入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約)
公示日または更新日2024 年 5 月 16 日
組織林野庁
取得日2024 年 5 月 16 日 19:56:47

公告内容

令和6年5月16日支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知雄一 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 138KB) 2.入札説明書 (1)入札説明書(PDF : 414KB) (2)入札書(PDF : 92KB) (3)入札内訳書(EXCEL : 53KB) (4)委任状(PDF : 171KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年5月16日支出負担行為担当官関東森林管理局長 志知 雄一1 競争に付する事項(1) 入札物件の名称及び年間車両賃貸借予定回数名称:令和6年度業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約)年間車両賃貸借予定回数:別紙1「単価内訳書」のとおり注)なお、回数はあくまで予定であり、実際の賃貸借回数は増減が生ずる。(2) 仕様 別紙2「令和6年度業務用車両賃貸借業務(レンタカー単価契約)仕様書」による。(3) 履行期間 自 契約締結日至 令和7年3月31日(4) 履行場所 関東森林管理局外252 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加有資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(賃貸借)」において登録されている者であること。(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項に規定する自家用自動車の有償貸渡しに関する許可を国土交通大臣より受けている者であること。(5) 関東森林管理局長から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また入札者は、入札説明資料の別添「入札内訳書」の回数に単価を乗じた総価を入札書に記載すること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 森林整備部 資源活用課 企画係電話027-210-1186(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日より交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明資料イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項及び同法施行規則第52条の規定に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可証(写)、会社概要等を提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和 6 年 5 月 29 日午後 5 時までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年5月16日午前9時00分から令和6年5月29日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年5月16日午前9時00分から令和6年5月29日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 2階 小会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年5月30日午前9時00分から令和6年5月31日午後2時10分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年5月31日午後2時5分までに入札場所へ入札書を持参し、令和6年5月31日午後2時10分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和6年5月30日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和6年5月31日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和6年5月31日午後2時10分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否 要別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

入 札 説 明 資 料1 物件名 令和6年度業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約)2 仕様及び数量等 数量の詳細については、別紙1「単価内訳書」及び別紙2「令和6年度業務用車両賃貸借業務(レンタカー単価契約)仕様書」による。3 入札公告日 令和6年5月16日4 入札執行日及び入札締切等令和6年5月31日 午後 2 時 10 分 入札締切午後 2 時 10 分 開札※ 紙入札を行う者は、午後2時05分までに入札会場へ集合して下さい。5 入札会場 関東森林管理局 2階小会議室【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局HPからダウンロードし熟知すること。)(2) 別紙1「単価内訳書」(3) 別紙2「令和6年度業務用車両賃貸借業務(レンタカー単価契約)仕様書」(4) 車両賃貸借契約書(案)(5) 入札書(6) 入札内訳書(入札書添付用)(7) 委任状※入札公告によるところにより、下記提出書類を電子調達システム又は資源活用課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。【提出書類】(1) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加有資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(営業品目名称:賃貸借)」において、登録されている資格審査結果通知書の写し(2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項及び同法施行規則第52条の規定に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可証の写し(3)会社概要等【提出方法】ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合入札公告 4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。【提出期間】ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年5月16日午前9時00分から令和6年5月29日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年5月16日午前9時00分から令和6年5月29日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)※ 令和6年度よりレンタル車種の絞り込みを行いましたので、仕様書をご確認ください。車 両 賃 貸 借 契 約 書1 品 名 令和6年度 業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約)2 予 定 数 量 別紙1「単価内訳書」のとおり3 契約予定総額 別紙1「単価内訳書」のとおり4 引 渡 場 所 別紙1「単価内訳書」のとおり5 契 約 期 間 自 令和6年 月 日至 令和7年 3 月31日6 仕 様 書 等 別紙2「令和6年度業務用車両賃貸借業務(レンタカー単価契約)仕様書」のとおり7 契約保証金 免除する。上記契約について、賃借人 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 志知 雄一(以下「甲」という。)と、○○〇〇(以下「乙」という。)との間において、次の条件により物品賃貸借契約を締結し、その契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和6年 月 日(甲)賃借人 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長 志 知 雄 一(乙)賃貸人 ○○県○○市○○○○○○○○○○ ○○ ○○別 紙契 約 条 件(総 則)第1条 甲及び乙は、契約書記載の物品賃貸借契約に関し、契約書に定めるもののほか、別紙仕様書に従い、これを履行しなければならない。2 乙は、この契約に基づき頭書の契約期間内において、甲による納入指示の都度、甲の指定する納入期限内に物品を甲に賃貸するものとする。ただし、賃貸した後は物品の管理及び保管等一切の責任は甲の負担とする。(権利義務の譲渡等)第2条 甲は、乙の承諾がなければ、この契約により生ずる賃借権を譲渡し、又は賃借物品を転貸してはならない。2 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により、甲の承認を得た場合は、この限りではない。(引渡等)第3条 甲は、当該物品の必要の都度、乙に対し当該物品賃借の指示書を交付する。2 乙は、納入に際し、当該物品の状態、付属品等について、甲の確認を受けなければならない。3 甲は、乙が第1項の確認に立ち会わないときは、確認の結果について乙の異議の申立てを認めないものとする。4 甲は、当該物品の確認後、乙から当該物品の引渡しを受けるものとする。5 甲は、当該物品の使用が終了したときは、乙に返還する。なお、返還に当たっては、甲、乙双方で当該物品の状態及び乙が発行する使用時間を明確にした納品書等を確認する。また、返還に当たって指示書の使用期間を超過した場合は、使用時間区分の上位の区分の単価を用いるものとする。(危険負担)第4条 前条第4項の引渡しの前に生じた物品の亡失、き損等は、すべて乙の負担とする。(賃貸料の請求)第5条 乙は、第3条第5項により甲、乙双方が確認した使用時間に基づき、当該月分の賃貸料を毎月末で締切り、各署等の使用分について取りまとめのうえ、甲に対して請求するものとする。(賃貸料の支払)第6条 甲は、前条の規定により適法な請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。(保守等)第7条 物品の引渡し後に発見された瑕庇については、乙は甲に対して責を負わないものとする。2 甲は、当該物品の管理、使用について善良な管理者の注意を持って運行するものとする。(賃借物品の現状変更)第8条 甲は、賃借物品への機械器具の取付け等の現状変更を行おうとする時は、あらかじめ乙の承認を得なければならない。(保険加入)第9条 乙は、賃借物品について契約期間中継続して乙を被保険者とする自動車保険(強制、任意)に加入するものとする。2 甲は、保険事故が生じたときは、直ちにその旨を乙に通知するものとする。(履行遅滞の場合における違約金等)第10条 乙の責めに帰する理由により、納入期限までに物品の納入ができない場合には、乙は、甲に対して違約金を支払わなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は適用しない。① 第3条第1項の指示書の交付が、使用しようとする日の3日以上前に行われなかった場合。② 天災その他不可抗力により納入ができない場合。2 前項の違約金の額は特に約定をしている場合を除き、指示書に記載した日数のうち納入できなかった日数に応じて、年3%の率を乗じて計算した違約金額を甲に支払うものとする。但し、1日未満は1日とする。

3 甲の責めに帰する理由により、第6条第1項に規定する支払いが遅れたときは、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(甲の催告による解除権)第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)正当な理由がなく、契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2)前号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することはできないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6)第16条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第13条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第14条 甲は、第11条又は第12条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第15条 甲は、第11条及び第12条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第16条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第17条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって本契約の履行を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第18条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第19条 第11条又は第12条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第20条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、予定総額(支払総額が確定しない場合は契約単価に予定数量を乗じて算出した金額。以下「予定総額」という。)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。

)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、予定総額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第22条 この契約において、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、甲の収納すべき金額が乙への債務を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示に従い指定期限までに納付するものとする。(契約外の事項)第23条 この契約書に定めない事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。(紛争の解決)第24条 本契約について紛争を生じた場合は、第三者の調停により解決するものとする。2 前項の規定する第三者については、甲、乙協議のうえ選定するものとする。(特約事項)別紙1のとおり別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙1(1)基本レンタル料金(免責補償料金込み)回 数金 額普 通 自 動 車 回 数(1000ccクラス程度・2WD) 単 価金 額普 通 自 動 車 回 数(1500ccクラス程度・4WD) 単 価金 額ワンボックス車両 回 数(2000ccクラス程度・4WD) 単 価金 額軽 ト ラ ッ ク 回 数( 4 W D ) 単 価金 額※4WDと指定している車種は、使用業務に応じて2WDでも可とする場合があります。

回 数金額(A)(2)スタッドレス着用料金回 数 ※貸出回数での金額設定の場合 84回単 価 1日単位での金額設定の場合 165回金額(B)(3)署等別引取料金9814641288210277831253神 奈 川 県 85717埼 玉 県 埼玉森林管理事務所 埼玉県秩父市大野原491-1 3千 葉 県 千葉森林管理事務所 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20 6山 梨 県 山梨森林管理事務所 山梨県甲府市宮前町7-7 11内 訳 書車 種 1日(24時間) 1日追加 計39 68 10764 77 14193 40 13329 42 71小 計452スタッドレス着用料金都 県 名 森林管理署等名 所 在 地配車引取単 価回 数 料 金福 島 県磐城森林管理署 福島県いわき市四倉町字東2-170-1福島森林管理署 福島県福島市野田町7-10-4福島森林管理署白河支署 福島県白河市字郭内128-1棚倉森林管理署 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2会津森林管理署 福島県会津若松市追手町5-22会津森林管理署南会津支署 福島県南会津郡南会津町山口字村上867栃 木 県塩那森林管理署 栃木県大田原市宇田川1787-15日光森林管理署 栃木県日光市土沢1473-1群馬森林管理署 群馬県前橋市岩神町4-16-25群 馬 県利根沼田森林管理署群馬県沼田市鍛冶町3923-1赤谷森林ふれあい推進センター吾妻森林管理署 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1関東森林管理局 群馬県前橋市岩神町4-16-25新 潟 県下越森林管理署村上支署 新潟県村上市緑町3-1-13上越森林管理署 新潟県上越市大道福田555茨 城 県茨城森林管理署 茨城県水戸市笠原町978-7森林技術・支援センター 茨城県笠間市来栖87-1東 京 都東京事務所 東京都江東区東陽6-1-42高尾森林ふれあい推進センター 東京都八王子市高尾町2438-1東京神奈川森林管理署 神奈川県平塚市立野町38-2静 岡 県静岡森林管理署 静岡県静岡市葵区駿府町1-120伊豆森林管理署 静岡県伊豆市牧之郷546-5天竜森林管理署 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1小計金額(C)基本レ ン タ ル料金 ( A )スタッドレスタイヤ料金(B)合 計署等別配車・引取料金(C)小計 ( A ) + ( B ) + ( C )消 費 税 相 当 額 (10 % )(別紙2)令和6年度業務用車両賃貸借業務(レンタカー単価契約)仕様書1 業務の目的賃貸人は、賃借人が用務において使用する車両を、確実に遅延なく貸渡しを行うものである。2 業務内容賃貸人は、賃借人が指定した車種等の車両を別添「森林管理署等一覧表」において配車・引渡しを行うものである。なお、予定数量は、別紙1「単価内訳書」のとおりであり、車両タイプは次の 4 種類である。①普通自動車(1,000ccクラス程度、2WD、AT、コンパクトカータイプ、5人乗り、カーナビ付、ETC付)②普通自動車(1,500ccクラス程度、4WD、AT、ステーションワゴンタイプ及びセダンタイプ及びSUVタイプ、5人乗り、カーナビ付、ETC付)③ワンボックス車両(2,000ccクラス程度、4WD、AT、7~8人乗り、カーナビ付、ETC付)④軽トラック(4WD)上記車両の駆動タイプに 4WDの記載があるものについては、原則 4WDとするが、使用業務に応じて2WDでも可とする場合がある。(随時協議とする。)また、普通自動車及びワンボックス車両については無鉛レギュラーガソリンを基本とし、異なる配車となる場合は賃借人に事前確認をすること。3 車両賃貸借業務の発注(1) 配車賃貸人の所定営業所の担当者(以下「レンタル担当者」という。)は、賃借人の森林管理署等の車両賃貸借責任者等(以下「責任者」という。)から別添「納入指示書」により車両賃貸借業務の発注を受けたときは、指定された日時までに確実に車両の貸渡しを行うものとする。この際、責任者立会いによる燃料の満タン及び車体のへこみ等の状態確認を受け、レンタル担当者は責任者から納品指示書を受け取る。なお、責任者はレンタル担当者に対し、使用開始日の 3 日前までに納品指示を行うこととする。ただし、原則以下に掲げる期間を除く。・土曜日及び日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・令和6年12月29日から令和7年1月3日まで責任者からレンタル担当者へ発注時における納入指示書の送付については電子メール送信を基本とし、メール送信後に確認の電話をするため、契約締結後速やかに賃貸人は受付可能なメールアドレス及び電話番号を書面等により提出すること。ただし、これによりがたい場合については、FAXによる納入指示書の送付によることができる。なお、賃貸人が提供するインターネット申込サービスが本契約に適合する場合は、賃借人と協議の上、インターネットからの申込みを可能とする。(2) 引取レンタル担当者は責任者から所定の配車先において車両の返却を受け、車両の状況が借受けた状態であることを双方確認し、その場において車両を引き取ることにより業務終了とする。なお、車両返却の際は、賃借人が燃料を補充し満タンの状態とする。4 保険及び補償(1) 保険対人、対物、車両補償、人身傷害については、当該契約書第9条に基づき任意保険に加入していること。(2) 補償上記3(2)の双方確認の際に、賃借人の使用により生じた車両損傷(へこみ及び傷等)の修理代は、原則として上記4(1)の任意保険による賃貸人の負担とする。なお、賃借人は借受中の車両燃料代及びパンク修理代を負担し、これら以外(返却時における車両の洗車等)は賃貸人の負担とする。5 事故の通知車両使用中に事故が発生した場合は、責任者が直ちにレンタル担当者へ連絡するとともに最寄りの警察へ連絡することとする。6 契約期間契約締結日から令和7年3月31日の間の随時とする。7 協議上記以外の事項については、別途協議するものとする。8 その他本業務で知り得た事項については、契約期間中はもとより、契約終了後においても外部に漏らしたり、又は他の目的に使用してはならない。

別添1森林管理署等一覧表担当職員連 絡 先総括事務管理官0246-66-1234総括事務管理官024-535-0121総括事務管理官0248-23-3135次 長0247-33-3111次 長0242-27-3270総括事務管理官0241-72-2323次 長0287-28-3125次 長0288-22-1069次 長027-210-1203次 長0278-24-5535自然再生指導官0278-60-1272総括事務管理官0279-75-3344総括事務管理官0254-53-2151総括事務管理官025-524-2180総括事務管理官029-243-7211副所長0296-72-1146連絡調整官03-3699-2512専 門 官042-663-6689次 長0463-32-2867総括事務管理官054-254-3401総括事務管理官0558-74-2522総括事務管理官053-588-5591調 整 官0494-23-1260調 整 官043-242-4656総括事務管理官055-253-1336茨城県森林技術・支援センター 茨城県笠間市来栖87-1山梨県 山梨森林管理事務所 山梨県甲府市宮前町7-7埼玉県 埼玉森林管理事務所 埼玉県秩父市大野原491-1千葉県 千葉森林管理事務所 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20静岡県静岡森林管理署 静岡県静岡市葵区駿府町1-120伊豆森林管理署 静岡県伊豆市牧之郷546-5天竜森林管理署 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1東京都東京事務所 東京都江東区東陽6-1-42高尾森林ふれあい推進センター 東京都八王子市高尾町2438-1神奈川県東京神奈川森林管理署 神奈川県平塚市立野町38-2新潟県下越森林管理署村上支署 新潟県村上市緑町3-1-13上越森林管理署 新潟県上越市大道福田555茨城森林管理署 茨城県水戸市笠原町978-7赤谷森林ふれあい推進センター吾妻森林管理署 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1関東森林管理局 群馬県前橋市岩神町4-16-25 ※別表栃木県塩那森林管理署 栃木県大田原市宇田川1787-15日光森林管理署 栃木県日光市土沢1473-1群馬県群馬森林管理署 群馬県前橋市岩神町4-16-25利根沼田森林管理署群馬県沼田市鍛冶町3923-1棚倉森林管理署 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2会津森林管理署 福島県会津若松市追手町5-22会津森林管理署南会津支署 福島県南会津郡南会津町山口字村上867都県名 森林管理署等名 所在地福島県磐城森林管理署 福島県いわき市四倉町字東2-170-1福島森林管理署 福島県福島市野田町7-10-4福島森林管理署白河支署 福島県白河市字郭内128-1別表関東森林管理局各課一覧表担当職員連 絡 先課長補佐027-210-1155企画調整係長027-210-1150企画係長027-210-1149企画係長027-210-1170企画係長027-210-1178企画係長027-210-1190企画係長027-210-1183企画係長027-210-1186企画係長027-210-1176技術普及課群馬県総務課群馬県前橋市岩神町4-16-25企画調整課経理課計画課保全課治山課森林整備課資源活用課都県名 森林管理署等名 所在地別添2 No 殿署 等 名 関東森林管理局 ○○○責任者名 ○○ ○○電話番号 ○○○○-○○-○○○○カード番号 ○○-○○○○○○記(料金等は税込み)自 至時 時 円 円 円 円上記物品を受領しました。

車 種使 用 期 間使 用区 分規 定料 金配車・引取料 金納 入 指 示 書スタッドレスタ イ ヤ 金 額

様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和6年 月 日2 件 名 令和6年度業務用車両賃貸借単価業務(レンタカー単価契約)3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。