入札情報は以下の通りです。

件名証拠書類の編纂作業
公示日または更新日2023 年 1 月 23 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 23 日 19:47:22

公告内容

令和5年1月23日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎暢彦 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は令和5年度予算が成立し、予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告入札公告(PDF : 159KB) 2.入札説明資料(1)関東森林管理局署等競争契約⼊札⼼得関東森林管理局ホームページの「各種約款等」をご覧ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html (2)入札説明書等(契約書案・仕様書・入札書・内訳書)(PDF : 1,358KB) 契約単価内訳書(EXCEL : 16KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和5年度予算が成立し、予算示達がされた場合とします。令和5年1月23日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦1 競争に付する事項(1) 件 名 証拠書類の編纂作業(2) 作業内容 入札説明資料による(3) 契約期間 令和5年4月3日から令和6年3月29日(4) 作業場所 関東森林管理局庁舎内2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和3・4・5年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、において、「関東・甲信越地域」の「役務の提供等」・「その他」に登録されている者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札書に記載する金額は、各編纂書類の厚さ毎の1冊当たりの単価に予定冊数量乗じた金額の総計とする。また、入札する際には、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、添付がない入札書は無効とする。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付・閲覧及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 総務企画部 経理課 経理第一係 電話027-210-1166(2) 入札説明資料の交付・閲覧4(1)の場所において、下記の資料を入札公告の日から交付、閲覧可能とする。なお、交付資料については関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、提出書類様式等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページ「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html に掲載)ウ 過去の成果物5 書類の提出場所及び提出期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年2月13日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年1月23日午前9時00分から令和5年2月13日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年1月23日午前9時00分から令和5年2月13日午後3時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 5階 中会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年2月20日午前10時00分から令和5年2月20日午前11時05分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年2月20日午前11時00分までに6(1)の場所に入札書を持参し、令和5年2月20日午前11時05分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和5年2月17日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和5年2月20日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和5年2月20日午前11時05分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

入札説明書1.物件名及び数量 証拠書類の編纂作業 一式2.入札公告日 令和5年1月23日3.入札及び開札日時 令和5年2月20日(午前 11:00集合、午前11:05締切)4.会 場 関東森林管理局 5階中会議室5.そ の 他 契約期間 自 令和5年4月3日至 令和6年3月29日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 入札書(5) 内訳書(入札書添付用)※ 入札公告のとおり、令和5年2月13日(月)午後3:00までに全省庁統一資格の資格確認通知書(写し)を関東森林管理局経理課経理第一係に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。※ 入札する際には、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、添付がない入札書は無効とします。編纂作業請負契約書(案)1 契約名 証拠書類の編纂作業2 作業場所 関東森林管理局庁舎内3 契約単価 別紙「編纂作業請負契約単価内訳書」のとおり。4 契約期間 自 令和5年4月3日至 令和6年3月29日5 納付場所 関東森林管理局6 契約保証金 免 除上記の編纂作業につき、発注者 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 赤崎 暢彦(以下「甲」という。)と請負者 (以下「乙」という。)とは次の条項により請負契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印の上各自1通を保有する。令和5年 月 日(甲)住 所 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官氏 名 関東森林管理局長 赤崎 暢彦(乙)住 所氏 名条 項(総 則)第1条 乙は、甲の提供する書類(以下「編纂書類」という。)について、頭書に定める単価をもって、仕様書及び甲の指示するところにより、編纂作業を行い甲に納付するものとする。(施設の使用)第2条 甲は、前条の目的を達成するため、次の施設を乙に使用させる。関東森林管理局 別館1階 編纂室2 施設の使用は毎週月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分までとする。3 乙の前項に定める時間外及び日曜日、土曜日、国民の祝日、年末年始等の休日に作業を要する場合には、その都度別紙様式1により、甲の指定する職員の承認を受けるものとする。(施設の管理)第3条 乙は、第2条に定める施設の使用について、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、乙の責に帰する事由によって、棄損若しくは甲の他の施設に損害を及ぼした場合には、甲の指定した期間内に原状に復し、又は甲の認定する金額を損害賠償金として甲に支払うものとする。2 乙は、第2条に定める施設を甲の許可なくして改変又は施設内に工作物の設置をしてはならない。3 乙は、第2条に定める施設内において、甲の発注した業務及び甲の承認を得た業務外の業務をしてはならない。4 乙は、第2条に定める施設内において、作業をする職員の氏名を、この契約の締結の日から3日以内に、甲に届出なければならない。5 第2条に定める乙が使用する施設の使用料は無料とし、施設内において使用する電力及び給水については、甲の負担とする。(権利義務の譲渡等)第4条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、甲の承認を得ないで第三者に譲渡することはできない。ただし、甲の承認が得られた場合はその限りではない。(秘密の保持)第5条 乙又は乙の使用する職員は、編纂作業中に知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。(支給材料等)第6条 甲は、乙に対し、この契約の履行に必要な用具を無償で使用させ、材料を支給するものとする。2 乙は、支給材料の引き渡しを受けた場合は、別紙様式2により受領書を提出しなければならない。(編纂の指示又は検査)第7条 甲又は甲の指定する担当職員は、この契約により、乙に編纂作業をさせようとするときは、その都度編纂書類と共に別紙様式3による編纂作業指示書(以下「指示書」という。)を乙に交付するものとする。編纂書類の数量は、別紙「編纂作業請負契約単価内訳書」のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。2 乙は前項の規定により指示書の交付を受けたときは、当該指示に従って編纂作業を行い、その成果品(以下「成果品」という。)を当該指示書に定める納付期限までに納付して、甲の命じた職員の検査を受けるものとする。3 前項の規定による検査は、成果品の納付があった日から7日以内に行うものとし、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。4 甲は前項により引渡しを受けたときは、別紙指示書による受領書を乙に交付するものとする。(検査に不合格の場合)第8条 乙は前項の検査の結果不合格のものがあったときは、納付期限内又は甲の指定する期限内に再度編纂作業を行い、その成果品を納付して甲の命じた職員の検査を受けるものとする。2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による成果品の納付があった場合に準用する。3 乙は乙の責に帰するべき事由により、甲の指定する納付期限内に成果品を納付することができないときは、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、当該成果品に相当する代金に対し、年3.0パーセントの割合で計算した金額を遅滞違約金として甲に支払うものとする。(編纂書類の管理)第9条 乙は、甲から提供を受けた編纂書類を、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、この一部又は全部について亡失、又はき損したときは直ちに甲に申し出て、その対応について甲乙協議するものとする。2 乙は、前項により発生した損害額について、甲の認定する金額を賠償金として甲に支払うものとする。(作業の中止又は作業内容の変更)第 10 条 甲は、必要ある場合には作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合において乙に損害がある場合は、甲・乙協議して負担方法を定める。(金額の確定)第11条 この契約により乙の請求する確定金額(以下「代金」という。)は、第7条又は第8条による検査に合格した成果品の数量に、頭書に定める単価に乗じて得た金額とする。(代金の支払)第 12 条 乙は代金について、第7条に定める指示書を添付し、支払請求書を甲に提出するものとする。2 乙は代金について、毎1ヶ月分をとりまとめて、甲に支払請求することができるものとする。3 甲は、乙から前項の支払請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとする。

4 甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第 13 条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第 14 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2)前号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第 15 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)第5条の規定に違反したとき。(2)債務の全部の履行が不能であるとき。(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7)第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第 16 条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第 14 条又は第15 条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第 19 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第 20 条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)甲が第9条の規定により契約を中止し、その中止期間が頭書の契約期間の3分の1以上となったとき。(2)甲がこの契約の違反し、その違反によって編纂作業を継続することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第21条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第22条 第14条又は第 15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(契約解除の取扱)第23条 甲は、この契約を解除した場合において、甲が認めた既済部分に対しては、第12条により計算して得た金額を乙に支払うものとする。

2 この契約を解除した場合で、乙に提供した編纂書類があるときは、契約解除の日に乙は甲にこれを返還しなければならない。また、第6条により支給した材料に残品がある場合においても、同様とする。(相 殺)第 24 条 この契約において、乙から甲に支払うべき違約金その他の債務があるときは、代金と相殺することができる。2 前項の場合において、甲の収納すべき金額が乙の債務額を超過するときは、乙は、当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。(協 議)第 25 条 この契約に定めていない事項については、必要に応じ甲・乙協議のうえ定めるものとする。(紛争の解決方法)第 26 条 この契約に関し紛争の生じるときは、甲・乙協議して選定する第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第 27 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 28 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第29条 第2条第3項に定める甲の指定する職員は、次のとおりとする。関東森林管理局総務企画部 経理課長同上代理 関東森林管理局総務企画部 経理課長補佐第30条 第7条第1項に定める甲の指定する担当職員は、次のとおりとする。関東森林管理局総務企画部 経理課経理第一係(特約事項)以下の特約条項のとおり暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿 請負者氏名支給材料受領書令和 年 月 日別紙様式3 編 纂 作 業 指 示 書令和 年 月分の証拠書類 殿 指示担当職員 令和 年 月 日契約を締結した編纂作業請負契約書第7条により下記のものを編纂し納付されたい。

数 量 納 入 期 限証拠書類の種類 1 2 3 4 5 6 計 令 和 年 月 日歳入証拠書(各会計共通)支払証拠書(各会計共通)支出証拠書(各会計共通)上記、編纂作業指示あった証拠書を受領しました。

令和 年 月 日検 査 員経理課経理第1係 証拠書類の厚さ及び数量(単位:cm)計仕 様 書1 本業務は、本仕様書及び請負契約書によるほか、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)、農林水産省の計算証明に関する指定について及び発注者(以下「甲」という。)指示に基づき実施しなければならない。2 証拠書類の照合等証拠書類の1件毎に照合を行い、添付書類及び記載事項の漏れ等を確認し、当該箇所に付箋を付し、これら内容の整理をしたものを甲に提出し指示を受けるものとする。なお、事項3(5)で附記すべき契約内容等についてあらかじめ整理し、台帳を作成しておくものとする。3 証拠書類の編纂証拠書類は、一般会計・東日本大震災復興特別会計ごとに、歳入証拠書及び支出(払)証拠書の2つに区分して以下のとおり、編纂するものとする。(1)証拠書類は科目別に集計し、官庁会計システムから出力される各種計算書等の金額と突合を行う。(2)仕切紙は、計算証明規則第9条に定めるとおり、科目ごとに紙数及び金額等の必要事項を記入の上編集する。(3)証拠書類のうち、A4判に満たないものについては白紙に貼付し、A4判を超えるものについては、A4判に折りたたみサイズを統一する。(4)支出官等書類及び資金前渡官吏の領収書等について、支出科目が複数の科目の場合には、別途内訳書を作成する。(5)証拠書類には、計算証明規則に規定する附記事項(第18条の2、第30条及び第44条)を附記すること。また、計算規則第29条に定める部分払調書を作成する。(6)証拠書類は、正本(会計検査院提出分)と副本(森林管理局保管分)に編集区分する。(7)正本及び副本については、予算の科目順、支払(徴収決定)月日順に編集して決議伝票に証番号を付する。(8)正本の表紙には、計算証明規則第9条に定めるとおり、総紙数と総金額を記入する。(9)なお、具体の編集作業を行うにあたって、参考資料を貸与するものとする。4 成果品について(1)成果品の厚さの上限は、歳入及び支払い証拠書にあって5cm、支出証拠書類にあっては6cmとする。(2)成果品の厚さの測定箇所は、側端部(袋とじをしない方)の中央部とし、測定の単位は1cm単位とし、1cm未満の端数は四捨五入するものとする。ただし、厚さ1cm未満の場合は1cmとする。5 その他(1)編纂に必要な用紙等については、その都度、甲が支給する。(2)計算証明規則等及びこの仕様書に明記されていない事項については、甲の指定する担当職員の指示に従うものとする。6 参考編纂作業の流れについては、別紙1による。昨年の数量実績については、別紙2による。【参考:編纂作業の流れ】・編纂作業指示書により指示のあった証拠書類について、1件ごとに添付書類及び記載事項の漏れ等を確認する。

1証拠書類の照合等2証拠書類の編纂・証拠書類について、以下の区分により正・副本各1部を作成する。

一般会計・歳入証拠書・支出(支払)証拠書東日本大震災復興特別会計・歳入証拠書・支出(支払)証拠書・定められた背表紙で編纂する。

・測定単位は1cm(単位未満は四捨五入)・成果品の厚さの上限歳入、支払証拠書 → 5cm支出証拠書 → 6cm*綴じない方の中央部で厚さを測定①表紙②仕切紙③証拠書類(総枚数と総金額を記載)(科目ごとに枚数と金額を記載)(A4判に満たないものは白紙に貼り付け、A4判を超えるものは折りたたむ)(『証番号』を記載する)(附記事項を記載する)(部分払調書を作成する)(科目別の金額について、ADAMS帳票と突き合せ)*予算科目順、徴収決定・支払月日順に編纂(別紙1)・関東森林管理局経理課において過去の成果物を閲覧いただけます。

閲覧希望の場合は、関東森林管理局経理課までお問い合わせください。

(別紙2)厚さ R4 R5(cm) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 12 122 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 63 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 124 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 165 2 0 1 0 1 2 2 1 2 2 1 1 15 75小計 5 2 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 381 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 22 443 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0小計 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 251 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 18 182 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 8 163 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 7 214 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 8 325 0 3 8 1 4 1 0 0 1 2 3 2 25 1256 19 10 19 14 10 13 15 12 16 18 13 23 182 1092小計 26 15 29 20 15 16 18 16 20 24 20 29 248計 34 19 34 25 20 23 23 21 25 29 24 34 311 1,476令和4年11月までは、実績令和4年12月以降は、前年実績を採用支 払 証 拠 書特別会計一般会計支 出 証 拠 書特別会計一般会計品名 会計別R4年度計(厚さ毎×冊数)歳 入 証 拠 書特別会計一般会計入札書入札物件 第 号物件の名称 証拠書類の編纂作業入 札金額億千万百万十万万千百十円※上記入札金額は別添の「単価内訳書」の「計」欄と一致。金額の頭に¥マークを付けること。上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所会社名代表者氏名代理人別 紙 入札書用令和5年度厚さ 契約単価 予定冊数 予定総額(cm) A (円/冊) B (冊) A×B (円)1 13 02 5 03 2 04 5 05 17 0小計 42 01 3 02 22 03 2 04 0 05 0 0小計 27 01 18 02 9 03 7 04 11 05 24 06 186 0小計 255 0計 324 0 入札書に記載する金額消 費 税 0合計 0住所会社名代表者氏名支 払 証 拠 書特別会計一般会計支 出 証 拠 書特別会計一般会計編纂作業請負契約単価内訳書品名 会計別 備考歳 入 証 拠 書特別会計一般会計

令和5年度内訳書(入札書用)'令和5年度内訳書(入札書用)'!Print_Area別 紙,入札書用,編纂作業請負契約単価内訳書,令和5年度,品名,会計別,厚さ,契約単価,予定冊数,予定総額,備考,(cm),A (円/冊),B (冊),A×B (円),歳 入 証 拠 書,特別会計一般会計,1,13,0,2,5,0,3,2,0,4,5,0,5,17,0,小計,42,0,支 払 証 拠 書,特別会計一般会計,1,3,0,2,22,0,3,2,0,4,0,0,5,0,0,小計,27,0,支 出 証 拠 書,特別会計一般会計,1,18,0,2,9,0,3,7,0,4,11,0,5,24,0,6,186,0,小計,255,0,計,324,0,入札書に記載する金額,消 費 税,0,合計,0,住所,会社名,代表者氏名,