入札情報は以下の通りです。

件名ひずみ・水位データ集録装置の購入
公示日または更新日2024 年 6 月 17 日
組織林野庁
取得日2024 年 6 月 17 日 19:41:47

公告内容

令和6年6月17日分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 田中 直哉 次のとおり、一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 168KB) 2.配付資料 入札説明資料(PDF : 1,044KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。令和6年6月17日分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 田中 直哉1 競争に付する事項(1) 購入物品の名称及び数量物件番号 購入物品の名称 購入数量等1 ひずみ・水位データ集録装置 12(2) 購入物品の規格及び特質 入札説明資料による(3) 納入期限 令和6年9月30日(4) 納入場所 上越森林管理署(新潟県上越市大道福田555番地)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「物品の販売」又は「物品の製造」において登録されている者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札書に記載する金額は、1(2)の仕様・規格等により、本体価格のほか、輸送費及び仕様書等を満たすために行う作業による経費等、購入に要する一切の諸経費を含めた額とする。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒943-0172 新潟県上越市大道福田555番地上越森林管理署 総務グループ 電話 025-524-2180(代表)(2) 仕様書に関する問合せ先〒943-0172 新潟県上越市大道福田 555 番地上越森林管理署 総務グループ 電話 025-524-2180(代表)(3) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明資料(契約書案、仕様書、入札書、提案書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(「入札・見積心得」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)及び提案書(納入物品について、仕様書に記載された規格・品質を満たすことを証明する書類を添付)を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和6年7月4日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年6月18日午前9時00分から令和6年7月2日午前 12 時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年6月18日午前9時00分から令和6年7月2日午前 12 時 00 分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所上越森林管理署 1階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年7月5日午前9時00分から令和6年7月8日午後3時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6 年 7 月 8日午後 2 時 55 分までに入札場所へ入札書を持参し、令和6 年 7 月8日午後3時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和6年7月5日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和6年7月8日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和6年7月8日午後3時01分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) その他詳細は、4(3)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

1 物 件 名 1号物件 ひずみ・水位データ集録装置2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和 6 年 6 月 17 日4 入札執行日及び入札締切等令和 6 年 7 月 8 日 (月) 午後 3 時 00 分まで 入札締切午後 3 時 01 分 開札※紙入札を行う者は、午後2時55分 までに入札会場へ集合して下さい。

5 入札会場 上越森林管理署1階会議室6 納入期限 令和6年9月30日7 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 提案書(様式)(5) 入札書(紙入札の場合の様式)(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を 令和 6 年 7 月 2 日(火)午前 12 時 00 分までに上越森林管理署総務グループに提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。

【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写しイ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。

提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。

入 札 説 明 資 料関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。

(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。

4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。

6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。

2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。

4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを提出するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。

5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。

6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。

10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。

11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、提出するものとする。

一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に提出して行う。(郵便の場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。

(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を提出しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出である (1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合と認められる場合(未提出であ (2) 内訳書とは無関係な書類である場合ると同視できる場合を含む。) (3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事 (1) 内訳書の記載が全くない場合項が欠けている場合 (2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきで (1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合はない書類が添付されていた場合4 記載すべき事 (1) 発注者名に誤りがある場合項に誤りがある場合 (2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。

2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。

3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。

4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。

(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(測量にあっては、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6、地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。

業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10 -分の4.8を乗じて得た額建設コンサルタン 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の 諸経費の額に10ト(建設に関する 額に10分の6を乗 分の6を乗じて得もの)及び建築士 じて得た額 た額事務所建設コンサルタン 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等のト(土木関係のも に10分の9を乗じ 額に10分の4.8をの)及び計量証明 て得た額 乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額 解析等調査業務 諸経費の額に10に10分の9を乗じ 費の額に10分の 分の4.8を乗じてて得た額 8を乗じて得た 得た額額土地家屋調査、 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等の補償コンサルタン に10分の9を乗じ 額に10分の4.5をト、不動産鑑定及 て得た額 乗じて得た額び司法書士三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8まで、測量は10分の6から10分の82まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。

四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。

2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。

(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。

2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。

5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。

6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。

(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。

(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第11号))により返還するものとする。

なお、この場合、利息は付さないものとする。

(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。

2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。

4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。

以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。

5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。

(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。

2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。

一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。

二 相指名業者以外の者であること。

3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。

(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

附 則この要領は、平成24年1月1日から適用する。

附 則この要領は、平成25年5月16日から適用する。

附 則この要領は、平成26年4月1日から適用する。

附 則この要領は、平成26年8月1日から適用する。

附 則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。

附 則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以後に締結する契約(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)から適用する。

附 則この要領は、令和3年1月25日から適用する。

附 則この要領は、令和3年3月10日から適用する。

附 則この要領は、令和4年4月1日から適用する。

附 則この要領は、令和4年12月1日から適用する。

附 則この要領は、令和5年2月9日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名殿年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕(保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳登記済) 登記済) 登記済) 登記済) 登記済)年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定受 付様式第2号(第3条・第12条)番 年度第 号政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。

内 訳額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

備 考証券名称 枚 数 総額面様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名担当官 長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項をが記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。

様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。

また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。

様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官 長殿 ( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。

(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。

金 工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。

金 保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。

有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。

内 訳額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

証券名称 枚 数 相額面 備 考物 品 売 買 契 約 書 (総価)(案)1.契約金額 ¥ -(うち消費税及び地方消費税の額¥ -)内 訳品 名 規格・品質 数 量 単 価 金 額 備 考ひずみ・水位データ集録装置オサシ・テクノスNetLG-301N122.納入期限 令和6年9月30日3.納入場所 上越森林管理署(新潟県上越市大道福田555番地)4.契約保証金 免除する。上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和6年 月 日住 所 新潟県上越市大道福田555番地買 受 人 分任支出負担行為担当官氏 名 上越森林管理署長 田中 直哉 印住 所売 渡 人氏 名 印条 件(総 則)第1条 売渡人(以下乙という。)は頭書の金額をもって頭書の物品を納入期限内に納入するものとする。(権利義務の委任譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人(以下甲という。)の承認を受けた場合はその限りでない。(引渡し及び検査)第3条 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲又は甲の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。第4条 甲は納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。第5条 乙は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の引下げを要求されても、異議を申し立てないものとする。(代金の支払)第6条 乙は第3条により物品の引渡しを完了したときは、甲に支払請求書により売買代金の支払を請求することができる。第7条 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。(支払遅延の利息)第8条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。(天災その他不可抗力による場合)第9条 乙は天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができないときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、甲に納入期限の延長を請求することができるものとする。2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは納入期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第10条 乙は前条による場合を除き、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を甲に申し出て、甲の承認を受けるものとする。2 乙は乙の責に帰する理由により、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、民法(明治29年法律第89号)第404条第 4 項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を甲に支払うものとする。3 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(納品の変更、中止)第11条 甲は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。2 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限について変更のある場合には、甲、乙協議して、変更協定書をとりかわすものとする。3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害額を補償しなければならない。その損害額については甲、乙協議して定めるものとする。(契約不適合責任)第12条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(甲の催告による解除権)第 13 条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。(3) 第 12 条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。

(甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第15条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第16条 甲は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第17条 甲は、第10条第3項又は第12条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(乙の解除権)第18条 乙は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に違約金を支払わないものとする。(1) 甲が第11条第1項により数量、金額等を変更し若しくは納品を一部中止し又は打切ったため、契約金額が3分の1以下に減少したとき。(2) 甲が第11条第1項により納品を一時中止したとき、中止期間が契約期間の3分の1以上に達したとき。(3) 甲がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。(違約金)第19条 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第18条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(解約時の支払)第20条 甲は、この契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、検査数量に応じて計算した金額を乙に支払わなければならない。(違約金の相殺)第21条 この契約において、乙より甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。(契約外の事項)第22条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲、乙協議して定めるものとする。(契約に関する紛争の解決)第23条 この契約について紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停によって解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙1のとおり別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第 1 号 入札物件番号ひずみ・水位データ集録装置仕 様 書1. 規 格 ・ 数 量2.納 入 期 限3.納 入 場 所4.納 入 先 住 所:オサシ・テクノス NetLG-301N・12台:令和6年9月30日:上越森林管理署:新潟県上越市大道福田555番地一 般 仕 様1. 駆 動 電 源 外部電源DC5V~15Vまたは、リチウムイオン電池 CR123A1本×2(メイン・サブ)2. 消 費 電 流 待機時:0.1mA以下(平均)水位測定時:20mA以下OSNET通信時:35mA以下ひずみ測定時:50mA以下3. 外径寸法・重量 寸法:H223×W355×D90.5mm (寸法公差±1mm)重さ:約2.5kg4. 使用温度範囲 -20℃~+55℃5. 入力チャンネル 水位センサー:1ch (メーカー製水位センサーに限る)ひずみセンサー:30ch(2ゲージ3線式120Ω)水位センサー仕様1. センサー供給電源 定電圧DC3.75V±1%2. 分解能 1㎝又は1mmを選択3. 水位測定精度 ±0.1%F.S.(全動作温度範囲による温度ドリフト含む)ひずみセンサー仕様1. センサー供給電源 定電流DC5.00mA±0.4%2. ゲージ率 2.00固定3. 測定範囲 ±25000μストレイン4. 分解能 1μストレイン5. ひずみ測定精度 ±100μストレイン以内提 案 書分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名令和6年 月 日公告の物件番号1号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当まで連絡願います。(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 メールアドレス:・・・・・・・・・ 以下、森林管理署担当者 記入欄 ・・・・・・・・・・森林管理署担当者提案書確認欄別紙 第 1 号物件 提案書内訳 商号又は名称型式及び数量要求仕様に対する対応(注)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。別紙 第 1 号物件 提案書内訳 商号又は名称型式及び数量要求仕様に対する対応(注)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。入 札 書入札物件 第1号物件の名称 ひずみ・水位データ集録装置の購入入 札金 額千万百万十万万千百十円金額の頭に¥マークを付けること。上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 殿所在地会社名代表者氏名代 理 人作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。

入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。