入札情報は以下の通りです。

件名【再公告】令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)
公示日または更新日2022 年 8 月 29 日
組織林野庁
取得日2022 年 8 月 29 日 19:19:03

公告内容

令和4年8月29日分任支出負担行為担当官吾妻森林管理署長 内海 和徳 次のとおり国有林野林産物公売と、その跡地における造林請負事業を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告(1)入札公告(PDF : 259KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 308KB) (2)契約書(案)(PDF : 233KB) (3)事業内訳書(PDF : 61KB) (4)造林請負事業仕様書(PDF : 194KB) (5)立木販売仕様書等(PDF : 333KB) (6)作業条件等調査表(PDF : 85KB) (7)位置図等(PDF : 3,108KB) (8)販売物件明細書(PDF : 3,089KB) (9)入札書等(PDF : 105KB) 本公告に係る請負契約における請負契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html 国有林野事業林産物売買契約約款及び国有林野の産物売払規程 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/index.html 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より) https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(国有林野林産物公売・造林請負事業)次のとおり国有林野林産物公売と、その跡地における造林請負事業を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。また、造林請負事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となります。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行います。令和4年8月29日分任契約担当官吾妻森林管理署長 内海 和徳分任支出負担行為担当官吾妻森林管理署長 内海 和徳1 事業概要(1) 入札番号 1号(2) 事業名 令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(3) 事業場所 群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬国有林49ふ林小班(4) 事業内容 ア 立木販売伐採方法 皆伐 カラマツ外 1,269.70m3イ 造林請負事業地拵 2.12ha 植付 2.12ha(5) 履行期限 ア 立木販売搬出期間は引渡の日から令和6年1月4日まで(造林請負事業の事業期間を確保するため、立木販売に係る搬出期間の延長は原則認めない。)イ 造林請負事業履行期限は契約の翌日から令和6年2月28日まで(詳細は別途示す販売物件明細書及び仕様書等による。)(6の配布資料等からダウンロードすることができる。)(6) 立木販売は、販売物件明細書及び国有林野事業林産物売買契約約款を参照し現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程(昭和 25 年 5 月 17 日農林省告示第 132 号)及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を厳守し入札すること。- 2 -(7) 本事業は、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(8) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という))第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和2年度から令和6年度の林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けている者であること。(3) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づきB、C、D等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(4) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のうち、立木販売に係る者が林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けており、造林請負事業に係る者が全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の全省庁統一資格の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(5) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。- 3 -(7) 平成19年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(8) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9) 本事業に、「労働安全衛生法等に基づき必要とされているチェーンソーによる伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)」、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育修了者」、「車両系建設機械運転技能講習修了者」を配置できること。(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6月11日付け 59林野経第 156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26年 12月4日付け 26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。- 4 -(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53年法律第 36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(12) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び確認資料の提出等ア 受付期間 令和4年8月30日から令和4年9月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。イ 受付場所 〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町771-1吾妻森林管理署 総務グループ総括事務管理官電話 0279-75-3344ウ 提出部数 1部エ 提出方法 申請書及び確認資料は、入札説明書に示す様式により作成し、入札に参加を希望する者の代表者又はそれに代わる者がイの場所に持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、競争参加資格確- 5 -認通知書により通知する。(4) (2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配付等(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町771-1吾妻森林管理署 総務グループ総括事務管理官電話 0279-75-3344(2) 入札説明書の配付又は閲覧(以下「配布等」という。)の期間及び場所ア 配付等の期間 令和4年8月29日から令和4年10月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配付等の場所 (1)に同じ。(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間 令和4年8月30日から令和4年9月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 受付場所 (1)に同じ。(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和4年9月29日から令和4年10月12日までの間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所 (1)に同じ。なお、吾妻森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5) 立木販売箇所の現場案内日 時 令和4年9月9日 午前9時30分集合場所 晩釣せせらぎ公園駐車場(群馬県吾妻郡中之条町上沢渡)なお、造林請負事業箇所の現場説明は行わない。(6) 入札方法ア 入札書(別途様式)にはそれぞれ消費税抜きの立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額との差額の金額を入札金額として記載すること。イ 入札金額の記載方法- 6 -入札金額は、消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。ウ 入札金額内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した造林請負入札金額内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該内訳書未提出の入札は、無効とする。(7) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、紙入札による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵便により入札書を提出する場合は、入札日前日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午後4時までに(1)に到着したものに限るものとし、書留郵便又は配達証明郵便にて郵送すること。また、開札の結果不落となった場合には直ちに再度入札を行うが、その際、郵便による入札者はこの再度入札には参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。ア 入札は、令和4年10月13日午前10時00分より吾妻森林管理署入札室にて行うので、入札参加者は時間までに集合すること。イ 入札開始時間は、午前10時00分とし、入札締切時間は午前10時05分とするので、入札参加者は持参した入札書を上記の時間内に入札箱へ投函すること。ウ 開札は、令和4年10月13日午前10時05分に吾妻森林管理署入札室にて入札番号順に行う。エ 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。

(4) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、ア 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札- 7 -した者を落札者とする。イ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 上記ア、イの入札書が同時にある場合は、アの者を落札者とする。ただし、造林請負事業の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の価格をもってアの入札書により入札した者又は最低の価格をもってイの入札書により入札した者を落札者とすることがある。(5) 契約書作成の要否 要(6) 契約の成立ア 契約書の記載する立木等の販売金額と造林事業請負金額の決定については、契約の相手方からそれぞれ消費税額を加味した立木等の買受金額と造林事業請負金額について、立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書を提出し、これに対して森林管理署長が承認することにより決定する。イ 消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(7) 違約金の徴収ア 落札者が期限内に契約を結ばないとき、また、内訳書が提出されないときは、森林管理署長の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ100分の5に相当する違約金を徴収する。イ 落札者が契約上の義務を履行しない時は契約を解除する。解除に当たっては契約金額の100分10に相当する金額を違約金として徴収する。(8) 代金の納付期限及び担保提供期限代金納入または代金延納担保提供の期限は、契約締結の日から起算して20日以内(土日を含む)とする。(9) 代金の延納ア 1件の売払契約代金が150万円以上の物件において、国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和24年法律第176号)の定めるところにより認める。延納利息代金の計算方法は以下のとおり。延納利息代金=(契約代金×延納期間×延納利率)÷365日イ 延納担保の提供期限は契約締結日から起算して20日以内とする。ウ 延納期限は、1,000㎥未満は6ヶ月以内、1,000㎥以上は10ヶ月以内と- 8 -する。(10) 物件の引渡ア 物件の引渡期限は、国有林野の産物売払規程第34条第1項及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条第1項に基づき、代金の全部又は代金延納担保の提供があった日から15日以内とする。イ 物件の引渡は、買受人立会による引渡しをしないことについての買受人の同意を得られる場合には、国有林野の産物売払規程第34条第3項第2号及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条3項に基づき、みなし引渡を特約することも可能とする。この場合、代金の全部の納入のあったとき、または代金延納担保の提供があった時に引渡しがあったものとみなす。金融機関の発行する領収書等を吾妻森林管理署へ必ず提示してから搬出すること。ウ 引渡を受けた時は、国有林野の産物売払規程第35条に基づき、引渡領収書を吾妻森林管理署長に提出すること。(11) 関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(3)から(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(13) 詳細は入札説明書による。6 配付資料等(1)入札説明書(個別)(2)事業内訳書(3)契約書(案)(4)標準仕様書(5)特記仕様書(6)作業条件等調査表(7)位置図等(8)販売物件明細書本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-89.pdf)国有林野事業林産物売買契約約款及び国有林野の産物売払規程- 9 -(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/index.html)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)入札説明書吾妻森林管理署の令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和4年8月29日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任契約担当官分任支出負担行為担当官 吾妻森林管理署長 内海 和徳(2) 契約担当官分任契約担当官分任支出負担行為担当官 吾妻森林管理署長 内海 和徳3 事業概要(1) 入札番号 1号(2) 事業名 令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(3) 事業場所 群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬国有林49ふ林小班(4) 事業内容ア 立木販売伐採方法 皆伐 カラマツ外 1,269.70m3搬出期間 引渡の日から令和6年1月4日まで(造林請負事業の事業期間を確保するため、立木販売に係る搬出期間の延長は原則認めない。)イ 造林請負事業作 業 種 地拵 2.12ha 植付 2.12ha履行期限 契約の翌日から令和6年2月28日まで(詳細は別途示す販売物件明細書及び仕様書等による。)(6 の配布資料等からダウンロードすることができる。)4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条- 2 -の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和2年度から令和6年度の林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けている者であること。(3) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4 年 2 月15日)に基づきB、C、D等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第 5条第1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(4) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のうち、立木販売に係る者が林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けており、造林請負事業に係る者が全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の全省庁統一資格の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(5) 令和 04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3 年 3 月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7) 平成19年 4 月 1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3 月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2 年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(8) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正- 3 -な実施が見込める者であること。(9) 当該事業に、「労働安全衛生法等に基づき必要とされているチェーンソーによる伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)」、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育修了者」、「車両系建設機械運転技能講習修了者」を配置できること。(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年 6 月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年12月 4日付け26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(12) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3 年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は- 4 -林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4 の(2)から(5)に掲げる一般競争参加資格確認通知書(林産物)の交付及び全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4 の(1)及び(6)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4 の(2)から(5)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4 の(2)から(5)に掲げる事項を満たしていることを分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び確認資料の提出は、持参又は郵送すること。また、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長 3 号封筒を申請書と併せて提出すること。ア 受付期間 入札公告 3の(2)のアに同じイ 受付場所 〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町771-1吾妻森林管理署 総務グループ総括事務管理官電話 0279-75-3344(2) 競争参加資格確認申請書は別紙様式 1 により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることができる。(3) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 一般競争参加資格確認通知書(林産物)及び全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記 4(3)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5条第1 項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績- 5 -4(7)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であることを証明するすべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3 に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも 1 回以上従事し、かつ 3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3 年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。

また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記 4(12)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇- 6 -用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた吾妻森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去 1 年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和4年9月15日までに発送して通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予- 7 -定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限 令和4年9月28日午後4時。(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後 1 時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所 5 の(1)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法 書面をもって、持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) 分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和4年10月7日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間 令和4年8月30日から令和4年9月13日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。イ 提出場所 5 の(1)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法 書面をもって、持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間 令和4年9月29日から令和4年10月12日までの休日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。イ 場所 5 の(1)のイの受付場所と同じ。なお、吾妻森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。8 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札は、紙入札による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付ない。なお、郵便により入札書を提出する場合は、入札日前日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の16時までに入札公告で指定した場所に到着したものに限るものとし、書留郵便又は配達証明郵便にて郵送すること。また、開札の結果不落となった場合には直ちに再度入札を行うが、その際、郵便による入札者はこの再度入札には参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。(2) 入札は、令和4年10月13日午前10時00分より吾妻森林管理署入札室にて行うので、入札- 8 -参加者は時間までに集合すること。(3) 入札開始時間は、午前10時00分とし、入札締切時間は午前10時05分とするので、入札参加者は持参した入札書を上記の時間内に入札箱へ投函すること。(4) 開札は、令和4年10月13日午前10時05分に吾妻森林管理署入札室にて入札番号順に行う。(5) 競争入札の執行に当たっては、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参又は郵送すること。(6) 入札金額内訳書の提出個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに造林請負入札金額内訳書を提出すること。なお、当該内訳書未提出の入札は無効とする。

(7) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 入札方法等(1) 入札書は、直接に提出する場合は封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載して、また、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書して提出すること。電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、立木等買受見積金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)及び造林事業請負見積金額に当該金額の 100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の差額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった立木等買受契約希望金額の 110分の100に相当する金額と見積もった造林事業請負契約希望金額の 110分の100に相当する金額の差額を入札書に記載すること。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除11 開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。- 9 -12 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において 4 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、ア 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 上記ア、イの入札書が同時にある場合は、アの者を落札者とする。(2) 造林請負の予定価格が 1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第 86 条の調査を行うものとする。(3) 落札者が分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、9 の(2)による落札価格にもとづき算定する立木等の販売金額と造林作業の請負金額のそれぞれの 100分の5 に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行- 10 -い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、立木等の販売に係る契約及び造林請負事業に係る契約についてそれぞれ契約書を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任契約担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において分任契約担当官が記名して押印したときは、当該契約書の 1 通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書の記載する立木等の販売金額と造林事業請負金額の決定については、契約の相手方からそれぞれ消費税額を加味した立木等の買受金額と造林事業請負金額について、立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書を提出し、これに対して森林管理署長が承認することにより決定する。したがって立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書の立木購入金額及び造林請負金額は、落札者の見積金額と異なる場合があるので留意すること。(5) 分任契約担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口5 の(1)のイの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施造林請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3 月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。- 11 -(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3) 落札者は、4 の(8)及び(9)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5 の(1)のイの受付場所において受領すること。なお、関東森林管理局ホームページ「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html からダウンロードすることもできる。(5) 立木販売関係の各規程等ア 国有林野事業林産物売買契約約款イ 国有林野の産物売払規程ウ 関東森林管理局署等競争契約入札心得エ 各種様式(様式第 6 号:委任状、様式第 8号:辞退届)上記ア~エは関東森林管理局のホームページにて閲覧できる。ア~イ:関東局ホーム>公売・入札情報>林産物の売払情報ウ~エ:関東局ホーム>公売・入札情報>入札制度>入札・見積心得ホームページを閲覧できない方は、吾妻森林管理署業務グループへお問い合わせ下さい。関東森林管理局のホームページアドレス http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/index.html(6) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 入札公告2 の(7)、入札説明書4 の(7)、5の(3)のエ、競争参加資格確認申請書における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間」とは、前年度(4 月 1日から3 月31日まで)及び前々年度(4 月 1日から3 月31日まで)であり、入札公告 3 の(2)のアに掲げる受付期限までではない。イ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から入札公告3 の(2)のアに掲げる受付期限までとする。(7) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)- 12 -別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

造 林 請 負 事 業 仕 様 書この請負事業の作業仕様書は、次のとおりとする。・造林事業請負標準仕様書・造林事業請負実行管理基準・関東森林管理局仕様書(掲載先:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html)特 記 仕 様 書1 放射線障害防止措置について請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。2 地拵特記仕様書(1) 作業の仕様作 業 種 作 業 仕 様 適 用 林 小 班 等全刈地拵植幅 0.5m以上置幅 1.7m以内49ふ(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。(2)作業方法① 既設作業道において路肩付近への枝条整理は作業道の崩落の危険性が高まるため極力少なくすること。やむを得ない場合については監督職員との協議の上、杭を打ち棚積を行うものとする。② 植付除地となる既設作業道においては、作業仕様の置幅を超えて整理しても差し支えないこととするが極力山側へ枝条整理を行うこととする。その際には、事前に監督職員より承諾を得ること。3 植付特記仕様書(1)苗木の仕様樹 種 苗 齢 区 分 長 さ 根 元 径 摘 要スギ(コンテナ苗)2年以上 - 45cm上 3.5mm上 4,200本(注1) 生産地については原則地元県産とする。(注2) 仕様に基づき苗木の調達が困難な際は、監督職員と協議のうえ変更を行うこととする。(2)ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔植 付 樹 種ha当たりの植付本数 (本)苗木の植付間隔 (水平距離)適用林小班等列 間 苗 間スギ(コンテナ苗)2,000 2.2m 2.2m 49ふ(注) 寸法の単位は、m 以下1位(10cm単位)とする。4 獣 害 対 策 特 記 仕 様 書(シカ防護柵設置(金網柵))(1) 設置標準図別紙「シカ防護柵作設標準図」のとおり(2) 材料表(延長930m分+出入口4箇所分の資材)49ふ:作設延長は930mだが、ロス率6.8%を見込み994m分の資材で計算資材名 仕様、品質・規格 数量 単位 総重量(kg)上段金網 SGクロスフェンス 838-6SSa 40 巻 392.0下段金網 SGクロスフェン 943-6SSa 40 巻 448.0支柱(二段・上) C型支柱 PH L2000 192 本 537.6支柱(二段・下) 基礎支柱 L1200 192 本 441.6支柱部品(ボルト) M6×20 H/D 192 個 1.15控え支柱(控え用) PH L2000 60 本 168.0控え支柱(ネカセ用) PH L687 60 本 54.0控え支柱部品 四ツ穴プレート 120 枚 16.56アンカーピン 9×440 796 本 238.8止め金具1238 個 37.14針金GS-4 2.6mm 50 kg 50.0簡易型門扉 片開き W1.0×H1.9 4 箇所 68.0(3) 作業方法等③ 各基礎支柱に打込み代のマークを付ける(打込み代は地盤面より60cm)。④ 支柱設置間隔の標準は5.0mとし、地形等に応じてその間隔を縮小すること。⑤ 支柱は同一直線上では出来るだけ一直線に打込み、園外に向けてCの開口部を向けて設置すること。また、急傾斜地の支柱は鉛直方向に打込む。⑥ スタート・コーナー支柱は、控え線、控え柱などで倒れないように固定する。⑦ ロール状の金網を支柱に沿って解き、一方の端末を固定しもう一方をバール等強度のあるもので固定、緊張機で金網を引張り、止め金具を使って支柱に固定する。上段用の金網も同じ要領にて設置。上段のトップ線に補強線を這わしてよじっていく。⑧ 1スパン当り3~4本のアンカーピンを金網端部に打込み、金網を固定する。⑨ 簡易型門扉の設置予定箇所は、区域図に示してあるが、監督職員の指示のもと設置すること。⑩ 完了時には柵内にシカが入っていないか十分確認し、シカ発見時には追い出すこと。(4) その他① この仕様書に定めない事項については、監督職員の指示を受けて実施すること。② 作設後、余分な資材が生じた場合には監督職員に引き渡すこととする*本事業は、令和4年度事業用の資材価格を適用している。5 その他(1) 現場での判断が難しい場合は、監督職員と協議または指示に基づき作業を行うこと。(2) 功程調査等実施する場合があるため、署の担当者の指示に基づいて協力すること。(3) CSF(豚熱)の感染防止拡大のため、群馬県におけるCSF 対策を熟知して適切な対策に努めること。(4) 作業計画書については、立木販売及び造林請負事業の全体計画で作成し提出すること。なお変更が生じた際は、その都度変更計画書を作成し提出すること。

特 約 事 項1. 該当森林事務所へ「立木販売箇所の作業計画届」を提出して森林官と協議のうえ作業を進めてください。なお、提出いただいた作業計画届については、労働安全衛生の確保に資するため、関係労働基準監督署に情報提供しますのでご承知願います。また、作業着手時及び終了時には、事前に該当森林官へ連絡し、現地の確認を受けてください。2. 民有地を搬出等に使用する場合、民有地の所有者との交渉は、買受人が行ってください。私道・公道等の利用における申請等については、買受人において所定の手続きを行うこととなります。万一、道路等周辺施設に損傷を与えた場合は、買受人が当該所有者と協議のうえ、買受人の負担により修復または賠償等を行っていただくこととなります。3. 公売案内図面に記載された、国有林内既設作業道(自動車道)及び土場敷(以下「既設作業道等」とする)については、無料利用承認によらず現況により使用することを承認します。なお、既設作業道等以外へ新規に作業道作設、土場敷として利用する場合には、無料利用承認申請が必要となりますので該当森林官へ連絡し手続きを行ってください。4. 森林作業道施工箇所の地形、地質、土質等の条件を考慮しない路線設計や不適切な排水処理、縦断勾配、切土高等、作設指針に基づかない森林作業道を作設したことに起因し、一部地域の皆伐後の造林地等において台風や大雨により森林作業道の表土等が林地や林道等へ流出する事例が発生しています。森林作業道の作設については「特記仕様書(森林作業道作設)」に基づき実施してください。また、事業期間中は「森林作業道作設時のチェック表」に基づき森林官が確認することとなります。

指示を受けた内容については適切に処理してください。5. 保安林内において、搬出路や土場等を作設・利用する場合は、土地の形質変更及び立木の伐採について、県知事への協議が必要となり、支障木の調査及び手続きには時間を要することから、作業着手前に余裕をもって該当森林事務所に申し出てください。6. 搬出路作設等の理由により、契約対象外の立木を伐採する必要がある場合は、搬出支障木の調査及び手続きに時間を要することから、予め余裕をもって該当森林事務所に申し出ることとし、必ず支障木の代金納入ができる金融機関の発行する振り込み証書の写しを森林管理署に提出のうえ作業に着手してください。7. 複層伐・択伐・間伐など、森林の一部の立木を伐採するに際し、契約対象外の立木の保護、その他当該森林の保護に努めなければなりません。8. 買受人は、労働安全衛生、山林火災、天候等に十分注意し、作業を実施してください。万一、労働災害等が発生した場合は、該当森林官もしくは、森林管理署へ連絡してください。また、狩猟期間及び猟銃による有害鳥獣駆除の実施時には「作業中につき発砲禁止」等と表示した看板等を事業地の入口等分かりやすい箇所に提示してください。9. 伐採及び搬出の際は、「官民境界標識」に毀損き そ ん、亡失等のないように作業を行ってください。万一、毀損等があった場合は、買受人の負担で復元していただくことになります。10. 末木枝条、残材、根株等を沢や土場周辺に放置しないでください。また、搬出路に水切り等の排水施設を整備し、泥水等が直接沢や公道等に流出しないようにしてください。特に、洗い越し等沢付近での作業は、下流への影響が少なくないため、荒天前後などは特に留意してください。11. 買受けた物件については、全て伐倒及び搬出をしてください。特別な理由により立木を残す場合は、あらかじめ森林官等と協議してください。12. 以上のほか、現地案内の際に提示する事項についても遵守してください。特記仕様書(森林作業道作設)本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。

作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅個に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。

なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。

第1 路網1 配置路網は、フォワーダ等車輌系機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。

①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。

②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。

③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。

④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。

⑤S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。

2 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。

3 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。

横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。

特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。

排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。

①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。

②地下水の湧水又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。

第2 施工1 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。

切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。

2 盛土盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。

なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。

盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。

ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。

盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。

3 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。

4 伐開伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。

第3 周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。

事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講ずる。

また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督員に報告し、指示を受ける。

第4 その他1 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね30cm毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。

根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。

2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。

森林作業道作設時のチェック表林小班 林小班 林小班 林小班 林小班月 日 月 日 月 日 月 日 月 日伐開 ①伐開幅は、幅員に応じ必要最小限の幅となっているか①幅員は3mまでとなっているか②林業機械での作業の安全性や作業性は確保されているか(作業区間は0.5m程度付加されているか)①縦断勾配は、木材を積載した車両が安全に走行できるか②縦断勾配は、緩やかな波状で分散排水になっているか③横断勾配は原則水平となっているか④横断勾配を谷側にわずかに低くした場合、必要に応じ丸太等で路肩の浸食防止を行っているか⑤下り走行のカーブの谷側は水平となっているか⑥上記⑤のカーブでは上部の入り口付近で排水しているか①切土の法高は1.5m程度以内となっているか②法面勾配は直切りとなっているか(土質、切土高が高い場合は6分(岩石3分))①概ね30cm程度の層ごとにバケット及び履帯で十分締め固めを行っているか②法面の勾配は、概ね1割となっているか(盛土高が2mを越える場合は1割2分)簡易構造物①構造物の設置は現地発生資材(丸太等)を活用しているか①土砂の流失、土石の転落防止は適切に行われているか②根株やはぎ取り表土は盛土法面の保護として活用されているか③表土は真土と交互に概ね30cmごとの層毎にバケットで十分締め固めを行っているか④根株は作業に支障がないよう固定されているか⑤根株は丸ごと路体内に完全に埋没していないか内容の適否確認内容 項目 指示事項注) 内容の適否は、適切が○、一部修正が必要なもの△、否が×を記載する。なお、△と×の場合は、必要な指示を行い、指示事項欄にその指示内容を記載する。

勾配・排水幅員切土その他盛土

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)吾妻森林管理署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他上沢渡 49ふ 2.12契約締結の翌日から令和6年2月28日全刈 人力機械併用 31 12.4グラップル等の機械地拵:74%通常地拵:26%易 中 21~30度 - -計 2.12森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)吾妻森林管理署作業条件 林分条件植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地上沢渡 49ふ 2.12契約締結の翌日から令和6年2月28日コンテナ苗植 スギ 4,200 31 12.4 軟 少 31度以上 - -計 2.12森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(獣害対策 シカ柵・幼齢木保護資材設置)吾妻森林管理署作業条件 林分条件作業手段資材設置数量通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 傾斜上沢渡 49ふ 2.39契約締結の翌日から令和6年2月28日人力 930m 31 12.4シカ防護柵設置(金網柵)710m+簡易型門扉4箇所21~30度小計 2.39森林事務所林小班予定面積(ha)作業期間その他

図 面 名 枚 数【 設計図面 】添 付 図 面令和4年度群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林49ふ林小班【施工地】上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)表 紙 1 葉位 置 図区 域 図2 2葉 葉計 5 葉吾 妻 森 林 管 理 署120000令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務) 位置図群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林49ふ林小班地拵・植付凡 例120000令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務) 位置図群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林49ふ林小班獣害対策凡 例15000地拵・植付枝条作業道(除地とする)民有地沢凡 例令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務) 区域図群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林49ふ林小班林小班 作業種 作業方法・樹種契約面積(区域面積)備考49ふ 地拵・植付 全刈・スギ2.12ha(2.39ha)4,200本15000令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務) 区域図群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林49ふ林小班シカ柵入口シカ柵入口獣害対策枝条作業道民有地沢凡 例シカ柵入口林小班 作業種 設置資材 契約延長49ふ 獣害対策シカ柵(金網柵)930m15000令和4年度上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務) 区域図群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林49ふ林小班獣害対策枝条作業道民有地沢凡 例シカ柵入口(両開き)シカ柵入口(片開き)シカ柵入口(片開き)林小班 作業種 設置資材 契約延長49ふ 獣害対策シカ柵(金網柵)930m

592.39 - 1,269.70 現地案内を下記日程により行いますので、ご希望の方は案内日時の前日午後4時までに吾妻森林管理署業務グループ経営担当まで電話またはFAXにて申込みのうえ、時間までにご参集ください。

売払番号備 考1吾妻森林管理署TEL:0279-75-3344FAX:0279-75-33461令和4年度 立木販売・造林請負一括事業売払番号物件所在地面 積樹 種本 数 材 積備 考( ha ) ( 本 ) ( ㎥ )現地案内について- 1,269.70・標準地調査法・水源かん養保安林・当該区域内立木は伐採協議済・土地の形質変更は別途手続きが必要吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林2.39スギその他L49ふ 林小班伐採種 皆伐林齢 年生合計 お知らせ※その他の詳細については物件明細書をご確認ください。

本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし、手続きが適切になされた森林の立木である。

案内日時 集合場所 担当森林事務所令和4年9月9日(金)午前 9時30分晩釣せせらぎ公園駐車場森林官(上沢渡) TEL:0279-66-2203FAX:0279-66-220355現地案内集合場所 : 晩釣せせらぎ公園駐車場売払番号 1 号 : 集合日時:令和4年9月9日(金) 午前 9時30分晩釣せせらぎ公園駐車場テニスコート公園晩釣せせらぎ公園上沢渡川55至沢渡温泉森林事務所至中之条1/20,000令和4年度 上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業 位置図売払番号 1号:群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林 49ふ林小班売払区域凡例1/20,000令和4年度 上沢渡地区立木販売・造林請負一括事業 区域図売払番号 1号:群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林 49ふ林小班1231/5,000標準地売払区域凡例林道等既設作業道民有地沢売 払 番 号 第 1 号 1.物件所在地 : 2.伐 採 種 : 5.収 穫 面 積 : 2.39 ha 3.区 分 : 6.林 齢 : 59 年生 4.搬 出 期 間 : 5.特記事項等 :樹 種 本 数 材 積(㎥)スギ - 1,114.14一般材N計 - 1,114.14クリ - 15.93ホオノキ - 21.12ニレ - 7.37一般材L計 - 44.42一般材計 - 1,158.56低質材スギ - 100.98低質材L - 10.16低質材計 - 111.14計 - 1,269.70 メ モ入札枚数 順 位1番札2番札3番札低質材〃 〃・水源かん養保安林(当該区域内は立木の伐採協議済)・本物件は標準地調査法により調査しておりますので、数量及び材積については、標準地の 調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札用材区分販 売 物 件 明 細 書 吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林49ふ林小班皆伐 令和6年1月4日 国有林 をお願いします。

樹種別直径等明細書のとおり一般材 樹種別直径等明細書のとおり一般材〃氏名 金額 備考・落否・土地の形質変更については、別途手続きが必要となりますのでご注意ください。

〃樹種別直径等明細書のとおり〃 〃径級別内訳売払番号1標準地1 樹種 標準地1 樹種 標準地2 樹種 標準地3 樹種区分 径級 樹高 本数 材積 区分 径級 樹高 本数 材積 区分 径級 樹高 本数 材積 区分 径級 樹高 本数 材積一般材 22 20 1 0.39 一般材 28 15 1 0.42 一般材 20 20 3 0.96 一般材 20 20 1 0.3224 21 2 0.96 22 20 6 2.34 22 20 1 0.3926 21 4 2.20 24 21 1 0.48 24 21 4 1.9228 22 3 1.98 28 22 6 3.96 26 21 1 0.5530 22 1 0.74 30 22 8 5.92 28 22 1 0.6632 22 3 2.46 32 22 2 1.64 30 22 2 1.4834 22 4 3.64 34 22 3 2.73 低質材 14 16 1 0.1336 22 1 1.01 36 22 4 4.04 18 19 2 0.5038 22 2 2.22 38 22 6 6.66 22 20 1 0.3944 24 1 1.58 42 22 1 1.33 24 21 3 1.4448 22 1 1.69 48 22 1 1.69 30 22 1 0.74低質材 18 19 1 0.25 低質材 24 21 1 0.48 32 22 1 0.8220 20 1 0.32一般材計 23 18.87 一般材計 1 0.42 一般材計 41 31.75 一般材計 10 5.32低質材計 2 0.57 低質材計 低質材計 1 0.48 低質材計 9 4.02樹種計 25 19.44 樹種計 1 0.42 樹種計 42 32.23 樹種計 19 9.34樹種別直径等明細書林小班 面積(㏊) 林齢 伐採種 区分スギ ホオノキ スギ スギ49ふ 2.39 59 皆伐 国有林売払番号1標準地3 樹種 標準地3 樹種 標準地3 樹種 標準地3 樹種区分 径級 樹高 本数 材積 区分 径級 樹高 本数 材積 区分 径級 樹高 本数 材積 区分 径級 樹高 本数 材積一般材 38 16 1 0.80 一般材 32 18 1 0.64 一般材 24 18 1 0.37 低質材 20 16 1 0.2322 16 1 0.28一般材計 1 0.80 一般材計 1 0.64 一般材計 1 0.37 一般材計 2 0.51低質材計 低質材計 低質材計 低質材計樹種計 1 0.80 樹種計 1 0.64 樹種計 1 0.37 樹種計 2 0.51ニレ一般材総計 7.37㎥その他L低質材総計 10.16㎥合計 1,269.70㎥スギ総計 1,215.12㎥クリ一般材総計 15.93㎥ホオノキ一般材総計 21.12㎥標準地面積:0.12haスギ一般材総計 1,114.14㎥スギ低質材総計 100.98㎥クリ ホオノキ ニレ その他L区域面積:2.39ha49ふ 2.39 59 皆伐 国有林樹種別直径等明細書林小班 面積(㏊) 林齢 伐採種 区分