入札情報は以下の通りです。

件名鎌ナギ地区復旧治山工事
公示日または更新日2022 年 4 月 28 日
組織林野庁
取得日2022 年 4 月 28 日 19:28:32

公告内容

令和4年4月28日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 松尾清史 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、本工事に係る予算が示達された以降とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 30KB) 2.配布資料等(1)契約書(案)(PDF : 38KB) (2)工種別数量内訳書(PDF : 5KB) (3)特記仕様書(PDF : 698KB) (4)入札説明書(PDF : 78KB) (5)図面(PDF : 8,610KB) (6)公表用設計書(PDF : 1,276KB) 契約約款 本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款 (PDF : 313KB) 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(建設工事)                                                      次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 令和4年4月28日 分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長  松尾清史  1  工事概要等 (1) 入札番号  1号 (2) 工 事 名  鎌ナギ地区復旧治山工事 (3) 工事場所  静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方  地頭方国有林797い林小班 (4) 工事内容  詳細は別途示す「工種別数量内訳書等」のとおり(下記7の配付資料等からダウンロードすることができる。) (5) 工事区分  土木一式工事 (6) 工    期  契約締結日の翌日から令和4年12月28日まで (7) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案を求め、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型C)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。  (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (9) 本工事は、入札を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (10) 本工事は、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和4年4月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html) (11)本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和4年7月4日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。 なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。 また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。 (12)本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。 (13)【受注者希望方式の場合】   本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。        契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。 (14)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。  2  競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 令和3・4年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと (4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。 なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事) (5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき本工事に(請負代金の額が3,500万円以上の工事は「専任」で)配置できること。 ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては工事現場への専任を要しない。 ア  1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、詳細は入札説明書による。 イ  平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。 なお、当該工事は森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものである場合にあっては、評定点が65点未満であるものは経験として認められない。

 ウ  監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 エ  森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和2年4月1日から令和4年3月31日までに完成し工事成績評定が行われている場合において、65点未満の工事成績評定点を通知されている企業については、本入札に関し低入札調査を受けた場合、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記の定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名配置できる者とする。 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。 (8) 上記1の工事概要等に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(入札説明書参照。))。 (10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、静岡県内に所在すること。 また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。 (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ア  健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 イ  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ウ  雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務  3  競争参加資格の確認等 (1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法 ア  提出期間:令和4年5月2日から令和4年5月19日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(紙入札方式の場合は、12時から13時までを除く。)。 イ  提出場所:〒434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1 天竜森林管理署  総務グループ   電話  050-3160-5670 ウ  その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、発注者 の承諾を得て紙入札方法の場合はイの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提 出すること。(締切日時必着。)  (3) 技術提案書は、技術提案書作成要領に基づき作成するものとし、申請書及び資料と併せて提出すること(技術提案書作成要領及び申請書・資料等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。)。  (4) (2)のアに規定する期間内に技術提案書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。  4  施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項 (1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み 本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する。 ア  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。 イ  上記3の(1)の技術提案書等の資料で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。 ウ  上記3の(1)の技術提案書等、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。 エ  得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。 (2) 評価項目の指針となる事項 ア  企業に関する事項 イ  配置予定技術者に関する事項 ウ  施工体制の確保に関する事項 ア及びイで最大30点の加算点とする。 ウで最大30点の施工体制評価点とする。 (3) 落札者の決定方法 入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/(入札価格)})を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ア  入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 イ  評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(標準評価値)を下回らないこと。  5  入札手続等 (1) 担当部局 上記3の(2)のイに同じ。 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。 ア  交付期間:令和4年4月28日から令和4年6月17日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。

 イ  交付場所:上記3の(2)のイに同じ。 ウ  その他:電子データにて配付を希望する者は、未使用のCD-Rメディアを持参すること。 なお、配付資料は無料である。 (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。 ア  電子入札システムによる入札の開始は、令和4年6月15日9時00分、入札の締切は、令和4年6月20日10時00分とする。 なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。 イ  紙入札方式により持参する場合は、令和4年6月20日の9時50分から10時00分までに天竜森林管理署会議室へ持参の上、入札すること。 ウ  開札は、令和4年6月20日10時05分に天竜森林管理署会議室にて行う。 エ  紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 オ  入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。  6  その他留意事項 (1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア  入札保証金:免除する。 イ  契約保証金:納付するものとする。 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。       金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。 (3) 工事費内訳書の提出 ア  第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。 イ  当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書に未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第1項第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。 ウ  工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 (4) 入札の無効 ア  本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 イ  無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。 ウ  支出負担行為担当官等から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合は、競争参加資格のない者に該当する。 (5) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。 なお、支出負担行為担当官等によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。 (6) 契約書作成の要否:要 (7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。 (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9) 技術提案書等のヒアリング 技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。資料詳細は入札説明書等による。 (11)  発注者綱紀保持対策について       農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年度農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを否定し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。     (不当な働きかけ) ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又 は情報聴取 (12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。 なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。 (13) 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された技術提案書等は返却しない。 (14) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。 (15) 詳細は入札説明書による。

  7  配付資料等 (1) 契約書(案) (2) 工種別数量内訳書 (3) 特記仕様書 (4) 入札説明書 (5) 図面 (6) 公表用設計書    お知らせ   農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。   詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。     

(様式仕-1)(治山工事共通特記仕様書第1条関係)令和  3  年度 鎌ナギ地区復旧治山工事                                                                              特    記    仕    様    書                                                         第1条  治山工事仕様書の適用本工事の施工にあたっては、「森林整備保全事業工事標準仕様書」及び「治山工事共通特記仕様書」に基づき実施しなければならない。    第2条  高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況について、所定の様式により提出することができる。        第3条  保険の付保及び事故の補償1.受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用状態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。2.受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任を持って適正な補償をしなければならない。3.受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。    ただし、受注者が中小企業退職金制度に加入しており、被共済者が業務に従事する場合においては、発注者用掛金収納書に代えて、中小企業退職金共済事業本部が発行する加入証明書を発注者に提出するものとする。4.森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項につ いては、以下のとおり読み替えることとする。                                                第4条  地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について    1.本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。      営  繕  費  :  労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)  労務管理費  :  募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2.発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則 40日以内)に、発注者に提出しなければならない。 また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。3.受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費 用の内訳を記載した実施計画書(別紙_様式1)を作成し監督職員に提出するものとする。 4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、 受注者は、変更実施計画書(別紙_様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全て の証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書な ど)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用につ いては、設計変更の対象としない。 6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備 保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(別紙_様式1)に記載された共通仮 設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。ま た、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(別紙_ 様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された 費用を加算して算出する。 7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停 止等の措置を行う場合がある。 8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。  第5条  三者会議   本工事では、森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領に基づいた三者会議の実施を予定していないが、三者会議の実施が必要と判断する受注者は、発注者と協議するものとする。  第6条  現場環境の整備(快適トイレ) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。       1.内容           受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。

        【快適トイレに求める機能】 (1) 洋式便器 (2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む) (3) 臭い逆流防止機能 (4) 容易に開かない施錠機能 (5) 照明設備 (6) 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする) 【付属品として備えるもの】 (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 (8) 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) (9) サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置) (10)鏡と手洗器 (11)便座除菌クリーナー等の衛生用品 【推奨する仕様、付属品】 (12)室内寸法 900×900mm以上(面積ではない) (13)擬音装置(機能を含む) (14)着替え台 (15)臭気対策機能の多重化 (16)室内温度の調整が可能な設備 (17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場等) (18)付属品等の木質化        2.快適トイレに要する費用     快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。 なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。 また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。 ※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。 3.その他     快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。  第7条  治山工事共通特記仕様書に対する特記事項 1.「治山工事共通特記仕様書」第7条について、下表に示す規格の建設機械で設計し ている工種については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。(第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用できない場合であっても、第2次基準値に適合すると認定を受けた排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。) なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。  表:第2次基準値に適合した排出ガス対策型を使用する建設機械・規格 ・バックホウ (1) クローラ型 山積 0.80m3 (平積 0.60m3) (2) クローラ型 山積 0.45m3 (平積 0.35m3) (3) クローラ型 山積 0.28m3 (平積 0.20m3) (4) クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.28m3 (平積 0.20m3) (5) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.28m3 (平積 0.20m3) 吊能力 1.7 t (6) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.45m3 (平積 0.35m3) 吊能力 2.9 t (8) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.50m3 (平積 0.40m3) 吊能力 2.9 t (9) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.80m3 (平積 0.60m3) 吊能力 2.9 t ・小型バックホウ (1) クローラ型 山積 0.13m3 (平積 0.10m3) (2) クローラ型 山積 0.11m3 (平積 0.08m3) ・発動発電機(可搬式)     (1) ディーゼルエンジン駆動(8~25、45~200kVA) ・振動ローラ     (1) 搭乗・コンバインド式 3~4t   第8条  デジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被 写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。           本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全てを実施することとする。  1  対象機器の導入           受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。            なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。   2  デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入            受注者は、同条1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。            ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。   3  小黒板情報の電子的記入の取扱い            工事写真の取り扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。   4  小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品            受注者は、同条2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。  第9条  余裕期間について 受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工等を行ってはならない。    第 10条  週休2日の取組(受注者希望方式) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。 (1)  受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、 速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものと する。 (2)  週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 ア  週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められ る状態をいう。 イ  対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年 始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では 夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止し ている期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注 者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。 ウ  現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を 除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された 状態をいう。 エ  4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」とい う。)が 28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等 による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 オ  工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成 29年3月 30日付け 28林整 計第 380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1- 1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。 カ  工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工 事完成」をいう。 (3)  本工事では、表1に揚げる現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」 という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、 機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。 市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗 じて算出した設計単価に、表2に揚げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じてい る。 現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応 じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。 ただし、現場閉所の達成状況が4週6休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の 取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。) は、週休2日補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。  表1 達成状況 (現場閉所率) 4週8休以上 (28.5%(8日/28日)以上) 4週7休以上 4週8休未満 (25%(7日/28日)以上 28.5%未満) 4週6休以上 4週7休未満 (21.4%(6日/28日)以上 25%未満) 労務単価  1.05  1.03  1.01 機械経費(賃料)  1.04  1.03  1.01 共通仮設費率  1.04  1.03  1.02 現場管理費率  1.06  1.04  1.03 ※  見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補 正の対象とはしない。     表2 名    称  区分  4週8休以上 4週7休以上4週8休未満 4週6休以上4週7休未満 鉄筋工(太鉄筋を含む)    1.05  1.03  1.01 鉄筋工(ガス圧接)    1.04  1.02  1.01 防護柵設置工  設置  1.01  1.01  1.00 (ガードレール)  撤去  1.05  1.03  1.01 防護柵設置工 (横断・転落防止柵) 設置  1.04  1.03  1.01 撤去  1.05  1.03  1.01 防護柵設置工(落石防止柵)    1.02  1.01  1.00 防護柵設置工(落石防止網)    1.03  1.02  1.01 防護柵設置工 (ガードパイプ) 設置  1.01  1.01  1.00 撤去  1.05  1.03  1.01 道路標識設置工 設置  1.01  1.01  1.00 撤去・移設 1.04  1.03  1.01 道路付属物設置工 設置  1.02  1.01  1.00 撤去  1.05  1.03  1.01 法面工    1.02  1.01  1.00 吹付枠工    1.03  1.02  1.01 軟弱地盤処理工    1.02  1.01  1.00 鉄筋挿入工 (ロックボルト工)  1.03  1.02  1.01  (4)  週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得 計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙_様式3)にあっては当該作業計画月の 前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙_様式4)にあっては 当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)速やかに監督職員へ提出する。 (5)  森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場 又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を 標示板に掲示する。 (6)  週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉 所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成 10年3月 31日付け 10林野管第 31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、現場 閉所が4週8休に満たない場合にマイナス評価は行わない。 (7)  受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組むアンケート(別紙_様 式5)について記入し、工事完成通知後 14日以内に発注者へ提出するよう協力するもの     とする。 (8)  工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は「森 林土木工事における週休2日の取組実績証明書」(別紙_様式6)を発行する。  第 11条  熱中症対策に資する現場管理費の補正 (1)  本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正に試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。 (2)  用語の具体的な内容は次のとおりである。

 ア  真夏日 日最高気温が30℃以上の日をいう。 ただし、新型コロナウイルス対策を実施する場合は「日最高気温が28℃以上の日」をいう。 イ  工期 準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として12 月29 日から1月3日までの6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 ウ  真夏日率 以下の式により算出された率をいう。    (3)  受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。 (4)  気温の計測方法等 ア  計測方法 気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27 年法律第165 号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。 なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 イ  気温の補正方法 アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。 ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。    ※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。 ただし、標高差(m)= 工事現場の標高(m)- 計測箇所の標高(m) (気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること) ※標高差は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。 (5)  受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。 (6)  発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。    ※補正係数:1.2  第 12条  法定外の労災保険の付保           受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保す るための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。な お、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。  第 13条  施工計画書の作成           受注者は、技術提案書を施工計画書に添付しないものとする。  第 14条  情報共有システムについて         本工事における「情報共有システム」の実施に当たっては次によるものとする。   (1)  情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うことと       する。   (2)  情報共有システムの利用は、「森林整備保全事業工事における受発注者間の情報共有 システム実施要領」によるものとする。 ※実施要領:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/ 真夏日率 = 工期内の真夏日 ÷ 工期 補正後の気温(℃)= 気温(℃)- 標高差(m)× 0.6/100(m) 補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数※   (3)  受注者は、発注者から運用上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためのアン ケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。   (4)  費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。 (5)  本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコ ミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工 事成績評定要領(平成 10年3月 31日付け 10林野管第 31号林野庁長官通知)に基づく 工事成績評定において、プラス評価を行う。  <遠隔臨場の実施を行う場合> 第 15条  遠隔臨場の試行について         本工事は、「工事現場における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」とい う。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。   (1)  本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段 階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当た っては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」とい う。)によるものとする。- ※林野庁 HP参照:https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-292.pdf   (2)  本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事 を対象にアンケート調査を求められた場合は、これに協力しなければならない。詳細に ついては監督職員の指示によるものとする。 (3)  本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコ ミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工 事成績評定要領(平成 10年3月 31日付け 10林野管第 31号林野庁長官通知)に基づく 工事成績評定において、プラス評価を行う。  第 16条  森林土木木製構造物暫定施工歩掛の使用について           森林整備保全事業標準仕様書  1-1-1-13「調査・試験に対する協力」において、同 仕様書の各項に記載のある調査のほか、発注者の指示又は受注者の協議により森林土 木木製構造物暫定施工歩掛を採用、施工した場合は、必ず歩掛等の検証をのうえデー タを記録し、発注者(監督職員経由)へ提出すること。  「森林整備保全事業工事標準仕様書」に対する特記事項は次のとおりとする。 第 17条  CSF(豚コレラ)について当事業を実施するにあたっては、CSF(豚コレラ)の感染拡大防止のため以下の事項を遵守すること。(CSFウイルスは、感染した野生イノシシのフンにも混ざっているため、靴底や衣服、車のタイヤなどに付着した土などによって運ばれる可能性があるため) 1.作業場所から引き上げる時、車両等に乗り込む前に、作業靴の裏、作業着、道具等に付着した土をよく落とすこと。 2.靴底や、車両のタイヤなどは可能な限り、洗浄・消毒すること。 3.山林内に入った後は養豚場へ近づかないようにすること。

 4.死亡している野生イノシシを発見した場合は速やかに浜松市役所または天竜森林理署に連絡すること。 5.この他、作業者は、当該県におけるCSF対策について熟知して適切な対策に努めること。  第 18 条  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について   本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感 染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。 第 19条  森林整備保全事業工事仕様書に対する特記事項 「森林整備保全事業工事標準仕様書」に対する特記事項は次のとおりとする。       条  項  項  目  特    記    事    項 1-1-1-10     3-3-7-1        3-4-10-1    施工管理     一般事項              一般事項   工事表示板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。なお記載内容の詳細については、監督職員の指示によること。   ① 合法木材を原料としたものとすること。なお、間伐材を原料としたものとすること。 ② 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等以外の原料となる木材は、持続可能な森林から産出された合法木材であることを監督職員に提出し確認を受けること。   仮設工において木材の利用(丸太製排水溝や木柵工等)や支障木を有効に活用すること。                                                                                             

施工地HA HA m3 %0.26 - - -HA 度 m %38 1190 -% % mm mm0 0 2232 308地質番号 葉数112133最大日雨量砂岩泥岩互層関東森林管理局 天竜森林管理署図 面 目 録図 面 名平面図・工種配置図縦断図簡易法枠工・特殊配合モルタル吹付工(B)・モルタル吹付工現渓床勾 配集水面積崩壊の方 位西山腹平均傾斜海抜高 計画勾配-有林地 無林地工 種 山腹工 数 量山腹安定面積貯砂量年間降水量令和3年度静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方 地頭方国有林797い林小班工事名鎌ナギ地区復旧治山工事設 計 図位置図施工地1300125012001250115011001150115011001100110013501300798林班797林班地頭方国有林戸中山林道至水窪ダム戸中山林道天 竜 森 林 管 理 署令 和 3 年 度 年 度図 面 名施 工 地工 事 名図面番号設 計 者関 東 森 林 管 理 局鎌ナギ地区復旧治山工事(R2三次補正)平面図・工種配置図製 図 者縮 尺静岡県浜松市天竜区地頭方国有林797い林小班外1/1000凡 例測 点・測 線崩 壊 地露 岩 地壁 岩 地堆 砂 地草 地道 路林 班 界国 有 林 界 当年度施工山腹工既 設 山 腹 工T11T12-1T13T9-1T9T14T15T16T17T14-1A3 A4A5B1 B2A6A6-1B2-1A7A7-1A8A9A10B4B5B3B6B8 B9B10 B11B12B13B14B15BL1BL2BL3BL4BL5N1N2BL6BL7BL8BR1BR2BR3BR4BR5 BR6BR7BR8BR9BR11BR12BR13BR14BR15BR16BR17BL9BL10BL11BL12(BR10)AL12AL'1AL'2AL'3AL'4AR'4AR'5AR'6AR'7 AR'8CR1CR2T9-2CR4CL8CL9C7C9 C8C7-1A11A12A13C10A17A16A15A14AL'5CL7AL1AL2AL3AL4AL5AL6AL7AR1AR2AR3AR4AR5AR6AR7AR8 N3AR9AR10AR11AR10-1AR12AL9AL10AL11 AR13AR14AL8T21T22C11T12C12H=1091.75mBM.2B744444477⑪44444777⑪⑪⑪簡易法枠工特殊配合モルタル吹付工モルタル吹付工477447⑪⑪⑪特殊配合モルタル吹付工1,950.0m2(左側法面)モルタル吹付工100.0m2簡易法枠工2,000.0m2(右側法面)天 竜 森 林 管 理 署令 和 3 年 度 年 度図 面 名施 工 地工 事 名図面番号設 計 者関 東 森 林 管 理 局鎌ナギ地区復旧治山工事(R2三次補正)山 腹 縦 断 面 図(No.2山腹工)製 図 者縮 尺静岡県浜松市天竜区地頭方国有林797林班1/5001110112011301140115011601170118011901/5001/500測 点水 平 距 離逓 加 水 平 距 離垂 直 距 離逓 加 垂 直 距 離山 腹 勾 配No m m m m°A7A7-1A8A9A10A11A12A13A14A15A16A170.02.714.520.628.433.243.253.458.969.279.781.11,118.01,118.51,126.21,133.71,140.31,145.01,153.31,162.71,168.91,179.61,188.31,188.30.02.711.86.17.84.810.010.25.510.310.51.40.00.57.77.56.64.78.39.46.210.78.70.00.010.533.150.940.244.439.742.748.446.139.60.0林道施工地特殊配合モルタル吹付工・簡易法枠工アンカーD19,L=10003501,1503501,150350モルタル吹付枠内吹付200#14,50×50菱形金網側 面 図材 料 名 ラス網 ラス用アンカー ラス用補助アンカー 鉄筋 主アンカー(交点) 補助アンカー(横枠) 金網状法枠用型枠 #14,50×50規 格 単位 数 量 割増率 φ16,L=400 φ 9,L=200 D13 D19,L=1,000 D10,L=400m2本本㎏本本m140 0030 00150 00503 30 52 0051 00144 9040%17%1,500 1,500 1,500 1,5003501,1503501,1503501,150350350 1,150 350 1,150 350 1,150 350 1,150 3501,500 1,500 1,500正 面 図簡易法枠工 標準図D10, L=400補助アンカー菱形金網#14, 50×50アンカーD19, L=1000金網状法枠用型枠A AB B使 用 材 料 表 < H=200 主鉄筋:D13 > 100㎡あたり1,150350モルタル m3 5 87 法枠シート 枠内吹付42 3055 90枚m2 セメント  普通ポルトランド ㎏ 420 00 モ ル タ ル 材 料 配 合    (1.0m3 当たり) 洗 砂 m3 1 24材 料 規 格 単位 数 量 備  考割増別途加算割増別途加算350金網状法枠用型枠補助アンカーD10,L=400#14,50×50菱形金網枠内吹付200A - A 断面鉄筋 D13 モルタル吹付B - B 断面鉄筋 D1315%鉄筋受350#14,50×50菱形金網枠内吹付200鉄筋 D13 モルタル吹付鉄筋受特殊配合モルタル(6kg/㎡)金網状法枠用型枠変更図S=1/20正 面 図側 面 図特殊配合モルタル吹付工B 標準図kg亀 甲 金 網特殊配合モルタル140.01,000.0備 考 単位 数 量 規格・寸法 種   別亜鉛引 径1.2mm 網目26mmモルタルモルタル亀甲金網アンカーピン 岩 盤2 m地 盤 アンカーピン亀甲金網アンカーピン モルタル100 m  当 た り  材 料 明 細 表 2本アンカーピン〃本 径13mm 長さ400mm フック35mm径 9mm 長さ200mm フック30mm100.0300.0割増率:40%45.3kg/100本11.5kg/100本*300本=34.5kg正 面 図側 面 図モルタル菱形金網アンカーピン 岩 盤地 盤 アンカーピン菱形金網アンカーピン モルタル㎏菱形金網セメント140.05,334.0備 考 単位 数 量 規格・寸法 種   別#14-50×50 ㎡100㎡(100㎡×0.1m=10.0m)当 た り 材 料 明 細 表アンカーピン〃本 本φ16×400φ 9×20030.0150.0砂 15.75 mモルタル吹付工(t=10.0cm) 標準図71.1㎏/100本×30本=21.33㎏11.5㎏/100本×150本=17.25㎏420.0kg/1m3*10.0m3*1.271.24m3/1m3*10.0m3*1.27100.0m2*1.4033変更図(新規)