入札情報は以下の通りです。

件名デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)
公示日または更新日2022 年 2 月 15 日
組織林野庁
取得日2022 年 2 月 15 日 19:19:31

公告内容

令和4年2月15日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長松尾清史 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 173KB) 2.入札説明書 入札説明書(PDF : 1,771KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和4 年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和4年2月15日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 松尾 清史1 競争に付する事項(1) 契約の名称及び数量 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)(2) 作業の内容 入札説明書の仕様書による。(3) 契約日時 令和4年4月1日(4) 契約期限 賃 貸 借:令和4年4月1日から令和9年3月31日保守管理:令和4年4月1日から令和5年3月31日(5) 設置場所 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1天竜森林管理署2階 1台(6) 入札方法ア 本件の入札は電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札により入札に参加することができる。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、入札書に記載する金額は設置料・賃貸借料・保守料の総額とする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 元・2・3 年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「役務の提供等」の「賃貸借」及び「建物管理等各種保守管理」において、「東海・北陸地域」の競争参加資格を有するものであること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から当該証明書類等に関し、説明を求められた場合はそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年2月15日午前9 時00 分から令和4年3月3日 午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和4年2月15日午前9 時00 分から令和4年3月2日午後5時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)4 入札執行の場所及び日時(1) 入札書の提示場所静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1天竜森林管理署(2) 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1天竜森林管理署 総務グループ 総括事務管理官 TEL053-588-5591(3) 入札説明書等の交付期限上記4の(2)の場所にて公告の日より交付する。(4) 入札の日時ア 電子調達システムにより参加する場合,令和4年3月4日午前9時00分から令和4年3月7日10時00分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和4年3月7日午前9時50分までに入札場所へ入札書を持参し令和4年3月7日午前10時00分までに入札すること郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4 の(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で差し出し、令和4年3月4日午後3時00 分までに到着したものに限る。また、封筒には朱書きで「入札書在中」と記載し、入札書の日付は令和4年3月7日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。(5) 開札の日時及び場所 令和4年3月7日 午前10時00分締切天竜森林管理署 1階 入札室※締切後直ちに開札する。6 その他(1) 入札及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) その他本入札に係る契約締結日は令和4年4月1日、履行期間の開始は令和4年4月1日とする。

暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額での契約とし、全額計上されていないときは、当面全体の履行期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。その他詳細は入札説明書等による。5 入札説明書(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」をご覧ください。(2) 入札説明書ア.デジタルカラー複合機賃貸借契約書(案)イ.デジタルカラー複合機保守契約書(案)ウ.デジタルカラー複合機仕様書エ.入札書お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

カラーデジタル複合機賃貸借契約書(案)分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 松尾 清史(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)は、複合機の賃貸借に関し、次の条項により契約を締結する。契約条項(契約の目的)第1条 この契約は、乙所有の複合機を甲に円滑に使用させることを目的とする。(契約期間)第2条 契約期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。(契約金額)第3条 契約金額は¥ 円(うち消費税及び地方消費税の額¥ 円)月額は¥ 円(うち消費税及び地方消費税の額¥ 円)別紙1のとおり(対象物件及び設置場所)第4条 対象物件及び設置場所は別紙のとおりとし、設置にかかる経費については乙の負担とする。(複合機の所有権)第5条 甲は、複合機を原状と変更するような行為並びにその他の用途に使用してはならない。(検査)第6条 乙は、毎月末に甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。(代金の請求)第7条 乙は、前条の検査が完了したときは、第4条に定める料金を請求するものとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により複合機を使用できなかった期間は、1ヶ月の賃貸借料から日割計算した額を当該賃貸借料から減額して請求するものとする。(代金の支払い)第8条 甲は、乙が提出する適正な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当なため乙に返送した場合は、甲が返送した日から乙の適正な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しないものとする。(遅延利息)第9条 甲が前項に規定する期間内に代金を支払わない場合(天災その他不可抗力による場合を除く。)甲は、期限の翌日から支払い当日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。2 前項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しない。(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第10条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。令和4年度 円(内消費税 円)令和5年度 円(内消費税 円)令和6年度 円(内消費税 円)令和7年度 円(内消費税 円)令和8年度 円(内消費税 円)2 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。(損害賠償)第 11 条 乙は、甲が故意又は重大な過失により複合機に損害を与えたときは、その損害を甲に請求することができる。(秘密の保持)第 12 条 乙は、本契約の実施に当たり、知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしたり、また、他の目的に利用してはならない。(契約の解除)第 13 条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わないものとする。(1)乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると甲が認めたとき若しくは乙が義務を履行することができないと甲が認めたとき。(2)この契約の履行について、乙若しくはその代理人又は使用人等に不正行為があったとき。(3)乙が破産の宣告を受けたとき。(4)乙が解約を申し出たとき。2 甲は、前各号に掲げる理由によりこの契約を解除するときは、違約金として1ヶ月の賃貸借料に契約期間(履行完了期間を除く。)を乗じた額の 100 分の 10に相当する金額を請求することができる。3 甲は、乙が天災等やむを得ない理由により解除を申し出たときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して違約金を請求しないものとする。4 甲は、甲の都合によりこの契約の全部又は一部を解除するときは、30 日前に文書をもって乙に通知しなければならない。この場合、乙は甲に対して違約金を請求しないものとする。(複合機の返還)第 14 条 甲は、この契約が終了したときは、複合機を乙に返還することとし、その経費については、乙の負担とする。(相殺)第 15 条 この契約により、甲が乙から取得すべき違約金等があるときは、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第 16 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 17 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。

)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第 66 条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2項に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団排除)第18条 暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおりとする。(その他)第 19 条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各々1通を保有する。令和4年4月1日甲 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 松尾 清史乙別紙1機種、設置場所、賃貸借料金物件番号 第1号機種 台数 設置場所 賃貸借料(月額) 備考1台天竜森林管理署事務室(2階)円/月消費税円/月計1台円/月円/年円/5年(税込)※ 賃貸借料の月額は、上記のとおりとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により使用できなかった期間があった場合は、日割計算により算出した額を当該賃貸借料より減額することとする。(特約事項)以下特約条項のとおり暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき」(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。デジタル複合機保守管理契約書(案)分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 松尾 清史(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、デジタル複合機(以下「複合機」という。)の保守管理に関し、次の条項により契約を締結する。

(契約期間)第2条 契約期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

(保守対象物件等)第3条 保守対象物件及び設置場所は、別紙のとおりとする。

(料金)第4条 保守料は、別紙の単価のとおりとする。

なお、数量は頭書のとおり予定とし、これに異動が生じても異議を申し立てないものとする。

(保守)第5条 乙は、複合機を常に良好な運転状態を保つように定期的に点検及び調整を行うものとする。

2 乙は、複合機が故障したときは、直ちに正常な状態にしなければならない。

(消耗品の供給)第6条 乙は、消耗品が不足しないよう事前に供給するものとする。

(消耗品の所有権)第7条 消耗品の所有権は乙に属し、甲は、善良な管理者の注意をもってこれを使用しなければならない。

2 甲は、消耗品を原状と変更するような行為並びにその他の用途に使用してはならない。

(検査)第8条 乙は、毎月末に複合機のカウンターを確認し、当該月の使用枚数について甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。

(代金の請求)第9条 乙は、前条の検査が完了したときは、第4条に定める単価に応じた料金を請求するものとする。

(代金の支払)第10条 甲は、乙が提出する適正な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当なため乙に返送した場合は、甲が返送した日から乙の適正な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しないものとする。

(遅延利息)第11条 乙は、甲が約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。

3 前2項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しない。

(秘密の保持)第12条 乙は、保守の実施に当たり、知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしたり、また、他の目的に利用してはならない。

(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1)履行の追完が不能であるとき。

(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1)正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。

(2)この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。

(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1)第12条の規定に違反したとき。

(2)債務の全部の履行が不能であるとき。

(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7)第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。

(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(乙の責めに帰すべき事由による場合)第20条 前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第21条 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(消耗品の返還)第22条 甲は、この契約が終了したときは、消耗品を乙に返還しなければならない。

(相殺)第23条 この契約により、甲が乙から取得すべき違約金等があるときは、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができる。

(その他)第24条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲乙協議して決定する。

(談合等の不正行為に係る解除)第25条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せずに契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の 通知を行ったとき。

(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第26条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含 む。)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(特約事項)別紙1のとおりこの契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保有する。

令和4年4月1日甲 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 松尾 清史 印乙印別紙 仕様書1.保守の実施場所 〒434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1 天竜森林管理署2階事務室2.機種、保守料金機種 台数 備考モノカラー 円/枚フルカラー 円/枚1 フルカラープリント 円/枚12ヶ月予定総額(4月~3月)モノカラー 10,600 枚 (1ケ月あたり10,600枚)円フルカラー 2,000 枚 (1ケ月あたり2,000枚)円フルカラープリント 2,900 枚 (1ケ月あたり2,900枚)円小計 円計 円消費税 円合 計 円1.2.合計保守料金1.契約形態 上記対応機種に関して、定期・随時の機器の点検・修理及び消耗品(用紙を除く。) の供給を複写枚数に応じ代金を決定 するカウンター方式とし、契約形態は、それぞれ1枚当たりの単価契約とする。

3. 運用・保守等 (1)常時、良好な状態を保つため、定期的なメンテナンスを行う。

(2)故障等が発生した場合は、迅速早急(当日)に対応できるようにする。

なお、保守対応受付時間は原則午前9時から午後5時とする。

2.料金の算定 1ヶ月の保守料金は第8条に定める検査によって確定した総枚数から、複合機の点検及び調整並びに通常の使用に伴っ て生じた不良複写の枚数として、総枚数のカウント控除%(モノカラーカウント1%、フルカラーカウント及びフルカラープリン ト1%)を差し引いた枚数に1枚当たりのコピー料を乗じて得た額とする。

4.その他感光体ユニットの貸与、トナーの借料を含む。

別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

Ⅰ 賃貸借1.複合機の構成及び機能 別紙1①のとおり2.数量1台 別紙1の仕様を1台3.契約期間賃貸借期間 令和4年4月1日 ~ 令和9年3月31日 (5年間)4.設置場所及び複合機能 別紙2のとおり5.運用等 また、操作についての説明を行うこと。

6.納入・調整等(1)7.責任の所在 8.その他Ⅱ 保守1.本物件の保守に関する条件を、以下のとおりとする。

(1) 機種・構成・予定使用枚数別紙2のとおり(2) 保守基本条項ア 保守範囲 通常使用上において起こり得る故障修理に関する保守を、本契約範囲とする。

イ 保守受付 毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する日を除く。) 保守対応受付時間は原則9時から17時までとする。

ウ 保守受付対応 受付専用ダイヤルを設けて、日本語による対応が可能であること。

エ 保守管理番号表示 保守連絡先及び一意の管理番号表示したシールを当該複合機に貼り付けること。

オ 定期点検 常時良好な状態に保つため、毎月点検整備を定期的に実施すること。

点検整備に一定時間(1時間以上)を要する場合は、事前に管理担当者に連絡し、許可を得ること。

キ 保守料金設定 保守料金は、1枚毎にコピー単価を設定するものとする。 保守料金は、1枚毎にコピー単価を設定するものとする。

契約期間中の保守単価の変更は認めないこととする。

今回契約された保守単価は、次年度以降(賃貸借期間中)の保守契約の基準とする。

ク 保守料金請求 保守料金請求については、毎月25日から月末の間に任意書式にて使用枚数を担当職員に報告し、確認を受けた後、コピー単価を乗じた金額を請求するものとする。

ただし、令和5年3月分については、令和5年3月31日に上記の報告、確認を受けること。

なお、契約満了等にともない当該機器を使用しなくなった場合は、機器を撤去した日をもって上記の報告、確認を受けることも可とする。

複合機賃貸借及び保守仕様書 運用に必要なマニュアル及び資料等は、複合機1式につき各1部提供すること。

製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。

詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ打ち合わせを行うこと。

納入は、担当職員の指示に従うものとし、設定及びインストール(納入機器の初期設定及び調整、ネットワーク設定、スキャナ機能で使用する保存先フォルダの設定等)を行い、令和4年4月1日から使用できる状態に設置すること。

(3) 保守詳細条項ア 故障修理の際に使用する部品の費用(修理技術料費、派遣料費等を含む。)は、保守費用に含むものとする。

イ 使用枚数に応じて、発生が予測される故障等を未然に防止する措置を実施すること。

ウ 故障修理の際に交換が必要となった部品(感光体を含む。)及び消耗品(用紙、ステープラ針等を除く。)費用については、本契約に含むものとする。

エ 交換する部品及び消耗品については、製造メーカーの稼働認定が取れている部材を使用すること。

オ 故障対応については、保守員を速やかに機器設置場所に派遣し、オンサイトによる対応を実施すること。

カ 以下の場合については、本契約の対象外とする。

・天災地変等保守業者の責に帰すことができない原因により生じた故障修理の場合(4) 保守体制ア 製造元メーカー認定の保守実施店としての登録があること。

なお、製造元メーカーが保守業務を請け負う場合は、この限りではない。

イ 全設置場所について、保守対応窓口は一元的に同一会社により対応できる体制を整えること。

ウ 保守員は、機器が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術を保持すること。

エ 保守員は、身分証明書を携帯し、必要に応じてこれを提示すること。

(5) トナー供給(6) 保守実施報告ア 点検及び故障修理の実施にあたっては、作業開始及び終了時に担当職員に速やかに報告すること。

イ 作業終了後に担当職員に対して、報告書(様式は任意)を提出すること。

(7) 安全の確保ア 安全管理として、機器の保守等の実施に際しては、危害を予防し、安全の確保に努めること。

イ 保守作業に当たって、知り得た情報(公知の情報等を除く。)に関し、第三者に開示、漏洩又は、他の目的に使用するなどしてはならない。

2.契約期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日(1年間)3.責任の所在 製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。

4.その他 詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ、打ち合わせを行うこと。

複合機稼働に必要なトナーについては、不足が生じないように予備品を含めて適宜供給すること。

別紙1 複合機の構成及び機能 複合機の構成及び機能は、次に掲げるもの又はこれと同等以上のものを有し、これらの機能が一体として運用できるものとする。

原則として各仕様毎に同一シリーズによるものとするが、モノクロ機のカラースキャン機能をカラー機により実現している場合は、当該機とその他機を別シリーズによることを可とする。

ア 解像度イ コピーサイズウ 印刷速度・方式 エ 給紙方式オ 給紙容量カ 拡大縮小印刷キ 予約コピーク ページ印字機能ケ スタンプ印字機能コ 複写倍率サ 両面印刷機能シ 自動原稿送り装置(ADF)ス ADF用紙積載量(A4)セ ADF原稿読み取り方式ソ ADF原稿交換速度タ セキュリティチ 連続印刷速度・方式ツ プリンタメモリーテ LAN対応ト 地紋印刷機能ナ トレイ収納サイズ・枚数ニ ステープル機能 手前、奥1ヶ所及び平行2ヶ所留が可能なことヌ ステープル可能枚数 50枚以上ネ パンチ機能ノ 接続インターフェイスハ 読み取り速度ヒ 画像フォーマットフ 画像取込管理ヘ セキュリティホ 走査線解像度マ FAXメモリー容量ミ 送受信サイズ・記録紙サイズム 電送時間メ ワンタッチ・短縮数モ PCファックス機能ヤ 直接送信ユ セキュリティヨ 電源ラ 電源口数リ 消費電力ル設置サイズ(手差しトレイ不使用時)2,100(W)×850(D)mm以内(フィニッシャー有)レ セキュリティロ 関連規格モノクロ A4ヨコ 60枚以上/分(片面印刷時)フルカラー A4ヨコ 60枚以上/分(片面印刷時)仕様HDD内のスキャンデータのパスワードによる保護が可能であることHDD内のデータの保存期間は48時間以内の設定が可能であることとし、1時間以上かつ最短の設定で納品することスキャナ文書を機器本体からPCにPDF形式で送信ができること可能であること可能であること2穴収納可能最大サイズA3、収納枚数:A4サイズ1,500枚以上出力可能であること2GB以上TIFF、JPEG、PDF100BASE-TX・10BASE-T対応コピー機能と同速以上であること80頁/分以上(A4 片面カラー時)グリーン購入法(契約締結日に適用される基準(経過措置がある場合は経過措置によることも可とする)に適合していること。

「IEEE Std 2600.1-2009,protection Profile for Hardcopy Devices,Operational Environment A Version 1.0」と同等以上のセキュリティ要件を満たしたISO/IEC15408(Common Criteria)認証を取得していること。なお認証を申請中の場合は、納入機器が当該認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現していることを証明すること。

管理者モードにパスワードを設定することとし、設定された状態で納品すること。また、そのデフォルト値は第三者が推測しにくいものとすること。

HDD内の保存データは暗号化されていること、又、複合機とPC間の通信が暗号化できること。

AC100V(50/60Hz)15A電源対応宛先2回入力設定、宛先確認画面の表示及び同報送信の禁止が可能であることとし、設定された状態で納品すること可能なことオプションを含め2電源以内最大2.0Kw以下・総給紙容量 2,300枚以上(手差し含まず)1パス両面自動読み取り方式であることA4 150枚以上標準装備のこと自動両面印刷機能があることズームで25%~400%の1%単位の任意の選択が可能であること可能であること100BASE-TX・10BASE-T対応印刷ジョブ終了後、メモリー内の残存データ(画像データ)を自動的に消去可能であることとし、設定された状態で納品することカラーA4ヨコ片面 60枚以上/分モノクロA4ヨコ片面 60枚以上/分A3~B5の相互間で拡大縮小印刷が可能であることFAXPCよりダイレクトでFAX送信可能であること(ペーパーレス)2,000件以上G3対応:約3秒以内最大A3400×400dpi以上60MB以上その他項目コピー機能フィニッシャースキャナプリンタ600*600dpi以上/256階調以上A3~はがき・トレイ数 4段+手差し(外付け給紙トレイ含む4段もしくは4種類の給紙カセットでも可)トレイはA3からB5判の装着が可能であることトレイ給紙とし、手差しも可能であることウォームアップタイム 90秒以内ファーストコピー(モノクロ・カラー)6.5秒以内別紙2 機種・厚生・予定使用枚数カラー高速リコーMP C6004天竜森林管理署2階事務室月間枚数 10,600年間枚数(参考) 127,200月間枚数 2,000年間枚数(参考) 24,000月間枚数 2,900年間枚数(参考) 34,800スキャナ ○プリンタ ○FAX ○フィニッシャー ○モノカラーフルカラーコピーフルカラープリント拡張機能モノクロ・カラー別速 度現メーカー現機種名設置場所入札物件第1号 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)千万 百万 十万 万 千 百 十 円※ 金額の頭に¥マークを付けること。

( 内 訳 )円 × 1台 = 円円 × 1台 × 60ヶ月 = 円円/枚 × 10,600枚 × 12ヶ月 = 円円/枚 × 2,000枚 × 12ヶ月 = 円円/枚 × 2,900枚 × 12ヶ月 = 円※ 1枚当たりの保守料は、小数点以下2位止めとする。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 殿所 在 地会 社 名代表者氏名代 理 人 印合 計 円入 札 書保守料(カラープリント)保守料(モノクロ)賃 貸 借 料設 置 料 上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。

保守料(カラーコピー)作成例様式第6号(第4条)委 任 状使用印鑑㊞代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(○台)3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。関東○△株式会社代表取締役関東 次郎必ず代理人印を押印する入札日を記入件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)代表者印は必ず押印する委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。入札物件第1号 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)千万 百万 十万 万 千 百 十 円※ 金額の頭に¥マークを付けること。

( 内 訳 )円 × 1台 = 円円 × 1台 × 60ヶ月 = 円円/枚 × 10,600枚 × 12ヶ月 = 円円/枚 × 2,000枚 × 12ヶ月 = 円円/枚 × 2,900枚 × 12ヶ月 = 円※ 1枚当たりの保守料は、小数点以下2位止めとする。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 殿所 在 地会 社 名代表者氏名代 理 人 印合 計 円入 札 書保守料(カラープリント)保守料(モノクロ)賃 貸 借 料設 置 料 上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。

保守料(カラーコピー)作成例様式第6号(第4条)委 任 状使用印鑑㊞代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(○台)3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。関東○△株式会社代表取締役関東 次郎必ず代理人印を押印する入札日を記入件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)代表者印は必ず押印する委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。