入札情報は以下の通りです。

件名関東森林管理局(群馬県内地域)公用自動車の点検等業務
公示日または更新日2022 年 5 月 17 日
組織林野庁
取得日2022 年 5 月 18 日 19:32:46

公告内容

令和4年5月17日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1 入札公告 入札公告(PDF : 180KB) 2 入札説明書(1)入札説明書(資料一式)(PDF : 1,060KB) (2)入札書様式(WORD : 32KB) 入札内訳書様式(EXCEL : 18KB) (3)証明書表紙用様式(WORD : 29KB) 事前参考見積様式(EXCEL : 26KB) (4)委任状記載例兼様式(WORD : 30KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年5月17日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦1 競争に付する事項(1) 調達件名 関東森林管理局(群馬県内地域)公用自動車の点検等業務(2) 予定数量 「令和4年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」のとおり(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による(4) 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで(5) 履行場所 請負者の自動車分解整備事業場等ただし、請負者は、別紙「令和4年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」に示すそれぞれの公用自動車を一覧表の車両引渡及び納車場所から引き取り、点検・整備・検査のうえ返還するものとする。2 入札方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 入札書は、4(2)で交付する入札書を使用すること。なお、入札書別紙内訳書に示す、それぞれの項目の単価を必ず記載すること。落札の決定は、提示する予定数量の対価を入札書別紙内訳書に記載された単価に従って計算した総価で行うので、当該総価について入札書に記載すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額(単価項目のうち、非課税対象となる自動車重量税及び自賠責保険料は除く。)の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の、営業品目「車両整備」において「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込の者を含む)であること。(4) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加の資格に関する公示」(平成27年12月24日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(5) 関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 総務企画部経理課 企画係 TEL027-210-1149(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和4年6月8日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年5月17日午前9時00分から令和4年6月8日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和4年5月17日午前9時00分から令和4年6月8日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 5階 中会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年6月9日午前9時00分から令和4年6月10日午後1時10分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和4年6月10日午後1時05分までに入札場所へ入札書を持参し、令和4年6月10日午後1時10分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和4年6月9日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和4年6月10日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和4年6月10日 午後1時10分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否等 要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他 詳細は4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程( 平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

入 札 説 明 書1.契約件名 関東森林管理局(群馬県内地域)公用自動車の点検等業務2.入札公告日 令和4年5月17日 (火)3.入札及び開札日時令和4年6月10日(金)(午後1:10入札締切)(午後1:10開札)※紙入札を行う者は午後1時05分までに入札会場に集合してください。4.会 場 関東森林管理局 5階 中会議室5.そ の 他 契約期間 自 契 約 締 結 日至 令和5年3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2) 「業務請負単価契約書(案)」(3) 別紙1「公用自動車の点検等業務仕様書」(4) 別紙2「単価表」(5) 別紙3「令和4年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」(6) 別紙4「発注書」(7) 別紙5「追加整備発注書」(8) 「入札書(内訳書付き)」(9) 証明書等様式(自動車分解工場一覧、事前参考見積付き等)※入札公告のとおり、下記証明書等を令和4年6月8日(水)午後3:00までに関東森林管理局経理課企画係に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書等】 1.資格確認通知書(写し)全省庁統一資格2.自動車分解工場一覧3.事前参考見積※入札する際には、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、添付が無き入札書は無効とします。業務請負単価契約書(案)1 契約件名 関東森林管理局(群馬県内地域)公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥ .-なお、それぞれの項目における単価は別紙2の単価表のとおりとする。4 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、支出負担行為担当官 関東森林管理局長 赤崎暢彦(以下「甲」という。)と 分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 井上康之(以下「乙」という。)と 分任支出負担行為担当官 利根沼田森林管理署長 中村昌有吉(以下「丙」という。)と 分任支出負担行為担当官 吾妻森林管理署長 内海和徳(以下「丁」という。)と 請負者(以下「戊」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。以上の締結の証として、本書5通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙、丁、戊各1通を保有する。令和4年 月 日甲 住所 群馬県前橋市岩神町4丁目16-25氏名 支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦乙 住所 群馬県前橋市岩神町4丁目16-25氏名 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 井上 康之丙 住所 群馬県沼田市鍛冶町3923-1氏名 分任支出負担行為担当官利根沼田森林管理署長 中村 昌有吉丁 住所 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1氏名 分任支出負担行為担当官吾妻森林管理署長 内海 和徳戊 住所氏名契約条項(目的)第1条 甲又は乙又は丙又は丁(甲又は乙又は丙又は丁の指定した職員を含む)(以下「甲等」とする。)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを戊に交付して業務履行の指示をするものとする。2 戊は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする。4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲等の都合により変更になる場合がある。このことについて、戊は、不服の申し出はできない。5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。(納入期限の延長)第2条 戊は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲等に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。(延滞金)第3条 甲等は、戊が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲等の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、戊に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価を乗じて得た額の年3%に相当する額とする。3 第1項の延滞金の請求は、甲等がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。(整備の追加)第4条 戊は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲等に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。2 甲等は、前項の戊の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を戊と締結するものとし、契約条件は本契約条項と同様のものとする。(検査)第5条 戊は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲等に通知し、甲等の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 検査職員は、前項の通知を受けた日から10日以内に当該成果品について検査を行うものとする。3 戊又は戊の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、戊又は戊の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、戊の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、戊は、検査の結果について異議を申し立てることができない。(損失負担)第6条 戊は、業務の実施について甲等に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、損害を賠償しなければならない。2 戊は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、戊の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲等の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲等の負担とする。3 戊は、戊の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(代金の請求及び支払)第7条 戊は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲等に請求することができる。2 甲等は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を戊に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、戊に返送した場合には、甲等がその返送した日から戊の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。3 戊が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎に取りまとめの上、甲等あて請求書を取りまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。(支払遅延利息)第8条 甲等の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲等は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額を戊に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。(保証)第9条 戊は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと戊が認めたときは、その不具合箇所を戊の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、戊の発行する整備保証書による。(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲等と戊は協議して契約変更することができる。また、自動車損害賠償責任保険保険料・自動車重量税税額については、国が定める金額に変更が生じた場合は、甲等と戊は合議して変更後の金額を適用することができる。(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲等は、戊に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲等が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲等は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)戊が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、戊が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲等がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲等が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を戊に通知しないときは、甲等は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、戊が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲等の催告による解除権)第12条 甲等は、戊が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲等が認めたとき。(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲等が認めたとき。(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。(甲等の催告によらない解除権)第13条 甲等は、戊が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)戊がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は戊がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、戊が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)前各号に掲げる場合のほか、戊がその債務の履行をせず、甲等が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲等は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)戊がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲等の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲等は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲等の任意解除権)第15条 甲等は、業務が完了しない間は、第 12条又は第13条に定める場合のほか、甲等の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲等は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより戊に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)第16条 甲等は、第 12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより戊に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(戊の催告による解除権)第17条 戊は、甲等がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(戊の催告によらない解除権)第18条 戊は、甲等がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。(戊の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が戊の責めに記すべき事由によるものであるときは、戊は、第 17 条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第 20 条 第 12 条又は第 13 条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲等は戊に対し、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)戊について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)戊について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)戊について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲等は、この契約に関し、戊が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)戊又は戊の代理人(戊又は戊の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 戊は、この契約に関して、戊又は戊の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 戊は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)戊又は戊の代理人(戊又は戊の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 戊は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、戊又は戊の代理人(戊又は戊の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)戊が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 戊は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(債権債務の相殺)第23条 甲等は、この契約により戊から甲等に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、戊の支払うべき金額が甲等の支払うべき金額を超過するときは、戊は、その不足額について甲等の指示するところによりこれを納入しなければならない。2 戊が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲等の指定する期限までに納付しないときは、甲等は、戊から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。(権利義務の譲渡等)第24条 戊は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲等の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲等と戊は協議の上、定めるものとする。(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲等と戊は協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。以上(特約事項)別添特約条項のとおり別添暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲等(発注者をいう。以下同じ。)は、戊(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。

)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲等は、戊が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 戊は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 戊は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 戊は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲等は、戊が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲等は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより戊に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 戊は、甲等が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 戊は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙1公用自動車の点検等業務仕様書1 対象物品対象物品は、別紙3「令和4年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)に定める自動車とする。車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、請負者は点検を実施した結果、予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする。2 請負内容(1)請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基づき、一覧表に定める車両引渡場所より車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、納車場所に返還するものとする。(2)発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。オ スチーム洗浄とは、車体、エンジンルーム及び下まわりの温水による高圧洗浄機での清掃をいう。カ 下回り塗装とは、シャーシ等に施す錆止め塗装である。キ 車内及び外回り洗浄とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃、樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除、外回りの洗浄及び拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。ク 車両陸送とは、車両引渡場所から自動車分解整備事業場までの引き取り及び自動車分解整備事業場から車両引渡場所までの納車の作業をいう。ケ 代車とは、点検等の期間中、臨時的に別の自動車を配備することである。なお、代車の配備に当たっては、任意保険(対人及び対物保険)に加入している車両であること。また、林道等の走行に耐えうる車両であること。コ 追加発注上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。3 その他請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。

以上別 紙 2数量 単位 単価 金額自動車重量税 13 台 24,600 319,800自動車重量税 2 台 34,200 68,400自動車重量税 2 台 32,800 65,600自動車重量税 3 台 45,600 136,800自動車重量税 1 台 12,300 12,300自動車重量税 3 台 17,100 51,300自動車重量税 1 台 18,900 18,900自動車重量税 6 台 6,600 39,600自動車重量税 1 台 8,200 8,200自動車重量税 1 台 5,000 5,000725,900自賠責保険料 20 台 20,010 400,200自賠責保険料 5 台 14,280 71,400自賠責保険料 7 台 19,730 138,110自賠責保険料 1 台 20,310 20,310630,020定期点検 12ヶ月点検基本料 (軽自動車) 12 式 0定期点検 12ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量1.0トン超1.5トン以下) 20 式 0定期点検 12ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量1.5トン超2.0トン以下) 7 式 0定期点検 車内及び外回り洗浄 39 式 0定期点検 車両陸送 39 往復 0定期点検 代車 18 式 0 0継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料 (軽自動車) 8 式 0継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量1.0トン超1.5トン以下) 15 式 0継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量1.5トン超2.0トン以下) 5 式 0継続検査(車検) 12ヶ月点検基本料 (小型貨物自動車:車両総重量2.5トン超3.0トン以下) 5 式 0継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄 (軽自動車) 8 式 0継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄 (乗用自動車:車両重量1.0トン超1.5トン以下) 15 式 0継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄 (乗用自動車:車両重量1.5トン超2.0トン以下) 5 式 0継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄 (小型貨物自動車:車両総重量2.5トン超3.0トン以下) 5 式 0継続検査(車検) 下回り塗装 (軽自動車) 8 式 0継続検査(車検) 下回り塗装 (乗用自動車:車両重量1.0トン超1.5トン以下) 15 式 0継続検査(車検) 下回り塗装 (乗用自動車:車両重量1.5トン超2.0トン以下) 5 式 0継続検査(車検) 下回り塗装 (小型貨物自動車:車両総重量2.5トン超3.0トン以下) 5 式 0継続検査(車検) 車内及び外回り洗浄 33 式 0継続検査(車検) 車両陸送 33 往復 0継続検査(車検) 代車 23 式 0継続検査(車検) 保安確認検査料 (軽自動車) 8 式 0継続検査(車検) 保安確認検査料 (軽自動車以外) 25 式 0継続検査(車検) 継続検査代行 33 式 0 0単価表件名(項目)乗用自動車(自家用) 車両重量1.5トンまで2年乗用自動車(自家用) 車両重量1.5トンまで2年13年経過乗用自動車(自家用) 車両重量2.0トンまで2年乗用自動車(自家用) 車両重量2.0トンまで2年13年経過小型貨物自動車(自家用)車両総重量3.0トンまで1年小型貨物自動車(自家用)車両総重量3.0トンまで1年13年経過小型貨物自動車(自家用)車両総重量3.0トンまで1年18年経過検査対象軽自動車(自家用)2年検査対象軽自動車(自家用)2年13年経過検査対象軽自動車(自家用)2年エコカー減税自動車重量税計(A)乗用自動車(自家用) 本土24ヶ月契約(A)+(B)+(C)+(D)=消費税 ((C)+(D))*1.1予定契約総金額小型貨物自動車(自家用) 本土12ヶ月契約検査対象軽自動車 本土24ヶ月契約検査対象軽自動車 本土25ヶ月契約自動車損害賠償責任保険料計(B)定期点検・作業料金計(C)継続検査・作業料金計(D)別紙3自動車重量税車両重量車両総重量自賠責保険料(kg) (kg) 自 至期間(月)(車検時)1 トヨタ カムリ 前橋300そ1890 普通・乗用・自家用 AXVH70-1036460 DAA-AXVH70 1,540 1,815 H30.11.28 R5.11.27 R4.11 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R3.12.20 R5.12.20 36ヶ月 - 局 総務課 027-210-1195 エコカー2 ダイハツ ハイゼットカーゴ 群馬480え9207 (軽自動車)・貨物・自家用 S330V-0039579 LE-S330V 980 1,290 H19.3.22 R5.3.21 R4.03 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R3.4.22 R5.4.22 24ヶ月 - 局 経理課 027-210-1149 13年経過3 三菱 デリカD:5 前橋300ち6675 普通・乗用・自家用 CV1W-3001261 3DA-CV1W 1,930 2,370 R4.2.4 R7.2.3 R5.02 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.2.4 R7.3.4 37ヶ月 - 局 計画課 027-210-1170 エコカー4 日産 エクストレイル 前橋300ち7714 普通・乗用・自家用 HNT32-192740 5AA-HNT32 1,660 1,935 R4.3.17 R7.3.16 R5.03 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.3.17 R7.4.17 37ヶ月 - 局 計画課 027-210-11705 スバル フォレスター 前橋300た9826 普通・乗用・自家用 SKE-052806 5AA-SKE 1,620 1,895 R3.3.22 R6.3.21 R5.03 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R3.3.22 R6.4.22 37ヶ月 - 局 計画課 027-210-11706 日産 エクストレイル 群馬301ふ4990 普通・乗用・自家用 NT31-308233 DBA-NT31 1,500 1,775 H25.1.9 R6.1.8 R4.12 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.1.9 R6.1.9 24ヶ月 - 局 計画課 027-210-11707 三菱 デリカD:5 群馬301ふ220 普通・乗用・自家用 CV5W-0800465 DBA-CV5W 1,770 2,210 H24.10.23 R5.10.22 R4.10 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R3.11.23 R5.11.23 24ヶ月 - 局 治山課 027-210-11908 三菱 デリカD:5 前橋300せ2546 普通・乗用・自家用 CV5W-1200403 DBA-CV5W 1,770 2,210 H29.9.29 R4.9.28 R4.09 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 32,800 R2.10.29 R4.10.29 24ヶ月 20,010 局 治山課 027-210-11909 日産 エクストレイル 群馬301は6169 普通・乗用・自家用 NT31-027241 DBA-NT31 1,490 1,765 H20.6.16 R5.6.15 R4.06 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R3.7.16 R5.7.16 24ヶ月 - 局 森林整備課 027-210-1183 13年経過10 スズキ エスクード 群馬301な3506 普通・乗用・自家用 TDA4W-201921 CBA-TDA4W 1,620 1,895 H21.12.9 R4.12.8 R4.11 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 45,600 R3.1.9 R5.1.9 24ヶ月 20,010 13年経過11 ダイハツ ロッキー 群馬503と2880 小型・乗用・自家用 A210S-0010435 5BA-A210S 1,040 1,315 R2.12.18 R5.12.17 R4.12 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R2.12.18 R6.1.18 37ヶ月 - 令和4年度 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表対 象 車 両 共 通 事 項 定期点検 継続検査(車検) 自賠責保険 車両引渡及び納車場所請求書発行相手先

(※契約書が連名となる場合本欄を追加)備考No車種名点検基本料車検(24ヶ月)登録番号自動車の種別・用途・自家用又は事業用の別車台番号型式登録/交付年月日車検満了日定期点検又は車検予定年月12ヶ月点検基本料車内及び外回り洗浄車両陸送代車連絡先(電話番号)エンジン及び下回りスチーム洗浄下回り塗装車内及び外回り洗浄保安確認検査車検代行車両陸送代車自動車重量税現在の保険期間事務所等名称住所12 ホンダ ヴェゼル 前橋300そ1461 普通・乗用・自家用 RU2-1302293 DBA-RU2 1,280 1555 H30.11.8 R5.11.7 R4.10 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R3.12.8 R5.12.8 24ヶ月 -13 スズキ エブリイ 群馬480な9226 (軽自動車)・貨物・自家用 DA17V-490670 HBD-DA17V 900 1360 R2.11.11 R4.11.10 R4.10 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 5,000 R2.11.11 R4.12.11 25ヶ月 20,310 エコカー14 三菱 RVR 前橋300せ3486 普通・乗用・自家用 GA4W-0700296 DBA-GA4W 1,420 1695 H29.11.14 R4.11.13 R4.10 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 24,600 R2.12.14 R4.12.14 24ヶ月 20,01015 三菱 パジェロミニ 群馬580ふ4445 (軽自動車)・乗用・自家用 H58A-1002512 ABA-H58A 980 1200 H22.11.30 R5.11.29 R4.11 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R3.12.31 R5.12.31 24ヶ月 -16 マツダ ボンゴ 群馬400ち1211 小型・貨物・自家用 SK82M-302665 TC-SK82M 1,470 2535 H16.12.15 R4.12.14 R4.11 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 18,900 R4.1.13 R5.1.13 12ヶ月 14,280 18年経過17 ダイハツ ビーゴ 群馬502ほ3014 小型・乗用・自家用 J210G-2000313 ABA-J210G 1,200 1475 H24.12.25 R5.12.24 R4.12 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.1.25 R6.1.25 24ヶ月 -18 ホンダ N-VAN 高崎480か3541 (軽自動車)・貨物・自家用 JJ2-3015116 HBD-JJ2 1,000 1460 R2.1.6 R6.1.5 R4.12 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.2.6 R6.2.6 24ヶ月 - エコカー19 スバル フォレスター 前橋300す6632 普通・乗用・自家用 SJ5-094751 DBA-SJ5 1,500 1775 H29.1.24 R6.1.23 R5.01 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.2.24 R6.2.24 24ヶ月 -20 日産 バネットバン 群馬400と7844 小型・貨物・自家用 SKP2MN-102044 ABF-SKP2MN 1,480 2540 H24.1.30 R5.1.29 R5.01 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 12,300 R4.2.28 R5.2.28 12ヶ月 14,28021 三菱 デリカD:5 前橋300ち6676 普通・乗用・自家用 CV1W-3001265 3DA-CV1W 1,930 2370 R4.2.4 R7.2.3 R5.01 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.2.4 R7.3.4 37ヶ月 -22 ダイハツ ハイゼットカーゴ 群馬480け8870 (軽自動車)・貨物・自家用 S331V-0033435 GBD-S331V 930 1390 H22.2.8 R6.2.7 R5.01 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.3.8 R6.3.8 24ヶ月 -23 ダイハツ ハイゼットカーゴ 群馬480け8871 (軽自動車)・貨物・自家用 S331V-0033440 GBD-S331V 930 1390 H22.2.8 R6.2.7 R5.01 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.3.8 R6.3.8 24ヶ月 -24 ダイハツ ビーゴ 群馬502む4374 小型・乗用・自家用 J210G-2000774 ABA-J210G 1,200 1475 H26.2.24 R5.2.23 R5.02 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 24,600 R3.3.17 R5.3.17 24ヶ月 20,01025 三菱 ミニキャブ 群馬480さ2565 (軽自動車)・貨物・自家用 U62T-1606030 GBD-U62T 800 1260 H23.2.28 R5.2.27 R5.02 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 6,600 R3.3.31 R5.3.31 24ヶ月 19,73026 三菱 ミニキャブ 群馬480さ2566 (軽自動車)・貨物・自家用 U62T-1606031 GBD-U62T 800 1260 H23.2.28 R5.2.27 R5.02 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 6,600 R3.3.31 R5.3.31 24ヶ月 19,73027 日産 エクストレイル 前橋300さ2411 普通・乗用・自家用 NT32-510982 DBA-NT32 1,500 1775 H27.3.6 R6.3.5 R5.02 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.4.6 R6.4.6 24ヶ月 -28 日産 エクストレイル 前橋300さ2412 普通・乗用・自家用 NT32-511567 DBA-NT32 1,500 1775 H27.3.6 R6.3.5 R5.02 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.4.6 R6.4.6 24ヶ月 -29 スズキ クロスビー 前橋500ち9253 小型・乗用・自家用 MN71S-215863 4AA-MN71S 1,000 1275 R4.3.11 R7.3.10 R5.02 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R4.3.11 R7.4.11 37ヶ月 - エコカー30 三菱 RVR 前橋300た9589 普通・乗用・自家用 GA4W-5300989 5BA-GA4W 1,420 1695 R3.3.12 R6.3.11 R5.02 ○ ○ ○ - - - - - - - - - - R3.3.12 R6.4.12 37ヶ月 -31 トヨタ ラッシュX 群馬502な3046 小型・乗用・自家用 J210E-0033312 CBA-J210E 1,200 1475 H22.3.30 R5.3.29 R5.03 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 34,200 R3.4.24 R5.4.24 24ヶ月 20,010 13年経過群馬森林管理署前橋市岩神町4丁目16-25027-210-1203群馬森林管理署長別紙3自動車重量税車両重量車両総重量自賠責保険料(kg) (kg) 自 至期間(月)(車検時) 令和4年度 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表対 象 車 両 共 通 事 項 定期点検 継続検査(車検) 自賠責保険 車両引渡及び納車場所請求書発行相手先

(※契約書が連名となる場合本欄を追加)備考No車種名点検基本料車検(24ヶ月)登録番号自動車の種別・用途・自家用又は事業用の別車台番号型式登録/交付年月日車検満了日定期点検又は車検予定年月12ヶ月点検基本料車内及び外回り洗浄車両陸送代車連絡先(電話番号)エンジン及び下回りスチーム洗浄下回り塗装車内及び外回り洗浄保安確認検査車検代行車両陸送代車自動車重量税現在の保険期間事務所等名称住所32 スバル サンバー軽トラ 群馬480 き3531 (軽自動車)・貨物・自家用 TT2-403152 LE-TT2 810 1,270 H20.3.19 R6.3.18 R5.02 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.4.19 R6.4.19 24ヶ月 - 13年経過33 日産 エクストレイル 群馬302す927 普通・乗用・自家用 NT32-586338 DBA-NT32 1,510 1,785 H30.11.15 R5.11.14 R4.12 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R3.12.15 R5.12.15 24ヶ月 -34 ホンダ N-VAN 群馬480に9293 (軽自動車)・貨物・自家用 JJ2-5002512 5BD-JJ2 1,000 1,460 R4.2.10 R6.2.9 R5.01 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.2.10 R6.3.10 25ヶ月 -35 スバル フォレスター 群馬301な8337 普通・乗用・自家用 SH5-046820 DBA-SH5 1,450 1,725 H22.2.23 R5.2.22 R5.02 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34,200 R3.3.23 R5.3.23 24ヶ月 20,010 13年経過36 スズキ ジムニー 群馬580の3086 (軽自動車)・乗用・自家用 JB23W-620074 ABA-JB23W 990 1,210 H22.2.17 R5.2.16 R5.01 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,600 R3.3.17 R5.3.17 24ヶ月 19,73037 日産 エクストレイル 群馬301め3353 普通・乗用・自家用 NT32-511673 DBA-NT32 1,500 1,775 H27.3.6 R6.3.5 R5.01 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.4.6 R6.4.6 24ヶ月 -38 スバル フォレスター 群馬301ゆ6337 普通・乗用・自家用 SJ5-094734 DBA-SJ5 1,500 1,775 H29.1.23 R6.1.22 R4.12 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.2.23 R6.2.23 24ヶ月 -39 スバル フォレスター 群馬301や3188 普通・乗用・自家用 SJ5-078518 DBA-SJ5 1,500 1,775 H28.4.19 R5.4.18 R5.03 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.4.30 R5.4.30 24ヶ月 20,01040 マツダ ボンゴ 群馬400つ1385 小型・貨物・自家用 SK82M-303876 TC-SK82M 1,470 2,535 H18.3.14 R5.3.13 R5.02 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17,100 R4.3.27 R5.3.27 12ヶ月 14,280 13年経過41 三菱 ミニキャブバン 群馬480 さ29 (軽自動車)・貨物・自家用 U62V-1602246 GBD-U62V 970 1,430 H22.12.7 R4.12.13 R4.11 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,600 R3.1.7 R5.1.7 24ヶ月 19,73042 ダイハツ ビーゴ 群馬502は6581 小型・乗用・自家用 J210G-0009117 ABA-J210G 1,200 1,475 H24.2.17 R5.2.16 R5.01 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.3.17 R5.3.17 24ヶ月 20,01043 スズキ エスクード 群馬301た1820 普通・乗用・自家用 TD54W-207756 CBA-TD54W 1,550 1,825 H19.10.29 R4.10.31 R4.10 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45,600 R2.11.26 R4.11.26 24ヶ月 20,010 13年経過44 日産 バネット 福島400た7927 小型・貨物・自家用 SK82MN-400050 ABF-SK82MN 1,470 2,535 H19.9.26 R4.9.25 R4.08 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17,100 R3.10.25 R4.10.25 12ヶ月 14,280 13年経過45 スバル フォレスター 群馬301つ8307 普通・乗用・自家用 SH5-024198 DBA-SH5 1,450 1,725 H20.11.6 R5.11.5 R4.12 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R3.12.6 R5.12.6 24ヶ月 - 13年経過46 三菱 RVR 群馬301る2175 普通・乗用・自家用 GA4W-0700297 DBA-GA4W 1,420 1,695 H29.11.15 R4.11.14 R4.11 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R2.12.15 R4.12.15 24ヶ月 20,01047 スバル フォレスター 群馬301や3187 普通・乗用・自家用 SJ5-078333 DBA-SJ5 1,500 1,775 H28.4.19 R5.4.18 R5.03 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.4.30 R5.4.30 24ヶ月 20,01048 三菱 パジェロミニ 群馬580え1702 (軽自動車)・乗用・自家用 H58A-0607441 TA-H58A 970 1,190 H17.9.16 R4.9.15 R4.08 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8,200 R2.10.15 R4.10.15 24ヶ月 19,730 13年経過49 三菱 RVR 群馬301ゆ9282 普通・乗用・自家用 GA4W-0502488 DBA-GA4W 1,420 1,695 H29.3.14 R6.3.13 R5.02 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.4.14 R6.4.14 24ヶ月 -50 ホンダ ヴェゼル 群馬302す540 普通・乗用・自家用 RU2-1302296 DBA-RU2 1,280 1,555 H30.11.8 R5.11.7 R4.12 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R3.12.8 R5.12.8 24ヶ月 -51 ダイハツ ビーゴ 群馬502ぬ7660 小型・乗用・自家用 J210G-0008560 ABA-J210G 1,200 1,475 H23.1.27 R6.1.26 R5.01 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.2.27 R6.2.27 24ヶ月 -52 スズキ エスクード 群馬301た1819 普通・乗用・自家用 TD54W-207764 CBA-TD54W 1,550 1,825 H19.10.29 R4.10.31 R4.10 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45,600 R2.11.29 R4.11.29 24ヶ月 20,010 13年経過53 マツダ ボンゴ 群馬400と156 小型・貨物・自家用 SK82M-401925 ABF-SK82M 1,470 2,535 H21.12.14 R4.12.13 R4.12 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17,100 R4.1.14 R5.1.14 12ヶ月 14,280 13年経過54 スバル フォレスター 群馬301や3186 普通・乗用・自家用 SJ5-078204 DBA-SJ5 1,500 1,775 H28.4.19 R5.4.18 R5.03 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.4.30 R5.4.30 24ヶ月 20,010利根沼田森林管理署沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535利根沼田森林管理署長別紙3自動車重量税車両重量車両総重量自賠責保険料(kg) (kg) 自 至期間(月)(車検時) 令和4年度 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表対 象 車 両 共 通 事 項 定期点検 継続検査(車検) 自賠責保険 車両引渡及び納車場所請求書発行相手先

(※契約書が連名となる場合本欄を追加)備考No車種名点検基本料車検(24ヶ月)登録番号自動車の種別・用途・自家用又は事業用の別車台番号型式登録/交付年月日車検満了日定期点検又は車検予定年月12ヶ月点検基本料車内及び外回り洗浄車両陸送代車連絡先(電話番号)エンジン及び下回りスチーム洗浄下回り塗装車内及び外回り洗浄保安確認検査車検代行車両陸送代車自動車重量税現在の保険期間事務所等名称住所55 日産 エクストレイル 群馬301も9426 普通・乗用・自家用 NT32-530924 DBA-NT32 1,500 1,775 H28.2.16 R5.2.15 R5.1 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.3.16 R5.3.16 24ヶ月 20,01056 ダイハツ ビーゴ 群馬502ら9412 小型・乗用・自家用 J210G-2001504 ABA-J210G 1,200 1,475 H28.3.22 R5.3.21 R5.3 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.4.22 R5.4.22 24ヶ月 20,01057 三菱 RVR 群馬301ゆ9283 普通・乗用・自家用 GA4W-0502489 DBA-GA4W 1,420 1,695 H29.3.14 R6.3.13 R5.3 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.4.14 R6.4.14 24ヶ月58 三菱 パジェロミニ 群馬580ふ4444 (軽自動車)・乗用・自家用 H58A-1002507 ABA-H58A 980 1,200 H22.11.30 R5.11.29 R4.11 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R3.12.31 R5.12.31 24ヶ月59 ホンダ N-VAN 群馬480な2097 (軽自動車)・貨物・自家用 JJ2-3015117 HBD-JJ2 1,000 1,460 R2.1.6 R6.1.5 R4.12 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.2.6 R6.2.6 24ヶ月 エコカー60 スズキ エスクード 群馬301の9789 普通・乗用・自家用 TDA4W-212713 CBA-TDA4W 1,620 1,895 H23.12.16 R4.12.15 R4.11 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32,800 R3.1.16 R5.1.16 24ヶ月 20,01061 ダイハツ ビーゴ 群馬502ぬ7536 小型・乗用・自家用 J210G-0008562 ABA-J210G 1,200 1,475 H23.1.26 R6.1.25 R5.1 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.2.26 R6.2.26 24ヶ月62 ダイハツ ビーゴ 群馬502ぬ7537 小型・乗用・自家用 J210G-0008561 ABA-J210G 1,200 1,475 H23.1.26 R6.1.25 R5.1 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.2.26 R6.2.26 24ヶ月63 ダイハツ ハイゼットカーゴ 群馬480け8869 (軽自動車)・貨物・自家用 S331V-0033431 GBD-S331V 930 1,390 H22.2.8 R6.2.7 R5.2 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.3.8 R6.3.8 24ヶ月64 スズキ ジムニー 群馬580の2875 (軽自動車)・乗用・自家用 JB23W-620120 ABA-JB23W 990 1,210 H22.2.15 R5.2.14 R5.1 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,600 R3.3.15 R5.3.15 24ヶ月 19,73065 ダイハツ ビーゴ 群馬502む4373 小型・乗用・自家用 J210G-2000776 ABA-J210G 1,200 1,475 H26.2.24 R5.2.23 R5.2 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.3.17 R5.3.17 24ヶ月 20,01066 三菱 ミニキャブ 群馬480さ2567 (軽自動車)・貨物・自家用 U62T-1606037 GBD-U62T 800 1,260 H23.2.28 R5.2.27 R5.2 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,600 R3.3.31 R5.3.31 24ヶ月 19,73067 スバル フォレスター 群馬301ね2277 普通・乗用・自家用 SHJ-004918 DBA-SHJ 1,450 1,725 H23.2.17 R6.2.16 R5.2 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.3.17 R6.3.17 24ヶ月68 ダイハツ ビーゴ 群馬502ら9413 小型・乗用・自家用 J210G-2001505 ABA-J210G 1,200 1,475 H28.3.22 R5.3.21 R5.3 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.4.22 R5.4.22 24ヶ月 20,01069 トヨタ ラッシュX 群馬502な2992 小型・乗用・自家用 J210E-0033278 CBA-J210E 1,200 1,475 H22.3.30 R5.3.29 R5.3 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.4.25 R5.4.25 24ヶ月 20,01070 三菱 RVR 群馬301る1872 普通・乗用・自家用 GA4W-0700303 DBA-GA4W 1,420 1,695 H29.11.8 R4.11.7 R4.10 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R2.12.8 R4.12.8 24ヶ月 20,01071 ホンダ ヴェゼル 群馬302す539 普通・乗用・自家用 RU2-1302297 DBA-RU2 1,280 1,555 H30.11.8 R5.11.7 R4.11 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R3.12.8 R5.12.8 24ヶ月72 ホンダ N-VAN 群馬480に9292 (軽自動車)・貨物・自家用 JJ2-5002513 5BD-JJ2 1,000 1,460 R4.2.10 R6.2.9 R5.2 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - R4.2.10 R6.3.10 25ヶ月吾妻森林管理署 吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1 0279-75-3344 吾妻森林管理署長別紙4NO.殿1 点検車両、内容等2 追加整備等(1)(2)3 履行期限4 その他特記事項 請負者は、上記1及び2における点検等及び整備を実施した結果、この発注書の内容以外の整備を必要と判断した場合は、ただちに発注者に通知するとともに、その追加整備項目が契約書に単価の定めのない項目であるときは、当該追加整備に係る費用の見積書を速やかに提出すること。

令和○○年○月○○日付け契約の関東森林管理局(群馬県内地域)公用自動車の点検等業務(以下、「契約書」という。)について、契約条項第1条第1項に基づき、下記のとおり点検整備を申し込みます。

令和○○年○○月○○日令和○○年○○月○○日(連絡先:XXX-XXX-XXXX)(担当:○○○○)○○森林管理○長○○○○(分任)支出負担行為担当官発注書記 点検車両、内容等は契約書別紙3「令和4年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)のNO.△△のとおり。

なお、次項の追加整備等に記載がある場合は、契約条項第4条第1項の追加整備が必要と判断したと見なすので、ただちに、この費用にかかる見積書を提出すること。

また、提出された見積書を支出負担行為担当官が適正と見なした場合は、同条第2項の追加整備発注書の交付がされたものとし、提出した見積書の内容による作業を実施すること。作業実施後において、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。

別紙5 NO.追 加 整 備 発 注 書令和○○年○○月○○日 殿(分任)支出負担行為担当官 ○○森林管理○長 ○○○○ (担当:○○○○) (連絡先:XXX-XXX-XXXX) 令和○○年○○月○○日交付の発注書による点検整備において、貴社より追加整備が必要との判断の下、提出された見積書については、追加整備が必要と認められかつ価格も適正と認められるので、契約条項第4条第2項に基づき、点検整備を依頼する。

なお、本通知をもって別途の契約の締結とするので、提出した見積書の内容による作業を実施すること。作業実施後においては、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。

入 札 書令和4年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦 殿(入札者)住所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏名入札件名 : 関東森林管理局(群馬県地域)公用自動車の点検等業務入 札金 額千万百万十万万千百十円※金額の頭に¥マークを付けること。ただし、単価契約に係る項目別単価等は、別紙内訳書のとおり上記のとおり、関東森林管理局署等競争入札心得を承知の上、入札いたします。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 入札の金額によっては、再度の入札を引き続き行うので、入札書及び別紙内訳書は余分に準備すること。(入札会場において様式は配布しません)準備されていない場合は、再度の入札に参加できませんのでご注意下さい。4 単価及び金額の訂正はしないこと。5 内訳と計算した総価が相違している入札は無効とするので注意すること。1/2別 紙数量 単位 単価 金額自動車重量税 13 台自動車重量税 2 台自動車重量税 2 台自動車重量税 3 台自動車重量税 1 台自動車重量税 3 台自動車重量税 1 台自動車重量税 6 台自動車重量税 1 台自動車重量税 1 台自賠責保険料 20 台自賠責保険料 5 台自賠責保険料 7 台自賠責保険料 1 台定期点検 12ヶ月点検基本料 (軽自動車) 12 式定期点検 12ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量1.0トン超1.5トン以下) 20 式定期点検 12ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量1.5トン超2.0トン以下) 7 式定期点検 車内及び外回り洗浄 39 式定期点検 車両陸送 39 往復定期点検 代車 18 式検査対象軽自動車 本土24ヶ月契約検査対象軽自動車 本土25ヶ月契約検査対象軽自動車(自家用)2年13年経過検査対象軽自動車(自家用)2年エコカー減税乗用自動車(自家用) 本土24ヶ月契約小型貨物自動車(自家用) 本土12ヶ月契約小型貨物自動車(自家用)車両総重量3.0トンまで1年小型貨物自動車(自家用)車両総重量3.0トンまで1年13年経過小型貨物自動車(自家用)車両総重量3.0トンまで1年18年経過検査対象軽自動車(自家用)2年乗用自動車(自家用) 車両重量2.0トンまで2年13年経過会社名:代表者名:代理人:入札内訳書件名(項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)定期点検作業料金計(C)所 在:乗用自動車(自家用) 車両重量1.5トンまで2年乗用自動車(自家用) 車両重量1.5トンまで2年13年経過乗用自動車(自家用) 車両重量2.0トンまで2年2/2数量 単位 単価 金額 件名(項目)数量 単位 単価 金額継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料 (軽自動車) 8 式継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量1.0トン超1.5トン以下) 15 式継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量1.5トン超2.0トン以下) 5 式継続検査(車検) 12ヶ月点検基本料 (小型貨物自動車:車両総重量2.5トン超3.0トン以下) 5 式継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄 (軽自動車) 8 式継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄 (乗用自動車:車両重量1.0トン超1.5トン以下) 15 式継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄 (乗用自動車:車両重量1.5トン超2.0トン以下) 5 式継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄 (小型貨物自動車:車両総重量2.5トン超3.0トン以下) 5 式継続検査(車検) 下回り塗装 (軽自動車) 8 式継続検査(車検) 下回り塗装 (乗用自動車:車両重量1.0トン超1.5トン以下) 15 式継続検査(車検) 下回り塗装 (乗用自動車:車両重量1.5トン超2.0トン以下) 5 式継続検査(車検) 下回り塗装 (小型貨物自動車:車両総重量2.5トン超3.0トン以下) 5 式継続検査(車検) 車内及び外回り洗浄 33 式継続検査(車検) 車両陸送 33 往復継続検査(車検) 代車 23 式継続検査(車検) 保安確認検査料 (軽自動車) 8 式継続検査(車検) 保安確認検査料 (軽自動車以外) 25 式継続検査(車検) 継続検査代行 33 式入札書に記載する金額 (A)+(B)+(C)+(D)=※作業料金は消費税を除き計上すること。

※車両陸送は全て自走で見込むこと。また契約書別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」の 全車両を対象とし、陸送距離が遠い、近いに拘らず、全車平均的に見込み、1往復当たりの単価及び総価を記載 すること。

※自動車重量税及び自賠責保険料の額は、法令等で定められた額を記載すること。

件名(項目)代表者名:代理人:継続検査作業料金計(D)所 在:会社名:令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所名 称代表者役職氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました関東森林管理局(群馬県地域)公用自動車の点検等業務の競争の参加にあたり、下記の資料を提出いたします。なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については事実と相違ないことを誓約します。記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記1 入札公告の3(2)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 自動車分解整備工場一覧表3 参考資料「車両陸送費用及び代車費用に関する情報提供」所属部課名:担当者氏名:電話番号: 車両の点検整備を行う事業場は以下のとおり。会社名○○○○自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.左記の車両を整備する自動車分解整備工場名左記の自動車分解整備工場の住所 電話番号 備考それぞれの車両引渡場所から引き取り業務を行う整備工場は上記のとおりです。

自動車分解整備工場一覧 貴局から情報提供依頼にあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)ク及びケの項目について、事前の参考見積として 以下のとおり提出します。

会社名: ○○○○○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分)自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.対象台数 条件 単価 計往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復計 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に 記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。

○ 代車料(仕様書項目2(2)ケの分) 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に 記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。

事前参考見積項目 単位 金額本契約業務の履行期間に提供する代車費用1台1日当たり 貴局から情報提供依頼にあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)ク及びケの項目について、事前の参考見積として 以下のとおり提出します。

会社名: ○○○○自動車整備○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分)自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.対象台数 条件 単価 計1~20 20 往復 ○○ ○○21~23 3 往復 ○○ ○○24~26 3 往復 ○○ ○○27 1 往復 ○○ ○○28 1 往復 ○○ ○○29・30 2 往復 ○○ ○○31~34 4 往復 ○○ ○○35 1 往復 ○○ ○○計 35 ○○○○ 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に 記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。

○ 代車料(仕様書項目2(2)ケの分) 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に 記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。

事前参考見積(記載例)項目 単位 金額本契約業務の履行期間に提供する代車費用1台1日当たり ○○作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 ○号物件 ○○○○○○○○○○○業務3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。

令和 年 月 日 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿

住 所名 称代表者役職氏名 令和 年 月 日付けで入札公告のありました関東森林管理局(群馬県地域)公用自動車の点検等業務の競争の参加にあたり、下記の資料を提出いたします。

なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については事実と相違ないことを誓約します。

記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。

記1 入札公告の3(2)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 自動車分解整備工場一覧表3 参考資料「車両陸送費用及び代車費用に関する情報提供」所属部課名:担当者氏名:電話番号:

工場一覧参考見積参考見積記載例自動車分解整備工場一覧, 車両の点検整備を行う事業場は以下のとおり。,会社名,○○○○,自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.,左記の車両を整備する自動車分解整備工場名,左記の自動車分解整備工場の住所,電話番号,備考,それぞれの車両引渡場所から引き取り業務を行う整備工場は上記のとおりです。,事前参考見積, 貴局から情報提供依頼にあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)ク及びケの項目について、事前の参考見積として, 以下のとおり提出します。,会社名:,○○○○,○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分),自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.,対象台数,条件,単価,計,往復,往復,往復,往復,往復,往復,往復,往復,往復,往復,往復,往復,往復,往復,計, 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に, 記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。,○ 代車料(仕様書項目2(2)ケの分),項目,単位,金額,本契約業務の履行期間に提供する代車費用,1台1日当たり, 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に, 記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。,事前参考見積(記載例), 貴局から情報提供依頼にあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)ク及びケの項目について、事前の参考見積として, 以下のとおり提出します。,会社名:,○○○○自動車整備,○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分),自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.,対象台数,条件,単価,計,1~20, 20,往復,○○,○○,21~23, 3,往復,○○,○○,24~26, 3,往復,○○,○○,27, 1,往復,○○,○○,28, 1,往復,○○,○○,29・30, 2,往復,○○,○○,31~34, 4,往復,○○,○○,35, 1,往復,○○,○○,計, 35,○○○○, 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に, 記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。,○ 代車料(仕様書項目2(2)ケの分),項目,単位,金額,本契約業務の履行期間に提供する代車費用,1台1日当たり,○○, 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に, 記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。,

様式第6号(第4条) 委 任 状

代理人氏名 関東 太郎 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記 1 入札年月日令和○○年△月□□日 2 件 名 ○号物件 ○○○○○○○○○○○業務 3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日 住 所 ○○県△△市□□町1-2-3 商号又は名称 ○△株式会社 代表者氏名 代表取締役 関東 次郎 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。

作成例入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。