入札情報は以下の通りです。

件名富士山(上井出)林道災害復旧工事
公示日または更新日2022 年 4 月 14 日
組織林野庁
取得日2022 年 4 月 14 日 19:19:05

公告内容

令和4年4月14日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 猪股英史 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 157KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 236KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 113KB) (3)工種別数量内訳書(PDF : 1,254KB) (4)特記仕様書(PDF : 477KB) (5)現場説明書(PDF : 154KB) (6)図面(PDF : 1,419KB) (7)公表用設計書(PDF : 5,485KB) 本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 324KB) 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和4年4月14日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 猪股 英史1 工事概要等(1) 入札番号 1号(2) 工 事 名 富士山(上井出)災害復旧工事(3) 工事場所 静岡県富士宮市北山 富士山国有林68林班外(4) 工事内容 詳細は別途示す「工種別数量内訳書等」のとおり(下記6の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和4年11月14日まで(7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8) 本工事は、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和4年1月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(9) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(10) 本工事は、一部の工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(11)【受注者希望方式の場合】【災害等工事の場合】ア 本工事は、週休2日を促進するため、交替制による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場に従事した技術者及び技術労働者の平均休日日数の割合(休日確保)が4週8休以上でない場合は、休日確保の状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。イ 本工事は、上記アに示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、現場の施工体制を確保するために技術者及び技能労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、積算基準の金額相当では技術者及び技能労働者の調達が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和3・4年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るA等級、B等級、C等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事)同種工事は、次のいずれかとする。(ア)林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ)農道又は市町村道の工事。(エ)治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき本工事に配置できること。ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては工事現場への専任を要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、詳細は入札説明書による。イ 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事は森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満であるものは経験として認められない。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記1の工事概要等に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(入札説明書参照。))。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、静岡県内に所在すること。(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和4年4月15日から令和4年4月28日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政期間の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 提出場所:〒420-0856静岡県静岡市葵区駿府町1-120静岡森林管理署 業務グループ 土木担当電話 054-254-3401ウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得て紙入札による場合はイの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。(締切日時必着。)(申請書・資料等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。)(3) (2)のアに規定する期間内に確認申請書及び確認資料を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。4 入札手続等(1) 担当部局上記3の(2)に同じ。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和4年4月14日から令和4年6月2日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 交付場所:上記3の(2)イに同じ。ウ その他:電子データにて配付を希望する者は、未使用のCD-Rメディアを持参すること。なお、配付資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和4年5月31日9時00分、入札の締切は、令和4年6月3日9時10分とする。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。イ 紙入札方式により持参する場合は、令和4年6月3日の9時00分から9時10分までに静岡森林管理署会議室へ持参の上、入札すること。ウ 開札は、令和4年6月3日9時15分に静岡森林管理署会議室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する制約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(4) 落札者の決定ア 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。イ アにおいて、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。5 その他留意事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。(3) 工事費内訳書の提出ア 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。イ 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書に未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。ウ 工事費内訳書は必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 支出負担行為担当官等から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合は、競争参加資格のない者に該当する。

(5) 契約書作成の要否:要(6) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3により参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本案件は、提出資料及び入札を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。(9) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年度農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを否定し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。(不当な働きかけ)①自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼②指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③自らが受注すること又は他者に受注 させないことの依頼④公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥公表前における発注予定に関する情報聴取⑦公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(10) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書及び資料は返却しない。(11) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(12) 詳細は入札説明書による。6 配布資料等(1)入札説明書(2)工事請負契約書(案)(3)工種別数量内訳書(4)特記仕様書(5)現場説明書(6)設計図(7)公表用設計書本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。国有林野事業工事請負契約約款上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知ください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

様式林特仕-1-1 (林道工事共通特記仕様書第1条関係)工事名 富士山(上井出)林道災害復旧工事特 記 仕 様 書第1条 林道工事仕様書の適用本工事の施工に当たっては、「森林整備保全事業工事標準仕様書」及び「林道工事共通特記仕様書」に基づき実施しなければならない。

第2条 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。

第3条 保険の付保及び事故の補償1.受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

2.受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。

3.受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入しその発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。ただし、受注者が中小企業退職金共済制度に加入しており、被共済者が業務に従事する場合においては、発注者用掛金収納書に代えて、中小企業退職金共済事業本部が発行する加入証明書を発注者に提出するものとする。

4.森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。

また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。

第4条 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用第5条 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。

第6条 受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。

第7条 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

第8条 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

第9条 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。

第10条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

第11条 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

第12条 三者会議の開催1.本工事は、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、受注者及び設計を担当した測量・建設コンサルタント(以下「設計者」という。)の三者で構成し、工事目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換会等を行う三者会議の設置対象工事である。

2.受注者は、工事着手前に設計図書の照査を実施し、速やかにその結果を発注者に報告するとともに、発注者に三者会議の開催を要請するものとする。

3.三者会議の開催に要する費用は受注者の負担とする。発注者は、当初契約締結後、受注者に対して設計計上している三者会議の資料作成及び出席に要する費用提示し、受注者は、設計者に対して当該費用を支払うとともに、当該支払いの内容が確認できる証明書類を発注者に提出するものとする。なお、支払う費用は落札比率を慮しないものとする。

4.前項の設計者に対して支払う三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、次に掲げるものを基本とし、消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。

(1)直接人件費(1回当たり)業務内容 技術者の区分 技術者の種類 歩掛(人 / 回)三者会議出席 管理技術者 主任技師 0.5〃 担当技術者 技師(A) 0.5会議資料作成 担当技術者 技師(A) 0.5(2)直接経費直接経費は、原則として旅費交通費(日帰り)を積算するものとし、農林水産省所管旅費支給規則及び農林水産省職員日額旅費支給規則に準じて算定する。

なお、積算上の出発地は、設計者の所在地とする。

(3)その他原価その他原価=(直接人件費)×α/(1-α)ただし、αは業務原価(直接経費の積上計上分を除く)に占めるその他の原価の割合であり、35%とする。

(4)一般管理費等その他原価=(業務原価)×β/(1-β)ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、35%とする。

5.本工事の設計は、株式会社森林テクニクス 静岡支店(静岡県静岡市)である。

第13条 受注者は、林業専用道に係る工事の施工に当たっては、別紙の「出来形管理基準」及び「写真撮影基準」により施工管理するものとする。

なお、別紙に定められていない工種については、「森林整備保全事業施工管理基準」により施工管理を行うものとする。

第14条 個別事項等本工事の個別事項等は次表(適用・削除の○印が適用)のとおりである適用・削除の区分 調書等名称 備 考○ 支給材料及び貸与品調書 別紙 様式林特仕-1○ 特記事項 別紙 様式林特仕-2○ 木材利用に関する特記事項 別紙 様式林特仕-3第15条 現場環境の整備(快適トイレ)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。

1.内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを則とする。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できると思われ項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】(1) 洋式便器(2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3) 臭い逆流防止機能(4) 容易に開かない施錠機能(5) 照明設備(6) 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上する)【付属品として備えるもの】(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8) 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないよな配置等)(9) サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場等)(18)付属品等の木質化2.快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率を想定しており、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

3.その他快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第16条 林道工事共通特記仕様書に対する特記事項1.「林道工事共通特記仕様書」第7条について、下表に示す規格の建設機械で設計している工種については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。(第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用できない場合であっても、第2次基準値に適合すると認定を受けた排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。)なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

表 : 第2次基準値に適合した排出ガス対策型を使用する建設機械・規格・バックホウ(1) クローラ型 山積 0.80m3 (平積 0.60m3)(2) クローラ型 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)(3) クローラ型 山積 0.28m3 (平積 0.20m3)(4) クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.28m3 (平積 0.20m3)(5) クローラ型 クレーン機能付き 山積 0.28m3 (平積 0.20m3) 吊能力 1.7t(6) クローラ型 クレーン機能付き 山積 0.45m3 (平積 0.35m3) 吊能力 2.9t(7) クローラ型 クレーン機能付き 山積 0.50m3 (平積 0.40m3) 吊能力 2.9t(8) クローラ型 クレーン機能付き 山積 0.80m3 (平積 0.60m3) 吊能力 2.9t・小型バックホウ(1) クローラ型 山積 0.13m3 (平積 0.10m3)(2) クローラ型 山積 0.11m3 (平積 0.08m3)・発動発電機(可搬式)(1) ディーゼルエンジン駆動(8~25、45~200kVA)・振動ローラ(1) 搭乗・コンバインド式 3~4t第17条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。

1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3.小黒板情報の電子的記入の取扱い工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。

4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jo/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。

第18条 週休2日の取組【受注者希望方式】本工事は、週休2日を促進するため、交替制による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

(1) 受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。

(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。

ア 週休2日とは、対象期間内において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。

イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

ウ 4週8休以上とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技術労働者の平均休日日数の割合(以下「休日率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。

エ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。

オ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。

(3) 本工事では、表1に掲げる休日率に応じた補正係数(以下「週休2日交替制補正係数」という。)のうち4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、現場管理費率に乗じて積算している。

なお、市場単価等については、労務費分が明らかになっていないことから、補正の対象としない。

休日確保の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日交替制補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。

ただし、休日確保の達成状況が4週6休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日交替制補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。

表1達成状況 4週8休以上 4週7休以上 4週6休以上4週8休未満 4週7休未満(休日率) (28.5%(8日/28日) (25%(7日/28日) (21.4%(6日/28日)以上) 以上28.5%未満) 以上25%未満)労務単価 1.05 1.03 1.01現場管理費率 1.03 1.02 1.01(4)週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。

(5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。

(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や休日確保の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、休日確保が4週8休以上でない場合にマイナス評価は行わない。

(7) 工事完成後、4週6休以上の休日確保を達成したことを確認した場合、発注者は「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

第19条 地域外からの労務者確保に要する間接工事費の設計変更(1)本工事は、上記第10条に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(2)発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。

(3)受注者は、契約締結後、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。

(4)受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類(領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

(5)受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。

(6)発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。

(7)発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。

(8)疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

第20条 法定外の労災保険の付保受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。

なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。

第21条 情報共有システムについて本工事における「情報共有システム」の実施にあたっては次によるものとする。

(1) 情報共有システムの利用を希望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。

(2) 情報共有システムの利用は、「森林整備保全事業工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。※林野庁HP参照http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-27.pdf(3) 受注者は、発注者から運用上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。

(4) 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。

(5) 本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第32号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。

第22条 熱中症対策の試行について(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

(2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日日最高気温が30℃以上の日をいう。

ただし、新型コロナウイルス対策を実施する場合は「日最高気温が28度以上の日」をいう。

イ 工期準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ 真夏日率以下の式により算出された率をいう真夏日率 = 工事期間中の真夏日 ÷ 工期(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出すること。

(4) 気温の計測方法等ア 計測方法気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。

ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。

イ 気温の補正方法アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。

ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。

補正後の気温(℃) = 気温(℃) - 標高差(m) × 0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高(m) = 工事現場の標高(m) - 計測箇所の標高(m)(気温計の髙さがわかる場合は計測箇所に加算すること。)※標高差は、小数点1位四捨五入整数止めとする。

(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出すること。

(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

補正値(%)=真夏日率×補正係数※※補正係数:1.2第23条 遠隔臨場の試行について【遠隔臨場の実施を行う場合】本工事は、「工事現場における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施にあたっては、次によるものとする。

(1) 本試行工事は、ウェアラブルカメラ等により映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施にあたっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。※林野庁HP参照http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-292.pdf(2) 本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事を対象にアンケート調査を求められた場合は、これに協力しなければならない。詳細については監督職員の指示によるものとする。

(3) 本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第32号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。

様式林特仕-1支 給 材 料 等 調 書この工事の支給材料・貸与品の品質・規格等は、次のとおりとする。

支給材料・貸与品品 目 品質・規格 数 量 単 位 支給時期 支給場所 備 考様式林特仕-2特記事項及び工種別特記仕様書1 掘削工の出来形管理掘削工の出来形管理において、誤謬等により規定値を超えた場合で、機能等に支障がないと判断される場合は、監督職員の指示により埋め戻しする等適切な処理を行うこととする。

2 工事材料は、使用前に監督職員の検査を受けなければならない。

様式林特仕-3木材利用に関する特記事項本工事の施工に係る木材の利用は次によるものとする。

1 型枠工に係る木材の使用① コンクリート構造物の型枠工は、型枠用丸太(L=2.0~3.0m 末口径8~14cm)を使用し、取り外しを行わずそのまま残置させる残置式丸太型枠工を標準とする。

② 残置式丸太型枠以外の型枠工、コンクリート打設終了後に撤去を行う必要がある型枠工については、地域材合板型枠を使用すること。

③ 地域材合板型枠はコンクリート構造物の型枠として、地域材(50%以上)を用いた合板型枠をいう。

④ 型枠用丸太、地域材合板は、合法性・持続可能性が証明された木材であることを証明する証明書を監督職員に提出し確認を受けること。

⑤ 本仕様書に定めのない事項については、監督職員と協議し決定するものとする。

2 各構造物及び仮設物に係る木材の使用柵工、簡易排水工等の構造物及び仮設物については、合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。

また、工事支障木等の使用が可能な場合は、工事支障木、根株等を有効に活用すること。

3 工事看板、標識等に係る木材の使用工事標示板及び工事を周知する標識は、合法性・持続可能性が証明された木材を使用し作成するものとし、余白部又は下端部には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。

記載内容の詳細については、監督職員の指示確認を受けること。

4 木材使用の提案受注者は、本工事内で施工する構造物において、構造物の機能に影響を及ぼさない範囲で新たに木材の使用が見込まれる場合には、新たに技術提案として監督職員と協議することができるものとする。内容の妥当性、優位性が認められた場合には、変更契約等による対応も含め、工事成績評定における評価に反映させることとする。

5 受注者は、本工事における構造物及び仮設物、工事看板等に使用した木材使用量(㎥)について、工事完成後、任意の様式に取りまとめ、実施内容の写真データ(jpg形式)と併せて、監督職員に提出するものとする。

別紙 「出来形管理基準」及び「写真撮影基準」出来形管理基準 項 目 規格値(cm) 測 定 基 準土工 幅員 -10 全測点+20以内 「-」側は規格値の範囲内とし、「+」側は、規格値を超切土、 えても構造上支障がないと認められる場合には承認土取場、盛土・残土 小段 ±10 以内 全測点処理場Sℓ<4 ±20 以内 全測点のり長 m のり勾配又は土質区分の変化点毎に、のり頭、のり尻まで測定Sℓ≧4 ±5%以内 「-」側は規格値の範囲内とし、「+」側は、規格値を超m えても構造上支障がないと認められる場合には承認のり勾配 ±5厘以内 全測点のり勾配又は土質区分の変化点毎に、のり頭、のり尻まで測定「-」側は規格値の範囲内とし、「+」側は、構造上支障がないと認められる場合には1分までの範囲において承認写真撮影基準 種 別 撮影項目 撮 影 撮 影 頻 度時 期出来形管理写真 伐開 施工状況 施工前 施工区間の標準的な箇所について1回除根 施工後 ただし、除根の有無に係わる現地状況の差異がある場合に土工 は、当該箇所毎に1回段切 施工状況、幅、 施工前 盛土又は残土処理の箇所毎に1回深さ 施工後 ただし、基礎地盤の土質区分が異なる場合は、土質区分毎に1回切土 地山の状況 施工前 切土又は土取りの箇所ごとに1回土取り ただし、土質区分が変化する場合は、土質区分ごとに1回土質等の判別 施工中 土質が変わる毎又は1施工単位に1回法長 施工後 切土又は土取りの箇所毎に 200mに1回ただし、土質区分又はのり勾配の変化がある場合は、当該箇所ごとに1回盛土 基礎地盤の状 施工前 盛土又は残土処理の箇所毎に200mに1回残土 況 ただし、基礎地盤の土質区分の変化がある場合は、当該箇所毎に1回盛り立て状況 施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回ただし、盛り立て方法や敷き均し方法が異なる場合は、当該方法毎に100mに1回締固め状況 施工中 盛土の締固めは、盛土箇所毎、締固め方法毎、盛土材料ごとに1回残土は、盛り立て状況写真により代替盛土、 締固め状況 施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回残土の ただし、盛土のり面の締固方法が変化する場合は、当該方り面 法毎に100mに1回路盤工 施工状況、幅、 施工中 施工状況は、施工方法、幅、厚さが同一の場合は、100m厚さ 施工後 に1回ただし、施工方法、幅、厚さが変わる場合は、当該区間毎に1回幅、厚さは 100m毎に1回ただし、同一幅、厚さの区間が40m未満の場合は、当該区間毎に1回〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: 富士山(上井出)林道災害復旧工事 別紙11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日計画作業計画現場閉所率16 40 28.5%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。

林野 三郎工程現場事務所の設置、資材の搬入仮設工法面工土工職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日令和○年○月備考101/355*100=28.5%累計〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: 別紙21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日実績作業実績現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日実績作業実績現場閉所率15 41 26.7%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。

法面工備考富士山(上井出)林道災害復旧工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入林野 三郎職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考24日の振休累計凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日20日の振替作業101/355*100=28.5%仮設工土工別紙3「週休2日を促進する試行工事」実施アンケート1 試行工事の概要について(1)工 事 名:富士山(上井出)林道災害復旧工事(2)工事期間:契約締結日の翌日から令和4年11月14日まで2 貴社の就労環境について(1)現在の労働時間、休日の制度を教えてください。

①完全週休2日制→(2)へ②4週8休③4週6休④4週4休⑤4週4休未満 回 答:(2)計画的に週休2日及び4週8休が確保できていますか。

①確保できている。

②おおむね確保できている。

→(3)へ③確保できていない。回 答:(3)週休2日及び4週8休が確保できない理由は何ですか。

(自由記載)3 試行工事の実施について(1)今回の試行工事について達成できた状況を教えてください。

①完全達成 →(2)へ②7~9割程度③4~6割程度→(3)へ④1~3割程度⑤全くできなかった 回 答:(2)達成できた要因は何ですか。

(自由記載)(3)達成できなかった要因は何ですか。

(4)試行工事の工期設定はどうでしたか。

①適切である。

②余裕がある。

③不足する。→(5)へ 回 答:(5)不足する理由及び不足日数を教えてください。

(自由記載)不足日数4 「週休2日制」にするための方策※「週休2日制」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とする制度。

(1)「週休2日制」を確保する上で、発注者に求めることはなんですか。

(自由記載)(2)その他「週休2日制」を導入することに関して、現場や体制上の課題や不安はありますか。

(自由記載)

現 場 説 明 書静岡森林管理署工 事 名 富士山(上井出)林道災害復旧工事説 明 事 項1 一般的事項閲覧書類は下記のとおり。

①関東森林管理局ホームページ(全林道工事に共通し、「各種約款等」に掲載):国有林野事業工事請負契約約款、関東森林管理局署等競争契約入札心得、森林土木工事等に関する仕様書等(林道工事標準仕様書及び施工管理基準、林道工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針)②関東森林管理局ホームページ(「公売・入札に関するお知らせ」に掲載):総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領、入札における競争参加資格確認申請書の様式③関東森林管理局ホームページ(工事ごとに個別に掲載):工事請負契約書(案)、工種別数量内訳書、特記仕様書、各種図面、入札説明書(個別)なお、ホームページで取得できない場合は、静岡森林管理署会議室で閲覧すること。

2 林地の制限関係(1) 工事箇所は、国立公園区域内にあるので自然環境の維持保全、景観の保持に努めるとともに、ハイカー等一般の入林者に注意して施工すること。

(2) 工事箇所は、立木の保護、林地の保全及び流排水の処理に留意し、その機能維持に努めること。

3 労働安全施工現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。

工事区域には、柵、表示板等を設けて一般者の立ち入りを禁止する規制措置を講じ事故の未然防止を図るとともに、工事施工に当たっては特に次のことを実施し、労働災害の防止に努めること。

ア 毎日の作業開始前の作業現場(施設を含む)点検イ 機械類の始業点検及びキーの適正な管理ウ 保護具の着用と適正な安全要員の配置エ 雇入れ時、配置換え時等の安全教育の実施と免許、資格の確認4 着工通知書工事に着工後、速やかに着工通知書を提出すること。

5 用地関係(1) 工事用地はすべて林道敷内である。

(2) 工事用地以外で国有林内に用地を必要とする場合は、所定の手続きを行うこと。

6 仮設工事該当なし7 工事支障木工事支障木が発生する場合は、監督職員と協議を行い、その指示に従うこと。

8 残土処理残土は、監督職員と場所等確認のうえ残土処理場に運搬し、降雨による流出等で下流に被害を及ぼすことのないよう適切に処理すること。

9 共通単価の補正事項の明示労務費の通勤補正 「1.00」10 契約について(1) 契約金額は、落札金額に10%の消費税及び地方消費税額を加算した金額とする。

(2) 前払金は、請負代金の4/10以内とする。

ただし、請求時期については、監督職員に確認すること。

前払金の支払いについては、支払い計画の示達がなされてから可能となるので、請求時期については、監督職員に確認すること。

(3) 中間前払金は支払わない。

11 契約の保証(1) 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。

ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「(保管金取扱店名を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。

(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏((官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。

(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

イ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。

(イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等)(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するよう申し込むこと。

(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。

(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。

(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。

(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(コ) 受注者は、工事完成後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。(保証会社の保証は除く。)ウ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。

(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。

(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

エ 債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。

(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

(ウ) 保証保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。

(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(2) (1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。

ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合。

イ 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)第5の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位であるものを含む場合を除く。

12 建設業退職金共済制度(1) 当該工事を受注した建設業者(以下「受注者」という。)は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を提出できない場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により発注者に申し出るものとする。

(2) 受注者は、前項の申し出をした場合、又は請負契約額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入した場合は、この収納書を工事完成までに発注者に提出するものとする。

なお、受注者は請負金額の増額変更があった場合において共済証紙を追加購入しなかったときは、発注者にその理由を書面により提出するものとする。

(3) 発注者は、共済証紙の購入状況を把握するために必要があると認めるときは、受注者又は建退共都道府県支部に対し、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることができる。

(4) 受注者は、現場において「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識の掲示を確実に実施するものとする。

(5) 受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

(6) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額に共済証紙の購入及び貼付を促進すること。

(7) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請け業者に建退共制度への加入手続き、あるいは共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の委託に努めること。

13 建設副産物(1) 受注者は、次の事項に留意し、工事現場の管理を適切に行わなければならない。

ア 建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。

イ 計画書の内容について現場担当者の教育を十分行うこと。

ウ 工事現場等において、一般廃棄物と産業廃棄物の分別及び保管を行わなければならない。特に作業員等の生活に伴う廃棄物の分別を徹底すること。

(2) 森林内における建設工事等に伴い生じる根株等の利用については、工事現場内における林地への自然還元として利用すること。根株等が雨水等により下流へ流出する恐れがないように、安定した状態になるように林地への自然還元として利用すること。

建設資材として利用する場合とは、①小規模な土留めとしての利用、②盛土法尻保護工としての利用、③水路工における浸食防止としての利用、④柵工・筋工・暗渠工等としての利用をいう。

(3) 根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合においては、土砂等と同様のものとして取り扱われるものである。

なお、この場合、林道技術基準等に基づいて、適切に利用されるよう努められたい。

14 元請、下請関係の合理化について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。

15 資材等の運搬関係道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い荷受人にもその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等により工事用資材及び工事用機械器具等の運搬に際しては過積載のないように十分に注意すること。

16 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速かにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

17 その他(1) 「工事コンクール」の取り組みについて本工事は、治山・林道工事コンクールの対象工事となる可能性があり、契約締結金額に基づいて工事完成後の工事成績が優秀な工事については、発注署内の審査を踏まえて本工事コンクールに推薦することになるので、受注者は契約後、本工事の工種内訳等を踏まえて、1.コスト縮減、2.技術提案、3.環境配慮、4.施工管理のいずれかのテーマに沿って検討し工事施工に際して取り組むものとする。

具体的な取り組み内容等については、契約締結後に監督職員と打合せのうえ受注者が主体性をもって実施し、施工過程や効果を写真及び資料にとりまとめ工事完成時に発注者に報告提出すること。

(2) 設計図書に数量にみのを示した工種で、施工箇所が明示されていない場合は、監督職員の指示または承諾により施工すること。

(3) 施工箇所において条件変更等の事項が確認された場合は、速やかに監督職員と協議し指示承諾を得ること。

設 計 図静 岡 森 林 管 理 署関 東 森 林 管 理 局富士山(上井出)林道災害復旧工事富士山(上井出)林道災害復旧工事静岡県富士宮市北山 富士山国有林68林班外施工箇所施工箇所富士山(上井出)林道災害復旧工事静岡県富士宮市北山 富士山国有林68林班外11 号 箇 所S= 1 / 400平 面 図富士山(上井出)林道R=1227IP.2至 上井出至 富士山スカイライン35林班は小班35林班は小班35林班は小班68林班ち 小班 268林班ち 小班 2BM.1 H=1259.230m126012551265125026157.0 45.7 34.426.8 18.3E.C M.C B.C9.8 BP= 0.0IPNO D A IA R T.L S.L C.L NOTE1 20.1 -20 81 -20 12.00 10.3 3.82 17.02 30.0 228 -10 48 -10 27.00 12.1 2.57 22.6曲 線 設 定 表EP=54.0コンクリート護岸工コンクリート堰堤コンクリート護岸工大 沢R=大 沢126012551265125057.0 45.7 34.426.8 18.3E.C M.C B.C9.8 BP= 0.0IA R S.L C.L1 20.1 -20 -20 3.82 17.02 30.0 228 -10 48 -10 2.57 22.6 EP=54.0IP.1MC1=18.320.0EC1=26.831.0BC2=34.436.038.040.043.0MC2=45.749.0EP=54.0BP=0.05.0BC1=9.814.011 号 箇 所V= 1 / 150縦断面図富士山(上井出)林道S= 1 / 300曲 線測 点距 離地盤高計画高切土高盛土高勾 配1:2001:1001255.001260.00BM.1 H=1259.230mB.P= 0.05.0BC1= 9.814.0MC1=18.320.0EC1=26.831.0BC2=34.436.038.040.043.0MC2=45.749.0E.P=54.00.05.04.84.24.31.76.84.23.41.62.02.03.02.73.35.01259.001259.121259.181259.211259.241259.301258.371258.011258.481258.631259.021258.701258.381257.881258.211257.53IP.1R=12.0IP.2R=27.01259.00 0.001259.08 0.041259.16 0.021259.23 0.021259.18 0.061259.30I=8.27%L=12.7m1258.25I=11.11%L=9.0m1259.25I=13.21%L=14.0m1257.401259.00I=1.64%L=18.3mY=-0.12Y=-0.05Y=+0.24Y=+0.02Y=-0.07Y=-0.27Y=-0.04L=10.0m VR=100.9m L=10.0m VR=51.6m L=9.0m VR=37.0mY=+0.00Y=+0.00Y=-0.00Y=-0.00Y=-0.00Y=-0.00Y=-0.001259.111258.60 0.231258.49 0.481258.65 0.171258.81 0.181258.96 0.061258.98 0.281258.81 0.431258.50 0.721258.06 0.141257.40 0.06根継ぎ工 L=7.0m コンクリート擁壁天端補修工洗 越 し 工 L=29.6mコンクリート擁壁 L=16.3mL=11.0mSP=24.4~EP=54.0GW-L-I (a-R)0.191S= 1 / 100横 断 面 図1 号 箇 所根継ぎ工1:0.30S1床堀=0.5S1CA=1.80 1.80BP=0.0H=2.0 L=7.0m0.10.00 -1:0.30埋戻し=0.2チッピング L=0.5mA=0.5×7.0=3.50m2富士山(上井出)林道5.00.04 -1:0.301:0.301.80 2.50H=2.0S1床堀=0.9埋戻し=0.5S1CA= 0.2充填コンクリートA= 2.8m2チッピング L=0.5m2S= 1 / 100横 断 面 図1 号 箇 所富士山(上井出)林道BC 9.80.02 -1.80 3.50S1CA= 0.21:0.2014.00.02 -1.80 3.501:0.6S1CA= 0.1L= 0.91:0.2013S= 1 / 100横 断 面 図1 号 箇 所富士山(上井出)林道MC 18.30.06 -1.80 3.301:0.20S1CA= 0.4BA= 0.13.0 %120.00.19 -1.80 3.201:0.20S1CA= 0.64S= 1 / 100横 断 面 図1 号 箇 所富士山(上井出)林道31.00.48 +1.80 3.20 0.401:0:201:0.20R5CA= 0.2コンクリート擁壁天端補修工1.253.0 %EC 26.80.23 +1.80 3.001:0.20R5CA= 0.0洗 越 し 工 L=29.6mSP=24.4~EP=54.0既設コンクリート護岸工3.0 %10.30コンクリート舗装厚0~23cm コンクリート舗装厚50cm充填コンクリートA= 0.5m2補強コンクリートA= 0.4m25S= 1 / 100横 断 面 図1 号 箇 所富士山(上井出)林道36.00.18 +1:0.31.80 3.203.0 %R5CA= 0.2H=0.30充填コンクリートA= 0.1m238.00.06 -1.80 3.10R5CA= 0.53.0 %H=0.36充填コンクリートA= 0.3m240.00.28 +1.80 2.90R5CA= 0.03.0 %H=0.41R5床堀= 0.0充填コンクリートA= 0.3m2R5床堀= 0.0BC 34.40.17 +1.80 3.20 0.401:0.20R5CA= 0.0(0.9)0.653.0 %2コンクリート舗装厚50cm コンクリート舗装厚20cm1号コンクリート擁壁工GW-L-I(a-R) L=16.3m充填コンクリートA= 0.6m2補強コンクリートA= 0.3m26S= 1 / 100横 断 面 図1 号 箇 所富士山(上井出)林道MC 45.70.72 +43.00.43 +1.80 2.801.80 2.801:0.20R5CA= 0.0R5CA= 0.1R5床堀= 0.31号コンクリート擁壁工GW-L-I(a-R) L=16.3mH=2.70H=0.50R5床堀= 0.1充填コンクリートA= 2.9m23.0 %3.0 %充填コンクリートA= 0.7m2249.00.14 +1:0.31.80 2.801:0.20R5床堀= 0.0R5CA= 0.5H=0.83.0 %BP=54.00.06 -1:0.31.80 2.801:0.20R5床堀= 0.4R5CA= 1.5H=0.83.0 %充填コンクリートA= 1.1m211 号 箇 所展 開 図S= 1 / 100富士山(上井出)林道根継ぎ工 L=7.0mSP=5.0BP=0.0H=2.0H=2.07.05.0 2.00.400.402.000.50正 面 図 側 面 図1:0.301:0.30充填コンクリートA=0.28m /m 2充填コンクリート L=5.5mコンクリート 0.80m /m型 枠 2.09m /m 23チッピング L=0.52m3 コンクリート 数量:0.80×7.0= 5.60m数 量:2.09×7.0= 14.63m2型 枠チッピング面積:0.52× 7.0= 3.64m充填コンクリート数量:0.28×5.5= 1.54m32数 量:(0.5+0.9)/2×7.0= 4.9m 掘 床 3 (砂質土)数 量:(0.2+0.5)/2×7.0= 2.5m 戻し 埋 321 号 箇 所展 開 図S= 1 / 100富士山(上井出)林道コンクリート擁壁天端補修工 L=11.0m正 面 図 側 面 図1:0.201.250.40挿筋 D13 L=60017本チッピングチッピング面積:(0.44+0.46)/2×1.8+(0.46+0.65)/2×(2.7+3.5)+0.65×3.0= 6.20m3挿 筋 数 量:0.60×17= 10.20m(0.995×10.2= 10.1kg)コンクリート 0.66m /m型 枠 2.53m /m 231:0:200.400.460.30H=0.30コンクリート 0.13m /m型 枠 0.61m /m 23H=1.251:0:200.400.440.20H=0.20コンクリート 0.08m /m型 枠 0.40m /m 23 0.65コンクリート 数量:(0.08+0.13)/2×1.8+(0.13+0.66)/2×(2.7+3.5)+0.66×3.0= 4.62m数 量:(0.40+0.61)/2×1.8+(0.61+2.53)/2×(2.7+3.5)+2.53×3.0= 18.23m22 型 枠EC1=26.8SP=31.0BC2=34.4BC2=36.04.2 3.4 1.63.0挿筋 0.5@16=8.02.7 3.511.0H=1.25H=1.25チッピング L=11.0mH=0.30H=0.201.81.8H=0.30H=0.6531 号 箇 所展 開 図S= 1 / 100コンクリート擁壁工GW-L-I (a-R) L=13.0m富士山(上井出)林道正 面 図側 面 図SP=43.0MC2=45.7SP=49.0EP=54.01:0:201:0:202.4 3.0 4.61.0 1.4 2.6 0.43.0 1.0 5.016.3既設石積工0.400.500.940.40H=2.70H=0.800.502.70H=0.50 H=2.704.61.0H=0.80 H=2.70SP=40.02.7H=0.506.31:0:200.400.560.80H=0.800.30 0.640.50SP=36.0SP=38.01.8 1.8H=0.306.3H=0.41H=0.361:0:200.400.460.30H=0.30コンクリート 0.13m /m型 枠 0.61m /m 23 コンクリート 0.23m /m型 枠 1.01m /m 23 コンクリート 0.38m /m型 枠 1.62m /m 23コンクリート 1.66m /m型 枠 4.45m /m 23型枠1.7m目地材S=1:50 土 工 標 準 図1.50 1.500.30路肩3.00 車 道 幅 員0.30路肩3.60 全 幅 員切 土 箇 所S1~S4 1:0.6R1~R5 1:0.3土 質 の 略 符 号土 質 略 符 号砂・砂 質 土粘 性 土礫まじり土岩 塊 玉 石軟岩(Ⅰ)A軟 岩 (Ⅱ)中 硬 岩軟岩(Ⅰ)B硬 岩 (Ⅰ)硬 岩 (Ⅱ)S 1S 2S 3S 4R 4R 5R 2R 3R1(A)R1(B)0.20寸 法 表B n H重力式コンクリート擁壁工※基礎部は岩着によりフーチングは設置しない0.20 0.440.30 0.20 0.460.80 0.20 0.562.70 0.20 0.941 : 0.20GW-L-I(a-R)cH1.50 0.40LBS=1:Free既設コンクリート擁壁天端補修工1 : 0.20幅 員 0.40H=0.20~1.25B0.200.600.30 0.300.20寸 法 表B(チッピング幅) n H0.20 0.440.30 0.20 0.461.25 0.20 0.65チッピングS=1:Free幅 員コンクリート溶接金網 D10 150×150洗 越 し 工0.050.500.25 0.25材 料 表名 称コンクリート溶 接 金 網数 量 品 質・規 格21-8-25(40)D10 150×15050.00m 3100.00m 2100m 当り 2コンクリート厚50cm幅 員0.050.200.10 0.10材 料 表名 称コンクリート溶 接 金 網数 量 品 質・規 格21-8-25(40)D10 150×15020.00m 3100.00m 2100m 当り 2コンクリート厚20cmコンクリート溶接金網 D10 150×150