入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度茨城森林管理署庁舎清掃等業務
公示日または更新日2023 年 2 月 24 日
組織林野庁
取得日2023 年 2 月 22 日 19:17:53

公告内容

令和5年2月24日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 金谷 範導 次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和5年度予算が成立し、予算示達された場合とします。 1.入札公告(1) 入札公告(PDF : 108KB) 2.見出し2(1) 入札説明資料(PDF : 3,322KB) (2) 関東森林管理局署等競争契約入札心得 関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」をご覧ください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和5年度予算が成立し、予算示達された場合とします。令和5年2月24日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 金谷 範導1 競争に付する事項(1) 業務請負の名称 茨城森林管理署庁舎清掃等業務(2) 業務の内容 入札説明資料の仕様書による。(3) 契約年月日 令和5年4月3日(4) 契約期間 自 令和5年4月 3日至 令和6年3月29日(5) 業務請負場所 茨城森林管理署(水戸市笠原町978-7)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) その他の競争参加資格については、入札説明資料による。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は、1(2)の仕様・規格等により、本体価格のほか、郵送費及び仕様書等を満たすために行う作業による経費等、購入に要する一切の諸経費を含めた額とする。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978―7茨城森林管理署 総務グループ(総括事務管理官) IP電話 050-3160-6005(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局(茨城森林管理署)ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年3月10日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年2月24日午前9時00分から令和5年3月10日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年2月24日午前9時00分から令和5年3月10日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所茨城森林管理署 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月13日午前9時00分から令和5年3月14日午前10時10分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月14日午前10時00分までに入札場所へ入札書を持参し、令和5年3月14日午前10時10分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和5年3月13日午前3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和5年3月 14 日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和5年3月14日午前10時10分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件本入札に係る契約締結の条件は、令和5年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日及び履行期間の開始は令和5年4月3日とする。ただし、令和5年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は、4(2)入札説明資料によるお知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

入 札 説 明 書1.物 件 名 茨城森林管理署庁舎清掃等業務2.契約期間 自 令和5年 4月 3日至 令和6年 3月29日3.入札公告日 令和5年2月24日(金)4.入札及び開札日時電子調達システムによる場合令和5年3月13日(月)午前 9時00分から令和5年3月14日(火)午前10時10分まで紙入札による場合令和5年3月14日(火)午前10時00分 受付午前10時10分 締切・開札5.入札執行会場 茨城森林管理署 入札室※ 入札公告のとおり、下記証明書等を令和5年3月10日(金)午後3:00までに茨城森林管理署総務グループ(総括事務管理官)に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。

【証明書類等】1.令和4・5・6年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.過去における官公庁等の清掃業務の実績証明3.本社、支社、営業所等のうちいずれかが茨城県内にあることが確認できる書面6.配 付 資 料(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2)茨城森林管理署庁舎清掃等業務請負契約書(案)・仕様書等(3)入札書・委任状の作成例(4)証明書類表紙茨城森林管理署庁舎清掃等業務請負契約書(案)1 作 業 名 茨城森林管理署庁舎清掃等業務2 作業場所 茨城県水戸市笠原町978-7 茨城森林管理署3 作業内容 別紙「清掃作業仕様書」のとおり4 作業期間 自 令和 5年 4月 3日至 令和 6年 3月29日5 請負金額 ¥ -(うち消費税及び地方消費税額¥ -)(1ヶ月当たり¥ -)6 契約保証金 免 除上記の作業について 発注者 分任支出負担行為担当官 茨城森林管理署長 金谷 範導(以下「甲」という。)と 請負者 (以下「乙」という。)とは、下記条項により請負契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和5年4月3日発注者(甲) 住 所 茨城県水戸市笠原町978-7氏 名 分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 金谷 範導請負者(乙) 住 所氏 名条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別添作業基準仕様書に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(権利・義務の譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第3条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年令・その他甲の指示する事項について、書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業上の注意事項及び秘密の保持)第4条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務遂行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第5条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合はあらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(施設等の使用)第6条 甲は、清掃作業員の控室として、休憩室を乙に無料で使用させるものとする。

ただし、施設を汚損又はき損・物品亡失等した場合は、乙の負担において修復又は弁償し、現状に復帰させなければならない。(電力・給水・ガス等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力・給水・ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等を使用するときは極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第12条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1ケ月毎に請負代金の請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が、清掃作業基準表等に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2) この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。(1) 第4条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 甲が第11条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金額の3分の1以下に減少したとき。(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第21条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第22条 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(解約時の支払)第23条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分に対しては、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。(債権・債務の相殺)第24条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外の事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第26条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第27条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第28条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、違約金として100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙特約条項のとおり別紙特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。

)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙は再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。清掃作業仕様書本作業は仕様書に基づいて実施するものとして、これに示されない細部の事項については、契約の範囲内で甲又は甲が指定した職員(以下「監督員」という。)の指示に従い作業を実施するものとする。1 室内清掃(配置図は、別紙「庁内配置図」のとおり)(1) 事務室等の書庫等の清掃チリ払いをした後、雑巾拭きをする。(2) 床掃除チリ・ホコリを箒あるいは電気掃除機を用いて取り除き、汚れについては固く絞った水拭きモップできれいに拭き取る。(3) 紙屑、その他ゴミの処理各室の紙屑、その他ゴミ及び厨房の茶殻等は、可燃物と不燃物とに区分し、監督員の指示する場所に処理する。2 室外清掃監督員があらかじめ指定した区域のゴミの除去及び除草、喫煙所の煙草の吸殻の処理を行う。特に、喫煙所の煙草の吸殻の処理にあたっては、火災防止に細心の注意を払うこと。なお、庁舎構内の除草は、別紙「庁舎構内除草作業実施要領」による。除草の区域は、別紙「除草区域図」で示す区域を行う。3 器物、食器類の洗浄茶碗、茶殻入れ及び煙草の吸殻入れは、毎日洗浄し所定の場所に配置しておくこと。その他は監督員の指示による。4 便所掃除(1) 床床はチリ・ホコリを取り除き、デッキブラシで水洗いし、残水が滞水しないよう拭き取る。腰板、タイルは、汚れを取り除き、水洗又は雑巾拭きする。(2) 便器、洗面器類の洗浄洗浄液を用いて丁重に洗浄し、水洗した後雑巾拭きする。(3) 汚物の処理及びペーパー等の備付け汚物容器の汚物を取り除き、容器を洗浄し、トイレットペーパー及び石鹸液の補充を行い、手拭きタオルは毎日補充する。5 特別清掃業務年間2回(6月及び12月)床面洗浄ワックス仕上げ、窓ガラス清掃及びエアコン清掃を行うこと。床面洗浄ワックス仕上げと窓ガラス清掃を行う区域は、別紙「特別清掃区域図」で示す区域を行い、エアコン清掃は庁舎内全部のエアコンを行う。なお、窓ガラス清掃及びエアコン清掃については、別紙「窓ガラス清掃及びエアコン清掃実施要領」による。実施日については、監督員と打合せのうえ実施すること。6 その他業務(1)門扉の開閉作業(2)玄関及び裏口の施錠の開閉作業(3)窓及びブラインドの開閉作業(4)会議等時の入札室の机・椅子の配置及び整理作業(5)冷暖房器具の取扱いイ 空調暖房、暖房器具のスイッチの押下(期間は監督員の指示による)ロ 空調冷房のスイッチの押下(期間は監督員の指示による)(6)スト-ブ等の給油作業、ペレットスト-ブの燃料補給及び清掃作業(7)コピ-用紙の保管倉庫から庁舎への運搬作業(8)その他係官の指示による作業7 防犯、防火見回り作業に着手するとき及び作業終了の前に庁舎内外の防犯・防火見回りを行い、火気・ 施錠の確認をする。異常のある場合は監督員に報告してその指示に従うこと。但し、緊急を要する場合は適切な処置を講じた後、直ちに監督員に報告しその指示に従うこと。8 支給・貸与物品下記、支給・貸与品明細書のとおり支給・貸与品明細書〃〃〃〃〃品 名 規 格 数 量 品 名 規 格電気掃除機箒モップタイル用ブラシスポンジゴム手袋適時支給〃〃〃〃雑 巾石 鹸洗 浄 剤トイレットペーパーゴミ袋6:00適時貸与数 量貸 与 品 支 給 品9 作業内訳別紙清掃作業内訳書のとおり区 分種 類事務室入札室 1 屋内作業会議室署長室玄関廊下 2 屋外作業 7:00湯沸し室 敷地内のゴミ、チリの除去を毎日(都度)行う。

~男・女更衣室 18:00男休憩室階段 (10:00~コピー室 15:00除く)打合せ室 3 その他標準作業サイクルは、作業サイクル内訳表のとおり。実働6時間テ-ブル等窓際棚庁舎周辺全域署長室事務室休憩室喫煙所清掃作業内訳書汚れの状況に応じて都度清掃窓ガラス・仕切りガラスゴミ処理は、指定に沿って分別・収集処理庁内常に箒・ブラシ・電気掃除機等でチリ・ホコリの除去し、モップ仕上げの清掃監督員の指示でその都度雑巾がけ清掃除草は「除草区域図」のとおり常にチリ・ホコリ除去、雑巾がけ清掃入札室等テ-ブル・椅子常に清掃 トイレの便器・タイル・洗面器・汚物入れ除草食器類の洗浄片付け、吸殻の除去・灰皿の洗浄場 所 作 業 基 準 作業時間入札室・会議室等 除草については、別紙「除草区域図」で示す区域について、5月~10月の期間中、月1回の除草を行うこと。また、除草の作業実施にあたっては、「庁舎構内除草作業実施要領」に基づき適切に行うこととし、必要に応じて監督員の指示を受け除草するものとする。

6:00~18:00(9:00~15:00除く)特別清掃(別紙、 区域図のとおり)年2回(6月・12月)除草(5月~10月) 月1回洗浄片付け 毎日毎日毎日分別収集吸殻除去、灰皿洗浄毎日モップ仕上げ流し台等清掃湯沸かし室毎日毎日毎日ゴミ除去ゴミ除去毎日洗面台洗浄仕上げ 毎日汚物入れ洗浄 毎日便器洗浄仕上げ男・女トイレ打合せ室コピ-室屋外清掃食 器ゴミ除去 注)窓ガラスについては、軽微な汚れがある場合は、都度行う。

入札室・会議室事務室署長室階 段廊 下モップ仕上げ毎日毎日毎日毎日週3回 ゴミ除去モップ仕上げ毎日毎日ゴミ除去ゴミ除去モップ仕上げ机上拭き上げゴミ除去モップ仕上げゴミ除去モップ仕上げ毎日毎日ゴミ除去・水洗い仕上げ タイル洗浄仕上げ毎日毎日毎日作業内容 作業サイクル 作業区域 作業内容 作業サイクル標準作業サイクル表玄 関男・女休憩室男更衣室ゴミ除去卓上拭き上げ週3回月3回週3回週3回週3回週3回ゴミ処理喫煙所床面洗浄ワックス仕上、窓ガラス清掃及びエアコン清掃ゴミ除去作業区域ゴミ除去マット清掃ゴミ除去モップ仕上げ毎日毎日毎日令和 年 月分分任支出負担行為担当官 茨城森林管理署長 殿 請負者作業日作業種トイレの清掃コピ-室・喫煙室31 24 23男・女 休憩室打合せ室20 21 22 10入札室・会議室男 更衣室2清掃報告者印監督員確認印25 26 27 28 29 30湯沸かし室屋外清掃食器ゴミ処理灰皿清掃9 17 18 19 11 12 13 14 15 16庁舎清掃作業実施簿廊下階段署長室事務室玄関5 6 7 8 3 4 1庁舎構内除草作業実施要領1 庁舎構内除草については、5月~10月の期間中、月1回の除草を行うものとする。

2 草等は根ごと引き抜くこと。ただし、監督員より指示があった場合は、その指示に従うこと。

3 庭園木、フェンス等にからまっているつる類は、地際より切断し取り除くこと。

4 作業にあたっては、庭園木に損傷のないように注意すること。

5 除草した草等は、監督員の指示した場所に運搬すること。

6 除草作業区域内に散乱している空き缶・ゴミ等は、収集分別のうえ指定の箇所に運搬すること。

7 除草区域は別紙「除草区域図」による。

8 その他取り決めに無いことは、監督員の指示に従うこと。

窓ガラス清掃及びエアコン清掃実施要領【窓ガラス清掃】1,特別清掃区域図(窓ガラス清掃)で示す窓ガラス(外側・内側合計面積360㎡)について行う。

2,清掃内容は、図で示す窓ガラスについて、スクイジ-作業、拭き上げ作業を行う。

3,実施回数は、年2回(6月及び12月)行う。

4,その他取り決めに無いことは、監督員の指示に従うこと。

【エアコン清掃】1,特別清掃区域図(エアコン清掃)で示すエアコン・天井埋込型:13機・壁掛け型 : 5機について行う。

2,清掃内容は、・天井埋込型:年2回のうち、1回はパネル(フィルタ-含む)、ドレンパン、ドレンポンプ、送風ファン熱交換器等一式の清掃を行い。残る1回は、パネル(フィルタ-含む)の清掃を行う。

・壁掛け型 :年2回のうち、1回はパネル(フィルタ-含む)、熱交換器等一式の清掃を行い。残る1回は、パネル(フィルタ-含む)の清掃を行う。

3,実施回数は、年2回(6月及び12月)行う。

4,その他取り決めに無いことは、監督員の指示に従うこと。

入 札 書入札番号 第 1 号物 件 名 茨城森林管理署庁舎清掃等業務入 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円札金額※金額の頭に¥マークをつけること。

上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及びで関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 金谷 範導 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名代 理 人(注意事項)1金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

2用紙の寸法は日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 殿住 所会社等名令和5年2月24日 公告物件名 茨城森林管理署庁舎清掃等業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。

なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。

記① 令和4・5・6年度全省庁統一資格の審査結果通知書の写し② 過去における官公庁等の清掃等業務の実績証明③ 本社、支社、営業所等のうちいずれかが茨城県内にあるが確認できる書面(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電 話 番 号:5 FAX番号: