入札情報は以下の通りです。

件名会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事
公示日または更新日2024 年 7 月 24 日
組織林野庁
取得日2024 年 7 月 24 日 20:17:28

公告内容

令和6年7月24日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 金子 友次 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 246KB) 2.入札説明書資料等 (1) 入札説明書(PDF : 911KB) (2) 工事請負契約書(案)(PDF : 223KB) (3) 工事数量内訳書(PDF : 605KB) (4) 建築解体工事特記仕様書、配置・案内図外(PDF : 577KB) (5) 会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事仕様書(PDF : 150KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和6 年 7 月 24 日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 金子 友次1 競争に付する事項(1) 工事名:会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事(2) 工事場所:福島県南会津郡只見町大字只見字新屋敷 1632-1(3) 工事内容:木造建屋等の解体撤去工事詳細は別途示す「工事数量内訳書」のとおり(4) 工 期:契約締結日の翌日から令和6 年 12 月 6 日まで(5) 入札方法本件の入札は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)関東森林管理局の令和5・6 年度競争参加資格のうち「建築一式工事」に係るC等級又はD等級、若しくはその他「解体」の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成21年 4 月 1 日から令和6 年 3 月 31日までの15年度間に元請として以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成 10 年 3月 31日付け10林野管第 31号林野庁長官通知)第4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点」という。)が65点未満であるものを除く。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事: 延べ面積が50平方メートルを越える建物の解体撤去工事(5)建設業法に基づく主任技術者又は監理技術者で、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事で配置できること。ア 2 級建築施工管理技士(建築又は躯体)以上又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、詳細は入札説明書による。イ 平成21年 4 月 1 日から令和6 年 3 月 31日までの15年度間に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が 65 点未満であるものを除く。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術資料の受付日以前に3 ヶ月以上継続してあること。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1 人が上記アからウのいずれかの資格及びエの要件を満たしていること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年 6 月 11日付け59林野経第156号)及び「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成10年 1 月 14日付け9 林野政第890号)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)森林管理局長等が発注した建築工事等で、令和4 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31日までの2 年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8)上記1 の(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本物件の受託者は、(株)梶建築設計事務所・前橋建築事務所(群馬県前橋市荒牧町4-1-21)である。(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(入札説明書参照。))。(10)建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、福島県に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が福島県内であること。(11)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12月 7 日付け19経第1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12)以下の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115 号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7 条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 申請書等の提出本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び同種工事の施工実績を証明できる施工証明書、契約書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間令和6 年 7 月 25 日から令和 6 年 8 月 7 日の9 時から 16時(12時から13時までを除く。)まで。

ただし、行政機関の休日に関する法律(昭 和 63 年法律第 91 号)第 1 条各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。イ 提出場所〒967-0692福島県南会津郡南会津町山口村上867会津森林管理署南会津支署 総括事務管理官電話:0241-72-2323メールアドレス:ks_minami-aizu_postmaster@maff.go.jpウ 提出方法提出は、電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記イの示す場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)(締切日時必着)で提出すること。なお、持参により提出する場合は、上記イの示す場所に持参して提出することも可とする。(3)上記(2)のアに規定する期限までに提出しない者又は提出した申請書等に不備のある者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部局上記3 の(2)イに同じ。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間:令和6 年 7 月 24 日から令和6 年 8 月 25日まで(休日を除く。)の 9 時から17時まで(12時から 13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムにより参加する場合令和6 年 8 月 21日 9 時 00分から令和6 年 8 月 26 日 13 時 30 分までに電子入札システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6 年 8 月 26 日 13時 20 分までに次の場所へ入札書を持参し、令和6 年 8 月 26 日 13時 30分までに入札すること。福島県南会津郡南会津町山口字村上 867会津森林管理署南会津支署 会議室なお、紙入札による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官から競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。ウ 開札は、令和6 年 8 月 26 日 13 時 31 分に会津森林管理署南会津支署会議室にて行う。エ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。5 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条 4 項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁関東森林管理局)若しくは、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証(新設)書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子保証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。(3) 工事費内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。(4) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(5) 配置予定主任技術者の確認落札者決定後、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記3 の(2)イに同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記 2 の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3 の(2)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準」(平成 16年 7 月 29日付け16林政政第269 号林野庁長官通知)による。(10) その他の詳細は、入札説明書及び入札心得による。6 入札説明書資料等(1) 入札説明書(2) 工事請負契約書(案)(3) 工事数量内訳書(4) 建築解体工事特記仕様書、配置・案内図外(5) 会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事仕様書本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、下記からダウンロードください。国有林野事業工事請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知ください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)

入札説明書会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和6年7月24日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 会津森林管理署南会津支署長 金子 友次(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 会津森林管理署南会津支署長 金子 友次3 工事概要等(1) 工事名:会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事(2) 工事場所:福島県南会津郡只見町大字只見字新屋敷1632-1(3) 工事内容:木造建屋等の解体撤去工事詳細は別途示す「工事数量内訳書」のとおり(4) 工 期:契約締結日の翌日から令和6年12月6日まで(5) その他ア 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請書の提出期間、場所及び方法は、入札公告3の(2)のとおりである。イ 電子入札システムで使用できる IC カードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得した IC カードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 関東森林管理局の令和5・6年度競争参加資格のうち「建築一式工事」に係るC等級又はD等級、若しくはその他「解体」の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に元請として以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成 10 年 3 月31日付け10 林野管第 31 号林野庁長官通知)第4 の3 に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点」という。)が65点未満であるものを除く。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事: 延べ面積が50平方メートルを越える建物の解体撤去工事(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。ア 次のいずれかの資格等を有するもの(ア) 監理技術者の資格のいずれかを有する者(イ) 2級建設施工管理技士(建築又は躯体)(ウ) とび技能士(1級、2級)(エ) 建築リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士(オ) 解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者ただし、(イ)は解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

(ウ)とび技能士2級は合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有すること。また、解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とするが、その証明のための請負契約書の写しを添付すること。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とする。イ 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満であるものを除く。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術資料の受付日以前に3ヶ月以上継続してあること。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち 1 人が上記アからウのいずれかの資格及びエの要件を満たしていること。(6) 申請書、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け 59林野経第156号)及び「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成10年1月14日付け9林野政第890号)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した建築工事等で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2 年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記 3 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他ア又はイと同視しうる資本関係、又は人的関係があると認められる場合。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、福島県に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が福島県内であること。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等(1) 上記4の(8)の「上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・(株)梶建築設計事務所・前橋建築事務所(群馬県前橋市荒牧町4-1-21)(2) 上記 4 の(8)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、紙入札方式によろうとする者については、その旨を記した書類を申請書等とともに提出すること。競争参加資格確認申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。(治山・林道工事の様式を準用する。)上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4 の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。競争参加資格確認申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。

ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。(締切日時必着。)【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアによる。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別紙様式1及び1-2)及び「競争参加資格確認資料」(別紙様式2~4)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、合計のファイル容量が 10MB を超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式は任意。)を電子入札システムより、競争参加資格確認申請書・資料として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールによる提出先は、入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システム又は電子メールにより提出する申請書及び資料は、以下のいずれかのファイル形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。持参又は郵送・託送(書留等配達記録が残るものに限る。)することとし、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(2) 提出された申請書及び資料の差し替え及び再提出は、受付期間内において申し出ることができる。(3) 申請書は別紙様式1により作成し、令和5・6年度に係る一般競争(指名競争)資格確認通知書の写し及び別紙様式1-2の営業所一覧表を添付すること。(4) 申請書に係る資料は次により作成すること。ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別紙様式2)、「配置予定の主任(監理)技術者等の資格・同種工事の経験」(別紙様式 3)に記載する施工実績が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、工事成績評定通知書が紛失している場合は、別紙様式 2-2 により発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。ア 同種工事の施工実績(別紙様式2)上記 4 の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を 1 件記載すること。イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(別紙様式3)(ア) 上記 4 の(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験(1 件のみ)、申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置については、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに書面により入札辞退を行うこと。他工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を行うことがある。ただし、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。(イ) 工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む。)でかつ、工事の施工管理区域の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項の適用ができるものとする。この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事については、接続する工事若しくは関東森林管理局が定める技術提案を求めない比較的難易度の低い工事が含まれる場合には3件、その他の工事については2件とする(監理技術者は対象としない。)。(ウ) 配置予定技術者の資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。ウ 工事成績評定(別紙様式4)上記 4 の(7)に掲げる資格があることを確認するため、森林管理局長等(他局を含む。)が発注した、建築工事等で、過去2年度間に完成し、工事成績評定が行われている工事のすべてを別紙様式 4 に記載し、平均を出した数値を工事成績評定点として記載すること。エ 契約書等の写しアの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容によりア、イを確認できる場合は、工事カルテの写し又は「竣工登録工事カルテ受領書」(工事名等が確認できる部分)の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録のない工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」において工事内容を確認できない工事(簡易 CORINS)で登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類(契約書、変更協定書、合格通知書、現場代理人及び主任技術者等通知書)の写しを添付すること。また、CORINSの登録もなく契約書等を紛失したものにあっては施工証明書(別紙様式2-1)を提出すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

オ 工事成績評定通知等の写し森林管理局長等が発注した建築工事のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの 2 年度間に完成・引き渡された工事について、工事成績評定を行っている場合は、該当する工事すべての工事成績評定通知書等の写しを別紙様式4に添付すること。(5) 競争参加資格の確認については、申請書及び資料の提出期限日をもって行う。ただし、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの期間に競争参加資格があると認めた者が関東森林管理局長からの指名停止を受けた場合、当該者に対する資格確認通知書を取り消し、競争参加資格がないことを通知する。(6) 確認申請書及び確認資料の提出期限日の翌日から起算して2日以内に競争参加資格の確認結果を通知する。通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官等が、競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない。(8) 上記4の(12)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(9) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技能者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合は、この限りではない。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和6年8月21日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を除く。)16時00分まで。持参の場合は、休日を除く9 時00分から16 時00分まで(12 時00分から13時00分までを除く。)に受付を行う。イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して2日以内(休日を含めない。)に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 閲覧場所:方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/minamiaizu/koubai/situmon.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式は任意。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。持参の場合は、休日を除く9時00分から16時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)に受付を行う。イ 提出場所:(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式は任意。)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札等監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札等監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7 日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要8 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期間:令和6年7月25日から令和6年8月21日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(12時00分から13時00分までを除く)。イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式は任意。)。郵送による場合は、令和6年8月20日16時00分必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和6年8月22日から令和6年8月25日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告4の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による入札の場合は、入札公告 4 の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告4の(3)のウによる。10 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、宛名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。

金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184 号)第2 条第 4 項に規定する保証会社をいう。)の保証若しくは、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証(新設)書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。12 工事費内訳書の提出(1) 第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書の様式は任意とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。【電子入札方式の場合】ア 提出方法工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、次のイによること。イ 電子メールについて工事費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、工事費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式は任意。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの提出先は、入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記 6の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。【紙入札方式での場合】入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。(3) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、宛名及び工事名を記載し、記号及び押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要。)を行った工事費内訳書を提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第 7 条第 1 項第 11 号に該当する入札として、当該入札を無効とする。(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。13 開札開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方法による場合にあっては、競争参加者又は代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札を取り消すものとする。上記の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項 の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。15 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) (1)において、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。16 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式は任意。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、(1)のアの提出期限の翌日から起算して5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和7年3月31日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分(12時00分から13時00分までを除く。)。イ 閲覧場所:上記(1)のイに同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式は任意。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出場所:上記(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札等監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札等監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して 7 日(休日を除く。

)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要17 配置予定技術者の確認落札決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。(1) 病気、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官等が認める事由による場合。(2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。18 契約書作成の要否等別紙契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書を取り交わすものとする。)。19 支払条件(1) 前金払:無(2) 中間前金払い及び部分払:無20 関連情報を入手するための照会窓口受付窓口:入札公告3の(2)イに同じ。21 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記 6 の(4)のイの資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること(6の(4)のイのただし書きの場合を除く。)。(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時まで稼働している。(4) 電子入札システムの操作手引書システム操作上の手引書としては、関東森林管理局ホームページに掲載している「運用基準」、及び農林水産省電子入札ホームページに掲載しているマニュアルを参考とすること。(5) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く。)電話:048-254-6031FAX:048-254-6041メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(7) 関東森林管理局署等競争契約入札心得は関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(8) 国有林野事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」からダウンロードし取得するか、会津森林管理署南会津支署において受領すること。(9) 標準仕様書等国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」及び「建築物解体工事共通仕様書」を参照すること。(10) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(11) この入札における入札参加者相互は競争相手であり、当該入札に参加した他の者が、落札者の下請業者となることは、公正な競争の確保を阻害するおそれがあることから、原則として認めない。ただし、入札に参加した業者を下請人としなければ工事の施工上著しい支障をきたす等やむを得ない特段の理由がある場合は、発注者に下請負承認願を提出し、承認を得た場合は、この限りではない。(12) 競争参加資格等で求める「○年間」、「○年以内」は会計年度(4月1日~3月31日)のことであり、競争参加資格確認資料等においては「過去15 年以内」、「過去5年間」等とあるものは、それぞれ「過去15年度以内」、「過去5年度の間」等と読み替える。この場合、「過去15年度」とは、入札公告日の属する年度の前年度を起点として過去15年度の期間をいう。(13) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4 年 9 月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

株式会社梶建築設計事務所・前橋建築事務所令和6年7月会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事に関する基準」によること。

※ 作成する 7.完成写真 1.再資源化等中間処理施設又は種類HIDランプ管・継手建設廃棄物の種類・しない・しない再資源化の有無再資源化施設の名称等再資源化施設の名称等所在地(km)所在地(km)種 類 利用する場所(箇所)等[4.4.1(b)][4.4.1(c)][4.4.1(f)] 現場利用する再資源化された建設廃棄物6 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 の 除 去1.一般事項5 特 別 管理 産 業 廃 棄 物 の処 分 等2.特別管理産業廃棄物等の処理及び回収計画[5.1.3][1.2.2(a)]所在地等(km) 処分場の名称 特別管理産業廃棄物の種類仕様等(型式、厚さ、数量) 材 料 名 調査の範囲・ 工事対象範囲※ 図示・ 廃石綿※ 種類別に具体的な処理、回収計画を定め施工計画書に記載する。

ものではない。なお、上記によらない場合は、監督職員と協議すること。

[4.4.4]要する建設廃棄物備考備考 所在地(Km)所在地(Km) 受入施設名称等受入施設名称等種 類種 類備考 所在地(Km) 種 類 処理施設名称等含有石膏ボード<対象となる石膏ボード>小名浜吉野石膏(株) いわき工場 昭和48年10月~平成9年4月の間に製造されたもの製造されたもの日東石膏ボード(株) 八戸工場 平成4年10月~平成9年4月の間に2.産業廃棄物の活用種 類 所在地等(km)[4.4.2]※ 鉄筋コンクリートを現地で破砕し,再生材クラッシャラン(0~40)とし ・コンクリート鉄から成る建設資材コンクリート分 類※カラー・白黒※Lサイズ・2L撮影箇所数・ 箇所 枚・フリーアルバムポケット式程度提出様式部 数※1部・ 部・ 作成しない・ ・8.火災保険等・ 設ける (位置、延長等は図示)・ 万能鋼板 (H= )・ 単管シート(H= )・ 防音パネル(H= )・ パネルゲート (W= H= )× 箇所・ シートゲート (W= H= )× 箇所・ 防音シート(H= )・ 設けないの対策※ 設ける(適用範囲、高さ等は図示) [2.2.1]・ 防音パネル・ 設けない事務所・ 設ける※ 設けない3.解 体 施 工 2 仮 設 工 事※工事用アルバムA4版・ 波形鉄板 (H= )シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。

(建設リサイクル法規則第2条)」による。

提出し,承諾を得ること。

※ 解体工法は,低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ,防音※ 解体方法及び手順は,「分別解体等に係る施工方法に関する基準樹木の伐採伐根及び移植※ B 種 ・ C 種(3.2.3)(表3.2.1)・ D 種・ 火災保険・ 配置しない ・ 配置する( 日 × 人 = 人日)内部足場外部足場防護シート※ A種 ・・ B種 ・ C種 ・ D種 材料の運搬 ・ B種 ・ C種 ・ E種・ 酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋等に・ 作業通路は,指定通路表示を行い,足場等の堅固なもので頭上の保護を働省平成21年4月策定)」によるものとし、設置については「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場・ 行う (※杭頭から mまで ・全長 )・ 現状GL・・ 図示によるm3[1.2.1~2][3.10.1][3.11.1][3.9.2][3.12.1]・ 図示よる4 建 設 廃 棄 物 の 処 理[4.5.1][5.1.2]・ 無・ 無・ 有(施工範囲は図示)3.PCBを含む機器類等PCB(ポリ塩化ビフェニール)含有機器 [5.4.3]PCB含有シーリング材 [5.4.4]PCBを含有する機器等については、飛散、流出がないように適切な容器に・ 有(数量は図示)納めて適切な場所に保管し、工事完了後、監督職員を通じて保管事業者に引き渡す。

4.特殊な建設副産物の回収及び処分保管場所・処分場の所在地等 処分場の名称等回収業者又は名称対象機器 回収又は処分を行う副産物の種類・イオン化式感知器[7.3.1~7]施工調査 ※ 調査結果※ 調査者及び所属※ 調査終了年月日・による。

材 料 名 定性分析 定量分析・(試料数: ) ・(試料数: )・(試料数: ) ・(試料数: )・(試料数: ) ・(試料数: )・ ( )アスベスト粉じん濃度測定 適用測定 測定時期 測定場所 測定点 室 名 等名称 (各施工箇所ごと)・ 測定1 処理作業前 処理作業室内 ※2点 ・ 点(注1)※ 行う(測定する時期・場所等は下表による)「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部-:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差、分散顕微鏡法による。

・ 行わない※2点 ・ 点・ 測定2 施工区画周辺 ※2点 ・ 点又は敷地境界 ※2点 ・ 点・ 測定3 処理作業中 処理作業室内 ※2点 ・ 点(注1)※2点 ・ 点※2点 ・ 点・ 測定4 ※1点 ・ 点※1点 ・ 点※1点 ・ 点※1点 ・ 点・ 測定5 ※1点 ・ 点※1点 ・ 点※1点 ・ 点※1点 ・ 点・ 測定6 施工区画周辺 ※2点 ・ 点又は敷地境界 ※2点 ・ 点・ 測定7 処理作業後 処理作業室内シート撤去前※2点 ・ 点・ 測定8 施工区画周辺 ※2点 ・ 点又は敷地境界 ※2点 ・ 点・ 測定9 処理作業後 処理作業室内 ※2点 ・ 点シート撤去後測点3 測点1,2,4,6,7,8 測点5数計機器 位相差・分散顕微鏡メンブレン 25mm 47mm1L/min 5L/min 10L/min5min 120min 240minアセトン固定-有機物灰化-屈折率浸液法総合倍率400倍、アスベスト繊維総数、通常50視野幅3μm未満、長さ5μm以上、アスペクト比(長さ/幅)3以上50本/L 0.47本/L 0.3本/L※2点 ・ 点※2点 ・ 点測 定 点 総 計 点ア.測定結果イ.測定時間3部作成労働省令第21号)(以下,「石綿則」という。)を遵守すること。

建 築 解 体 工 事 特 記 仕 様 書Ⅰ 工 事 概 要5:用途地域他1 : 工 事 名 称2 : 工 事 場 所3 : 敷 地 面 積4 : 主 要 用 途都市計画区域(・ 内 ・ 外) 用途地域()防火地域等(・ 防火 ・ 準防火 ・ 指定なし ・ 22条 )その他の地域・地区( )6 工 事 の 概 要林野庁 関東森林管理局建築工事写真撮影要領により、完成届に添付する完成写真とは別に次のものを原版(ネガ又は電子媒体)とともに監督職員に提出する。

なお,原版を電子媒体とする場合は、CD等で提出すること。

※関東森林管理局写真撮影要領の完成写真程度 ・六切り工事目的物及び工事材料等について,次により保険に付す。

保険の種類保険期間※ 建設工事保険※ 工事着手から工事目的物引き渡しまで・(台紙寸法323×270程度)・ 備え付ける備品 ( )・ 既存建物内の一部を使用する。

・ 構内に新設する (規模 ㎡程度) 営繕工事における工事及びコスト表示要領(関東森林管理局)により設置する。

※ 工事表示板 設置枚数 1枚 ・ 事業コスト表示板 設置枚数 枚※ 建設リサイクル法による標識を設置する。

※ 指定しない ・ 指定する(図示)・ 設ける・ 脚立、足場板等・ 設けない・ A種※ D種 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労・ 工事に関係部分の出入の表示を行うこと。

・ 建物周辺は,粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。

行うこと。

保管すること。

工程表・施工計画書・仮設計画書等は,工事契約後速やかに監督職員に杭の解体工法・ 引き抜き工法 (・ 振動 ・ ケーシング ・ )・ 粉砕による解体・ 行う(図示による)地下埋設物及び埋設配管の解体・ 行う(図示による)解体後の埋戻し及び盛り土埋戻し及び盛土の材料・ A 種・ 構造物撤去等により自現場で発生するコンクリート塊を現場内 で破砕したもの(粒径40㎜以下)を使用する。

埋戻し範囲C種の場合建設発生土受入れ量発生場所受入条件整地の高さ・コンクリート及び・アスファルト、・木材・金属類・小型二次電池建設廃棄物の・蛍光ランプ・硬質塩化ビニル・ガラス・する・する・しない・することとし,すりへり減量を50%以下にすること。

て利用する場合は,標準仕様書(表22.3.3)の再生材クラッシャランによる・(安定型)・(管理型) (遮断型)1~3の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するまた、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること・CCA処理木材・ヒ素又はカドミウム・フロン・ハロン・六フッ化硫黄(SF6)ガス(以下,「大防法」という。)及び石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生石綿等の取扱については,大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)※ 行う (大防法第18条の17により,同法の特定工事に該当するか事前調査を行うこと。調査結果は,図面等に記録し,書面により発注者に説明の上,提出すること。

特定工事に該当する場合,受注者は大防法第18条の15による届出書の案を作成し,監督職員に提出すること。

調査の結果,設計図書と異なる場合は監督職員と協議する。)調査事項※ アスベスト含有建材等の使用部位※ アスベスト含有建材等の種類,厚さ,面積※ 施工範囲と工事範囲区分※ 排出等作業の方法・ ※ 事業場の名称調査結果を公衆に見やすいよう掲示すること。

※ 建築物等の種類※ 調査方法※ 発注者からの通知・ 行わない・ 行う(分析結果は監督職員に提出する。)調査箇所 ※ 図示分析方法 ※ JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有測定法」ゾーン入口セキュリティ(空気の流れを 確認)負圧・粉じん装置の排出吹出口(除じん装置の 性能確認)注1:周囲状況により上記によりがたい場合は、監督職員と協議する。

(例)アスベスト粉じん濃度測定方法フィルタの直径試料の吸引流量試料の吸引時間試料の透明化計数条件計数アスベスト記録する項目定量限界ウ.測定位置(測定高さとともに図面上に記載する。)エ.サンプリング条件(メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量)オ.マウンティング法カ.顕微鏡視野面積、計数視野数キ.測定時(各測定場所ごと)の天候、温度、湿度、外気の風速及び風量測定機関都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関施工記録報告書の提出2.工事記録及び工事写真1.施工計画書3.産業廃棄物処理記録(廃石綿)4.施工調査等記録(条規施行調査、含有分析、粉じん濃度測定等)5.作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録6.その他必要事項提出部数1.仮囲い2.騒音、防塵等3.交通誘導員4.監督職員5.工事表示板6.工事用水7.工事用電力8.工事用通路9.足場その他10.その他1.解体工法2.施工計画書等3.杭4.樹木等5.地下埋設物の埋設配管6.解体後の整地広域認定制度3.最終処分4.処分に注意を1.施工調査構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償)※ 利用できない杭の解体 RC Φ300 76本 長さ想定:10.mアスベスト含有分析(実施済)・ 防炎シート(・ 防炎シート ・ その他)株式会社設 計第1回変更第2回変更第3回変更第4回変更群馬県前橋市荒牧町4-1-21 (群馬)登録3820号 TEL027(234)9820 一級建築士 登録第224895号 荒木 策美梶建築設計事務所 前橋建築事務所特記仕様書1(A1) ー(A3) ー事務所併用住宅準住居地域構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償)※ 利用できないエアコンA-01※ 完成原図 1部1 一 般 共 通 事 項1.一般事項2.適用基準等(CORINS)の登録3.工事実績情報技術者※ 適用しない 4.電気保安5.事故報告6.完成図等[1.1.4][1.3.3][1.3.8]※ 青焼2つ折製本 1部※ 青焼A4版折製本(黒表紙金文字入) 1部※ 青焼縮小(A3版)2つ折製本1部※ 敷地の完成図面電子データJWW形式又はDXF形式 CD1枚Ⅱ 建 築 工 事 仕 様1.共通仕様2.特記仕様特記事項 項目 章図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の(以下「改修標準仕様書」という。)による。

なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。

1)項目は、番号に○印のついたものを適用する。

2)特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。

3)特記事項に記載の[ ]、( )及び< >内の表示番号は、それぞれ「解体共通仕様書」、「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

・ 工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督職員に報告の・ 請負業者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円滑な進捗をはかること。

上、指示に従うこと。

・ 施工体系図を現場に掲示すること。

・ 工事着手前及び完成時に,以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の状況(地盤,擁壁,内外壁,床,建具等)を調査・記録し,報告書を監督職員に提出すること。

調査範囲 ※ 図示・ ※ 適用する(請負精算額が500万円以上の場合)受注時、変更時及び工事完成時にあらかじめ監督職員の確認を受け、契約締結後及び工事完成後10日以内に登録手続きを行い、工事カルテの受領書を、監督職員に提出すること。

・ 適用しない・ 適用する工事の施工中に事故が発生した場合は,直ちに監督職員に通報するとともに,別に指示する「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提出する。

により作成する。

営繕工事完成引渡要領(林野庁 関東森林管理局)「建築物解体工事共通仕様書(最新版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)による。

ただし,「解体共通仕様書」に記載されていない事項は,「公共建築工事標準仕様書(最新版(以下「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書(平成25年版)」※ 工事終了後撤去415.35㎡解体撤去工事範囲7.汚水配管撤去 宅内桝残置(グリストラップ撤去含む)6.給水配管撤去:量水器返却 プラグ止め5.フラッグポール L=6.0m 1ヶ所 撤去:基礎コンクリート共4.土間コンクリート撤去:9.50㎡1.事務所棟解体撤去: 木造平屋建て(高床式)一部補強コンクリートブロック造 86.12㎡9.空調機 1セット(フロン回収含む)2024年7月4日10.アスベスト含有建材:レベル3対応8.建物解体基礎搬出分 埋戻し及び敷地全体砕石40-0t=100転圧※ 特記:飛散防止用散水水道及び解体用電源は利用できない。

会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事2.車庫棟解体撤去:鉄骨プレハブ造 平屋 14.70㎡・ 行う:RC-40-0 t=100 転圧共3.AS舗装解体撤去:81.33㎡・ ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 最新版)・工事写真の撮り方(最新版)建築編(建設大臣官房官庁営繕部監修)・建築物解体工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)福島県南会津郡只見町字新屋敷1632番16 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 の 除 去5.アスベスト表示及び掲示4.アスベスト2.除去工事 専門工事業者 3.アスベスト ※ 床面※ 壁面 ※ 0.08mm以上のプラスチックシート等※ 0.15mm以上のプラスチックシート等で二重※ 洗浄室 負圧適用※室名更衣室状態※ 更衣ロッカー※ 呼吸用保護具保管箱※ 新品の保護具※ 洗顔、うがい設備・※ 前室 負圧・※ エアシャワー(温水シャワー)・ 高性能真空掃除機・ 使用済み保護衣保管かごアスベスト含有建材の除去を直接行う専門業者については、工事に相応した技術を有することを証明する書類を監督員に提出する。

作業主任者の選出石綿作業主任技能講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を終了したものの中から、「石綿作業主任者」を選任しなければならない。

除去作業者の教育作業者は、就業時に石綿則第27条に基づく教育を受けた者とする。

また、一般健康診断、石綿健康診断及びじん肺健康診断を受診した者とし、肺機能に異常のない者とする。

特別管理産業廃棄物管理責任者の選出排出業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものを選任し管理しなければならない。

ただし、アスベスト含有成形板の処理工事を除く。

更衣室など見やすい箇所に次の表示及び掲示を行う。

※ アスベスト作業主任者名と職務内容※ 関係者以外立入禁止※ 喫煙・飲食の禁止※ 「アスベスト除去作業中」の表示※ アスベストの有害性※ 取り扱い上の注意事項※ 使用すべき保護具周辺住民の見やすい箇所に以下の表示を行う。

※ 「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(労働基準監督署への届出内容、粉じん飛散抑制装置、曝露防止措置等)」保護具、保護衣作業内容に応じた、呼吸用保護具、保護めがねを使用すること。

※ 保管場所での飛散防止を施す。また、アスベスト成形版を運搬する除去したアスベスト含有物の保管、運搬等※ 他の内装材、廃棄物等と分別保管場合は、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。

※ アスベスト等の保管場所である旨の表示を行う。

アスベスト含有吹き付け材の除去工事・ 行わない作業場等の隔離等※ 作業場は以下によるものとし負圧除じん機にて負圧状態により飛散防止をすること。

隔離シートの性能ただし、(一財)日本建築センターの「建設技術審査証明事業」による「吹き付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術(除去)」の審査証明書(以下、「審査証明書」という。)を取得している工法と同等の飛散防止処理技術を有する工法とすることができる。その際には監督員の承諾を得ること。

セキュリティーゾーンの設置※ 下表による除去物及び汚染等処理方法※ 密封処理(二重袋梱包)隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、除じん機フィルタについても密封処理を行う。

・ セメント固化アスベスト含有保温材の除去工事・ 行う (適用範囲 ・図示 ・ )・ 行わない養生等※ 養生シート等を用いて区画し、場外への飛散防止を行う。

掻き落とし、破砕、切断による除去方法※ 行わない・ 行う…この場合は改修標仕「アスベスト含有吹き付け材の除去」によること。

除去工法※ 粉じん飛散抑制剤などにより湿潤化したあとに、手ばらしによること。

※ 除去物については改修標仕により、密封処理とする。

含有成形板の処理アスベスト含有成形板の除去工事養生除去工法※ 作業場は、散水等により湿潤化し、手ばらしによること。

※ 作業場は、養生シート等を用いて区画する。

・ 行わない※ やむを得ず破壊しなければならない場合には、十分に湿潤化した※ 除去物については、粉じんの飛散防止に努め、特に破砕されたアスベ共通事項含有吹付け材の除去含有保温材等の除去ただし、(一財)日本建築センターの「建設技術審査証明事業」による「吹き付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術(除去)」の審査証明書(以下、「審査証明書」という。)を取得している工法と同等の飛散防止処理技術を有する工法とすることができる。その際には監督員の承諾を得ること。

ベスト含有成形板については、湿潤化の上、丈夫なプラスチック袋に入れる等の飛散防止措置を講ずること。

状態で行うこと。

・ 行う (適用範囲 ・図示 ・保養所本館外壁吹付材 )株式会社設 計第1回変更第2回変更第3回変更第4回変更群馬県前橋市荒牧町4-1-21 (群馬)登録3820号 TEL027(234)9820 一級建築士 登録第224895号 荒木 策美梶建築設計事務所 前橋建築事務所A-02特記仕様書2(A1) ー(A3) ー2024年7月4日・ 行う (適用範囲 ・特記による )※アスベスト含有(レベル3)見なし対応屋根:アスファルトルーフィング2階廊下:クッションフロアー2階脱衣室:ビニル床シート2階台所:ビニル床シート2階浴室:コンクリ-ト下地EP(3色共)1階倉庫、2階天井裏:アスファルト紙2階便所、廊下、便所2、脱衣室、台所、和室:プラスター塗り2階事務室:岩綿吸音板2階脱衣、浴室:フレキシブルボード2階台所:化粧石膏ボード湯沸器※事務所棟は高床式平屋であるが、便宜上1,2階と表現する。

会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事2階和室:ジュラク仕上群馬県前橋市荒牧町4-1-21 (群馬)登録3820号 TEL027(234)9820 一級建築士 登録第224895号 荒木 策美株式会社第1回変更第2回変更第3回変更第4回変更設 計梶建築設計事務所 前橋建築事務所2024年7月4日A-03 配置・案内図(A1) 1/100(A3) 1/200町道杉下線町道前道線フラッグポールL=6.0mAS舗装1AS舗装218.673.9528.510.9238.371.2348.372.1252.661.1868.670.2172.660.3287.242.35解体建物:1解体建物:2階段下:土間コンクリートt=1009.50㎡(CAD面積測定)AS舗装11 8.67 3.95 34.2465 17.123252 8.51 0.92 7.8292 3.914603 8.37 1.23 10.2951 5.147554 8.37 2.12 17.7444 8.872205 2.66 1.18 3.1388 1.569406 8.67 0.21 1.8207 0.910357 2.66 0.32 0.8512 0.425608 7.24 2.35 17.0140 8.50700合 計 46.46995敷 地 面 積 46.46 m2番号 底 辺 高 さ 倍 面 積 面 積AS舗装2解体撤去工事範囲1.事務所棟解体撤去: 木造2階建て一部補強コンクリートブロック造2.車庫棟解体撤去:鉄骨プレハブ造 平屋5.フラッグポール L=6.0m 撤去:基礎コンクリート共6.給水配管撤去:量水器返却 プラグ止めN7.汚水配管撤去 宅内桝残置(グリストラップ撤去含む)合 計延床面積建築面積敷地面積86.12㎡敷地全体面積事務所棟 車庫棟14.70㎡14.70㎡ 100.82 ㎡4.階段下土間コンクリート撤去:9.50㎡8.建物解体基礎搬出分 埋戻し及び敷地全体砕石40-0t=100転圧会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事100.82 ㎡415.35 ㎡12.941.1722.940.6338.192.4549.792.4553.800.9763.802.2272.811.8482.811.111 2.94 1.17 3.4398 1.719902 2.94 0.63 1.8522 0.926103 8.19 2.45 20.0655 10.032754 9.79 2.45 23.9855 11.992755 3.80 0.97 3.6860 1.843006 3.80 2.22 8.4360 4.218007 2.81 1.84 5.1704 2.585208 2.81 1.11 3.1191 1.55955合 計 34.87725敷 地 面 積 34.87 m2番号 底 辺 高 さ 倍 面 積 面 積AS舗装解体撤去面積=34.87+46.46=81.33㎡86.12㎡3.AS舗装解体撤去:81.33㎡倉庫倉庫倉庫Y4Y3Y2Y1X5 X4 X3 X2 X1倉庫UP棚:3段H=1630棚:3段H=1530棚1段H=900L金物棚受け棚:3段 天井まで群馬県前橋市荒牧町4-1-21 (群馬)登録3820号 TEL027(234)9820 一級建築士 登録第224895号 荒木 策美株式会社第1回変更第2回変更第3回変更第4回変更設 計梶建築設計事務所 前橋建築事務所2024年7月4日(A1) 1/50(A3) 1/100A-04 1、2階平面図廊下事務所玄関玄関ホール洗面脱衣室 浴室台所和室8帖 和室6帖床の間和室4.5帖Y3X4Y4Y2Y1X5 X3 X2 X1DN内壁・天井木毛板無し内壁・天井木毛板有りSSSSコンクリートt=100コンパネ階段ふさぎベランダ8,190 3,640 1,82013,650910 3,6402,7307,2805,915 1,820 4,095 1,82013,6502,7303,1851,3657,280910 2,730 3,640 910 3,640 1,82013,6509109101,8209102,7307,2802,730 3,185 1,820 1,365 910 910 910 1,82013,6502,7303,1851,3657,280木製ドア:W800×H1400C種CB化粧積t=150C種CB化粧積t=150筋違い33×105プラスチック波板張り:木製枠プラスチック波板張り:木製枠プラスチック波板張り:木製枠プラスチック波板張り:木製枠合 計敷地全体面積延床面積建築面積敷地面積86.12㎡2階平面図 1:1001:100 1階平面図5,2502,800軽量SS500 2,300 1,000平面図 1:50南立面図 1:50 1:50 東立面図車庫トイレ1トイレ2押入1押入2押入3cad1.73㎡壁:L=4.04m会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事86.12㎡車庫棟 事務所棟415.35 ㎡14.70㎡14.70㎡100.82 ㎡100.82 ㎡鉄板サイン900角群馬県前橋市荒牧町4-1-21 (群馬)登録3820号 TEL027(234)9820 一級建築士 登録第224895号 荒木 策美株式会社第1回変更第2回変更第3回変更第4回変更設 計梶建築設計事務所 前橋建築事務所2024年7月4日A-05 立面図(A1) 1/100(A3) 1/200103101.51階軒高2,030基礎高400GL1階FL1,960 5202階軒高2,5702階FL2階軒高2,520最高高さ5,000 2,109.47,109.41,810 900 300 3001階FL1,960 5202階FL2階軒高2,5209,090 9001031階軒高2,030基礎高400GL1階FL1,960 5202階軒高2,5702階FL2階軒高2,520最高高さ5,000 2,109.47,109.4900 900 2,1201階FL1,960 5202階FL2階軒高2,5201,810 9001:50 1:501:50 1:50南立面図 西立面図東立面図 北立面図山 火 事用 心会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事

会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事 仕様書1 工事概要(1) 工事名 会津森林管理署南会津支署只見事務所解体撤去外工事(2) 工事場所 福島県南会津郡只見町大字只見字新屋敷 1632-1(3) 工事種目 建築解体撤去、埋設上・水道管解体撤去外2 一般事項(1)本工事実施のための諸施設及び労務者の管理について、関係労働法、その他の法律に定めるところによるものとする。(2)仕様書に記載のない場合又は、本工事箇所について不明な点が生じた場合は、監督職員の指示による。(3)作業時間は、近隣住居者の迷惑とならない常識的な時間帯を設定する。(4)近隣住居者に対し、事前に工事概要についてビラを配布の上説明し、環境保全等で紛争を生じさせないように努めること。また、紛争が生じたときは監督職員に報告するとともに、請負人の責任において遅滞なく解決を図る。(5)工事着工前に境界を確認し境界標の保全に努める。(6)本工事完成に際して、現場の後片付け整理を行う。(7)工事に伴い発生した廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)等関係法規に基づき適正に処理すること。3 給水、下水管の切断等(1) 給水及び下水管は敷地境界線上プラグ止めとする。(2) 切断方法、及び切断仕様については、只見町役場と協議施工のこと。(3)上水道廃止(給水装置廃止)届、下水道撤去(工作物撤去)申請書については、会津森林管理署南会津支署において手続きを行う。4 工事写真(1) 撮影基準工事過程を下記の撮影基準により写真撮影を行う。なお、本仕様に記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真撮影要領(令和5年版)」による。ア 解体撤去箇所作業前・作業中・作業後の近景及び全景写真。イ 解体撤去が明瞭に判断できる写真。ウ 運搬前の埋設物が集積されている状況の写真。エ 廃棄物の廃棄状況が明瞭に判断できる写真。オ 撮影対象に必要に応じてスケール及び説明事項(寸法、位置、撮影日時等)を記載した紙又は板を添えて撮影すること。(2) 提出書類工事完成時に下記書類(各 1 部)を監督職員に提出すること。ア 工事写真帳表紙及び背表紙に業務名、工期(年・月)を記載し、パイプファイルを用いて製本すること。イ 工事写真一式の電子納品CD-R保存ケースとCD-R 本体には、業務名、工期及び索引を印刷すること。5 安全対策(1)工事施工に当たっては、関係法規を遵守し、災害の防止に努める。(2)工事区域には、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずるほか、隣接民家及び隣接道路通行者にも十分注意する。(3)本工事の施工中、破片・塵埃その他の飛散物により第三者に損害及び危害を与えないために必要な措置を講ずる。6 解体工事に係る石綿事前調査結果石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第 4 条の 2 の規定に基づき、事前調査の結果等の報告をすること。(アスベストの使用の有無に関する調査(事前調査)は会津森林管理署南会津支署において実施済み(調査結果は契約後提供する。)。)