入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】
公示日または更新日2023 年 1 月 20 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 20 日 19:54:19

公告内容

令和5年1月20日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 264KB) 2.配付資料等(1)入札説明書(PDF : 353KB) (2)契約書(案)(PDF : 179KB) (3)資材内訳書等(PDF : 426KB) (4)仕様書等(PDF : 950KB) (5)事業条件調書等(PDF : 348KB) (6)位置図等1(PDF : 1,127KB)、位置図等2(PDF : 1,683KB)、位置図等3(PDF : 906KB) (7)技術提案書(様式F) 本公告に係る製品生産事業請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本広告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札公告(造林・素材生産請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年1月20日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 橋本俊夫1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】(3) 事業場所 福島県南会津郡南会津町多々石字多々石入国有林1007ち林小班外7(4) 事業内容 地拵 0.55ha 保育間伐存置型 2.25ha面積 3.25ha 伐倒 1,303.25m3 素材生産835m3(詳細は別途示す仕様書等による)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年11月30日まで(6) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 本事業は、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(9) 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。注:令和4年12月1日以降に契約を締結する事業から、総合評価方式の評価基準が- 2 -一部改正され、技術提案書様式の一部が変更されている。詳細は、関東森林管理局ホームページを参照。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/ryuuitenn2017-1.pdf )(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html )(10) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供(その他)」の両方を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき「物品の製造(その他)」が B、C又はD等級かつ「役務の提供(その他)」が C又はD等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、「物品の製造(その他)」がA、B、C又はD等級かつ「役務の提供(その他)」がB、C又はD等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)- 3 -に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成19年4月1日以降に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」の両方を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2 年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」の両方に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。なお、当該事業に複数の現場代理人を配置する場合で、素材生産のみを担当する者にあっては「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に、地拵、植付のみを担当する者にあっては「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に各々3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者を配置すること。(8) 本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を有している者を配置できること。また、刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。

(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。- 4 -(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材で実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 5 -(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5 年 1月 23日午前 9時 00分から令和 5年 2 月 3 日午後4時 00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5 年 1月 23日午前 9時 00分から令和 5年 2 月 3 日午後4時 00分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4) (3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を郵送により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒967-0692 福島県南会津郡南会津町山口字村上867会津森林管理署南会津支署 総務グループ 総括事務管理官電話 0241-72-2323(2) 入札説明資料の配付又は閲覧(以下、「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間 令和5年1月20日から令和5年2月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後4 時まで(正午から午後 1時までを除く。)。イ 配布等の場所 (1)に同じ。(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間 令和5年1月23日から令和5年2月21日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 受付場所 (1)に同じ。(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所- 6 -ア 閲覧期間 令和5年2月24日から令和5年2月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所 (1)に同じ。なお、会津森林管理署南会津支署のホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5) 現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札執行の場所会津森林管理署南会津支署 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年2月27日午前9時00分から令和5年3月1日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月1日午前9時50分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和5年3月1日午前10時00分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和5年2月28日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和5年3月1日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和5年3月1日午前10時01分6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 事業費内訳書の提出- 7 -個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。

(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を212点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6) 落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7) 契約書作成の要否 要(8) 関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も4により申請- 8 -書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1) 入札説明書(2) 契約書(案)(3) 資材内訳書等(4) 仕様書等(5) 事業条件調書等(6) 位置図等(7) 技術提案書(様式F)本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-89.pdf)国有林野事業製品生産事業請負契約約款(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-90.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。- 9 -お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】入札説明書会津森林管理署南会津支署の令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年1月 20日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事 業 名 令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】(3) 事業場所 福島県南会津郡南会津町多々石字多々石入国有林 1007ち林小班外 7(4) 事業内容 地拵 0.55ha 保育間伐存置型 2.25ha面積 3.25ha 伐倒 1,303.25m3 素材生産 835m3(詳細は別途示す仕様書等による)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年 11月30日まで(6) 本事業は、入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供(その他)」の両方を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年 2月15日)に基づき「物品の製造(その他)」がB、C又はD等級かつ「役務の提供(その他)」がC又はD等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第 45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、「物品の製造(その他)」がA、B、C又はD等級かつ「役務の提供(その他)」がB、C又はD等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成19年4月1日以降に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」の両方を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2 年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」の両方に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。なお、本事業に複数の現場代理人を配置する場合で、素材生産のみを担当する者にあっては「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に、地拵、植付のみを担当する者にあっては「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に各々3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者を配置すること。(8) 本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を有している者を配置できること。また、刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26年 12月4日付け26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材で実施することが可能な者であること。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)、までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長 3号封筒を申請書と併せて提出すること。受付場所:〒967-0692 福島県南会津郡南会津町山口字村上867会津森林管理署南会津支署 総務グループ 総括事務管理官電話 0241-72-2323(3) 提出期間入札公告3の(3)に同じ(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることができる。(5) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20 年 3 月 31日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも 1 回以上従事し、かつ 3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。

なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記 4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた会津森林管理署南会津支署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去 1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和 5 年 2 月 9 日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を郵送により通知する。(8) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1) 技術提案書作成要領は 5 の(2)のイにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からダウンロードすることもできる。(下記 6(4)の様式2から様式4も同じ。)また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。(2) 技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

(4) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式6-1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和5年2月 20日午後 4時。(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後 1時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所: 5の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法: 書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和5年 2月27日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和5年1月 23日から令和 5年2月 21日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前 9 時 00 分から午後 4 時 00 分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出場所:5の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間: 令和5年 2月 24日から令和 5年 2月 28日までの休日を除く毎日、午前9時 00分から午後4時00分まで。イ 場所:5の(2)のイの受付場所と同じ。なお、会津森林管理署南会津支署のホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札執行の場所会津森林管理署南会津支署 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年2月 27日午前9時00分から令和5年 3月1日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月1日午前9時50分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和5年3月1日午前 10時00分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 5 の(2)のイの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和5年 2月 28日午後4時00分までに到着したものに限る。

入札書の日付は令和 5年3月1日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札の日時等ア 令和5年3月1日午前 10時 01分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4) 再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。10 入札方法等(1) 紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除12 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において5に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2) 予定価格が 1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第 86条の調査を行うものとする。(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口5の(2)イの受付場所と同じ。

19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、4の(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5 の(2)のイの受付場所において受領すること。なお、関東森林管理局ホームページ https://www.rinya.maffgo.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告 3の(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告 3の(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告 2の(6)、入札説明書 4の(6)、5の(5)のエ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4月1日から3月 31日まで)及び前々年度(4月1日から 3月 31日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告 3の(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度 3月 31日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度 3月31日までとする。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案地形に合わせた線形及び効率的な森林作業(集材・運材等)を実施可能とする森林作業道の作設について⑥造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組⑦林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組⑧確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的な取組【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし

令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】作 業 仕 様 書この請負事業の作業仕様書は、製品生産事業請負標準仕様書、関東森林管理局製品生産仕様書及び検知業務仕様書を適用する。ただし、保育間伐存置型、地拵箇所については、国有林野事業における造林事業請負標準仕様書及び関東森林管理局造林事業仕様書を適用する。特 記 仕 様 書本請負事業に適用する特記事項は次に示すとおりとする。特 記 事 項この請負事業に対する特記仕様書及び特記事項は次に示すとおりとする。1 国有林野の貸付地或いは民有地を使用する場合について(1) 事業箇所周辺等には国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在している場合もあり、事業実行上、それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において当該土地地権者等の承諾等を得ること。(2) 事業実行にあたり、地元住民や土地権限者等と十分な意思疎通を図るとともに、事故・紛争等が生じないよう努めること。2 事業用車両の通行について(1) 事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷・周辺構造物等の第三者所有物に損害を与えないこと。また、林道及び道路施設への損傷や汚損するような行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(2) 車両の安全通行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。3 山火事発生時における消火活動等への協力について請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨等に伴う土砂災害が発生した場合は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。4 トラック運材について山元運搬においては、製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項の封印は省略する。5 留意事項について(1) 希少野生生物として猛禽類の生息が確認された場合は、作業の中断等を指示する場合がある。(2) 土場敷等については、監督職員の指示に基づき原状回復させ完了すること。(3) その他事業実行に関して疑義が生じた場合は監督職員と調整を行うこと。6 事業進捗状況管理について(1) 製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報は、様式2により作成すること。(2) 地拵に係る作業日報は、様式5により作成すること。(3) 毎月、様式 1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月 10 日までに提出すること。また、事業終了時には「工程管理表(最終)」を提出すること。7 森林作業道の作設について(1) 森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき行うこととし、別紙「森林作業道作設に係る特記仕様書」のとおりとする。(2) 請負者は、作設する森林作業道の路網計画を明示した図面を含めた事業計画書を森林管理署長等に提出し、承認を受けなければならない。(3) 請負者は、(2)で承認された森林作業道の路網計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ発注者に提出し、承認を受けなければならない。(4) 発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路網計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。8 保安林等法令制限林の着手について保安林等の法令による制限のある林分での着手については、伐採及び土地の形質変更等、必要な手続きが調った後に、監督職員が指示する。9 伐倒及び造材、はい積みについては、別添「造材寸法書」「椪積基準書」のとおりとする。10 別添設計図の記載箇所に、敷鉄板(規格22×1524×3048mm)を6枚設置すること。森林作業道作設に係る特記仕様書本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅固に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。第1 路網1 配置路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。⑤S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。2 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。3 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。第2 施工1 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。

2 盛土盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。3 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。4 伐開伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。第3 周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。第4 その他1 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね30cm毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 保 育 間 伐(1)間伐対象木等保育間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめることとする。② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残する。③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残する。④ 寒風害の恐れのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、監督職員と協議のうえ、極力混生する広葉樹を保残すること。⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこととする。⑥ スギ、ヒノキの林分について、10月から3月までに伐採木の選木を行う場合は、標準地で示した伐採木の選定方法や伐採率等の範囲内で、残存木の配置を考慮しつつ、花粉着花量が多い個体を優先的に選木すること。(2)作業方法① 伐倒木の伐採高は、概ね30㎝以下とする。② 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないよう注意しなければならない。③ かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく着実に処理したうえで、次の作業を行わなければならない。④ 伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、梢端部の切断や玉切りを行うこととする。また、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。⑤ 歩道及び林道等の付近においては、通行の支障とならないように伐倒木等を片付けておくこととする。※ 搬出を行わない「天然林受光伐」、「育成受光伐」及び治山事業費による「本数調整伐」については、「保育間伐」を各作業名に読み替えるものとする。また、更新を伴う伐採にあって、伐倒木の枝払いを行う場合は、(2)作業方法④を以下によるものとする。(2)作業方法④ 伐倒木については、更新の支障とならないように、樹幹から枝条を切り払うこととする。

また、必要に応じて梢端部の切断、玉切りを行い、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。(3)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。特 記 仕 様 書地 拵作 業 種作 業 仕 様適 用 林 小 班 等全刈地拵植 幅 0.5m以上置 幅 1.7m以内全林小班様式1分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 殿事 業 体 名 契約事業名 当月 累計(A)事 業 期 間 当月 累計 作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ伐倒 チェーンソーハーベスタ計集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)計造材 プロセッサチェーンソー計集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)計片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他計注1 本様式は毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了後は完了検査までに最終版を提出する。

注3 当月生産量欄には、月毎の検査済数量(=部分払数量)を記入する。

注4 生産性欄は、生産量累計(作業道延長累計)を人工数で除して求めた数値(小数点一位止)を記入する。

合計(時間)油脂給油量(ℓ)作業時間(時間)人工数(B)(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)作業道(m) 当 月 累 計生産性A/B(㎥/人日)作業時間(時間)人工数(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)工程管理表( 月分、最終)令和 年 月 日 主間伐別 生産量(㎥) 様式2 年 月 日契約事業名作業箇所作業者等作業時間作業工程・使用機械作業道作設 バックホウm㎡伐倒 チェーンソーハーベスタ集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)造材 プロセッサチェーンソー集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注1 本様式は、主伐、間伐別に作成する。

注2 作業工程ごとの使用機械は、実態にあわせて書き換えて使用する。

注3 作業時間は、休憩時間を含まない実働時間を記入する。

注4 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木伐倒、開設、修繕など)を記入する。

注5 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端までの集材に係る作業時間を記入する。

注6 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る作業時間を記入する。

注7 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量の計を記入する。

注8 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含めて記入する。

注9 保育間伐存置型の作業時間は記入しない。

班名:機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)計(時間)作業日報天 候計 主間伐別備 考 様式5事 業 名林小班名 スギ ○○㏊、カラマツ○○㏊樹種、苗木ha植付本数地 拵 グラップル 0 haチェーンソー 0 人 力 0 計 0 0 0 0 0 0 0 0苗木運搬 フォワーダ 0 本人 力 0 計 0 0 0 0 0 0 0 0 植 付 コンテナ(ディブル) 0 本コンテナ(スペード)コンテナ(唐鍬)(人力) 普通(唐鍬) 0 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0そ の 他 00計 0 0 0 0 0 0 0 0注1 本様式は作業日報、工程管理表として使用する。工程管理表は事業終了後、完了検査までに提出する。

注2 樹種、苗木、ha植付本数欄には、樹種毎に苗木種類(普通苗、コンテナ苗)、ha当たり植え付け本数を記入する。

注3 植付欄には、樹種毎、苗木の種類毎に作業時間、植付本数を記入する。

注4 作業工程ごとの林業機械は、実態にあわせて書き換えて使用する。

注5 作業時間は、休憩時間を含まない実働時間を記入する。

注6 機械運転時間は機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量の計を記入する。

注7 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含めて記入する。

地拵・苗木運搬・植付計作業量(ha・本)作業効率(人/ha)計作業工程 使用機械等作業者名、作業時間 機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)一貫作業システム(地拵・植付等)作業日報・工程管理表令和 年 月 日事業体名面 積スギ、コンテナ苗、2,000本/haカラマツ、普通苗、2,000本/ha径級(㎝) 長級(m)16~22 3.00 柱材 通直材24上 4.00 1 構造材 〃24上 3.00 2 構造材 〃16~22 4.00 3 構造材 〃9~14 4.00 4 杭材 〃9~14 3.00 5 杭材 〃16上 2.00 6 合板用材 〃16上 4.00 1 合板用材 〃16上 2.00 2 合板用材 〃9~14 4.00 3 杭材 〃22上 4.00 1 木工外 〃22上 2.00 2 木工外 〃N 全 2.00 チップL 全 2.00 チップ造 材 寸 法 書会津森林管理署南会津支署区 分 樹 種採材寸法用 途 備 考採材順位スギカラマツ注1 この寸法表は、市況の動向により変更することがある。

2 造材切れを防ぐこと。

3 短尺材の生産は極力避けること。

5 寸法書以外の採材については、その都度指示する。

低質材4 延寸として10cm程度を各長級に加え、採材すること。

一般材広葉樹径級(㎝) 長級(m)24上 4.00 構造材 20~4024上 3.00 構造材 20~4016~22 4.00 構造材 20~4016~22 3.00 柱材 20~409~14 4.00 杭材 20~409~14 3.00 杭材 20~4016上 2.00 合板用材 20~4016上 4.00 合板用材 20~4016上 2.00 合板用材 20~409~14 4.00 杭材 20~4022上 4.00 木工外 1022上 2.00 木工外 10N 全 2.00 チップ 20~40L 全 2.00 チップ 20~40一般材広葉樹椪 積 基 準 書注1 早期に処分を必要とする材は、椪積基準を増減してもよい。

2 山元における椪積みは、地形・前工程等の関連を十分配慮して行うこと。

3 この基準書に定めのないものは、その都度指示する。

会津森林管理署南会津支署区 分 樹 種採材寸法用 途 備 考 基準量(㎥)スギカラマツ低質材

令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】 会津森林管理署南会津支署伐倒林地傾斜 下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平均集運材距離山元 最終 合計% ha 本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ % 度 km mスギ 291 294.69 25 32 1.01他L 15 0.31 6 8 0.02スギ 19 9.55 17 26 0.50 7 73 7 0 7カラマツ 25 18.51 21 26 0.74 8 43 8 0 8スギ 13 16.97 25 36 1.31 10 59 10 0 10カラマツ 9 17.18 28 44 1.91 10 58 10 0 10スギ 291 252.02 20 28 0.87 150 60 150 0 150他L 315 61.41 12 18 0.19 40 65 40 0 40合計 5.50 3,465 1,484.47 835 835 0 835存置型 33 中 3.1定性定性1,152フォワーダ集材4.5 定性活用型0 中 3.7 定性 0 活用型139 活用型択伐 30育成受光伐誘導伐5 1007き 間伐8 1007と 間伐 25 2.25 スギ 0.10 14 10 181.22 1,839 3418 30.95 72 スギ 65 27 0.22主伐1 1007ち 間伐 26 0.23 59 30 中 3.13.6事業条件調書樹種物件番号林小班伐区伐採種 伐採率実行面積林齢立木(資材)本数 材積平均樹高平均胸高直径平均単木材積生産量生産量(素材)適用利用率(歩留まり)備考㎥作業条件事業地 集材 完了地点別数量内訳564 1007の1 主伐 14 0.03 73 20 中1007り 間伐 31 1.393 1007む 間伐 26 0.1643 0.59 75 15893 活用型7 1008や 主伐 42 0.63 54 22 中 7.5 複層伐 345育成受光伐6 1007す459 29 185 2 0 185 6325 0 25185スギ 63 25 1.02 34 23 39.67 39中 3.1列状(2伐4残)20 0 20380 0 380 スギ 68 380 1.05 34 24 561.99 537中 5.9 複層伐 6450 21 中 20 0.43 22作業条件等調査表(地拵)会津森林管理署南会津支署令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他計 0.55森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間伊 南 1007す4 0.55 極少 - - -事業内訳書のとおり全 刈 大型機械 26 11.8 易

森林環境保全整備事業事 業 名 : 令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】事 業 場 所 : 福島県南会津郡南会津町多々石字多々石入国有林1007ち林小班外7設 計 図(表紙含め9枚)会津森林管理署南会津支署令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】位置図(1/20000)活用型区域存置型区域育成受光伐区域土場予定地凡 例誘導伐区域育成受光伐区域凡 例令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】位置図(1/20000)

令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】基本図(1/5000)既 設新 設林 道 等官 民 界車 道凡 例活用型区域除 地作業道存置型区域1007と 1007ち 1007り人・間 人・間 人・間間伐(定性) 間伐(定性) 間伐(列状)2.25 0.23 1.39スギ スギ スギ181.22 39.67 295山 元 - 25 185最終(委託) - 0 0完了地点(㎥)立木材積(㎥)樹 種伐採面積(ha)伐採方法人天・主間伐別林小班1007む 1007の1人・間 人・主間伐(定性) 皆伐(択伐)0.16 0.03スギ・カラマツ スギ・カラマツ28.06 34.15山 元 15 20最終(委託) 0 0完了地点(㎥)立木材積(㎥)樹 種伐採面積(ha)伐採方法人天・主間伐別林小班既 設新 設凡 例活用型区域除 地土 場作業道育成受光伐区域林 道 等官 民 界車 道(1/5000)令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】基本図4(1/5000)令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】基本図既 設新 設車 道林 道 等官 民 界凡 例活用型区域除 地敷鉄板箇所作業道誘導伐区域土 場1007き 1007す4人・間 人・主間伐(定性) 皆伐(複層伐)0.22 0.59スギ スギ30.95 313.43山 元 20 190最終(委託)完了地点(㎥)立木材積(㎥)樹 種伐採面積(ha)伐採方法人天・主間伐別林小班

1008や人・主皆伐(複層伐)0.63スギ561.99山 元 380最終(委託) 0完了地点(㎥)立木材積(㎥)樹 種伐採面積(ha)伐採方法人天・主間伐別林小班既 設新 設林 道 等官 民 界車 道凡 例育成受光伐区域除 地土 場作業道令和5年度多々石地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R4当初翌債】【一貫作業】基本図(1/5000)所在地:林小班 1007す4面 積 調査区域(ha) 0.59(ha) 地拵面積(ha) 0.55除地(被圧)(ha) 0.04 S=1:20,000位 置 図福島県南会津郡南会津町多々石字多々石入国有林1007す4林小班凡例地拵箇所 除地(被圧) 林道 川・沢地地拵箇所所在地:林小班 1007す4面 積 調査区域(ha) 0.59(ha) 地拵面積(ha) 0.55除地(被圧)(ha) 0.04 S=1:5,000位 置 図福島県南会津郡南会津町多々石字多々石入国有林1007す4林小班凡例地拵箇所 除地(被圧) 林道 川・沢