入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度矢板地区外造林(地拵、植付、獣害対策、下刈)請負事業
公示日または更新日2023 年 3 月 14 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 14 日 19:36:03

公告内容

令和5年3月14日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和5年度予算が成立し、予算示達された場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 148KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 241KB) (2)契約書(案)(PDF : 68KB) (3)関東森林管理局仕様書(PDF : 172KB) (4)特記仕様書(PDF : 1,169KB) (5)事業内訳書及び事業箇所一覧表(PDF : 32KB) (6)作業条件等調査表(PDF : 53KB) (7)位置図(PDF : 8,507KB) 本公告に係る国有林野事業造林事業請負契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業造林事業請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合、交付日は契約日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど、この規程に基づく綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札公告(造林事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和5年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。

また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和5年3月14日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記1 競争入札に付する事項(1)入札番号 1(2)事業名 令和5年度矢板地区外造林(地拵、植付、獣害対策、下刈)請負事業(3)事業場所 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字中通山国有林305そ林小班外(4)事業内容 地拵:9.27ha 植付:20.34ha 獣害対策:33.60ha 下刈:33.94ha(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで(6)本入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出て、紙入札方式により入札に参加することができる。(7) 本事業は、提出された技術提案書に基づいて、価格と価格以外の要素を総合的に評価し、落札者を決定する総合評価落札方式により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては、評価において加点を行うものとする。注:令和4年4月1日以降に契約を締結する事業から、評価項目及び評価基準が一部改正されるとともに、技術提案書の書式が変更されている。詳細については、関東森林管理局ホームページを参照すること。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/ryuuitenn2017-1.pdf )(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html )(8) 本事業については、受注者が新型コロナウイルス感染防止対策を実施するために追加の費用を要する場合に契約変更の協議の対象となる。この場合、受注者からの申し- 2 -出により、必要に応じ、受注者による当該対策の事業計画書への反映と確実な履行を前提として請負代金額の増額や履行期間の延長を行う。2 競争参加資格本競争に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(2) 令和 4・5・6 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)に基づきA又はB等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45 号)第 5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し競争に参加する場合は、共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともに、単体企業として本競争に参加しないこと。また、代表者となる構成員が(2)の要件を満たしていること。(4) 令和4・5・6年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成 19 年 4 月 1 日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む。))事業」(以下「同種事業」という。)を完了した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林事業成績評定要領」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定(以下「事業成績評定」という。)を受けたことがある場合においては、評定点の平均が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定のほかに、各構成- 3 -員が個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、本事業の同種事業に3年以上にわたり従事していること。(8) 本事業において、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。また、刈払機を使用する作業の実施に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9) 競争参加資格確認の申請期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 本競争に参加する他の者との間に資本関係又は人的関係がないこと(詳細は入札説明書による。)。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載されている。URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、申請書等を次に掲げるところに従って提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合- 4 -電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合紙入札方式による参加を希望する旨を記載した文書を添付した上で4(1)の場所に持参又は送付すること。

(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月15日午前9時00分から令和5年3月29日午後4時00分までイ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月15日午前9時00分から令和5年3月29日午後4時00分まで(持参の場合は土曜、日曜及び祝日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)の間に受付を行う。送付する場合は期限内必着とする。)4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配付(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125(2)入札説明資料の配付又は閲覧の期間及び場所ア 期間 令和5年3月14日から令和5年4月25日までの休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 場所 (1)に同じ。5 入札及び開札の場所及び日時(1)入札及び開札の場所塩那森林管理署2階会議室(2)入札の日時及び方法ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月21日午前9時00分から令和5年4月26日午前11時00分までの間に電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 5 年 4 月 26 日午前 11 時 00 分までに入札場所に入室し、入札すること。なお、郵便入札も可とする。(3)開札の日時令和5年4月26日午前11時05分- 5 -6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除する。イ 契約保証金 免除する。(3)入札の無効競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すこととする。(4)契約書作成の要否要する。(5)関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。(6)詳細は入札説明書による。7 配付資料(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)関東森林管理局仕様書(4)特記仕様書(5)事業内訳書及び事業箇所一覧表(6)作業条件調査表(7)位置図等国有林野事業造林事業請負契約約款は、こちらからダウンロードしてください。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-89.pdf)なお、ダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとしますが、契約約款の交付日は本公告日とします。- 6 -お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札説明書塩那森林管理署の令和5年度矢板地区外造林(地拵、植付、獣害対策、下刈)請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札(総合評価落札方式)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和5年 3月14日2 契約担当官:分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 里見 昌記3 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和 5年度矢板地区外造林(地拵、植付、獣害対策、下刈)請負事業(3)事業場所 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字中通山国有林305そ林小班外(4)事業内容 地拵:9.27ha 植付:20.34ha 獣害対策:33.60ha 下刈:33.94ha(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで4 競争参加資格本競争に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(2) 令和4・5・6年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた「競争参加者の資格に関する公示」(令和 4 年 3 月 31 日)に基づき A 又は B 等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し競争に参加する場合は、共同事業体の構成員のすべてが- 2 -全省庁統一資格を有するとともに、単体企業として本競争に参加しないこと。また、代表者となる構成員が(2)の要件を満たしていること。(4) 令和 4・5・6 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域として「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成19年4月1日以降の過去15年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む。))事業」(以下「同種事業」という。)を完了した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林事業成績評定要領」(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定(以下「事業成績評定」という。)を受けたことがある場合においては、評定点の平均が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定のほかに、各構成員が個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、本事業の同種事業に3年以上にわたり従事していること。(8) 本事業において、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。また、刈払機を使用する作業の実施に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9) 競争参加資格確認の申請期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月 11日付け59林野経第 156 号林野庁長官通達)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) この入札に参加する者の間に関係がないこと(関係のある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係- 3 -以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下の届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載されている。URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、申請書、確認資料及び技術提案書を次に掲げるところに従って提出し、契約担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、紙入札方式によろうとする者については、その旨を記した書類を申請書等とともに提出すること。4(2)から(4)に掲げる資格の認定を受けていない者も確認を申請することができる。この場合においては、入札の時において4(2)から(4)に掲げる要件を満たしていることを条件として確認を行うものとする。

当該確認を受けた者が本競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる要件を満たしていることについて契約担当官の確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。- 4 -(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合紙入札方式による参加を希望する旨の文書を添付した上で以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録が残るものに限る。)することとし、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し 414 円分の切手を貼った長 3 号封筒を申請書と併せて提出すること。受付場所:〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月15日午前9時00分から令和 5年3月29日午後4時00分までイ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月15日午前9時00分から令和 5年3月29日午後4時00分まで(持参の場合は土日及び祝日(以下「休日」という。)を除く午前 9 時から午後4 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)の間に受付を行う。郵送・託送の場合は期限内必着とする。)(4) 申請書別紙様式1により作成すること。なお、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.htmlからダウンロードすることができる。(5)提出する確認資料ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しイ 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。ただし、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限る。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。- 5 -また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年度間に事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(8)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。ただし、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限る。現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ 3 年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、本事業の実行箇所と同一の流域内に複数の事業箇所があり、連絡・移動が速やかに行える等、複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、発注者と請負者が協議し当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。

都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。- 6 -ケ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(別紙様式1-1)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況について記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載されている。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(6) 確認資料については、本公告日の属する年度に行われた塩那森林管理署の入札に提出された添付書類と同じものについては、当該入札時に提出済みであることを競争参加資格確認申請書の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。なお、当該入札において競争参加資格なしとなった場合については、提出は省略できないものとする。提出を省略できる確認資料の詳細については、下記の関東森林管理局ホームページからも確認することができる。( http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-13.pdf)(7) 申請書等の作成のための説明会及び確認資料についてのヒアリングは、原則として実施しない。(8) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和5年4月7日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を郵送により通知する。(9) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に指名停止を受けた場合は競争参加資格がないものとする。(10) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 契約担当官は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に- 7 -提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして契約担当官が承認した場合においては、この限りではない。6 技術提案書(1)技術提案書作成要領に沿って作成し、別紙 2 の条件等に留意すること。なお、同要領は 5 の(2)イにおいて受領すること。また、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.htmlからダウンロードすることもできる。(2)総合評価においては、技術提案書の記載内容が発注者の設定した標準案(別添資料参照)の水準を上回っている場合に加算点を与えることとする。なお、標準案で提案(加算点なし)することも可能である。(3)技術提案書の記載内容が標準案以上と認められたことにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書の記載内容については、その後の事業において当該内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。

ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(4)評価項目のうち「賃上げの実施を表明した企業等」の加点を希望する競争参加希望者は、技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を併せて提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、本公告日の属する年度に行われた塩那森林管理署の入札に提出された表明書の写しをもって代えることができる。また、中小企業等にあっては、直近の事業年度の「法人税申告書別表 1」の写しも併せて提出すること。なお、共同事業体の場合は構成員すべての表明書が必要である。本項目で加点を受け契約の相手方となった場合は、当該表明書どおり賃上げを実施したかどうかの確認を行うので、本事業及び契約の相手方の事業年度が終了した後に、「従業員への賃金引上げ実績整理表」(別紙2の1又は2の2)、「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを提出しなければならない。詳しくは、下記の関東森林管理局ホームページの技術提案書作成要領から確認することができる。http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryo- 8 -u.html7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和 5 年 4 月 18 日午後 4 時とする。持参の場合は、休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後 1時までを除く。)に受付を行う。郵送の場合は、書留郵便に限り、提出期限の日までに到着すること。イ 提出場所:5の(2)イと同じ。ウ 提出方法:持参又は郵送に限る。(2) 契約担当官は、説明を求められたときは、令和5年4月25日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3)(2)の回答に不服がある者は、契約担当官に対し、次に従い、書面(様式は任意)により再説明を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。持参の場合は、休日を除く午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)に受付を行う。郵送の場合は、書留郵便に限り、提出期限の日までに到着すること。イ 提出場所:5の(2)イと同じ。ウ 提出方法:持参又は郵送に限る。(4) 再説明の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(5) 契約担当官は、(4)の審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、再説明の申立てがあった者に対し、審議結果を踏まえた上で、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められなかったときは、再説明の申立てに根拠が認められないと判断した理由。イ 申立てが認められたときは、契約担当官が講じようとする措置の概要。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に関する質問については、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 提出期間: 令和 5年3月15日から令和5年4月19日まで持参する場合は、休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時まで- 9 -を除く。)に受付を行う。郵送の場合は、書留郵便に限り、提出期限の日までに到着すること。イ 提出場所:5の(2)イと同じ。ウ 提出方法:持参又は郵送に限る。(2) 質問に対する回答は、書面を作成し、次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和 5年 4月20日から令和5年4月25日までの休日を除く午前9時から午後4時まで。イ 場所:5の(2)イと同じ。なお、塩那森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札(1)入札及び開札の場所塩那森林管理署2階会議室(2)入札の日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月21日午前9時00分から令和5年4月26日午前11時00分までの間に電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月26日午前11時00分までに入札場所に入室し、入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を提出すること。郵便入札も可とする。この場合、5の(2)イの場所に書留郵便又は配達証明郵便により送付するものとし、令和5年4月25日午後4時00分までに到着すること。

なお、入札書の日付は令和5年4月26日とすること。入札書は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、中封筒に商号又は名称、住所を記載し、外封筒に「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きすること。開札の結果、不落となった場合には再度の入札を直ちに行うので、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)入札方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額が記- 10 -載されたものとする。ウ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙 1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれを誓約したものとする。エ 電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。オ 電子調達システムに障害等のやむを得ない事態が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。カ 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、紙入札方式による入札者は入札書を持参し、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。(4) 開札の日時令和5年4月26日午前11時05分とし、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:免除する。11 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。12 入札の無効(1) 競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件(別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を含む。)に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の確認を受けた者であっても、開札の時において4に掲げる- 11 -要件のいずれかを満たさないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙 1)について虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とする。13 落札者の決定方法(1) 総合評価の方法ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を178点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目について評価を行い得点を与えるものとする。ウ 「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して「評価値」を算出する。下記の関東森林管理局ホームページの「技術提案書作成要領(福島県以外 A)」の 4 の「総合評価落札方式に関する事項」から配点等の詳細を確認することができる。http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/teiansyo-youryou-1.pdf(2) 落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札金額が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。なお、予定価格が1千万円を超える契約については、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 評価値の最も高い者が 2 者以上ある場合は、入札執行事務に関係のない職員がくじを引いて落札者を決定する。なお、紙入札を行った者は、その者にくじを引かせる。(3) 予定価格が 1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、14に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 落札者が落札決定の日から 7 日後(休日を含めない。)までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金とし- 12 -て徴収するものとする。14 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。15 契約書の作成(1) 落札者が決定したときは、決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2) 契約の相手方が遠隔地にある場合は、まず、その者が契約書の案に押印し、その後、契約担当官が当該契約書の案の送付を受けて、これに押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官が押印を終えたときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官が契約の相手方とともに契約書に押印しなければ本契約は確定しないものとする。16 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書(案)によるものとする。17 関連情報を入手するための照会窓口5の(2)イと同じ。18 事業成績評定の実施請負契約の金額が 1 千万円以上の事業については、事業成績評定を実施するものとする。

なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組事業を実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。この場合、具体的な内容が確認できる写真等を添付すること。19 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。- 13 -(3) 落札者は、4の(7)及び(8)の確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を本事業に配置すること。(4) 本事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5 の(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「各種約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.htmlからダウンロードすることもできる。(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書作成要領及び技術提案書作成要領に用いている期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までとする。ウ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの15年間とする。(6) 「汚染状況重点調査区域」での作業留意事項本入札に係る事業箇所は、「汚染状況重点調査地域」に該当しているため、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置について準備を行うこと。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに塩那森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(http://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認すること。(7) 本事業は、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」を用いている。- 14 -別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。- 15 -別紙2技術提案書における事業計画に関する技術提案の条件等(設定している標準案(条件))・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載のとおり。(技術提案に当たっての条件等の内容)① 事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案特になし。② 工程管理に係る工夫・提案特になし。③ 品質管理に係る工夫・提案特になし。④ 安全対策に係る工夫・提案特になし。⑤ 発注者が指定した課題に対する工夫・提案・複数箇所及び複数の作業種を計画的に実行するための事業計画の策定及び作業従事者の配置、現場管理方法の工夫。・沢沿いにおける林地残材、末木枝条等の流出を防止するための地拵方法の工夫・沢地形をまたいで作設するシカ柵について、土砂流出による破損及びシカ飛び越えを最小限に抑えるための工夫(技術提案に当たっての留意事項)特になし。

Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 植 付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。(4)仮植① コンテナ苗については、仮植を必要としない。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況ににより乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。

オ 植付方法① 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。② 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。③ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。④ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。⑤ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。4 下 刈 ( 全 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。5 シ カ 防 護 柵 作 設 ( 新 設 )(1)作設位置作設位置は、測量杭又は図面で表示してある箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3)作業方法等① 支柱は、特殊ポリエチレン製、防腐剤を含浸塗布させた木材製とし、長さ2.7m以上で、相当程度の強度及び5年以上の耐久性を有するものとする。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定する。② 支柱設置間隔の標準は2~4mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。③ 張りロープはφ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。④ 押えロープはφ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。⑤ ネットは網目150mm未満の、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用することとし、接地部には必要に応じてもぐり込みを防ぐ折り返しを設けること。⑥ 張りロープ及び押えロープはネットの上下段の編み目に完全に通し、支柱にしっかりと縛り付けること。⑦ 接地部分は、押さえロープをアンカーピン等によって固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。⑧ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8m以上とする。6 単 木 保 護 資 材 設 置(1)作設位置作設位置は、図面で表示してある箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3)作業方法等基本的には、使用する製品毎に定められた使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。① 支柱は植栽木の山側(斜面上方)に7~10cm離して、垂直に差し込むこと。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定すること。② 保護資材を植栽木と支柱に被せ、留め具等によって保護資材と支柱を固定すること。③ 地面と保護資材の下部に隙間ができないよう、留め杭等によって固定し、シカ等の潜り込みや保護資材のめくれを完全に防ぐこと。④ 支柱や留め杭等の抜けや緩みがないか、保護資材が固定されているか確認すること。

特記仕様書1.地拵作業種 作業仕様 適用林小班等全刈地拵 植幅 0.5m以上置幅 1.7m以内全林小班※改植箇所は監督職員の指示によること。2.植付(1) 苗木の仕様樹種 苗齢苗長 根元径 摘要ス ギ(コンテナ苗) 2 35cm以上 4mm以上 可能な限り小花粉苗ヒノキ(コンテナ苗) 2 35cm以上 4mm以上(2) haあたりの植栽本数及び苗木の植付間隔植付樹種ha あたりの植付本数苗木の植付間隔(水平距離) 適用林小班等列間 苗間ス ギ(コンテナ苗) 2,000本 2.2 m 2.2m 別添作業条件調査表のとおりヒノキ(コンテナ苗) 2,000本 2.2m 2.2m 別添作業条件調査表のとおり(3)シカ柵新設・補修小班は、柵内にニホンジカ等加害獣の侵入が無いことを確認してから植付を実施すること。(4)単木保護資材設置は、植栽木が食害を受けないように植付と同時並行で実施すること。3.獣害対策(シカ柵新設)シカ柵新設に係る特記仕様は別添「特記仕様「シカ柵A」」によること。4.獣害対策(シカ柵補修)(1)既設シカ柵を補修するもので、補修内容はロープの緊張や破れの補修など軽微なものを想定しており、既設柵の仕様については別添「特記仕様「シカ柵B」」を参照すること。(2)補修に要する資材については、申し出があれば支給する。5.獣害対策(単木保護)単木保護資材に係る特記仕様は別添「特記仕様「単木保護A」及び「単木保護B」」によること。6.下刈下刈時期について、優先度を設定するための協議を行う場合がある。7.放射線障害防止措置請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じること。8.振動障害の予防等について(1) チェーンソー作業による振動障害を予防するため、「チェーンソー取扱い作業指針」(厚生労省平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に遵守するとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。(2) チェーンソー作業における労働災害の防止について厚生労働省の定める「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成 27 年 12 月 7 日付け基発1207 第 4 号)に基づき、請負者は作業員にチャップス等の防護衣を着用させることとし、その使用を適切に管理しなければならない。9.CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、栃木県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること特記仕様「シカ柵A」1 作設標準図別紙のとおり2-1 材料表(100mあたり)品名 仕様・規格 単位重量(kg) 数量 単位金網 SGクロスフェンス 838-6SSa 25m巻 9.8 4 巻金網 SGクロスフェンス 943-6SSa 25m巻 11.2 4 巻C型控え支柱 40mm×25mm×2000mm t1.4 2.8 21 本C型基礎支柱 46mm×31mm×1200mm t1.4 上部350mmに1穴 2.3 21 本C型控え 40mm×25mm×2000mm t1.4 2.8 6 本C型支柱 40mm×25mm×687mm t1.4 0.9 6 本四つ穴プレート 140mm×40mm t3.2 4つ穴 0.138 12 枚アンカーピン 9φ 440mm 0.3 80 本止め金具 上記C型支柱用 0.03 129 個補強線 亜鉛メッキ鋼線 GS-4 2.6mm 5.0 5 kgボルト M6×20mm H/D 0.006 21 個2-2 材料表(1基あたり)品名 仕様・規格 単位重量(kg) 数量 単位簡易門扉 H1.9×W1.0 17.0 1 基※上記資材は「日亜鋼業株式会社 フォレストクロスフェンスECONOMY+」を参考とし、上記の仕様・規格欄の例示品又は同等の品質・規格を満たすものとする。針金GS-4 2.6mmC型基礎支柱46×31×L1200GL1100 950C型支柱40×25×L2000SGフェンス838-6SSa5000 5000600 600止め金具SGフェンス943-6SSaアンカーピンφ9×L440C型ネカセ40×25×L687アンカーピンφ9×L4404つ穴プレートC型控え支柱40×25×L200040ネカセ支柱25 68746C型基礎支柱311200蝶ナット40140t3.2四つ穴プレート4404019止め金具430φ9アンカーピン40C型支柱,控え柱25 2000SGクロスフェンス 943-6SSa1100200 150 150 150 125 125 100 100152ASGクロスフェンス 838-6SSaA部詳細図152A950100 125 125 150 150 150 150ボルトM6×20350350 2000鹿柵(H=2000・@5000)二段支柱日付製図縮尺検図名称訂 正承認図番 F2AT294-18JIS G3302 SGCC t1.4 Z27JIS G3302 SGCC t2.0 亜鉛めっき四つ穴プレート 左図寸法C型基礎支柱 C型支柱アンカーピンC型ネカセ 25型止め金具SGクロスフェンス838-6SSa長さ:2000mm左図寸法左図寸法長さ: 687mm長さ:1200mm高さ:950mm長さ:25m/巻重量:9.8kg品番 品名 規格・寸法 材 料 備考表面処理:クロメート表面処理:溶融亜鉛めっき表面処理:亜鉛めっき高さ:1100mm長さ:25m/巻重量:11.2kgJIS G3547に準ずる横最上線・横最下線・縦線径 φ2.0mm横中間線径 φ2.0mmC型支柱(控柱) 長さ:2000mm JIS G3302 SGCC t1.4 Z27JIS G3302 SGCC t1.4 Z27JIS G3547に準ずる横最上線・横最下線・縦線径 φ2.0mm横中間線径 φ2.0mm上部補強線 亜鉛めっき鋼線 GS-4 2.6㎜ 左図寸法SGクロスフェンス943-6SSa溶接金網100×1001000GL錠前26002000 門支柱C型40×25×L2600600立体図門扉取付金具溶接金網A部詳細図門支柱 補強支柱C型40×25×L1000日付製図日亜鋼業株式会社縮尺検図承認名称 1m門扉F2AT47-25-2 図番訂 正特記仕様「シカ柵B」1 作設標準図別紙のとおり2 材料表(100mあたり)品名 仕様・規格 単位重量(kg) 数量 単位グリーンブロックネット「DN-7」 PE 200d/120本ダイニーマ1600d/4本 100mm目合 1.8m×50m×1巻7.7 2 枚上張り用低伸度PPロープ マリンタフOM φ8mm×55m 1.9 2 巻下張り用ポリエチレンロープ PEφ8mm×55m 1.6 2 巻SLP支柱(丸パイプ) #1800 JIS3302 SGC570 t=0.9mm×38.1φ×1,800mm 1.5 26 本SLP支柱用杭(角パイプ) #1200 STKMR400 t=1.6mm×25mm角×1,190mm 1.4 26 本SLP支柱用ポールキャップ「トメジロー」 (S字&8字型ロープ止め付き) 0.2 26 個プラアンカー 43型430mm 0.1 175 本スカートネット「CSNT-3」 1.35m×50m 100mm目合い 3.0 2 枚スカートネット用ポリエチレンロープ PEφ4mm×55mm 上張り用 0.4 2 巻スカートネット用ポリエチレンロープ PEφ4mm×55mm 下張り用 0.4 2 巻支柱控え用アンカー 異形鉄アンカー L型D10×600mm 0.4 13 本支柱控え用ポリエチレンロープ PEφ6mm×55m 0.9 1 巻コンベックスバンド CV-200A 100本入/袋 0.1 3 袋※上記資材は「近江屋ロープ株式会社 グリーンブロックネットシステム」を参考とし、上記の仕様・規格欄の例示品又は同等の品質・規格を満たすものとする。特記仕様「単木保護A」1 作設標準図別紙のとおり2 材料表(1本あたり)品名 仕様・規格 単位重量(g) 数量 単位蛇腹式チューブ 筒部:ポリエステル、ポリエチレンフィルム直交積層平織り材らせん部:ポリエステル樹脂φ150mm×1,700mm蛇腹状に伸縮すること85 1 本支柱 イボ付き樹脂被覆鋼管支柱 φ16mm×2,100mm 352 2 本ワンタッチクリップ φ16mm用 4 6 個※上記資材は「積水樹脂株式会社 スパイラルグリーンSG-1.7」を参考とし、上記の仕様・規格欄の例示品又は同等の品質・規格を満たすものとする。

別紙単木保護A作設標準図止め具(φ16用)高さ/約1700㎜高さ/約 1800 ㎜埋込/約 300 ㎜約φ150 ㎜本体(保護資材)支柱/φ16X2.1 m特記仕様「単木保護B」1 作設標準図別紙のとおり2 材料表(1本あたり)品名 仕様・規格 単位重量(g) 数量 単位本体 有孔ポリエチレン製四角柱チューブ厚0.35mm 一辺90mm 高さ1500mm216 1 本支柱 ビニール樹脂被覆鋼管 16φ×1800mm 500 2 本結束バンド 耐候性ナイロン66製 3.5mm×152mm 4.5 6 本※上記資材は「信濃化学工業株式会社 ウッドガードPE」を参考とし、上記の仕様・規格欄の例示品又は同等の品質・規格を満たすものとする。

地拵作業仕様 作業手段往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他玉生 305 そ 2.89 ~R5.7.30 全刈 人力・機械 57 27.0 中 中 31°~ - やや影響 -玉生 305 つ 2.38 ~R5.7.30 全刈 人力・機械 56 26.6 中 中 31°~ - やや影響 -矢板 354 へ 2.36 ~R5.7.30 全刈 人力・機械 52 16.8 中 中 21°~30° - - -矢板 354 る 1.64 ~R5.7.30 全刈 人力・機械 55 16.8 中 中 21°~30° - - -計 9.27林分条件備考作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間作業条件植付植付方法 樹種 本数(千本)往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)堅密度 枝条量 傾斜植穴石の礫数量笹生地305 そ 1.54 ~R5.7.30 コンテナ苗 ヒノキ 3.10 57 27.0 軟 少 - 5~9 -305 つ 1.54 ~R5.7.30 コンテナ苗 ヒノキ 3.10 56 26.0 軟 少 - 5~9 -354 へ 2.36 ~R5.7.30 コンテナ苗 スギ 4.70 52 16.8 軟 少 - - -354 る 1.64 ~R5.7.30 コンテナ苗 スギ 3.30 55 16.8 軟 少 - - -355 ほ 4.30 ~R5.7.30 コンテナ苗 スギ 8.80 85 30.6 軟 極少 31°~ - - 改植355 ほ 2.27 ~R5.7.30 コンテナ苗 ヒノキ 4.50 85 30.6 軟 極少 31°~ - - 改植355 へ 3.40 ~R5.7.30 コンテナ苗 スギ 6.80 73 30.6 軟 極少 31°~ - - 改植355 へ 3.29 ~R5.7.30 コンテナ苗 ヒノキ 6.60 73 30.6 軟 極少 31°~ - - 改植計 20.34林分条件備考作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間作業条件獣害対策(シカ柵)作業方法 種類 延長(m)往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)堅密度 傾斜 転石 笹生地 その他矢板 354 へ 2.36 ~R5.7.30 人力 鋼製柵 705 52 16.8 軟 - - - - 新設、特記仕様「シカ柵A」矢板 354 る 1.64 ~R5.7.30 人力 鋼製柵 737 55 16.8 軟 - - - - 新設、特記仕様「シカ柵A」矢板 355 ほ 6.57 ~R5.7.30 人力 樹脂製ネット 1,519 85 30.6 軟 31°~ - - - 補修、特記仕様「シカ柵B」矢板 355 へ 6.69 ~R5.7.30 人力 樹脂製ネット 1,286 73 30.6 軟 31°~ - - - 補修、特記仕様「シカ柵B」計 17.26 4,247備考作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間作業条件獣害対策(単木保護資材設置)作業方法 種類 本数往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)堅密度 傾斜 転石 笹生地 その他305 そ 1.54 ~R5.7.30 人力蛇腹型チューブ3,100 57 27.0 軟 21°~30° - - - 特記仕様「単木A」305 つ 1.54 ~R5.7.30 人力 PE製四角柱 3,100 56 26.6 軟 21°~30° - - - 特記仕様「単木B」355 ほ 6.57 ~R5.7.30 人力蛇腹型チューブ13,100 85 30.6 軟 31°~ - - - 特記仕様「単木A」355 へ 6.69 ~R5.7.30 人力 PE製四角柱 13,400 73 30.6 軟 31°~ - - - 特記仕様「単木B」計 16.34 32,700備考作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間作業条件下刈①作業仕様 作業手段往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)林齢 植生密度 傾斜 転石 つる量 その他306 い 1 2.98 R5.6.1~R6.2.29 全刈 人力・機械 73 30.4 2 中 0°~20° - - -317 せ 1 3.60 R5.6.1~R6.2.29 全刈 人力・機械 46 21.6 3 中 31°~ - - -333 い 6.02 R5.6.1~R6.2.29 全刈 人力・機械 37 15.4 3 中 21°~30° - - -333 け 2.76 R5.6.1~R6.2.29 全刈 人力・機械 53 20.4 2 中 0°~20° - - -355 の 1 9.68 R5.6.1~R6.2.29 全刈 人力・機械 81 36.2 3 中 21°~30° - - -369 は 4 2.02 R5.6.1~R6.2.29 全刈 人力・機械 25 7.8 4 密 31°~ - - -371 ろ 6.88 R5.6.1~R6.2.29 全刈 人力・機械 33 10.4 4 中 31°~ - - -計 33.94林分条件備考作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間作業条件