入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査
公示日または更新日2022 年 3 月 11 日
組織林野庁
取得日2022 年 3 月 11 日 19:44:18

公告内容

令和4年3月11 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦 下記のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和4年度予算が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 130KB) 2.配布資料 1.入札説明書(PDF : 77KB) 2.関東森林管理局署等競争契約入札心得(PDF : 1,178KB) 3.令和4年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査仕様書(PDF : 794KB) 4.委託契約書(案)(PDF : 165KB) 5.質問状(PDF : 46KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和4年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和4年3月11日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦記1 競争入札に付する事項(1)委託事業の名称 令和4年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査(2)委託事業の内容 詳細は別途示す「令和4年度希少鳥類保護管理対策調査仕様書」のとおり(下記6の配付資料等からダウンロードすることができる)(3)契 約 日 時 落札決定後7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)(4)履 行 期 限 令和5年3月16日(5)納 入 場 所(6)入 札 方 法関東森林管理局 計画保全部 計画課本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次のいずれをも満たすこと。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」に登録されている者であること。(3)標識調査時に、以下の2つの条件を満たす者を調査員として配置できること。① 鳥類標識調査員の認定を受けていること。② ハト目・スズメ目に属する野生鳥類の標識調査の経験を有すること。(4)最近15箇年以内における森林植生調査の実績を証明できること。(5)契約担当官等から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月 7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、または、当該状態が継続している者でないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア.資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ.人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ.その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 競争参加資格の確認等(1)本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、競争参加資格確認書類を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)競争参加資格確認書類の提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合下記4(1)の場所に、入札に参加を希望する者の代表者又はそれに代わる者が提出部数1部を持参するか若しくは郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年3月11日(金)午前8時30分から令和4年4月4日(月)午後3時00分までイ 紙入札方式により参加する場合令和4年3月11日(金)から令和4年4月4日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後3時00分まで(正午から午後1時までを除く。)(4)(3)に規定する期限までに競争参加資格確認書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。4 入札手続等(1)担当部局〒371-3508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 計画保全部計画課 自然再生指導官電 話 0 2 7 - 2 1 0 - 1 2 6 5 f a x 0 2 7 - 2 1 0 - 1 1 7 4E-mail: ks_kanto_keikaku@maff.go.jp(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間:令和4年3月11日(金)から令和4年4月4日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)イ 交付場所:(1)に同じ(下記6の配付資料等からダウンロードすることができる。)ウ その他 :配布資料は無料である(3)入札説明会実施しない。本入札に関する質問については、令和4年3月29日午後4:00まで上記4(1)に示す場所に書面(任意様式)により提出願います。(メール、ファックス可)質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局ホームページに掲載します。(4)入札及び開札の日時、場所及び提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年4月4日午前9時00分から令和4年4月5日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合入札書を持参又は郵送により提出すること。入札の締切は、令和4年4月5日(火)午後1時30分とし、場所は関東森林管理局5階中会議室とする。

郵便入札による場合は、二重封筒とし、中封筒の表に入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、令和4年4月4日午後3時00分までに関東森林管理局経理課に到着するよう差し出すこと。なお、再度の入札を引き続き行う場合、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。また、入札に当たり、代理人が入札する場合は委任状を持参すること。ウ 開札は、入札終了後直ちに関東森林管理局5階中会議室にて行う。なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともあるため、紙入札方式により参加する入札者で再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。エ 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し、入札すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除する。(3)入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札及び関東森林管理局署等競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが判明した場合は落札決定を取り消す。(4)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(6)関連情報を入手するための照会窓口上記4の(1)に同じ。また、入札に当たり、必要な場合は以下の資料を閲覧又は貸与する。・平成25~28年度アカガシラカラスバト・オガサワラカワラヒワ保護管理対策調査報告書・平成27~28年度オガサワラノスリ保護管理対策調査報告書・平成29~令和3年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査報告書上記の報告書及び委託事業仕様書に明記していない希少種情報等については、4(1)に示す場所において閲覧又は貸与する。(7)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3に記載する書類等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(9) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(10) 落札者は、仕様書の別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するものとし、契約締結に際し、事前に算出の根拠となる資料を提出して(又は閲覧に供して)発注者の確認を受けるものとする。6 配付資料等(ダウンロード可)(1)入札説明書(2)委託契約書(案)(3)令和3年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査仕様書(4)関東森林管理局署等競争契約入札心得以上公告する。

入 札 説 明 書1.事業名 令和4年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査2.入札公告日 令和4年3月11日(金)3.入札説明会 実施しない。本入札に関する質問については、令和4年3月29日午後4:00まで入札公告の4(1)に示す場所にに書面(任意様式)により提出願います。(メール、ファックス可)質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局ホームページに掲載します。4 入札及び開札の日時、場所及び提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年4月3日午前9時00分から令和4年4月5日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合入札書を持参又は郵送により提出すること。入札締切は、令和4年4月5日(火)午後1時30分(午後1時20分集合)場所:関東森林管理局5階中会議室。郵便入札による場合は令和4年4月4日午後3時00までに関東森林管理局経理課に到着するよう差し出すこと。5.その他 完了期限 令和5年3月16日(木)〈関係書類〉(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること)(2) 契約書 (案)(3) 仕様書(4) 競争参加資格確認書類(5) 入札書 ((1)に示す入札書を使用すること)(6) 質問状※入札公告のとおり、下記証明書等を期限まで送信または提出しその審査の結果をもって入札参加許可を受けて下さい。ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年3月11日(金)午前8時30分から令和4年4月4日(月)午後3時まで電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和4年3月11日(金)から令和4年4月4日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後3時00分まで(正午から午後1時までを除く。)関東森林管理局計画課自然再生指導官に提出すること。【競争参加資格確認書類】① 資格審査結果通知書の写し。② 鳥類標識調査員証の写し、ハト目・スズメ目の標識調査の業務実績書類等。③ 最近15箇年以内における森林植生調査の実績。

関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年 政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。

(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。

4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。

6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。

2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。

4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。

5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。

6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。

10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。

11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、同システムにより提出するものとする。

一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。

(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出である (1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合と認められる場合(未提出であ (2) 内訳書とは無関係な書類である場合ると同視できる場合を含む。) (3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事 (1) 内訳書の記載が全くない場合項が欠けている場合 (2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきで (1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合はない書類が添付されていた場合4 記載すべき事 (1) 発注者名に誤りがある場合項に誤りがある場合 (2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。

2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。

3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。

4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。

(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

一 工事の請負契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9を超える場合にあっては10分の9とし、10分の7に満たない場合にあっては10分の7とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8(地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。

業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10 -分の4.8を乗じて得た額建設コンサルタン 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の 諸経費の額に10ト(建設に関する 額に10分の6を 分の6を乗じて得もの)及び建築士 乗じて得た額 た額事務所建設コンサルタン 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等のト(土木関係のも に10分の9を乗じ 額に10分の4.8の)及び計量証明 て得た額 を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額 解析等調査業務 諸経費の額に10に10分の9を乗じ 費の額に10分 分の4.5を乗じてて得た額 の8を乗じて得 得た額た額土地家屋調査、 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等の補償コンサルタン に10分の9を乗じ 額に10分の4.5ト、不動産鑑定及 て得た額 を乗じて得た額び司法書士三 一又は二により算定しがたい場合等については、 工事は10分の7から10分の9まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8まで、地質調査にあっては3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。

四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。

2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。

(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。

2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

4 第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。

5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。

6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。

(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第11号))により返還するものとする。

なお、この場合、利息は付さないものとする。

(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。

2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。

4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。

以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。

5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。

(異議の申立)第16条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他の事項)第17条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

附 則この要領は、平成24年1月1日から適用する。

附 則この要領は、平成25年5月16日から適用する。

附 則この要領は、平成26年4月1日から適用する。

附 則この要領は、平成26年8月1日から適用する。

附 則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。

附 則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以後に締結する契約(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)から適用する。

附 則この要領は、令和3年1月25日から適用する。

附 則この要領は、令和3年3月10日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名殿年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕(保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳登記済) 登記済) 登記済) 登記済) 登記済)年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定受 付様式第2号(第3条・第12条)番 年度第 号政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。

内 訳額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

備 考証券名称 枚 数 総額面様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官 長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。

(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名担当官 長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項をが記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。

様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。

また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。

様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官 長殿 ( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。

(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。

金 工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿平成 年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。

金 保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。

有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。

内 訳額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

証券名称 枚 数 相額面 備 考

令和4年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査仕様書第1 委託事業名令和4年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査第2 目的小笠原諸島には、国内希少野生動物として政令指定されたアカガシラカラスバト、オガサワラカワラヒワ等が生息しているが、近年は、外来種であるネズミとの餌資源の競合や天敵であるノネコによる捕食圧、各種公共事業や観光客の増加による人的攪乱、外来種駆除事業等による生息環境の変化など、複合的な影響を受けており、必ずしも安定的に個体群を維持しているとは言えない状況にある。

これら希少な鳥類のうち特に目撃数が著しく減少しているアカガシラカラスバト、オガサワラカワラヒワ及びオガサワラノスリの現状を把握し、生息域である森林をどのように管理していくか等の検討に資することを目的とした調査を実施する。

第3 本事業の対象地域調査対象区域は、小笠原諸島母島列島の林野庁所管国有林(母島本島及び母島属島)及びこれと一体的にアカガシラカラスバト及びオガサワラカワラヒワ、オガサワラノスリの保護を図る必要のある周辺民地等(以下「調査対象区域」という。)とする。

第4 業務の内容及び実施方法1 生態・生息状況調査(1) 生態観察調査ア 調査対象はアカガシラカラスバト及びオガサワラカワラヒワとする。

イ 調査は母島本島及び母島属島の姉島、妹島、姪島、向島で行うものとする。

ウ 調査はアカガシラカラスバト及びオガサワラカワラヒワの生態に精通した者と実施しなければならない。なお、属島調査について1名は、鳥類の調査・モニタリングに従事した経験を有する者が同行し調査を行うものとし、調査者及び同行者は小笠原森林生態系保全センターが開催する調査研究簡易講習を受講しなければならず、監督職員と協議し決定しなければならない。

エ 調査方法等は、それぞれ以下のとおりとする(ア) アカガシラカラスバト出現情報について地域住民等に聞き取りを行うとともに、出現する可能性が高い場所を目視や双眼鏡、デジタルカメラ等を用いて直接観察を行うものとする。

また、観察できた個体のうち、足環が付いた個体数を記録し再捕獲調査法等を用いて、母島列島内における最少個体数の推定を行うものとする。

(イ) オガサワラカワラヒワ出現する可能性が高い場所を目視や双眼鏡、デジタルカメラ等を用いて直接観察を行うものとする。なお、足環個体を一定数観察できた場合は、再捕獲調査法等を用いて、母島列島内における最少個体数の推定を行うものとする。調査時にオガサワラカワラヒワの営巣木や古巣を確認した場合には、生息環境や繁殖状況の把握に努めなければならない。

オ 調査は以下の時期等に実施するものとする。

(ア) 母島本島での調査は令和4年4月から翌年2月まで行うものとし、2人一組で毎月12時間程度(例:2名×2時間/日×6日×11ヶ月)実施するものとする。

(イ) 母島属島での調査は年間8日間を2回に分けて実施することとし、うち4日間は2人一組で残りの4日間は3人一組とする。1回目は4月から5月にかけて、2回目は10月から12月にかけ、1回あたり4日間程度実施するものとする。調査は(2)センサーカメラによる生態・生息状況調査の属島調査と併せて実施するものとし、センサーカメラのメンテナンス等を行う際や移動の際に確認された個体について観察を行うものとする。なお、1回の調査につき4島全てに上陸し、各島とも年間あたり最低2回は上陸して調査しなければならないが、1日のうちに複数の島に上陸し調査することや、1回の調査で同じ島に複数回上陸し調査することは構わない。

また、海況やアカガシラカラスバト及びオガサワラカワラヒワの出現の傾向などを理由に、予定された調査を変更する場合は、事前に監督職員と協議しなければならない。

カ 生態観察の記録(ア) 観察された行動状況等を別紙1「アカガシラカラスバト・オガサワラカワラヒワ生息調査票」に記録するとともに、月毎、年毎の出現数の変動や、周辺環境や餌資源の違いによる出現の傾向などを分析するものとする。

(イ) 関東森林管理局が実施する「令和4年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業」「令和4年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業」及び「令和4年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視」、その他の機関が実施する調査等の情報を収集し、上記(ア)の記録・分析に活用する。

(2) センサーカメラによる生態・生息状況調査ア 調査対象は、アカガシラカラスバト及びオガサワラカワラヒワとする。

イ 調査方法等は、それぞれ以下のとおりとする。

(ア) アカガシラカラスバトa. 場所は小笠原諸島森林生態系保全センターが既に設置している母島本島の石門地区7台、中ノ平地区2台、南崎地区2台の合計 11 箇所で行うものとする。出現傾向などから、設置箇所の変更が望ましいと思われる場合は、監督職員の指示を受けなければならない。

b. 期間は令和4年4月から翌年の2月まで実施するものとする。ただし、センサーカメラは事業開始前から稼働しているため、データの記録・分析は当該データも含めて行うものとする。

c. 作業は1人で毎月8時間程度(1人工/月×11ヶ月)行い、SDカードの交換(データの回収)、電池の交換、センサーカメラのメンテナンスを行うものとし、修理が必要なセンサーカメラの交換等については、監督職員の指示を受けなければならない。

(イ)オガサワラカワラヒワa. 場所は母島本島及び母島属島の姉島、妹島、姪島、向島で行うものとする。

b. 調査は母島本島は上記(2) センサーカメラによる生態・生息状況調査イ(ア)のa.の箇所、各母島属島ごとに9箇所の47箇所で実施するものとする。実施箇所は小笠原諸島森林生態系保全センターが既に設置している箇所で行うものとするが、出現傾向などから設置箇所の変更が望ましいと思われる場合には、監督職員の指示を受けなければならない。

c. 調査は以下のとおり実施するものとする。

(a) 母島本島での調査は上記(ア) アカガシラカラスバト c.と合わせて調査することとしこれに要する人工は見込んでいない。

(b) 母島属島全4島での調査は(1)生態観察調査 オ(イ)の属島での調査時に、同調査に従事する者が併せて実施するものとし、本調査に掛かる人工及び傭船代は見込んでいない。具体的には、生態観察調査1回目(4月~5月)、生態観察調査2回目(10 月~ 12 月)時に、SD カードの交換(データの回収)、電池の交換、センサーカメラのメンテナンスを行うものとし、修理が必要なセンサーカメラの交換等については、監督職員の指示を受けなければならない。

また(3)標識調査 イ(イ)の調査時に一緒に属島に渡島し、上陸した属島において SD カードの交換(データの回収)、電池の交換、センサーカメラのメンテナンスを行い、修理が必要なセンサーカメラの交換等については、監督職員の指示を受ける。合わせて第4の1エ(イ)の生態観察調査を実施することとする。この調査は4日行い、人工として4人工(1人×4日間)を見込んでいるが傭船代は見込んでいない。

なお、センサーカメラは、事業開始前から稼働しているため、データの記録・分析は当該データも含めて行うものとする。

d. 属島において、オガサワラカワラヒワの営巣中の巣にセンサーカメラの設置を検討する場合には、オガサワラカワラヒワの保護管理を最優先し、繁殖に影響が出ないよう最大限配慮した上で、繁殖への悪影響が懸念される場合にはセンサーカメラの設置は行わないこととする。なお、センサーカメラの設置にあたっては監督職員の指示を受けるものとし、センサーカメラを設置した場合には、次回調査時に当該調査に従事する者が併せてデータを回収するものとし、これに掛かる人工及び傭船代は見込んでいない。

ウ 撮影データは別紙2「センサーカメラ定期報告書」に記録し、足環個体が撮影された場合は可能な限り個体特定を行うとともに、月毎、年毎の出現数の変動や、周辺の森林環境の違いによる年間の出現傾向などを分析するものとする。また、アカガシラカラスバト及びオガサワラカワラヒワの生態に影響を与えることが懸念される他の動物(主にノネコ、ネズミ)が撮影された場合も併せて記録・分析を行うものとする。

エ センサーカメラ等以外で必要な機材については受託者が負担するものとする。

(3) 標識調査ア 調査対象はアカガシラカラスバト及びオガサワラカワラヒワとする。

イ それぞれの対象種について捕獲を行い、個体識別のための足環を装着を以下のとおり実施するものとする。

(ア) アカガシラカラスバトa. 捕獲は母島本島で、過去の目撃情報等を収集し、捕獲の可能性が高い場所で実施するものとする。

b. 期間は契約日から翌年の2月の間に2回行い、1回あたり4日間程度行うものとする。なお、2回の調査の間隔は2週間以上空けて行わなければならない。

c. 捕獲は2人一組で行うものとする。

d. 捕獲した時は別紙3-1「アカガシラカラスバト捕獲調査野帳」の各項目について調査・記録する。捕獲は、個体の生息に極力影響を及ぼさないよう、出現地域を特定した上でかすみ網、カゴ罠等を使用して行わなければならない。

e. 脚環は、右脚に番号入り金属標識、左脚に赤色番号入りプラスチック標識のリングサイズ内径 7.8mm を使用するものとする。(アカガシラカラスバト保護増殖検討会(環境省)の保護増殖計画で決められている共通脚環である。)f. 調査に必要な足環及びその他の機材については受託者で負担するものとする。

(イ)オガサワラカワラヒワa. 捕獲は母島属島の姉島、妹島、姪島、向島のいずれかで行うものとし、過去の捕獲実績等を収集し、捕獲の可能性が高い島での調査を優先しなければならない。

b. 期間は7月を中心に行うものとするが、海況等により予定した調査が困難な場合は、事前に監督職員と協議しなければならない。

c. 調査は2人一組で6日間行うものとする。

なお、オガサワラカワラヒワは胸筋の力が強いため、捕獲時に無理な負荷をかけると鎖骨が折れることがあるため、実施にあたっては専門家から事前にアドバイスを受けなければならない。

d. 調査は1日あたり2~3箇所程度にかすみ網を設置して行い、捕獲した時は別紙3-2「オガサワラカワラヒワ捕獲調査野帳」の各項目について調査・記録するものとする。

e. 脚環は、A.C.HUGHES社のPlastic.split ring 10色(レッド、ダークブルー、オレンジ、グレー、ライトグリーン、ライトブルー、ライトピンク、マーブル、ブラック、ホワイト)リングサイズ内径2.3mmを使用するものとする。

f. 調査に必要な足環及びその他の機材については受託者で負担するものとする。

(4) 資料調査令和3年度から4年度にかけてのオガサワラノスリに関する各機関や現地研究者等の調査情報や資料等をとりまとめ、情報の収集、集約を行うものとする。

なお、当該資料調査には2人工程度を見込んでいる。

2 個体等の位置情報の整理アカガシラカラスバト、オガサワラカワラヒワについて、生態観察調査等における個体確認箇所、センサーカメラの設置箇所、標識調査における標識装着箇 所、営巣箇所をGPS等により測位し位置データを保存の上、基本図(5千分の1)等に整理しなければならない。

3 現地調査等における人員数調査に関し、必要と想定される人員数については別紙4「現地調査において必要と想定される人員数(項目別・場所別)」に記載するとおりとする。

4 調査委員会の設置(1) 「小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査委員会」(以下「調査委員会」という。)を設置し、調査結果について十分な審議を行い、審議内容を取りまとめ、報告書に反映させるものとする。

(2) 調査委員会は、学識経験者3名程度をもって構成することとし、委員のうち1名は本州在住の者、もう2名は小笠原村在住の者を想定している。なお、委員の選任にあたっては、事前に監督職員と協議し決定すること。また、監督職員が必要だと判断した場合には、小笠原村在住のオガサワラノスリの研究者1名程度をアドバイザーとして招集する。

(3) 対象鳥類の保護管理対策を検討する上で、関係機関が行うモニタリング調査の結果や各種公共事業の情報等を収集・共有することが必要であると監督職員が判断した場合には、村内に所在する関係行政機関等の職員をオブザーバーとして調査委員会に招集するものとする。

(4) 調査委員会はWeb会議方式とする。

(5) 調査委員会は受託者が運営するものとし、資料作成に掛かる経費、委員への謝金その他調査委員会の運営経費は、全て受託者が負担するものとする。

5 成果品の提出(1) 報告書の取りまとめア 報告書は、調査データ、写真及びその分析結果等から、各鳥類の生息実態の詳細、保護管理対策に係る提言等について簡潔に取りまとめなければならない。なお、報告書の記述に当たっては、解りやすい平易な内容及び表現を用いなければならない。

イ 報告書には、調査委員会の会議資料及び議事録を収録すること。なお、収録する会議資料については、監督職員の指示によるものとする。

ウ 調査に伴いデジタル画像(天然色)で記録した固有種等の画像、センサーカメラによる撮影データは、報告書への使用の有無にかかわらず、全て電子媒体(DVD等)に保存して監督職員に提出しなければならない。

(2) 報告書の作成部数等報告書は、くるみ製本24部を作成することとし、うち4部は希少種の具体的な生息地情報等を除いたもの(以下「一般公開用」という。)とし、残り20部は生息地情報等を含むもの(以下「非公開用」という。)とする。

また、DVD-R等に入力した電子媒体3セットを作成するものとし、一般公開用及び非公開用のそれぞれについて報告書を作成したソフト版とPDF版の両方を収録するとともに、調査に伴いデジタル画像(天然色)で記録した固有種等の画像、センサーカメラによる撮影データについて、報告書への使用の有無にかかわらず収録するものとする。なお、報告書を作成するソフトのファイル形式及び収録する画像、撮影データ等は、監督職員の指示によるものとする。

(3) 調査報告書の納入期限及び納入場所納入期限:令和5年3月16日納入場所:関東森林管理局 計画保全部 計画課(4) 部分引渡受注者は、監督職員の指示する場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。

(5) 本事業の普及に係る資料のとりまとめ等小笠原諸島世界遺産地域連絡会議・科学委員会及び関係行政機関の会議等(委員会等に関連する部会やワーキンググループ等を含む。)において、関東森林管理局が本業務の取組成果を報告・情報提供を行う際、受託者は監督職員が指示する資料の取りまとめを行うものとする。

第5 委託期間委託契約締結日から令和5年3月16日までとする。

第6 監督職員及び管理技術者1 監督職員(1) 監督職員は、委託契約書及び本仕様書(以下「仕様書等」という。)に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

(2) 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行うこともあるので、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。その場合、受託者はその内容を書面に記載しておくとともに、後日その書面に記載した内容を監督職員が確認するものとする。

2 管理技術者(1) 受託者は、事業の技術上の管理を行う管理技術者を定めるものとする。

(2) 管理技術者は、仕様書等に基づき、事業の管理及び統括を行うものとし、仕様書等に基づき、適正に事業を実施しなければならない。

第7 工程表1 受託者は、事業の実施にあたっては、事前に監督職員と打合せ(電話、電子メールも可)を行うとともに、監督職員に工程表を提出するものとする。

2 工程表については、受託者が任意に定める様式によるものとする。ただし、監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

3 受託者は、工程表の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にした上で、その都度、監督職員に変更工程表を提出しなければならない。

第8 事業区域1 受託者は、本事業で調査等を実施する区域等(以下「事業区域」という。)の保全に努めるものとし、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員に協議しなければならない。

2 受託者は、調査等が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。

第9 関係官公庁等への手続き等1 受託者は、本事業の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁その他関係機関への手続きの際に協力しなければならない。

2 受託者は、本事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。なお、調査又は作業のため母島石門地区に立ち入る場合は、予め関係機関に所定の届出を行わなければならない。

3 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。

第10 関係法令及び条例等の遵守受託者は、本事業の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。

第11 安全等の確保1 受託者は、本事業の実施に際しては、本事業関係者のみならず、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に調査及び作業の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。

(2) 事業区域又は事業区域に隣接している場所において別途調査又は工事等が行われる場合は、相互協調して事業を遂行しなければならない。

(3) 事業実施中、施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為や調査をしてはならない。

(4) 豪雨、豪雪、出水、地震、落雷、土石流等の自然災害に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。また、災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。

(5) 油類等の危険物を使用する必要がある場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。

2 受託者は、本事業の実施に当たっては、労働安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。

3 受託者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。

4 受託者は、緊急連絡体制図を整理しなければならない。なお、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。また、必要に応じ保安具を着用等させなければならない。

5 受託者は、本事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

6 受託者は、火災予防のため、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。また、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

第12 本事業において特に配慮すべき事項事業区域一帯は、小笠原諸島森林生態系保護地域に設定されるとともに、小笠原諸島世界自然遺産に登録されるなど、貴重な森林植生が保全され、固有の動植物が生息・生育する重要な地域であることから、受託者は、次の事項を遵守し、自然環境の保全を優先するとともに、固有種等の生息・生育に十分配慮しなければならない。

1 国有林への入林開始前に、小笠原総合事務所国有林課又は保全センターに国有林野事業(受託事業)の実施に伴う入林計画書(別紙5)を提出しなければならない。

2 調査等の実施に当たって入林する際には、小笠原総合事務所国有林課及び保全センターから、保護地域やその他注意事項等について指示を受けるとともに、貸し出しされた腕章等を着用して駆除等や調査を行わなければならない。

3 調査等に使用する車両を道路等に駐車する場合は、小笠原総合事務所国有林課から貸し出す事業名及び受託者名を記入した表示版をダッシュボードに設置しなければならない。

4 事業区域に至る経路の入口において、衣類及び作業用具等に付着・混入等している外来植物の種子の取り除き及び外来動物の付着・排除を行わなければならない。また、靴、リュック等に付着している泥落としと木酢液(2倍希釈液)又は食酢(5倍希釈液)或いはアルコール(消毒用)等の吹き付けを行い、外来プラナリア、外来ヒモムシ等の拡散・侵入防止対策を確実に行わなければならない。

5 属島に渡島する際は、船に乗船する前に靴の泥落とし・海水による洗浄を行うとともに、リュック内にグリーンアノールや外来アリ等の外来動物が混入していないか入念にチェックを行わなければならない。

6 調査用具を本州等から輸送する際は、土の付着、植物の種子の付着に留意し、外来動植物を混入させてはならない。

7 調査に当たっては、上記1から6の配慮事項や調査方法等を指導する者(本仕様書において、以下「自然環境配慮要員」という。)を選任し、指導に当たらせなければならない。自然観察配慮要員は、監督職員の指示及び小笠原諸島世界自然遺産管理機関等が定める環境配慮事項等を遵守しなければならない。また、自然環境配慮要員は、日々の指導内容や安全管理等について、別紙6「環境配慮措置日誌」に記録するとともに、監督職員の求めがある場合は提示しなければならない。

なお、自然環境配慮要員は、管理技術者が兼任することができるものとする。

第13 臨機の措置受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。

第14 履行報告受託者は、監督職員の指示があった場合は、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

第15 資料等の閲覧、支給、貸与及び返却1 発注者は、受託者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、受託者に対し、過去の調査報告書等を閲覧又は支給、貸与するものとする。ただし、仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。

2 受託者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却しなければならない。

3 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。

4 受託者は、仕様書等に定める守秘義務が求められる図書及び資料については複写してはならない。

第16 その他1 本事業の実施に当たって不明な点は、監督職員の指示によるものとする。

2 受託者は、本事業の実施において知り得た固有種の生息・生育情報については、第三者に漏らしてはならない。

3 本仕様書に記載されていない事項又は取扱いについて疑義が生じた場合には、双方協議の上、決定するものとする。

4 受託者は、別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するとともに、別紙7「人件費明細書」を参考に人件費明細書を作成し、直接作業時間を確認することができる書類等を整備しなければならない。

なお、人件費明細書及び直接作業時間を確認することができる書類等については、検査の際に提示しなければならない。

別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

島 名 天候 風力 気温調査地区調査林分状況確認方法 採食環境・目視・双眼鏡・林内・岩場・水場周辺種名状況:樹高直径採食高:採食箇所の地上高採食回数結実状況備考調査時間調査者名NO確認時刻 (開始時刻) (修了時刻)種名個体数雌・雄成・幼GPSNO標識の有無採食行動(採食植物)・上空の通過・止まり木での休憩・鳴き声・羽根づくろい・採餌行動等・地形:尾根・沢・森林:疎・密(上中下層)アカガシラカラスバト・オガサワラカワラヒワ生息調査票市町村名 調査年月日行動や目撃箇所の状況別紙1島 名 天候 風力 気温向島 晴れ 3 25度調査地区 向島調査林分状況確認方法 採食環境・目視・双眼鏡・林内・岩場・水場周辺種名状況:樹高直径採食高:採食箇所の地上高採食回数結実状況10:0010:10オガサワラ カワラヒワ♂5♀1成無 双眼鏡 林内 モクマオウ5m20cm4m 5回 結実11:0011:30オガサワラ カワラヒワ不明 無 その他12:0012:30オガサワラ カワラヒワ♂8成無 目視14:0014:30アカガシラ カラスバト♀1幼有(標識の情報を記載)目視 林内 不明記 入 例小笠原村母島採餌行動沢疎中層個体数雌・雄成・幼種名確認時刻 (開始時刻) (終了時刻)NOGPSNO標識の有無採食行動(採食植物)調査時間調査者名・上空の通過・止まり木での休憩・鳴き声・羽根づくろい・採餌行動等止まり木での休憩尾根疎上層アカガシラカラスバト・オガサワラカワラヒワ生息調査票令和3年10月15日(金)調査年月日行動や目撃箇所の状況上空の通過鳴き声わかる範囲で記入沢密中層10:00~14:30小笠原 太郎・地形:尾根・沢・森林:疎・密(上中下層)市町村名 備考センサーカメラ定期報告書撮影期間 令和 年 月 日~ 月 日データ回収日 令和 年 月 日1.結果一覧カメラ№設置箇所 撮影状況(アカガシラカラスバト、オガサワカワラヒワ)備考1 ○○(地名)2345678910111213131415別紙2アカガシラカラスバト捕獲調査野帳地名プロット 調査者No種名 金属足環色足環 性 齢 翼長 尾長 跗蹠露出嘴峰長嘴高 嘴幅 全頭長 体重 GPSNO 備考1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940No. 年 月 日別紙3-1オガサワラカワラヒワ捕獲調査野帳地名プロット 調査者No種名 金属足環色足環 性 齢 翼長 尾長 跗蹠露出嘴峰長嘴高 嘴幅 全頭長 体重 GPSNO 備考1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940No. 年 月 日別紙3-2 現地調査において必要と想定される人員数(項目別・場所別)総数 技師 技術員 専門家母島 33 0 33 0 2人×(2H/日×6日)×11ヶ月÷8H属島 20 12 8専門家:1人/日×8日、技術員:1人/日×8日 技術員1人/日×4日アカガシラカラスバトオガサワラカワラヒワ第4-1-(2)-イ-(ア)第4-1-(2)-イ-(イ)母島 11 0 11 0 1人/月×11ヶ月オガサワラカワラヒワ 第4-1-(2)-イ-(イ) 属島 4 0 4 0オガサワラカワラヒワの生態観察調査と同時実施者は見込まない。標識調査時一緒に渡島者1人×4日アカガシラカラスバト 第4-1-(3)-イ-(ア) 母島 16 0 8 8 2人/日×8日オガサワラカワラヒワ 第4-1-(3)-イ-(イ) 属島 12 0 6 6 2人/日×6日資料調査 オガサワラノスリ 第4-1-(4) 母島 2 1 1 098 1 75 22※調査実施期間は4月~2月の11か月を想定している計センサーカメラによる生態・生息状況調査調査生態観察調査備考 調査対象 仕様書 項目 場所第4-1-(1)オ(ア)、(イ)人員数アカガシラカラスバトオガサワラカワラヒワ標識調査別紙4小笠原総合事務所 国有林課長 殿小笠原諸島森林生態系保全センター 所長 殿 電 話 : 04998-2-2103/2-3403F A X : 04998-2-2650会 社 名 :住 所 :担当者氏名:連 絡 先 :(自) (至) 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)(注7)(注8)(注9)入林にあたっては、外来種拡散防止対策及び持ち込み防止対策を確実に行うこと。

母島石門については、関係機関へ所定(関係機関の様式)様式でも提出すること。

入林者の責任者については、「備考」欄に○印を付すこと。

本表は、原則月単位で提出すること。

提出は、郵送、fax及びメールのいずれでも可とする。

一入林者が、期間を異にする場合や場所を異にする場合は、それぞれ行を変えて記入すること。

入林箇所は、「○○山○○林班」と記載すること。

「入林目的」欄は、「モニタリング」等と記載すること。

入林者数等に変更等が生じた場合は、再提出すること。

令和 年 月 日【受託者】 国有林野事業(受託事業)の実施に伴う入林計画書 令和4年 月 日付けで契約した「小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査」について、次の日程で小笠原国有林に入林しますので、お知らせします。

【 年 月分】番号 入林者氏名入林期間備考講習受講の有無腕章必要枚数入林箇所 入林目的別紙5小笠原総合事務所 国有林課長 殿小笠原諸島森林生態系保全センター 所長 殿 電 話 : 04998-2-2103/2-3403F A X : 04998-2-2650会 社 名 :住 所 :担当者氏名:連 絡 先 :(自) (至) 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)(注7)(注8)(注9)入林にあたっては、外来種拡散防止対策及び持ち込み防止対策を確実に行うこと。

母島石門については、関係機関へ所定(関係機関の様式)様式でも提出すること。

入林者の責任者については、「備考」欄に○印を付すこと。

本表は、原則月単位で提出すること。

提出は、郵送、fax及びメールのいずれでも可とする。

一入林者が、期間を異にする場合や場所を異にする場合は、それぞれ行を変えて記入すること。

入林箇所は、「○○山○○林班」と記載すること。

「入林目的」欄は、「モニタリング」等と記載すること。

入林者数等に変更等が生じた場合は、再提出すること。

令和 年 月 日【受託者】 国有林野事業(受託事業)の実施に伴う入林計画書 令和4年 月 日付けで契約した「小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査」について、次の日程で小笠原国有林に入林しますので、お知らせします。

【 年 月分】番号 入林者氏名入林期間備考講習受講の有無腕章必要枚数入林箇所 入林目的別紙5自然環境配慮要員氏名: 印月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日指導場所 指導事項小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査環境配慮措置日誌指導月日 曜日 天候別紙6別紙7 (参考様式)人件費明細書氏 名職 名 等委託事業従事日 数(A)勤務日数当り単 価(B)人件費(A)×(B)注1.(A)は、委託事業従事日数報告書から記入すること。2.(B)は、1日当り単価積算表から記入すること。○委託事業従事日数報告書氏 名4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月計○1日当り単価積算表氏 名給 与賞 与社会保険等事業主負担退職手当引 当 金計(A)1日当り単価注1.給与には、各種手当等を含むものとする。2.受託単価規定等が存在する場合には同規定等における単価を、受託単価規定等が存在しない場合には前年度支給実績を用いること。3.年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。

(参考)質 問 状社 名住 所TEL FAX質問者委託事業 令和4年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査の名称質問に関連する文書名及び頁質問内容※質問の受付は令和4年3月29日 (火曜日)16:00までとする。

送付先:関東森林管理局 計画保全部計画課(FAX 027-210-1174)