入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度 岩船地区造林(衛生伐)請負事業
公示日または更新日2021 年 11 月 25 日
組織林野庁
取得日2021 年 11 月 25 日 19:20:46

公告内容

令和3年11月25日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 金子里志 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 (注)令和2年7月17日の閣議において決定された規制改革実施計画に基づき、各種手続における押印を不要とする通知改正が行なわれました。また、作業安全に係るクロスコンプライアンスの導入により、申請書様式の一部を変更しています。詳細は、こちらをご覧下さい。 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-31.pdf) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となります。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行います。 1.入札公告 入札公告(PDF : 240KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 302KB) (2)契約書(案)(PDF : 120KB) (3)事業内訳書(PDF : 55KB) (4)関東森林管理局仕様書(PDF : 104KB)、特記仕様書(PDF : 121KB) (5)作業条件等調査表(PDF : 453KB) (6)位置図、区域図(PDF : 1,066KB) (7)競争契約参加資格申請書等(PDF : 252KB) 本公告に係る造林事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業造林事業請負契約約款(PDF : 267KB) 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日をすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改定があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。(注)令和 2 年 7 月 17 日の閣議において決定された規制改革実施計画に基づき、各種手続における押印を不要とする通知改正が行なわれました。また、作業安全に係るクロスコンプライアンスの導入により、申請書様式の一部を変更しています。詳細は、こちらをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-31.pdf)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となります。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行います。令和3年11月25日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 金子里志1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和3年度 岩船地区造林(衛生伐)請負事業(3) 事業場所 新潟県村上市岩船字上ノ浜国有林1415い林小班外(4) 事業内容 衛生伐(伐倒処理) 2,403本 608.18m3衛生伐(くん蒸) 2,399本 611.06m3(詳細は別途示す仕様書等による)(6の配布資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月28日まで2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という))第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(2) 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づきA、B又はC等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 平成31・32・33年度(令和 01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成18年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 当該事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。また、薬剤の取扱いに関して以下の①~⑥のいずれかの者を配置できること。① 「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」② 「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③ 「緑の安全管理士」④ 「技術士(農業部門:自然保護 又は 森林部門:林業)」⑤ 「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」⑥ 「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 「特記仕様書」に記載された薬剤等が必要な量だけ入手可能であること。また、第三者から薬剤について意見を求められた場合に速やかに対応できること。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び確認資料の提出等ア 受付期間:令和3年11月26日から令和3年12月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。イ 受付場所:〒958-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署 業務グループ森林整備官(森林育成担当)電話 0254-53-2151ウ 提出部数:1部エ 提出方法:申請書及び確認資料は、入札説明書に示す様式により作成し、入札に参加を希望する者の代表者又はそれに代わる者がイの場所に持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、競争参加資格確認通知書により通知する。(4) (2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。4 入札手続等(1) 担当部局〒958-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署 総務グループ事務管理官(経理担当)電話 0254-53-2151(2) 入札説明書等の配付又は閲覧(以下「配布等」という。)の期間及び場所ア 配付等の期間:令和3年11月25日から令和3年12月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配付等の場所:〒958-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署 業務グループ森林整備官(森林育成担当)電話 0254-53-2151(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付場所 (2)のイに同じイ 受付期間 令和 3 年 11 月 26 日から令和 3 年 12 月 15 日までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和3年12月21日から令和3年12月23日までの間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 閲覧場所 (2)のイに同じなお、下越森林管理署村上支署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできます。(5) 現場説明現場説明は行わない。(6) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、紙入札による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送により入札書を提出する場合は、入札日前日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午後4 時までに(1)に到着したものに限るものとし、書留郵便にて郵送すること。また、開札の結果不落となった場合には直ちに再度入札を行うが、その際、郵送による入札者はこの再度入札には参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。ア 入札は、令和3年12月24日午前10時30分より下越森林管理署村上支署会議室にて行うので、入札参加者は時間までに集合すること。イ 入札開始時間は、午前10時30分とし、入札締切時間は午前10時35分とするので、入札参加者は持参した入札書を上記の時間内に入札箱へ投函すること。ウ 開札は、令和3年12月24日午前10時35分に下越森林管理署村上支署会議室にて入札番号順に行う。エ 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(6) 契約書作成の要否 要(7) 関連情報を入手するための照会窓口3の(2)のイに同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2 の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も 3 により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(9) 詳細は入札説明書による。(10)本事業は,「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。6 配付資料等(1) 入札説明書(2) 契約書(案)(3) 事業内訳書(4) 関東森林管理局仕様書、特記仕様書(5) 作業条件等調査表(6) 位置図、区域図(7) 競争契約参加資格申請書等お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -令和3年度 岩船地区造林(衛生伐)請負事業入札説明書下越森林管理署村上支署の令和3年度 岩船地区造林(衛生伐)請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和3年 11月 25日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長 金子 里志(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長 金子 里志3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和3年度 岩船地区造林(衛生伐)請負事業(3) 事業場所 新潟県村上市岩船字上ノ浜国有林 1415い林小班外(4) 事業内容 衛生伐(伐倒処理)2,403本 608.18m3衛生伐(くん蒸) 2,399本 611.06m3(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告 6の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4月 3月 28日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第 71条の規定に該当しない者であること。(2) 平成31・32・33年度(令和 01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年 2月 21日)に基づきA、B又はC等級に格付けされている者であること。た- 2 -だし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第45号)第 5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年 3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成18年 4月 1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「森林病害虫防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「森林病害虫防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」に 3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 当該事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。また、薬剤の取扱いに関して以下の①~⑥のいずれかの者を配置できること。① 「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」② 「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③ 「緑の安全管理士」④ 「技術士(農業部門:自然保護 又は 森林部門:林業)」⑤ 「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」- 3 -⑥ 「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26年 12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第 36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。

ア 健康保険法(大正 11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3年 2月 26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)「特記仕様書」に記載された薬剤等が必要な量だけ入手可能であること。また、第三者から薬剤- 4 -について意見を求められた場合に速やかに対応できること。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び確認資料の提出は、持参又は郵送すること。また、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長 3号封筒を申請書と併せて提出すること。ア 受付期間:入札公告 3の(2)のアに同じイ 受付場所:〒958-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署 業務グループ森林整備官(森林育成担当)電話 0254-53-2151(2) 競争参加資格確認申請書は別紙様式 1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることもできる。(3) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」- 5 -等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であることを証明するすべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも 1回以上従事し、かつ 3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。

また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記4(11)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。- 6 -ケ 当該年度に参加する最初の入札において、下越森林管理署村上支署の発注物件へ提出された添付書類を活用し、次回以降の入札参加時に提出する添付書類については、前回、参加した入札へ提出していることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。(ただし、公告日の属する年度が同一である事業であること。)なお、当該年度において初参加の入札の際、競争参加資格なしとなった場合については、次回の入札においても初回の参加時と同様の整理とする。提出を省略できる確認資料の詳細については、下記の関東森林管理局ホームページから確認することもできる。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-13.pdf)コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和 3 年 12 月 10 日までに発送して通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出- 7 -者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限: 令和3年 12月21日午後4時(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後1時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所: 5の(1)のイに同じ。ウ 提出方法: 書面をもって、持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和 3 年 12 月 23 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和3年 11月 26日から令和3年 12月 15日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4 時 00分まで。イ 提出場所:5の(1)のイに同じ。ウ 提出方法: 書面をもって、持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間: 令和3年 12月 21日から令和3年 12月 23日までの休日を除く毎日、午前9時 00分から午後4時 00分まで。イ 場所:5の(1)のイに同じ。なお、下越森林管理署村上支署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。8 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札は、紙入札による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付ない。なお、郵送により入札書を提出する場合は、入札日前日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午後4時までに入札公告で指定した場所に到着したものに限るものとし、書留郵便にて郵送すること。また、開札の結果不落となった場合には直ちに再度入札を行うが、その際、郵便による入札者はこの再度入札には参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。- 8 -(2) 入札は、令和3年 12月 24日午前10時 30分より下越森林管理署村上支署会議室にて行うので、入札参加者は時間までに集合すること。(3) 入札開始時間は、午前10時 30分とし、入札締切時間は午前10時 35分とするので、入札参加者は持参した入札書を上記の時間内に入札箱へ投函すること。(4) 開札は、令和3年 12月 24日 10時35分に下越森林管理署村上支署会議室にて入札番号順に行う。(5) 競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参又は郵送すること。

(6) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第 1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(7) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙 1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 入札方法等(1) 入札書は、直接に提出する場合は封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載して、また、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書して提出すること。電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除11 開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。12 入札の辞退- 9 -(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 予定価格が 1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第 86条の調査を行うものとする。(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印- 10 -するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口5の(1)のイに同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、5 の(1)の確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5 の(1)のイにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html からダウンロードすることもできる。(5) 入札説明書に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 4(6)に掲げる同種事業の実績は、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15年前の4 月 1日から入札公告 3の(2)のアに掲げる受付期限までの期間のものとする。イ 「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間」とは、前年度(4月 1日から3月31日まで)及び前々年度(4月 1日から3月 31日まで)とする。- 11 -(6)本事業は、「令和3年 3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。

- 12 -別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局仕様書(以下「局仕様書」という。)は、松くい虫及びナラ枯れ防除事業における伐倒駆除の仕様を示すものである。

(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。

(3)特記仕様書に記載された事項は、局仕様書に優先するものとする。

松くい虫伐倒駆除仕様書1.作業内容被害木を伐倒、枝払い、玉切り、集積し、薬剤によるくん蒸処理をもって内部の松くい虫を駆除することで被害のまん延を防止するものである。

2.伐倒、枝払い、玉切り、集積(1)伐倒① 対象木はビニールテープ及びナンバーテープで明示したものとする。

② 対象木や周囲の状況等を勘案して最も安全な伐倒方向を選ぶこと。

③ 伐採点は、山側の地際30cm以内を標準とする。

④ 対象木のうちくん蒸作業を伴わないものは作業や林内の移動の妨げとならないように枝払や玉切を行い整理しておくこと。

(2)枝払い(くん蒸対象木)くん蒸シート被覆時にシートを損傷しないよう枝の基部から切断すること。

(3)玉切り(くん蒸対象木)1mを基準として玉切りすること。

(4)集積(くん蒸対象木)① くん蒸作業対象木の集積方法は、最初に枝条を集積し、その上に丸太を積み重ねること。また、枝条量が多い場合は枝条と丸太を交互に積み重ね、最上部が丸太となるよう集積すること。なお、集積場所が傾斜地の場合は集積前に谷側に杭を打ち安定させておくこと。

② 集積した際に突き出た枝等がある場合はくん蒸シートを破損するおそれがあることから確実に切除しておくこと。

③ 集積場所は歩道等の一般者の往来が予想される場所や沢付近等の薬剤流出の恐れのある場所を避けること。また、出来る限り薬剤が気化しやすい日当たりの良い場所を選ぶこと。

3.くん蒸方法(1)薬剤の使用にあたっては予め病害虫防除薬剤使用願を提出し発注者の承諾を得ること。また、薬剤等の材料が納入されたときは速やかに監督職員の確認検査を受けること。

(2)くん蒸作業の実施にあたっては、予め集積物の周りにシート端を埋めておく溝を掘り、集積物をくん蒸シートで被覆したのちに集積物全体にまんべんなく薬剤を散布し、速やかにシート端を全ての土中に埋めて密閉性が保たれるよう措置すること。

(3)くん蒸シートの継ぎ足しは行わないものとするが、被覆時に破損が生じた場合には、耐久、耐候性のある粘着テープ等で直ちに補修すること。

(4)作業日は薬剤が気化しやすいように晴天で気温の高い日を選び、曇りや雨天・気温の低い日は避けること。

(5)事業箇所には薬剤名及び薬剤数量並びに処理年月日を表示した立て看板等を設置し、注意喚起をはかること。

(6)施工後は7日間以上の密閉状態が保持されるように管理し、くん蒸シートの破損等の異常を発見した場合は速やかに補修すること。

4.薬剤の取扱等(1)薬剤散布中又は薬剤を稀釈する際は、林内の河川、用水路等に流入しないように注意すること。

(2)薬剤散布に使用した器具類を河川、用水路等で洗わないこと。

(3)使用済の薬剤の容器は、事業の完成が認められるまで確実に保管しておくこと。

(4)薬剤の使用上の注意事項を遵守すること。

(5)薬剤は、密栓して火気のない冷暗所で施錠のうえ保管すること。

(6)薬剤に火気を近づけないこと。

(7)運搬中に薬剤が漏れないよう容器は密栓しておくこと。

(8)搬入する薬剤は当日の使用可能量とし、残量が生じた場合は確実に持ち帰り所定の場所で保管しておくこと。

(9)薬剤を取り扱う際は保護メガネやマスク、ゴム手袋等の防護衣を確実に着用すること。

(10)作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。

5.安全管理作業中は危険回避のため関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。

6.実行管理(1)実行記録写真の整理① 実行記録写真の撮影にあたっては、代表的な箇所について作業毎に作業前、作業中、作業後の写真を撮影すること。

(2)薬剤の管理薬剤の使用にあたっては、当日の使用量等を薬剤散布記録簿に記録しておくこと。

7.農薬使用計画書の提出請負者は「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づく「農薬使用計画書」を農林水産大臣あて薬剤の使用開始日までに提出するとともに、その写しを監督職員へ提出すること。

8.チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を予防するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」を遵守するとともに、作業者にも徹底されるよう必要な措置を講ずること。

松 く い 虫 等 伐 倒 駆 除 特 記 仕 様 書衛生伐(伐倒・くん蒸)(1) 薬剤の仕様及び散布量薬剤 有効成分 単位当たり 必要量散布量 (ℓ)(ℓ/m3)カーバム剤 N-メチルジチオカルバミン酸 1.00 612 ℓアンモニウム(PRTR・1種)50.00%またはカーバムナトリウ ナトリウム=メチルジチオカルバマート 0.75 459 ℓム塩液剤 42.00 %※ 上記の資材と同等のものとする。

(2) くん蒸用シートの仕様及び必要量材 質 規 格 必要数量生分解性プラスチック 幅×長さ(4m×30m / 1巻) 87巻※ 上記の資材と同等のものとする。

(3) その他① この仕様書により難い場合、又は明記していない事項で必要あるときは、監督職員にその事由を申し出て指示を受けること。

② CSF(豚熱)の感染防止拡大のため、新潟県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。

松くい虫等伐倒駆除(伐倒くん蒸)予定箇所作業条件等調査表伐採率 傾斜度作業難度一般材相 当末 木枝 条人送車 徒歩くん蒸材 積くん蒸シート1415い クロマツ 伐倒くん蒸 18 11 377 63.66 40 ~20゚ 易 43.65 20.01 6.0 0.2 63.66 271.21415に1 クロマツ 伐倒くん蒸 24 12 32 11.48 10 ~20゚ 易 7.87 3.61 6.6 0.1 11.48 48.91415に1 アカマツ 伐倒くん蒸 30 14 8 4.53 15 ~20゚ 易 3.15 1.38 6.6 0.1 4.53 19.31415に1 計 40 16.011415に2 クロマツ 伐倒くん蒸 18 11 147 27.10 60 ~20゚ 易 18.58 8.52 6.0 0.1 27.10 115.41415に2 アカマツ 伐倒くん蒸 34 17 4 3.14 7 ~20゚ 易 2.27 0.87 6.0 0.1 3.14 13.41415に2 計 151 30.241415に3 クロマツ 伐倒くん蒸 16 10 156 24.21 8 ~20゚ 易 16.37 7.84 5.8 0.2 24.21 103.11415に3 アカマツ 伐倒くん蒸 28 9 3 1.38 8 ~20゚ 易 0.89 0.49 5.8 0.2 1.38 5.91415に3 計 159 25.591415に4 クロマツ 伐倒くん蒸 18 10 12 2.09 28 ~20゚ 易 1.41 0.68 5.8 0.1 2.09 8.91415に5 クロマツ 伐倒くん蒸 8 9 6 0.19 1 ~20゚ 易 0.08 0.11 5.8 0.1 0.19 0.81415に10 クロマツ 伐倒くん蒸 12 9 198 14.63 5 ~20゚ 易 6.41 8.22 6.6 0.2 14.63 62.31415に11 クロマツ 伐倒くん蒸 20 10 142 33.50 5 ~20゚ 易 22.33 11.17 6.6 0.2 33.50 142.71415に11 アカマツ 伐倒くん蒸 38 16 3 2.93 5 ~20゚ 易 2.06 0.87 6.6 0.2 2.93 12.51415に11 計 145 36.431415に12 クロマツ 伐倒くん蒸 10 7 515 24.45 10 ~20゚ 難 9.78 14.67 6.8 0.1 24.45 104.21415に13 クロマツ 伐倒くん蒸 12 6 126 9.35 3 ~20゚ 難 3.92 5.43 7.2 0.1 9.35 39.81415ほ1 クロマツ 伐倒くん蒸 8 7 11 0.35 3 ~20゚ 易 0.14 0.21 6.5 0.5 0.35 1.51415ほ1 アカマツ 伐倒くん蒸 28 14 115 58.98 3 ~20゚ 易 41.00 17.98 6.5 0.5 58.98 251.31415ほ1 計 126 59.331415へ アカマツ 伐倒くん蒸 24 12 8 2.95 5 ~20゚ 易 2.02 0.93 7.0 0.2 2.95 12.61415と アカマツ 伐倒くん蒸 18 11 3 0.47 15 ~20゚ 易 0.32 0.15 7.0 0.1 0.47 2.01415ち アカマツ 伐倒くん蒸 40 16 13 12.75 6 ~20゚ 難 8.98 3.77 5.0 0.1 12.75 54.31415り1 クロマツ 伐倒くん蒸 28 13 2 0.85 20 ~20゚ 難 0.58 0.27 6.3 0.5 0.85 3.61415り1 アカマツ 伐倒くん蒸 32 14 451 271.83 20 ~20゚ 難 188.99 82.84 6.3 0.5 271.83 1,158.0小計 453 272.681415り1 広葉樹 支障木等 18 12 6 1.25 20 ~20゚ 難 0.65 0.60 6.3 0.5 伐倒のみ1415り1 アカマツ くん蒸 50 17 3 4.42 ~20゚ 難 6.3 0.5 4.42 18.8 くん蒸のみ1415り1 計 462 278.351415り2 クロマツ 伐倒くん蒸 12 11 10 0.95 10 ~20゚ 易 0.43 0.52 5.9 0.2 0.95 4.01415り2 アカマツ 伐倒くん蒸 28 17 4 2.29 10 ~20゚ 易 1.66 0.63 5.9 0.2 2.29 9.81415り2 計 14 3.241415り7 クロマツ 伐倒くん蒸 22 12 8 3.41 18 ~20゚ 易 2.34 1.07 5.8 0.1 3.41 14.51415り7 アカマツ 伐倒くん蒸 18 8 1 0.12 18 ~20゚ 易 0.07 0.05 5.8 0.1 0.12 0.5小計 9 3.531415り7 クロマツ くん蒸 34 15 2 1.39 ~20゚ 易 5.8 0.1 1.39 5.9 くん蒸のみ1415り7 クロマツ 支障木等 28 18 3 1.68 18 ~20゚ 易 1.23 0.45 5.8 0.1 伐倒のみ1415り7 計 3 21415り9 アカマツ 伐倒くん蒸 32 16 39 27.66 5 ~20゚ 易 19.76 7.90 3.8 0.4 27.66 117.8伐倒処理 2,403 608.18 406.94 201.24くん蒸処理 2,399 611.06 612本 87巻森 林事務所林小班 事業期間 樹 種 作業内容平均直径契約締結日の翌日~令和4年3月28日村上計備考平均樹高本 数 総材積伐倒作業 通勤距離 くん蒸作業

(表紙含む3枚)令和3年度岩船地区造林(衛生伐)請負事業位置図・区域図(A4:1枚、A3:1枚)下越森林管理署村上支署令和3年度岩船地区外造林(衛生伐)請負事業 位置図 1:20,000作 業 種 凡 例衛 生 伐 契約区域凡 例衛生伐 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××凡 例衛生伐(高木)衛生伐(低木) ×令和3年度岩船地区造林(衛生伐)請負事業 区域図 新潟県村上市岩船字上ノ浜国有林1415い林小班外 1:5000

別紙様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書年 月 日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長金子 里志 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年11月25日付けで入札公告のありました令和3年度 岩船地区造林(衛生伐)請負事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2の(2)及び(4)を証明する書面(平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格の申請中である場合はその旨を明記すること。)2 入札公告の2の(2)のただし書きの適用を受けようとする場合は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写し3 入札公告の2の(6)に定める同種の事業実績を記載した書面(別紙様式2)4 入札公告の2の(6)のただし書きに定める本公告日の属する年度の前年度及び前々年度に事業成績評定点を記載した書面(別紙様式3)5 入札公告の2の(7)に定める配置予定の現場代理人の状況等を記載した書面(別紙様式4)6 入札公告の2の(8)に定める配置予定の技能者の状況等を記載した書面(別紙様式5-1、5-2)7 入札公告の2の(11)に定める届出について、配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の加入状況を記載した書面(別紙様式6)8 入札公告の2の(12)に定める「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況を記入したチェックシート(別紙様式1-1)9 上記の3~7の内容を証明するための書面(実績として記載した事業に係る契約書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)、事業成績評定通知書等の写し、保険料の領収済み通知書等の写し)10 入札公告の2の(13)に定める薬剤の入手が可能であることを証明した書面(納品確約証明書等)(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。別添1提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 (省略する場合)様式1全省庁統一資格確認通知書(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)都道府県知事からの認定証明書類(写)提出 / 省略様式1-1農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況を記入したチェックシート提出(省略できません)様式2(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略様式3(事業成績評定点)・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略様式4(現場代理人の状況)・契約書(写)・採用通知書(写)、雇用通知書(写)、その他社員であることを証するもののいずれか提出 / 省略様式5-1(資格取得の状況)・資格に関する証明書(免許)(写)提出 / 省略様式5-2(研修の受講状況)・修了証(写)提出 / 省略様式6(従業員名簿)・保険料の領収済通知書(写)、健康保険証(写)提出 / 省略(注1)様式1~6の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当該年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。なお、当該年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。(注2)様式1-1について、省略できないので必ず提出すること。[○/○]別紙様式2 様式2(技術提案書)(用紙A4)同種事業の実績(事業名:令和3年度 岩船地区造林(衛生伐)請負事業)会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称 ○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例)・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。※1 過去15年間に完成、引き渡し完了した同種事業の実績の中から代表的なもの1件について記載すること。※2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。※3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社名を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認出来る資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。別紙様式3過去2年度の事業成績評定点一覧表会社名:○○○○○事 業 名 受注官署等名 契約年月日 事業成績評定点 備 考○○年度○○地区造林請負事業(地拵・植付)○○森林管理署○○年○月○日 ○○.○点合 計評定点計(a)○○○.○点契約件数(b)○○件平均評定点 (a÷b) ○○.○点※1 森林管理局長等から受注した素材生産事業及び造林事業で入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に完了した事業のうち事業成績評定が行われた全ての事業について、記載し平均評定点を算出すること。※2 記載した全ての事業について、事業成績評定通知書の写しを添付すること。※3 共同事業体の場合は、当該事業体として受けた事業成績のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績も含め、成績平均点を単純平均し評価する。別紙様式4配置予定の現場代理人の状況商号又は名称:氏 名項 目会 社 名事 業 経 験 の 概 要事 業 等 名事 業 等 の 内 容発 注 機 関 名事 業 等 の 場 所従 事 期 間(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容(同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上(連続する3年である必要はない)従事していることが判断できる内容)を記載すること。3 事業が完了し、引渡しを終えているものについて記載すること。4 現場代理人を直接雇用していることを証明するため、採用通知書の写し、雇用通知の写し、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる資料を添付すること。

別紙様式5-1配置予定の技能者の状況商号又は名称:氏名関係資格取得状況備 考(備考)「関係資格の資格状況」欄には、配置予定技能者が取得している専門的技術に関する資格について、該当欄にそれぞれの資格名称及び資格取得年月日を記載する。また、これを証明するための資格に関する証明書(免許)等の写しを添付すること。別紙様式5-2配置予定の技能者の状況商号又は名称:氏 名関係研修の受講状況備 考 低コスト作業路企画者養成研修又は技術者養成研修森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修初級研修上級又は中級研修(備考)「関係研修の受講状況」欄には、配置予定技能者が専門的技術に関する講習等の受講歴について、該当欄にそれぞれの研修名称と又は受講年月日を記載する。また、これを証明するための受講に関する証明書(修了証)等の写しを添付すること。別紙様式6○年○月○日従 業 員 名 簿会社名:○○林業(株)(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふ り が な 社 会 保 険 等備 考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険1名称2名称3名称4名称5名称6名称注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。② 加入する社会保険の名称を記載する。・ 健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。・ 年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・ 雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。③ 備考欄には、必要に応じて適用除外の事由や年齢等を記載する。(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。注) 保険料の領収済み通知書、健康保険証の写し等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。別紙様式1-1農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート令和3年2月 26 日林野庁事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-②機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。

また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5)事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2)事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。事業名:署等名: