入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第3回)【製品生産】
公示日または更新日2022 年 8 月 5 日
組織林野庁
取得日2022 年 8 月 5 日 19:34:57

公告内容

令和4年8月5日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見昌記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 122KB) 2.配付資料等 (1)入札説明書(PDF : 119KB) (2)契約書(案)・調査内訳書(PDF : 84KB) (3)収穫調査委託契約約款 (4)収穫調査委託標準仕様書 (5)特記仕様書(PDF : 182KB) (6)調査箇所の概要(PDF : 251KB) (7)関東森林管理局等競争契約入札心得 (8)位置図(PDF : 19,431KB) (9)入札書及び委任状様式(PDF : 110KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

1入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和4年8月5日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記1 競争入札に付する事項(1)契約の名称入札番号1号令和4年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第3回)【製品生産】(2)作業の内容・数量別紙、調査内訳書のとおり(3)契約日時令和4年8月23日以降(4)契約期間契約締結の日から令和5年3月17日まで(5)納入場所塩那森林管理署 業務グループ(6)入札方法ア 入札は電子調達システムにより行う。イ 電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た上で紙入札方式により入札に参加することができる。この場合、紙入札方式により参加する旨を記載した書面を4(1)の書類とともに提出すること。ウ 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7)本事業は「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和4年度設計業務委託技術者単価」を適用している。2 競争参加資格この入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の指定を受けている者であること。(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有するものであること。2(3) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(4) この入札に参加しようとする他の者との間に以下の関係がないこと(関係のある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 契約条項を示す場所及び入札説明資料の交付(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 電話0287-28-3125(2)入札説明資料の交付(1)の場所において交付する。4 書類の提出(1)提出書類この入札に参加を希望する者は、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。また、提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和4年8月22日午後5時までに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合3(1)の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合3令和4年8月8日午前9時から令和4年8月22日午後5時までイ 紙入札方式により参加する場合令和4年8月8日午前9時から令和4年8月22日午後5時まで(持参の場合は、土曜日及び日曜日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に受付を行う。5 競争執行の場所及び日時(1)入札及び開札の場所塩那森林管理署2階会議室(2)入札の日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年8月22日午前9時から令和4年8月23日午後2時までの間に電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和4年8月23日午後2時まで入札場所に入室し、令和4年8月23日午後2時10分までに入札すること。郵便入札も可とするが、書留郵便又は配達証明郵便に限り、3(1)の場所に令和4年8月22日午後5時までに到着すること。入札書の日付は令和4年8月23日とすること。なお、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和4年8月23日午後2時10分6 その他(1)入札保証金及び契約保証金免除する。(2)契約書作成の要否要する。(3)暴力団排除に関する特約事項関東森林管理局署等競争参加入札心得による。(4)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(5)電子調達システムに障害等のやむを得ない事態が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(6)7(3)のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、交付日は入札の公告日とする。なお。入札日までに約款の改正があった場合、契約約款の交付日は契約日とする。(7)その他詳細は入札説明資料による。47 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)・調査内訳書(3)収穫調査委託契約約款http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html(4)収穫調査委託標準仕様書http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html(5)特記仕様書(6)調査箇所の概要(7)関東森林管理局署等競争参加入札心得http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html(8)位置図(9)入札書及び委任状お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札説明書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告のとおり。2 競争参加者に必要な資格入札公告のとおり。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、電子調達システム又は持参若しくは郵便により入札しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告のとおり。(5) 入札書の様式は、入札公告のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示及び当該代理人氏名を署名しておかなければならない。(7) 入札書は、持参する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない、また、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮に「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 競争参加者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(9) 競争参加者は、入札書及び入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を、入札公告に記載している方法で提出しなければならない。(10) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(11) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(12) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(13) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(14) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(15) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告のとおり。(16) 紙入札方式による開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(17) 入札場には、競争参加者又はその代理人、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会い職員以外の者は入場することができない。(18) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、身分証明書等を提示等しない場合は、入札に参加できないことがある。(20) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、落札者が決定するまで入札場を退場することができない。(21) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(23) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 一般競争の場合において、入札公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示若しくは供給物品名、競争参加者本人の氏名又は代理人の氏名のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について押印のない入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。

以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、その後、契約担当官等が当該契約書の案に記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等及び契約の相手方が契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項契約書案のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

入札番号1号特記仕様書1 契約書、収穫調査委託契約約款、収穫調査委託標準仕様書に定めるもののほか、この仕様書に基づき契約を履行するものとする。

2 請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。

3 CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、栃木県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。

4 列状間伐箇所の調査方法については別表「列状間伐の標準地の設定方法について」のとおり調査を実行すること。

なお、現地の状況がそれにより難い場合は、監督職員と協議して調査方法を決定すること。

5 以下の林小班の復命書提出期限については、令和4年10月31日とする。

36ふ2、36え、36さ1、36さ2、36き、36ゆ1、36ゆ2、36め133み4、36み5、36み8別紙列状間伐の標準地の設定方法について(2伐4残の場合)列が通っている場合(例) 木と木の中間地点(例)列が不揃いの場合(例)植栽本数から木の間隔を決定し伐採区域(2列)保残区域(4列)伐採区域(2列)保残区域(4列)を作成する。

植栽本数が不明な場合は、最低3列3本程度の木の間隔を測定し平均により木の間隔を決定するものとする。

参考区域表示 標準地区域はもちろん、伐採区域や保存区域についても区域が正しいか確認出来るよう現地に明示すること。

15.2m2200~2300 2.1m 4.2m 8.4m 25.2m 15.9m2000~2100 2.2m 4.4m 8.8m 26.4m16.7m2700~2900 1.9m 3.8m 7.6m 22.8m 17.5m2400~2600 2.0m 4.0m 8.0m 24.0m18.5m植栽本数 苗木間隔 伐採区域 保存区域 横距離 縦距離3000 1.8m 3.6m 7.2m 21.6m21.6m(例) 400/21.6=18.5(18.518)3,000本/ha植の場合(苗間1.8m)伐採区域 保残区域 伐採区域 保残区域18.5m3.6m 7.2m 3.6m 7.2m 伐採区域(2列)保残区域(4列)伐採区域(2列)保残区域(4列)を作成後、標準地区域外の木と標準地区域内の木の中心地点から、反対の標準地区域外の木と標準地区域内の木の中心地点までの距離を測定し横距離とする。また、400㎡を横距離で割ったものを縦距離とし区域を決定する。

区域外 伐採区域 保残区域 伐採区域 保残区域 区域外18.5m↑ ↑ 木と木の中間地点21.6m列状間伐の標準地の設定方法について(前回2伐4残の場合)保残区域 保残区域 保残区域伐採区域 保残区域伐採区域(例) 木と木の中間地点(例)(前回2伐6残の場合)区域外(例) 木と木の中間地点(例)(前回1伐4残の場合)区域外(例) 木と木の中間地点(例)区域表示 標準地区域はもちろん、伐採区域や保存区域についても区域が正しいか確認出来るよう現地に明示すること。

21.6m 上記のように横列を決定後、標準地区域外の木と標準地区域内の木の中心地点から、反対の標準地区域外の木と標準地区域内の木の中心地点までの距離を測定し横距離とし、400㎡を横距離で割ったものを縦距離とし区域を決定する。

(例) 400/21.6=18.5(18.518)伐採区域 保残区域18.5m↑ ↑ 木と木の中間地点 木と木の中間地点21.6m区域外 前回 伐採 保残区域 前回 伐採 保残区域 前回18.5m↑ ↑区域外 前回伐採区 保残区域 伐採区域 保残区域 前回伐採区18.5m伐採区域保残区域 伐採区域 保残区域↑ ↑ 木と木の中間地点21.6m前回伐採区 前回伐採区 保残区域 前回伐採区 保残区域

令和4年度 塩那森林管理署収穫調査業務委託(第3回)【製品生産】位置図(縮尺:1/5,000)表紙を含む8枚関東森林管理局 塩那森林管理署14つ114て14さ14ゆ14や114こ塩那署から馬頭森林事務所馬頭森林事務所から現地まで令和4年度 塩那森林管理署収穫調査業務委託(第3回)位置図所在:栃木県那須郡那珂川町大那地字砂川国有林14つ1、て、さ、ゆ、栃木県那須郡那珂川町大那地字松苗国有林14こ林 班 界小 班 界作 業 箇 所除 地林 道(民)林道・公道民 地水 路凡例スス14ほ14ぬ14み114み214み314し114し214も14せ14す6塩那署から馬頭森林事務所令和4年度 塩那森林管理署収穫調査業務委託(第3回)位置図所在:栃木県那須郡那珂川町大那地字砂川国有林14み1・2し1・2、も、せ、す6林 班 界小 班 界作 業 箇 所除 地林 道(民)林道・公道民 地水 路凡例ヒヒスヒス36ね36な1・236む1・236う136う336ふ236え36さ136さ236き36ゆ136ゆ236め136み436み536み8塩那署から伊王野森林事務所伊王野森林事務所から現地まで36ふ236え36さ136さ236き36ゆ136ゆ236め136み436み536み8令和4年度 塩那森林管理署収穫調査業務委託(第3回)位置図所在:栃木県那須郡那須町大字梓字山神国有林36ね、な1・2、む1・2、う1・3、ふ2、え、さ1・2、き、ゆ1・2、め1、み4・5・8林 班 界小 班 界作 業 箇 所除 地林 道(民)林道・公道民 地水 路凡例136き(Ⅱ伐区)36き(Ⅰ伐区)ヒヒヒ37た37れ137れ2伊王野森林事務所から現地まで令和4年度 塩那森林管理署収穫調査業務委託(第3回)位置図所在:栃木県那須郡那須町大字大畑字シドキ国有林37た、れ1・2林 班 界小 班 界作 業 箇 所除 地林 道(民)林道・公道民 地水 路凡例37た(Ⅰ伐区)37た(Ⅱ伐区)ヒヒヒヒヒススススス37た(Ⅲ伐区)37た(Ⅳ伐区)37た(Ⅴ伐区)318い318へ318ち318ぬ318わ塩那署から矢板森林事務所矢板森林事務所から現地まで令和4年度 塩那森林管理署収穫調査業務委託(第3回)位置図所在:栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字柄沢国有林318い、へ、ち、ぬ、わた林 班 界小 班 界作 業 箇 所除 地林 道(民)林道・公道民 地水 路凡例よ334い334へ334ろ334ほ1334ほ2塩那署から矢板森林事務所矢板森林事務所から現地まで令和4年度 塩那森林管理署収穫調査業務委託(第3回)位置図所在:栃木県塩谷郡塩谷町大字鳥羽新田字丸山 鳥羽国有林334い、へ丸山国有林334ろ、ほ1・2林 班 界小 班 界作 業 箇 所除 地林 道(民)林道・公道民 地水 路凡例362わ1362わ3362わ6362れ1362れ3362れ4362そ362つ362ね塩那署から矢板森林事務所矢板森林事務所から現地まで令和4年度 塩那森林管理署収穫調査業務委託(第3回)位置図所在:栃木県那須塩原市宇都野字上黒国有林362わ1・3・6、れ1・3・4、そ、つ、ね林 班 界小 班 界作 業 箇 所除 地林 道(民)林道・公道民 地水 路凡例