入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度上越及び中越森林管理署公用自動車の点検等業務
公示日または更新日2024 年 6 月 19 日
組織林野庁
取得日2024 年 6 月 19 日 19:56:20

公告内容

令和6年6月19日分任支出負担行為担当官中越森林管理署長 森内 賀久 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告(1) 入札公告(PDF : 227KB) 2.配布資料等(1) 入札説明書(PDF : 1,178KB) (2) 入札書(WORD : 21KB) (3) 単価内訳書(EXCEL : 19KB) (4) 委任状(WORD : 21KB) (5) 提案書(WORD : 21KB) (6) 自動車分解整備事業場一覧及び参考見積(EXCEL : 16KB) (7) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(PDF : 498KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。

令和6年6月19日分任支出負担行為担当官中越森林管理署長 森内 賀久1 競争に付する事項(1)調達件名 令和6年度上越及び中越森林管理署公用自動車の点検等業務(2)予定数量 「令和6年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」のとおり(3)業務の詳細 入札説明書及び仕様書のとおり(4)契約期間 契約締結日から令和7年3月31日まで(5)履行場所 請負者の自動車分解整備事業場等ただし、請負者は、別紙「令和6年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」に示す公用自動車を、同表に記載の車両引渡場所から引き取り、点検・整備のうえ納車するものとする。

2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の営業品目「車両整備」において「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込の者を含む)であること。

(4)関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

3 入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

(2)入札書は、4(2)で交付する入札書を使用すること。なお、入札書の別紙内訳書に示す各項目の単価を必ず記載すること。落札の決定は、同内訳書に記載された単価に予定数量を乗じて計算した総価で行うので、当該総価について入札書に記載すること。(3)落札の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額(単価項目のうち、非課税対象となる自動車重量税及び自賠責保険料は除く。)の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約・仕様書に関する問合せ先〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61-8 中越森林管理署総務グループ 経理担当 電話 025-772-2143(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。(中越森林管理署ウェブサイトからダウンロード可能)ア 入札説明資料(契約書案、仕様書、入札書、提案書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」、営業品目「車輌整備」に登録された資格審査結果通知書(申請中であれば申請書類)の写し及び入札説明書に示す提案書類を提出しなければならない。全省庁統一資格を申請中の場合は、入札執行の前に資格確認通知書の写しを追加提出しなければならない。当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和6年7月24日午後3時 00 分までにそれに応じなければならない。また、入札説明書に示す証明書類等を支出負担行為担当官が審査し、要求資格等を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより提出する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙媒体で提出する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより提出する場合令和6年6月19日午前9時00分から令和6年7月22日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙媒体で提出する場合令和6年6月19日午前9時00分から令和6年7月22日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所中越森林管理署 1階会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年7月26日午前9時00分から令和6年7月29日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年7月29日午前9時50分までに入札場所へ入札書を持参し、令和6年7月29日午前10時00分までに入札すること。※郵便入札も可とする。この場合は、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で令和6年7月26日午後5時00分必着とし、入札書の日付は令和6年7月29日とすること。なお、郵便入札の場合は、再度入札になった際に入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和6年7月29日 午前10時01分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づき作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 本件は、分任支出負担行為担当官 上越森林管理署長、分任支出負担行為担当官 中越森林管理署長及び請負者の3者で契約を締結する入札案件である。(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html

入 札 説 明 書1 契約件名 令和6年度上越及び中越森林管理署公用自動車の点検等業務2 公告日 令和6年6月19日(水)3 入札等日時【電子調達システムによる参加の場合】令和6年7月26日(金) 9:00入札開始令和6年7月29日(月)10:00入札締切 (10:01開札)【紙入札方式による参加の場合】令和6年7月29日(月) 9:50入札開始令和6年7月29日(月)10:00入札締切 (10:01開札)4 入札会場 中越森林管理署 1階 会議室5 契約期間 自 契約締結日至 令和7年3月31日6 添付資料(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 業務請負単価契約書(案)(3) 【別紙1】公用自動車の点検等業務仕様書(4) 【別紙2】単価表(5) 【別紙3】令和6年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(6) 【別紙4】発注書様式及び【別紙5】追加整備発注書様式(7) 入札書(内訳書付)及び委任状(8) 提案書(自動車分解工場一覧表及び事前提出参考見積)7 留意事項・入札公告に記載のとおり、下記の書類を令和6年7月22日(月)午後3時00分までに電子調達システム上で提出すること。

紙媒体で提出する場合は、中越森林管理署総務グループまで持参、もしくは郵送(上記期日必着)とし、入札参加資格の確認を受けてください。

【提出書類】① 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し② 提案書(自動車分解工場一覧表 及び 事前提出参考見積)・入札にあたっては、指定の内訳書(各単価が記載されたもの)を入札書に添付してください。内訳書の添付がない入札書は無効とします。

8 その他入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。業務請負単価契約書(案)1 契約件名 令和6年度上越及び中越森林管理署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1「公用自動車の点検等業務仕様書」のとおり3 予定契約総金額 ¥.-なお、それぞれの項目における単価は別紙2の単価表のとおりとする。(うち取引税に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)4 契約期間 令和6年 月 日から令和7年3月31日まで5 履行期限 発注の都度、個別に指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 上越森林管理署長 田中 直哉(以下「甲」という。)と分任支出負担行為担当官 中越森林管理署長 森内 賀久(以下「乙」という。)と受注者 (以下「(丙)」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。以上の締結の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙各1通を保有する。令和6年 月 日甲 新潟県上越市大道福田555番地分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 田中 直哉乙 新潟県南魚沼市美佐島61-8分任支出負担行為担当官中越森林管理署長 森内 賀久丙契約条項(目的)第1条 甲(又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行期限その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを丙に交付して業務履行の指示をするものとする。2 丙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を別紙2に定める契約単価(以下「単価表」という。)をもって確実に履行しなければならない。3 発注書の指示内容が別紙3「令和6年度自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から変更されている場合は、発注書の内容を優先するものとする4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲(又は乙)の都合により変更する場合がある。このことについて、丙は、不服の申し出はできない。5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。(納入期限の延長)第2条 丙は、発注書に定める履行期限内に業務を完了することができない場合は、あらかじめ、甲(又は乙)に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。(延滞金)第3条 甲(又は乙)は、丙が発注書に定める履行期限内に業務を完了できない場合において、その後甲(又は乙)が定める期限までに完了できる見込みがあるときは、丙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に契約単価を乗じて得た額の年3%に相当する額とする。3 第1項の延滞金の請求は、甲(又は乙)がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。(整備の追加)第4条 丙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲(又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む)に通知するとともに、その追加整備項目が単価表に定められていないときは、当該追加整備にかかる費用の見積書を提示するものとする。2 甲(又は乙)は、前項の丙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、別紙5の追加整備発注書を発行し、当該内容について本契約とは別途の請負契約を丙と締結するものとする。(検査)第5条 丙は、業務を完了したときは、その旨を甲(又は乙)に通知し、甲(又は乙)の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。3 丙又は丙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、丙又は丙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、丙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、丙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。(損失負担)第6条 丙は、業務の実施について甲(又は乙)に損害を与えたときは、直ちに甲(又は乙)に報告し、損害を賠償しなければならない。2 丙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲(又は乙)に報告し、丙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲(又は乙)の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲(又は乙)の負担とする。3 丙は、丙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(代金の請求及び支払)第7条 丙は、業務を完了し検査職員の検査に合格したときは、適法な請求書により、完成数量に契約単価を乗じた金額を、車両ごと若しくは一月分をとりまとめ、甲(又は乙)に請求することができる。2 甲(又は乙)は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を丙に支払わなければならない。

ただし、受理した支払請求書が不当のため、丙に返送した場合には、甲(又は乙)がその返送した日から丙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。3 丙が、第1項の請求書を発行する場合は、整備内容の明細を車両ごとに作成し、請求相手先となる甲(又は乙)に請求するものとする。(支払遅延利息)第8条 甲(又は乙)の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲(又は乙)は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を丙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。(保証)第9条 丙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務に起因するものと丙が認めたときは、その不具合箇所を丙の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、丙の発行する整備保証書による。(契約の変更)第 10 条 経済情勢の激変等により、契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲、乙、丙協議して契約変更することができる。(業務の履行責任)第 11 条 業務が完了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲(又は乙)は、丙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲(又は乙)が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲(又は乙)は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲(又は乙)がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲(又は乙)が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を丙に通知しないときは、甲(又は乙)は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、丙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲(又は乙)の催告による解除権)第12条 甲(又は乙)は、丙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲(又は乙)が認めたとき。(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲(又は乙)が認めたとき。(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。(甲(又は乙)の催告によらない解除権)第13条 甲(又は乙)は、丙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、丙がその債務の履行をせず、甲(又は乙)が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲(又は乙)は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲(又は乙)の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲(又は乙)の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲(又は乙)は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲(又は乙)の任意解除権)第15条 甲(又は乙)は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲(又は乙)の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲(又は乙)は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第16条 甲(又は乙)は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(丙の催告による解除権)第17条 丙は、甲(又は乙)がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(丙の催告によらない解除権)第18条 丙は、甲(又は乙)がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。(丙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が丙の責めに記すべき事由によるものであるときは、丙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第 20 条 第 12 条又は第 13 条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲(又は乙)は丙に対し、違約金として契約金額の 100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)丙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)丙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲(又は乙)は、第12条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより丙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲(又は乙)は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲(又は乙)に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲(又は乙)が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の 100分の10に相当する額を甲(又は乙)が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲(又は乙)が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)丙が甲(又は乙)に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲(又は乙)に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲(又は乙)がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(債権債務の相殺)第23条 甲(又は乙)は、この契約により丙から甲(又は乙)に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、丙の支払うべき金額が甲(又は乙)の支払うべき金額を超過するときは、丙は、その不足額について甲(又は乙)の指示するところによりこれを納入しなければならない。2 丙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲の指定する期限までに納付しないときは、甲(又は乙)は、丙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。(権利義務の譲渡等)第24条 丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲(及び乙)の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。(契約外事項)第 25 条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲、乙、丙協議の上、定めるものとする。(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲、乙、丙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。(特約事項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。

)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

貴署から情報提供依頼がありました、「公用自動車の点検等業務仕様書」2(2)ケ及びコについて、事前の参考見積として以下のとおりお知らせします。

■車両陸送費用 (仕様書 2(2)ケ関連)「令和6年度 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」のNo対象台数 条件 単価 計1,7 往復2,4,5,6,8 往復3 往復9,10,11,12,14,16,17,18,20 往復13 往復15 往復19 往復計 0 に記載する1台当たりの単価となります。

■代車料 (仕様書 2(2)コ関連) に記載する1台当たりの単価となります。

参考見積 注)上記は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本入札における入札単価は、入札書の別紙内訳書項目 単位 金額本業務の履行期間中に提供する代車の費用1台当たり(終日) 注)上記は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本入札における入札単価は、入札書の別紙内訳書会社名:

様式第6号(第4条) 委 任 状

代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記 1 入札年月日令和6年 月 日 2 件名令和6年度上越及び中越森林管理署公用自動車の点検等業務 3 入札に関する一切の件令和6年 月 日 所 在 地 商号又は名称 代表者氏名 分任支出負担行為担当官 中越森林管理署長 森内 賀久 殿

提 案 書令和6年 月 日 分任支出負担行為担当官 中越森林管理署長 森内 賀久 殿所在地電話番号名 称代表者役職氏名 令和6年6月 日付けで公示されました「令和6年度上越及び中越森林管理署公用自動車の点検等業務」の競争入札への参加にあたり、下記の資料を提出します。

なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については、事実と相違ないことを誓約します。

記1 入札公告の5(1)に定める資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2 提案事項①「自動車分解整備工場一覧」(指定様式)3 提案事項②「車両陸送費用及び代車費用に関する参考見積」(指定様式)担当部署:氏名:連絡先:

工場一覧参考見積工場一覧!Print_Area参考見積!Print_Area自動車分解整備工場一覧, 車両の点検整備を行う事業場は以下のとおりです。,会社名: ,「令和6年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」のNo.,左記の車両を整備する自動車分解整備工場名,左記の自動車分解整備工場の所在地,電話番号,備考,"1,7","2,4,5,6,8",3,"9,10,11,12,14,16,17,18,20",13,15,19,参考見積, 貴署から情報提供依頼がありました、「公用自動車の点検等業務仕様書」2(2)ケ及びコについて、事前の参考見積として,以下のとおりお知らせします。,会社名:,■車両陸送費用 (仕様書 2(2)ケ関連),「令和6年度 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」のNo.,対象台数,条件,単価,計,"1,7",往復,"2,4,5,6,8",往復,3,往復,"9,10,11,12,14,16,17,18,20",往復,13,往復,15,往復,19,往復,計,0, 注)上記は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本入札における入札単価は、入札書の別紙内訳書, に記載する1台当たりの単価となります。,■代車料 (仕様書 2(2)コ関連),項目,単位,金額,本業務の履行期間中に提供する代車の費用,1台当たり(終日), 注)上記は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本入札における入札単価は、入札書の別紙内訳書, に記載する1台当たりの単価となります。,

関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。

(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。

4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。

6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。

2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。

4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを提出するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。

5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。

6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。

10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。

11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、提出するものとする。

一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に提出して行う。(郵便の場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。

(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を提出しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出である (1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合と認められる場合(未提出であ (2) 内訳書とは無関係な書類である場合ると同視できる場合を含む。) (3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事 (1) 内訳書の記載が全くない場合項が欠けている場合 (2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきで (1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合はない書類が添付されていた場合4 記載すべき事 (1) 発注者名に誤りがある場合項に誤りがある場合 (2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。

2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。

3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。

4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。

(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(測量にあっては、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6、地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。

業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10 -分の4.8を乗じて得た額建設コンサルタン 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の 諸経費の額に10ト(建設に関する 額に10分の6を乗 分の6を乗じて得もの)及び建築士 じて得た額 た額事務所建設コンサルタン 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等のト(土木関係のも に10分の9を乗じ 額に10分の4.8をの)及び計量証明 て得た額 乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額 解析等調査業務 諸経費の額に10に10分の9を乗じ 費の額に10分の 分の4.8を乗じてて得た額 8を乗じて得た 得た額額土地家屋調査、 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等の補償コンサルタン に10分の9を乗じ 額に10分の4.5をト、不動産鑑定及 て得た額 乗じて得た額び司法書士三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8まで、測量は10分の6から10分の82まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。

四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。

2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。

(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。

2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。

5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。

6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。

(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。

(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第11号))により返還するものとする。

なお、この場合、利息は付さないものとする。

(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。

2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。

4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。

以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。

5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。

(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。

2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。

一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。

二 相指名業者以外の者であること。

3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。

(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

附 則この要領は、平成24年1月1日から適用する。

附 則この要領は、平成25年5月16日から適用する。

附 則この要領は、平成26年4月1日から適用する。

附 則この要領は、平成26年8月1日から適用する。

附 則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。

附 則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以後に締結する契約(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)から適用する。

附 則この要領は、令和3年1月25日から適用する。

附 則この要領は、令和3年3月10日から適用する。

附 則この要領は、令和4年4月1日から適用する。

附 則この要領は、令和4年12月1日から適用する。

附 則この要領は、令和5年2月9日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名殿年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕(保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳登記済) 登記済) 登記済) 登記済) 登記済)年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定受 付様式第2号(第3条・第12条)番 年度第 号政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。

内 訳額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

備 考証券名称 枚 数 総額面様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名担当官 長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項をが記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。

様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。

また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。

様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官 長殿 ( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。

(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。

金 工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。

金 保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。

有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。

内 訳額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

証券名称 枚 数 相額面 備 考