入札情報は以下の通りです。

件名鳴石地区外ストックポイント整備事業
公示日または更新日2024 年 6 月 12 日
組織林野庁
取得日2024 年 6 月 12 日 19:28:25

公告内容

令和6年6月12日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 次のとおり一般競争入札(政府調達指定外)に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 249KB) 2.添付書類 (1)入札説明書(PDF : 530KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 116KB) (3)本工事費内訳書(PDF : 53KB) (4)特記仕様書(PDF : 200KB) (5)現場説明書(PDF : 157KB) (6)図面(PDF : 4,461KB) (7)公表用設計書(PDF : 253KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和6年6月12日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城1 工事概要等(1) 入札番号 第1号(2) 工 事 名 鳴石地区外ストックポイント整備事業(3) 工事場所 群馬県高崎市倉渕町権田字倉田榛名山国有林282に2林小班外(4) 工事内容 詳細は別途示す「本工事費内訳書等」のとおり(下記6の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで(7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8) 本工事は、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令6年3月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和6年8月16日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(11) 本工事は、一部の工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(12) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(13) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(14) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和5・6年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るC等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事は、次のいずれかとする。(ア)林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ)農道又は市町村道の工事。(エ)治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき本工事に配置できること。ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては工事現場への専任を要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、詳細は入札説明書による。イ 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事は森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満であるものは経験として認められない。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記1の工事概要等に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(入札説明書参照。))。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、群馬県内に所在すること。(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和6年6月13日から令和6年6月26日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政期間の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 提出先:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4-16-25群馬森林管理署 総務グループ電話 027-210-1203メールアドレス:ks_gunma_postmaster@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得て紙入札による場合はイの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(締切日時必着。)。(申請書・資料等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。)(3) (2)のアに規定する期間内に確認申請書及び確認資料を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。4 入札手続等(1) 担当部局上記3の(2)に同じ。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和6年6月13日から令和6年7月18日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和6年7月19日9時00分、入札の締切は、令和6年7月23日10時00分とする。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。イ 紙入札方式により持参する場合は、令和6年7月23日の9時50分から9時59分までに群馬森林管理署入札室へ持参の上、入札すること。ウ 開札は、令和6年7月23日10時00分に群馬森林管理署入札室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する制約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(4) 落札者の決定ア 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。イ アにおいて、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。5 その他留意事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。(3) 工事費内訳書の提出ア 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。イ 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書に未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。ウ 工事費内訳書は必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 支出負担行為担当官等から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合は、競争参加資格のない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 契約書作成の要否:要(6) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3により参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本案件は、提出資料及び入札を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。(9) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年度農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを否定し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。(不当な働きかけ)①自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼②指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③自らが受注すること又は他者に受注 させないことの依頼④公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥公表前における発注予定に関する情報聴取⑦公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(10) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書及び資料は返却しない。(11) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(12) 詳細は入札説明書による。6 配布資料等(1)入札説明書(2)工事請負契約書(案)(3)本工事費内訳書(4)特記仕様書(5)現場説明書(6)図面(7)公表用設計書本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。国有林野事業工事請負契約約款上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知ください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札説明書(鳴石地区外ストックポイント整備事業)群馬森林管理署の令和6年度鳴石地区外ストックポイント整備事業に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和6年6月12日2 支出負担行為担当官分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城3 工事概要等(1) 入札番号 第1号(2) 工 事 名 鳴石地区外ストックポイント整備事業(3) 工事場所 群馬県高崎市倉渕町権田字倉田榛名山国有林282に2林小班外(4) 工事内容 詳細は入札公告の「本工事費内訳書等」のとおり(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで(7) 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の窓口及び受付期間は、次のとおりである。・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。・提出期間:入札公告3の(2)のアによる。(8) 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(9) 本工事は、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年3月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照。(https://www.rinyamaff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(10) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和6年8月16日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(11) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(12) 本工事は、一部工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(13)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(14) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(15)本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。また、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とする。なお、詳細は特記仕様書によるものとし、林野庁ホームページ(ホーム>分野別情報>森林整備保全事業の設計・積算・施工基準等>森林土木分野におけるICT施工及び3次元データの活用)を参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.html)4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和5・6年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るC等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事は、次のいずれかとする。(ア)林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ)農道又は市町村道の工事。(エ)治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和 24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級又は2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。(ア) 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者(イ) 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32年法律第124号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」に係るもの、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ウ) 一般社団法人 日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門に限る。)を受けた者(エ) (ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者(エ) (ア)~(ウ)に該当しない者であっても、主任(監理)技術者の下で行った「工程管理」、「出来高監理」、「品質管理」及び「安全管理」のうち、いずれか2以上の職務の実績がある場合については、本工事に限り、「これと同等以上の資格を有する者」としてみなすものとする。イ 1 人以上の者が(4)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(経常建設共同企業体が施工した(4)に掲げる同種工事を経験した者にあっては、出資比率が 20%以上である構成員に所属する者に限り、当該経験を当該者の経験として認める。)ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者の主任(監理)技術者がアの基準及び(4)の条件を満たしていればよい。評価においては、専任の主任(監理)技術者となる者について行う。ウ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒久的な雇用関係が資料受付日以前に3ヶ月以上あること。エ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準じる者」とは以下の者をいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者(6) 申請書、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、群馬県内に所在すること。(11) 警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等該当なし6 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。競争参加資格確認申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。上記 4 の(2)の認定を受けていない者も次に従い競争参加資格確認申請書等を提出することができる。この場合において、4 の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4 の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該認定を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において 4 の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに競争参加資格確認申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。競争参加資格確認申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。

ただし、紙入札方式の場合は持参すること。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアによる。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別紙様式1及び1-2)、「競争参加資格確認資料」(別紙様式2~4)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、合計のファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、競争参加資格確認申請書・資料として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システム又は電子メールにより提出する申請書及び資料のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式の場合は返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 提出された申請書及び資料の差し替え及び再提出は、受付期間内において申し出ることができる。(3) 申請書は別紙様式1により作成し、令和5・6年度に係る一般競争(指名競争)資格確認通知書の写し及び別紙様式1-2の営業所一覧表を添付すること。(4) 申請書に係る資料は次により作成すること。ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別紙様式2)、「配置予定の主任(監理)技術者等の資格・同種工事の経験」(別紙様式3)に記載する施工実績が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、工事成績評定通知書が紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。ア 同種工事の施工実績(別紙様式2)上記 4 の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を 1 件記載すること。イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(別紙様式3)(ア) 上記 4 の(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験(1 件のみ)、申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置については、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに書面により入札辞退を行うこと。他工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。ただし、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。(イ) 工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む。)でかつ、工事の施工管理区域の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項の適用ができるものとする。この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事については、接続する工事若しくは関東森林管理局が定める技術提案を求めない比較的難易度の低い工事が含まれる場合には3件、その他の工事については2件とする(監理技術者は対象としない。)。(ウ) 配置予定技術者の資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。ウ 工事成績評定(別紙様式4)上記 4 の(7)に掲げる資格があることを確認するため、森林管理局長等(他局を含む。)が発注した、土木一式工事(治山事業・林道事業)で、過去3年度間に完成し、工事成績評定が行われている工事のすべてを別紙様式4に記載し、平均を出した数値を工事成績評定点として記載すること。エ 契約書等の写しアの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容によりア、イを確認できる場合は、工事カルテの写し又は「竣工登録工事カルテ受領書」(工事名等が確認できる部分。)の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録のない工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」において工事内容を確認できない工事(簡易CORINS)で登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類(契約書、変更協定書、合格通知書、現場代理人及び主任技術者等通知書)の写しを添付すること。また、CORINSの登録もなく契約書等を紛失したものにあっては施工証明書(別紙様式2-1)を提出すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

オ 工事成績評定通知等の写し森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事について、工事成績評定を行っている場合は、該当する工事すべての工事成績評定通知書等の写しを別紙様式4に添付すること。(5) 競争参加資格の確認については、確認申請書及び確認資料の提出期限日をもって行う。ただし、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの期間に競争参加資格があると認めた者が関東森林管理局長からの指名停止を受けた場合、当該者に対する資格確認通知書を取り消し、競争参加資格がないことを通知する。(6) 確認申請書及び確認資料の提出期限日の翌日から起算して7日以内に競争参加資格の確認結果を通知する。(7) 期限までに確認申請書及び確認資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官等が、競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない。(8) 上記4(12)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和6年7月9日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を除く。)の16時まで(紙入札方式の場合は、12時から13時までを除く。)。イ提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して7日以内(休日を含めない。)に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。8 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 提出期間:令和6年6月13日から令和6年7月4日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(12時から13時を除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式自由。)。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和6年7月8日から令和6年7月18日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告4の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による入札の場合は、入札公告4の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告4の(3)のウによる。10 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書を紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、基準額を下回って契約を締結する者に係る契約保証金及び受注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款(「国有林野事業の工事の請負契約に係る契約書について」(平成7年11月28日付け7林野管第161号林野庁長官通知)別添2の国有林野事業工事請負約款をいう。以下同じ。

)第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書は、様式自由とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。ア 電子入札方式の場合(ア) 提出方法工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のフィールドの容量が10MBを超える場合には、次の(イ)によること。(イ) 電子メールについて工事費内訳書のファイルの容量が 10MB を超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、工事費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 書類の目録c 書類のページ数d 送信年月日、会社名、担当者及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記6の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。イ 紙入札方式の場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し、記号及び記名(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7 条第 11 号に該当する入札として、当該入札を無効とする。(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。13 開札開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方法による場合にあっては、競争参加者又は代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札を取り消すものとする。上記の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。15 落札者の決定方法(1) 予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) (1)において、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。16 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和6年9月5日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。イ 閲覧場所:上記(1)のイに同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期間:(2)の回答書を受け取った日から7日 (休日を除く。)以内。イ 提出先:上記(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 苦情の再申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。

(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。17 配置予定技術者の確認落札決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。(1) 病気、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官等が認める事由による場合。(2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。18 基準額を下回った場合の措置(1) 基準額を下回る価格で入札を行った契約相手方が関東森林管理局管内で令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年度間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記4 の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。(2) 森林土木工事に係る品質確保対策の充実等について(平成23年2月21日付け22林国管第107号管理課長通知)により、基準額を下記のとおり定め、基準額を下回った入札を行った者については、11の(2)のイのただし書の割合を適用する。また、前金払についても 20の(2)のただし書の割合を適用する。なお、基準額とは、予定価格算出の基礎となった次(ア~エ)に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額19 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として、支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。20 支払条件(1) 前金払:有(2) 中間前金払及び部分払:無21 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記 6 の(4)のイの資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること(6の(4)のイのただし書きの場合を除く。)。(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時まで稼働している。(4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く。)電 話:048-254-6031メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(6) 森林整備保全事業工事標準仕様書及び施工管理基準、林道工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針は、以下の関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)また、関東森林管理局署等競争契約入札心得は関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(7) 国有林野事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」からダウンロードし取得するか、群馬森林管理署において受領すること。(8) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(9) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実質変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(10) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方にはできない。(11) この入札における入札参加者相互は競争相手であり、当該入札に参加した他の者が、落札者の下請業者となることは、公正な競争の確保を阻害するおそれがあることから、原則として認めない。ただし、入札に参加した業者を下請人としなければ工事の施工上著しい支障をきたす等やむを得ない特段の理由がある場合は、発注者に下請負承認願を提出し、承認を得た場合は、この限りではない。(12) 被災地域における被災農林漁業者の就労機会の確保について受注者は、工事の施工にあたっては効率的な施工に配慮しつつ、台風等による被災農林漁業者で就労希望者があった場合には、できる限りその雇用の機会確保に努めるものとする。

(13) 本工事は、令和5年度積算基準に基づくものであるが、令和6年3月28日に「令和6年度から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和6年3月28日付け 5 林整計第1055号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第 63 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。変更後の請負代金額等=P新×kこの式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)k:当初契約の落札率(14)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

(様式仕-1) (林道工事共通特記仕様書第1条関係)第1条 林道工事仕様書の適用第2条第3条1.2.3.4.第4条 地域外からの労務者確保に要する間接工事費の設計変更1.2.3.4.5.工事名 鳴石地区外ストックポイント整備事業特 記 仕 様 書 発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示するものとする。

受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し監督職員に提出するものとする。

受注者は、最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

本工事は「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 保険の付保及び事故の補償 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任を持って適正な補償をしなければならない。

本工事の施工に当たっては、「森林整備保全事業工事標準仕様書」及び「林道工事共通特記仕様書」に基づき実施しなければならない。

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用状態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

令和6年度 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。

ただし、受注者が中小企業退職金制度に加入しており、被共済者が業務に従事する場合においては、発注者用掛金収納書に代えて、中小企業退職金共済事業本部が発行する加入証明書を発注者に提出するものとする。

受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況について、所定の様式により提出することができる。

森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。

また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。

6.7.8. 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

第5条第6条 余裕期間について第7条 個別事項等 本工事の個別事項等は次表(適用・削除の○印が適用)のとおりである。

第8条 現場環境の整備(快適トイレ)1. 内容【快適トイレに求める標準仕様】(1) 洋式便座(2) 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付き含む)(3) 臭い逆流防止機能(フラッパー機能)(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)(4) 容易に開かない施錠機能(二重ロック等)(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)(5) 照明設備(電源がなくても良いもの)(6) 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設置機能(耐荷重5kg以上)【快適トイレとして活用するために備える付属品】(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8) 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)(9) サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)(10) 鏡付きの洗面台(11) 便座除菌シート等の衛生用品適用・削除の区分 調書等名称 備考支給材料及び貸与品調書 別紙 様式林特仕-1〇 特 記 事 項 別紙 様式林特仕-2木材利用に関する特記事項 別紙 様式林特仕-3 発注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。

また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。

受注者は、林業専用道に係る工事の施工に当たっては、「森林整備保全事業施工管理基準」により施工管理を行うものとする。

なお、余裕期間内に工事着手する場合は、監督職員との協議の上、施工計画書の変更に基づく工事工程表への工事着手日の記入及び配置技術者の届出を行なわなければならない。

本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。

受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工等を行ってはならない。

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【推奨する仕様、付属品】(12) 室内寸法900×900mm以上(半畳程度以上)(13) 擬音装置(14) フィッティングボード(15) フラッパー機能の多重化(16) 窓など室内温度の調整が可能な設備(17) 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)(18) 付属品等の木質化2. 設置に要する費用 設置に要する費用については、当初は計上していない。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)までとする。

※3. その他 快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第9条 林道工事共通特記仕様書に対する特記事項 なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

表:第2次基準値に適合した排出ガス対策型を使用する建設機械・規格・バックホウ(1) クローラ型 山積0.80m3(平積0.60m3)(2) クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)(3) クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3)(4) クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28m3(平積0.20m3)(5) クローラ型 クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t(6) クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t(7) クローラ型 クレーン機能付 山積0.50m3(平積0.40m3)吊能力2.9t(8) クローラ型 クレーン機能付 山積0.80m3(平積0.60m3)吊能力2.9t・小型バックホウ(1) クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)(2) クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)・発動発電機(可搬式)(1) ディーゼルエンジン駆動(8~25、45~200kVA)・振動ローラ(1) 搭乗・コンバインド式 3~4t第10条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。 また、運搬費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。

「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

「道工事共通特記仕様書」第7条について、下表に示す規格の建設機械で設計している工種については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。(第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用できない場合であっても、第2次基準値に適合すると認定を受けた排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。)1. 対象機器の導入2. デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入3. 小黒板情報の電子的記入の取扱い4. 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品第11条 週休2日の取組 (発注者指定方式)1.2. 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。

ア週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

イウエ 受注者は、同条1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

工事写真の取り扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

受注者は、同条2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全てを実施することとする。

本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。

対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

オカ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。

3.週休二日補正係数表1※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象とはしない。表2設置撤去設置撤去設置撤去設置撤去・移設設置撤去防護柵設置工(横断・転落防止柵)1.04 1.03 1.011.05 1.03 1.01防護柵設置工(落石防止柵) 1.02 1.01 1.00防護柵設置工(落石防止網) 1.03 1.02 1.01 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。

本工事では、表1に揚げる現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。

市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に揚げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。

ただし、現場閉所の達成状況が4週6休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。

達成状況 4週8休4週7休以上 4週6休以上4週8休未満 4週7休未満現場閉所率28.5%(8日/28日) 25.0%(7日/28日) 21.4%(6日/28日)以上 以上28.5%未満 以上25.0%未満労務費 1.05 1.03 1.01機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01共通仮設費率 1.04 1.03 1.02現場管理費率 1.06 1.04 1.03区 分 区分 4週8休4週7休以上 4週6休以上4週8休未満 4週7休未満鉄筋工(太鉄筋を含む) 1.05 1.03 1.01鉄筋工(ガス圧接) 1.04 1.02 1.01防護柵設置工(ガードレール)1.01 1.01 1.001.05 1.03 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)1.01 1.01 1.001.05 1.03 1.01道路標識設置工1.01 1.01 1.001.04 1.03 1.01道路付属物設置工1.02 1.01 1.001.05 1.03 1.01法面工 1.02 1.01 1.00吹付枠工 1.03 1.02 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01 1.00鉄筋挿入工(ロックボルト工)1.03 1.02 1.01表3機械人力4.5.6.7.8.第12条 法定外労災保険の付保第13条 情報共有システムについて 本工事における「情報共有システム」の実施に当たっては次によるものとする。

1. 情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。

2.https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/nyuusatu-news-1.pdf3.4. 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。

5.第14条 熱中症対策の試行について1.2. 用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日 日最高気温が30℃以上の日をいう。

区 分 区分 4週8休4週7休以上 4週6休以上4週8休未満 4週7休未満区画線工 1.05 1.03 1.01排水構造物工 1.05 1.03 1.01コンクリートブロック積工 1.05 1.03 1.01構造物取りこわし工1.04 1.03 1.011.05 1.03 1.01 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙_様式3)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙_様式4)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)速やかに監督職員へ提出する。

森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。

受注者は、発注者から運用上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。

週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合にマイナス評価は行わない。

受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む(別紙_様式3)のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。

工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外労災保険」という。)に付さなければならない。

なお、法定外労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。

情報共有システムの利用は、「森林整備保全事業工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。

本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正に試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

イ 工期ウ 真夏日率 以下の式により算出された率をいう。

3.4. 気温の計測方法等ア 計測方法 なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。

イ 気温の補正方法※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高差(m)= 工事現場の標高(m)- 計測箇所の標高(m) (気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。

5. 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

6.※補正係数:1.2第15条 遠隔臨場の試行について1.http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-292.pdf2.3. 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。

本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事を対象にアンケート調査を求められた場合は、これに協力しなければならない。詳細については監督職員の指示によるものとする。

本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として12 月29 日から1月3日までの6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

真夏日率 = 工期内の真夏日 ÷ 工期 気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。

ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27 年法律第165 号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。

アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。

ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。

補正後の気温(℃)= 気温(℃)- 標高差(m)× 0.6/100(m) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数 本工事は、「工事現場における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

第16条 ウィークリースタンス等の推進1. 打ち合わせ時間の配慮 打ち合わせは、勤務時間内におこなう。

2. 資料作成依頼の配慮3. ワンデーレスポンスの再徹底 問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。

第17条 建設発生土の搬出先 本工事による建設発生土の搬出先の所在地及び名称は下記のとおりとする。

第18条 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて監督職員と協議し決定するものとする。

本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。

資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。

搬出先名称 搬出先住所該当なし様式林特仕-21. 掘削工の出来形管理2. 使用前に監督職員の検査を受けなければならない工事材料は、下記のとおりとする。

記※建設資材のひっ迫が懸念される地域を記載すること。

3.調達地域等骨材(路盤材等) RC-40-0mm 5 西部平野骨材(路盤材等) RC-40-0mm 6 西部中間生コンクリート特記事項及び工種別特記仕様書 掘削工の出来形管理において、誤謬等により規定値を超えた場合で、機能等に支障がないと判断される場合は、監督職員の指示により運搬する等適切な処理を行うこととする。

品 目規格適用工種 備 考 次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名21-8-25 BB 5 西部平野6 西部中間 生コンクリート品質・規格21-8-25 BB様式1費 用 内 容 計 上 額共通仮設費 営繕費 借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)現場管理費 労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給 小 計 合 計実績変更対象費に関する実施計画書費 目 小 計様式2費 用 内 容 計上額(当初) 計上額(変更) 差額共通仮設費営繕費 借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)現場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給 小 計 合 計実績変更対象費に関する変更実施計画書費 目 小 計

群馬森林管理署鳴石地区外ストックポイント整備事業説 明 事 項1. 一般的事項閲覧書類は下記のとおり。

2. 林地の制限関係3. 労働安全毎日の作業開始前の作業現場(施設を含む)点検機械類の始業点検及びキーの適正な管理保護具の着用と適正な安全要員の配置雇入れ時、配置換え時等の安全教育の実施と免許、資格の確認4. 着工通知書 工事着工前に、着工日を監督職員へ連絡すること。

5. 余裕期間6. 用地関係 工事用地はすべて国有林内である。

工事用地以外で国有林内に用地を必要とする場合は、所定の手続きを行うこと。

7. 仮設工事 仮道が必要と思われる場合は、監督職員と協議し、仮道(仮橋)を作設して通行を確保すること。

(2)(3)(1) 関東森林管理局ホームページ(全林道工事に共通し、「各種約款等」に掲載):国有林野事業工事請負契約約款、関東森林管理局署等競争契約入札心得、森林土木工事等に関する仕様書等(林道工事標準仕様書及び施工管理基準、林道工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針)(2) 関東森林管理局ホームページ(「公売・入札に関するお知らせ」に掲載):総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領、入札における競争参加資格確認申請書の様式(3) 関東森林管理局ホームページ(工事ごとに個別に掲載):工事請負契約書(案)、本工事費内訳書、特記仕様書、各種図面、入札説明書(個別) なお、ホームページで取得できない場合は、群馬森林管理署入札室で閲覧すること。

(1) 施工現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。

工事区域には、柵、表示板等を設けて一般者の立ち入りを禁止する規制措置を講じ事故の未然防止を図るとともに、工事施工に当たっては特に次のことを実施し、労働災害の防止に努めること。

ア 工事箇所は、榛名西麓広域農道に接しているため、自然環境の維持保全、景観の保持に努め、一般車の立ち入りに注意して施工するとともに、土工施工時には流排水の処理を適切に実施し、広域農道への土砂流出等が発生しないように努めること。

現 場 説 明 書工 事 名 工事箇所は、榛名西麓広域農道に接しているため、施行時に既存の施設を損傷しないように十分に注意すること。

イウエ(1) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和6年8月16日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいる。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。

また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。

(2)(1) 余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。

8. 工事支障木 工事支障木について監督職員と協議の上、工事受注者が処理すること。

なお、予定価格には、下記の工種が計上してある。

支障木の処理条件は以下の通り計上計上計上計上計上9. 残土処理10. 共通単価の補正事項の明示 労務費の通勤補正 「1.00」11.契約 契約金額は、落札金額に10%の消費税及び地方消費税額を加算した金額とする。

前払金は、請負代金の4/10以内とする。

ただし、請求時期については、監督職員に確認すること。

中間前金払及び部分払 該当無し12.契約の保証 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 債務不履行時による損害金の支払を保証する銀行等の保証に係る保証書 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。

保障期間は、工期を含むものとすること。

保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(イ)ア 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏((官職)(氏名)を 記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

残土は、監督職員と場所等確認のうえ残土処理場に運搬し、降雨による流出等で下流に被害を及ぼすことのないよう適切に処理すること。

受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(ア) 保管金領収証書は「日本銀行前橋支店」に契約保証の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。

(1)(2)(3)(1) 落札者は、工事請負契約書の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。

(1)名 称m3/円m3/円(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、分任支出負担行為担当官等の指示によること。

(エ)(オ) 受注者は工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

(オ)イ(ア)(ウ)(イ)集積(巻立)枝払・玉切m3/円木寄・運搬枝条片付け 1種 m2/円(エ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。

保証書の宛名の欄には、「(分任支出負担行為担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(カ)規格寸法 採用単価 備 考伐開 チェンソー伐開 m2/円 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。

債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。

保障期間は、工期を含むものとすること。

債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。

※ 電子証書等※ 電子証書等閲覧サービス 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。

(3)(キ)(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(コ)(ケ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。

受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保証会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(オ)(イ) 保険証券の宛名の欄には、「(分任支出負担行為担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(エ)(ウ)(エ)エ(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約束する保険である。

(オ) (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。

なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。

電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。

受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(ク)(2)(キ) 保険期間は、工期を含むものとすること。

請負代金額を変更する場合の取扱いについては、分任支出負担行為担当官等の指示に従うこと。

(ク) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、分任支出負担行為担当官等の指示に従うこと。

(カ)ウ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には「(分任支出負担行為担当官等(官職)(氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ア)(ウ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(カ) 受注者は、工事完成後、分任支出負担行為担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。

証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合、又は工期を変更する場合等の取扱いについては、分任支出負担行為担当官等の指示に従うこと。

(キ)※ 契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。

※ 認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。

13.建設業退職金共済制度14.建設副産物 受注者は、次の事項に留意し、工事現場の管理を適切に行わなければならない。

建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。

計画書の内容について現場担当者の教育を十分行うこと。

15.元請、下請関係の合理化(1)アイウ 工事現場等において、一般廃棄物と産業廃棄物の分別及び保管を行わなければならない。特に作業員等の生活に伴う廃棄物の分別を徹底すること。

(2) 森林内における建設工事等に伴い生じる根株等の利用については、工事現場内における林地への自然還元として利用すること。根株等が雨水等により下流へ流出する恐れがないように、安定した状態になるように林地への自然還元として利用すること。

建設資材として利用する場合とは、①小規模な土留めとしての利用、②盛土法尻保護工としての利用、③水路工における浸食防止としての利用、④柵工・筋工・暗渠工等としての利用をいう。

(3) 根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合においては、土砂等と同様のものとして取り扱われるものである。

なお、この場合、林道技術基準等に基づいて、適切に利用されるよう努められたい 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請け業者に建退共制度への加入手続き、あるいは共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の委託に努めること。

(7)(4)(5)(3) 発注者は、共済証紙の購入状況を把握するために必要があると認めるときは、受注者又は建退共都道府県支部に対し、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることができる。

(4) 工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。

(6) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額に共済証紙の購入及び貼付を促進すること。

落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められるものの等級(競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)第5条の規定により伏された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位である場合を除く。

当該工事を受注した建設業者(以下「受注者」という。)は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を提出できない場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により発注者に申し出るものとする。

(1)(2)イ 受注者は、前項の申し出をした場合、又は請負契約額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入した場合は、この収納書を工事完成までに発注者に提出するものとする。

なお、受注者は請負金額の増額変更があった場合において共済証紙を追加購入しなかったときは、発注者にその理由を書面により提出するものとする。

受注者は、現場において「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識の掲示を確実に実施するものとする。

受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第16号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約書である場合。

(1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。

16.資材等の運搬関係17.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置18.主任技術者、監理技術者の専任を要しない期間について 主任技術者、監理技術者の専任を要しない期間は次のとおりとする。

現場施工に着手するまでの期間 検査終了後の期間19.施工体制台帳の作成及び提出20.その他(3) 設計図書にある工法において、標準歩掛ではない歩掛により施工する場合は、必ず歩掛等の検証を行い、データーを記録し、必要に応じて歩掛かりの修正を行うとともに、その結果を発注者(監督職員経由)に報告すること。

(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

下請契約を締結した場合においては、その下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出すること。

(2) 現地で条件変更等の事項が確認され、地形等の状況に基づき、土木定規及び施工基準図により施工し、必要があるときは監督職員の指示又は承諾による。

(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速かにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

設計図書に数量のみを示した工種で施工箇所及び箇所別数量が明示されていないときは、監督職員の指示又は承認により施工すること。

部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(1) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例「検査合格通知」等における日付)とする。

道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い荷受人にもその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等により工事用資材及び工事用機械器具等の運搬に際しては過積載のないように十分に注意すること。

(1)(1)(2) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

(2)

令和6年度鳴石地区外ストックポイント整備事業設 計 図群馬森林管理署位 置 図群馬県高崎市倉渕町権田字倉田榛名山国有林282に2林小班外工事箇所縮尺1/5,000平 面 図群馬県高崎市倉渕町権田字倉田榛名山国有林282に2林小班外工事箇所CL土 工 標 準 図上層路盤工R1(B)・R2・R3・R4・R5 1:0.3R1(A) 1:0.5車 道路肩路肩下層路盤工切 取注)1 拡幅は曲線設定表の拡幅表による。

2 上層路盤工及び下層路盤工の厚さは別途指示する。

全 幅土 質 の 略 符 号土 質略 符 号砂・砂 質 土粘 性 土礫まじり土岩 塊 玉 石軟岩(Ⅰ)A軟 岩 (Ⅱ)中 硬 岩軟岩(Ⅰ)B硬 岩 (Ⅰ)硬 岩 (Ⅱ)S 1S 2S 3S 4R 4R 5R 2R 3R1(A)R1(B)9-2S1・S2・S3・S4 1:0.6注) 盛土高おおむね1.5mまでの場合は1.2割とすることができる。1:1.5盛土高5mごとに小段を設ける。

盛 土F.H1:1.51:1.5保安林に適用0.300.300.50.53.61.5 1.52.02.0路 肩 整 正 S=1:50CL上 層 路 盤 工下 層 路 盤 工路 肩 整 正車 道 幅 員基 床 材 路 盤 紙 溶接金網 コンクリート材 料 表名 称コンクリート路 盤 紙路 盤 工溶 接 金 網数 量 品 質・規 格21-8-25(40)グラウト紙系クラッシャラン RC-4060*150*150やむを得ず18-5-40を使用する場合はコンクリート厚0.20mとする。

コンクリート路面工標準図 S=1:free0.050.15 0.15施 工 基 面幅 員0.150.0750.0750.306-150-150 クラフト紙系15.00m315.00m3100.00m2100.00m2100m2当り側 面 図 鳴石ストックポイント整備事業種別 工種 細 別 工 種 品 質 規 格 数 量 単位 備 考土 工 路 線 伐 開 チェーンソー伐開 800 m2路 線 伐 開 1 種 800 m2枝 条 片 付 1 種 800 m2除 根 密林 800 m2礫 質 土 切 取 BH=山積0.45m3 108 m3残 土 処 理 BD=11t級 108 m3 流用残土処理整 地・転 圧 BD=11t級 1,600 m2 3,160m2-777.3m2≒2,2382m2路 盤 工 上層路盤工 再生砕石(RC-40-0) 84.0 m3 t= 10cm A=840.00m2下層路盤工 再生砕石(RC-100-0) 24.0 m3 t= 20cm A=120.00m2路肩整正 BH=山積0.45m3 15.0 m舗 装 工 コンクリート路面工 厚さ15cm 21-5-25 30.0 m2 鳴石20m2 一の瀬10m2舗装下路盤工 30.0 m2 鳴石20m2 一の瀬10m2溝 渠 工 波状管 波状管 (500×500) 7.0 m 一の瀬土場流末処理 リブマットグリーン 縦張り 2.0 枚 〃仮 設 工 支障木処理 カラマツ外 1.0 式取り壊し撤去 コンクリート 1.5 m3 1.5×5.0×0.2m総面積 鳴 石 3,200.0 m2工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 :令 和 6 年 度 鳴石地区 事 業 名一の瀬 林 道 区 分林 道 種 類 ストックポイント 幅 員施 工 主 体工 事 箇 所森 林 管 理 局 :森 林 管 理 署 :事 務 所 名 等 : 本署国 有 林 林 道 事 業 設 計 書鳴石地区外ストックポイント整備事業路 線 名ストックポイント土場関東森林管理局 群馬森林管理署群馬県高崎市倉渕町権田字倉田榛名山国有林282に2林小班外関東森林管理局群馬森林管理署工 事 積 算 条 件 表 ( 公 表 用 )工事名工事場所0.00 鳴石0.00 一の瀬1.051.040.00道路工事1.00 該当なし無し1.04 4週8休以上0.00 補正無し0.00 補正無し全工期 192冬期日数 0積雪寒冷地域の区分別補正係数補正無し 該当無し0.00 無1.00 該当なし無1.06 4週8休以上0.00 補正無し0.00 補正無し通常1.00 35%以上又は300万円未満0.04 金銭保証一般管理費等国庫債務負担行為前払支出割合補正係数契約保証形態補正(%)鳴石地区外ストックポイント整備事業群馬県高崎市倉渕町権田字倉田榛名山国有林282に2林小班外直接工事費通勤補正(%)冬期補正(%)週休2日補正係数 機械経費(賃料)週休2日補正係数 労務費4週8休以上現場管理費緊急工事該当補正(%)復興係数補正施工時期冬期補正共通仮設費工種区分施工地域を考慮した補正係数現場環境改善費復興係数補正週休2日補正係数熱中症補正施工地域を考慮した補正係数週休2日補正係数ICT間接費補正ICT間接費補正費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1本工事費内訳書鳴石地区外ストックポイント整備事業(0)式ストックポイント整備費目行 1式土工(鳴石)工種行 1式伐開・除根等種別行 1m2チェンソー伐開 1号明細書4頁 800m2草刈機伐開 2号明細書5頁 800m2枝条片付 3号明細書6頁 800m2機械除根 4号明細書7頁 800式支障木処理工 5号明細書8頁 1式掘削・盛土・残土処理等種別行 1m3礫質土掘削 6号明細書9頁 108m3流用残土処理 7号明細書10頁 108m2整地・転圧 8号明細書11頁 1,600式路盤工種別行 1m2上層路盤工 9号明細書12頁 840費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2本工事費内訳書鳴石地区外ストックポイント整備事業(0)m2下層路盤工 10号明細書13頁 120m路肩整正 11号明細書14頁 15式舗装工種別行 1m2コンクリート路面工 12号明細書15頁 20m2舗装下路盤工 13号明細書16頁 20式土工(一の瀬)工種行 1式溝渠工等種別行 1m暗渠排水管敷設 14号明細書17頁 7個所植生マット流末処理工 縦2枚張 15号明細書18頁 1m2コンクリート路面工 16号明細書19頁 10m2舗装下路盤工 17号明細書20頁 10m3構造物取壊し 無筋構造物 18号明細書21頁 1 500m舗装版切断工 19号明細書22頁 12式直接工事費1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 3本工事費内訳書鳴石地区外ストックポイント整備事業(0)式共通仮設費計1式共通仮設費(率計上)1式純工事費1式現場管理費1式工事原価1式一般管理費等1式一般管理費等計1式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書チェンソー伐開1号明細書 1 m2当りm2チェンソー伐開中林1号代価表23頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書草刈機伐開2号明細書 1 m2当りm2草刈機伐開1種2号代価表24頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書枝条片付3号明細書 1 m2当りm2枝条片付1種3号代価表25頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書機械除根4号明細書 1 m2当りm2機械除根密林 バックホウ 山積0.45m34号代価表26頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書支障木処理工5号明細書 1式当りm3枝払い・玉切作業(カラマツ)単木材積0.74m35号代価表27頁単木材積0.75m3下 1日12.27m3×75%(針葉樹)=16.36m3/日 4 400m3枝払い・玉切作業(アカマツ)単木材積1.62m36号代価表28頁単木材積1.65m3下 1日15.69m3×75%(針葉樹)=20.92m3/日 13m3枝払い・玉切作業(広葉樹)単木材積0.69m37号代価表29頁単木材積0.75m3下 1日6.94m3×80%(広葉樹)=8.675m3/日 21 400m3集運材作業(積込・運搬木寄距離0~20m 運材距離0~24m8号代価表30頁 31m3機械巻立(積卸し兼)作業 9号代価表31頁 31計 1 式 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書礫質土掘削6号明細書 1 m3当りm3バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし10号代価表32頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書流用残土処理7号明細書 1 m3当りm3整地残土受入れ地での処理11号代価表33頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書整地・転圧8号明細書 1 m2当りm2不陸整正補足材料無12号代価表34頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書上層路盤工9号明細書 1 m2当りm2砂利舗装工(機械) 10cm敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-4013号代価表35頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13明細書下層路盤工10号明細書 1 m2当りm2砂利舗装工(機械) 20cm敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-4014号代価表36頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14明細書路肩整正11号明細書 100m当り人土木一般世話役0 020人普通作業員0 140時間バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 1号単価表45頁 0 700計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15明細書コンクリート路面工12号明細書 1 m2当りm2コンクリート路面工 人力舗設15cm 高炉セメントB種21-5~10-20~415号代価表37頁 1m2溶接金網設置工G3551線径6.0*網目150*150mm16号代価表38頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16明細書舗装下路盤工13号明細書 1 m2当りm2砂利舗装工(機械) 5cm敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-4017号代価表39頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17明細書暗渠排水管敷設14号明細書 1m当りm暗渠排水管据付 波状管及び網状管 450~600mm 要18号代価表40頁 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18明細書植生マット流末処理工 縦2枚張15号明細書 1個所当りm2植生マット(金網別)R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン 4本アンカーピン(丸鋼)φ 9×450-35mm 24.4kg/100本 27人普通作業員0 210計 1 個所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19明細書コンクリート路面工16号明細書 1 m2当りm2コンクリート路面工 人力舗設15cm 高炉セメントB種21-5~10-20~419号代価表41頁 1計 1 m2 当り

( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20明細書舗装下路盤工17号明細書 1 m2当りm2砂利舗装工(機械) 5cm敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-4020号代価表42頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21明細書構造物取壊し 無筋構造物18号明細書 1 m3当りm3コンクリートブレーカ取りこわし無筋構造物21号代価表43頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22明細書舗装版切断工19号明細書 1m当りm舗装版切断コンクリート舗装版 Co:15cm以下22号代価表44頁 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23代価表チェンソー伐開中林 1号代価表 100 m2当り人土木一般世話役0 010人普通作業員0 400人特殊作業員0 100日チェンソーガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル 0 100L混 合 油(25対 1) 0 090LチエーンオイルNO.4,5,6,7 0 010計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 24代価表草刈機伐開1種 2号代価表 100 m2当り日草刈機 2h肩掛式・カッター径255mm2号単価表46頁 0 140人特殊作業員0 140計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25代価表枝条片付1種 3号代価表 100 m2当り人普通作業員0 420計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26代価表機械除根密林 バックホウ 山積0.45m3 4号代価表 100 m2当り時間バックホウ(排対1次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)3号単価表47頁 1 220人普通作業員0 050計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27代価表枝払い・玉切作業(カラマツ)単木材積0.74m3 5号代価表 16.360 m3当り人特殊作業員1日チェンソーガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル 1L混 合 油(25対 1)0.45L/h×6h=2.7L2 700LチエーンオイルNO.4,5,6,70.01×(2.7÷0.36)=0.075L0 080計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28代価表枝払い・玉切作業(アカマツ)単木材積1.62m3 6号代価表 20.920 m3当り人特殊作業員1日チェンソーガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル 1L混 合 油(25対 1)0.45L/h×6h=2.7L2 700LチエーンオイルNO.4,5,6,70.01×(2.7÷0.36)=0.075L0 080計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 29代価表枝払い・玉切作業(広葉樹)単木材積0.69m3 7号代価表 8.675 m3当り人特殊作業員1日チェンソーガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル 1L混 合 油(25対 1)0.45L/h×6h=2.7L2 700LチエーンオイルNO.4,5,6,70.01×(2.7÷0.36)=0.075L0 080計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 30代価表集運材作業(積込・運搬木寄距離0~20m 運材距離0~24m 8号代価表 35.500 m3当り人普通作業員1人運転手(一般)1供用日不整地運搬車クローラ型・ダンプ式・積載5t 1L軽油パトロール給油5t級98kw×0.134Lkw・h×7h=91.9L91 900%諸雑費諸雑費燃料費の割合24計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 31代価表機械巻立(積卸し兼)作業9号代価表 1 m3当りm3バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)4号単価表48頁 0 920計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 32代価表バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 10号代価表 100 m3当り日バックホウ(排対3次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型5号単価表49頁 0 763計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 33代価表整地残土受入れ地での処理 11号代価表 1 m3当りK 24.02バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引[賃料]バックホウ クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)K1 24.02R 49.00運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R1 49.00Z 26.98軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z1 26.98( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 34代価表不陸整正補足材料無 12号代価表 1 m2当りK 24.18モータグレーダ[排出ガス対策型(第2次基準値)]土工用・ブレード幅3.1mモータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]ブレード幅3.1mK1 11.79ロードローラ[排出ガス対策型(第2次基準値)]マカダム・質量10t・締固め幅2.1mロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量10t 締固め幅2.1mK2 9.34タイヤローラ質量8~20t 長期割引[賃料]タイヤローラ質量8~20tK3 3.05R 67.12運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R1 42.41特殊作業員 特殊作業員R2 13.04普通作業員 普通作業員R3 9.43土木一般世話役 土木一般世話役R4 2.24Z 8.70軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z1 8.70( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 35代価表砂利舗装工(機械) 10cm敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40 13号代価表 100 m2当り人土木一般世話役0 350人普通作業員0 690m3再生砕石【6西部中間】RC-40 11 600時間バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)6号単価表50頁 1 900日振動ローラ(賃料)質量3~4t長期割引7号単価表51頁 0 200計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 36代価表砂利舗装工(機械) 20cm敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-40 14号代価表 100 m2当り人土木一般世話役0 220人普通作業員0 990m3再生砕石【6西部中間】RC-40 23時間バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)6号単価表50頁 3 100計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 37代価表コンクリート路面工 人力舗設15cm 高炉セメントB種21-5~10-20~4 15号代価表 100 m2当りm3生コンクリート【6西部中間】高炉セメントB種 21-5~10-20~40 15 600人土木一般世話役0 200人特殊作業員2 300人普通作業員3 500%諸雑費諸雑費バイブレータ等の機械損料、油脂類等5計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 38代価表溶接金網設置工G3551線径6.0*網目150*150mm 16号代価表 100 m2当り人普通作業員2m2丸鉄線溶接金網G3551 線径6.0×網目150×150mm 110計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 39代価表砂利舗装工(機械) 5cm敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-40 17号代価表 100 m2当り人土木一般世話役0 220人普通作業員0 990m3再生砕石【6西部中間】RC-40 5 750時間バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)6号単価表50頁 3 100計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格

(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 40代価表暗渠排水管据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 18号代価表 1m当りR 4.24普通作業員 普通作業員R1 3.04土木一般世話役 土木一般世話役R2 1.20Z 95.76暗渠排水管波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)暗渠排水管 波状管呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)Z1 95.76( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 41代価表コンクリート路面工 人力舗設15cm 高炉セメントB種21-5~10-20~4 19号代価表 100 m2当りm3生コンクリート【5西部平野】高炉セメントB種 21-5~10-20~40 15 600人土木一般世話役0 200人特殊作業員2 300人普通作業員3 500%諸雑費諸雑費バイブレータ等の機械損料、油脂類等5計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 42代価表砂利舗装工(機械) 5cm敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-40 20号代価表 100 m2当り人土木一般世話役0 220人普通作業員0 990m3再生砕石【5西部平野】RC-40 5 750時間バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)8号単価表52頁 3 100計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 43代価表コンクリートブレーカ取りこわし無筋構造物 21号代価表 10 m3当り人土木一般世話役1 600人特殊作業員6人普通作業員4 100日さく岩機[コンクリートブレーカ]〈ハンドブレーカ〉20kg級 4 200日空気圧縮機(賃料) エンジン式5.4h3.5~3.7m3/min長期割引9号単価表53頁 2 100%諸雑費諸雑費チゼルの損耗費等2計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 44代価表舗装版切断コンクリート舗装版 Co:15cm以下 22号代価表 1m当りK 4.91コンクリートカッタバキューム式・湿式・切削深20cm級・ブレード径56cmコンクリートカッタ[バキューム式・湿式]切削深20cm級 ブレード径56cmK1 3.32R 45.05特殊作業員 特殊作業員R1 15.63土木一般世話役 土木一般世話役R2 8.04普通作業員 普通作業員R3 6.77Z 50.04コンクリートカッタ(ブレード)径22インチコンクリートカッタ (ブレード)径22インチZ1 47.42ガソリンレギュラー スタンドガソリン レギュラースタンドZ2 1.77( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 45単価表バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]1号単価表 1時間当り人運転手(特殊)0 160L軽油パトロール給油 9 200時間バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 1計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 46単価表草刈機 2h肩掛式・カッター径255mm 2号単価表 1日当りL混 合 油(25対 1) 1 300日草刈機肩掛式・カッター径255mm 1計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 47単価表バックホウ(排対1次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 3号単価表 1時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 160L軽油パトロール給油 8 600時間バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)]クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 1計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 48単価表バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 4号単価表 10 m3当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 160L軽油パトロール給油 9 200時間バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 1時間掴み装置 開口幅1700~2000㎜・爪幅400~750㎜ 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 49単価表バックホウ(排対3次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型 5号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油パトロール給油 62供用日バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型 1 460計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 50単価表バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3) 6号単価表 1時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 160L軽油パトロール給油 5 900時間バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3) 1計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 51単価表振動ローラ(賃料)質量3~4t長期割引 7号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油パトロール給油 13日振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]質量3~4t 長期割引 1 260計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 52単価表バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3) 8号単価表 1時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 160L軽油パトロール給油 5 900時間バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3) 1計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 53単価表空気圧縮機(賃料) エンジン式5.4h3.5~3.7m3/min長期割引 9号単価表 1日当りL軽油パトロール給油 22 140日空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]3.5~3.7m3/min 長期割引 1計 1 日 当りNo 名称 規格 単位単価(円)備考1 生コンクリート【5西部平野】(細野地区) 高炉セメントB種 18-5~10-20~40 m3 21,700 生コン組合単価2 生コンクリート【5西部平野】(細野地区) 高炉セメントB種 21-5~10-20~40 m3 22,100 生コン組合単価3 生コンクリート【6西部中間】(倉渕地区) 高炉セメントB種 18-5~10-20~40 m3 22,800 生コン組合単価4 生コンクリート【6西部中間】(倉渕地区) 高炉セメントB種 21-5~10-20~40 m3 23,200 生コン組合単価5 再生砕石【5西部平野】 RC-40 m3 2,850 群馬県地区別単価R6.5.16 再生砕石【5西部平野】 RC-100 m3 3,000 群馬県地区別単価R6.5.17 切込砕石【5西部平野】 山砂10cm以下 m3 3,750 群馬県地区別単価R6.5.18 再生砕石【6西部中間】 RC-40 m3 4,300 R6群馬署契約単価(倉渕)9 再生砕石【6西部中間】 RC-100 m3 4,500 R6群馬署契約単価(倉渕)10 切込砕石【6西部中間】 山砂10cm以下 m3 4,300 R6群馬署契約単価(倉渕)11 再生アスファルト合材【5西部平野】 密粒度(13) t 12,800 群馬県地区別単価R6.5.112 再生アスファルト合材【5西部平野】 細粒度(13) t 13,100 群馬県地区別単価R6.5.113 再生アスファルト合材【6西部中間】 密粒度(13) t 12,800 群馬県地区別単価R6.5.114 再生アスファルト合材【6西部中間】 細粒度(13) t 13,100 群馬県地区別単価R6.5.1採用単価一覧表