入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 樋ノ上地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)
公示日または更新日2022 年 3 月 23 日
組織林野庁
取得日2022 年 3 月 23 日 19:29:11

公告内容

令和4年3月23日分任支出負担行為担当官関東森林管理局 山梨森林管理事務所長 米山忠幸 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和4年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 187KB 2.配布資料等 (1)入札説明書(誓約事項・技術提案の条件等)(PDF : 302KB) (2)資材内訳等(資材内訳・単位工程内訳等)(PDF : 81KB) (3)契約書(案)(PDF : 68KB) (4)製品生産請負標準仕様書 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100722-1.html参照) (5)特記仕様書及び特記事項(工程管理日報等)(PDF : 997KB) (6)造材寸法表(PDF : 42KB) (7)位置図等(PDF : 1,912KB) (8)事業条件調書(PDF : 41KB) (9)技術提案書(様式A) 本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業製品生産事業請負契約約款(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-90.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「各種約款等」より)(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -令和4年度樋ノ上地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)入札説明書山梨森林管理事務所の令和 4年度樋ノ上地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和 4年 3月 23日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 関東森林管理局 山梨森林管理事務所長 米山 忠幸(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 関東森林管理局 山梨森林管理事務所長 米山 忠幸3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和 4年度樋ノ上地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)(3) 事業場所 山梨県南巨摩郡身延町樋ノ上 樋ノ上国有林 132り林小班外(4) 事業内容 面積 16.12ha伐倒 5,392.57m3 素材生産 3,230m3(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告 7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和 5年 2月 28日まで(6) 本事業は、入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。- 2 -(2) 令和 04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和 4 年 2 月 15日)に基づきA、B又はC等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第 45号)第 5条第 1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和 04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 3年 3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成 18年 4月 1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付 19林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和 2 年 8 月 1 日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を有している者を配置できること。- 3 -(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26年 12月 4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。

ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3年 2月 26日付け 2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 本事業の作業方法について、仕様書等に基づき適切に作業を実施することが可能な者であること。- 4 -5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)、までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。なお、紙入札方式により参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長 3号封筒を申請書と併せて提出すること。受付場所:〒400-0021 山梨県甲府市宮前町 7-7山梨森林管理事務所 総務グループ電話 055-253-1336(3) 提出期間入札公告 3の(3)に同じ(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式 1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.htmlからダウンロードすることもできる。(5) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5条第 1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表- 5 -者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付 19林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であることを証明するすべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも 1回以上従事し、かつ 3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する 3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1及び 5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。

都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。- 6 -ク 社会保険等の加入状況上記 4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式 6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた山梨森林管理事務所の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去 1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和 4年 4月 15日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を郵送により通知する。(8) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。- 7 -(10) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1) 技術提案書作成要領は 5 の(2)のイにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html からダウンロードすることもできる。(下記 6(4)の様式2から様式4も同じ。)また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。(2) 技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)- 8 -の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。

事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式6-1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限: 令和 4年 4月 26日午後 4時(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後 1 時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所: 5の(2)のイの受付場所と同じ。- 9 -ウ 提出方法: 書面をもって、持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和 4年 5月 11日までに、説明を求めた者に対し書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和 4年 3月 24日から令和 4 年 5月 2日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前 9時から午後 4時まで。イ 提出場所:5の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法: 書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間: 令和 4 年 5 月 6 日から令和 4 年 5 月 11 日までの休日を除く毎日、午前 9 時から午後 4時まで。イ 場所:5の(2)のイの受付場所と同じ。なお、山梨森林管理事務所ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札執行の場所山梨森林管理事務所 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和 4年 5月 9日午前 9時から令和 4年 5月 12日午前 10時 5分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 4 年 5 月 12 日午前 10 時までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和 4年 5月 12日午前 10時 5分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 5 の(2)のイの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和 4 年 5 月 11 日午後 4 時までに到着したものに限るものとし、入札書の日付は令和 4 年 5 月 12 日とする。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。- 10 -(3) 開札の日時等ア 令和 4年 5月 12日午前 10時 10分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。10 入札方法等(1) 紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 個々の入札物件の第 1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。

(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添 1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。- 11 -イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において 5に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別添 1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2) 予定価格が 1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第 86条の調査を行うものとする。(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の 100分の 5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。- 12 -16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口5の(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付 19林国業第 244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式 5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、4の(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5 の(2)のイの受付場所において受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.htmlからダウンロードすることもできる。- 13 -(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去 1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度 4月1日から入札公告 3の(3)に掲げる受付期限までとする。イ 「過去 2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度 4月1日から入札公告 3の(3)に掲げる受付期限までとする。ただし、入札公告 2の(6)、入札説明書 4の(6)、5の(5)のエ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間」とは、前年度(4 月 1日から 3月 31日まで)及び前々年度(4月 1日から 3月 31日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去 3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 3年前の 4月 1日から入札公告 3の(3)に掲げる受付期限までとする。

エ 「過去 10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10年前の 4月 1日から入札公告 3の(3)に掲げる受付期限までとする。オ 「過去 15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15年前の 4月 1日から入札公告 3の(3)に掲げる受付期限までとする。カ 「過去 1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度 4月 1日から前年度 3月 31日までとする。キ 「過去 2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度 4月 1日から前年度 3月 31日までとする。- 14 -別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1及び 2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。- 15 -別添資料事業計画に関する技術提案の条件等(設定している標準案(条件))・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。(技術提案にあたっての条件等の内容)①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案・急傾斜に配慮した線形と支障木を最小限に抑えた森林作業道の作設について。・生産性を向上させるため、効率的で安全に配慮した作業システム等の工夫。・梅雨時期等における虫害対策について。様式5-①技術改革等に関する取組みの実施状況技術普及への対応 □研修会・現地検討会の開催、技術交流の実施□データ収集への協力、技術高度化試行□他部門との連携厳しい自然条件への対応 □流水の分散□急峻な地形の克服提案□地山復元□湿地、火山地帯での対応□稀少な動植物への配慮厳しい社会条件への対応 □周辺環境への配慮(濁水等)□道路等の公共物、人家への配慮事業現場での対応 □自然災害等に対する臨機の措置□現場条件に対応した作業方法の自発的提案と対応等安全対応 □労働災害の低減□リスクアセスメントの実施その他 □その他注1:該当する□欄にレ点を記入する。

項目 評価内容評価請負者名 事業名令和4年度樋ノ上地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)

関東森林管理局造林事業仕様書(一部抜粋)1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる各作業種の一般的な作業仕様を示すものである。

(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。

(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。

2 保 育 間 伐(1)間伐対象木等保育間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。

① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめることとする。

② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残する。

③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残する。

④ 寒風害の恐れのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、監督職員と協議のうえ、極力混生する広葉樹を保残すること。

⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこととする。

(2)作業方法① 伐倒木の伐採高は、概ね30㎝以下とする。

② 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないよう注意しなければならない。

③ かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく着実に処理したうえで、次の作業を行わなければならない。

④ 伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、梢端部の切断や玉切りを行うこととする。また、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。

⑤ 歩道及び林道等の付近においては、通行の支障とならないように伐倒木等を片付けておくこととする。

(3)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

令和4年度樋ノ上地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)作 業 仕 様 書この請負事業の作業仕様書は、次のとおりとする。

・製品生産事業請負標準仕様書(最終改正元林国業第257号令和2年3月26日)・関東森林管理局製品生産仕様書(最終改正2関資第2号令和2年4月7日)・検知業務仕様書(最終改正2関資第2号令和2年4月7日)特記仕様書及び特記事項この請負事業に係る特記仕様書及び特記事項は、次に示すとおりとする。

特記事項1.保安林に対する許認可申請について国有保安林内での事業を実行するためには、立木等の伐採の協議及び土地等の形質変更の協議が必要であり県知事の同意を得ることとなるため、作業前に必要な申請手続きを行い、県知事の同意を得てから着手すること。

2.CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、山梨県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。

3.森林作業道作設に当たっては、別紙1「特記仕様書」のとおりとする。

4.作業方法について当該事業地の作業方法(搬出方法・施設の使用等)について、監督職員の立会・承認を得てから実施すること。

間伐実施箇所について、保育間伐活用型は列状間伐で2伐4残を基本とする。

また、地形条件により搬出が困難な箇所等については、監督職員と協議のうえ切捨間伐の方法に準じて伐採すること。

なお、地形の起伏や区域境によって、列幅や列間隔が判断しづらい場合は監督職員と協議の上、伐採すること。

5.生産性向上の取組について毎月、様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月10日までに提出すること。

また、事業終了後には「工程管理表(最終)」を提出すること。

なお、様式の記入にあたっては別紙2 事業進捗状況管理(様式の記入要領)によるものとする。

6.事業用車両の通行について(1)事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷や周辺構造物等の第三者所有物に損害を与えないこと。また、林道、道路施設及び第三者所有物への損傷や汚損するような行為があった場合は、原因者負担により対処すること。

(2)車両の安全通行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は請負者の責任により行うこと。

7.山火事発生時における消火活動等への協力について請負者は事業実行期間中において、山火事や集中豪雨等に伴う土砂災害が発生した場合は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。

8.トラック運材について(1)製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項の封印は省略する。

(2)トラック運材については「10㌧車」を上限とし、地元住民に配慮した運行をすること。

9.システム販売について(1)当事業の山元完了椪はシステム販売材として販売することから、各月の生産量を均等に生産すること。システム協定事業者との連携を十分に行って、事業期間内の早めの完遂に努めること。

(2)システム販売材(一般材B)については国有林内の集積土場等まで小運搬し、山元にて毎木検知で計測し、巻立・検知完了(数量の確定等)後はシステム販売の協定締結者に売り払うことから、巻立完了後速やかに検知野帳を提出すること。

(3)低質材Nの数量確定については国有林内の集積土場等まで小運搬し、山元にて層積検知で計測し、巻立・検知完了(数量の確定等)後はシステム販売の協定締結者に売り払うことから、巻立完了後速やかに検知野帳を提出すること。

なお監督職員の指示の基、事前に基準椪を作成し、実材積換算率(実材積/層積材積)を算出すること。

(4)巻立については、事業地毎の土場あるいは最寄りの集積土場に仕分け巻立完了させることとなるので、森林管理事務所長が指定した職員(監督職員等)の指示の下、素材の円滑な巻立に必要な調整を行うこと。

(5)システム販売の協定締結者と連携を十分に行い、監督職員の指示に基づき円滑な運材に必要な調整を行うこと。

(6)システム販売における一般材Bの長級は3.0m~4.0m、低質材Nの長級は2.0m~4.0mとし、造材寸法は監督職員等の指示によるものとする。

10.造材について市場ニーズに応じて有利販売になるよう努めることとし、必要に応じて委託市場先やシステム販売協定者の採材指導を受けること。

11.国有林野の貸付地又は民有地を使用する場合について事業実行上新たな土地の使用が必要となる場合、事前に事業者責任において当該土地地権者等の承諾を得ること。また、国有林野においても第三者に貸し付けている箇所もあるので必ず事前に監督職員等に確認をとること。

なお、事故や紛争がないように努めること。

12.その他労働安全衛生規則等に基づく車両系木材伐出機械作業計画書・チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者へ提出すること。

13.実行記録写真について製品生産事業請負標準仕様書(別紙)製品生産事業請負実行管理基準の別表「実行記録写真の撮影要領」は別紙3のとおりとする。

別紙1特 記 仕 様 書本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。

作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅固な土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。

なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。

第1 路網1 配置路網は、フォワーダ等車輌系機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。

①地形・地質の安定している安全な箇所を通過するよう配置する。

②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。

③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。

④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。

⑤S字カーブは、連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。

2 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性及び作業の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。

3 排水・勾配事業地内にある沢地形(少量の流水が確認される場合も含む)を通過する場合には、コルゲート管等(洗越は避ける)を設置して流路を確保するとともに、下流域に汚濁した水を流さない。

縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材作業を行う林業機械等が、木材を積載し安全に上り走行・下り走行ができる勾配で計画する。

基本的には概ね10°(18%)以下で検討する事とし、それを超えて著しく勾配が急になる場合は監督職員と協議の上、作設すること。

横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。

特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。

排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。

①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。

②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。

第2 施工1 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。

切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。

2 盛土盛土については、地山に段切りを行った上で、30cm程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。

なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。

盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2程度とする。

ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。

盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。

3 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。

ただし、第1の3に記載する沢地形を通過する場合はこの限りではない。

4 伐開伐開は、幅員に応じた必要最小限の幅とする。

第3 周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。

事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置をとる。

また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。

第4 その他1 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に30cm程度の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。

根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。

根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。

2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。

3 作業道の使用終了後、次回の再利用まで長期間となる場合には監督職員等の指示に基づき、土砂の流失や濁水発生の抑制対策として、雨滴が直接路面に当たらないように、表面水を分散させることが必要となるので、路面を枝条等で被覆することや、丸太横断溝の設置や更に轍を無くすことに努めること。

4 現地の状況により本仕様書の事項によりがたい場合は、監督職員等に相談し、その指示を受けることとする。

別紙21. 様式2「作業日報」について ア 本様式は、主伐、間伐別に毎日作成する。間伐のうち、素材生産を伴わな い保育間伐存置型は含めない。

イ 使用機械欄の使用機械名は、実態にあわせて記入する。

ウ 作業時間は実働時間を記入する。休憩時間は含めない。

エ 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木 伐倒、開設、修繕)を記入する。

オ 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端ま での集材に係る作業時間を記入する。

カ 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る 作業時間を記入する。タワーヤーダで直接山元土場まで出す場合はここに記 入する。

キ 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の 給油量(消費量ではない。)を記入する。

ク 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含める。

ケ 作業道作設の備考欄には、開設・修繕延長(m)、土場面積(㎡)を記入する。

2. 様式3「週集計表」 必要に応じ、様式2の集計に使用する。

3. 様式4「月集計表」について 必要に応じ、様式2、様式3の集計に使用する。

4. 様式1「工程管理表(月分、最終)」について ア 様式2を集計し、毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了時は完 了検査を受けるまでに最終版を作成し提出する。

イ 当月生産量は、月毎の検査済数量(=部分払い数量)を記入する。

ウ 人工数は、休憩を除いた1日の実働時間を基礎に算出する(小数第一位ま で記入)。

エ 生産性欄は、生産量累計(作業道累計)を作業人工数で除して求める(少 数第一位まで記入)。

事業進捗状況管理(様式の記入要項)(別紙3)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影箇所 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮影事業区域 区域表示 事業区域の区域表示周辺状況を撮影伐倒 伐倒箇所 立木の伐倒前と伐倒後の状況を撮影チェーンソー等の使用状況を撮影造材 事業箇所 採材を実行している状況を撮影造材後の木口面を撮影集材 集材装置 フォワーダー等の積込み、運搬状況を撮影架線装置を使用した場合、設置状況、先山における集材前、集材中、集材後の状況を撮影土場 土場 作設前、使用中及び撤収後の状況を撮影巻立 巻立土場 使用している機材の状況巻立前、巻立中、巻立後の状況を撮影(木口面、長級面)トラック運材 トラック 使用している機材の状況、積込み、荷卸しの状況、荷締め機の状況及び封印の使用状況を撮影巻立を行った場合、上記を参照。

完了 事業箇所 着手前と同一箇所から遠景及び近景を撮影その他 その他必要事項 前号に準じて撮影様式1分任支出負担行為担当官山梨森林管理事務所長 殿事 業 体 名 契約事業名 当月 累計(A)事 業 期 間 当月 累計 作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ伐倒 チェーンソーハーベスタ計集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)計造材 プロセッサチェーンソー計集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)計片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他計注1 本様式は毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了後は完了検査までに最終版を提出する。

注2 本様式は、主伐、間伐別に作成し合計し、主伐、間伐、合算したものをそれぞれ提出する。

注3 当月生産量欄には、月毎の検査済数量(=部分払数量)を記入する。

注4 生産性欄は、生産量累計(作業道延長累計)を人工数で除して求めた数値(小数点一位止)を記入する。

合計(時間)油脂給油量(ℓ)作業時間(時間)人工数(B)(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)作業道(m) 当 月 累 計生産性A/B(㎥/人日)作業時間(時間)人工数(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)工程管理表( 月分、最終)令和 年 月 日 主間伐別 生産量(㎥) 様式2 年 月 日契約事業名作業箇所作業者等作業時間作業工程・使用機械作業道作設 バックホウm㎡伐倒 チェーンソーハーベスタ集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)造材 プロセッサチェーンソー集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注1 本様式は、主伐、間伐別に作成する。

注2 作業工程ごとの使用機械は、実態にあわせて書き換えて使用する。

注3 作業時間は、休憩時間を含まない実働時間を記入する。

注4 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木伐倒、開設、修繕など)を記入する。

注5 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端までの集材に係る作業時間を記入する。

注6 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る作業時間を記入する。

注7 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量の計を記入する。

注8 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含めて記入する。

注9 保育間伐存置型の作業時間は記入しない。

班名:機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)計(時間)作業日報天 候計 主間伐別備 考 様式3週契約事業名作業箇所 作業日 作業者月 火 水 木 金 土作業時間作業工程・使用機械 名 名 名 名 名 名作業道作設 バックホウm㎡伐倒 チェーンソーハーベスタ集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)造材 プロセッサチェーンソー集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注 本様式は、様式2の集計に使用するもので、主伐、間伐別に作成する。

計(時間)週集計表作業時間計機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)備 考主間伐別班名:様式4契約事業名事業期間主間伐別週別、日付 1週 2週 3週 4週 5週実働日数 ~ ~ ~ ~ ~作業工程・使用機械 日 日 日 日 日作業道作設 バックホウm㎡伐倒 チェーンソーハーベスタ集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)造材 プロセッサチェーンソー集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注 本様式は、様式3の集計に使用するもので、主伐、間伐別に作成する。

計(時間)月集計表(○月)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)備 考生産量(㎥) 機械運転時間(H)計(時間)班名:・作業場所の斜度: ・平坦地の広さ:・運行経路の幅員: ・路肩の崩壊のおそれ:有・無・路肩からの転落防止措置:有(盛土・誘導者配置・木杭)・無・種類:      ・径:胸高直径・高さ:      ・重量:1本あたり     搬送の方法応急の措置(署名)この作業計画に従って作業します(   月   日)⑥保護帽やシートベルトの着用はよいか。・・・・安全対策作業方法内  容担架、連絡体制の例 ・・・・・・・○ ×⑤運転位置から離れる場合の措置はよいか。

④次の立入禁止箇所は全員理解しているか。

 重機との接触危険箇所 ・ 原木の飛来等の危険箇所 ・ アーム等の下方③運行経路の幅員は接地幅の1.2倍確保されているか。

②使用する重機に、フロントガード等が取り付けてあるか。

①使用する重機には、ヘッドガードが取り付けてあるか。

確認事項作業場所及び作業範囲と運行経路図機械の配置、運行経路(幅員・標識)、作業範囲、立入禁止区域伐倒する立木及び取り扱う原木等の形状        約      cm~ 約     kg 約     kg ~約  m地盤地形作業場所運行経路約  度 ~ 約  度約    m 約    m~        約    cm・雨等による地盤のぬかるみ:有・無 ・機械の荷重を支持できない状態:有・無・その他(               )約   ㎡・木杭 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ・その他(      )種類能力等台数種類能力等台数スイングヤーダ フォワーダ作業期間 令和  年  月  日 ~ 令和  年  月  日選 任基 準作 業指揮者誘導者(合図者)・車両系木材伐出機械を用いて行う作業・車両系木材伐出機械の修理又はアタッチメントの装着、取付け・笛  ・手  ・手旗  ・その他(         )運転者(特別教育)立入禁止措置合図方法作業指揮者選任・指名車両系木材伐出機械 プロセッサ   ・ 木材グラップル機スイングヤーダ ・ フォワーダ 作業計画書木寄せ集材 ・ 造材 ・ 集材運搬 ・ 土場作業(安衛則 第151条の89)                   令和  年  月  日事業者木材グラップル機 プロセッサー作成者使用機械作業場所作業を行う場所・作業の方法の概略図緊急時の対応⑲備考⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先消防署(電話        )、病院(電話        )緊急車両待合せ場所(①       ②       )会社(電話         )作業班チェーンソー使用有無 チェーンソーメーカー 台数 作業者名杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他(               )事業者名調査・記録職氏名計画作成者職氏名調査・記録:令和 年 月 日 作成   :令和 年 月 日 第 回改定:令和 年 月 日 ⑥枯損木等の状況(枯損木)    無   有    (※留意点           )(風倒木)    無   有    (※留意点           )⑦下層植生の状況(かん木)    密  中間  疎 (※留意点           )(草木)     密  中間  疎 (※留意点           )作業地の概況 作業計画の内容チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用 その他(      ) ⑧作業の方法⑨伐倒の方法 間伐(定性 列状)  皆伐  択抜  切捨て  その他(         )⑩伐倒の順序 尾根部から谷部へ  谷部から尾根部へ  その他(           )⑪かかり木処理の作業方法 車両系木材伐出機械  フェリングレバー ロープ その他(      )⑫退避場所設定標示 テープ表示  その他(                        )⑬立入禁止設定標示 標識看板 縄張り カラーコーン その他(               )⑭合図の方法 笛 トランシーバー 手旗 その他(                  )⑮伐倒木等転落・滑動防止措置⑯その他安全対策チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(調査・記録での活用可能)③埋設物・架空線の近接の状況(埋設物)  無   有(         )  (※留意点    )(架空線)  無   有(         )  (※留意点    )④伐倒対象の立木の状況(樹種) スギ  ヒノキ  その他(              )(樹齢) (    )年生が主体(大きさ)胸高直径(    cm程)  樹高(     m程)(大きさのばらつき) 多い  中間  少ない (※留意点     )(立木の密度)     密   中間  疎   (※留意点     )①地形の状況自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日(傾斜)     平地   傾斜地   段差地(傾斜地の場合) 急傾斜   中間   なだらか(平均的な傾斜30°以上)(斜面の向き)日照よい(南向き等) それ以外(北向き等)(※留意点   )②地質・水はけの状況 (岩石地・崩壊地)  大きい  中間  小さい (※留意点    )(転石・浮石)    多い   中間  少ない (※留意点    )(水はけ)      よい   中間   悪い  (※留意点    )⑤つるがらみ、枝がらみの状況(つるがらみ)  無   有    (※留意点           )(枝がらみ)   無   有    (※留意点           )有  無有  無林班  小班  GPS緯度:   経度:様式1事業場(現場・団地)名作業場所(林班等)作業班名作業責任者名・連絡先作業期間有  無有  無

長級m 径級cm6.00 18~22cm 通柱材適材 15.00 18~22cm 〃 2 柱材も前記と同様に採材する。また、直材及び柱径級であれば一番玉に限らない。

4.00 8cm上 構造材 3 高品質材の採材は森林官または監督職員の指示を受けること。

3.00 16~22cm 柱材等 4 長級に延寸を6~10cm加えて採材すること。

2.00 20cm上 板割・構造材 5 市況動向に応じ、採材を変更する場合がある。

4.00 14cm上 構造材等 1 椪積みにあたっては、木口を揃え、荷崩れ防止の措置を講ずる。

3.00 14cm上 柱材 22.00 20cm上 構造材4.00 22cm上 構造材5.00 22cm上 梁材6.00 22cm上 梁材7.00 22cm上 梁材8.00 22cm上 梁材低質材その他N 2.00~4.00 8cm上ス ギ・ヒノキ一 般 用 材アカマツ樹 種採 材 寸 法用 途カラマツ低質材とは、一般材として利用される見込みがない原料材及び低質材をいい、曲り・木口割れ・又は引抜け、目廻り等が一つ以上該当することをいう。

なお、原材料とはパルプ等の原料として利用されるもので、低質材とは原材料以外の利用価値の低位のものをいう。

令和4年度 造材寸法表(山梨森林管理事務所) 印の基準材を採材する。但し、曲り腐れ等により基準材が採材出来ない場合は打出しを行い、基準材を採材する。

採材方針(留意事項)

令和4年度 樋ノ上地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)位 置 図林道等 土場凡例保育間伐(列状間伐)1:20000 事業箇所 : 山梨県南巨摩郡身延町 樋ノ上国有林132り林小班外森林作業道(新設)林道等1:5000令和4年度 樋ノ上地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)基 本 図 挿 入 図 事業箇所 : 山梨県南巨摩郡身延町 樋ノ上国有林132り林小班外凡例保育間伐(列状間伐)土場森林作業道(既設)

事業名:令和4年度樋ノ上地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)伐倒林地傾斜下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平 均集運材距 離山元 最終 合計(単位) % 本 ㎥ cm m ㎥ ㎥ % km m ㎥ ㎥ ㎥33 4.65 スギ 2,141 1,669.41 30 22 0.78 1,000 60 フォワーダ 245 650 350 1,00031 0.66 ヒノキ 381 181.61 26 19 0.48 110 61 フォワーダ 245 80 30 11033 6.09 スギ 2,801 2,186.37 30 22 0.78 1,310 60 フォワーダ 245 890 420 1,31031 2.03 ヒノキ 1,122 558.26 26 19 0.50 330 59 フォワーダ 245 240 90 33033 0.44 スギ 208 157.96 30 22 0.76 100 63 フォワーダ 245 60 40 10031 1.42 ヒノキ 789 390.54 26 19 0.49 230 59 フォワーダ 245 140 90 23033 0.24 スギ 110 86.16 30 22 0.78 50 58 フォワーダ 245 30 20 5031 0.59 ヒノキ 330 162.26 26 19 0.49 100 62 フォワーダ 245 60 40 100合計 16.12 7,882 5,392.57 3,230 60 2,150 1,080 3,230※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

30°以上 中 16.92伐4残132り 間伐 63 30°以上 中事 業 条 件 調 書山梨森林管理事務所物件番号林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木(資材) 生産量(素材) 作業条件平均単木材積生産量 本数2伐4残 30°以上 中 16.9適用利用率(歩止り)列状備考30°以上 中 16.9 列状 2伐4残列状 2伐4残16.9 列状1完了地点別内訳 事業地材積平均胸高132ぬ3 間伐 61集材方法平均樹高132ぬ2 間伐 63132ぬ1 間伐 64

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