入札情報は以下の通りです。

件名如来入林道如来入支線林業専用道新設工事(R3補正)
公示日または更新日2022 年 4 月 22 日
組織林野庁
取得日2022 年 4 月 22 日 19:38:30

公告内容

令和4年4月22日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 196KB) 2.配付資料等(1)入札説明書(PDF : 508KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 89KB) (3)工種別数量内訳書(PDF : 43KB) (4)特記仕様書(PDF : 378KB) (5)現場説明書(PDF : 167KB) (6)図面(PDF : 3,551KB) (7)公表用設計書(PDF : 969KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和4年4月22日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記1 競争入札に付する事項(1) 入札番号 1号(2) 工 事 名 如来入林道如来入支線林業専用道新設工事(R3補正)(3) 工事場所 栃木県大田原市須賀川字如来入外6国有林23む8林小班(4) 工事内容 「工種別数量内訳書」のとおり(7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和4年12月14日まで(7) 本工事の入札は、施工体制確認型総合評価落札方式により行う。(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられている。(9) 本工事の入札は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(10) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和4年7月6日まで余裕期間を見込んでいる。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和3・4年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種工- 2 -事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。(ア)林道又は林道規程の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ)農道又は市町村道の工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき本工事に専任で配置できること。詳細は入札説明書による。(6) 技術提案書等の提出期限から開札までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者でない、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。(9) 入札に参加する他の者との間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書による。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、栃木県内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11) 警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続していないこと。(12) 以下の届出の義務を履行していること(当該届出の義務がない者を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等本競争の参加希望者は、次に掲げるところに従い、関係書類を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。ア 提出期限:令和4年5月12日16時イ 提出方法:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項(1) 評価項目及び評価基準総合評価における評価項目は以下のとおりとする。評価基準など詳細については入札説明書による。ア 企業に関する事項イ 配置予定技術者に関する事項ウ 施工体制の確保に関する事項- 3 -(2) 総合評価の方法及び落札者の決定方法標準点に加算点((1)ア及びイについての評価点)及び施工体制評価点((1)ウについての評価点)を加えた数値を入札金額で除して評価値を算出し、次の条件を満たした者の中で評価値が最も高い者を落札者とする。詳細は入札説明書による。ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点を予定価格で除した数値(標準評価値)を下回らないこと。5 契約条項を示す場所、入札手続等(1) 担当部局 塩那森林管理署 総務グループ(2) 入札説明書等の交付紙入札を予定している者には下記により交付する。ア 交付期間:令和4年4月22日から令和4年6月10日までの休日を除く9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 交付場所:(1)に同じ。ウ その他:電子データにて配付を希望する者は、未使用のCD-Rメディアを持参すること。なお、資料交付は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法ア 入札の開始は令和4年6月8日9時00分、締切は令和4年6月13日13時30分とする。なお、日時を変更する場合がある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。イ 紙入札方式による場合は、令和4年6月13日13時30分までに塩那森林管理署2階会議室へ入室し、入札すること。ウ 開札は、令和4年6月13日13時30分に塩那森林管理署入札室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し(委任状がある場合は併せて委任状)を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」及び「暴力団排除に関する制約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

6 その他留意事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。(ア) 金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。- 4 -(3) 入札の無効ア 競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 競争参加資格の確認を受けた者であっても開札の時において2に掲げる要件のいずれかを満たさない場合は、競争参加資格のない者に該当する。(4) 契約書作成の要否:要する。(5) 関連情報を入手するための照会窓口:5(1)に同じ。(6) 現場説明及び現場案内は行わない。(7) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)工事請負契約書(案)(3)工種別数量内訳書(4)特記仕様書(5)現場説明書(6)図面(7)公表用設計書お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札説明書(如来入林道如来入支線林業専用道新設工事(R3補正))塩那森林管理署の令和4年度如来入林道如来入支線林業専用道新設工事(R3補正)に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和4年4月22日2 契約担当官:分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 里見 昌記3 工事概要等(1) 入札番号 1号(2) 工 事 名 如来入林道如来入支線林業専用道新設工事(R3補正)(3) 工事場所 栃木県大田原市須賀川字如来入外6国有林23む8林小班外(4) 工事内容 「工種別数量内訳書」のとおり(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和4年12月14日まで(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられている。(8) 本工事の入札は、施工体制確認型総合評価落札方式により行う。(9) その他ア 本工事の入札は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この場合の申請窓口及び受付期間は、次のとおりである。・申請窓口:〒324-0022栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125・受付期間:令和4年4月25日から令和4年5月12日までの休日を除く9時から16時まで(12時から13時までを除く。)イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(10) 本工事は、令和年4月3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和4年1月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(11) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和4年7月6日まで余裕期間を見込んでいる。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には、監督職員と協議して工事に着手できるものとする。(12) 本工事に配置する主任技術者については、密接な関係のある二以上の工事を近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工する場合、これらの工事を併せて管理することができるものとする。(13) 本工事は、一部の工種について「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(14) 本工事は、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提としている。- 2 -契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議を行うものとし、その取組状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。(15) 本工事は、熱中症対策として、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う。(16) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価において加点を行う。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和3・4年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体の構成員としての実績については、出資比率が20%以上である場合に限り認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事である場合、工事成績評定の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の施工実績を有すること。同種工事は、次のいずれかとする。(ア) 林道又は林道規程の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ) 治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ) 農道又は市町村道の工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき本工事に専任で配置できること。ただし、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。(ア) 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者(イ) 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設に係るもの、「農業土木」、「農業農村工学」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に- 3 -限る。)(ウ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門に限る。

)を受けた者(エ) (ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者イ 1人以上の者が(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(経常建設共同企業体が施工した工事である場合は、その者の所属していた構成員が出資比率20%以上であるものに限り認める。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者の主任(監理)技術者が①の基準及び(4)の条件を満たしていればよい。評価においては、主任(監理)技術者となる者について行う。ウ 資料受付日以前に直接的かつ恒久的な雇用関係が3ヶ月以上あること。エ 本工事を受注した場合において監理技術者が必要となる場合にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準じる者」とは以下の者をいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者(6) 技術提案書等の提出期限から開札までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」 (昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者でない、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。(9) 入札に参加する他の者との間に以下の関係がないこと(関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、栃木県内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続していないこと。(12) 以下の届出の義務を履行していること(当該届出の義務がない者を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務- 4 -5 設計業務等の受託者等(1) 4の(8)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・(株)森林調査設計事務所(2) 4の(8)の「資本関係又は人的関係」とは、次のア又はイに該当する場合である。ア (1)に掲げる者の発行済株式の100分の50を超える保有、又は(1)に掲げる者に対する総額の100分の50を超える出資イ 代表権を有する役員が(1)に掲げる者の代表権を保有6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書を提出し、契約担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。申請書及び資料の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。4の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格の確認を行う。当該確認を受けた者が本競争に参加するには、入札開始までに4の(2)の認定について確認を受けなければならない。申請書等の提出は、以下により提出すること。【電子入札システムにより参加する場合】ア 提出期間:令和4年4月25日から令和4年5月12日までの9時から16時まで(12時から13時までを除く。)イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに申請書(別紙様式1及び1-2)、資料(別紙様式2~4)及び技術提案書(様式1~5)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、ファイル容量の合計が10MBを超える場合は、3の(9)アの場所に持参又は郵送(書留郵便に限り、期限必着。)で提出するものとする(電子入札システムとの分割提出は認めない。)。また、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムで送信すること。(ア) 持参(又は郵送)で提出する旨の表示(イ) 提出する書類の目録(ウ) 提出する書類のページ数(エ) 持参(又は郵送)する日にち、会社名、担当者名及び電話番号ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する書類のファイル形式については、以下のいずれかに限る。・一太郎(一太郎単独シートとする。)・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式【紙入札方式により参加する場合】ア 提出期間:令和4年4月25日から令和4年5月12日までの9時から16時まで(12時から13時までを除く。)- 5 -イ 提出方法:3の(9)アの場所に持参又は郵送(書留郵便に限り、期限必着。)により提出すること。また、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手(404円)を貼った長3号封筒を併せて提出すること。(2) 提出された申請書等の差し替え及び再提出は、提出期間内において申し出ることができる。(3) 申請書は別紙様式1により作成し、令和3・4年度に係る一般競争(指名競争)資格確認通知書の写し及び別紙様式1-2の営業所一覧表を添付すること。(4) 資料は次により作成すること。ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。

なお、「同種工事の施工実績」(別紙様式2)、「配置予定の主任(監理)技術者等の資格・同種工事の経験」(別紙様式3)に記載する施工実績が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、工事成績評定通知書を紛失した場合は、発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書(別紙様式2-2)を添付すること。ア 同種工事の施工実績(別紙様式2)4の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を1件記載すること。イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(別紙様式3)(ア) 4の(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験(1件のみ)、申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置については、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補者を記載することもできる。その場合、技術提案の審査では、候補者のうち資格・実績等の評価が最も低い者を評価する。また、同一の者が複数の工事において配置予定技術者として重複することは差し支えないが、他の工事の落札者又は落札予定者となったことにより本工事に配置することができなくなったときは、直ちに申請書等を取り下げるか入札を辞退すること。申請書等の取り下げは、電子入札システムにより提出した場合であっても、書面により申し出ること。他工事を落札したことにより、申請していた技術者を配置することができなくなったにもかかわらず入札を行った場合は、「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づいて指名停止を行うことがある。(イ) 工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む。)でかつ、工事の施工管理区域の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項の適用ができるものとする。この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事については、接続する工事又は関東森林管理局が定める技術提案を求めない比較的難易度の低い工事が含まれる場合には3件、その他の工事については2件とする(監理技術者は対象としない。)。(ウ) 配置予定技術者の資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。ウ 工事成績評定(別紙様式4)4の(7)に掲げる資格があることを確認するため、森林管理局長等(関東森林管理局以外を含む。)が発注した土木一式工事(治山事業・林道事業)で過去2年度間に完成- 6 -し、工事成績評定が行われたものがあれば、そのすべてを別紙様式4に記載し、評定点の平均値を工事成績評定点として記載すること。エ 契約書等の写しアの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容によりア、イを確認できる場合は、工事カルテの写し又は「竣工登録工事カルテ受領書」(工事名等が確認できる部分)の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録のない工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」において工事内容を確認できない工事(簡易CORINSで登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類(契約書、変更協定書、合格通知書、現場代理人及び主任技術者等通知書)の写しを添付すること。また、CORINSの登録がなく、契約書等を紛失したものについては施工証明書(別紙様式2-1)を提出すること。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。オ 工事成績評定通知書等の写し森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年度間に完成・引き渡され、工事成績評定が行われているものにうちては、工事成績評定通知書等の写しを別紙様式4に添付すること。カ 4(12)の届出を確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(5) 技術提案書は、「技術提案書作成要領」により作成するものとする。「技術提案書作成要領等」は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各技術提案書作成要領」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)からダウンロードすることができる。(6) 競争参加資格の確認については、申請書等の提出期限の日をもって行う。ただし、その後に関東森林管理局長から指名停止を受けた場合は、競争参加資格がないことを通知する。(7) 競争参加資格の確認結果については、令和4年5月23日までに通知する。(8) 期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認めた者は、本競争に参加することができない。7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官に対して、競争参加資格がないと認めた理由について書面(様式自由)により説明を求めることができる。ア 申請期間:令和4年6月1日16時まで(持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)を除く9時から16時まで(正午から13時までを除く。)までの間に受付を行う。)。イ 受付場所:3の(9)アに同じ。ウ 申請方法:持参又は郵送(書留郵便に限り、期限必着。)による。(2) 説明を求められたときは、令和4年6月10日までに、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)及び(2)の書面の写しを閲覧に供する方法により公表する。ア 公表期間:回答日より1ヶ月間。イ 公表場所:3の(9)アに同じ。(4) 回答に不服がある場合は、契約担当官に対して書面(様式自由)により再苦情を申し立- 7 -てることができる。ア 申立期限:回答書を受け取った日から7日(休日を含めない。)以内。(持参の場合は、休日を除く9時から16時まで(正午から13時までを除く。

)イ 受付場所:3の(9)アに同じ。ウ 申立方法:持参又は郵送(書留郵便に限り、期限必着。)による。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 契約担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の審議結果報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含めない。)以内に審議結果を踏まえた上で、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、契約担当官が講じようとする措置の概要。8 総合評価に関する事項(1) 総合評価の方法本工事における総合評価は、以下の方法により行うものとする。ア 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合は、標準点100点を与える。イ 技術提案で示された実績等に応じて、最大30点の加算点を与える。ウ 技術提案、資料、(7)のヒアリング、追加資料等により確認された施工体制の確保状況に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 与えられた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して「評価値」を算出する。評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/(入札価格)}(2) 総合評価における評価項目等ア 総合評価における評価項目を以下に示す。(ア) 企業に関する事項同種工事の施工実績、工事成績評定点、低入札価格調査対象工事の有無、施工に関する表彰の有無、地域への貢献度等、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、信頼性、企業に関する事項(賃上げ)により評価(イ) 配置予定技術者に関する事項配置予定技術者の同種工事の施工実績、配置予定技術者の保有資格、配置予定技術者の継続教育取得ポイントにより評価(ウ) 施工体制の確保に関する事項品質確保の実効性、施工体制確保の確実性により評価イ 技術提案、資料について、アの(ア)から(イ)までの評価項目それぞれについて審査して得点を与え、それらの合計を加算点とする。また、技術提案、資料、(7)のヒアリング、追加資料等に基づきアの(ウ)の項目について施工体制の確保状況を審査して得点を与え、それらの合計を施工体制評価点とする。(3) 評価項目における評価基準及び配点(簡易型)ア 加算点に係る各評価項目における評価基準及び評価点は以下のとおりである。評価項目 評価基準 評価点施工能力等企業の施工実績同種工事の施工実績(過去15年度間)発注機関別(国、地方公共団体、森林組合等)が発注した同種工事の施工実績の有無15点工事成績評定点(過去2年度間の平均)過去2年度間の評定点合計の平均低入札価格調査対象工事の有無(過去2年度間)過去の低入札価格調査対象工事の有無及び当該工事の工事成績評定点施工に関する表彰の有無(過去10年度間)優良工事として農林水産省(林野庁・局)による森林土木工事の表彰の有無- 8 -配置予定技術者の能力配置予定技術者の施工実績(過去15年度間)発注機関別(国、地方公共団体、森林組合等)が発注した同種工事の施工経験の有無7点配置予定技術者の保有する資格(主任(監理)技術者)1級土木施工管理技士等、主任(監理)技術者の保有する資格配置予定技術者の継続教育取得ポイント(CPD)主任(監理)技術者の保有する継続教育の取得ポイント信頼性・社会性地域への貢献度等会社の所在地 本店・支店又は営業所の所在地8点災害協定に基づく活動実績の有無(過去10年度間)るクリーン作戦等の実績の有無国又は地方公共団体等との災害協定等に基づく活動実績の有無国土緑化活動に対する取組(過去10年度間)国又は地方公共団体の認めた法人としての緑化活動、分収育林・分収造林等の契約の実績ボランティア活動の実績の有無(過去2年度間)防災に関するボランティア及び緑化活動以外のボランティア活動、国有林等におけワーク・ライフ・バランス等の推進の取組えるぼし認定等、くるみん認定、ユースーエール認定の取得の有無・女性の職場生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)信頼性事故に対する安全管理(過去2年度間)休業8日以上の労働災害の有無過去2年度間の不誠実な行為の有無関東森林管理局長による指名停止処分等の不誠実な行為の有無企業に関する事項(賃上げ)賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点加算点の合計(最大値) 32点※ 1. 各項目において未記入、添付書類の不備又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については「最低の点」とする。2. 上記6の(4)のイの(ア)に従い、配置予定技術者の候補者を複数者記載する場合は、当- 9 -該配置予定技術者の能力の評価項目では、候補者の点数の低い方を得点とする。3. 加算点の最大が32点であることから、得られた加算点に30/32を乗じた数値を加算点として与える。イ 本工事施工体制評価点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりである。評価項目 評価基準 配点品質確保の実効性工事の施工に必要となるすべての費用が適切に計上されており、工事費の積算内訳が十分に合理的かつ実現的なものと認められる。15点工事の施工に必要となるすべての費用が計上されており、工事費の積算内訳が概ね合理的かつ現実的なものと認められる。5点工事の施工に必要となるすべての費用が計上されておらず、工事費の積算内訳が合理的かつ現実的なものと認められない。0点施工体制確保の確実性品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が十分確保されていると認められる。15点品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が概ね確保されていると認められる。5点品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が確保されていると認められない。0点施工体制評価点の合計(最大値) 30点(4) 落札者の決定方法ア 次の条件を満たした者のうち、(1)により算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事については、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(ア) 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、代わりに入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ウ 予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、19に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。(5) 技術提案書等に関する審査及び評価技術提案書等及び施工体制の確保状況の審査及び評価は、関東森林管理局の技術審査会において行う。- 10 -(6) 評価内容の担保等ア 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。イ 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案について履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行できなかった技術提案の提案件数 1 件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。カ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(7) 施工体制の審査・評価に関するヒアリングア どのように施工体制を構築し、施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを次のとおり実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。(ア) ヒアリング日時:ヒアリングを実施する場合は、入札者別にヒアリングの日時を関東森林管理局より通知する。(イ) ヒアリング場所:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局総務企画部経理課 契約適正化専門官電話 027-210-1149(ウ) その他:企業側のヒアリング出席者には、配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)を必ず含め、資料の説明が可能な者を合わせて、最大3名以内とする。イ 入札者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、技術提案書等とは別にアのヒアリングのため、以下の追加資料の提出を求める。(ア) 提出場所:入札公告3の(2)イに同じ。(イ) 提出期限:追加資料の提出要請日から3日以内(休日を含まない。)。なお、追加資料の提出要請時に改めて通知する。(ウ) 提出方法:持参により紙媒体で3部、電子媒体(CD-R)で1部提出すること。(エ) 提出資料:a 当該価格で入札した理由(様式1)b 積算内訳書(コスト縮減額調書アを兼ねる)(様式2-1)c 内訳書に対する明細書(コスト縮減額調書イを兼ねる)(様式2-2)d 一般管理費等の内訳書(様式2-3)e VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)f 下請予定業者一覧表(様式4)g 配置予定技術者名簿(様式5)h 手持ち工事の状況(対象工事現場付近、対象工事関連)(様式6-1,6-2)i 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 (様式7)j 手持ちの資材の状況(様式8-1)- 11 -k 資材購入予定先一覧表(様式8-2)l 手持ち機械の状況(様式9-1)m 機械リース元一覧(様式9-2)n 労務者の確保計画(様式10-1)o 工種別労務者配置計画(様式10-2p 建設副産物の搬出地(様式11)q 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)r 品質確保体制(品質管理のための人員体制、品質管理計画書、出来高管理計画書)(様式13-1~様式13-3)s 安全衛生管理体制(安全衛生教育等、点検計画、仮設設置計画、交通誘導員設置計画)(様式14-1~様式14-4)t 施工体制台帳(様式16)u 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17)v 過去に受けた低入札価格調査対象工事(様式18)w その他添付資料ウ 施工体制の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出、並びに施工体制の審査・評価に関するヒアリングに要する費用は、入札者の負担とする。エ 提出された追加資料は、返却しない。オ 提出された追加資料の差し替え及び資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に提出を求めている資料が含まれていない場合は、追加資料の提出がなかったものとみなす。カ ヒアリングの日時は、関東森林管理局より連絡するが、追加資料提出期限の翌日から5日以内とする。(8) 賃上げ実施の表明方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する競争参加者は、技術提案書に様式5-3の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における他の入札で提出したものの写しをもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるにはすべての構成員による表明が必要である。

(9) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約相手方に対しては、表明した率の賃上げを実施したかどうかを確認するため、当該相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金- 12 -額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。9 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書又は閲覧図書等への質問については、書面(様式自由)により提出すること。ア 提出期間:令和4年4月25日から令和4年6月6日まで。イ 提出場所:3の(9)アに同じ。ウ 提出方法:持参又は郵送による。持参する場合は、休日を除く9時から16時まで(12時から13時を除く。)の間に受付を行う。郵送による場合は、期限必着とする。(2) 質問に対する回答は、書面により行う。また、(1)の書面及び回答書の写しを次のとおり閲覧に供するとともに、関東森林管理局ホームページに掲載して公表する。ア 公表期間:令和4年6月7日から令和4年6月10日までの休日を除く9時から16時まで。イ 公表場所:3の(9)アに同じ。10 入札及び開札の日時及び場所ア 電子入札システムによる入札の開始は令和4年6月8日9時00分、締切は令和4年6月13日13時30分とする。イ 紙入札方式による場合は、令和4年6月13日13時30分までに塩那森林管理署2階会議室へ入室し、入札すること。ウ 開札は、令和4年6月13日13時30分に塩那森林管理署入札室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し(委任状がある場合は併せて委任状)を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」及び「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。- 13 -11 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、入札書は紙により封緘の上、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し持参することとし、持参以外の方法による提出は認めない。(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。また、開札処理に時間を要する場合は、発注者から電話等により連絡する。なお、再度入札は、原則として1回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。ア 金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。

ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び受注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款(「国有林野事業の工事の請負契約に係る契約書について」(平成7年11月28日付け7林野管第161号林野庁長官通知)別添2の国有林野事業工事請負約款をいう。以下同じ。)第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。13 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、入札金額の内訳を記した書面(以下「工事費内訳書」という。)を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書は、様式自由とするが、数量、単価、金額を必ず記載すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出方法工事費内訳書を(ウ)のファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付して入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、(イ)によること。(イ) 郵送について工事費内訳書のみ3の(9)アの場所に郵送すること(入札締切期限必着)。この場合、工事費内訳書の一式を送付するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、郵送に当たっては、書留郵便を利用するものとし、二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。また、下記の内容を記載した書面(様式自由)を作成し、内訳書フィールドに添付して入札書とともに送信すること。a 工事費内訳書を郵送する旨の表示b 発送年月日、会社名、担当者及び電話番号- 14 -(ウ) ファイル形式工事費内訳書のファイル形式については、6の(1)ウに限るものとする。イ 紙入札方式による場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。(3) 契約担当官が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 工事費内訳書の提出がない、又は工事費内訳書に未記入等の不備があるときは、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」第7条第11号に該当するものとして入札を無効とする。(5) 工事費内訳書は必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。14 開札開札は、電子入札システムにより行い、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。紙入札方法による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者及び代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。15 入札の無効競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札を取り消すものとする。なお、競争参加資格の確認を受けた者であっても、開札の時において4に掲げる要件のいずれかを満たさない場合は、競争参加資格のない者に該当する。また、8(7)アのヒアリングに応じなかった者(ヒアリングの指定日時、場所に来なかった場合を含む。)及び8(7)イの追加資料を提出しなかった者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、天災・事故・病気など契約担当官がやむを得ないと認めた自由による場合は、この限りでない。16 落札の取消落札者が契約担当官が指定した期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。17 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者で、落札者の決定結果に対して不服がある者は、次に従い、契約担当官に対して、落札者とならなかった理由について書面(様式自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含めない。)以内。イ 提出場所:3の(9)アに同じ。ウ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限り、提出期限必着)による。(2) 説明を求められたときは、(1)のアの提出期限の翌日から起算して5日(休日は含めない。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。(3) (1)及び(2)の書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 公表期間:回答日の翌日から令和5年3月31日までの休日を除く9時00分から17時00分までイ 公表場所:3の(9)アに同じ。(4) 回答に不服がある者は、次に従い、契約担当官に対して書面(様式自由)により再苦情を申し立てることができる。- 15 -ア 申立期間:回答書を受け取った日から7日 (休日を除く。)。イ 受付場所:3の(9)アに同じ。ウ 申立方法:持参又は郵送(書留郵便に限り、提出期限必着)による。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 再苦情の申立てがあった者に対し、(5) の審議結果報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、審議結果を踏まえた上で次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、契約担当官が講じようとする措置の概要。18 配置予定技術者の確認落札決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。なお、工事の継続性等に支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者と協議して、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。(1) 病気、退職、死亡等で契約担当官がやむを得ないと認めた場合。(2) 受注者の責めに帰することのできない事由により工事が中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更によって工期が延長された場合。いずれの場合であっても、変更して配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。19 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回った価格による入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認められるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。

なお、低入札価格調査の事情聴取等については、別途通知する。また、通知に対して、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない、事情聴取に応じないなど、低入札価格調査に協力しない場合は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」に定める入札に関する条件に違反したとしてその入札を無効とする。(2) 低入札価格調査を受けた契約相手方が関東森林管理局管内で令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年度間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記4の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。(3) 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次(ア~エ)に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額20 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。21 支払条件(1) 前金払:有- 16 -(2) 中間前金払及び部分払:有ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。22 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等及び8の(7)の②の追加資料に、虚偽の記載をした場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領」に基づいて指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、6の(4)イの資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムは休日を除く9時から17時まで稼働している。障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりである。農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く。)電 話:048-254-6031FAX:048-254-6041メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(6) 森林整備保全事業工事標準仕様書及び施工管理基準、林道工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針は、以下の関東森林管理局ホームページを閲覧すること。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)また、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」は関東森林管理局ホームページを閲覧すること。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-6.pdf)(7) 国有林野事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」からダウンロードするか、塩那森林管理署において受領すること。なお、契約約款の交付日は公告日とし、約款の改正があった場合は、契約日とする。(8) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(9) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実質変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更を行う。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(10) 工事の施工のために下請契約を締結しようとする場合、請負代金の額にかかわらず、原則として社会保険等未加入建設業者を契約相手方にすることはできない。(11) 本競争の参加者は相互に競争相手であり、本競争に参加した者が落札者の下請業者となることは、公正な競争の確保を阻害するおそれがあることから、原則として認めない。ただし、入札に参加した業者を下請人としなければ工事の施工上著しい支障をきたす等やむを得ない特段の理由がある場合であって、発注者から承認を得た場合は、この限りではない。- 17 -(12) 受注者は、効率的な施工に配慮しつつ、台風等による被災農林漁業者の雇用に努めるものとする。

様式林特仕-1-1(林道工事共通特記仕様書第1条関係)令和4年度工事名 如来入林道如来入支線林業専用道新設工事(R3補正)特 記 仕 様 書第1条 林道工事仕様書の適用本工事の施工に当たっては、「森林整備保全事業工事標準仕様書」及び「林道工事共通特記仕様書」に基づき実施しなければならない。

第2条 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。

第3条 保険の付保及び事故の補償1.受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

2.受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。

3.受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入しその発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。ただし、受注者が中小企業退職金共済制度に加入しており、被共済者が業務に従事する場合においては、発注者用掛金収納書に代えて、中小企業退職金共済事業本部が発行する加入証明書を発注者に提出するものとする。

4.森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。

また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。

第4条 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用第5条 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。

第6条 受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。

第7条 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。) を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

第8条 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

第9条 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。

また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。

第10条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

第11条 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

第12条 三者会議本工事では、森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領に基づいた三者会議の実施を予定していないが、三者会議の実施が必要と判断する受注者は、発注者と協議するものとする。

第13条 受注者は、林業専用道に係る工事の施工に当たっては、別紙の「出来形管理基準」及び「写真撮影基準」により施工管理を行うものとする。

なお、別紙に定められていない工種については、「森林整備保全事業施工管理基準」により施工管理を行うものとする。

第14条 個別事項等本工事の個別事項等は次表(適用・削除の○印が適用)のとおりである。

適用・削除の区分 調書等名称 備 考支給材料及び貸与品調書 別紙 様式林特仕-1〇 特記事項 別紙 様式林特仕-2〇 木材利用に関する特記事項 別紙 様式林特仕-3第15条 現場環境の整備(快適トイレ)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。

1.内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できると思われ項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】(1) 洋式便器(2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3) 臭い逆流防止機能(4) 容易に開かない施錠機能(5) 照明設備(6) 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上する)【付属品として備えるもの】(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8) 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないよな配置等)(9) サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10) 鏡と手洗器(11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】(12) 室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13) 擬音装置(機能を含む)(14) 着替え台(15) 臭気対策機能の多重化(16) 室内温度の調整が可能な設備(17) 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場等)(18) 付属品等の木質化2.快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率を想定しており、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

3.その他快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第16条 林道工事共通特記仕様書に対する特記事項1.「林道工事共通特記仕様書」第7条について、下表に示す規格の建設機械で設計している工種については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。(第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用できない場合であっても、第2次基準値に適合すると認定を受けた排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。)なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

表 : 第2次基準値に適合した排出ガス対策型を使用する建設機械・規格・バックホウ(1) クローラ型 山積 0.80m3 (平積 0.60m3)(2) クローラ型 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)(3) クローラ型 山積 0.28m3 (平積 0.20m3)(4) クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.28m3 (平積 0.20m3)(5) クローラ型 クレーン機能付き 山積 0.28m3 (平積 0.20m3) 吊能力 1.7t(6) クローラ型 クレーン機能付き 山積 0.45m3 (平積 0.35m3) 吊能力 2.9t(7) クローラ型 クレーン機能付き 山積 0.50m3 (平積 0.40m3) 吊能力 2.9t(8) クローラ型 クレーン機能付き 山積 0.80m3 (平積 0.60m3) 吊能力 2.9t・小型バックホウ(1) クローラ型 山積 0.13m3 (平積 0.10m3)(2) クローラ型 山積 0.11m3 (平積 0.08m3)・発動発電機(可搬式)(1) ディーゼルエンジン駆動(8~25、45~200kVA)・振動ローラ(1) 搭乗・コンバインド式 3~4t第17条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。

1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3.小黒板情報の電子的記入の取扱い工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。

4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jo/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。

第18条 週休2日の取組本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

(1) 受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。

(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。

ア 週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

ウ 4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

エ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

オ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。

カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。

(3) 本工事では、次に示す現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数について、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。

現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金を変更する。

ただし、現場閉所の達成状況が4週6休以上でない場合又は工事着手に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む)は、週休2日補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。

週休2日補正係数達成状況 4週8休以上 4週7休以上 4週6休以上4週8休未満 4週7休未満(現場閉所率) (28.5%(8日/28(25%(7日/28日)(21.4%(6日/28日)以上) 以上28.5%未満) 日)以上25%未満)労務単価 1.05 1.03 1.01機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01共通仮設費率 1.04 1.03 1.02現場管理費率 1.06 1.04 1.03※労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていない見積、市場単価等は、補正の対象としない。

(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。

(5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」であるを標示板に掲示する。

(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、現場閉が4週8休以上でない場合にマイナス評価は行わない。

(7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。

(8) 工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は「森土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

第19条 法定外の労災保険の付保受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。

なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。

第20条 情報共有システムについて本工事における「情報共有システム」の実施にあたっては次によるものとする。

(1) 情報共有システムの利用を希望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。

(2) 情報共有システムの利用は、「森林整備保全事業工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。

http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-27.pdf(3) 受注者は、発注者から運用上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。

(4) 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。

(5) 本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第32号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第32号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。

第21条 熱中症対策の試行について本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

(1) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日日最高気温が30℃以上の日をいう。

ただし、新型コロナウイルス対策を実施する場合は「日最高気温が28度以上の日」をいう。

イ 工期準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ 真夏日率以下の式により算出された率をいう。

真夏日率 = 工事期間中の真夏日 ÷ 工期(2) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出すること。

(3) 気温の計測方法等ア 計測方法気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。

ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。

イ 気温の補正方法アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。

ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。

補正後の気温(℃) = 気温(℃) - 標高差(m) × 0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高(m)=工事現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)(気温計の髙さがわかる場合は計測箇所に加算すること。)※標高差は、小数点1位四捨五入整数止めとする。

(4) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出すること。

(5) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

補正値(%)=真夏日率×補正係数※補正係数:1.2様式林特仕-1支 給 材 料 等 調 書この工事の支給材料・貸与品の品質・規格等は、次のとおりとする。

支給材料・貸与品品 目 品質・規格 数 量 単 位 支給時期 支給場所 備 考様式林特仕-2特記事項及び工種別特記仕様書1 掘削工の出来形管理掘削工の出来形管理において、誤謬等により規定値を超えた場合で、機能等に支障がないと判断される場合は、監督職員の指示により運搬する等適切な処理を行うこととする。

2 使用前に監督職員の検査を受けなければならない工事材料は、下記のとおりとする。

記品 目 品質・規格 適用工種 備 考3 次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名 規格 調達地域等再生砕石 RC-40 大田原地区様式林特仕-3木材利用に関する特記事項本工事の施工に係る木材の利用は次によるものとする。

1 型枠工に係る木材の使用① コンクリート構造物の型枠工は、型枠用丸太(L=2.0~3.0m 末口径8~14cm)を使用し、取り外しを行わずそのまま残置させる残置式丸太型枠工を標準とする。

② 残置式丸太型枠以外の型枠工、コンクリート打設終了後に撤去を行う必要がある型枠工については、地域材合板型枠を使用すること。

③ 地域材合板型枠はコンクリート構造物の型枠として、地域材(50%以上)を用いた合板型枠をいう。

④ 型枠用丸太、地域材合板は、合法性・持続可能性が証明された木材であることを証明する証明書を監督職員に提出し確認を受けること。

⑤ 本仕様書に定めのない事項については、監督職員と協議し決定するものとする。

2 各構造物及び仮設物に係る木材の使用柵工、簡易排水工等の構造物及び仮設物については、合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。

また、工事支障木等の使用が可能な場合は、工事支障木、根株等を有効に活用すること。

3 工事看板、標識等に係る木材の使用工事標示板及び工事を周知する標識は、合法性・持続可能性が証明された木材を使用し作成するものとし、余白部又は下端部には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。

記載内容の詳細については、監督職員の指示確認を受けること。

4 木材使用の提案受注者は、本工事内で施工する構造物において、構造物の機能に影響を及ぼさない範囲で新たに木材の使用が見込まれる場合には、新たに技術提案として監督職員と協議することができるものとする。内容の妥当性、優位性が認められた場合には、変更契約等による対応も含め、工事成績評定における評価に反映させることとする。

5 受注者は、本工事における構造物及び仮設物、工事看板等に使用した木材使用量(㎥)について、工事完成後、任意の様式に取りまとめ、実施内容の写真データ(jpg形式)と併せて、監督職員に提出するものとする。

別紙 「出来形管理基準」及び「写真撮影基準」出来形管理基準 項 目 規格値(cm) 測 定 基 準土工 幅員 -10 全測点+20以内 「-」側は規格値の範囲内とし、「+」側は、規格値を超切土、 えても構造上支障がないと認められる場合には承認土取場、盛土・残土 小段 ±10 以内 全測点処理場Sℓ<4 ±20 以内 全測点のり長 m のり勾配又は土質区分の変化点毎に、のり頭、のり尻まで測定Sℓ≧4 ±5%以内 「-」側は規格値の範囲内とし、「+」側は、規格値を超m えても構造上支障がないと認められる場合には承認のり勾配 ±5厘以内 全測点のり勾配又は土質区分の変化点毎に、のり頭、のり尻まで測定「-」側は規格値の範囲内とし、「+」側は、構造上支障がないと認められる場合には1分までの範囲において承認写真撮影基準 種 別 撮影項目 撮 影 撮 影 頻 度時 期出来形管理写真 伐開 施工状況 施工前 施工区間の標準的な箇所について1回除根 施工後 ただし、除根の有無に係わる現地状況の差異がある場合に土工 は、当該箇所毎に1回段切 施工状況、幅、 施工前 盛土又は残土処理の箇所毎に1回深さ 施工後 ただし、基礎地盤の土質区分が異なる場合は、土質区分毎に1回切土 地山の状況 施工前 切土又は土取りの箇所ごとに1回土取り ただし、土質区分が変化する場合は、土質区分ごとに1回土質等の判別 施工中 土質が変わる毎又は1施工単位に1回法長 施工後 切土又は土取りの箇所毎に 200mに1回ただし、土質区分又はのり勾配の変化がある場合は、当該箇所ごとに1回盛土 基礎地盤の状 施工前 盛土又は残土処理の箇所毎に200mに1回残土 況 ただし、基礎地盤の土質区分の変化がある場合は、当該箇所毎に1回盛り立て状況 施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回ただし、盛り立て方法や敷き均し方法が異なる場合は、当該方法毎に100mに1回締固め状況 施工中 盛土の締固めは、盛土箇所毎、締固め方法毎、盛土材料ごとに1回残土は、盛り立て状況写真により代替盛土、 締固め状況 施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回残土の ただし、盛土のり面の締固方法が変化する場合は、当該方り面 法毎に100mに1回路盤工 施工状況、幅、 施工中 施工状況は、施工方法、幅、厚さが同一の場合は、100m厚さ 施工後 に1回ただし、施工方法、幅、厚さが変わる場合は、当該区間毎に1回幅、厚さは 100m毎に1回ただし、同一幅、厚さの区間が40m未満の場合は、当該区間毎に1回〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: ○○工事 別紙11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日計画作業計画現場閉所率16 40 28.5%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。

101/355*100=28.5%累計令和○年○月備考凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日備 考下請 □□土木職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員 林野 三郎工程現場事務所の設置、資材の搬入仮設工法面工土工〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: 別紙21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日実績作業実績現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日実績作業実績現場閉所率15 41 26.7%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。

仮設工土工101/355*100=28.5%24日の振休累計凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日20日の振替作業備 考下請 □□土木職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員 林野 三郎○○工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入法面工備考別紙3「週休2日を促進する試行工事」実施アンケート1 試行工事の概要について(1)工 事 名:○○工事(2)工事期間:令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日まで2 貴社の就労環境について(1)現在の労働時間、休日の制度を教えてください。

①完全週休2日制→(2)へ②4週8休③4週6休④4週4休⑤4週4休未満 回 答:(2)計画的に週休2日及び4週8休が確保できていますか。

①確保できている。

②おおむね確保できている。

→(3)へ③確保できていない。回 答:(3)週休2日及び4週8休が確保できない理由は何ですか。

(自由記載)3 試行工事の実施について(1)今回の試行工事について達成できた状況を教えてください。

①完全達成 →(2)へ②7~9割程度③4~6割程度→(3)へ④1~3割程度⑤全くできなかった 回 答:(2)達成できた要因は何ですか。

(自由記載)(3)達成できなかった要因は何ですか。

(4)試行工事の工期設定はどうでしたか。

①適切である。

②余裕がある。

③不足する。→(5)へ 回 答:(5)不足する理由及び不足日数を教えてください。

(自由記載)不足日数4 「週休2日制」にするための方策※「週休2日制」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とする制度。

(1)「週休2日制」を確保する上で、発注者に求めることはなんですか。

(自由記載)(2)その他「週休2日制」を導入することに関して、現場や体制上の課題や不安はありますか。

(自由記載)

現 場 説 明 書塩那森林管理署工 事 名 如来入林道如来入支線林業専用道新設工事(R3補正)説 明 事 項1 一般的事項閲覧書類は下記のとおり。

①関東森林管理局ホームページ(全林道工事に共通し、「各種約款等」に掲載):国有林野事業工事請負契約約款、関東森林管理局署等競争契約入札心得、森林土木工事等に関する仕様書等(林道工事標準仕様書及び施工管理基準、林道工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針)②関東森林管理局ホームページ(「公売・入札に関するお知らせ」に掲載):総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領、入札における競争参加資格確認申請書の様式③関東森林管理局ホームページ(工事ごとに個別に掲載):工事請負契約書(案)、工種別数量内訳書、特記仕様書、各種図面、入札説明書なお、ホームページで取得できない場合は、塩那森林管理署会議室で閲覧すること。

2 林地の制限関係工事箇所は、水源かん養保安林区域内であるので、特に立木の保護、林地の保全及び流排水の処理に留意し、その機能維持に努めること。

3 労働安全施工現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。

工事区域には、柵、表示板等を設けて一般者の立ち入りを禁止する規制措置を講じ事故の未然防止を図るとともに、工事施工に当たっては特に次のことを実施し、労働災害の防止に努めること。

ア 毎日の作業開始前の作業現場(施設を含む)点検イ 機械類の始業点検及びキーの適正な管理ウ 保護具の着用と適正な安全要員の配置エ 雇入れ時、配置換え時等の安全教育の実施と免許、資格の確認4 着工通知書工事に着工後、速やかに着工通知書を提出すること。

5 用地関係(1) 工事用地はすべて林道敷内である。

(2) 工事用地以外で国有林内に用地を必要とする場合は、所定の手続きを行うこと。

6 仮設工事仮道が必要と思われる場合は、監督職員と協議し、仮道(仮橋)を策説して通行を確保すること。

7 工事支障木(1) 工事期間は、立木の除去に必要な期間を見込んでいる。

(2) 落札者が工事支障木の買取を希望する場合は、落札後直ちに、対象木の除去に係る経費の減額に係る契約変更を行う。

8 残土処理残土は、監督職員と場所等確認のうえ残土処理場に運搬し、降雨による流出等で下流に被害を及ぼすことのないよう適切に処理すること。

9 起点標示板(1) 工事起点附近の路肩外で決壊等の恐れのない場所に、林道工事起点標示板を設置すること。

(2) 規格については、別紙のとおり。

10 共通単価の補正事項の明示(1) 労務費の通勤補正 「1.00」(2) レミコンの奥地(距離)加算を計上11 契約について(1) 契約金額は、落札金額に10%の消費税及び地方消費税額を加算した金額とする。

(2) 前払金は、請負代金の4/10以内とする。

ただし、請求時期については、監督職員に確認すること。

12 契約の保証(1) 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。

ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「保管金取扱店名を記載すること。」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。

(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏(官職)(氏名)を記載すること。」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。

(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

イ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。

(イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等)(官職)(氏名)を記載すること。」 と記載するよう申し込むこと。

(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。

(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。

(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。

(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(コ) 受注者は、工事完成後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。(保証会社の保証は除く。)ウ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。

(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等)(官職)(氏名)を記載すること。」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。

(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

エ 債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。

(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

(ウ) 保証保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等)(官職)(氏名)を記載すること。」と記載するように申し込むこと。

(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。

(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(2) (1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。

ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合。

イ 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)第5の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位であるものを含む場合を除く。

13 建設業退職金共済制度(1) 当該工事を受注した建設業者(以下「受注者」という。)は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を提出できない場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により発注者に申し出るものとする。

(2) 受注者は、前項の申し出をした場合、又は請負契約額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入した場合は、この収納書を工事完成までに発注者に提出するものとする。

なお、受注者は請負金額の増額変更があった場合において共済証紙を追加購入しなかったときは、発注者にその理由を書面により提出するものとする。

(3) 発注者は、共済証紙の購入状況を把握するために必要があると認めるときは、受注者又は建退共都道府県支部に対し、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることができる。

(4) 受注者は、現場において「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識の掲示を確実に実施するものとする。

(5) 受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

(6) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額に共済証紙の購入及び貼付を促進すること。

(7) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請け業者に建退共制度への加入手続き、あるいは共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の委託に努めること。

14 建設副産物(1) 受注者は、次の事項に留意し、工事現場の管理を適切に行わなければならない。

ア 建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。

イ 計画書の内容について現場担当者の教育を十分行うこと。

ウ 工事現場等において、一般廃棄物と産業廃棄物の分別及び保管を行わなければならない。特に作業員等の生活に伴う廃棄物の分別を徹底すること。

(2) 森林内における建設工事等に伴い生じる根株等の利用については、工事現場内における林地への自然還元として利用すること。根株等が雨水等により下流へ流出する恐れがないように、安定した状態になるように林地への自然還元として利用すること。

建設資材として利用する場合とは、①小規模な土留めとしての利用、②盛土法尻保護工としての利用、③水路工における浸食防止としての利用、④柵工・筋工・暗渠工等としての利用をいう。

(3) 根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合においては、土砂等と同様のものとして取り扱われるものである。

なお、この場合、林道技術基準等に基づいて、適切に利用されるよう努められたい。

15 元請、下請関係の合理化について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。

16 資材等の運搬関係道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い荷受人にもその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等により工事用資材及び工事用機械器具等の運搬に際しては過積載のないように十分に注意すること。

17 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速かにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

18 その他(1) 「工事コンクール」の取り組みについて本工事は、治山・林道工事コンクールの対象工事となる可能性があり、契約締結金額に基づいて工事完成後の工事成績が優秀な工事については、発注署内の審査を踏まえて本工事コンクールに推薦することになるので、受注者は契約後、本工事の工種内訳等を踏まえて、1.コスト縮減、2.技術提案、3.環境配慮、4.施工管理のいずれかのテーマに沿って検討し工事施工に際して取り組むものとする。

具体的な取り組み内容等については、契約締結後に監督職員と打合せのうえ受注者が主体性をもって実施し、施工過程や効果を写真及び資料にとりまとめ工事完成時に発注者に報告提出すること。

(2) 設計図書に数量にみのを示した工種で、施工箇所が明示されていない場合は、監督職員の指示または承諾により施工すること。

(3) 施工箇所において条件変更等の事項が確認された場合は、速やかに監督職員と協議し指示承諾を得ること。

別 紙新設工事林道工事起点標示板25cm令和 ○ ○ 年 度○ ○ ○ ○ 林 道20cm 新 設 工 事 起 点㈱ ○ ○ ○ 建 設○ ○ 森 林 管 理 署林道名板B型 25cm×20cm×1cm注意 ○○は適正な用語を記入すること。

分 類 規 格 自(2)位 置国有林内 220.0m国有林外 m幅 員 最小半径 12.0m最急 平均12.50% 9.60%森林基幹道塩 那 森 林 管 理 署栃木県大田原市須賀川字如来入外6国有林23む8林小班延 長 220.0m3.6m勾 配 14.0t 設計荷重令和4年度如来入林道如来入支線林業専用道新設工事(R3補正)設 計 図BPEP工事箇所延長:220mBPEP所在:栃木県大田原市須賀川字如来入外6国有林23む8林小班位 置 図1:20,000N所在:栃木県大田原市須賀川字如来入外6国有林23む8林小班位 置 図1:5,000NBPEP工事箇所延長:220m0.25 0.250.25 0.250.25 0.250.25 0.25110.04.53.7BA =R1(B)CA =S3CA =0.05.35.4BA =R1(B)CA =S3CA =0.04.84.7BA =R1(B)CA =S3CA =0.05.25.6BA =R1(B)CA =S3CA =L=4.4L=5.3L=4.7L=5.5④木製路面排水工L=4.0m1.50 1.501.50 1.501.50 1.501.50 1.501:0.30269.0-2.001:0.30260.0-2.181:0.30IP11=253.4-2.101:0.30247.0-1.68縮 尺 1:100横 断 面 図(11)0.25 0.250.25 0.250.25 0.250.25 0.25120.04.74.1BA =R1(B)CA =S3CA =0.04.03.6BA =R1(B)CA =S3CA =0.04.95.4BA =R1(B)CA =S3CA =0.03.73.0BA =R1(B)CA =S3CA =L=5.0L=4.4L=5.0L=4.0⑥木製路面排水工L=5.0m⑤木製路面排水工L=4.0m1.94 1.501.50 1.501.50 1.501.50 1.501:0.30BC13=295.7-1.731:0.30287.0-1.481:0.30280.0-1.631:0.30IP12=277.9-1.73縮 尺 1:100横 断 面 図(12)0.25 0.250.25 0.250.25 0.250.25 0.25円心円心130.05.15.4BA =R1(B)CA =S3CA =0.05.85.0BA =R1(B)CA =S3CA =15.24.95.8BA =R1(B)CA =S3CA =10.16.28.6BA =R1(B)CA =S3CA =L=5.2L=5.1L=5.1L=6.1L=9.0L=9.0L=0.31.62 3.731.94 3.502.00 1.642.00 1.501:0.301:1.50315.0-2.151:0.301:1.50BC14=310.1-2.501:0.30MC13=302.4-1.801:0.30300.0-1.69(EC13)1:1.50横 断 面 図(13)縮 尺 1:100D=+0.97.5D=-7.50.25 0.250.25 0.25円心円心1464.20.00.0BA =R1(B)CA =S3CA =31.71.00.0BA =R1(B)CA =S3CA =(13.7)L=9.0L=9.0L=2.0※3号林業作業用施設詳細図参照1.50 3.751.50 3.7510.341:1.50325.5+4.531:1.50320.0+0.49(MC14)1:0.60(2号林業作業用施設)+2.0%縮 尺 1:100横 断 面 図(14)D=+1.7 D=-6.2D=-3.4D=6.30.25 0.250.25 0.25円心円心1566.80.00.0BA =R1(B)CA =S3CA =22.53.72.5BA =R1(B)CA =S3CA =(38.0)L=9.0L=9.0L=4.1※3号林業作業用施設詳細図参照※3号林業作業用施設詳細図参照1.50 3.751.50 3.75 16.911:0.301:1.50MC15=338.1-1.161:1.50EC14=328.0+4.66(BC15)(2号林業作業用施設)+2.0%横 断 面 図(15)縮 尺 1:100D=+1.1 D=-7.9D=9.9 D=-2.90.25 0.250.25 0.25円心円心1619.54.95.3BA =R1(B)CA =S3CA =18.67.69.6BA =R1(B)CA =S3CA =L=9.0L=9.0L=5.4L=7.5L=0.3※3号林業作業用施設詳細図参照※3号林業作業用施設詳細図参照1.50 3.501.50 3.751:0.301:1.50EC15=347.5-3.081:0.301:1.50340.0-2.131:1.50縮 尺 1:100横 断 面 図(16)D=+1.0D=+0.9D=-7.9D=-8.60.25 0.250.25 0.250.25 0.250.25 0.25170.04.74.3BA =R1(B)CA =S3CA =0.04.46.3BA =R1(B)CA =S3CA =0.04.94.9BA =R1(B)CA =S3CA =0.04.25.0BA =R1(B)CA =S3CA =L=5.2L=4.8L=5.2L=4.32.68 1.502.20 1.501.50 1.501.50 1.501:0.30IP17=382.7-1.131:0.30380.0-1.351:0.30370.0-1.971:0.30360.0-1.90(IP16)縮 尺 1:100横 断 面 図(17)0.25 0.250.25 0.250.25 0.250.25 0.251:0.6180.08.227.0BA =R1(B)CA =S3CA =0.027.00.0BA =R1(B)CA =S3CA =0.06.09.2BA =R1(B)CA =S3CA =0.05.17.1BA =R1(B)CA =S3CA =L=5.5L=5.7L=0.5L=0.5L=6.8L=6.8⑧木製路面排水工L=6.0mL=1.52.85 1.502.80 1.503.06 1.503.00 1.500.913.311:0.30390.0-1.861:0.30BC18=384.3-1.271:0.601:0.60407.0-2.431:0.60400.0-3.89(MC18)(4号林業作業用施設)(4号林業作業用施設)1:0.30横 断 面 図(18)縮 尺 1:100D=-0.5D=-1.8D=-2.70.25 0.250.25 0.250.25 0.250.25 0.25190.011.70.0BA =R1(B)CA =S3CA =0.09.90.0BA =R1(B)CA =S3CA =0.014.60.0BA =R1(B)CA =S3CA =0.017.10.0BA =R1(B)CA =S3CA =L=6.2L=5.6L=3.7L=4.8⑨木製路面排水工L=4.0m2.39 1.502.80 1.501.54 1.501.79 1.501:0.60IP19=416.0-1.471:0.60EC18=414.1-1.431:0.60BC20=421.7-1.571:0.60420.0-1.49横 断 面 図(19)縮 尺 1:100D=-2.80.25 0.250.25 0.250.25 0.250.25 0.25200.013.60.0BA =R1(B)CA =S3CA =0.013.90.0BA =R1(B)CA =S3CA =0.011.90.0BA =R1(B)CA =S3CA =0.013.50.0BA =R1(B)CA =S3CA =L=5.4丸太伏工L=5.5L=5.7L=5.2⑩木製路面排水工L=5.0mSP=BC21コンクリート路面工1.75 1.501.50 1.502.37 1.502.25 1.501:0.60440.0-1.491:0.60MC20=433.2-1.851:0.60BC21=446.2-1.221:0.60EC20=444.6-1.34横 断 面 図(20)縮 尺 1:1000.25 0.250.25 0.250.25 0.250.25 0.25210.05.98.3BA =R1(B)CA =S3CA =0.03.36.0BA =R1(B)CA =S3CA =0.05.27.5BA =R1(B)CA =S3CA =0.014.90.0BA =R1(B)CA =S3CA =L=5.7L=0.5L=0.6L=0.7L=4.3L=5.3L=5.1コンクリート路面工SP=460.02.37 1.502.50 1.501.58 1.502.37 1.501:0.60460.0-1.801:0.60MC21=454.8-1.281:0.60MC22=471.3-2.001:0.60EC21=463.4-2.18(BC22)1:0.301:0.301:0.30横 断 面 図(21)縮 尺 1:1001.90.25 0.250.25 0.250.25 0.250.25 0.25220.03.63.8BA =R1(B)CA =S3CA =0.03.94.5BA =R1(B)CA =S3CA =0.03.62.9BA =R1(B)CA =S3CA =0.03.33.0BA =R1(B)CA =S3CA =L=4.4L=4.2L=3.8L=3.7⑪木製路面排水工L=4.0m1.50 1.501.50 1.501.50 1.501.50 1.50480.0-1.40EC22=478.2-1.361:0.30IP23=490.6-1.78484.0-1.581:0.301:0.301:0.30横 断 面 図(22)縮 尺 1:1001IP12IP13IP14IP15IP16IP17280.0300.0320.0340.0360.0380.0R=40R=12R=12287.0370.0315.0325.5MC14BC14EC13MC13BC13EC14BC15MC15EC15BC17NO.1NO.2NO.4 NO.5NO.6 NO.3NO.0FH=557.3FH=558.1①横断溝(現場打ち)L= 7.2m集水管暗渠工L=43.2m①コンクリート土のう積工2号林業作業用施設3号林業作業用施設平 面 図縮 尺 1:2002.3号林業作業用施設詳細図(1)CL土 工 標 準 図注) 盛土高おおむね1.5mまでの場合は1.2割とすることができる。1:1.5車 道路肩路肩盛土高5mごとに小段を設ける。

盛 土切 取F.H土 質 の 略 符 号土 質略 符 号砂・砂 質 土粘 性 土礫まじり土岩 塊 玉 石軟岩(Ⅰ)A軟 岩 (Ⅱ)中 硬 岩軟岩(Ⅰ)B硬 岩 (Ⅰ)硬 岩 (Ⅱ)S 1S 2S 3S 4R 4R 5R 2R 3R1(A)R1(B)注)1 拡幅は曲線設定表の拡幅表による。

2 上層路盤工及び下層路盤工の厚さは別途指示する。1:1.51:1.5全 幅3.62.02.01.50.301.50.300.50.5上層路盤工 厚10cm下層路盤工 厚20cmS1・S2・S3・S4 1:0.6R1(B)・R2・R3・R4・R5 1:0.3R1(A) 1:0.5単位 数 量m規 格  ・ 寸 法中  詰  礫種  別集  水  管 硬質ポリエチレン管 φ300mmビニールシート径 5~15㎝厚 1.5mm1.000.260.61m m0.450.950.500.0860°60°60°60°13.0ビニールシート集水管中詰礫330.063.5 63.513.015.0集 水 管 暗 渠 工 標 準 図 S=1:151m当たり2330 30車道用T-14600×65×99530 3030 3030① D13② D13③ D10(ボルト固定)15090 60 500 60 90800250 150150902@280=560500 65960@=250 @=240 @=250902@280=560140 n@=110L250 2@230=460正 面 図 (500×500)横 断 構 標 準 図 S=1:10側 面 図材 料 表数 量種 別 型 枠3コンクリート 基 礎 材 鉄 筋 床 掘0.281 0.28 2.54 28m m3 m2 kg m31.11m当り