入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度軽自動車ワンボックス(箱バン)の調達
公示日または更新日2022 年 6 月 2 日
組織林野庁
取得日2022 年 6 月 2 日 19:23:06

公告内容

令和4年6月2日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎暢彦 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 162KB) 2.入札説明資料 (1)関東森林管理局署等競争契約⼊札⼼得 関東森林管理局ホームページの「各種約款等」をご覧ください。 http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html (2)入札説明資料(一式)(PDF : 641KB) (3)機能証明書様式(WORD : 38KB) (4)委任状様式(WORD : 29KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。令和4年6月2日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦1 競争に付する事項(1) 購入件名及び購入数量等 令和4年度軽自動車ワンボックス(箱バン)の調達 8台(2) 購入物品の規格及び特質 入札説明資料及び仕様書による(3) 納入期限 令和5年3月29日(4) 納入場所 仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「物品の販売」又は「物品の製造」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付け登録されている者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 本件は価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(以下「総合評価」という。)をもって行うので、提案に係る性能、機能に関する書類(以下「機能証明書」という。)を提出すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は、1(2)の仕様・規格等により、本体価格のほか、輸送費及び仕様書等を満たすために行う作業による経費等、購入に要する一切の諸経費を含めた額とする。ただし、自動車重量税、自動車賠償責任保険(25か月)及び自動車リサイクル料金は、入札金額に含めないこととする。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 森林整備部 資源活用課 企画係 電話027-210-1186(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明資料(契約書案、仕様書、入札書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)及び機能証明書を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和4年6月17日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年6月3日午前9時00分から令和4年6月17日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和4年6月3日午前9時00分から令和4年6月17日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 5階 中会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年6月21日午前9時00分から令和4年6月22日午後2時15分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和4年6月22日午後2時5分までに入札場所へ入札書を持参し、令和4年6月22日午後2時15分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 総務企画部 経理課 企画係 電話027-210-1149上記の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和4年6月21日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和4年6月22日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和4年6月22日午後2時15分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法ア 物品は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(基本方針)に定める特定調達品目であり、かつ、契約類型については、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づく自動車の購入及び賃貸借に係る契約(総合評価)を採用し決定する。イ 本公告に示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した機能証明書等を提出して入札した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内において、入札説明資料で説明する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)に関する最低限の要求要件をすべて満たしている機能証明書等を提出した入札者の中から、入札説明資料で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。ウ 総合評価点の最も高い者が2人以上あった場合は、当該者にくじを引かせて落札者を定める。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) その他詳細は、入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

入 札 説 明 資 料1 物 件 名 令和4年度軽自動車ワンボックス(箱バン)の調達 8台2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和4年 6月 2日4 入札執行日及び入札締切等令和 4 年 6 月 22日 午後 2 時 15 分まで 入札締切午後 2 時 15 分 開札※ 紙入札を行う者は、午後2時5分 までに入札会場へ集合して下さい。

5 入札会場 関東森林管理局 5階中会議室【配付資料】(1) 契約書(案)(2) 仕様書・納入先一覧表(3) 機能証明書(様式)(4) 自動車の性能に関する審査要領(5) 入札書(紙入札の場合の様式)(6) 委任状及び作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を電子調達システム又は資源活用課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。

【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写しイ 機能証明書【提出方法】ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合入札公告4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。

【提出期間】ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年6月3日午前9時00分から令和4年6月17日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和4年6月3日午前9時00分から令和4年6月17日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)物 品 売 買 契 約 書 (案)買受人 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 赤崎 暢彦(以下「甲」という。)と売渡人 ○○○○(以下「乙」という。)は、次の条項により軽自動車ワンボックス(箱バン)の売買契約を締結したのでその証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

(主要事項)第1条 この契約の主要事項は、次のとおりとする。

(1) 乙の仕事内容乙は、売買契約物件(以下「物件」という。)を甲又は甲の命じた職員の指示により、納入期限内に、これを納入場所に納入するものとする。

(2) 契約金額金 ○○○○ 円也(うち、消費税及び地方消費税額 ○○○○ 円)(3) 物品名、型番、数量、単価別紙1「諸元表」のとおり(4) 納入場所別表1「令和4年度軽自動車ワンボックス(箱バン)納入先一覧表」のとおり(5) 納入期限 令和5年3月29日(6) 売買契約代金の支払場所 関東森林管理局(7) 契約保証金 免除する。

(権利義務の委任譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人(以下甲という。)の承認を受けた場合はその限りでない。

(引渡し及び検査)第3条 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲又は甲の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。

第4条 甲は納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。

第5条 乙は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の引下げを要求されても、異議を申し立てないものとする。

(代金の支払)第6条 乙は第3条により物品の引渡しを完了したときは、甲に支払請求書により売買代金の支払を請求することができる。

第7条 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。

(支払遅延の利息)第8条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。

ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。

(天災その他不可抗力による場合)第9条 乙は天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができないときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、甲に納入期限の延長を請求することができるものとする。

2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは納入期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。

(納入期間の延長及び遅滞違約金)第10条 乙は前条による場合を除き、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を甲に申し出て、甲の承認を受けるものとする。

2 乙は乙の責に帰する理由により、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年 3.0 パーセントの遅滞違約金を甲に支払うものとする。

3 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。

(納品の変更、中止)第11条 甲は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。

2 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限について変更のある場合には、甲、乙協議して、変更協定書をとりかわすものとする。

3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害額を補償しなければならない。その損害額については甲、乙協議して定めるものとする。

(契約不適合責任)第12条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。

4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。

5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。

6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。

(甲の催告による解除権)第13条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。

(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。

(3) 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。

(4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。

(5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。

(甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。

(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。

(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。

(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。

(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。

(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合)第15条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の任意解除権)第16条 甲は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。

(甲の損害賠償請求等)第17条 甲は、第10条第3項又は第12条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

(1) 債務の履行が不能であるとき。

(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

(乙の解除権)第18条 乙は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に違約金を支払わないものとする。

(1) 甲が第11条第1項により数量、金額等を変更し若しくは納品を一部中止し又は打切ったため、契約金額が3分の1以下に減少したとき。

(2) 甲が第11条第1項により納品を一時中止したとき、中止期間が契約期間の3分の1以上に達したとき。

(3) 甲がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。

(違約金)第19条 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。

3 甲は、第18条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。

(解約時の支払)第20条 甲は、この契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、検査数量に応じて計算した金額を乙に支払わなければならない。

(違約金の相殺)第21条 この契約において、乙より甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。

(契約外の事項)第22条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲、乙協議して定めるものとする。

(契約に関する紛争の解決)第23条 この契約について紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停によって解決するものとする。

(談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(特約事項)別紙2のとおり令和4年〇月○日甲 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25支出負担行為担当官関 東 森 林 管 理 局 長 赤 崎 暢 彦乙 ○○別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(別紙1)諸 元 表物件名 車名型式 数量(台) 金額(円) 納入先 付属品・エアコン型式 4速AT、CVT又はそれに類するもの ・エアバック(運転席/助手席)乗用定員 ・アンチロックブレーキシステム・パワーステアリング車体色彩 シルバー ・衝突被害軽減ブレーキ使用燃料 無鉛レギュラーガソリン ・カーナビゲーション機関排気量 660cc以下 ・カーオーディオ(ラジオ受信可)駆動方式 4WD ・マッドガード最低地上高 150mm以上 ・フロアマット・サイドバイザー・スペアタイヤ(応急タイヤ)・バックブザー・ドライブレコーダー(フロント)・バックモニター・非常信号灯搭載別表1のとおり2名(後部座席を起こした場合は4名)仕様軽自動車ワンボックス(箱バン)8 納 入 先森林管理署等名 所在地 電話番号1 磐城森林管理署 福島県いわき市四倉町字東2-170-1 0246(66)1234 1 納入先と同じ2 下越森林管理署 新潟県新発田市大手町4-4-15 0254(22)4146 1 納入先と同じ3 上越森林管理署 新潟県上越市大道福田555 025(524)2180 1【上越森林管理署 松之山治山事務所】新潟県上越市安塚区安塚2291-14 茨城森林管理署 茨城県水戸市笠原町978-7 029(243)7211 1【茨城森林管理署 幡森林事務所】 茨城県常陸太田市山下町1237-15 伊豆森林管理署 静岡県伊豆市牧之郷546-5 0558(74)2522 1 納入先と同じ6 静岡森林管理署 静岡県静岡市葵区駿府町1-120 054(254)3401 1【静岡森林管理署 沼津森林事務所】 静岡県沼津市本字千本1910-17 高尾森林ふれあい推進センター 東京都八王子市高尾町2438-1 042(663)6689 1 納入先と同じ8 関東森林管理局 群馬県前橋市岩神町4-16-25 027(210)1186 1 納入先と同じ(別表1)令和4年度軽自動車ワンボックス(箱バン)の納入先一覧表整理番号 台 数 使 用 地令和4年度軽自動車ワンボックス(箱バン)の調達仕 様 書1 台 数: 8台2 納入先:(別表1のとおり)3 納 期: 令和5年3月29日4 仕 様:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和4年2月一部改正)の「自動車」の(1)品目「小型貨物車」の基準(下表)を満たし、かつ、以下の項目の要件も満たすこと。

(1) 型式 4速AT、CVT、又はそれに類するもの(2) 乗用定員 2名(後部座席を起こした場合は4名)(3) 車体色彩 シルバー(4) 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン(5) 機関排気量 660cc以下(6) 駆動方式 4WD(7) 最低地上高 150mm以上環境物品等の調達の推進に関する基本方針(抜粋)13-1自動車表4-1ガソリン小型貨物車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準車両重量 燃費基準値741kg以上 856kg未満 16.8km/L以上856kg以上 971kg未満 16.2km/L以上971kg以上 15.4km/L以上5 装備及び付属品:(1)エアコン(2)エアバッグ(運転席/助手席)(3)アンチロックブレーキシステム(4)パワーステアリング(5)衝突被害軽減ブレーキ(6)カーナビ(TV受信機能の無いものあるいは切ったもの)(7)カーオーディオ(ラジオ受信可)(8)マッドガード(9)フロアマット(10)サイドバイザー(11)スペアタイヤ(応急タイヤ)(12)バックブザー(13)ドライブレコーダー(フロント)(14)バックモニター(15)非常信号灯搭載6 その他(1) 登録等に関する諸手続は、納入業者が行うものとし、納入費用は納入業者負担とする。

(2) 自動車重量税、自動車賠償責任保険(25か月)及び自動車リサイクル料金は、売渡人の立替払いとし、売買契約代金の請求時にあわせて別に請求するものとする。その際の代金の支払については本契約第6条に準ずるものとする。

(3) 本仕様書に記載なき事項は、担当者の指示に従うこと。

(4) 購入物品に係る、迅速なアフターサービス及びメンテナンス体制を整備すること。

機 能 証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないこと及び仕様書に定める要求要件を満たすことを証明します。なお、下記証明事項以外その他装備事項等の詳細については、別添のカタログ等で証明します。納入しようとする自動車の性能等 *関東森林管理局審査欄① 車名② 型式③ 車両重量(kg)④ 乗車定員(人)⑤ 総排気量(cc)⑥ 燃費値(km/L)(JC08モードによる値)⑦低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上に適合していること。適 ・ 否添付書類 機能・装備品等を証明する書類(カタログ等)(注)*欄は記入しないこと。============以下 関東森林管理局担当係 記入欄============燃費目標値 燃費基準値改善割合=( )÷( )-1=A( )小数点第2位を四捨五入加算点の満点=50点×A( )=B( )環境性能に係る得点提案車の燃費値 燃費基準値 小数点以下を四捨五入=100+B( )×( )-( )=( )-( )燃費目標値 燃費基準値〇燃費基準値:グリーン購入法に基づく車両重量ごとの燃費基準値を参照。〇燃費目標値:入札参加希望者より提出された機能証明書のうち、上記⑥に記載された値が最高の数値を燃費目標値とする。自動車の性能に関する審査要領1 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予定価格の範囲内であること。② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。2 総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に係る得点÷入札価格に係る得点とする。総合評価点は小数点第4位を四捨五入する。② ①の「環境性能(燃費値)に係る得点」は、仕様書に記載された要求要件をすべて満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに環境性能(燃費値)についてグリーン購入法基本方針(環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月))の「自動車」-「小型貨物車」の「軽貨物車」-「構造B」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じて得点(加算点)を与える。加算点は、「加算点の満点」に対し、入札者が納入しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。なお、「加算点の満点」とは、加算点の上限50点に改善割合(燃費目標値÷燃費基準値-1)を乗じた数値である。改善割合は小数点第2位を四捨五入する。具体的には、以下のとおりとする。【加算点】加算点 = 加算点の満点 ×提案車の燃費値 - 燃費基準値燃 費 目 標 値 - 燃費基準値これを踏まえ、本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。加算点 = □ ×提案車燃費値 - ▲△ - ▲□ = 加算点上限の50点に改善割合を乗じた数値50点 ×( △ ÷ ▲ -1)▲燃費基準値 = グリーン購入法に基づく車種、車両重量ごとの燃費基準値△燃費目標値 = 対象物件ごとに入札参加希望者より提出された機能証明書のうち、「⑥」に記載された最も高い数値③ ①の「入札価格に係る得点」は入札価格を100万円で除して得た値とする。3 自動車の燃費値の算定方法JC08モードによる燃費値を使用するものとする。入 札 書物件の名称 令和4年度軽自動車ワンボックス(箱バン)の調達入 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円札金額※ 金額の頭に¥を記入すること。

上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

※自動車重量税、自動車賠償責任保険(25か月)及び自動車リサイクル料金は、入札金額に含めないこととする。

令和4年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所会社名代表者氏名代理人様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和4年度軽自動車ワンボックス(箱バン)の調達3 入札に関する一切の件令和4年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。

機 能 証 明 書令和 年 月 日 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿住 所商号又は名称 代表者氏名 下記のとおり相違ないこと及び仕様書に定める要求要件を満たすことを証明します。

なお、下記証明事項以外その他装備事項等の詳細については、別添のカタログ等で証明します。

納入しようとする自動車の性能等*関東森林管理局審査欄①車名②型式③車両重量(kg)④乗車定員(人)⑤総排気量(cc)⑥燃費値(km/L)(JC08モードによる値)⑦低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上に適合していること。

適 ・ 否添付書類 機能・装備品等を証明する書類(カタログ等)(注)*欄は記入しないこと。

============以下 関東森林管理局担当係 記入欄============燃費目標値 燃費基準値改善割合=( )÷( )-1=A()小数点第2位を四捨五入加算点の満点=50点×A()=B( )環境性能に係る得点提案車の燃費値 燃費基準値 小数点以下を四捨五入=100+B( )× ( )-( )= ( )-( ) 燃費目標値燃費基準値〇燃費基準値:グリーン購入法に基づく車両重量ごとの燃費基準値を参照。

〇燃費目標値:入札参加希望者より提出された機能証明書のうち、上記⑥に記載された値が最高の数値を燃費目標値とする。

様式第6号(第4条) 委 任 状

代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記 1 入札年月日令和 年 月 日 2 件 名 令和4年度軽自動車ワンボックス(箱バン)の調達 3 入札に関する一切の件令和4年 月 日 住 所 商号又は名称 代表者氏名 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。