入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度下越森林管理署村上支署庁舎清掃業務
公示日または更新日2023 年 2 月 27 日
組織林野庁
取得日2023 年 2 月 27 日 19:19:48

公告内容

令和5年2月27日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 金子 里志 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 95KB) 2.入札説明資料等 入札説明資料等一式(PDF : 1,264KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

本入札に係る契約締結の条件は、令和 5 年度予算が成立し、予算示達された場合とする。

令和 5 年 2 月 27 日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 金子 里志1 競争に付する事項(1)業務請負の名称 令和 5 年度 下越森林管理署村上支署庁舎清掃業務(2)業務請負の内容 入札説明資料の仕様書等による(7の入札説明書からダウンロードすることができます。)(3)契約日時 令和 5 年 4 月 3 日(4)契約期間 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日(5)業務請負場所 新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署(6)入札方法ア 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 競争参加資格(1)予算決算及び会計例第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計例第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和04・05・06年度(農林水産省競争参加資格「全省庁統 一資格」、「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」に登録され、関東・甲信 越地域の競争参加資格を有する者であり、過去において同種の作業を実施した実績があるもの。

(4)契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付(1)契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所並びに問い合わせ先〒358-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署 総務グループ 電話 0254-53-2151(2)入札説明書の交付 上記3(1)の場所において、公告の日より交付する。

4 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す証明書を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年3月17日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。

(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合下記の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。

〒958-0033新潟県村上市緑町3丁目1-13下越森林管理署村上支署 総務グループ 電話0254-53-2151(3) 提出期間令和5年2月27日午前9時00分から令和5年3月17日午後3時00分5 入札執行の場所及び日時(1)入札の執行場所下越森林管理署村上支署 2階 会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月22日午前9時00分から令和5年3月23日午後1時30分までに電子調達システム上で送信して入札すること。

イ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月23日午後1時20分までに入札場所へ入札書を持参し、令和5年3月23日午後1時30分までに入札すること。

郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記3の(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和5年3月22日16時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和5年3月23日とする。ただし、再度の入札には参加できないことに留意すること。

(3) 開札日時令和 5 年 3 月 23 日午後 1 時 35 分6 その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、清掃作業仕様書に記載された内容の清掃業務が可能と確認できる書類を、令和4年3月17日午後3時までに上記3(1)の場所に提出しなければならない。

また、当該提出書類に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年3月17日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。

(4)入札の無効:関東森林管理局署等競争契約入札心得による。

(5)落札者の決定方法本公告に示した業務請負を履行できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を期限までに提出し、入札書を提出した者であって、予算決算及び会計例第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(6)契約書作成の要否 要(7)本入札に係る契約締結日は令和5年4月3日、履行期間の開始は令和5年4月1日とする。ただし、令和5年度予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。

また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額での契約とし、全額計上されていないときは、全体の履行期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

(8)その他詳細は入札説明書による。

7 入札説明資料(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)(2)入札説明書等お知らせ農林水産省の発注業務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。

入 札 説 明 書1 業務の名称 令和 5 年度 下越森林管理署村上支署庁舎清掃業務2 入札公告日 令和 5 年 2 月 27 日(月)3 入札開始及び開札日時 入札開始・電子入札 令和 5 年 3 月 22 日 午前 9時00分から令和 5 年 3 月 23 日 午後 1時30分まで・紙入札 令和 5 年 3 月 23 日 午後 1時20分までに入札書持参入札締切 令和 5 年 3 月 23 日 午後 1時30分開 札 令和 5 年 3 月 23 日 午後 1時35分4 入札場所 下越森林管理署村上支署 2 階 会議室5 その他 契約期間 自 令和 5 年 4 月 1 日至 令和 6 年 3 月 31 日6入札方法 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 入札書、委任状※ 入札公告に示すところにより、以下の書類を令和4年3月17日(金)午後3時00分までに下越森林管理署村上支署 総務グループに提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。

【証明書類等】1 全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 過去における作業請負を実施した契約書写等 1部3 本社、支社、営業所の内いづれかが新潟県内にあることが確認出来る書面清 掃 業 務 請 負 契 約 書(案)1 作 業 名 令和5年度 下越森林管理署村上支署庁舎清掃業務2 作 業 場 所 新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署3 作 業 内 容 別紙仕様書のとおり4 作 業 期 間 自 令和5年4月 1日至 令和6年3月31日5 請 負 金 額 ¥ .-(うち消費税及び地方消費税額¥ .-)月額 ¥ .-(うち消費税及び地方消費税額¥ .-)6 契約保証金 免 除上記作業について、発注者 分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長金子 里志(以下「甲」という。)と、請負者 (以下「乙」という。)とは、下記条項により契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。

令和 年 月 日 (甲) 住 所 新潟県村上市緑町3丁目1番13号氏 名 分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 金子 里志(乙) 住 所氏 名条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別紙仕様書及び甲の指定した監督職員(以下「監督員」という。)の指示に従い実施し、甲はこれに対し請負代金を支払うものとする。

(作業実施日)第2条 作業は原則として日曜日、土曜日、国民の祝日等の休日を除く毎日とし、甲の都合により作業日を変更する必要があるときは、変更の3日前までにその旨を乙に通知して作業日を変更することができる。

(権利、義務の譲渡)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。

(使用人の届出)第4条 乙は、この作業に従事する作業員の住所、氏名、年齢、その他甲の指示する事項を書面をもって届け出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し、又その数を増減しようとするときも同様とする。

(作業上の注意事項及び秘密の保持)第5条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務執行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(火災盗難等の防止)第6条 乙は、火災、盗難等の防止に協力し、火災、盗難等の防止のため必要があるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合は、あらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。

2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。

(電力、給水等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力、給水等について、これを負担する。

2 乙は、電力、給水等を使用するときは、極力節減に努め、効率的に使用しなければならない。

(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、甲から支給又は貸与されたものを除き、あらかじめ監督員の承認を受けたものを使用する。

(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。

(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務を持って取り扱うものとし、もし故意又は過失により滅失又は毀損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合、損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。

2 乙の作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。

ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものは、この限りでない。

(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更するこうとができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

(請負代金の支払い)第12条 乙は第9条により甲の検査に合格したものについて、1箇月毎に頭書の月額料金をもって請負代金の請求をすることができる。

2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払いをしなければならない。甲の都合により支払期限を超過し支払い遅延となった場合は、期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。

(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1) 乙が、清掃作業基準表等に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。

(2) この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。

(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1) 第5条の規定に違反したとき。

(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。

(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 第20条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。

(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)第18条 甲は、第15条及び第16条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 甲が第12条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金額の3分の1以下に減少したとき。

(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。

(乙の責めに帰すべき事由による場合)第21条 第20条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第20条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第22条 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(解約時の支払い)第23条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分に対しては、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。

(債権、債務の相殺)第24条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙はその不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。

(契約外の事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。

(紛争の解決)第26条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。

(談合等の不正行為による解除)第27条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為にかかる違約金)第28 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含 む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(特約条項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。

以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

下越森林管理署村上支署庁舎清掃作業仕様書本作業は、この仕様書に基づいて実施するものとし、これに示されない細部の事項については、契約の範囲内で甲又は甲が指定した監督員の指示に従い作業を実施するものとする。

1 作業種毎の清掃回数及び作業時間通常清掃は、作業実施日の7時40分から11時40分の時間内において別紙「清掃作業内訳書」により実施するものとする。

2 室内清掃(1) 机、カウンター、書庫等の清掃支署長室及び事務室は始業時前に塵を除去し清掃するものとする。机等はハタキ・雑巾等により清掃するものとする。

(2) 床清掃塵埃をほうき、あるいは電気掃除機を用いて取り除く。

和室の床等の木部については、雑巾拭きをする。

(3) 紙くず、その他塵埃の処理各室の紙くず、その他塵埃及び湯沸室の茶殻等は、可燃物と不燃物とに区分し、監督員の指示する場所に処理する。特に煙草の吸い殻の処理にあたっては、火災防止に細心の注意を払うこと。

3 器物類の洗浄茶殻入れ及び煙草の吸い殻入れは毎日洗浄し、所定の場所に配置しておくこと。その他は、監督員の指示による。

4 定期清掃定期清掃は、日曜日又は土曜日に実施するものとし、実施日は事前に甲に連絡するものとする。

(1) 床清掃弾性床、硬質床、木製床及び繊維床について、机・椅子(監督員の指示したものを除く)を移動し、モップ、掃除機、カーペットスイーパー等で十分に塵を除去し、よく拭き取るものとする。

(2) 窓ガラス洗浄ガラス磨きは両面とも洗剤を塗布して汚れを除去し、乾布を使用して磨き上げることとする。

(3)冷暖房器具及び換気設備機器内部及び外部フィルター等について、取り外しできるものは取り外した後、フィルター等に付着した塵、虫の死骸等を取り除き、洗浄のうえ再度取り付けるものとする。

取り外しできないフィルターについては電気掃除機等を用いて塵、虫の死骸等を取り除くものとする。

5 便所掃除(1) 床及び腰板床は塵埃を取り除き水洗い又は雑巾拭きをし、腰板は雑巾拭きをする。

(2) 便器、洗面器類の洗浄洗浄液を用いて丁寧に洗浄し、水洗いした後雑巾拭きをする。

(3) 汚物の処理及びペーパー等の備え付け汚物容器の汚物を取り除き、容器を洗浄し、トイレットペーパー及び手洗いのための石けん液等の不足を補充する。

6 作業にあたっての留意事項(1) 備品器具・諸帳票の紛失汚損等のないように努めるとともに、作業に支障のある器物を除去するときは、監督員の指示を受けるものとする。

(2) この仕様書は作業の大要を示すものであり、状況に応じて軽微なものは本書に記されない事項であっても係員が美観及び建物管理上必要と認めた作業を契約金額の範囲内で実施するものとする。

(3) 作業に使用する器具材料の後片付け等は所定の作業時間までに終了するものとする。

(4) 本作業に使用する材料器具は、甲が貸与及び支給するものを除き、すべて乙の負担するものを使用するものとする。

品 名 規 格 数 量 品 名 規 格 数 量ゴミ袋 適時支給 電気掃除機 室内清掃用 1台雑巾 〃 カーペットスイーパー 〃 1本ハンドソープ 〃 シダホウキ 〃 1本タワシ 〃 ちり取り 〃 1個スポンジ 〃 トイレ用ブラシ 〃 2個布巾 〃 バケツ 〃 1個食器用洗剤 〃 竹ホウキ 室外清掃用 1本食器用漂白剤 〃 熊手 〃 1本ヒモ 〃 草取り鎌 〃 1本ガラス用洗剤 〃 ポリタンク 18ℓ 4個給油用ポンプ 1個支 給 品 貸 与 品明 細 書支 給 品貸 与 品区分 作業内容 作業周期玄関ホール除塵及び部分水拭き、フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、ゴミ収集29.06 m2 毎日職員用玄関除塵及び部分水拭き、フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、ゴミ収集4.97 m2 毎日支署長室 除塵及び部分水拭き、机上清掃、ゴミ収集 22.36 m2 毎日事務室等 除塵及び部分水拭き、机上清掃、ゴミ収集 137.98 m2 毎日会議室 除塵及び部分水拭き、机上清掃、ゴミ収集 59.62 m2 毎日更衣室等 除塵及び部分水拭き、ゴミ収集 19.88 m2 毎日休憩室 除塵及び部分水拭き、ゴミ収集 9.18 m2 毎日廊下 除塵及び部分水拭き、ゴミ収集 15.36 m2 毎日湯沸室 除塵、流し台洗浄及び厨芥収集 4.97 m2 毎日便所除塵・水洗い仕上げ、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集22.99 m2 毎日階段 除塵及び部分水拭き、手摺り拭き、ゴミ収集 11.97 m2 毎日書庫・倉庫等 除塵及び部分水拭き、ゴミ収集 52.89 m2 週1回窓ガラス 洗浄仕上げ 78.90 m2 2ヶ月1回硬質床、弾性床表面洗浄 102.12 m2 月1回繊維床定期清掃 219.96 m2 年1回天井カセット型エアコン、フィルター等清掃 8 台 年2回ルームエアコン、フィルター等清掃 4 台 年2回換気設備 全熱交換ユニット清掃 10 台 年2回除塵除去 1,401.27 m2 3日1回除草 1 時間 月3回車庫・洗車用具置場 除塵除去 108.00 m2 月2回その他 会議室準備・片付け等 15 分 週3回平日(月~金) 7:40~11:40作業面積清掃作業内訳書屋外清掃床定期清掃エアコン定期清掃分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 殿下記のとおり作業を実施したので報告します。

作業種 \ 作業日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31玄関ホールの除塵及び部分水拭き、フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、ゴミ収集職員用玄関の除塵及び部分水拭き、フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、ゴミ収集支署長室の除塵及び部分水拭き、机上清掃、ゴミ収集事務室等の除塵及び部分水拭き、机上清掃、ゴミ収集会議室の除塵及び部分水拭き、机上清掃、ゴミ収集更衣室等の除塵及び部分水拭き、ゴミ収集休憩室等の除塵及び部分水拭き、ゴミ収集廊下の除塵及び部分水拭き、ゴミ収集湯沸室の除塵、流し台洗浄及び厨芥収集便所の除塵・水洗い仕上げ、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段の除塵及び部分水拭き、手摺り拭き、ゴミ収集週1回書庫・倉庫等の除塵及び部分水拭き、ゴミ収集3日1回 屋外清掃塵芥除去月3回 屋外除草月2回 車庫・洗車用具置場除塵除去週3回 会議室準備・片付け異常の有無作業者名確認印清 掃 作 業 実 施 簿 ( 月 分 )請負者:毎日凡 例Y4Y5Y3Y1Y2X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7支署長室ホール外部倉庫風除室PS構 壁下地に構造用合板を張る部分を示す。記載のある側に構造用合板を張る。

N男子便所湯沸室A CD B 展開図断熱材(GW24k t=100)を示す女子便所更衣室ポーチ書類庫±0W2多目的便所FLからの高さを示すW1~W5SK事務室壁の構成を示す 壁構成は平面詳細図2参照連窓目板取付部を示すポーチポーチ作業室職員玄関取込み森林事務所廊下倉庫1倉庫2担 当主 任技術者株式会社SD建築研究所管 理技術者国土交通省 北陸地方整備局 営繕部設計図工 事縮尺下越森林管理署村上支署(19)新築平面詳細図(1) 1/50025AⅠ-25階段下物置1,820 1,820 1,820 10,920 3,6404,095 8,190 2,275 8,1904,5501,820 9102,7303,64050 100 1,720 1,72050 100 1,720 1,720 1,720 100 1,720 1,720 100 1,870 1001,720 100 1,720 100 50 1,720 100 1,720 100 1,720 1,8701,720 100 1,720 501,820 2,730 3,6401,720 9601,820 45550460 900 46050250 900 67050 1,7201,720 50 1,540 135 650200 2,695 1,200100 1,030 1,6009101,600 125 1,120 6001006,3702,730880 830 1,930 880 8302,705 830 105105830 885 105 705 100105 705 1004559105501,330 830830 150 840245 1,020 100910 2,7301,820 1,8201,8201,675 83022550502,2751,3652,275910910110有効12001151,365 4559001,1409001,800 900117 118675910 910 1,365105700 1,015600660 1,475105105 885 830105 1,600 115200105830 88586125 1001,5957532552551143.31㎡7.87㎡1.33㎡109.00㎡(繊維床)22.36㎡(繊維床)13.25㎡(繊維床)9.94㎡(弾性床)(弾性床)4.97㎡4.97㎡(弾性床)23.19㎡(弾性床)6.62㎡(弾性床)(弾性床)7.25㎡(タイル)21.81㎡(タイル)11.97㎡(木質床)11.59㎡(弾性床)15.73㎡(繊維床)9.94㎡(弾性床)(弾性床)5.18㎡(弾性床)器具庫凡 例構 壁下地に構造用合板を張る部分を示す。記載のある側に構造用合板を張る。

断熱材(GW24k t=100)を示すX1 X2 X3 X4Y4Y3Y2会議室PS男子休憩室 女子更衣・休憩室N吹抜ACD B 展開図FLからの高さを示す ±0W1~W5 壁の構成を示す廊下EPS担 当主 任技術者株式会社SD建築研究所管 理技術者8,190 8,1904,5501,820 1,820 3,6402,730 9102,730 3,640 1,8201,570 125 1251,020 1,6001101051,930 1,600 1,130 1,600 1,930 105 175 1,630 105 1,630 730 175105 1,6008,190660 125 1254,780 1,600 1051,900 2,195 4551,600 115 1,9252,730 910 1,820 1,820 910 910 910830 8851,820 1,820105885 8301051,935 1,6001051,600 115700 105 910105工 事 下越森林管理署村上支署(19)新築設計図縮尺国土交通省 北陸地方整備局 営繕部平面詳細図(2) 1/50026AⅠ-26114倉庫359.62㎡(繊維床)6.62㎡(弾性床)3.48㎡(木製床)9.18㎡(畳)(弾性床)1.56㎡9.94㎡(畳)10.55㎡(弾性床)縮尺=1:500清掃控除箇所区域面積控除面積清掃面積至 瀬波温泉 至 村上駅 国道345号線1,843.00㎡441.73㎡1,401.27㎡屋外清掃位置図入 札 書入札物件 第 1 号物件の名称 令和5年度 下越森林管理署村上支署庁舎清掃業務入札金額千万百万十万万千百十円※金額の頭に¥マークを付けること。上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 ○○ ○○上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和5年3月23日2 件 名 令和5年度 下越森林管理署村上支署庁舎清掃業務3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 殿住 所会 社 名代表者名公 告 日 : 令和5年2月27日物 件 名 : 令和5年度 下越森林管理署村上支署庁舎清掃等業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。

なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。

記① 令和4・5・6年度全省庁統一資格の審査結果確認通知書(写し)② 過去における清掃請負業務の実績証明(契約書の写し等)③ 本社、支社、営業所のうちいずれかが新潟県内にあることが確認できる書面(担 当)所属部署:氏 名:電話番号:FAX番号:様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和5年度 下越森林管理署村上支署庁舎清掃業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。