入札情報は以下の通りです。

件名白河地区造林(地拵・植付)請負事業【R3補正翌債・強靭化】
公示日または更新日2022 年 2 月 2 日
組織林野庁
取得日2022 年 2 月 2 日 19:40:57

公告内容

令和4年2月2日分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 (注)令和2 年7 月17 日の閣議において決定された規制改革実施計画に基づき、各種手続における押印を不要とする通知改正が行なわれました。また、作業安全に係るクロスコンプライアンスの導入により、申請書様式の一部を変更しています。詳細は、こちらをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-31.pdf)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となります。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行います。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 231KB) 2.配布資料等 (1) 入札説明書(PDF : 309KB) (2) 契約書(案)(PDF : 120KB) (3) 事業内訳書(PDF : 66KB) (4) 標準仕様書・特記仕様書(PDF : 535KB) (5) 作業条件等調査表(PDF : 122KB) (6)位置図(PDF : 16,166KB) 本件公告に係る造林事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業造林事業請負契約約款(PDF : 267KB) 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。その他造林事業に関する仕様書等はこちらからダウンロードしてください。 http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

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入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。(注)令和 2 年 7 月 17 日の閣議において決定された規制改革実施計画に基づき、各種手続における押印を不要とする通知改正が行なわれました。また、作業安全に係るクロスコンプライアンスの導入により、申請書様式の一部を変更しています。詳細は、こちらをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-31.pdf)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となります。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行います。令和4年2月2日分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 白河地区造林(地拵・植付)請負事業【R3補正翌債・強靭化】(3) 事業場所 福島県白河市表郷梁森字中野澤国有林 1001と林小班外(4) 事業内容 地拵 18.52ha 、 植付 12.41ha(詳細は別途示す仕様書等による)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年2月28日まで2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という))第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(2) 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づA、B又はC等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B又はC等級に格付けされている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 平成31・32・33年度(令和 01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成18年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 当該事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び確認資料の提出等ア 受付期間:令和4年2月3日から令和4年2月17日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。イ 受付場所:〒961-0074 白河市郭内128-1福島森林管理署白河支署 総務グループ 総括事務管理官電話 0248-23-3135ウ 提出部数:1部エ 提出方法:申請書及び確認資料は、入札説明書に示す様式により作成し、入札に参加を希望する者の代表者又はそれに代わる者がイの場所に持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、競争参加資格確認通知書により通知する。(4) (2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。4 入札手続等(1) 担当部局〒961-0074 白河市郭内128-1福島森林管理署白河支署 総務グループ 総括事務管理官電話 0248-23-3135(2) 入札説明書等の配付又は閲覧(以下「配布等」という。)の期間及び場所ア 配付等の期間:令和4年2月2日から令和4年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配付等の場所:(1)と同じ(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付場所 (2)のイに同じイ 受付期間 令和4年2月3日から令和4年3月3日までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和4年2月4日から令和4年3月9日までの間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 閲覧場所 (2)のイに同じなお、福島森林管理署白河支署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできます。(5) 現場説明現場説明は行わない。(6) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、紙入札による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送により入札書を提出する場合は、入札日前日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の4時までに(1)に到着したものに限るものとし、書留郵便にて郵送すること。また、開札の結果不落となった場合には直ちに再度入札を行うが、その際、郵送による入札者はこの再度入札には参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。ア 入札は、令和4年3月10日午前10時10分より福島森林管理署白河支署入札室にて行うので、入札参加者は時間までに集合すること。イ 入札開始時間は、午前10時10分とし、入札締切時間は午前10時15分とするので、入札参加者は持参した入札書を上記の時間内に入札箱へ投函すること。ウ 開札は、入札締め切り後、速やかに福島森林管理署白河支署入札室にて入札番号順に行う。エ 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 契約書作成の要否 要(7) 関連情報を入手するための照会窓口3の(2)のイに同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2 の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も 3 により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(9) 詳細は入札説明書による。(10)本事業は,「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。

6 配付資料等(1)入札説明書(個別)(2)契約書(案)(3)事業内訳書(4)仕様書(5)作業条件等調査表(6)位置図等お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

白河地区造林(地拵・植付)請負事業【R3補正翌債・強靭化】入札説明書福島森林管理署白河支署の白河地区造林(地拵・植付)請負事業【R3補正翌債・強靭化】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和4年2月2日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 福島森林管理署白河支署長 渡邉 修(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 福島森林管理署白河支署長 渡邉 修3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 白河地区造林(地拵・植付)請負事業【R3補正翌債・強靭化】(3) 事業場所 福島県白河市表郷梁森字中野澤国有林 1001と林小班外(4) 事業内容 地拵 18.52ha 植付 12.41ha(詳細は別途示す仕様書等による)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年2月28日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第 71条の規定に該当しない者であること。(2) 平成31・32・33年度(令和 01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年 2月 21日)に基づきA、B又はC等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第 45号)第 5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B又はC等級に格付けされている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年 3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成18年 4月 1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に 3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 当該事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26年 12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第 36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3年2月26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び確認資料の提出は、持参又は郵送すること。また、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長 3号封筒を申請書と併せて提出すること。ア 受付期間:入札公告 3の(2)のアに同じイ 受付場所:〒961-0074 白河市郭内128-1福島森林管理署白河支署 総務グループ 総括事務管理官電話 0248-23-3135(2) 競争参加資格確認申請書は別紙様式 1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることもできる。(3) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であることを証明するすべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも 1回以上従事し、かつ 3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記4(11)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。

ケ 当該年度に参加する最初の入札において、福島森林管理署白河支署の発注物件へ提出された添付書類を活用し、次回以降の入札参加時に提出する添付書類については、前回、参加した入札へ提出していることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。(ただし、公告日の属する年度が同一である事業であること。)なお、当該年度において初参加の入札の際、競争参加資格なしとなった場合については、次回の入札においても初回の参加時と同様の整理とする。提出を省略できる確認資料の詳細については、下記の関東森林管理局ホームページから確認することもできる。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-13.pdf)コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和4年2月22日までに発送して通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限: 令和4年3月4日午後4時(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後 1時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所: 5の(1)のイに同じ。ウ 提出方法: 書面をもって、持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和4年3月9日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和4年2月3日から令和4年3月3日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。イ 提出場所:5の(1)のイに同じ。ウ 提出方法: 書面をもって、持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間: 令和4年2月4日から令和4年3月9日までの休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。イ 場所:5の(1)のイに同じ。なお、福島森林管理署白河支署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。8 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札は、紙入札による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付ない。なお、郵送により入札書を提出する場合は、入札日前日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午後4時までに入札公告で指定した場所に到着したものに限るものとし、書留郵便にて郵送すること。また、開札の結果不落となった場合には直ちに再度入札を行うが、その際、郵便による入札者はこの再度入札には参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。(2) 入札は、令和4年3月10日午前10時10分より福島森林管理署白河支署入札室にて行うので、入札参加者は時間までに集合すること。(3) 入札開始時間は、午前10時10分とし、入札締切時間は午前10時15分とするので、入札参加者は持参した入札書を上記の時間内に入札箱へ投函すること。(4) 開札は、令和4年3月10日10時15分に福島森林管理署白河支署入札室にて入札番号順に行う。(5) 競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参又は郵送すること。(6) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第 1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(7) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙 1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

9 入札方法等(1) 入札書は、直接に提出する場合は封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載して、また、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書して提出すること。電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除11 開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。12 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 予定価格が 1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第 86条の調査を行うものとする。(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口5の(1)のイに同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月31日付19林国業第 244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、5 の(1)の確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5 の(1)のイにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html からダウンロードすることもできる。(5) 入札説明書に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 4(6)に掲げる同種事業の実績は、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15年前の4 月 1日から入札公告 3の(2)のアに掲げる受付期限までの期間のものとする。イ 「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間」とは、前年度(4月 1日から3月31日まで)及び前々年度(4月 1日から3月 31日まで)とする。(6) 「除染特別地域又は汚染状況重点調査区域」での作業留意事項今般、厚生労働省において「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(以下「除染電離則」)の一部が改正され、平成24年7月1日から施行されています。今回の改正は、避難区域の見直しに伴い、除染特別地域や汚染状況重点調査区域において、除染作業以外の生活基盤の復旧や営農・営林が開始・再開されることを受けたものであり、本入札に係る事業箇所は、「汚染状況重点調査地域」に該当します。

このため、除染電離則に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備願います。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに福島森林管理署白河支署にご連絡下さい。詳しくは、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(http://radioactivity.nsr.go.jp/ja)をご確認ください。(7)本事業は、「令和3年 3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 植 付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。(4)仮植① コンテナ苗については、仮植を必要としない。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況ににより乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。

オ 植付方法① 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。② 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。③ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。④ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。⑤ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。造林請負特記仕様書1 地拵について作 業 種 作 業 仕 様 適 用 林 小 班 等全刈地拵植幅 0.5 m以上置幅 1.7 m以内全ての林小班に適用(注) 寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。2 苗木の仕様樹 種 苗 齢 区 分 長 さ 根元径 摘 要 適用林小班等スギ(コンテナ苗)2以上 4号以上 35cm以上 4.0mm以上 150ccまたは300cc 事業内訳書のとおりヒノキ(コンテナ苗)2以上 35cm以上 4.0mm以上 150ccまたは300cc 事業内訳書のとおり* 上記の仕様書を基本とするが、変更が生じる場合は事前に相談すること。* 定められた配布区域内とするが、産地は指定しない。* 特定母樹及び少花粉苗木については、監督職員の指示した林小班に植付すること。3 ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔(注) 寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。植 付 樹 種ha当たりの植付本数 (本)苗木の植付間隔 (水平距離)適用林小班等列 間 苗 間スギ・ヒノキ(コンテナ苗)2,000 2.2m 2.2m 事業内訳書のとおり

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)福島森林管理署白河支署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他1001と 1.54 20 8.4 易 中 21~30度 - -1004よ1 2.54 28 12.4 難 多 31度以上 - -1004た1 2.62 27 11.8 難 多 21~30度 - -西郷 1038へ 2.48 54 23.8 中 中 21~30度 - やや影響表郷 1001わ 9.34令和4年10月3日~令和5年2月28日27 9.4 準備地拵 中 中 21~30度 - -地拵計 9.18準備地拵計 9.34全刈 人力・機械森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間表郷契約締結日の翌日~令和4年7月29日保安林整備事業予定箇所作業条件等調査表(植付)福島森林管理署白河支署作業条件 林分条件作業手段 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地1001と 1.41 ヒノキ 2,800 20 8.4 軟 極少 - - -1004よ1 2.29 スギ 4,600 28 12.4 軟 極少 31度以上 - -1004た1 2.36 スギ 4,700 27 11.8 軟 極少 - - -西郷 1038へ 2.23 ヒノキ 4,500 54 23.8 軟 極少 - - -1051い(Ⅰ) 1.86 スギ 3,700 32 13.0 軟 極少 - - -1051い(Ⅱ) 2.26 スギ 4,500 34 13.0 軟 極少 - - -スギ計 8.77 17,500ヒノキ計 3.64 7,300計 12.41 24,800表郷西郷計 8.29 16,600大屋計 4.12 8,200合 計 12.41 24,800大屋コンテナ苗 植令和4年3月1日~令和4年7月29日森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間表郷

表紙 1 枚1/20,000 枚1/5,000 枚計 枚41015白河地区造林(地拵・植付)請負事業【R3補正翌債・強靭化】事業箇所位置図福島森林管理署白河支署白河地区造林(地拵・植付)請負事業【R3補正翌債・強靭化】S=1/20000N地 拵 ・ 植 付植 付準 備 地 拵凡例S=1/20000N地 拵 ・ 植 付植 付準 備 地 拵凡例S=1/20000NS=1/20000N地 拵 請 負 箇 所 位 置 図福島県 白河市 表郷 梁森 字 中野澤 国有林 1001と 林小班N1/5,000除地 契約面積 備考契約箇所 1001と 2.71ha 1.17ha 1.54ha凡 例 林小班 樹種 植付本数 区域面積うち天然更新1.17ha除地作業道林道(自動車道)国有林界天然更新1.17 1.54 2.71 沢 合計 2,800本地拵請負箇所位置図福島県 白河市 表郷 金山 字 金山 国有林 1004よ1 林小班N1/5,000樹 種区 域面 積除 地契 約面 積備 考スギ ヒノキ スギ 3.05 0.51 2.543.05 0.51 2.54沢標準地箇所 X林道(自動車道)国有林界歩道凡 例 林小班契約箇所除地1004よ1計0.51ha 2.54ha 沢 合計 3.05ha国有林界林道(自動車道)作業道除地天然更新契約面積 備考契約箇所 1004よ1 3.05ha 0.51ha 2.54ha凡 例 林小班 樹種 植付本数 区域面積 除地地 拵 請 負 箇 所 位 置 図福島県 白河市 表郷 金山 字 金山 国有林 1004た1林小班N1/5,0000.41ha 2.62ha 沢 合計 3.03ha国有林界林道(自動車道)作業道除地天然更新契約面積 備考契約箇所 1004た1 3.03ha 0.41ha 2.62ha凡 例 林小班 樹種 植付本数 区域面積 除地N1/5,0000.57ha 2.48ha 沢 合計 3.05ha国有林界林道(自動車道)作業道除地うち天然更新0.57ha天然更新契約面積 備考契約箇所 1038へ 3.05ha 0.57ha 2.48ha凡 例 林小班 樹種 植付本数 区域面積 除地地 拵 請 負 箇 所 位 置 図福島県 白河市 表郷 梁森 字 中野澤 国有林 1001わ 林小班0.00ha 9.34ha 沢 合計 9.34ha国有林界林道(自動車道)作業道除地天然更新契約面積 備考契約箇所 1001わ 9.34ha 9.34ha凡 例 林小班 樹種 植付本数 区域面積 除地N1/5,000樹 種 植付本数 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ ヒノキ 2,800本 2.71ha 1.41ha0.13ha 作業道敷1.17ha 天 Ⅱ2.800本 2.71ha 1.30ha 1.41ha除地1001と凡例 林小班契約箇所除地歩道沢林道(自動車道) 計国有林界植 付 請 負 箇 所 位 置 図福島県 白河市 表郷 梁森 字 中野澤 国有林 1001と 林小班スギ ヒノキ除地 契約面積 備考契約箇所 1001と ヒノキ 2,800本 2.71ha 1.30ha 1.41ha凡 例 林小班 樹種 植付本数 区域面積うち作業道0.13ha、天然更新1.17ha除地作業道林道(自動車道)国有林界天然更新1.30 1.41 2.71 沢 合計 2,800本N1/5,000植付請負箇所位置図福島県 白河市 表郷 金山 字 金山 国有林 1004よ1林小班スギ ヒノキ除地 契約面積 備考契約箇所 1004よ1 スギ 4,600本 3.05ha 0.76ha 2.29ha凡 例 林小班 樹種 植付本数 区域面積うち作業道0.25ha、造林除地0.51ha除地作業道林道(自動車道)国有林界天然更新0.76ha 2.29ha 3.05ha 沢 合計 4,600本植 付 請 負 箇 所 位 置 図福島県 白河市 表郷 金山 字 金山 国有林 1004た1林小班N1/5,000スギ ヒノキ除地 契約面積 備考契約箇所 1004た1 スギ 4,700本 3.03ha 0.67ha 2.36ha凡 例 林小班 樹種 植付本数 区域面積うち作業道0.26ha、植付除地0.41ha除地作業道林道(自動車道)国有林界天然更新0.67ha 2.36ha 3.03ha 沢 合計 4,700本造林N1/5,000植 付 請 負 箇 所 位 置 図福島県 西白河郡 西郷村 大字 羽太 字 羽太 国有林 1038へ 林小班スギ ヒノキ除地 契約面積 備考契約箇所 1038へ ヒノキ 4,500本 3.05ha 0.82ha 2.23ha凡 例 林小班 樹種 植付本数 区域面積うち作業道0.25ha、天然更新0.57ha除地作業道林道(自動車道)国有林界天然更新0.82 2.23 3.05 沢 合計 4,500本Ⅰ伐区Ⅱ伐区植 付 請 負 箇 所 位 置 図福島県白河市大信隈戸字隈戸国有林1051い林小班1.86ha2.26ha4.12ha 0.40ha0.18ha0.22ha4.52ha樹 種スギスギ植付本数3,700本4,500本8,200本凡例契約個所 植付林小班1051い区 域2.04ha除 地 契 約 備 考Ⅰ伐区除地標準値個所 ×1051い 2.48ha Ⅱ伐区林道(自動車道)国有林界歩道 -----------------沢 計