365 67 14 易 17.4 定性間伐 車両系 847 365 365 水涵保藤原 タテ原 5む 育成受光伐 1.50 63 カラマツ 228 63.76 13 21 0.28 40 63 10 易 17.4 定性間伐 車両系 847 40 40 水涵保藤原 タテ原 5う 保育間伐活用型 2.22 59 カラマツ 448 135.01 16 21 0.30 90 67 13 易 17.4 列状間伐 車両系 847 90 90 水涵保藤原 タテ原 5の2 育成受光伐 19.42 64 カラマツ 2,952 825.48 13 21 0.28 550 67 12 易 17.4 定性間伐 車両系 847 550 550 水涵保川俣 湯本 39う1 保育間伐活用型 12.84 56 カラマツ 2,947 1,626.20 21 24 0.55 1,030 63 35 中 19.4 列状間伐 車両系 1,039 1,030 1,030 水涵保川俣 湯本 39う2 保育間伐活用型 4.28 58 カラマツ 975 542.05 21 24 0.56 360 66 34 中 19.4 列状間伐 車両系 1,039 360 360 水涵保藤原 丸山 64う2 保育間伐活用型 16.18 55 スギ 425 139.78 16 20 0.33 90 64 29 易 12.8 列状間伐 車両系 2,453 90 90 水涵保ヒノキ 6,525 2,146.26 16 21 0.33 1,545 72 1,545 1,545藤原 丸山 64う3 保育間伐活用型 8.28 55 ヒノキ 3,519 1,159.20 16 21 0.33 860 74 31 易 12.8 列状間伐 車両系 2,453 860 860 水涵保餅ヶ瀬 丸岩 158ほ1 保育間伐活用型 10.17 54 スギ 2,456 1,058.50 17 23 0.43 795 75 34 易 10.9 列状間伐 車両系 1,914 795 795 水涵保ヒノキ 3,034 648.35 14 19 0.21 485 75 485 485計 98.94 28,013 10,021.06 7,000 7,000 7,000※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

担当区 事業地 林小班 伐採種実行面積林齢立木(資材)本数 材積平均樹高平均胸高樹種 備考集材方法 伐倒方法生産量(素材)日光森林管理署事業地平均単木材積生産量適用利用率(歩止り)作業条件完了地点別内訳平 均集運材距 離

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Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。

(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。

(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。

2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。

① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。

② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。

③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。

④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。

⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。

⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。

⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。

⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。

(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

Ⅳ 局仕様書Ⅳ 局仕様書3 筋 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の雑灌木、笹等を筋条に刈払い 、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。

① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。

② 刈幅(植幅)及び置幅(残し幅)は、別紙特記仕様書のとおりとする。

③ 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。

④ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、転落しないように安定させること。

⑤ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植付に差し支えのないと判断される場合は、部分集積又はそのまま存置することして差し支えないが、それ以外は、原則として等高線沿い(水平方向)に筋条に置くこととする。

⑥ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積する。

⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。

(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

4 植 付(裸苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。

② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。

③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。

(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。

② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。

Ⅳ 局仕様書③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。

④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根系が鳥足状や団子状でなく発達が良いもので、地上部と地下部のバランスが良く、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。

(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、仮植、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。

② 植付のための仮植地等からの小運搬は、1日に植え付け可能本数を限度として、植栽地付近に小運搬された苗木は直ちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をとらなければならない。

③ 植付等苗木を携行する際には、必ず苗木袋等を使用し、根は絶対に露出させてはならない。

(4)仮植① 仮植地は、できるだけ造林予定地の近くで適潤地を選定し、事前に耕耘しておくこと。

② 苗木の結束を解き1本ならべ(間隔3㎝程度)に根が重ならないようにして並べ、幹の1/3~1/4を覆土し、根元の両側からよく踏みつけた後、再び軽く土を覆い(深さは最下枝がやや埋まる程度)、乾燥を防ぐために日中はコモやムシロ等で日除けをすることとすること。

③ 仮植地周辺に排水溝を掘り、また日光の直射を受けぬよう処置すること。

④ 乾燥しやすい場合、あるいはやむを得ず長日数仮植する場合は、むれないよう日覆をし、必要に応じて適時灌水をすること。

(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。

イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、仮植を行うこと。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。

ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。

② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。

③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。

④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。

⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。

エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。

Ⅳ 局仕様書② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。

(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。

イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。

ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。

また、気象状況により乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。

エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。

オ 植付方法① 植付地点を中心として50㎝四方以上の地被物をきれいに取り除き、中央に径及び深さをそれぞれ30㎝程度掘り、耕耘して植物の根や石礫等を完全に取り除く。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。

② 植穴の底に山側から湿気の多い腐植土を少量入れ、5㎝程度覆土し、中高とする。

③ その上に苗木の根を四方に自然の状態になるように拡げて、やや深目になるように立て、落葉やゴミ等が混入しないように注意しながら山側の腐植質土を土と根を密着させるように苗木を上下に少しずつゆり動かしながら根元にかける。

④ 更に山側の土を切り崩してその上にかけ、少し覆土が盛り上がるようにする。

⑤ 苗木を引張り加減にしながら周囲が凹みにならないようによく踏み固める。

⑥ はじめに取り除いておいた地被物で苗木の根元周辺を被覆する。

(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

5 植 付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。

② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。

③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。

Ⅳ 局仕様書(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。

② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。

③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。

④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。

また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。

(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。

② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。

③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。

(4)仮植① コンテナ苗については、仮植を必要としない。

(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。

イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。

ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。

② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。

③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。

④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。

⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。

エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。

② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。

Ⅳ 局仕様書(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。

イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。

ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況ににより乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。

エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。

オ 植付方法① 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。

② 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。

③ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。

④ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。

⑤ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。

(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

6 下 刈 ( 全 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。

① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。

② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。

③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。

④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。

⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。

Ⅳ 局仕様書⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。

(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

7 下 刈 ( 筋 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある雑草、笹、雑灌木、つる類等を一定の幅で筋状に刈り払うものとし、その方法は以下による。

① 刈払いの刈幅、残し幅及び植栽木との位置関係等は、別紙特記仕様書(仕様図)に示すとおりとする。ただし、刈残し部分で植栽木の樹高の2/3以上に触れる雑灌木等については、中段刈(植栽木の樹高の1/2以下)とする。

② 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。

③ 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。

④ 植栽木に巻きついたつる類は、生育に支障のないよう取り除くこと。

⑤ 刈払いに際しては特に植栽木を損傷しないよう注意すること。

⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。

(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

Ⅳ 局仕様書8 下 刈 ( 坪 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある雑草、笹、雑灌木等を植栽木の周辺部分のみ坪状に刈り払うものとし、その方法は以下による。刈出しについては、この作業に準じて行うものとし、※「 」を附記する。

① 刈払いは、別紙特記仕様書に示す部分について刈払うこととし、※「先に刈出木の周囲を刈払い、刈出木の位置を確かめてからその他の部分の刈り払いを行うこととする。」ただし、刈残し部分で植栽木の樹高の2/3以上に触れる雑灌木等については、中段刈(植栽木の樹高の1/2以下)する。

② 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。

③ 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲に寄せて乾燥防止等に活用すること。

④ 植栽木に巻きついたつる類は、生育に支障のないよう取り除くこと。

⑤ 刈払いに際しては特に植栽木を損傷しないよう注意すること。

⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。

(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

9 つ る 切区域内にある目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育を阻害するつる類を切断するものとし、作業方法等は以下による。

(1) 区域内のつる類は全てを対象とする。

(2) つる類はできるだけ地際に近い位置で、目的木を損傷しないよう十分注意しながら切断する。

(3) 目的木に巻きついている切断したつる類は、目的木を損傷しないよう目的木から除去しなければならない。

Ⅳ 局仕様書10 除 伐(1)除伐対象木① 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障となるつる類、雑灌木類。

② 目的木のうち、被圧木、枯損木、曲がり木等の形質不良木及び被害木。

③ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないもの。

(2)保残すべき樹木① 植栽木がないか極めて少ない箇所に成育する有用天然木。

② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。

③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。

④ (1)の③で残存することとした有用天然木。

⑤ 目的木の成育に支障とならない雑灌木。

(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上60㎝以内とする。

② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。

③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。

④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。

⑤ 植栽木が極めて少ない箇所は、植栽木の周囲を植栽木の樹高の1/2程度伐り開く。

⑥ 植栽木がほとんどない部分は、監督職員と協議のうえ現状のまま手を加えないこととする。

(4)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

11 除 伐 2 類(1)除伐対象木① 植栽木等の成育に支障となるつる類、及び植栽木等と競合状態にある雑灌木類で、(2)の③、④、⑤を除く樹木。

② 植栽木等のうち、形質及び成長が不良なもの。

③ 形質及び成長が良好な植栽木等のうち、胸高直径がおおむね18㎝未満のもの。

④ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質や樹勢が良好でないもの。

(2)保残すべき樹木① (1)の④で残存することとした有用天然木。

② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。

③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。

④ 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障とならない雑灌木。

⑤ その他監督職員の指示等によって残存させるべき樹木。

Ⅳ 局仕様書(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上30㎝以内とする。

② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。

③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。

④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。

(4)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

12 林地除草剤散布(1)散布区域及び散布量等① 散布区域は、監督職員が明示した区域とする。

② 薬剤の種類、単位当たりの散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

(2)作業方法① 散布は地上からの手まきとし、「むら」にならないよう均等に全面散布を行う。

② 「まきむら」を避けるため、指定量全量を一回に散布しないで、所要量の5%程度を残し薬剤の効果が現れるのを待って、不足箇所又は強力な植生に対して手なおし散布する。

③ 植生密度の高い箇所又は強力な植生には散布量を増加する。

④ 植栽木薬害を考慮し、植栽木を中心として約30㎝前後の周囲には散布しないようにする。

(3)安全上の留意事項① 本作業実行に当たっては、「林地除草剤作業基準」に基づき、薬剤の特性、事業実行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。

② 作業に当たっては、保護衣類(防護衣、手袋、マスク等)を確実に着用させ、薬剤を素手で握ったり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗いを必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。

③ 塩素酸塩類を主剤とする除草剤を使用する場合は、特に発火性が強いことから、作業中のたき火は厳禁するとともに、作業終了後の保護衣類や薬剤が浸透したと思われる下着類は十分水洗を行い、これらを乾燥する時は火気を用いてはならないことを徹底すること。

(4)実行上の留意事項① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。

② 散布は、強風・雨天を避け、散布中に強風や降雨があった場合は直ちに作業を中止する。

③ 薬剤は吸湿性が強いので、開封した薬剤はその日の内に全量散布する。

④ 薬剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しなければならない。

Ⅳ 局仕様書⑤ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に10m程度(常時流水のある沢については20m程度)の間は散布しないこと。

⑥ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、適正に処分すること。

⑦ 散布箇所には、監督職員の指示により標示をすること。

13 枝 打(1)対象木① 枝打の対象木の選木は、標準地に準じて行うものとし、胸高直径が7㎝に満たないものであって、被害のない通直なもの(幹長3mの間に2㎝以上の曲がりないもの)で、かつ除・間伐時に伐採の対象とならないものとする。

② 林縁木については、原則として実施しないこととする。

③ 2回目以降は、前回枝打を行ったものとする。

(2)作業方法① 1回の枝打高は、1.5m~1.8mを目安に幹の直径約5㎝の位置まで行うものとする。

② 生枝、枯死枝ともに樹幹に接した位置で、樹幹に平行かつ平滑になるよう丁寧に切断するものとする。

③ 巻き込みを早めるため、残枝長はなるべく短くするよう行うこととする。また、切り口面はできるだけ小さく正円に近いかたちで仕上げること。ただし、枝隆のある太い枝は、枝隆の中間部を切断するものとする。

④ 樹幹の形成層を損傷しないよう留意し、葉量が多く、枝打作業途上で裂けるおそれのある枝は、一旦中途で切断した後、更に仕上げの切断をする等の方法によるものとする。

⑤ 使用器具は、良く切れる両刃の鉈、斧、鎌及び枝打ち鋸を使用するものとし、予め監督職員の確認を受けたものを使用することとする。

⑥ 実施時期は、指定された場合を除き、林木の成長休止期に行うこととする。

(3)枝条等の整理、片付け切断した枝条については、転落しないように安定させて置くこととする。また、林道や歩道上に散乱した枝条については通行に支障とならないように片付けておくこととする。

14 保 育 間 伐(1)間伐対象木等保育間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。

① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめることとする。

② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残する。

③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残する。

Ⅳ 局仕様書④ 寒風害の恐れのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、監督職員と協議のうえ、極力混生する広葉樹を保残すること。

⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこととする。

⑥ スギ、ヒノキの林分について、10月から3月までに伐採木の選木を行う場合は、標準地で示した伐採木の選定方法や伐採率等の範囲内で、残存木の配置を考慮しつつ、花粉着花量が多い個体を優先的に選木すること。

(2)作業方法① 伐倒木の伐採高は、概ね30㎝以下とする。

② 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないよう注意しなければならない。

③ かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく着実に処理したうえで、次の作業を行わなければならない。

④ 伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、梢端部の切断や玉切りを行うこととする。また、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。

⑤ 歩道及び林道等の付近においては、通行の支障とならないように伐倒木等を片付けておくこととする。

※ 搬出を行わない「天然林受光伐」、「育成受光伐」及び治山事業費による「本数調整伐」については、「保育間伐」を各作業名に読み替えるものとする。また、更新を伴う伐採にあって、伐倒木の枝払いを行う場合は、(2)作業方法④を以下によるものとする。

(2)作業方法④ 伐倒木については、更新の支障とならないように、樹幹から枝条を切り払うこととする。また、必要に応じて梢端部の切断、玉切りを行い、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。

(3)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

15 歩 道 整 備 ( 新 設 )(1)路線位置路線の通過位置等は現地に標柱、測量杭等を打って標示してある箇所とする。

(2)作業方法① 土道の幅員及び標準的な構造は、別紙特記仕様書のとおりとする。

② 歩道作設に当たっては、測量杭を中心とし、余裕をもった範囲内の笹、雑草、灌木等を刈払い、幅員内にある地被物、根株、石等を除去し、土砂を切り取り盛土して路面を横断方向に水平に整地し道形を作ることとする。ただし、伐根や大きな石等はこれを避けて作設する。

Ⅳ 局仕様書③ 路面は平坦になるようにならし、滞水や流水の恐れがある箇所には、排水溝を設けることとする。盛土をする場合は必要な余盛をし、踏み固めるものとする。

④ 切り取りによって生じた残土については、崩落、流出等のないように処理することとし、その方法は、監督職員の指示による。

⑤ 崩落の恐れのある箇所は、丸太等により土留を行う。

⑥ 丸太橋の作設箇所及び構造は、別紙特記仕様書構造図のとおりとする。

⑦ 勾配が急で歩行が困難な箇所には、階段状に仕上げるものとする。

⑧ 丸太等の資材類は、別途監督職員の指示するところによることとする。

16 歩 道 整 備 ( 修 理 )(1)修理箇所始点及び終点及び橋、階段等の修理箇所は杭等によって標示してある箇所とする。

(2)作業方法① 土道の幅員及び刈り払い幅、橋、階段等の修理内容は別紙特記仕様書のとおりとする。

② ①に示した幅員内にある灌木等を刈払い、幅員外に除去し、土道等の幅員が確保出来ていないところは山側を切り取り、沢側を盛直して幅員を確保し、不陸整正し、排水溝等を修理あるいは新たに設けるものとする。

③ 雑灌木等の刈高は、できるだけ地際に近い位置とする。

④ 崩落の恐れのある箇所は、丸太等により土留めによって修復を行う。

⑤ 橋、階段等の修復に用いる丸太等の資材類は別途監督職員の指示するところによることとする。

17 シ カ 防 護 柵 作 設 ( 新 設 )(1)作設位置作設位置は、測量杭又は図面で表示してある箇所とする。

(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。

(3)作業方法等① 支柱は、特殊ポリエチレン製、防腐剤を含浸塗布させた木材製とし、長さ2.7m以上で、相当程度の強度及び5年以上の耐久性を有するものとする。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定する。

② 支柱設置間隔の標準は2~4mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。

③ 張りロープはφ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。

④ 押えロープはφ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。

Ⅳ 局仕様書⑤ ネットは網目150mm未満の、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用することとし、接地部には必要に応じてもぐり込みを防ぐ折り返しを設けること。

⑥ 張りロープ及び押えロープはネットの上下段の編み目に完全に通し、支柱にしっかりと縛り付けること。

⑦ 接地部分は、押さえロープをアンカーピン等によって固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。

⑧ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8m以上とする。

18 単 木 保 護 資 材 設 置(1)作設位置作設位置は、図面で表示してある箇所とする。

(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。

(3)作業方法等基本的には、使用する製品毎に定められた使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。

① 支柱は植栽木の山側(斜面上方)に7~10cm離して、垂直に差し込むこと。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定すること。

② 保護資材を植栽木と支柱に被せ、留め具等によって保護資材と支柱を固定すること。

③ 地面と保護資材の下部に隙間ができないよう、留め杭等によって固定し、シカ等の潜り込みや保護資材のめくれを完全に防ぐこと。

④ 支柱や留め杭等の抜けや緩みがないか、保護資材が固定されているか確認すること。

19 忌 避 剤 散 布(1)散布区域及び散布量等① 散布区域は、図面で示してある区域とする。

② 忌避剤の種類、単位当たりの散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

(2)散布対象区域内の幼齢植栽木とする。なお、有用樹の幼齢木については必要に応じ対象とすることができる。

(3)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医Ⅳ 局仕様書⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(4)散布作業基本的には、使用する忌避剤毎に定められた使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。

① 散布は、手動散布機(霧無しノズルを使用)で実施すること。

② 本剤は貯蔵中に油分の分離を生じることがあるので、使用の際はよく攪拌して均一な状態としてから、所定量の水に希釈し、よくかき混ぜてから散布する。

③ 忌避剤の散布部分は、植栽木の食害が予想される部分とする。具体的には、特記仕様書及び監督職員に指示による。

④ 忌避剤を河川等に流出させないようにすること。

⑤ 散布に用いた器具等は、使用後直ちに洗浄する。機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。

⑥ 人家、桑畑等の付近で散布するときは、忌避剤の飛散流出状況を常にチエックし、被害が発生しないよう十分注意すること。

(5)散布記録散布場所、忌避剤名、使用量等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U9」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(6)安全上の留意事項① 本作業実行に当たっては、安全研修等を実施し、忌避剤の特性、事業実行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。

② 作業に当たっては、保護衣類(防護衣、手袋、マスク等)を確実に着用させ、忌避剤を素手で握ったり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗いを必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。

③ 誤って眼に入った場合には、直ちに水洗いし、眼科医の手当を受ける。

④ 作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。

(7)実行上の留意事項① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。

② 散布直後の降雨または強風時の散布は、本剤の効果を減じるため、散布時は強風・雨天を避け、天候をよく見極めてから散布する。また、散布中に強風や降雨があった場合は、直ちに作業を中止する。

③ 忌避剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しなければならない。

④ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に10m程度(常時流水のある沢については20m程度)の間は散布しないこと。

⑤ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、適正に処分すること。

Ⅳ 局仕様書20 丸 太 筋 工(1)設置箇所については、監督職員の指示の下、以下のいずれかに該当する林分を対象とする。

① 農地、道路、住宅地、その他森林以外の土地が隣接している林分。

② 河川や渓流沿いの林分。

③ 造林地内に小規模な崩壊が見られる林分。

④ 放射性物質の流出が想定される林分。

(2)丸太筋工の標準図及び仕様書は、別紙丸太筋工特記仕様書のとおりとする。

(3)資材はのうち、鉄線及び杭木(場合によっては鉄杭も可)については購入資材とする。横木については現地発生材を加工し使用することを基本とするが、現地発生材を利用できない場合は丸太製品を調達できるものとする。

(4)丸太筋工は「治山工事標準仕様書」第633条に準じて施行し、丸太を元口、末口を交互に積み重ねることとする。

(5)作業が終了したときは、「造林事業請負標準仕様書」の別添「造林事業請負実行管理基準」に準じるほか、別に定めるところにより出来型管理を行うものとする。

21 末 木 枝 条 集 積(東日本大震災復興特別会計による除伐、除伐2類の付帯作業に限る)(1)区域内で伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条を等高線沿いに筋状に整理、集積するものとする。

(2)伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条の整理、集積に当たっては、放射性物質に汚染された物質の流出防止機能を十分に発揮させるため、表流水の影響のない箇所を選び、切断等を行い集積させ、滑落・移動等しないように安定させるものとする。

(3)集積した雑灌木、造林木及び末木枝条が崩れる危険性がある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積みするものとする。

(4)置幅及び置高は、特記仕様書のとおりとする。

22 防 火 線 刈 払 作 業(1)作業方法等区域内、全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。

① 刈払高はできるだけ地際に近い位置とし、刈払方法は全刈とすること。

② 刈払幅は事業内訳表のとおりとする。また、事前に監督職員の指示を受けること。

Ⅳ 局仕様書③ 刈払いに際しては、隣接する国有林内の植栽木を損傷しないよう注意し、刈払物については、国有林側に寄せておくこと。

④ 民地と隣接する箇所では、民地への誤刈払いや刈払物等の落下がないよう、境界線に注意し刈払いを行うものとする。なお、実施にあたり問題が生じるおそれがある場合は、事前に監督職員の指示を受けること。

⑤ 実施箇所内にある国有林境界標識は、あらかじめ位置を明らかにしてから、損傷のないよう周囲の刈払いを行うこと。また、国有林境界標識に刈払物等を被せないこと。

⑥ その他、本仕様書に定めない事項については、監督職員の指示によるものとする。

(2)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られる必要な措置を講じること。

23 薬 剤 散 布 ( 空 中 )(1)作業の内容薬剤の散布準備、混合、積み込み、散布の実施、確認、及び後片付け等の一貫作業とする。

(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)散布及び運航計画① 散布日程は、地元の気象観測データとマツノマダラカミキリの発生予測に基づき隣接民有林等と連携して行うこととしているため、作業計画や航空機運航計画(以下「事業計画」という。)はそれらの日程に基づいて計画し、監督職員に提出して承諾を得ることとする。

② 実施に当たっては、予め関係機関、関係団体と連携を図る一方、地域の住民に対しても関係機関と連携して、危害の防止等必要な事項の周知、徹底を図ることとする。

③ 雨天、濃霧、強風等の悪天候の場合は、順延の可否等について監督職員とパイロットや運行責任者等を交えて協議し決定することとする。

Ⅳ 局仕様書(4)作業ヘリポ-トに関する事項① 現地におけるヘリポートは、ヘリコプタ-の離着陸及び薬剤の混合、積み込み等の作業に支障を来すことのないような広さと環境が確保されるよう、整地、転圧、除草等を確実に実施すること。また周辺に障害物がない箇所を選定するものとする。

② 離着陸に伴い、砂ぼこりやゴミなどが作業者や機材に悪影響を及ぼさないよう、散水等の維持管理を怠らないこと。

(5)落下分散調査① 散布区域内の地上に予め調査紙を貼り付けた板を水平になるように設置し、その斑点の付き方によって薬剤の落下分散状況を判定することとする。

② 調査紙の設置箇所は、50haに1箇所程度を目安として区域の大きさや区域の形、地形等を勘案して決定するものとするが、設置に当たっては区域外縁部、中心部、尾根、中腹、沢等条件の異なる箇所に接近しないように配置するものとする。

(6)従事者当該作業に従事する操縦士、整備士等は、(社)農林水産航空協会から技術確認を受け「技術認定証」が交付された者によることとし、監督職員の求めに応じて「技術認定証」を提示するものとする。

(7)区域等の表示及びその確認① 散布区域及び障害物等は、森林管理署等によって、周囲には白色、架線等の障害物等には赤色の旗が設置してある。

② 操縦士は、散布前に、契約図書に基づいて地上から散布区域等を踏査し、障害物、危険物、散布に当たっての注意箇所、農産物生産ほ場等を十分は握しておくこととする。

③ 操縦士は、散布当日、散布飛行に先立って前日までに地上から踏査した結果及び散布区域や危険物等を上空から確認し、確実かつ安全な散布に努めることとする。なお、確認飛行は必要に応じて散布区域の内容に詳しい者を同乗して説明させることとする。

(8)気象条件と判断の目安① 地上1.5mの位置における風速が3m/秒を超えるときは散布を行わないこと。また、この範囲内であっても薬剤が区域外に飛散するおそれのある場合には、飛行高度を下げる等により飛散防止に努めること。

② 上昇気流が強い場合には、薬剤の空中への蒸散、散布区域外への飛散、飛行上の危険等が予想されるので散布は行わないこと。

③ 降雨時、降雨直後及び散布後間もなく降雨が予想される場合並びに霧の発生時には散布しないこと。

(9)散布装置① 請負者は、航空機に薬剤散布装置を装備することとする。

② 作業に用いる機体及び薬剤散布装置は、(社)農林水産航空協会が認定した型式及び定期検査に合格したものとし、作業に当たっては検査合格証を明示するものとする。

(10)散布薬剤等① 散布する薬剤の種類、規格、数量、希釈倍率等は別紙特記仕様書のとおりとする。

Ⅳ 局仕様書② 薬剤を河川等に流出させないようにすること。

③ 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。

④ 薬剤の空容器等は確実に回収すること。

(11)その他資材薬剤の混合及び各種安全管理等資材の内容及び設置箇所等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

(12)散布作業① 散布は、平行(又は井桁)散布を原則とし、むらまきとならないよう、全面に均等に散布することとする。

② 複雑地形や人家、公共施設、農産物生産ほ場等に接近した箇所の散布及びスポット散布を必要とする箇所については、監督職員の指示に基づきガンノズルによる散布とすること。

(13)飛行記録飛行回数毎の時間、積み込み量、散布量等の記録は、請負者において行い、取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(14)安全衛生① 農林水産航空事業技術指針の森林病虫獣害防除に関する留意事項を遵守するほか、関係法令に従って、万全の対策を講じること。

② 危険を回避するため、関係者以外の区域内への立ち入りを禁止することとし、看板を設置するとともに出入り口には監視員を配置するなどの措置を講ずること。

24 薬 剤 散 布 ( 地 上 )(1)作業の内容薬剤の散布準備、混合、積み込み、散布の実施、確認及び後片付け等の一貫作業とする。

(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)区域の表示① 散布区域は、立木にビニールテ-プ等を巻いて表示してある。

Ⅳ 局仕様書② 請負者は、現地の表示と図面により確認すること。

(4)散布計画① 散布日程については地元の気象観測データとマツノマダラカミキリの発生予測に基づき、隣接民有林等と連携して行うこととしているため、それらの日程調整に基づいて計画を作成し、監督職員に提出して承諾を得ることとする。

② 実施に当たっては、予め関係機関、関係団体と連携を図る一方、地域の住民に対しても関係機関と連携して、安全の確保等必要な事項の周知、徹底を図ることとする。

③ 雨天、濃霧、強風等の悪天候の場合は、順延の可否等について関係者と協議し決定することとする。

(5)散布薬剤等① 散布薬剤の種類、規格、数量、希釈倍率等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

② 薬剤を河川等に流出させないようにすること。

③ 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。

④ 薬剤の空容器等は確実に回収すること。

(6)その他資材薬剤の混合、各種安全管理等資材の内容及び設置箇所等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

(7)散布作業① 一般的な散布は、送風噴霧装置(スパウタースプレーヤ)で実施することとし、マツの樹冠部全体にむらまきとならないよう、所定量を散布すること。

② 送風噴霧装置では薬剤が散布できないところや人家、公共施設、農産物生産ほ場等に接近した箇所等についてはホースの引き回しによるノズルによる散布とする。

③ 人家、桑畑等の付近で散布するときは、薬剤の飛散流出状況を常にチエックし、被害が発生しないよう十分注意すること。

④ 降雨時、霧時、降雨直後、降雨が予想される場合並びに強風時等は、散布しないこと。

(8) 安全管理① 森林病虫獣害防除に関する留意事項を遵守するほか、関係法令に従って、万全の対策を講じること。

② 危険を回避するため、関係者以外の区域内への立ち入りを禁止することとし、看板を設置するとともに出入り口には監視員を配置するなどの措置を講ずること。

25 松 く い 虫 等 伐 倒 駆 除(1)作業内容被害木を伐倒、枝払い、玉切り、整理し、薬剤を散布して、産卵、穿孔中の幼虫等を殺し成虫の発生を防止し、松くい虫等のまん延を防止するものである。

Ⅳ 局仕様書(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)伐倒、枝払い、玉切り、整理① 伐倒する木は、ビニールテープ及びナンバーテープで表示してある。

② 伐倒方向は、樹形、隣接木の状況、地形、風向き等を考えて最も安全な方法を選ぶ。

③ 伐採点は、山側の地際を標準とする。

④ 伐倒木は、薬剤散布に支障とならないよう枝払い及び玉切りを行うこととする。

⑤ 玉切りした丸太及び枝条等は、必要に応じて薬剤散布等の支障とならないように整理する。

(4)薬剤散布方法等① 薬剤は乙が調達することとするが、使用する前に監督職員の確認検査を受けることとする。

② 散布は、噴霧器により、樹幹、末木枝条、伐根の全てに満遍なく(樹幹、末木枝条は反転させる)所定の薬量を散布する。

③ 散布する薬剤は、散布物件が明らかに判るよう、着色料を加えて使用すること。

④ 樹皮が濡れている時は、乾燥後に散布すること。

⑤ 使用する薬剤及び濃度、m3 当たりの散布量等については、別紙特記仕様書のとおりとする。

(5)薬剤の取扱等① 薬剤散布中又は薬剤を稀釈する際は、林内の河川、用水路等に流入しないように注意すること。

② 薬剤散布に使用した器具類を河川、用水路等で洗わないこと。

③ 空になった薬剤の容器は、監督職員の確認を受けてから処分することとし、林内に放置したり、河川等に被害を及ぼすおそれのある場所に投棄しないこと。

④ 薬剤の使用上の注意事項を遵守する。特に毒物又は劇物に指定されている薬剤については、毒物及び劇物取締法の規定を遵守すること。

⑤ 薬剤は、密栓して火気のない冷暗所にカギをかけて保管すること。

⑥ 薬剤に火気を近づけないこと。

⑦ 容器の蓋は完全にし、運搬中に薬剤がこぼれないように注意すること。

⑧ 作業現場へ運搬する薬剤は、当日の使用可能量とし、残量が生じた場合は、林内に放置することなく所定の場所に保管すること。

⑨ 薬剤を直接取り扱う者は、原液や散布液が直接皮膚に触れないよう、防護衣等の保護具を使用し、かつ清潔で丈夫な物を使用すること。

⑩ 作業後は、顔、手等の露出部を石鹸等でよく洗い、うがいをすること。

Ⅳ 局仕様書(6)安全管理作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。

26 樹 幹 注 入(1)予定木予定木には、胸高部分にビニールテープ及びナンバーテープを付してある。また、予定木毎の胸高直径、樹高、材積及び位置は、別紙野帳写及び位置図のとおりである。

(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)使用薬剤等ア 使用する薬剤は以下の条件を全て満たすものであること。

① 薬効期間が5年以上保証されているものであること。

② 防除効果及び品質が保証されており、高い防除効果が期待できること。

③ 普通物で魚毒性が低く、残留性が軽微である等環境への負荷が小さいこと。

④ 注入孔が小さく、注入木への負担が少ないこと。

⑤ 自然圧又は加圧式でで短時間に注入できる構造をもったものであること。

イ 薬剤の選択については、予め農薬登録票写及び、効果、品質、安全性等を証明する書類を添付した樹幹注入用薬剤使用願(様式U13-1)を、監督職員に提出し、承諾を得ること。

ウ 薬剤の使用量は、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等および監督職員の指示による。

エ 薬剤等の取扱いについては以下に注意し、事故防止等の徹底に万全を期すこと。

① 薬剤の現地搬入に当たっては、その日に設置できるものだけに止めること。

② 注入を終えた空容器については、確実に回収し、適切に処分すること。

③ 作業に従事する作業員に対し、薬剤の取扱等の注意事項等安全教育を徹底し、事故の未然防止に努めること。

(4)作業手順及び留意点ア 健全性の再チェック、注入量の決定① 予定木について、再度健全性をチェックし、万一不健全木があった場合には、当該木及び台帳写に印をし、実施の可否について改めて監督職員の指示を受けること。

② 対象木毎の注入量については、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等に基づき、対象木の胸高直径及び材積等により適正な注入量を決定する。

イ 孔あけ① 対象木毎の注入量により、孔の数及び孔の位置を決め孔をあけることとする。

Ⅳ 局仕様書② 孔をあける位置は、初回の実施にあっては地上50㎝以下、2回目以降は順次それ以上とし、1箇所に偏ることのないように幹の周囲に分散させることとする。ただし、大きな節や枝の直下等は避けるようにすることとする。

③ 注入孔の径、深さは薬剤の取扱い仕様に基づき適正に穿孔すること。

④ 孔あけに際しては、材の傷や腐れ、粗皮の厚さ等に注意し、それらを避け、傷口部分にささくれができないように丁寧に開けること。

⑤ 加圧式の場合は、事前に使用薬剤に応じ径級毎の注入孔数の基準を届け出ること。

ウ 注入(小容器使用の場合)① 薬剤の輸送用キャップを外し、ノズルキャップに付け替える。

② ノズルキャップ先端部分の空気を追い出し、先端部分に薬液をみたし、注入孔にも薬液を満たしておく。

③ 注入孔にノズルキャップの根元までしっかりと差し込む。

④ 薬液の漏れの有無を確認後容器の上部の底に近い側面に目打ち等で空気孔を開ける。

エ 注入(大型容器使用の場合)① 1本に5本以上小容器を注入をしなければならない樹については、孔の数を少なくするために極力大型容器を使用することとする。

② 大型ボトル使用に当たっては、薬液を注入孔に満たしてから容器のノズルを根元までしっかり差し込むこと。

③ 大型容器の底ぶたを開け、所定の薬液量を注入する。

オ 設置後のチェックと打ち換え① 空気孔が開いているか(大型容器の場合は底ぶたが外れているか)及びノズルキャップが緩んでないか、薬液が漏れていないか等をチェックし、不完全であればやり直す。

② チェックは容器設置後約30分後に必ず行い、薬液が入りにくい場合は、目打ち等で開けた小穴を専用テープ等で塞ぎ、場所を換えて注入する。この場合、縦の直線上から外し、前の孔と近接しないような箇所とすること。薬剤内にヤニが入っている場合は濾紙で濾してから使用すること。

カ 注入後の注入孔の処置① 薬液が完全に注入された後、直ちに容器を抜き取り、注入孔に軟かいペースト状の殺菌癒合剤を孔の奥まで十分に注入し、腐朽菌などが侵入・増殖しないようにする。

② 樹幹の孔にコルク栓でふたをする。この場合、コルク栓は形成層にかからないように粗皮の部分に浅く挿入すること。

キ 容器の回収空き容器は回収し、監督職員等の確認を受けた後、請負者の責任において環境汚染を生じさせないように適切に処分すること。

(5)実施状況の記録実施状況及び施工後の効果を確認するため、以下の要領により記録すること。

① 記録写真は、各対象木につき施工状況(注入角度や差し込み具合等)、補正等があった場合は差替え再施工の実施状況、空き容器処分状況等が明確に確認できるものとする。

② 事前に渡された注入木調査野帳の実施記録欄に所要事項を記入し、総注入量を集計する。

Ⅳ 局仕様書(6)完了の報告等業務が終了したときには、使用薬剤の品質規格、効能、施工箇所別施工本数・材積・注入量、実施工程等を記した報告書を作成し、記録写真及び注入木調査野帳を添付して、速やかに監督職員に提出することとする。

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