入札情報は以下の通りです。

件名益子地区造林(植付外)請負事業【R4補正明許・強靭化】
公示日または更新日2023 年 2 月 28 日
組織林野庁
取得日2023 年 2 月 28 日 19:39:57

公告内容

令和5年2月28日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 德川 浩一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、繰越に係る手続きが完了された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 179KB) 2.配付資料等(1)入札説明書(PDF : 221KB) (2)事業内訳書(PDF : 26KB) (3)契約書(案)(PDF : 70KB) (4)標準仕様書(PDF : 300KB) (5)関東森林管理局仕様書(PDF : 282KB) (6)特記仕様書(PDF : 89KB) (7)作業条件等調査表(PDF : 81KB) (8)位置図(PDF : 6,875KB) 添付資料 競争参加資格等の様式はこちらからも確認できます。 (1)入札における競争参加資格確認申請書の様式(※令和4年4月1日以降契約を締結するもの) (2)各種約款等 (3)造林事業に関する仕様書等 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -益子地区造林(植付外)請負事業【R4補正明許・強靭化】入札説明書日光森林管理署の益子地区造林(植付外)請負事業【R4補正明許・強靭化】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和 5年 2月 28日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長 德川 浩一(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長 德川 浩一3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事 業 名 益子地区造林(植付外)請負事業【R4補正明許・強靭化】(3) 事業場所 栃木県芳賀郡益子町大字益子字髙舘国有林 292ち林小班外(4) 事業内容 植付 0.10ha 下刈 5.76ha 除伐 2類 0.93ha(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告 7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和 5年 10月 31日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。- 2 -(2) 令和 04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和 4 年 2 月15 日)に基づきB、C又はD等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第 45号)第 5条第 1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A~D等級に格付けされている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和 04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 4 年 3 月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成 19年 4月 1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2 年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業にチェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和 2年 8月 1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確- 3 -認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月 4 日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181号)若しくは森林組合法(昭和 53年法律第 36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第 7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年2月 26日付け 2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 4 -4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長 3号封筒を申請書と併せて提出すること。受付場所:〒321-1274 栃木県日光市土沢 1473-1日光森林管理署 総務グループ電話 0288-22-1069(3) 提出期間入札公告 3の(3)に同じ(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることができる。(5) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第 1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績につ- 5 -いても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付 19林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であることを証明するすべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも 1 回以上従事し、かつ 3 年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する 3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1及び 5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記 4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式 6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。

なお、証明書類において被保険者等の記- 6 -号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた日光森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式 1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式 1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去 1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和 5年 3月 22日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する)。なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認し- 7 -た場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限 令和 5年 3月 31日午後 4時。(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後1時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所 5の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法 書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和 5 年 4 月 6 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和 5年 3月 1日から令和 5年 4月 4日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前 9 時 00 分から午後 4 時 00 分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出場所:5の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間 令和 5年 3月 2日から令和 5年 4月 10日までの休日を除く毎日、午前 9時 00分から午後 4時 00分まで。イ 場所 5の(2)のイの受付場所と同じ。なお、日光森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。8 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札執行の場所日光森林管理署 2階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和 5 年 4 月 10 日午前 9 時 00 分から令和 5 年 4 月 11 日午前 10 時 00 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 5 年 4 月 11 日午前 9 時 50 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写- 8 -しを持参し、令和 5 年 4 月 11 日午前 10 時 00 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 5 の(2)のイの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和 5年 4月 10日午後 4時 00分までに到着したものに限る。

(詳細は、入札心得を参照。)(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100分の 110に相当する金額)の 100分の 5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。14 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札価格調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。- 10 -15 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約書を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。16 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。17 関連情報を入手するための照会窓口5の(2)のイの受付場所と同じ。18 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付 19林国業第 244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式 5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。19 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、4の(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5 の(2)のイの受付場所において受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html からダウンロード- 11 -することもできる。(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 入札公告 2の(6)、入札説明書 4の(6)、5の(5)のエ、競争参加資格確認申請書における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間」とは、前年度(4月 1日から 3月 31日まで)及び前々年度(4月 1日から 3月 31日まで)であり、入札公告に掲げる受付期限までではない。イ 「過去 15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15年前の 4月 1日から入札公告 3の(3)に掲げる受付期限までとする。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7) 「除染特別地域(又は)汚染状況重点調査区域」での作業留意事項本入札に係る事業箇所は、「除染特別地域(又は)汚染状況重点調査地域」に該当する。このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 24年 7月 1日施行)に基づき、事業が作業場所の放射線量の測定などの措置を講じる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに日光森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(http://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認。- 12 -別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1及び 2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

国有林野事業における造林事業請負標準仕様書について平成20年3月31日付け 19林国業第241号林野庁長官より各森林管理局長あて(最終改正 令和4年7月22日付け4林国業第78号)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際、統一した仕様により実施するため、別添のとおり「造林事業請負標準仕様書」を定めたので、平成20年4月1日以降に入札公告する事業に適用することとしたので、適切に実施されたい。(担当:業務課 森林整備班 造林係 内線6302)造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2.この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3.契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4.設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5.請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6.この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15)連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17)立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう。)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2.請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3.監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2.請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。

3.請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4.請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5.請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6.請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7.請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8.請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9.請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2.請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3.請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4.請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5.請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6.請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7.請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途造林事業若しくは製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8.請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9.請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10. 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天又は荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2.請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3.監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2.請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。3.請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。

(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2.請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2.請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。2.請負者は、事業実行に当たり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができるものとする。(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2.複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする3.前2項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によるものとする。2.請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3.請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4.請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5.請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。6.請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7.請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8.請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2.監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3.請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。4.監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。5.請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査)に合格した場合であっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。2.請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。

(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2.請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。2.請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2.請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。3.請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4.請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質及び規格によるものとする。(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質及び規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び前章によるもののほか、本章によらなければならない。2.具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3.本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱については、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4.事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5.事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。

特に、飲料水等の摂取場所については、留意しなければならない。2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分しなければならない。(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。(別添)造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。

ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。(b) 事業区域の確認ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(c) 事業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。

ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合に作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる。)、それ以外の場合については、監督職員の指示によるものとする。イ.出来形図面作成の基本事項は、次の各号のとおりとする。(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項の基本事項のほか、次の各号に留意しなければならない。(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。(3) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付し、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項、撮影方向及び作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。

エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できるものとする。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表) 実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。植栽 仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。地拵、植付 地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。保育 各作業毎 代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中及び作業後の状況を撮る。保護 各作業毎 保育に準じる。被害 被害状況 被害状況(全景及び局部的な数量がわかるもの)、枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。完了 作業箇所及び各作業種着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。各種試験 各種試験 発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。

Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。

(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。

(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。

2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。

① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。

② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。

③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。

④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。

⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。

⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。

⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。

⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。

(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

Ⅳ 局仕様書Ⅳ 局仕様書3 筋 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の雑灌木、笹等を筋条に刈払い 、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。

① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。

② 刈幅(植幅)及び置幅(残し幅)は、別紙特記仕様書のとおりとする。

③ 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。

④ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、転落しないように安定させること。

⑤ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植付に差し支えのないと判断される場合は、部分集積又はそのまま存置することして差し支えないが、それ以外は、原則として等高線沿い(水平方向)に筋条に置くこととする。

⑥ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積する。

⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。

(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

4 植 付(裸苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。

② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。

③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。

(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。

② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。

Ⅳ 局仕様書③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。

④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根系が鳥足状や団子状でなく発達が良いもので、地上部と地下部のバランスが良く、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。

(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、仮植、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。

② 植付のための仮植地等からの小運搬は、1日に植え付け可能本数を限度として、植栽地付近に小運搬された苗木は直ちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をとらなければならない。

③ 植付等苗木を携行する際には、必ず苗木袋等を使用し、根は絶対に露出させてはならない。

(4)仮植① 仮植地は、できるだけ造林予定地の近くで適潤地を選定し、事前に耕耘しておくこと。

② 苗木の結束を解き1本ならべ(間隔3㎝程度)に根が重ならないようにして並べ、幹の1/3~1/4を覆土し、根元の両側からよく踏みつけた後、再び軽く土を覆い(深さは最下枝がやや埋まる程度)、乾燥を防ぐために日中はコモやムシロ等で日除けをすることとすること。

③ 仮植地周辺に排水溝を掘り、また日光の直射を受けぬよう処置すること。

④ 乾燥しやすい場合、あるいはやむを得ず長日数仮植する場合は、むれないよう日覆をし、必要に応じて適時灌水をすること。

(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。

イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、仮植を行うこと。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。

ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。

② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。

③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。

④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。

⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。

エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。

Ⅳ 局仕様書② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。

(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。

イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。

ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。

また、気象状況により乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。

エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。

オ 植付方法① 植付地点を中心として50㎝四方以上の地被物をきれいに取り除き、中央に径及び深さをそれぞれ30㎝程度掘り、耕耘して植物の根や石礫等を完全に取り除く。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。

② 植穴の底に山側から湿気の多い腐植土を少量入れ、5㎝程度覆土し、中高とする。

③ その上に苗木の根を四方に自然の状態になるように拡げて、やや深目になるように立て、落葉やゴミ等が混入しないように注意しながら山側の腐植質土を土と根を密着させるように苗木を上下に少しずつゆり動かしながら根元にかける。

④ 更に山側の土を切り崩してその上にかけ、少し覆土が盛り上がるようにする。

⑤ 苗木を引張り加減にしながら周囲が凹みにならないようによく踏み固める。

⑥ はじめに取り除いておいた地被物で苗木の根元周辺を被覆する。

(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

5 植 付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。

② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。

③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。

Ⅳ 局仕様書(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。

② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。

③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。

④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。

また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。

(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。

② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。

③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。

(4)仮植① コンテナ苗については、仮植を必要としない。

(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。

イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。

ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。

② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。

③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。

④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。

⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。

エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。

② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。

Ⅳ 局仕様書(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。

イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。

ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況ににより乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。

エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。

オ 植付方法① 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。

② 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。

③ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。

④ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。

⑤ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。

(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

6 下 刈 ( 全 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。

① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。

② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。

③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。

④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。

⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。

Ⅳ 局仕様書⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。

(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

7 下 刈 ( 筋 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある雑草、笹、雑灌木、つる類等を一定の幅で筋状に刈り払うものとし、その方法は以下による。

① 刈払いの刈幅、残し幅及び植栽木との位置関係等は、別紙特記仕様書(仕様図)に示すとおりとする。ただし、刈残し部分で植栽木の樹高の2/3以上に触れる雑灌木等については、中段刈(植栽木の樹高の1/2以下)とする。

② 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。

③ 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。

④ 植栽木に巻きついたつる類は、生育に支障のないよう取り除くこと。

⑤ 刈払いに際しては特に植栽木を損傷しないよう注意すること。

⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。

(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

Ⅳ 局仕様書8 下 刈 ( 坪 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある雑草、笹、雑灌木等を植栽木の周辺部分のみ坪状に刈り払うものとし、その方法は以下による。刈出しについては、この作業に準じて行うものとし、※「 」を附記する。

① 刈払いは、別紙特記仕様書に示す部分について刈払うこととし、※「先に刈出木の周囲を刈払い、刈出木の位置を確かめてからその他の部分の刈り払いを行うこととする。」ただし、刈残し部分で植栽木の樹高の2/3以上に触れる雑灌木等については、中段刈(植栽木の樹高の1/2以下)する。

② 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。

③ 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲に寄せて乾燥防止等に活用すること。

④ 植栽木に巻きついたつる類は、生育に支障のないよう取り除くこと。

⑤ 刈払いに際しては特に植栽木を損傷しないよう注意すること。

⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。

(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

9 つ る 切区域内にある目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育を阻害するつる類を切断するものとし、作業方法等は以下による。

(1) 区域内のつる類は全てを対象とする。

(2) つる類はできるだけ地際に近い位置で、目的木を損傷しないよう十分注意しながら切断する。

(3) 目的木に巻きついている切断したつる類は、目的木を損傷しないよう目的木から除去しなければならない。

Ⅳ 局仕様書10 除 伐(1)除伐対象木① 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障となるつる類、雑灌木類。

② 目的木のうち、被圧木、枯損木、曲がり木等の形質不良木及び被害木。

③ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないもの。

(2)保残すべき樹木① 植栽木がないか極めて少ない箇所に成育する有用天然木。

② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。

③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。

④ (1)の③で残存することとした有用天然木。

⑤ 目的木の成育に支障とならない雑灌木。

(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上60㎝以内とする。

② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。

③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。

④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。

⑤ 植栽木が極めて少ない箇所は、植栽木の周囲を植栽木の樹高の1/2程度伐り開く。

⑥ 植栽木がほとんどない部分は、監督職員と協議のうえ現状のまま手を加えないこととする。

(4)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

11 除 伐 2 類(1)除伐対象木① 植栽木等の成育に支障となるつる類、及び植栽木等と競合状態にある雑灌木類で、(2)の③、④、⑤を除く樹木。

② 植栽木等のうち、形質及び成長が不良なもの。

③ 形質及び成長が良好な植栽木等のうち、胸高直径がおおむね18㎝未満のもの。

④ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質や樹勢が良好でないもの。

(2)保残すべき樹木① (1)の④で残存することとした有用天然木。

② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。

③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。

④ 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障とならない雑灌木。

⑤ その他監督職員の指示等によって残存させるべき樹木。

Ⅳ 局仕様書(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上30㎝以内とする。

② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。

③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。

④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。

(4)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

12 林地除草剤散布(1)散布区域及び散布量等① 散布区域は、監督職員が明示した区域とする。

② 薬剤の種類、単位当たりの散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

(2)作業方法① 散布は地上からの手まきとし、「むら」にならないよう均等に全面散布を行う。

② 「まきむら」を避けるため、指定量全量を一回に散布しないで、所要量の5%程度を残し薬剤の効果が現れるのを待って、不足箇所又は強力な植生に対して手なおし散布する。

③ 植生密度の高い箇所又は強力な植生には散布量を増加する。

④ 植栽木薬害を考慮し、植栽木を中心として約30㎝前後の周囲には散布しないようにする。

(3)安全上の留意事項① 本作業実行に当たっては、「林地除草剤作業基準」に基づき、薬剤の特性、事業実行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。

② 作業に当たっては、保護衣類(防護衣、手袋、マスク等)を確実に着用させ、薬剤を素手で握ったり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗いを必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。

③ 塩素酸塩類を主剤とする除草剤を使用する場合は、特に発火性が強いことから、作業中のたき火は厳禁するとともに、作業終了後の保護衣類や薬剤が浸透したと思われる下着類は十分水洗を行い、これらを乾燥する時は火気を用いてはならないことを徹底すること。

(4)実行上の留意事項① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。

② 散布は、強風・雨天を避け、散布中に強風や降雨があった場合は直ちに作業を中止する。

③ 薬剤は吸湿性が強いので、開封した薬剤はその日の内に全量散布する。

④ 薬剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しなければならない。

Ⅳ 局仕様書⑤ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に10m程度(常時流水のある沢については20m程度)の間は散布しないこと。

⑥ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、適正に処分すること。

⑦ 散布箇所には、監督職員の指示により標示をすること。

13 枝 打(1)対象木① 枝打の対象木の選木は、標準地に準じて行うものとし、胸高直径が7㎝に満たないものであって、被害のない通直なもの(幹長3mの間に2㎝以上の曲がりないもの)で、かつ除・間伐時に伐採の対象とならないものとする。

② 林縁木については、原則として実施しないこととする。

③ 2回目以降は、前回枝打を行ったものとする。

(2)作業方法① 1回の枝打高は、1.5m~1.8mを目安に幹の直径約5㎝の位置まで行うものとする。

② 生枝、枯死枝ともに樹幹に接した位置で、樹幹に平行かつ平滑になるよう丁寧に切断するものとする。

③ 巻き込みを早めるため、残枝長はなるべく短くするよう行うこととする。また、切り口面はできるだけ小さく正円に近いかたちで仕上げること。ただし、枝隆のある太い枝は、枝隆の中間部を切断するものとする。

④ 樹幹の形成層を損傷しないよう留意し、葉量が多く、枝打作業途上で裂けるおそれのある枝は、一旦中途で切断した後、更に仕上げの切断をする等の方法によるものとする。

⑤ 使用器具は、良く切れる両刃の鉈、斧、鎌及び枝打ち鋸を使用するものとし、予め監督職員の確認を受けたものを使用することとする。

⑥ 実施時期は、指定された場合を除き、林木の成長休止期に行うこととする。

(3)枝条等の整理、片付け切断した枝条については、転落しないように安定させて置くこととする。また、林道や歩道上に散乱した枝条については通行に支障とならないように片付けておくこととする。

14 保 育 間 伐(1)間伐対象木等保育間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。

① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめることとする。

② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残する。

③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残する。

Ⅳ 局仕様書④ 寒風害の恐れのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、監督職員と協議のうえ、極力混生する広葉樹を保残すること。

⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこととする。

⑥ スギ、ヒノキの林分について、10月から3月までに伐採木の選木を行う場合は、標準地で示した伐採木の選定方法や伐採率等の範囲内で、残存木の配置を考慮しつつ、花粉着花量が多い個体を優先的に選木すること。

(2)作業方法① 伐倒木の伐採高は、概ね30㎝以下とする。

② 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないよう注意しなければならない。

③ かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく着実に処理したうえで、次の作業を行わなければならない。

④ 伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、梢端部の切断や玉切りを行うこととする。また、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。

⑤ 歩道及び林道等の付近においては、通行の支障とならないように伐倒木等を片付けておくこととする。

※ 搬出を行わない「天然林受光伐」、「育成受光伐」及び治山事業費による「本数調整伐」については、「保育間伐」を各作業名に読み替えるものとする。また、更新を伴う伐採にあって、伐倒木の枝払いを行う場合は、(2)作業方法④を以下によるものとする。

(2)作業方法④ 伐倒木については、更新の支障とならないように、樹幹から枝条を切り払うこととする。また、必要に応じて梢端部の切断、玉切りを行い、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。

(3)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

15 歩 道 整 備 ( 新 設 )(1)路線位置路線の通過位置等は現地に標柱、測量杭等を打って標示してある箇所とする。

(2)作業方法① 土道の幅員及び標準的な構造は、別紙特記仕様書のとおりとする。

② 歩道作設に当たっては、測量杭を中心とし、余裕をもった範囲内の笹、雑草、灌木等を刈払い、幅員内にある地被物、根株、石等を除去し、土砂を切り取り盛土して路面を横断方向に水平に整地し道形を作ることとする。ただし、伐根や大きな石等はこれを避けて作設する。

Ⅳ 局仕様書③ 路面は平坦になるようにならし、滞水や流水の恐れがある箇所には、排水溝を設けることとする。盛土をする場合は必要な余盛をし、踏み固めるものとする。

④ 切り取りによって生じた残土については、崩落、流出等のないように処理することとし、その方法は、監督職員の指示による。

⑤ 崩落の恐れのある箇所は、丸太等により土留を行う。

⑥ 丸太橋の作設箇所及び構造は、別紙特記仕様書構造図のとおりとする。

⑦ 勾配が急で歩行が困難な箇所には、階段状に仕上げるものとする。

⑧ 丸太等の資材類は、別途監督職員の指示するところによることとする。

16 歩 道 整 備 ( 修 理 )(1)修理箇所始点及び終点及び橋、階段等の修理箇所は杭等によって標示してある箇所とする。

(2)作業方法① 土道の幅員及び刈り払い幅、橋、階段等の修理内容は別紙特記仕様書のとおりとする。

② ①に示した幅員内にある灌木等を刈払い、幅員外に除去し、土道等の幅員が確保出来ていないところは山側を切り取り、沢側を盛直して幅員を確保し、不陸整正し、排水溝等を修理あるいは新たに設けるものとする。

③ 雑灌木等の刈高は、できるだけ地際に近い位置とする。

④ 崩落の恐れのある箇所は、丸太等により土留めによって修復を行う。

⑤ 橋、階段等の修復に用いる丸太等の資材類は別途監督職員の指示するところによることとする。

17 シ カ 防 護 柵 作 設 ( 新 設 )(1)作設位置作設位置は、測量杭又は図面で表示してある箇所とする。

(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。

(3)作業方法等① 支柱は、特殊ポリエチレン製、防腐剤を含浸塗布させた木材製とし、長さ2.7m以上で、相当程度の強度及び5年以上の耐久性を有するものとする。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定する。

② 支柱設置間隔の標準は2~4mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。

③ 張りロープはφ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。

④ 押えロープはφ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。

Ⅳ 局仕様書⑤ ネットは網目150mm未満の、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用することとし、接地部には必要に応じてもぐり込みを防ぐ折り返しを設けること。

⑥ 張りロープ及び押えロープはネットの上下段の編み目に完全に通し、支柱にしっかりと縛り付けること。

⑦ 接地部分は、押さえロープをアンカーピン等によって固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。

⑧ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8m以上とする。

18 単 木 保 護 資 材 設 置(1)作設位置作設位置は、図面で表示してある箇所とする。

(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。

(3)作業方法等基本的には、使用する製品毎に定められた使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。

① 支柱は植栽木の山側(斜面上方)に7~10cm離して、垂直に差し込むこと。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定すること。

② 保護資材を植栽木と支柱に被せ、留め具等によって保護資材と支柱を固定すること。

③ 地面と保護資材の下部に隙間ができないよう、留め杭等によって固定し、シカ等の潜り込みや保護資材のめくれを完全に防ぐこと。

④ 支柱や留め杭等の抜けや緩みがないか、保護資材が固定されているか確認すること。

19 忌 避 剤 散 布(1)散布区域及び散布量等① 散布区域は、図面で示してある区域とする。

② 忌避剤の種類、単位当たりの散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

(2)散布対象区域内の幼齢植栽木とする。なお、有用樹の幼齢木については必要に応じ対象とすることができる。

(3)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医Ⅳ 局仕様書⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(4)散布作業基本的には、使用する忌避剤毎に定められた使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。

① 散布は、手動散布機(霧無しノズルを使用)で実施すること。

② 本剤は貯蔵中に油分の分離を生じることがあるので、使用の際はよく攪拌して均一な状態としてから、所定量の水に希釈し、よくかき混ぜてから散布する。

③ 忌避剤の散布部分は、植栽木の食害が予想される部分とする。具体的には、特記仕様書及び監督職員に指示による。

④ 忌避剤を河川等に流出させないようにすること。

⑤ 散布に用いた器具等は、使用後直ちに洗浄する。機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。

⑥ 人家、桑畑等の付近で散布するときは、忌避剤の飛散流出状況を常にチエックし、被害が発生しないよう十分注意すること。

(5)散布記録散布場所、忌避剤名、使用量等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U9」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(6)安全上の留意事項① 本作業実行に当たっては、安全研修等を実施し、忌避剤の特性、事業実行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。

② 作業に当たっては、保護衣類(防護衣、手袋、マスク等)を確実に着用させ、忌避剤を素手で握ったり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗いを必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。

③ 誤って眼に入った場合には、直ちに水洗いし、眼科医の手当を受ける。

④ 作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。

(7)実行上の留意事項① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。

② 散布直後の降雨または強風時の散布は、本剤の効果を減じるため、散布時は強風・雨天を避け、天候をよく見極めてから散布する。また、散布中に強風や降雨があった場合は、直ちに作業を中止する。

③ 忌避剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しなければならない。

④ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に10m程度(常時流水のある沢については20m程度)の間は散布しないこと。

⑤ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、適正に処分すること。

Ⅳ 局仕様書20 丸 太 筋 工(1)設置箇所については、監督職員の指示の下、以下のいずれかに該当する林分を対象とする。

① 農地、道路、住宅地、その他森林以外の土地が隣接している林分。

② 河川や渓流沿いの林分。

③ 造林地内に小規模な崩壊が見られる林分。

④ 放射性物質の流出が想定される林分。

(2)丸太筋工の標準図及び仕様書は、別紙丸太筋工特記仕様書のとおりとする。

(3)資材はのうち、鉄線及び杭木(場合によっては鉄杭も可)については購入資材とする。横木については現地発生材を加工し使用することを基本とするが、現地発生材を利用できない場合は丸太製品を調達できるものとする。

(4)丸太筋工は「治山工事標準仕様書」第633条に準じて施行し、丸太を元口、末口を交互に積み重ねることとする。

(5)作業が終了したときは、「造林事業請負標準仕様書」の別添「造林事業請負実行管理基準」に準じるほか、別に定めるところにより出来型管理を行うものとする。

21 末 木 枝 条 集 積(東日本大震災復興特別会計による除伐、除伐2類の付帯作業に限る)(1)区域内で伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条を等高線沿いに筋状に整理、集積するものとする。

(2)伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条の整理、集積に当たっては、放射性物質に汚染された物質の流出防止機能を十分に発揮させるため、表流水の影響のない箇所を選び、切断等を行い集積させ、滑落・移動等しないように安定させるものとする。

(3)集積した雑灌木、造林木及び末木枝条が崩れる危険性がある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積みするものとする。

(4)置幅及び置高は、特記仕様書のとおりとする。

22 防 火 線 刈 払 作 業(1)作業方法等区域内、全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。

① 刈払高はできるだけ地際に近い位置とし、刈払方法は全刈とすること。

② 刈払幅は事業内訳表のとおりとする。また、事前に監督職員の指示を受けること。

Ⅳ 局仕様書③ 刈払いに際しては、隣接する国有林内の植栽木を損傷しないよう注意し、刈払物については、国有林側に寄せておくこと。

④ 民地と隣接する箇所では、民地への誤刈払いや刈払物等の落下がないよう、境界線に注意し刈払いを行うものとする。なお、実施にあたり問題が生じるおそれがある場合は、事前に監督職員の指示を受けること。

⑤ 実施箇所内にある国有林境界標識は、あらかじめ位置を明らかにしてから、損傷のないよう周囲の刈払いを行うこと。また、国有林境界標識に刈払物等を被せないこと。

⑥ その他、本仕様書に定めない事項については、監督職員の指示によるものとする。

(2)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られる必要な措置を講じること。

23 薬 剤 散 布 ( 空 中 )(1)作業の内容薬剤の散布準備、混合、積み込み、散布の実施、確認、及び後片付け等の一貫作業とする。

(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)散布及び運航計画① 散布日程は、地元の気象観測データとマツノマダラカミキリの発生予測に基づき隣接民有林等と連携して行うこととしているため、作業計画や航空機運航計画(以下「事業計画」という。)はそれらの日程に基づいて計画し、監督職員に提出して承諾を得ることとする。

② 実施に当たっては、予め関係機関、関係団体と連携を図る一方、地域の住民に対しても関係機関と連携して、危害の防止等必要な事項の周知、徹底を図ることとする。

③ 雨天、濃霧、強風等の悪天候の場合は、順延の可否等について監督職員とパイロットや運行責任者等を交えて協議し決定することとする。

Ⅳ 局仕様書(4)作業ヘリポ-トに関する事項① 現地におけるヘリポートは、ヘリコプタ-の離着陸及び薬剤の混合、積み込み等の作業に支障を来すことのないような広さと環境が確保されるよう、整地、転圧、除草等を確実に実施すること。また周辺に障害物がない箇所を選定するものとする。

② 離着陸に伴い、砂ぼこりやゴミなどが作業者や機材に悪影響を及ぼさないよう、散水等の維持管理を怠らないこと。

(5)落下分散調査① 散布区域内の地上に予め調査紙を貼り付けた板を水平になるように設置し、その斑点の付き方によって薬剤の落下分散状況を判定することとする。

② 調査紙の設置箇所は、50haに1箇所程度を目安として区域の大きさや区域の形、地形等を勘案して決定するものとするが、設置に当たっては区域外縁部、中心部、尾根、中腹、沢等条件の異なる箇所に接近しないように配置するものとする。

(6)従事者当該作業に従事する操縦士、整備士等は、(社)農林水産航空協会から技術確認を受け「技術認定証」が交付された者によることとし、監督職員の求めに応じて「技術認定証」を提示するものとする。

(7)区域等の表示及びその確認① 散布区域及び障害物等は、森林管理署等によって、周囲には白色、架線等の障害物等には赤色の旗が設置してある。

② 操縦士は、散布前に、契約図書に基づいて地上から散布区域等を踏査し、障害物、危険物、散布に当たっての注意箇所、農産物生産ほ場等を十分は握しておくこととする。

③ 操縦士は、散布当日、散布飛行に先立って前日までに地上から踏査した結果及び散布区域や危険物等を上空から確認し、確実かつ安全な散布に努めることとする。なお、確認飛行は必要に応じて散布区域の内容に詳しい者を同乗して説明させることとする。

(8)気象条件と判断の目安① 地上1.5mの位置における風速が3m/秒を超えるときは散布を行わないこと。また、この範囲内であっても薬剤が区域外に飛散するおそれのある場合には、飛行高度を下げる等により飛散防止に努めること。

② 上昇気流が強い場合には、薬剤の空中への蒸散、散布区域外への飛散、飛行上の危険等が予想されるので散布は行わないこと。

③ 降雨時、降雨直後及び散布後間もなく降雨が予想される場合並びに霧の発生時には散布しないこと。

(9)散布装置① 請負者は、航空機に薬剤散布装置を装備することとする。

② 作業に用いる機体及び薬剤散布装置は、(社)農林水産航空協会が認定した型式及び定期検査に合格したものとし、作業に当たっては検査合格証を明示するものとする。

(10)散布薬剤等① 散布する薬剤の種類、規格、数量、希釈倍率等は別紙特記仕様書のとおりとする。

Ⅳ 局仕様書② 薬剤を河川等に流出させないようにすること。

③ 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。

④ 薬剤の空容器等は確実に回収すること。

(11)その他資材薬剤の混合及び各種安全管理等資材の内容及び設置箇所等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

(12)散布作業① 散布は、平行(又は井桁)散布を原則とし、むらまきとならないよう、全面に均等に散布することとする。

② 複雑地形や人家、公共施設、農産物生産ほ場等に接近した箇所の散布及びスポット散布を必要とする箇所については、監督職員の指示に基づきガンノズルによる散布とすること。

(13)飛行記録飛行回数毎の時間、積み込み量、散布量等の記録は、請負者において行い、取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(14)安全衛生① 農林水産航空事業技術指針の森林病虫獣害防除に関する留意事項を遵守するほか、関係法令に従って、万全の対策を講じること。

② 危険を回避するため、関係者以外の区域内への立ち入りを禁止することとし、看板を設置するとともに出入り口には監視員を配置するなどの措置を講ずること。

24 薬 剤 散 布 ( 地 上 )(1)作業の内容薬剤の散布準備、混合、積み込み、散布の実施、確認及び後片付け等の一貫作業とする。

(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)区域の表示① 散布区域は、立木にビニールテ-プ等を巻いて表示してある。

Ⅳ 局仕様書② 請負者は、現地の表示と図面により確認すること。

(4)散布計画① 散布日程については地元の気象観測データとマツノマダラカミキリの発生予測に基づき、隣接民有林等と連携して行うこととしているため、それらの日程調整に基づいて計画を作成し、監督職員に提出して承諾を得ることとする。

② 実施に当たっては、予め関係機関、関係団体と連携を図る一方、地域の住民に対しても関係機関と連携して、安全の確保等必要な事項の周知、徹底を図ることとする。

③ 雨天、濃霧、強風等の悪天候の場合は、順延の可否等について関係者と協議し決定することとする。

(5)散布薬剤等① 散布薬剤の種類、規格、数量、希釈倍率等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

② 薬剤を河川等に流出させないようにすること。

③ 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。

④ 薬剤の空容器等は確実に回収すること。

(6)その他資材薬剤の混合、各種安全管理等資材の内容及び設置箇所等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

(7)散布作業① 一般的な散布は、送風噴霧装置(スパウタースプレーヤ)で実施することとし、マツの樹冠部全体にむらまきとならないよう、所定量を散布すること。

② 送風噴霧装置では薬剤が散布できないところや人家、公共施設、農産物生産ほ場等に接近した箇所等についてはホースの引き回しによるノズルによる散布とする。

③ 人家、桑畑等の付近で散布するときは、薬剤の飛散流出状況を常にチエックし、被害が発生しないよう十分注意すること。

④ 降雨時、霧時、降雨直後、降雨が予想される場合並びに強風時等は、散布しないこと。

(8) 安全管理① 森林病虫獣害防除に関する留意事項を遵守するほか、関係法令に従って、万全の対策を講じること。

② 危険を回避するため、関係者以外の区域内への立ち入りを禁止することとし、看板を設置するとともに出入り口には監視員を配置するなどの措置を講ずること。

25 松 く い 虫 等 伐 倒 駆 除(1)作業内容被害木を伐倒、枝払い、玉切り、整理し、薬剤を散布して、産卵、穿孔中の幼虫等を殺し成虫の発生を防止し、松くい虫等のまん延を防止するものである。

Ⅳ 局仕様書(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)伐倒、枝払い、玉切り、整理① 伐倒する木は、ビニールテープ及びナンバーテープで表示してある。

② 伐倒方向は、樹形、隣接木の状況、地形、風向き等を考えて最も安全な方法を選ぶ。

③ 伐採点は、山側の地際を標準とする。

④ 伐倒木は、薬剤散布に支障とならないよう枝払い及び玉切りを行うこととする。

⑤ 玉切りした丸太及び枝条等は、必要に応じて薬剤散布等の支障とならないように整理する。

(4)薬剤散布方法等① 薬剤は乙が調達することとするが、使用する前に監督職員の確認検査を受けることとする。

② 散布は、噴霧器により、樹幹、末木枝条、伐根の全てに満遍なく(樹幹、末木枝条は反転させる)所定の薬量を散布する。

③ 散布する薬剤は、散布物件が明らかに判るよう、着色料を加えて使用すること。

④ 樹皮が濡れている時は、乾燥後に散布すること。

⑤ 使用する薬剤及び濃度、m3 当たりの散布量等については、別紙特記仕様書のとおりとする。

(5)薬剤の取扱等① 薬剤散布中又は薬剤を稀釈する際は、林内の河川、用水路等に流入しないように注意すること。

② 薬剤散布に使用した器具類を河川、用水路等で洗わないこと。

③ 空になった薬剤の容器は、監督職員の確認を受けてから処分することとし、林内に放置したり、河川等に被害を及ぼすおそれのある場所に投棄しないこと。

④ 薬剤の使用上の注意事項を遵守する。特に毒物又は劇物に指定されている薬剤については、毒物及び劇物取締法の規定を遵守すること。

⑤ 薬剤は、密栓して火気のない冷暗所にカギをかけて保管すること。

⑥ 薬剤に火気を近づけないこと。

⑦ 容器の蓋は完全にし、運搬中に薬剤がこぼれないように注意すること。

⑧ 作業現場へ運搬する薬剤は、当日の使用可能量とし、残量が生じた場合は、林内に放置することなく所定の場所に保管すること。

⑨ 薬剤を直接取り扱う者は、原液や散布液が直接皮膚に触れないよう、防護衣等の保護具を使用し、かつ清潔で丈夫な物を使用すること。

⑩ 作業後は、顔、手等の露出部を石鹸等でよく洗い、うがいをすること。

Ⅳ 局仕様書(6)安全管理作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。

26 樹 幹 注 入(1)予定木予定木には、胸高部分にビニールテープ及びナンバーテープを付してある。また、予定木毎の胸高直径、樹高、材積及び位置は、別紙野帳写及び位置図のとおりである。

(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)使用薬剤等ア 使用する薬剤は以下の条件を全て満たすものであること。

① 薬効期間が5年以上保証されているものであること。

② 防除効果及び品質が保証されており、高い防除効果が期待できること。

③ 普通物で魚毒性が低く、残留性が軽微である等環境への負荷が小さいこと。

④ 注入孔が小さく、注入木への負担が少ないこと。

⑤ 自然圧又は加圧式でで短時間に注入できる構造をもったものであること。

イ 薬剤の選択については、予め農薬登録票写及び、効果、品質、安全性等を証明する書類を添付した樹幹注入用薬剤使用願(様式U13-1)を、監督職員に提出し、承諾を得ること。

ウ 薬剤の使用量は、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等および監督職員の指示による。

エ 薬剤等の取扱いについては以下に注意し、事故防止等の徹底に万全を期すこと。

① 薬剤の現地搬入に当たっては、その日に設置できるものだけに止めること。

② 注入を終えた空容器については、確実に回収し、適切に処分すること。

③ 作業に従事する作業員に対し、薬剤の取扱等の注意事項等安全教育を徹底し、事故の未然防止に努めること。

(4)作業手順及び留意点ア 健全性の再チェック、注入量の決定① 予定木について、再度健全性をチェックし、万一不健全木があった場合には、当該木及び台帳写に印をし、実施の可否について改めて監督職員の指示を受けること。

② 対象木毎の注入量については、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等に基づき、対象木の胸高直径及び材積等により適正な注入量を決定する。

イ 孔あけ① 対象木毎の注入量により、孔の数及び孔の位置を決め孔をあけることとする。

Ⅳ 局仕様書② 孔をあける位置は、初回の実施にあっては地上50㎝以下、2回目以降は順次それ以上とし、1箇所に偏ることのないように幹の周囲に分散させることとする。ただし、大きな節や枝の直下等は避けるようにすることとする。

③ 注入孔の径、深さは薬剤の取扱い仕様に基づき適正に穿孔すること。

④ 孔あけに際しては、材の傷や腐れ、粗皮の厚さ等に注意し、それらを避け、傷口部分にささくれができないように丁寧に開けること。

⑤ 加圧式の場合は、事前に使用薬剤に応じ径級毎の注入孔数の基準を届け出ること。

ウ 注入(小容器使用の場合)① 薬剤の輸送用キャップを外し、ノズルキャップに付け替える。

② ノズルキャップ先端部分の空気を追い出し、先端部分に薬液をみたし、注入孔にも薬液を満たしておく。

③ 注入孔にノズルキャップの根元までしっかりと差し込む。

④ 薬液の漏れの有無を確認後容器の上部の底に近い側面に目打ち等で空気孔を開ける。

エ 注入(大型容器使用の場合)① 1本に5本以上小容器を注入をしなければならない樹については、孔の数を少なくするために極力大型容器を使用することとする。

② 大型ボトル使用に当たっては、薬液を注入孔に満たしてから容器のノズルを根元までしっかり差し込むこと。

③ 大型容器の底ぶたを開け、所定の薬液量を注入する。

オ 設置後のチェックと打ち換え① 空気孔が開いているか(大型容器の場合は底ぶたが外れているか)及びノズルキャップが緩んでないか、薬液が漏れていないか等をチェックし、不完全であればやり直す。

② チェックは容器設置後約30分後に必ず行い、薬液が入りにくい場合は、目打ち等で開けた小穴を専用テープ等で塞ぎ、場所を換えて注入する。この場合、縦の直線上から外し、前の孔と近接しないような箇所とすること。薬剤内にヤニが入っている場合は濾紙で濾してから使用すること。

カ 注入後の注入孔の処置① 薬液が完全に注入された後、直ちに容器を抜き取り、注入孔に軟かいペースト状の殺菌癒合剤を孔の奥まで十分に注入し、腐朽菌などが侵入・増殖しないようにする。

② 樹幹の孔にコルク栓でふたをする。この場合、コルク栓は形成層にかからないように粗皮の部分に浅く挿入すること。

キ 容器の回収空き容器は回収し、監督職員等の確認を受けた後、請負者の責任において環境汚染を生じさせないように適切に処分すること。

(5)実施状況の記録実施状況及び施工後の効果を確認するため、以下の要領により記録すること。

① 記録写真は、各対象木につき施工状況(注入角度や差し込み具合等)、補正等があった場合は差替え再施工の実施状況、空き容器処分状況等が明確に確認できるものとする。

② 事前に渡された注入木調査野帳の実施記録欄に所要事項を記入し、総注入量を集計する。

Ⅳ 局仕様書(6)完了の報告等業務が終了したときには、使用薬剤の品質規格、効能、施工箇所別施工本数・材積・注入量、実施工程等を記した報告書を作成し、記録写真及び注入木調査野帳を添付して、速やかに監督職員に提出することとする。

別紙植 付 特 記 仕 様 書1 苗木の仕様樹 種 苗 齢 苗 長 根元径 コンテナ容量 摘 要スギコンテナ 2年以上 35cm以上 6mm以上 150cc※ 苗木の調達は発注者の指示により請負者が調達することとする。2 ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔植 付 樹 種ha当たりの植付本数 (本)苗木の植付間隔 (水平距離) 適用林小班等列 間 苗 間スギコンテナ2,2002.1m2.1m補植 292ち3 現地での保管現地での苗木の保管は原則4~5日程度となるよう、計画的に調達を行い、蒸れ・乾燥に細心の注意を払うこと。4 植付方法(1)植付方法は苗木植付器(ディブル等)の使用による5㎝程度の深植えを原則とし、以下の手順により行うこと。① 周囲の地被物が植え穴に入らないよう、きれいに取り除く。② 苗木植付器のグリップを持って地面に突き刺し、植穴を作る。深さは根鉢上面が地表から5㎝隠れる程度とし、土壌が堅い場合はペダルに足をかけて体重を乗せ、必要な深さを確保する。③ 根鉢を崩さないように苗木を入れ、深植えした5cm程度の部分から発根を促すため土をかける。④ 苗の根元周囲をしっかり踏み固める。④ 始めに取り除いた地被物で苗木の根元を被覆する。(2)苗木は垂直に植栽されるように留意する。植穴を開けたら速やかに植栽を行い、乾燥しないように注意する。植穴は径、深さともに必要最小限とし、根鉢が土と密着するように配慮する。コンテナ苗植栽イメージ図5cm程度の深植えとするこの部分からの発根を促すため、土をよく密着させる根鉢部分も空隙ができないよう、土をよく密着させる根鉢

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)日光森林管理署 本署作業条件 林分条件植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地益子 292ち 0.10事業内訳書のとおりコンテナ苗植 スギ 100 15 4.8 軟 極少 - - -計 0.10森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)日光森林管理署 本署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他益子 292ち 1.94 全刈 人力・機械 15 4.8 3 密 21~30゚ - 少益子 278い 2.05 全刈 人力・機械 35 16.2 4 中 21~30゚ - -益子 283へ1 1.77 全刈 人力・機械 36 17.2 4 中 21~30゚ - -計 5.76森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間事業内訳書のとおり造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐2類)日光森林管理署 本署作業条件 林分条件樹種 作業手段標準地面積(m2)標準地内全本数標準地内伐倒本数伐採率 選木伐倒木平均胸高直径通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考つる類の量傾斜 その他益子 295に 0.32 ヒノキ 人力・機械 800 189 66 35 標準地以外請負者 10cm未満 41 18.0 やや影響 20~30度未満益子 295ほ 0.27 ヒノキ 人力・機械 800 189 66 35 標準地以外請負者 10cm未満 39 18.0 やや影響 20~30度未満益子 259わ 0.34 ヒノキ 人力・機械 800 189 66 35 標準地以外請負者 10cm未満 40 19.0 やや影響 20~30度未満計 0.93森林事務所林小班予定面積(ha)作業期間事業内訳書のとおり