入札情報は以下の通りです。

件名会津森林管理署南会津支署庁舎等機械警備業務
公示日または更新日2023 年 3 月 1 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 1 日 19:37:58

公告内容

令和5年3月1日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結の条件は、当該事業に係る令和5年度予算が成立し予算示達がなされることを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 150KB) 2.入札説明資料 入札説明資料一式(PDF : 971KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 説 明 書物 件 名 : 会津森林管理署南会津支署庁舎機械警備業務入札公告日 : 令和5年3月1日入札受付期限 : 令和5年3月23日 10時00分(ただし、郵便入札による場合は、令和5年3月22日16時00分までに受け付けた分に限る。)開 札 : 令和5年3月23日 10時01分入 札 場 所 : 会津森林管理署南会津支署 会議室そ の 他1 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟読すること。)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)2 入札説明書(1)契約書(案)(2)仕様書(3)提出書類表紙外(4)別添資料(5)入札書等※ 入札公告に示すところにより、以下の書類を令和5年3月15日16時00分まで に会津森林管理署南会津支署総務グループに提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。

【証明書類等】1 競争契約参加資格(令和04・05・06全省庁統一資格「役務の提供等」の建物管理等各種保守管理)の確認通知書の写し2 入札公告2(4)を証明する認定証の写し及び機械警備業務の届出書の写し3 入札公告2(4)を証明することができる待機所の所在地、警備範囲を担当する巡回車の台数を明記した書類及び待機所の位置並びにその警備範囲等を示した書面の写し4 提案書※ 入札の際には、入札書に内訳を記載すること。月々の警備料に機械の設置費、撤去費を含む場合は備考欄に「設置、撤去費を含む」と記載すること。

業 務 請 負 契 約 書(案)1 件 名 会津森林管理署南会津支署庁舎機械警備業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 ¥ -(うち消費税及び地方消費税額¥ -)※設置費、撤去費を含む月額¥ - (うち消費税及び地方消費税額¥ -)※設置費、撤去費を含む4 契 約 期 間 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで5 履 行 場 所 福島県南会津郡南会津町山口字村上867 会津森林管理署南会津支署6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「警備業務」という。)について、分任支出負担行為担当官 会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは下記条項により請負契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。

令和 年 月 日(甲) 住 所 福島県南会津郡南会津町山口字村上867氏 名 分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(業務の目的等)第1条 乙は、頭書の仕様に基づき、仕様書に定める警備対象施設ごとの警備業務内容をそれぞれの期日(以下「履行期限」という。)までに、警備業務を完了するとともに、仕様書の第8に定める期日(以下「納入期限」という。)までにその成果品を甲に引渡すものとする。

2 前項の仕様に明示されていない事項について、疑義が生じた場合は、甲、乙が協議して定めるものとする。

(警報機器等の設置)第2条 乙は、警備業務実施のために、警備対象施設ごとに機器並びにその他必要な装置(以下「警報機器等」という。)を設置するものとし、当該警報機器等は、乙の所有に属するものとする。なお、警報機器等の種類、個数、設置場所は、別添資料によるものとする。

2 乙は、契約期間の始期までに警報機器等を警備対象施設に設置する等、警備ができる状態にしなければならない。

(警報機器等の費用)第3条 乙は、各警備対象施設の警報機器等の設置及び配線に要する一切の費用を負担するものとする。

2 乙は、本契約が終了したときは、遅滞なく警報機器等を撤去するものとし、原状回復(警報機器等及び配線等の取付けの必要上、各警備対象施設に施された孔穴を除く。)に要する一切の費用を負担するものとする。

3 甲は、本契約の履行期間中に、甲の事由により警報機器等の移設を求める場合には、移設に要する費用は甲が負担するものとする。

(警報機器等の変更の通知等)第4条 甲は、契約の対象である警備対象施設の増改築、模様替え、レイアウト若しくは用途変更をしようとする場合は、当該実施日の30日前までに乙に通知するものとする。

2 警備対象施設の増改築等により、既設の警報機器等の移動又は変更等の必要が生じた場合は、前項と同様に乙に通知するものとし、当該工事費は、本契約とは別に甲が負担するものとする。

(警報機器等の点検等)第5条 乙は、各警備対象施設に設置された警報機器等について、良好な状態を確保するために適宜保守点検を行うものとし、点検の都度、その結果を甲に報告するものとする。

2 保守点検、補修又は交換に要する一切の費用は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による補修又は交換の場合は、甲が負担するものとする。

3 乙は、警報機器等の配線等の自然消耗により、警備業務の遂行に支障が生じる場合には、乙の負担により配線の補修又は取替えを行うものとする。

(業務従事者に関する乙の責任)第6条 乙は、警備業務の実施につき用いた緊急要員及び事務所等の職員(以下「業務従事者」という。)による業務上の行為については、一切の責任を負うものとする。

2 乙は、本業務の遂行により乙又は業務従事者が死傷等を負った場合、一切の責任を負うものとする。

3 業務従事者は、身分証明書を明示して、乙の業務従事者であることを明確にするものとする。

4 乙は、甲から申し出があった場合は、甲に対し、業務従事者を書面により通知しなければならない。

5 甲は、前項により乙から通知を受けた業務従事者の中に業務の遂行について著しく不適当な者がいると認める場合には、乙に対し、その理由を付して通知し、必要な措置を要求することができるものとする。

6 乙は、自己の事由により第3項により甲に通知した業務従事者を変更する場合には、甲に対し、変更理由及び変更した業務従事者を事前に書面にて通知し、甲の承諾を得るものとする。

(一括委任又は一括下請負の禁止)第7条 乙は、警備業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

なお、主たる部分とは、警備業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。

2 乙は、効率的な履行を図るため、警備業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。

3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。

5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。

6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができるものとする。

7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。

(監督職員)第8条 甲は、この警備業務の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、警備対象施設ごとに、甲の命じた監督のための職員(以下「各監督職員」という。)に監督させることができるものとする。

2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。

3 各監督職員は、この契約の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有するものとする。

(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 履行状況の監督4 乙は、甲(各監督職員を含む。)から監督に必要な業務計画表等の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。

(履行期限等の延長)第9条 乙は、頭書の履行期間における各年度の3月31日(以下「履行期限」という。)までに、警備対象施設の中で警備業務を完了又は納入期限までに納入できない場合は、あらかじめ甲に対し、警備対象施設ごとに遅滞の理由及び完了見込日時を明らかにした書面を提出して、履行期限又は納入期限の延長の承認を受けなければならない。

(延滞金)第10条 甲は、乙が履行期限までに警備業務を完了又は納入期限までに納入できない場合は、前条に定める承認の有無にかかわらず、乙に対し延滞金を請求することができるものとする。

ただし、当該遅滞が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の定めにおいて、乙が頭書の警備業務を各年度の履行期限までに業務を完了できなかった場合の延滞金は、延滞日数1日につき第15条に定める当該年度における支払限度額の中で当該頭書の業務に係る金額のうち、当該履行期限までに業務を完了できなかった部分に相当する金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額とする。

3 第1項の定めにおいて、納入期限までに納入できない場合の延滞金は、延滞日数1日につき当該納入できなかった部分に相当する金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額とする。

4 第1項に定める延滞金の請求は、甲が第24条第1項の規定によりこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げない。

(検査職員)第11条 乙は、それぞれの警備業務を完了しその成果品を納入しようとする場合は、甲に対し納入する旨を通知し、警備対象施設ごとに、甲が命じた検査のための職員(以下「各検査職員」という。)の検査を受けなければならない。

(検査職員の検査等)第12条 各検査職員は、前条の定めにより乙から納入する旨の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

2 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、各検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、各検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。

4 各検査職員は、検査の結果、全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて不当な箇所の引換え又は修正を請求することができるものとする。この場合には、乙は直ちに不当な箇所の引換え又は修正を行わなければならない。

5 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。

(所有権及び危険負担の移転)第13条 第11条に定める検査に合格し、成果品を納入した日に当該成果品の所有権は甲に移転する。

(保証等)第14条 乙は、成果品を納入後1か年間は当該成果品について保証するものとする。

2 前項に定めた保証期間に、当該成果品に隠れたかしが発見された場合は、甲は乙に対し相当の日時を定めて当該かしの修正を請求することができるものとする。この場合には、乙は直ちに当該かしの修正を行わなければならない。また、甲が当該かしにより不当な損害を被った場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。

(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第15条 国庫債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請求金額の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。

令和5年度 ¥ -令和6年度 ¥ -令和7年度 ¥ -令和8年度 ¥ -令和9年度 ¥ -2 甲は、予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。

(契約金額の請求)第16条 乙は、第11条に定める検査に合格したときは、前条に定める支払限度額の範囲内で、頭書3に定める契約金額の月額を、所定の手続により書面(以下「支払請求書」という。)をもって甲に請求をするものとする。

(契約金額の支払)第17条 甲は、乙が提出する前項の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に前項の請求金額を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の支払請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。

(遅延利息)第18条 乙は、甲が約定期間内に請求金額を支払わないときは、甲に対し遅延利息を請求することができるものとする。

2 前項に定める遅延利息は、乙の適法な支払請求書を受理した日の翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払請求金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示にて定められた率の割合で計算した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。

3 支払遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、また遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。

(業務の履行責任)第19条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲の催告による解除権)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(甲の催告によらない解除権)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1) 第36条の規定に違反したとき。

(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。

(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 第31条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。

(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合)第22条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の任意解除権)第23条 甲は、業務が完了しない間は、第20条又は第21条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(違約金)第24条 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 乙が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(属性要件に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の警備業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第27条 乙は、前2条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。

(再請負契約等に関する契約解除)第28条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。

(損害賠償)第29条 甲は、第20条、第21条、第25条、第26条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第25条、第26条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は警備業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(乙の催告による解除権)第31条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(乙の責めに帰すべき事由による場合)第32条 前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、前条の規定による契約の解除をすることができない。

(乙の免責事由)第33条 乙は、次の各号に示す損害については、一切その責を負わないものとする。

(1) 地震、噴火、洪水、津波、台風等の天災、その他の不可抗力により生じた損害(2) 警報機器等が正常に作動したにもかかわらず、乙の責に帰すことができない事由で、通信回線による送受信が行われない状態であったことにより生じた損害(3) 各警備対象施設自体の瑕疵、又は甲の管理上の瑕疵に基づく損害(4) 警報機器等の設置箇所以外、若しくは警報機器等の感知機能の範囲以外から生じた損害(5) 甲の職員及び甲の管理下にある者等の故意又は過失に起因する損害(6) 各警備対象施設内外の警備上必要とする開閉扉の鍵を、甲が乙に預託しなかったことにより生じた損害(7) 警報機器等の操作後、警備作動開始前又は警備作動解除後に発生した損害(8) 甲の職員及び甲の管理下にある者等が警報機器等の操作を忘れたことにより生じた損害(賠償金等の徴収)第34条 この契約によって、甲が乙から取得すべき延滞金及び違約金がある場合は、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができるものとする。

(権利義務の譲渡等)第35条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。

2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。

3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。

4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。

(秘密の保持)第36条 乙は、この契約に基づく警備業務の処理上知り得た事実をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。

2 乙は、この契約に基づく警備業務の資料を転写し、又は第三者に閲覧、転写又は貸出してはならない。

(個人情報の保持)第37条 乙及びこの請負警備業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負警備業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負警備業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。

2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 前二項については、この請負警備業務が終了した後においても同様とする。

(個人情報の禁止項目)第38条 乙は、請負警備業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負警備業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。

(個人情報の漏えい等の報告)第39条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。

(個人情報の消去等)第40条 乙は、請負警備業務が終了したときは、この請負警備業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。

(物品等の管理)第41条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。

(経済情勢の激変等)第42条 乙は、予期することができない経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められる場合には、甲にその理由を書面をもって提出するものとする。

2 前項の場合、甲は乙の理由をやむを得ないと認めたときは、乙と協議して変更することができるものとする。

(第三者等に対する責任)第43条 乙は、乙の事務所等と各警備対象施設との間において、本業務の遂行により第三者が損害を被った場合、当該損害金を負担するものとする。

2 乙は、乙又は請負業務従事者の過失により、甲及び甲の職員並びに各警備対象施設が被害を被った場合、対人賠償、対物賠償あわせて1事故2億円を限度として賠償の責任を負うものとする。

(著作権等)第44条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。

(著作権等の紛争)第45条 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。

(データの公表等)第46条 乙は、頭書の警備業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。

(談合等の不正行為に係る解除)第47条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第48条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(紛争の解決)第49条 本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、甲、乙所在地の地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする訴訟手続によって解決するものとする。

(補則)第50条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。

会津森林管理署南会津支署庁舎機械警備業務仕様書第1 警備の目的次に掲げる対象施設における盗難等の被害の防止、その他不良行為を排除し、対象施設、物品の保全を図り、対象施設の円滑な運営に寄与することを目的とする。

第2 警備対象施設対象施設 会津森林管理署南会津支署庁舎(付属物等を含む)及び当該建物内にある動産所 在 地 福島県南会津郡南会津町山口字村上867〔※別添資料のとおり〕第3 警備業務実施期間令和5年4月1日から令和10年3月31日まで第4 警備業務の概要1.警報機器等(異常感知装置、自動通報装置等その他必要な装置)を用いた警備活動及び緊急要員による対応を組み合わせた警備活動(注)警報機器等の種類、数量及び設置箇所は、別添資料のとおり2.盗難及び不良行為(以下「事故」という。)の拡大防止3.事故確認時における関係機関への通報、連絡4.事故報告書の提出5.各警備対象施設に対する入退庁の履歴情報の記録及び記録内容の提出第5 警備時間等1.警備担当時間平 日 : 17時15分から翌日の8時30分まで休 日 : 8時30分から翌日の8時30分まで(注)休日とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。(以下「休日」という。)2.警備実施時間(1) 上記1.の警備担当時間内において、個々の警備対象施設が無人の状態にあるとき。

(2) 発注者及び各警備対象施設に勤務する職員(以下「発注者等」という。)からの警報機器等の作動開始の信号を受けたときに始まり、発注者等からの警報機器等の作動解除の信号を受けたときに終わるものとする。

3.警備機器等の鍵等(1) 受注者は、発注者等が行う警備機器等の作動開始及び作業解除に必要な鍵又は操作カード等(以下「鍵等」という。)を、警備対象施設ごとに必要個数用意し発注者に預託するものとする。

(2) 個々の警備対象施設の異常事態発生時において、受注者又は緊急要員が行う警備実施に必要な合鍵(各警備対象施設の出入口の鍵をいう。)については、契約締結後に受注者に預託するものとする。

(3) 発注者等及び受注者は、鍵等又は合鍵をそれぞれが厳重に取扱い保管するものとする。なお、鍵等又は合鍵を紛失した場合には、直ちに発注者又は受注者に連絡するとともに、それぞれの指示(原状回復に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。

第6 警備業務内容の詳細1.警報機器等について(1) 個々の警備対象施設で発生した事故の異常事態を、受注者が指定する事務所等へ自動的に通報する機能を有するものとする。

(2) 通報等の使用回線は、受注者の一般公衆用回線を使用するものとする。なお、一般公衆用回線に常時断線監視機能又は回線切断時においても信号が送信可能な機能の設置等に要する一切の費用は、受注者において負担するものとする。

(3) 第5の2.の警備実施時間中、各警報機器等の受信装置を間断なく監視するとともに、緊急要員との連絡体制を図るものとする。

(4) 緊急要員は、受注者の事務所等との連絡体制を図り、各警備対象施設の異常事態に備えるものとする。

2.警備開始時及び警備終了時について(1) 警備開始時における取扱いア 発注者における取扱い① 個々の警備対象施設における最終退庁者は、防犯その他の事故防止上必要な措置を講じるものとし、当該施設の出入口及び窓等の施錠状況を確認することとする。

② 最終退庁者は、受注者が指定する手順により、警報機器等を作動開始状態にすることとする。

イ 受注者における取扱い受注者が指定する手順による最終退庁者からの警報機器等の作動開始の信号を確認し、警備を開始することとする。

(2) 警備終了時における取扱いア 発注者における取扱い個々の警備対象施設に対する発注者等の最初の入庁者は、受注者が指定する手順により、警報機器等を作動解除状態にすることとする。

イ 受注者における取扱い受注者が指定する手順による最初の入庁者からの警報機器等の作動解除の信号を確認し、警備を終了することとする。

(3) 警備実施期間中における発注者等の入退庁について原則、実施しない。ただし、発注者が、真にやむを得ないと認める場合のみ、次の要領により行うことができるものとする。

① 発注者等の届出の緊急連絡は、受注者が指定する事務所等に対し警備中断の申し入れを行い、あらかじめ受注者が指定した手順に従い警報機器等を作動解除状態にした上で、発注者等の責任において入庁することとする。

② 発注者等による臨時の入庁中の警備は、発注者等の責任において実施することとする。

③ 臨時の退庁者は、受注者が指定する事務所等に対し退庁する旨の連絡を行った上で、受注者が指定する手順により、警報機器等を作動開始状態にすることとする。

第7 異常事態発生時における受注者の対応1.警報機器等により、発注者の個々の警備対象施設に異常事態が発生したことを確認したときは、受注者は緊急要員を速やかに急行せしめ、異常事態を確認するとともに、事態の拡大防止にあたること。

2.警備対象施設に到着した緊急要員は、異常事態を確認後、受注者の事務所等へその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報すること。

3.受注者又は受注者の事務所等の職員は、発注者が契約締結後に届出した個々の警備対象施設に係る責任者又はその補助者(以下「警備業務責任者等」という。)に連絡すること。

第8 定時及び臨時の報告等1.受注者は、毎月の業務が完了した際は、発注者に対し警備業務完了報告書を提出することとする。

2.受注者は、事故を確認した際は、発注者又は警備業務責任者等に対して、速やかに電話若しくは、口頭で報告するとともに、3日(休日を除く。)以内に事故報告書を提出すること とする。

3.受注者は、各月の各警備対象施設に対する入退庁の履歴情報の記録及び記録内容を警備業務責任者等に対し速やかに提出すること。

第9 警報機器等の保守点検等1.受注者は、各警備対象施設に設置された警報機器等について、良好な状態を確保するために適宜保守点検を行うものとし、点検の都度、その結果を発注者に報告するものとする。

2.受注者は、保守点検、補修又は交換に要する一切の費用を負担するものとする。ただし、発注者等の責に帰すべき事由による補修又は交換の場合は、発注者が負担するものとする。

3.受注者は、警報機器等の保守点検ために、各警備対象施設に立ち入る必要がある場合には、あらかじめ各警備対象施設に係る警備業務責任者等の許可を得るものとする。

4.受注者は、警報機器等の配線等の自然消耗により、警備業務の遂行に支障が生じる場合には、受注者の負担により配線の補修又は取替えを行うものとする。

第10 警備業務責任者等の指定等1.発注者は、契約締結後に各警備対象施設に係る警備業務責任者等を指定し、警備業務責任者等名簿を提出することとする。

2.発注者は、警備業務責任者等に変更あるときは、遅滞なくその都度変更した警備業務責任者等名簿を提出することとする。

第11 業務遂行上の責務等1.発注者等及び受注者は、鍵等又は合鍵を紛失した場合には、直ちに発注者又は受注者に連絡するとともに、それぞれの指示(原状回復に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。

2.受注者は、警報機器等の設置及び撤去並びに保守点検により、各警備対象施設に損傷が生じた場合には、直ちに発注者に連絡するとともに、その指示(原状回復(警報機器等及び配線等の取付けの必要上、各警備対象施設に施された孔穴を除く。)に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。

3.受注者は、本業務の遂行により緊急要員が死傷等を負った場合、一切の責任を負うものとする。

4.受注者は、受注者の事務所等と各警備対象施設との間において、本業務の遂行により第三者が損害を被った場合、当該損害金を負担するものとする。

5.受注者は、受注者又は緊急要員の過失により、発注者等及び各警備対象施設が被害を被った場合、対人賠償、対物賠償あわせて1事故10億円を限度として賠償の責任を負うものとする。

第12 損害の免除受注者は、以下に示す損害については、一切その責を負わないものとする。

1.地震、噴火、洪水、津波、台風等の天災、その他の不可抗力により生じた損害2.警報機器等が正常に作動したにもかかわらず、受注者の責に帰すことができない事由で、通信回線による送受信が行われない状態であったことにより生じた損害3.各警備対象施設自体の瑕疵、又は発注者の管理上の瑕疵に基づく損害4.警報機器等の設置箇所以外、若しくは警報機器等の感知機能の範囲以外から生じた損害5.発注者、発注者の職員及び発注者の管理下にある者等の故意又は過失に起因する損害6.各警備対象施設内外の警備上必要とする開閉扉の鍵を、発注者が受注者に預託しなかったことにより生じた損害7.警備機器等の操作後、警備作動開始前又は警備作動解除後に発生した損害8.発注者、発注者の職員及び発注者の管理下にある者等が警備機器等の操作を忘れたことにより生じた損害第13 再委託(再請負を含む。)の適正化を図るための措置1.受注者は、警備業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、警備業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。

2.受注者は、効率的な履行を図るため、警備業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して発注者の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。

3.受注者は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。

(注) 再委託してはならない業務及び再委託比率の上限の例外会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社又は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合第14 その他1.第3に掲げる実施期間の開始前に警報器を設置できない場合、その期間については、巡回警備を行うものとする。

2.警報機器等の設置箇所及び警備実施上、この警備業務仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、発注者又は警備業務責任者等と協議するものとする。

3.受注者及び本業務に従事する者(従事した者を含む。以下「本業務の従事者」という。)は、本業務に関して知り得た個人情報を、本業務の遂行に使用する以外に使用、又は提供してはならない。

4.受注者は、保有した情報について、漏えい等安全確保の問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、警備業務責任者等に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置等について直ちに報告しなければならない。

5.受注者は、本業務が終了したときは、業務関係書類、提出資料以外に作業過程で作成した資料、電子媒体類に保存されている情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により消去又は廃棄しなければならない。

6.本業務の従事者は、発注者から提供された情報、本業務実施において知り得た情報については、契約期間中及び契約終了後においても、その秘密を保持すること。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫 殿住 所会 社 名代表者名公 告 日 : 令和5年3月1日物 件 名 : 会津森林管理署南会津支署庁舎機械警備業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記1 令和 04・05・06 年度全省庁統一資格「役務の提供等」の建物管理等各種保守管理の確認通知書(写)2 入札公告2(4)を証明する認定証の写し及び機械警備業務の届出書の写し3 入札公告2(4)を証明することができる待機所の所在地、警備範囲を担当する巡回車の台数を明記した書類及び待機所の位置並びにその警備範囲等を示した書面の写し4 提案書(カタログ等を添付すること。)(担 当)所属部署:氏 名:電話番号:FAX番号:提 案 書会津森林管理署南会津支署庁舎等機械警備業務 会社名提案機種本体名提案機器または追加オプションその他特記すべき事項仕様書内容と提案物品の仕様内容とが確認・照合できるカタログ等も添付すること。

※追加オプションが無い場合についても仕様内容に沿った品番等を提示し、カタログ等も添付すること。

別添資料警報機器の種類 設置場所 数量主装置一式 事務室 1非接触カードリーダー 通用口外部 1開閉センサー 通用口 1空間センサー(立体型)事務室・署長室・ホール・会議室・ボイラー室・休養室1・休養室2・倉庫事務機械室・書庫 各1車庫 各211画像センサー 事務室 1煙センサー署長室・ホール・会議室・休養室1・休養室2・倉庫事務機械室・書庫 各1事務室・車庫 各211熱センサー(定温式) ボイラー室 1画像センサー用外部スピーカー 事務室 1異常時点滅装置 庁舎外部南東側公道向き 1IDキー(発注者用) 5IDキー(受注者用) 1警報機器の種類、数量及び設置場所機械警備機器の種類及び設置箇所は次のとおりとする。

その他、仕様書の機械警備を実施するために必要な機器等一式も配置すること。

警備対象施設:会津森林管理署南会津支署所 在 地:福島県南会津郡南会津町山口字村上867(別添資料)会津森林管理署南会津支署庁舎平面図事務室書庫署長室スロープ風除室ホール会議室車庫ボイラー室便所1 便所2便所3休養室1 休養室2 倉庫事務機械室更衣室 踏込 給湯室玄関階段公道通用口入 札 書請負作業名 会津森林管理署南会津支署庁舎機械警備業務入 千万 百万 十万 万 千 百 十 円札金額※ 金額の頭に¥マークを付けること。

上記金額は、消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。

(内 訳)内 訳 備 考設置費 円警備費 円 × 60ヶ月 = 円撤去費 円計 円※ 月々の警備料に設置費、撤去費を含む場合は備考欄に「設置、撤去費を含む」と記載すること。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫 殿入札者住所社 名代表者氏名代理人住所社 名氏 名様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項をが記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫 殿( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。紙入札方式参加承諾願1 件名2 電子調達システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子調達対象事案ではありますが、上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者・氏名分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫 殿上記について承認・否認します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫